土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年一月二十八日 環境省 令 第三号

-本則-
 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第三条第六項第一号に係る対象地(以下この条、第十三条の二及び第十四条の二において「調査対象地」という。)の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第四条第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。
盛土又は埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態 調査対象地の汚染状態
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
 第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。
施行管理方針の確認に係る土地 土地の土壌の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 土地の形質の変更の施行方法
一 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地 第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地 第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
二 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)の土壌に由来する土地であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地 第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地 第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
三 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月十日から公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(二の項を除く。)の土壌に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
四 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月九日以前に埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地の土壌に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十六条第三号 運搬受託者(処理受託者がある場合にあっては、当該処理受託者) 運搬受託者(土壌使用者(法第二十条第九項に規定する土壌使用者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該土壌使用者)
第六十七条第一項第三号 当該要措置区域等の所在地 汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地又は汚染土壌を同項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該要措置区域等の所在地
第六十七条第一項第八号 処理受託者 土壌使用者
第六十七第一項第九号 当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地 汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域の所在地又は汚染土壌を同項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該搬出先の要措置区域等の所在地
第七十条見出し 処理受託者 土壌使用者
第七十条第一号 委託 土地の形質の変更
第七十条第二号 処理を担当した 土地の形質の変更をした
第七十条第三号 処理を終了した 土地の形質の変更をした
第七十条第四号 処理 土地の形質の変更
第七十一条見出し 処理受託者 土壌使用者
第七十一条 処理を終了した 土地の形質の変更をした
第七十四条見出し 処理 土地の形質の変更
第七十六条見出し 処理受託者 土壌使用者
-改正附則-
-その他-
特定有害物質の種類 分解により生成するおそれのある特定有害物質の種類(以下「分解生成物」という。)
四塩化炭素 ジクロロメタン
一・一―ジクロロエチレン クロロエチレン
一・二―ジクロロエチレン クロロエチレン
テトラクロロエチレン クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン、トリクロロエチレン
一・一・一―トリクロロエタン クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン
一・一・二―トリクロロエタン クロロエチレン、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン
トリクロロエチレン クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン
特定有害物質の種類       地下水基準      
カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。) 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。) 検出されないこと。
特定有害物質の種類       地下水基準      
カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。) 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。) 検出されないこと。
特定有害物質の種類 第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
シス―一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類 第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。
有機りん化合物 検液中に検出されないこと。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。
有機りん化合物 検液中に検出されないこと。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。
シアン化合物 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。
セレン及びその化合物 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 土壌一キログラムにつき()素百五十ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。
シアン化合物 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。
セレン及びその化合物 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 土壌一キログラムにつき()素百五十ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。
土地 講ずべき汚染の除去等の措置 環境省令で定める汚染の除去等の措置
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地 当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。) 次項から六の項までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。) イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)
ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)
★挿入★
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)
ロ 遮断工封じ込め
ハ 地下水汚染の拡大の防止
ニ 土壌汚染の除去
★挿入★
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 遮断工封じ込め イ 地下水汚染の拡大の防止
ロ 土壌汚染の除去
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 遮断工封じ込め
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
★挿入★
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。) 土壌汚染の除去 イ 舗装すること(以下「舗装」という。)
ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。) 土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌汚染の除去
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。) 土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌入換え
ニ 土壌汚染の除去
土地 指示措置 法第七条第一項第一号の環境省令で定める汚染の除去等の措置
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地 当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。) 次項から六の項までの上欄に掲げる土地の土壌の汚染状態に応じ、それぞれこれらの項の中欄に定める指示措置及び下欄に定める汚染の除去等の措置
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層(厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。)のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。) イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)
ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)

ハ 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第一種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量(当該土地にある地下水の当該土地より下流側かつ要措置区域の指定に係る第三十条各号の地点より上流側にある地点であって、実施措置を講じた後に地下水基準に適合することを評価する地点(以下「評価地点」という。以下同じ。)において地下水基準に適合するよう定められた当該要措置区域内の土地の土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量(当該特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)並びに目標地下水濃度(評価地点において地下水基準に適合するよう定められた当該要措置区域内の土地の地下水から検出される特定有害物質の量をいう。)を超えないものであることが確認されている場合に限る。)
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)
ロ 遮断工封じ込め
ハ 地下水汚染の拡大の防止
ニ 土壌汚染の除去

ホ 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第二種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量並びに目標地下水濃度を超えないものであることが確認されている場合に限る。)
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 遮断工封じ込め イ 地下水汚染の拡大の防止
ロ 土壌汚染の除去
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 遮断工封じ込め
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去

ニ 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第三種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量並びに目標地下水濃度を超えないものであることが確認されている場合に限る。)
