少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号
少年法の一部を改正する法律
平成二十年六月十八日 法律 第七十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
少年の保護事件
第二章
少年の保護事件
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十六条
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十九条
)
第三章
成人の刑事事件
(
第三十七条-第三十九条
)
★削除★
第四章
少年の刑事事件
第三章
少年の刑事事件
第一節
通則
(
第四十条
)
第一節
通則
(
第四十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第五章
雑則
(
第六十一条
)
第四章
雑則
(
第六十一条
)
-本則-
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年
及び少年の福祉を害する成人
の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
第一条
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年
★削除★
の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
(平二〇法七一・一部改正)
施行日:平成二十年七月八日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第五条の二
裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下
この項及び第三十一条の二において
同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(当該保護事件の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)に係る部分に限る。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であつて、少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。第三条第一項第二号に掲げる少年に係る保護事件についても、同様とする。
第五条の二
裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下
★削除★
同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(当該保護事件の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)に係る部分に限る。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であつて、少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。第三条第一項第二号に掲げる少年に係る保護事件についても、同様とする。
2
前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
2
前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3
第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
3
第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
(平一二法一四二・追加)
(平一二法一四二・追加、平二〇法七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第五条の二
裁判所は、第三条第一項第一号
★挿入★
に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(
当該保護事件の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)に係る部分に限る
。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、
当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であつて、
少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して
相当と認めるときは
、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせる
ことができる
。
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る保護事件についても、同様とする。
第五条の二
裁判所は、第三条第一項第一号
又は第二号
に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(
家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く
。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、
閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び
少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して
閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き
、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせる
ものとする
。
★削除★
2
前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
2
前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3
第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
3
第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
(平一二法一四二・追加、平二〇法七一・一部改正)
(平一二法一四二・追加、平二〇法七一・一部改正)
施行日:平成二十年七月八日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(被害者等の申出による意見の聴取)
(被害者等の申出による意見の聴取)
第九条の二
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の
被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹
から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。
第九条の二
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の
被害者等
から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。
(平一二法一四二・追加)
(平一二法一四二・追加、平二〇法七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(観護の措置)
(観護の措置)
第十七条
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
第十七条
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一
家庭裁判所調査官の観護に付すること。
一
家庭裁判所調査官の観護に付すること。
二
少年鑑別所に送致すること。
二
少年鑑別所に送致すること。
2
同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
2
同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3
第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
3
第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
4
前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁
錮
(
こ
)
に当たる罪の事件でその非行事実
★挿入★
の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。
4
前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁
錮
(
こ
)
に当たる罪の事件でその非行事実
(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)
の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。
5
第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。
5
第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。
6
裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一号の措置とみなす。
6
裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一号の措置とみなす。
7
裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
7
裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
8
観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。
8
観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。
9
第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。
9
第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。
10
裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
10
裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
(昭二五法九六・昭二五法九八・昭二七法二六八・昭二九法一二六・平一二法一四二・一部改正)
(昭二五法九六・昭二五法九八・昭二七法二六八・昭二九法一二六・平一二法一四二・平二〇法七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(国選付添人)
(国選付添人)
第二十二条の三
家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
第二十二条の三
家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
2
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項各号に掲げる罪のもの又は第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項各号に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
2
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項各号に掲げる罪のもの又は第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項各号に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
3
前二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
3
前二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
4
前項
★挿入★
の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
4
前項
(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)
の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・一部改正)
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・平二〇法七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
★新設★
(被害者等による少年審判の傍聴)
第二十二条の四
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができる。
一
故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
二
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪
2
家庭裁判所は、前項の規定により第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならない。
3
家庭裁判所は、第一項の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。
4
裁判長は、第一項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。
5
第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により審判を傍聴した者又は第三項の規定によりこの者に付き添つた者について、準用する。
(平二〇法七一・追加)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
★新設★
(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
第二十二条の五
家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。
2
家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
3
少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない。
4
第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。
(平二〇法七一・追加)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
★新設★
(被害者等に対する説明)
第二十二条の六
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。
2
前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3
第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により説明を受けた者について、準用する。
(平二〇法七一・追加)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(費用の徴収)
(費用の徴収)
第三十一条
家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項
★挿入★
の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十一条
家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項
(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)
の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条の規定を準用する。
2
前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条の規定を準用する。
(昭二四法二一二・昭二五法九八・昭二七法二六八・平一二法一四二・平一六法一五二・平一九法六八・一部改正)
(昭二四法二一二・昭二五法九八・昭二七法二六八・平一二法一四二・平一六法一五二・平一九法六八・平二〇法七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(公訴の提起)
★削除★
第三十七条
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一
未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二
未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四
児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四十四条及び第百四十五条の罪
2
前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。
(昭二四法二一二・昭六〇法四五・昭六二法九九・平七法九一・平一五法一二一・平一七法一二三・平一九法七三・平一九法九六・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
(事件の通告)
★削除★
第三十八条
家庭裁判所は、少年に対する保護事件の調査又は審判により、前条に掲げる事件を発見したときは、これを検察官又は司法警察員に通知しなければならない。
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
第三十九条
削除
★削除★
(昭二六法五九)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
★新設★
第三十七条から第三十九条まで
削除
(平二〇法七一)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
★新設★
第三十七条から第三十九条まで
削除
(平二〇法七一)
施行日:平成二十年十二月十五日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
★新設★
第三十七条から第三十九条まで
削除
(平二〇法七一)
-改正附則-
施行日:平成二十年七月八日
~平成二十年六月十八日法律第七十一号~
★新設★
附 則(平成二〇・六・一八法七一)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二〇年政令第三三五号で同年一二月一五日から施行〕ただし、第五条の二第一項の改正規定(「この項及び第三十一条の二において」を削る部分に限る。)及び第九条の二の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成二〇年七月八日〕から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日前にこの法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。
(検討)
3
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、被害者等による少年審判の傍聴に関する規定その他この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。