電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則
平成十四年十二月六日 経済産業省 令 第百十九号
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年八月三十一日 経済産業省 令 第五十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
(定義)
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2
この省令において「加入者」とは、
第四条第一項
の規定により新エネルギー等電気相当量(法第六条の規定に従って基準利用量の減少に充てることができる
量をいう
。以下同じ。)の増量又は減量の記録を行うための口座を開設した者をいう。
2
この省令において「加入者」とは、
第五条第一項
の規定により新エネルギー等電気相当量(法第六条の規定に従って基準利用量の減少に充てることができる
量をいい、新エネルギー等発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気であって、経済産業大臣が定めるもの(以下「特定太陽光電気」という。)の量を除く
。以下同じ。)の増量又は減量の記録を行うための口座を開設した者をいう。
(平一五経産令一三・一部改正)
(平一五経産令一三・平二一経産令五三・一部改正)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
(基準利用量の届出)
(基準利用量の届出)
第三条
法第四条第一項の届出は、当該届出年度の四月一日から六月一日までの間に、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。
第三条
法第四条第一項の届出は、当該届出年度の四月一日から六月一日までの間に、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。
2
法第四条第一項の基準利用量は、当該電気事業者の当該届出年度の前年度における電気の供給量に、法第三条第二項第一号の新エネルギー等電気の利用の目標量のうち当該届出年度に係る部分
★挿入★
をすべての電気事業者の当該年度の前年度における電気の供給量の合計量で除して得た率を乗じて得た量とする。
2
法第四条第一項の基準利用量は、当該電気事業者の当該届出年度の前年度における電気の供給量に、法第三条第二項第一号の新エネルギー等電気の利用の目標量のうち当該届出年度に係る部分
から特定太陽光電気の利用の目標として経済産業大臣が定める量のうち当該届出年度に係る部分を減じて得た量
をすべての電気事業者の当該年度の前年度における電気の供給量の合計量で除して得た率を乗じて得た量とする。
3
法第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、当該電気事業者の当該届出年度の前年度における電気の供給量とする。
3
法第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、当該電気事業者の当該届出年度の前年度における電気の供給量とする。
4
電気事業者は、第一項の規定により届け出た事項のうち、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更をしたときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
4
電気事業者は、第一項の規定により届け出た事項のうち、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更をしたときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
5
前項の届出は、様式第二による届出書を提出して行わなければならない。
5
前項の届出は、様式第二による届出書を提出して行わなければならない。
(平一五経産令一三・追加)
(平一五経産令一三・追加、平二一経産令五三・一部改正)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★新設★
(新エネルギー等電気の利用)
第四条
法第五条の利用は、新エネルギー等電気(特定太陽光電気を除く。第十一条において同じ。)を自ら発電し、又は他から購入して行わなければならない。
(平二一経産令五三・追加)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(口座の開設)
(口座の開設)
第四条
電気事業者又は新エネルギー等発電事業者(新エネルギー等発電設備を用いて発電し、又は発電しようとする者をいう。以下同じ。)は、その新エネルギー等電気相当量の増量又は減量の記録を行うための口座の開設をする場合は、その旨の届出を行うことができる。
第五条
電気事業者又は新エネルギー等発電事業者(新エネルギー等発電設備を用いて発電し、又は発電しようとする者をいう。以下同じ。)は、その新エネルギー等電気相当量の増量又は減量の記録を行うための口座の開設をする場合は、その旨の届出を行うことができる。
2
前項の届出は、様式第三による届出書を提出して行わなければならない。
2
前項の届出は、様式第三による届出書を提出して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の届出に基づき、口座を開設し、口座簿を備えるものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の届出に基づき、口座を開設し、口座簿を備えるものとする。
4
口座簿は、各加入者の口座ごとに区分し、各口座には、次に掲げる事項を記録するものとする。
4
口座簿は、各加入者の口座ごとに区分し、各口座には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
加入者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
一
加入者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者又は新エネルギー等発電事業者の別
二
一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者又は新エネルギー等発電事業者の別
5
口座簿は、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)で作成することができる。
5
口座簿は、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)で作成することができる。
(平一五経産令一三・追加)
(平一五経産令一三・追加、平二一経産令五三・旧第四条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(氏名等の変更)
(氏名等の変更)
第五条
加入者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第六条
加入者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出は、様式第四による届出書を提出して行わなければならない。
2
前項の届出は、様式第四による届出書を提出して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の届出に基づき、その者の口座における記録の変更をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の届出に基づき、その者の口座における記録の変更をするものとする。