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。) 土壌汚染の除去 イ 舗装すること(以下「舗装」という。)
ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。) 土壌を掘削して地表面を低くし、基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌汚染の除去
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。) 基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(以下「盛土」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌入換え
ニ 土壌汚染の除去
実施措置の種類 事項 軽微な変更の対象となる事項
一 地下水の水質の測定 一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定
イ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ロ 観測井を設置する方法
ハ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ニ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ホ 観測井を設置する方法
ヘ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ト 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
該当なし
二 原位置封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の下に不透水層があることを確認した結果
ヘ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物の種類及び当該構造物を設置する方法
ト 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果
チ トの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地としたことを確認する方法
リ 構造物により囲まれた範囲の土地を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヌ 覆いの損壊を防止するための措置
ル 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じリの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヲ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ワ ヲの観測井を設置する方法
カ ヲの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ヨ 構造物により囲まれた範囲に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
タ ヨの観測井を設置する方法
レ ヨの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、障害物等が発見されたことに起因する鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲の変更であって、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にある範囲への変更
ロ この項の中欄トの方法の変更のうち、当該トの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更
三 遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果
ト ヘの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
チ 遮水工の種類及び当該遮水工を設置する方法
リ 遮水工が二重の遮水シートを敷設した遮水層と同等以上の効力を有することを確認した結果
ヌ 遮水工の内部に掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法
ル 埋め戻しを行った場所を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヲ 覆いの損壊を防止するための措置
ワ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じルの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
カ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ヨ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
タ ヨの観測井を設置する方法
レ ヨの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ソ 埋め戻しを行った場所の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
ツ ソの観測井を設置する方法
ネ ソの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層(厚さが一メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一マイクロメートル以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。)又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更
四 地下水汚染の拡大の防止 一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 揚水施設を設置する地点及び当該地点に当該揚水施設を設置する理由
ロ 揚水施設の構造
ハ 揚水施設を設置する方法
ニ 揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去する方法及び当該方法により当該地下水の水質が排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号リ(1)に規定する排出水基準をいう。以下同じ。)又は排除基準(同令第四条第一号ヌ(1)に規定する排除基準をいう。以下同じ。)に適合することを確認した結果
ホ 公共用水域(水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出するニの方法により特定有害物質を除去した地下水の水質が排出水基準に適合していること又は下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除する当該地下水の水質が排除基準に適合していることを確認する方法
ヘ 地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ト 観測井を設置する方法
チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
リ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標地下水濃度及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にするために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。以下同じ。)を設置する地点及び当該地点に当該透過性地下水浄化壁を設置する理由
ホ 透過性地下水浄化壁を設置する方法
ヘ 透過性地下水浄化壁により汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にする方法及び当該方法により目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認した結果
ト 目標地下水濃度を超える汚染状態にある地下水が当該土地の地下水の評価地点より下流側に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
チ 観測井を設置する方法
リ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ヌ 当該地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
該当なし
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
五 土壌汚染の除去 一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌若しくはロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋める方法又は建築物の建築若しくは工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋め戻さない場合にあっては、その旨
ト 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果
チ 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、浄化により目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、トの浄化により土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
リ ロの土地にあっては、実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ヌ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ル 観測井を設置する方法
ヲ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果
ヘ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ト 観測井を設置する方法
チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
リ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認するための試料採取等を行う地点及び深さ並びに測定の対象となる特定有害物質の種類
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更
ロ この項の中欄第一号トに掲げる変更のうち、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、目標土壌溶出量を超えないこと汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更
二 原位置での浄化による除去
イ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更
ロ この項の中欄第二号ホに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更
六 遮断工封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すための構造物のうち仕切設備の種類及び当該仕切設備を設置する方法
ト 仕切設備が遮断の効力及びその他の要件を備えたものであることを確認した結果
チ 仕切設備の内部に、掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法
リ 埋め戻しを行った後、仕切設備の開口部を覆いにより閉鎖する方法
ヌ 覆いが遮断の効力及びその他の要件を備えたものであることを確認した結果
ル 覆いの埋め戻す基準不適合土壌と接する面を覆う材料並びに当該材料が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料であることを確認した結果
ヲ 覆いの構造
ワ 覆いの損壊を防止するための措置
カ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヨ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
タ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
レ タの観測井を設置する方法
ソ タの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ツ 構造物の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
ネ ツの観測井を設置する方法
ナ ツの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
七 不溶化 一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果
