土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年一月二十八日 環境省 令 第三号

-本則-
 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第三条第六項第一号に係る対象地(以下この条、第十三条の二及び第十四条の二において「調査対象地」という。)の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第四条第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。
盛土又は埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態 調査対象地の汚染状態
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
 第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。
施行管理方針の確認に係る土地 土地の土壌の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 土地の形質の変更の施行方法
一 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地 第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地 第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
二 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)の土壌に由来する土地であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地 第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地 第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
三 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月十日から公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(二の項を除く。)の土壌に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
四 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月九日以前に埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地の土壌に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十六条第三号 運搬受託者(処理受託者がある場合にあっては、当該処理受託者) 運搬受託者(土壌使用者(法第二十条第九項に規定する土壌使用者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該土壌使用者)
第六十七条第一項第三号 当該要措置区域等の所在地 汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地又は汚染土壌を同項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該要措置区域等の所在地
第六十七条第一項第八号 処理受託者 土壌使用者
第六十七第一項第九号 当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地 汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域の所在地又は汚染土壌を同項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該搬出先の要措置区域等の所在地
第七十条見出し 処理受託者 土壌使用者
第七十条第一号 委託 土地の形質の変更
第七十条第二号 処理を担当した 土地の形質の変更をした
第七十条第三号 処理を終了した 土地の形質の変更をした
第七十条第四号 処理 土地の形質の変更
第七十一条見出し 処理受託者 土壌使用者
第七十一条 処理を終了した 土地の形質の変更をした
第七十四条見出し 処理 土地の形質の変更
第七十六条見出し 処理受託者 土壌使用者
-改正附則-
-その他-
特定有害物質の種類 分解により生成するおそれのある特定有害物質の種類(以下「分解生成物」という。)
四塩化炭素 ジクロロメタン
一・一―ジクロロエチレン クロロエチレン
一・二―ジクロロエチレン クロロエチレン
テトラクロロエチレン クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン、トリクロロエチレン
一・一・一―トリクロロエタン クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン
一・一・二―トリクロロエタン クロロエチレン、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン
トリクロロエチレン クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン
特定有害物質の種類       地下水基準      
カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。) 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。) 検出されないこと。
特定有害物質の種類       地下水基準      
カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。) 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。) 検出されないこと。
特定有害物質の種類 第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
シス―一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類 第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。
有機りん化合物 検液中に検出されないこと。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。
有機りん化合物 検液中に検出されないこと。