(平一五経産令一三・追加)
(平一五経産令一三・追加、平二一経産令五三・旧第五条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(口座の廃止)
(口座の廃止)
第六条
加入者は、電気事業者又は新エネルギー等発電事業者でなくなったときは、遅滞なく、その口座を廃止する旨の届出を行わなければならない。ただし、新エネルギー等電気相当量の減量の記録のみを行う場合にあっては、この限りではない。
第七条
加入者は、電気事業者又は新エネルギー等発電事業者でなくなったときは、遅滞なく、その口座を廃止する旨の届出を行わなければならない。ただし、新エネルギー等電気相当量の減量の記録のみを行う場合にあっては、この限りではない。
2
前項の届出は、様式第五による届出書を提出して行わなければならない。
2
前項の届出は、様式第五による届出書を提出して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の届出に基づき、当該口座を廃止するものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の届出に基づき、当該口座を廃止するものとする。
(平一五経産令一三・追加)
(平一五経産令一三・追加、平二一経産令五三・旧第六条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(新エネルギー等電気相当量の記録)
(新エネルギー等電気相当量の記録)
第七条
新エネルギー等電気を供給し、又は供給を受けた加入者が新エネルギー等電気相当量の増量の報告を行う場合は、次に掲げるいずれかの期間において、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
第八条
新エネルギー等電気を供給し、又は供給を受けた加入者が新エネルギー等電気相当量の増量の報告を行う場合は、次に掲げるいずれかの期間において、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
一
一月一日から一月末日までの間
一
一月一日から一月末日までの間
二
四月一日から四月末日までの間
二
四月一日から四月末日までの間
三
七月一日から七月末日までの間
三
七月一日から七月末日までの間
四
十月一日から十月末日までの間
四
十月一日から十月末日までの間
2
経済産業大臣は、前項の届出に基づき、その者の口座において、千キロワットアワーを一単位として、その届出に係る新エネルギー等電気の供給量(当該新エネルギー等電気がバイオマスエネルギー(バイオマスを熱源とする熱又はバイオマスを発酵させ、若しくは熱分解することにより得られる水素若しくは一酸化炭素を化学反応させることにより得られるエネルギーをいう。以下同じ。)を変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマスエネルギーを変換して得られる電気の量の当該電気の供給量に占める比率(以下「バイオマス比率」という。)を乗じて得た量をいう。以下同じ。)に応じた新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするものとする。
2
経済産業大臣は、前項の届出に基づき、その者の口座において、千キロワットアワーを一単位として、その届出に係る新エネルギー等電気の供給量(当該新エネルギー等電気がバイオマスエネルギー(バイオマスを熱源とする熱又はバイオマスを発酵させ、若しくは熱分解することにより得られる水素若しくは一酸化炭素を化学反応させることにより得られるエネルギーをいう。以下同じ。)を変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマスエネルギーを変換して得られる電気の量の当該電気の供給量に占める比率(以下「バイオマス比率」という。)を乗じて得た量をいう。以下同じ。)に応じた新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするものとする。
(平一五経産令一三・追加、平一九経産令二五・一部改正)
(平一五経産令一三・追加、平一九経産令二五・一部改正、平二一経産令五三・旧第七条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の記録)
(新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の記録)
第八条
新エネルギー等電気相当量の取引を行った加入者が自らの口座における新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の届出を行う場合は、様式第七による届出書を提出して行うものとする。
第九条
新エネルギー等電気相当量の取引を行った加入者が自らの口座における新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の届出を行う場合は、様式第七による届出書を提出して行うものとする。
2
経済産業大臣は、前項の届出に基づき、その者の口座における新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の記録をするものとする。
2
経済産業大臣は、前項の届出に基づき、その者の口座における新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の記録をするものとする。
(平一五経産令一三・追加)
(平一五経産令一三・追加、平二一経産令五三・旧第八条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(法第六条に基づく基準利用量の減少)
(法第六条に基づく基準利用量の減少)
第九条
電気事業者は、法第六条の規定に基づき経済産業大臣の承認の申請をするときは、当該届出年度の翌年度の四月一日から六月一日までの間に、減少に充てる新エネルギー等電気相当量を示して、様式第八による申請書を提出して行わなければならない。
第十条
電気事業者は、法第六条の規定に基づき経済産業大臣の承認の申請をするときは、当該届出年度の翌年度の四月一日から六月一日までの間に、減少に充てる新エネルギー等電気相当量を示して、様式第八による申請書を提出して行わなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定に基づき示された新エネルギー等電気相当量について、当該新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするために供した新エネルギー等電気を利用した電気事業者が当該新エネルギー等電気をその義務履行に充てないことに同意していると認めるときは、法第六条の承認をするものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定に基づき示された新エネルギー等電気相当量について、当該新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするために供した新エネルギー等電気を利用した電気事業者が当該新エネルギー等電気をその義務履行に充てないことに同意していると認めるときは、法第六条の承認をするものとする。
(平一五経産令一三・追加)