ヘ ホの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
ト 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
チ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
リ 観測井を設置する方法
ヌ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果
ト ヘの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
チ 当該土地の区域内に目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌を埋め戻す方法
リ 埋め戻しを行った場所について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
ヌ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ル 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ヲ 観測井を設置する方法
ワ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
一 原位置不溶化
イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄第一号ホの方法の変更のうち、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
二 不溶化埋め戻し
イ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
八 舗装 イ 基準不適合土壌のある範囲
ロ 基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ハ モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。)を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ニ 舗装の施行の方法
ホ 覆いの損壊を防止するための措置
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
九 立入禁止 イ 基準不適合土壌のある範囲
ロ みだりに人が立ち入ることを防止するために設ける囲いの種類及び範囲
ハ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
ニ 立入りを禁止する旨を表示する設備の種類及び方法
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、みだりに人が立ち入ることを防止するために設置する囲いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
ロ この項の中欄ハに掲げる事項の変更のうち、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講じる範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
十 土壌入換え 一 区域外土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ
ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ
ハ 当該土地の土壌を掘削し、覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにする方法
ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ト 覆いの損壊を防止するための措置
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画作成のために必要な情報
ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ
ハ 基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌の掘削の方法
ニ 掘削した基準不適合土壌を埋め戻す方法
ホ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ヘ 基準不適合土壌以外の土壌を覆いとして用いる場合にあっては、その旨
ト 覆いの損壊を防止するための措置
一 区域外土壌入換え
イ この項の中欄第一号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
二 区域内土壌入換え
イ この項の中欄第二号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
十一 盛土 イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ
ロ 盛土を行う範囲及び厚さ
ハ 盛土を行う方法
ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ト 覆いの損壊を防止するための措置
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、盛土を行う範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
汚染の除去等の措置の種類 汚染の除去等の措置の実施の方法
一 地下水の水質の測定 イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ イの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
二 原位置封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。★挿入★
ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。★挿入★
ハ 基準不適合土壌のある範囲の側面を囲み、基準不適合土壌の下にある不透水層(厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。)であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。
ニ の構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ホ により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。
ト の構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の当該範囲の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
チ の構造物により囲まれた範囲に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
三 遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。★挿入★
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された基準不適合土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。★挿入★
ハ 当該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部ににより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ニ により埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ホ により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
ト により埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
チ により埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
四 地下水汚染の拡大の防止 一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。
ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を
排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第四条第一号ト(1)に規定する排出水基準をいう。)に適合させて公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出するか、又は当該地下水の水質を排除基準(同令第四条第一号チ(1)に規定する排除基準をいう。)に適合させて下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。)に排除すること。
ハ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の
周縁に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ニ ハの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
★挿入★
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を地下水基準に適合させるために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。)を設置すること。
ロ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ハ ロの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
五 土壌汚染の除去 一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。★挿入★
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。★挿入★
ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、地下水汚染が生じていない状態を一回確認すること。
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。★挿入★
ロ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された基準不適合土壌から特定有害物質を除去すること。
ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの基準不適合土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
ニ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの基準不適合土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
六 遮断工封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。★挿入★
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削すること。
ハ 当該土地に、基準不適合土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。
(1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 埋め戻す
基準不適合土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。
(3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。
ニ により設置した仕切設備の内部に、により掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ホ ニにより土壌の埋め戻しを行った後、の開口部をハ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
ヘ ホにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ト 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じホにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
リ ニにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、チの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
