次世代育成支援対策推進法
平成十五年七月十六日 法律 第百二十号
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律
平成二十六年四月二十三日 法律 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(表示等)
(認定一般事業主の表示等)
第十四条
前条の
規定による
認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項
★挿入★
において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
第十四条
前条の
★削除★
認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項
及び第十五条の四第一項
において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(認定の取消し)
(認定一般事業主の認定の取消し)
第十五条
厚生労働大臣は、認定一般事業主が
第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき、その他認定一般事業主として適当でなくなったと認めるときは、同条
の認定を取り消すことができる。
第十五条
厚生労働大臣は、認定一般事業主が
次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条
の認定を取り消すことができる。
★新設★
一
第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
★新設★
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
★新設★
三
前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。
(平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(基準に適合する認定一般事業主の認定)
第十五条の二
厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。)を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(特例認定一般事業主の特例等)
第十五条の三
前条の認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第十二条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
2
特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。
3
特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することができる。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(特例認定一般事業主の表示等)
第十五条の四
特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2
第十四条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(特例認定一般事業主の認定の取消し)
第十五条の五
厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。
一
第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。
二
第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
三
第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
五
前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条第二項
★挿入★
の規定に違反した者
一
第十四条第二項
(第十五条の四第二項において準用する場合を含む。)
の規定に違反した者
二
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第二十条第五項の規定に違反した者
四
第二十条第五項の規定に違反した者
(平二六法二八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十六年四月二十三日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(この法律の失効)
(この法律の失効)
第二条
この法律は、
平成二十七年三月三十一日
限り、その効力を失う。
第二条
この法律は、
平成三十七年三月三十一日
限り、その効力を失う。
2
次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
2
次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(平二六法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年四月二十三日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
附 則(平成二六・四・二三法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則〔中略〕第十四条並びに第十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。