エネルギーの使用の合理化に関する法律
昭和五十四年六月二十二日 法律 第四十九号

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
平成二十年五月三十日 法律 第四十七号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
第七十六条の十 第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第四十条及び第四十二条から第五十条までの規定は、登録建築物調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「(調査員を含む。)」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査の業務」と、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第四十八条から第五十条までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の八第一項各号」と、第三十三条、第四十三条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の七、第七十六条の八及び第七十六条の十において準用する第四十条」と、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三号中「確認調査」とあるのは「建築物調査」と、第四十三条第三項中「が設置している工場」とあるのは「に係る建築物」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査業務規程」と、第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」とあるのは「第七十五条第一項★挿入★の規定による届出をした者」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十三条第一項又は第二項」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十三条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十一条第一項又は前条」と、第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十四条又は第四十六条」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第七十六条の十において準用する前条」と読み替えるものとする。
第七十六条の十 第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第四十条及び第四十二条から第五十条までの規定は、登録建築物調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「(調査員を含む。)」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査の業務」と、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第四十八条から第五十条までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の八第一項各号」と、第三十三条、第四十三条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の七、第七十六条の八及び第七十六条の十において準用する第四十条」と、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三号中「確認調査」とあるのは「建築物調査」と、第四十三条第三項中「が設置している工場等」とあるのは「に係る建築物」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査業務規程」と、第四十七条第二項中「特定事業者又は特定連鎖化事業者」とあるのは「第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をした者」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十三条第一項又は第二項」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十三条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十一条第一項又は前条」と、第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十四条又は第四十六条」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第七十六条の十において準用する前条」と読み替えるものとする。
第七十六条の十六 第三十一条第一項、第三十三条、第四十条、第四十二条及び第四十四条から第四十九条までの規定は、登録講習機関に準用する。この場合において、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十八条及び第四十九条中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の十二第一項各号」と、第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査講習の業務」と、同条、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の十一、第七十六条の十二及び第七十六条の十六において準用する第四十条」と、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び第四十九条中「確認調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査講習業務規程」と、第四十六条の見出し中「調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」とあるのは「一級建築士等」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十三」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十一条第一項又は前条」と読み替えるものとする。
第七十六条の十六 第三十一条第一項、第三十三条、第四十条、第四十二条及び第四十四条から第四十九条までの規定は、登録講習機関に準用する。この場合において、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十八条及び第四十九条中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の十二第一項各号」と、第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査講習の業務」と、同条、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の十一、第七十六条の十二及び第七十六条の十六において準用する第四十条」と、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び第四十九条中「確認調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査講習業務規程」と、第四十六条の見出し中「調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十七条第二項中「特定事業者又は特定連鎖化事業者」とあるのは「一級建築士等」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十三」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十一条第一項又は前条」と読み替えるものとする。