七 不溶化 一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。★挿入★
ロ イにより把握された基準不適合土壌を薬剤の注入その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して土壌溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ハ により性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲について、百平方メートルごとに任意の地点において深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌について特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し土壌溶出量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
ニ により性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲について、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ホ により性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を★挿入★第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。★挿入★
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された基準不適合土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して土壌溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ハ により性状の変更を行った土壌について、おおむね百立方メートルごとに五点から採取した土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌について特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し土壌溶出量基準に適合する汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。
ニ により埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ホ により埋め戻された場所にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を★挿入★第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
八 舗装 イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。))により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
九 立入禁止 イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。
ロ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。
十 土壌入換え 一 区域外土壌入換え
イ 当該土地の土壌を掘削し、ロにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。
ロ 当該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、イにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。
ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、ロにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
十一 盛土 イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
実施措置の種類 実施措置の実施の方法
一 地下水の水質の測定 一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ イの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
ハ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、イの測定を五年間以上継続し、直近の二年間は一年に四回以上測定した結果、地下水から検出された特定有害物質の量が地下水基準に適合しないおそれがないことを確認すること。

二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 当該土地の土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。
ニ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
ヘ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、イの測定を五年間以上継続し、直近の二年間は一年に四回以上測定した結果、当該地下水が目標地下水濃度を超えるおそれがない汚染状態にあることを確認すること。
二 原位置封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地の基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ニ 次のいずれかの方法により、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態になったことを確認すること。
(1) イの方法と同等以上の方法により、イにより把握された第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ一メートルから一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定する方法
(2) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する場合にあっては、当該掘削された土壌の搬出に係る第六十一条に規定する届出その他の情報により当該掘削された土壌の範囲及び搬出を確認する方法
(3) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、当該掘削された土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体若しくは地下水に含まれる特定有害物質を抽出若しくは分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とし、当該土壌を埋め戻す場合にあっては、当該土壌について、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること

ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲の側面を囲み、当該土壌の下にある不透水層であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。
ヘ の構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ト により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。
リ の構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ の構造物により囲まれた範囲の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
三 遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ニ ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたものについて、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌であることを確認すること。

ホ 当該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部ににより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌(当該土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたもの)を埋め戻すこと。
ヘ により埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ト により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
リ により埋め戻された場所にある地下水の下流側周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ により埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
四 地下水汚染の拡大の防止 一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。
ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を
排出水基準に適合させて公共用水域に排出するか、又は当該地下水の水質を排除基準に適合させて下水道に排除すること。
ハ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の
周縁の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ニ ハの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 当該土地において土壌汚染に起因する目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁を設置すること。
ニ 当該土地の目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するとともに、ハにより汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解する方法により、目標地下水濃度を超えない汚染状態にする場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水基準を超える汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
五 土壌汚染の除去 一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌又はロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。
ニ ハにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、当該埋め戻す土壌について、当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法又は同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、基準不適合土壌以外の土壌であること若しくはロの土地にあっては目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。

ホ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハ又はニにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に目標地下水濃度を超えない汚染状態にあるときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを一回確認すること。
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去すること。
ニ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、当該除去の効果を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認するとともに、特定有害物質を原位置で分解する方法により特定有害物質の除去を行う場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水基準に適合する汚染状態が二年間継続することを確認すること。ただし、特定有害物質を化学的に分解する方法により目標土壌溶出量を超える汚染状態の土壌から当該特定有害物質を除去した場合であって、当該方法により当該特定有害物質の分解生成物が生成しないことが明らかである場合にあっては、当該地下水基準に適合する汚染状態が二年間継続することの確認に代えて、地下水基準に適合する汚染状態にあることの一回の確認とすることができる。
