エネルギーの使用の合理化に関する法律
昭和五十四年六月二十二日 法律 第四十九号
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
平成二十年五月三十日 法律 第四十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第三章
工場に係る措置等
第三章
工場等に係る措置等
第一節
工場に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第一節
工場等に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四章
輸送に係る措置
第四章
輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第五章
建築物に係る措置等
第五章
建築物に係る措置等
第一節
建築物に係る措置
第一節
建築物に係る措置
第一款
建築物の建築等に係る措置
(
第七十二条-第七十六条の三
)
第一款
建築物の建築等に係る措置
(
第七十二条-第七十六条の三
)
第二款
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
(
第七十六条の四-第七十六条の六
)
第二款
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
(
第七十六条の四-第七十六条の六
)
第二節
登録建築物調査機関
(
第七十六条の七-第七十六条の十
)
第二節
登録建築物調査機関
(
第七十六条の七-第七十六条の十
)
第三節
登録講習機関
(
第七十六条の十一-第七十六条の十六
)
第三節
登録講習機関
(
第七十六条の十一-第七十六条の十六
)
第六章
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
第六章
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
第七章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第七章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第八章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
第八章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、
工場
、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、
工場等
、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(平五法一七・平一七法九三・一部改正)
(平五法一七・平一七法九三・平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、工場又は
★挿入★
事業場(以下
単に「工場
」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
第三条
経済産業大臣は、工場又は
事務所その他の
事業場(以下
「工場等
」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2
基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
2
基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3
経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
3
経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分を除く。)及びエネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分を除く。)及びエネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一七法九三・一部改正)
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一七法九三・平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(事業者の判断の基準となるべき事項)
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第五条
経済産業大臣は、
工場
におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、
工場
においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五条
経済産業大臣は、
工場等
におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、
工場等
においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
燃料の燃焼の合理化
一
工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、エネルギーの消費量との対比における性能が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
二
工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
イ
燃料の燃焼の合理化
ロ
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ
廃熱の回収利用
ニ
熱の動力等への変換の合理化
ホ
放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ
電気の動力、熱等への変換の合理化
三
廃熱の回収利用
★削除★
四
熱の動力等への変換の合理化
★削除★
五
放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
★削除★
六
電気の動力、熱等への変換の合理化
★削除★
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準
★挿入★
その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準
、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況
その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第四条繰下)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第四条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第六条
主務大臣は、
工場
におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
工場
においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第六条
主務大臣は、
工場等
におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
工場等
においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第五条繰下)
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第五条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(特定事業者の指定)
第七条
経済産業大臣は、工場等を設置している者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2
前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
3
工場等を設置している者は、その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。
4
特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
その設置しているすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二
その設置しているすべての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
5
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(エネルギー管理統括者)
第七条の二
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十四条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。
2
エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(エネルギー管理企画推進者)
第七条の三
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十三条第一項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。
2
特定事業者は、第十三条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第二項に規定する講習を受けさせなければならない。
3
エネルギー管理企画推進者は、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
4
前条第三項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★第七条の四に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(第一種エネルギー管理指定工場の指定)
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)
第七条
経済産業大臣は、
★挿入★
政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度
(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)
の使用量が政令で定める数値以上
である工場
をエネルギーの使用の合理化を特に推進する
必要がある工場
として指定するものとする。
第七条の四
経済産業大臣は、
特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の
政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度
★削除★
の使用量が政令で定める数値以上
であるもの
をエネルギーの使用の合理化を特に推進する
必要がある工場等
として指定するものとする。
2
工場を設置している者は、当該工場の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量が同項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場のエネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された工場(以下「第一種エネルギー管理指定工場」という。)については、この限りでない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一種エネルギー管理指定工場
を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当該
工場につき
次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に
、第一項
の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
2
特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)
を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当該
工場等につき
次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に
、同項
の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
事業を行わなくなつたとき。
一
事業を行わなくなつたとき。
二
第一項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について
同項
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
二
第七条第二項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について
前項
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該
工場
につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
3
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該
工場等
につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該
工場
に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該
工場等