(平一五経産令一三・追加、平二一経産令五三・旧第九条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(命令発動の要件)
(命令発動の要件)
第十条
法第八条第二項の経済産業省令で定める基準は、新エネルギー等電気を利用した量が基準利用量を相当程度下回っている場合とする。
第十一条
法第八条第二項の経済産業省令で定める基準は、新エネルギー等電気を利用した量が基準利用量を相当程度下回っている場合とする。
(平一五経産令一三・追加)
(平一五経産令一三・追加、平二一経産令五三・旧第一〇条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(認定手続)
(認定手続)
第十一条
法第九条第一項の認定の申請は、様式第九による申請書を提出して行わなければならない。
第十二条
法第九条第一項の認定の申請は、様式第九による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、発電設備の構造図及び配線図を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、発電設備の構造図及び配線図を添付しなければならない。
3
前二項の書類の提出部数は、各一通(当該申請に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、三通)とする。
3
前二項の書類の提出部数は、各一通(当該申請に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、三通)とする。
(平一五経産令一三・一部改正・旧第三条繰下、平一九経産令二五・一部改正)
(平一五経産令一三・一部改正・旧第三条繰下、平一九経産令二五・一部改正、平二一経産令五三・旧第一一条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(認定基準)
(認定基準)
第十二条
法第九条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、新エネルギー等電気の供給量を的確に計測できる構造であることとする。
第十三条
法第九条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、新エネルギー等電気の供給量を的確に計測できる構造であることとする。
2
法第九条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第九条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定に係る発電が地熱を電気に変換するものである場合にあっては、地熱資源である熱水を著しく減少させない発電の方法であること。
一
当該認定に係る発電が地熱を電気に変換するものである場合にあっては、地熱資源である熱水を著しく減少させない発電の方法であること。
二
当該認定に係る発電が水力を電気に変換するものである場合にあっては、次のイ又はロに掲げる水力発電所の区分に応じ、当該イ又はロに定める発電の方法であること。
二
当該認定に係る発電が水力を電気に変換するものである場合にあっては、次のイ又はロに掲げる水力発電所の区分に応じ、当該イ又はロに定める発電の方法であること。
イ
ダム式又はダム水路式の水力発電所 水道、工業用水道若しくはかんがいのための水又は河川の流水の正常な機能を維持するための水の放流に伴って発生する水力を電気に変換する発電の方法
イ
ダム式又はダム水路式の水力発電所 水道、工業用水道若しくはかんがいのための水又は河川の流水の正常な機能を維持するための水の放流に伴って発生する水力を電気に変換する発電の方法
ロ
水路式の水力発電所 当該発電所の原動力として用いられる水力を電気に変換する発電の方法
ロ
水路式の水力発電所 当該発電所の原動力として用いられる水力を電気に変換する発電の方法
三
当該認定に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、バイオマス比率を的確に把握するとともに、当該比率及びその算定根拠を法第十一条に規定する帳簿に記載しつつ発電する方法であること。
三
当該認定に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、バイオマス比率を的確に把握するとともに、当該比率及びその算定根拠を法第十一条に規定する帳簿に記載しつつ発電する方法であること。
(平一五経産令一三・一部改正・旧第四条繰下、平一九経産令二五・一部改正)
(平一五経産令一三・一部改正・旧第四条繰下、平一九経産令二五・一部改正、平二一経産令五三・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(協議)
(協議)
第十三条
経済産業大臣は、法第九条第一項の認定(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第四条の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、当該認定に係る発電が次に掲げるものを熱源とする熱又は発酵させ、若しくは熱分解することにより得られる水素若しくは一酸化炭素を化学反応させることにより得られるエネルギーを電気に変換するものであるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
第十四条
経済産業大臣は、法第九条第一項の認定(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第四条の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、当該認定に係る発電が次に掲げるものを熱源とする熱又は発酵させ、若しくは熱分解することにより得られる水素若しくは一酸化炭素を化学反応させることにより得られるエネルギーを電気に変換するものであるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一
農林水産省の所掌事務に係るバイオマス 農林水産大臣
一
農林水産省の所掌事務に係るバイオマス 農林水産大臣
二
国土交通省の所掌事務に係るバイオマス 国土交通大臣
二
国土交通省の所掌事務に係るバイオマス 国土交通大臣
三
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃掃法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)であるバイオマス 環境大臣
三
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃掃法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)であるバイオマス 環境大臣
(平一五経産令一三・旧第五条繰下、平一九経産令二五・一部改正)
(平一五経産令一三・旧第五条繰下、平一九経産令二五・一部改正、平二一経産令五三・旧第一三条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(変更の認定)
(変更の認定)
第十四条
令第四条の変更の認定の申請は、様式第十による申請書を提出して行わなければならない。
第十五条
令第四条の変更の認定の申請は、様式第十による申請書を提出して行わなければならない。
(平一五経産令一三・一部改正・旧第六条繰下)
(平一五経産令一三・一部改正・旧第六条繰下、平二一経産令五三・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第十五条