ホ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
六 遮断工封じ込め イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削すること。
ニ 当該土地に、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。
(1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 埋め戻す
目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。
(3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。
ホ により設置した仕切設備の内部に、により掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すこと。
ヘ ホにより土壌の埋め戻しを行った後、の開口部をニ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じホにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
リ ホにより埋め戻された場所にある地下水の下流側周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ ホにより埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
七 不溶化 一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を薬剤の注入その他の当該土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。
ニ により性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルごとに一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。
ホ により性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ヘ により性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。
ニ により性状の変更を行った土壌について、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。
ホ により埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ヘ により埋め戻された場所にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
八 舗装 イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
九 立入禁止 イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。
ロ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。
十 土壌入換え 一 区域外土壌入換え
イ 当該土地の土壌を掘削し、ロにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。
ロ 当該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び
深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、イにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。
ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、ロにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
十一 盛土 イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
実施措置の種類 工事完了の報告事項 実施措置完了の報告事項
一 地下水の水質の測定 該当なし 一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定
地下水から検出された特定有害物質の量が地下水基準に適合しないおそれがないことを確認した結果
二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定
地下水が目標地下水濃度を超えるおそれがない汚染状態にあることを確認した結果
二 原位置封じ込め イ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地としたことを確認した結果
ハ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲を変更した場合にあっては、変更後の範囲
イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果
ロ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物に囲まれた範囲に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認した結果
三 遮水工封じ込め イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ロ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
ハ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものを第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認した結果
イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果
ロ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌が埋め戻された場所の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認した結果
四 地下水汚染の拡大の防止 一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
該当なし
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 透過性地下水浄化壁により、汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
該当なし
五 土壌汚染の除去 一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該要措置区域外から搬入した土壌によって埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認した結果
ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合であって、当該浄化の方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
ニ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌となったことを確認した結果
二 原位置での浄化による除去
イ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
ロ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置
ハ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該要措置区域外から搬入した土壌によって埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
ニ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ホ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合であり、浄化する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
ヘ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認した結果
ト 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果
二 原位置での浄化による除去
イ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
ロ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置
ハ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ニ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
ホ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果
ヘ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後に土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認した結果
六 遮断工封じ込め イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果
ロ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すための構造物の内部に、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認した結果
七 不溶化 一 原位置不溶化
イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ロ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
ハ 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認した結果
二 不溶化埋め戻し
イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ロ 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法
ハ 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認した結果
一 原位置不溶化
イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果
二 不溶化埋め戻し
イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果
八 舗装 該当なし イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置
ハ 基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの範囲又は厚さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は厚さ
九 立入禁止 該当なし イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
ロ みだりに人が立ち入ることを防止するために設置する囲いの範囲を変更した場合にあっては、変更後の範囲
ハ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置
ニ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講じる範囲を変更した場合にあっては、変更後の範囲
十 土壌入換え 該当なし 一 区域外土壌入換え
イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置
ハ 土壌入換えを行う範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
ニ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
二 区域内土壌入換え
イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置
ハ 土壌入換えを行う範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ
十一 盛土 該当なし イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置
ハ 盛土を行う範囲又は厚さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は厚さ
ニ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果