実用新案法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十一号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
平成二十三年十二月二十八日 経済産業省 令 第七十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(実用新案登録請求の範囲の記載)
(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条
実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
第四条
実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一
請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
一
請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
二
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三
請求項の記載における他の請求項
★挿入★
の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
三
請求項の記載における他の請求項
の記載
の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四
他の請求項
★挿入★
を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
四
他の請求項
の記載
を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(昭六二通令七三・全改、平二通令四一・一部改正、平五通令七五・旧第二条の二繰下、平七通令五七・平一二通令三五七・一部改正)
(昭六二通令七三・全改、平二通令四一・一部改正、平五通令七五・旧第二条の二繰下、平七通令五七・平一二通令三五七・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(国内処理請求書の様式)
(国内処理請求書の様式)
第十一条
実用新案法
第四十八条の四第四項
の請求は、様式第九によりしなければならない。
第十一条
実用新案法
第四十八条の四第六項
の請求は、様式第九によりしなければならない。
(平五通令七五・追加、平七通令五七・一部改正)
(平五通令七五・追加、平七通令五七・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二
実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三
実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(実用新案登録証)
(実用新案登録証)
第十九条
実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十九条
実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
登録番号
一
登録番号
二
考案の名称
二
考案の名称
三
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
三
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四
考案者の氏名
四
考案者の氏名
五
実用新案権の設定の登録
又は実用新案登録
の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)
★挿入★
があつた旨
五
実用新案権の設定の登録
、実用新案登録
の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)
又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録
があつた旨
六
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平一二通令九二・全改、平一七経産令三〇・一部改正)
(平一二通令九二・全改、平一七経産令三〇・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(回復理由書の様式等)
第二十一条の四
実用新案法第三十三条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十四の四により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2
前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第三十三条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平二三経産令七二・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(情報の提供)
(情報の提供)
第二十二条
何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで
若しくは第七項
の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
第二十二条
何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで
若しくは第六項
の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3
特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
3
特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
(平五通令七五・追加、平七通令五七・平八通令七九・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一七経産令三〇・一部改正)
(平五通令七五・追加、平七通令五七・平八通令七九・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一七経産令三〇・平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
第二十二条の二
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
第二十二条の二
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一
その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
一
その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
二
その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで
若しくは第七項
の規定に違反してされたこと。
二
その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで
若しくは第六項
の規定に違反してされたこと。
三
その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
三
その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
四
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
四
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3
特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
3
特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
(平一七経産令三〇・追加)
(平一七経産令三〇・追加、平二三経産令七二・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
(特許法施行規則の準用)
(特許法施行規則の準用)
第二十三条
特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは《振分始》「十三 再審の請求《項段》十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」《振分終》と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは《振分始》「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続《項段》六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」《振分終》と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条
第二項若しくは第三項
」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三
第二項若しくは第三項
」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項
★挿入★
、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項
若しくは第六十九条第三項前段
」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段
★挿入★
」と、「特許法施行令第十五条
第二項若しくは第三項
」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
第二十三条
特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは《振分始》「十三 再審の請求《項段》十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」《振分終》と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは《振分始》「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続《項段》六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」《振分終》と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条
★削除★
」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三
★削除★
」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項
、第二十五条の七第五項
、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項
、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項
」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段
、第二十一条の四第二項若しくは第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第三項
」と、「特許法施行令第十五条
★削除★
」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
2
特許法施行規則第二章(学術団体の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第一項の規定による学術団体の指定に準用する。
★削除★
3
特許法施行規則第二章の二(博覧会の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第三項の規定による博覧会の指定に準用する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「
同条第十項
」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
2
特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「
同条第八項
」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項
若しくは第四項
又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
3
特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項
、第四項若しくは第六項
又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
4
特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
5
特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
6
特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
7
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
★新設★
8
特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
特許法施行規則
第六章
(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
9
特許法施行規則
第七章
(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
10
特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
11
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
(昭三九通令五・昭四〇通令八八・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五三通令一四・昭五三通令三四・昭五六通令七・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・一部改正、平五通令七五・一部改正・旧第六条繰下、平七通令五七・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一〇通令五七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令二六・一部改正)
(昭三九通令五・昭四〇通令八八・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五三通令一四・昭五三通令三四・昭五六通令七・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・一部改正、平五通令七五・一部改正・旧第六条繰下、平七通令五七・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一〇通令五七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令二六・平二三経産令七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
★新設★
附 則(平成二三・一二・二八経産令七二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
第五条
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
-その他-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十八日経済産業省令第七十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