令第五条第一項の廃止の届出は、様式第十一による届出書を提出して行わなければならない。
第十六条
令第五条第一項の廃止の届出は、様式第十一による届出書を提出して行わなければならない。
(平一五経産令一三・一部改正・旧第七条繰下)
(平一五経産令一三・一部改正・旧第七条繰下、平二一経産令五三・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(変更の届出)
(変更の届出)
第十六条
令第五条第二項の変更の届出は、様式第十二による届出書を提出して行わなければならない。
第十七条
令第五条第二項の変更の届出は、様式第十二による届出書を提出して行わなければならない。
2
令第五条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、発電設備の名称とする。
2
令第五条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、発電設備の名称とする。
(平一五経産令一三・一部改正・旧第八条繰下)
(平一五経産令一三・一部改正・旧第八条繰下、平二一経産令五三・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(法第十条に基づく義務履行状況の届出)
(法第十条に基づく届出)
第十七条
電気事業者は、法第十条の規定に基づき、毎年度、届出年度の翌年度の四月一日から六月一日までの間に、様式第十三の届出書を提出しなければならない。
第十八条
電気事業者は、法第十条の規定に基づき、毎年度、届出年度の翌年度の四月一日から六月一日までの間に、様式第十三の届出書を提出しなければならない。
2
法第十条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該電気事業者の口座に記録された新エネルギー等電気相当量のうち法第五条の規定に基づき義務履行に充てるものの量
一
当該電気事業者の口座に記録された新エネルギー等電気相当量のうち法第五条の規定に基づき義務履行に充てるものの量
二
当該届出年度において利用した新エネルギー等電気のうち当該電気事業者が自ら発電し、又は他から購入した新エネルギー等電気(新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするために供したものを除く。)であって供給する電気(電気事業者に供給するものを除く。)の全部又は一部に充てた量(当該新エネルギー等電気がバイオマスエネルギーを変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマス比率を乗じて得た量をいう。)
二
当該届出年度において利用した新エネルギー等電気のうち当該電気事業者が自ら発電し、又は他から購入した新エネルギー等電気(新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするために供したものを除く。)であって供給する電気(電気事業者に供給するものを除く。)の全部又は一部に充てた量(当該新エネルギー等電気がバイオマスエネルギーを変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマス比率を乗じて得た量をいう。)
(平一五経産令一三・追加、平一九経産令二五・一部改正)
(平一五経産令一三・追加、平一九経産令二五・一部改正、平二一経産令五三・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第十八条
法第十一条の帳簿は、電気事業者にあっては、その事業所ごとに、法第九条第一項の認定を受けた者にあっては、当該認定に係る設備の所在する事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第十九条
法第十一条の帳簿は、電気事業者にあっては、その事業所ごとに、法第九条第一項の認定を受けた者にあっては、当該認定に係る設備の所在する事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
2
法第十一条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
2
法第十一条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
一
電気事業者 新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給を受けた量(当該新エネルギー等電気がバイオマスエネルギーを変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマス比率を乗じて得た量をいう。以下同じ。)及び当該供給を受けた量を証する書面、供給を受けた期間並びに供給を受けた相手方並びに当該供給を受けた新エネルギー等発電設備に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、当該新エネルギー等電気の供給を受けた量に係るバイオマス比率及びその算定根拠
一
電気事業者 新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給を受けた量(当該新エネルギー等電気がバイオマスエネルギーを変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマス比率を乗じて得た量をいう。以下同じ。)及び当該供給を受けた量を証する書面、供給を受けた期間並びに供給を受けた相手方並びに当該供給を受けた新エネルギー等発電設備に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、当該新エネルギー等電気の供給を受けた量に係るバイオマス比率及びその算定根拠
二
新エネルギー等発電事業者 新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給量及び当該供給量を証する書面、供給期間並びに供給の相手方並びに当該認定に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、当該新エネルギー等電気の供給量に係るバイオマス比率及びその算定根拠
二
新エネルギー等発電事業者 新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給量及び当該供給量を証する書面、供給期間並びに供給の相手方並びに当該認定に係る発電がバイオマスエネルギーを電気に変換するものである場合にあっては、当該新エネルギー等電気の供給量に係るバイオマス比率及びその算定根拠
(平一五経産令一三・一部改正・旧第九条繰下、平一九経産令二五・一部改正)
(平一五経産令一三・一部改正・旧第九条繰下、平一九経産令二五・一部改正、平二一経産令五三・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)
第十九条
前条第二項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第二十条
前条第二項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(平一五経産令一三・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一五経産令一三・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一経産令五三・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(電子情報処理組織による手続の特例)