に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第六条繰下)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第六条繰下、平二〇法四七・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(エネルギー管理者)
(エネルギー管理者)
第八条
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している
第一種エネルギー管理指定工場ごと
に、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし、
第一種特定事業者
のうち次に掲げる
者(以下「第一種指定事業者」という。)
は、この限りでない。
第八条
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している
第一種エネルギー管理指定工場等ごと
に、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし、
第一種エネルギー管理指定工場等
のうち次に掲げる
ものについて
は、この限りでない。
一
第一種エネルギー管理指定工場
のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する
工場であつて
、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
を設置している者
一
第一種エネルギー管理指定工場等
のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する
工場等であつて
、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
★削除★
二
第一種エネルギー管理指定工場
のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場
を設置している者
二
第一種エネルギー管理指定工場等
のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場
等
2
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任
、死亡
又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
2
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任
★削除★
又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
(平五法一七・平九法三三・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・旧第七条繰下)
(平五法一七・平九法三三・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・旧第七条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(エネルギー管理者の職務)
(エネルギー管理者の職務)
第十一条
エネルギー管理者は、
第一種エネルギー管理指定工場
におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。
第十一条
エネルギー管理者は、
第一種エネルギー管理指定工場等
におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。
(平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第九条繰下)
(平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第九条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(エネルギー管理者等の義務)
第十二条
エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならない。
第十二条
削除
2
第一種特定事業者(第一種指定事業者を除く。)は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
3
第一種エネルギー管理指定工場(第一種指定事業者が設置しているものを除く。)の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
(平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・旧第一〇条繰下)
(平二〇法四七・全改)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(エネルギー管理員)
(エネルギー管理員)
第十三条
第一種指定事業者
は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している
第一種エネルギー管理指定工場
ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
第十三条
第一種特定事業者のうち第八条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)
は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している
当該工場等
ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
一
経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
一
経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
二
エネルギー管理士免状の交付を受けている者
二
エネルギー管理士免状の交付を受けている者
2
第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
2
第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3
第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任
、死亡
又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
3
第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任
★削除★
又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第十一条及び前条第一項の規定はエネルギー管理員に、同条第二項の規定は第一種指定事業者に、同条第三項の規定は第一種指定事業者が設置している第一種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
4
第十一条の規定は、エネルギー管理員に準用する。
(平一四法五九・追加、平一七法九三・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
(平一四法五九・追加、平一七法九三・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(中長期的な計画の作成)
(中長期的な計画の作成)
第十四条
第一種特定事業者
は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、
第一種エネルギー管理指定工場
について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第十四条
特定事業者
は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、
その設置している工場等
について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2
前条第一項の規定により同項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した第一種指定事業者は、前項の規定により中長期的な計画を作成するときは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
主務大臣は、
第一種特定事業者
による
第一項
の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。
2
主務大臣は、
特定事業者
による
前項
の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
3
主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五九・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七法九三・一部改正・旧第一〇条の三繰下)
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五九・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七法九三・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第十五条
第一種特定事業者
は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、
第一種エネルギー管理指定工場
におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第十五条
特定事業者
は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、
その設置している工場等
におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一一条繰下)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一一条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(合理化計画に係る指示及び命令)
(合理化計画に係る指示及び命令)
第十六条
主務大臣は
、第一種エネルギー管理指定工場
におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該
第一種エネルギー管理指定工場に係る第一種特定事業者
に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
第十六条
主務大臣は
、特定事業者が設置している工場等
におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該
特定事業者
に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2
主務大臣は、合理化計画が当該
第一種エネルギー管理指定工場
に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、
第一種特定事業者
に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
2
主務大臣は、合理化計画が当該
特定事業者が設置している工場等
に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、
当該特定事業者
に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3
主務大臣は、
第一種特定事業者
が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該
第一種特定事業者
に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
3
主務大臣は、
特定事業者
が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該
特定事業者
に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4
主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた
第一種特定事業者
がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた
特定事業者
がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5
主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた
第一種特定事業者
が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該
第一種特定事業者
に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた
特定事業者
が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該
特定事業者
に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条繰下)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(第二種エネルギー管理指定工場の指定)
(第二種エネルギー管理指定工場等の指定)
第十七条
経済産業大臣は、
第一種エネルギー管理指定工場以外の工場
であつて
第七条第一項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が
政令で定める数値
以上であるものを
第一種エネルギー管理指定工場に
準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある
工場として
指定するものとする。
第十七条
経済産業大臣は、
特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等
であつて
第七条第二項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が
同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの
以上であるものを
第一種エネルギー管理指定工場等に
準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある
工場等として
指定するものとする。
2
工場を設置している者は、当該工場の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量が同項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場のエネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場、第七条第二項の規定によりエネルギーの使用の状況に関し届け出なければならない工場及び前項の規定により指定された工場(以下「第二種エネルギー管理指定工場」という。)については、この限りでない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第二種エネルギー管理指定工場
を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は、当該
工場につき
次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に
、第一項
の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
2
特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)
を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は、当該
工場等につき
次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に
、同項
の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
事業を行わなくなつたとき。
一
事業を行わなくなつたとき。
二
第一項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について
同項
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
二
第七条第二項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について
前項
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該
工場
につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
3
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該
工場等
につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、
第二種エネルギー管理指定工場における第一項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が
第七条第一項の政令で定める数値
以上となつた場合であつて、
当該工場
を同項の規定により指定するときは、
当該工場
に係る第一項の指定を取り消すものとする。
4
経済産業大臣は、
第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が
第七条の四第一項の政令で定める数値
以上となつた場合であつて、
当該工場等
を同項の規定により指定するときは、
当該工場等
に係る第一項の指定を取り消すものとする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該
工場
に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該
工場等
に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の二繰下)
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(準用規定)
(準用規定)
第十八条
第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで及び第十五条の規定は第二種特定事業者に、第十二条第三項の規定は第二種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
第十八条
第十三条第一項から第三項までの規定は、第二種特定事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「当該工場等」とあるのは、「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。
2
第十一条及び第十二条第一項の規定は、前項の規定により準用される第十三条第一項の規定により選任されたエネルギー管理員に準用する。
2
第十一条の規定は、第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。
(平一四法五九・全改、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の三繰下)
(平二〇法四七・全改)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(勧告)
(特定連鎖化事業者の指定)
第十九条
主務大臣は、第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第二種エネルギー管理指定工場に係る第二種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第十九条
経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2
連鎖化事業者は、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。
3
特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二
当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
4
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(平一〇法九六・追加、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の五繰下)
(平二〇法四七・全改)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(準用規定)
第十九条の二
第七条の二第一項、第二項及び第三項(第七条の三第四項で準用する場合を含む。)、第七条の三から第八条まで、第十一条(第十三条第四項で準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十七条までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第七条の二第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、第十六条第一項及び第二項中「特定事業者が設置している工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第十三条第一項から第三項までの規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者に準用する。
3
第一項において準用する第十一条の規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者がその設置している当該工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(エネルギー管理者等の義務)
第十九条の三
エネルギー管理者及びエネルギー管理員は、その職務を誠実に行わなければならない。
2
エネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。
3
エネルギー管理者又はエネルギー管理員が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第二十条
第一種特定事業者又は第二種特定事業者
は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している
第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場
におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第十六条第一項の規定による指示を受けた
第一種特定事業者及び前条の規定による勧告を受けた第二種特定事業者
は、当該指示
又は勧告
を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
第二十条
特定事業者
は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している
工場等
におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第十六条第一項の規定による指示を受けた
特定事業者
は、当該指示
★削除★
を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2
登録調査機関は、確認調査をした
第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場
におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
2
登録調査機関は、確認調査をした
特定事業者が設置しているすべての工場等
におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3
登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
3
登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4
第二項の書面の交付を受けた
次の各号に掲げる工場
については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、
それぞれ当該各号に定める
規定は適用しない。
4
第二項の書面の交付を受けた
特定事業者
については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、
第十五条第一項及び第十六条の
規定は適用しない。
一
第一種エネルギー管理指定工場 第十五条第一項及び第十六条
★削除★
二
第二種エネルギー管理指定工場 第十八条第一項において準用する第十五条第一項及び前条
★削除★
5
経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
★新設★
6
第一項から前項までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十六条第一項」と、第二項中「特定事業者が設置しているすべての工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等」と、第四項中「第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十五条第一項及び第十六条」と読み替えるものとする。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(調査の義務)
(調査の義務)
第四十三条
登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
第四十三条
登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
2
登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
2
登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
3
登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している
工場
について、確認調査を行つてはならない。
3
登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している
工場等
について、確認調査を行つてはならない。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第四十七条
登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十九条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
第四十七条
登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十九条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
第一種特定事業者又は第二種特定事業者
その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
特定事業者又は特定連鎖化事業者
その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求
(平一七法九三・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一七法九三・追加、平一七法八七・平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第五十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
一
エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
三
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
四
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
四
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
2
第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(荷主の判断の基準となるべき事項)
(荷主の判断の基準となるべき事項)
第五十九条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五十九条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
第五条第二項
の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
2
第五十二条第二項
の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第六十六条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第六十六条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
一
エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
三
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
2
第五条第二項
の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
2
第五十二条第二項
の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
第七十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条に規定する措置に関し建築主等(同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を
特に
図る必要がある
大規模な
建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)を定め、これを公表するものとする。
第七十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条に規定する措置に関し建築主等(同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を
★削除★
図る必要がある
規模の
建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)を定め、これを公表するものとする。
2
第五条第二項
の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
2
第五十二条第二項
の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(
特定建築物
に係る届出、指示等)
(
第一種特定建築物
に係る届出、指示等)
第七十五条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「
特定建築主等
」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十五条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「
第一種特定建築主等
」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
特定建築物の新築(住宅事業建築主が特定建築物
である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
一
特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物
である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
二
特定建築物
の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該
特定建築物
の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
二
第一種特定建築物
の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該
第一種特定建築物
の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
三
特定建築物
への空気調和設備等の設置又は
特定建築物
に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
三
第一種特定建築物
への空気調和設備等の設置又は
第一種特定建築物
に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
3
所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
5
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
6
所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
6
所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
7
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
7
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
第七十五条の二
第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。ただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない。
4
前条第六項の規定は、前項の報告に準用する。
5
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして前条第七項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには、適用しない。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)
(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)
第七十六条
前条第五項
の規定による報告をすべき者は、国土交通省令で定めるところにより、その報告に係る建築物の維持保全の状況について、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物調査機関」という。)が行う調査(以下「建築物調査」という。)を受けることができる。ただし、
同条第六項
の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から国土交通省令で定める期間を経過した後でなければ、当該建築物調査を受けることができない。
第七十六条
第七十五条第五項又は前条第三項
の規定による報告をすべき者は、国土交通省令で定めるところにより、その報告に係る建築物の維持保全の状況について、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物調査機関」という。)が行う調査(以下「建築物調査」という。)を受けることができる。ただし、
第七十五条第六項(前条第四項において準用する場合を含む。)
の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から国土交通省令で定める期間を経過した後でなければ、当該建築物調査を受けることができない。
2
登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、国土交通省令で定めるところにより、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
2
登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、国土交通省令で定めるところにより、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3
登録建築物調査機関は、前項の書面を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る建築物調査の結果を所管行政庁に報告しなければならない。
3
登録建築物調査機関は、前項の書面を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る建築物調査の結果を所管行政庁に報告しなければならない。
4
第二項の書面の
交付を受けた者
については、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、
前条第五項及び第六項の規定
は、適用しない。
4
第二項の書面の
交付を受けた次の各号に掲げる者
については、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、
それぞれ当該各号に定める規定
は、適用しない。
★新設★
一
第七十五条第五項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第六項
★新設★
二
前条第三項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第四項において準用する第七十五条第六項
(平二〇法四七・追加)
(平二〇法四七・追加・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(準用規定)
(準用規定)
第七十六条の十
第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第四十条及び第四十二条から第五十条までの規定は、登録建築物調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「(調査員を含む。)」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査の業務」と、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第四十八条から第五十条までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の八第一項各号」と、第三十三条、第四十三条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の七、第七十六条の八及び第七十六条の十において準用する第四十条」と、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三号中「確認調査」とあるのは「建築物調査」と、第四十三条第三項中「が設置している
工場
」とあるのは「に係る建築物」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査業務規程」と、第四十七条第二項中「
第一種特定事業者又は第二種特定事業者
」とあるのは「第七十五条第一項
★挿入★
の規定による届出をした者」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十三条第一項又は第二項」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十三条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十一条第一項又は前条」と、第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十四条又は第四十六条」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第七十六条の十において準用する前条」と読み替えるものとする。
第七十六条の十
第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第四十条及び第四十二条から第五十条までの規定は、登録建築物調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「(調査員を含む。)」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査の業務」と、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第四十八条から第五十条までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の八第一項各号」と、第三十三条、第四十三条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の七、第七十六条の八及び第七十六条の十において準用する第四十条」と、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三号中「確認調査」とあるのは「建築物調査」と、第四十三条第三項中「が設置している