(電子情報処理組織による手続の特例)
第二十条
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
第二十一条
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
一
法第四条第一項の規定による経済産業大臣への基準利用量の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な基準利用量届出様式に記録すべき事項
一
法第四条第一項の規定による経済産業大臣への基準利用量の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な基準利用量届出様式に記録すべき事項
二
第三条第四項の規定による経済産業大臣への氏名等の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電気事業者の氏名等変更届出様式に記録すべき事項
二
第三条第四項の規定による経済産業大臣への氏名等の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電気事業者の氏名等変更届出様式に記録すべき事項
三
第四条第一項
の規定による経済産業大臣への口座の開設の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座開設届出様式に記録すべき事項
三
第五条第一項
の規定による経済産業大臣への口座の開設の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座開設届出様式に記録すべき事項
四
第五条第一項
の規定による経済産業大臣への氏名等の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座に関する氏名等変更届出様式に記録すべき事項
四
第六条第一項
の規定による経済産業大臣への氏名等の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座に関する氏名等変更届出様式に記録すべき事項
五
第六条第一項
の規定による経済産業大臣への口座の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座廃止届出様式に記録すべき事項
五
第七条第一項
の規定による経済産業大臣への口座の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座廃止届出様式に記録すべき事項
六
第七条第一項
の規定による経済産業大臣への新エネルギー等電気相当量の記録の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等電気相当量記録届出様式に記録すべき事項
六
第八条第一項
の規定による経済産業大臣への新エネルギー等電気相当量の記録の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等電気相当量記録届出様式に記録すべき事項
七
第八条第一項
の規定による経済産業大臣への新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等電気相当量の減量又は増量届出様式に記録すべき事項
七
第九条第一項
の規定による経済産業大臣への新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等電気相当量の減量又は増量届出様式に記録すべき事項
八
法第六条の規定による経済産業大臣への基準利用量の減少の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な基準利用量の減少申請様式に記録すべき事項
八
法第六条の規定による経済産業大臣への基準利用量の減少の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な基準利用量の減少申請様式に記録すべき事項
九
法第九条第一項の規定による経済産業大臣への設備の認定の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備認定申請様式に記録すべき事項並びに発電設備の構造図及び配線図に記載されている事項
九
法第九条第一項の規定による経済産業大臣への設備の認定の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備認定申請様式に記録すべき事項並びに発電設備の構造図及び配線図に記載されている事項
十
令第四条の規定による経済産業大臣への設備の変更の認定の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備変更認定申請様式に記録すべき事項
十
令第四条の規定による経済産業大臣への設備の変更の認定の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備変更認定申請様式に記録すべき事項
十一
令第五条第一項の規定による経済産業大臣への設備の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備廃止届出様式に記録すべき事項
十一
令第五条第一項の規定による経済産業大臣への設備の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備廃止届出様式に記録すべき事項
十二
令第五条第二項の規定による経済産業大臣への設備の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備氏名等変更届出様式に記録すべき事項
十二
令第五条第二項の規定による経済産業大臣への設備の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備氏名等変更届出様式に記録すべき事項
十三
法第十条の規定による経済産業大臣への義務履行状況の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な義務履行量届出様式に記録すべき事項
十三
法第十条の規定による経済産業大臣への義務履行状況の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な義務履行量届出様式に記録すべき事項
(平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一三・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一三・一部改正・旧第一一条繰下、平二一経産令五三・一部改正・旧第二〇条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
★新設★
附 則(平成二一・八・三一経産令五三)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第四条第一項の規定にかかわらず、電気事業者は、平成二十二年一月一日までに、様式第一による届出書を提出することにより、改めて平成二十一年度についての同項の基準利用量を経済産業大臣に届け出なければならない。
-その他-
施行日:平成二十一年十一月一日
~平成二十一年八月三十一日経済産業省令第五十三号~
様式
〔省略〕
様式〔省略〕