工場等
」とあるのは「に係る建築物」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査業務規程」と、第四十七条第二項中「
特定事業者又は特定連鎖化事業者
」とあるのは「第七十五条第一項
又は第七十五条の二第一項
の規定による届出をした者」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十三条第一項又は第二項」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十三条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十一条第一項又は前条」と、第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十四条又は第四十六条」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第七十六条の十において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平二〇法四七・追加)
(平二〇法四七・追加・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(準用規定)
(準用規定)
第七十六条の十六
第三十一条第一項、第三十三条、第四十条、第四十二条及び第四十四条から第四十九条までの規定は、登録講習機関に準用する。この場合において、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十八条及び第四十九条中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の十二第一項各号」と、第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査講習の業務」と、同条、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の十一、第七十六条の十二及び第七十六条の十六において準用する第四十条」と、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び第四十九条中「確認調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査講習業務規程」と、第四十六条の見出し中「調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十七条第二項中「
第一種特定事業者又は第二種特定事業者
」とあるのは「一級建築士等」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十三」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十一条第一項又は前条」と読み替えるものとする。
第七十六条の十六
第三十一条第一項、第三十三条、第四十条、第四十二条及び第四十四条から第四十九条までの規定は、登録講習機関に準用する。この場合において、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十八条及び第四十九条中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の十二第一項各号」と、第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査講習の業務」と、同条、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の十一、第七十六条の十二及び第七十六条の十六において準用する第四十条」と、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び第四十九条中「確認調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査講習業務規程」と、第四十六条の見出し中「調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十七条第二項中「
特定事業者又は特定連鎖化事業者
」とあるのは「一級建築士等」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十三」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十一条第一項又は前条」と読み替えるものとする。
(平二〇法四七・追加)
(平二〇法四七・追加・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(この法律の施行に当たつての配慮)
第八十四条の二
経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第四項並びに第十七条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第八条第一項及び第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第四項、第八条第一項、第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十七条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第五章第一節第一款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
特定建築主等
若しくは第七十五条第五項
★挿入★
の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第五章第一節第一款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主
若しくは第七十五条第五項
若しくは第七十五条の二第三項
の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、前章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、前章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
15
第一項から第十三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
15
第一項から第十三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第九十二条
第三章第一節及び第八十七条第三項における主務大臣は、経済産業大臣
及び当該工場
に係る事業を所管する大臣とする。
第九十二条
第三章第一節及び第八十七条第三項における主務大臣は、経済産業大臣
並びに当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業
に係る事業を所管する大臣とする。
2
第四章第一節第二款及び第八十七条第九項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
2
第四章第一節第二款及び第八十七条第九項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
★新設★
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
4
この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
★新設★
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二七条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二七条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第八条第一項
又は第十三条第一項(第十八条第一項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
又は第十三条第一項(第十八条第一項
及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十六条第五項
★挿入★
、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項、第七十九条第三項又は第八十一条第三項の規定による命令に違反した者
二
第十六条第五項
(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項、第七十九条第三項又は第八十一条第三項の規定による命令に違反した者
(平五法一七・全改、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二八条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・全改、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二八条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第二項、第十七条第二項
、第四十六条(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項、第六十一条第二項、第六十八条第二項、第七十一条第三項
又は第七十五条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条第三項、第十九条第二項
、第四十六条(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項、第六十一条第二項、第六十八条第二項、第七十一条第三項
、第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十四条第一項
★挿入★
、第五十五条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)
若しくは
第六十二条の規定による提出をしなかつた者
又は第十四条第二項の規定に違反した者
二
第十四条第一項
(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
、第五十五条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)
又は
第六十二条の規定による提出をしなかつた者
★削除★
三
第十五条第一項(
第十八条第一項
において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十五条第五項
★挿入★
若しくは第八十七条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第十五条第一項(
第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十五条第五項
、第七十五条の二第三項
若しくは第八十七条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第五十一条、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六において準用する第三十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第五十一条、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六において準用する第三十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
四
第五十一条、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六において準用する第三十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第五十一条、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六において準用する第三十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二九条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二九条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第八条第二項
又は第十三条第三項(第十八条第一項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条の二第三項(第七条の三第四項において準用し、及びこれらの規定を第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
又は第十三条第三項(第十八条第一項
及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十七条第一項(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十七条第二項各号(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二
第四十七条第一項(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十七条第二項各号(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
(平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第三一条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第三一条繰下、平二〇法四七・一部改正)