児童扶養手当法
昭和三十六年十一月二十九日 法律 第二百三十八号
児童扶養手当法の一部を改正する法律
平成二十二年六月二日 法律 第四十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、父
★挿入★
と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
第一条
この法律は、父
又は母
と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭六〇法四八・全改)
(昭六〇法四八・全改、平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(児童扶養手当の趣旨)
(児童扶養手当の趣旨)
第二条
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
第二条
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
2
児童扶養手当の支給を受けた
★挿入★
母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
2
児童扶養手当の支給を受けた
父又は
母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
3
児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した
父
等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
3
児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した
父母
等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
(昭六〇法四八・平一四法一一九・一部改正)
(昭六〇法四八・平一四法一一九・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(支給要件)
(支給要件)
第四条
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号
のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者
に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
第四条
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号
に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者
に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一
父母が婚姻を解消した児童
一
次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母
イ
父母が婚姻を解消した児童
ロ
父が死亡した児童
ハ
父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
ニ
父の生死が明らかでない児童
ホ
その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
二
父が死亡した児童
二
次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父
イ
父母が婚姻を解消した児童
ロ
母が死亡した児童
ハ
母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
ニ
母の生死が明らかでない児童
ホ
その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
三
父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
三
第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者
四
父の生死が明らかでない児童
★削除★
五
その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
★削除★
2
前項の規定にかかわらず、手当は、
★挿入★
児童が
次の各号
のいずれかに該当するとき
★挿入★
は、当該児童については、支給しない。
2
前項の規定にかかわらず、手当は、
母に対する手当にあつては
児童が
第一号から第八号まで
のいずれかに該当するとき
、父に対する手当にあつては児童が第一号から第四号まで又は第十号から第十三号までのいずれかに該当するとき、養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当するとき
は、当該児童については、支給しない。
一
日本国内に住所を有しないとき。
一
日本国内に住所を有しないとき。
二
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
三
父
若しくは母の死亡について労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付
★挿入★
を受けることができる場合
、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合
であつて、当該
給付の事由
が発生した日から六年を経過していないとき。
三
父
又は母の死亡について労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付
(以下この項において「遺族補償等」という。)
を受けることができる場合
★削除★
であつて、当該
遺族補償等の給付事由
が発生した日から六年を経過していないとき。
四
父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する里親に委託されているとき。
四
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する里親に委託されているとき。
★新設★
五
父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
六
父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が
前項第三号
に規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
六
父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が
前項第一号ハ
に規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
七
母の配偶者(
前項第三号
に規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
七
母の配偶者(
前項第一号ハ
に規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
★新設★
八
父の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる母の監護を受けている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
★新設★
九
父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
★新設★
十
母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
★新設★
十一
母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
★新設★
十二
父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
★新設★
十三
母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる父の監護を受け、かつ、これと生計を同じくしている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
3
第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が
★挿入★
、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
3
第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が
、父に対する手当にあつては当該父が
、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一
日本国内に住所を有しないとき。
一
日本国内に住所を有しないとき。
二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
(昭三八法一五〇・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭四八法九三・昭四九法八九・昭五〇法四七・昭五六法八六・昭五七法六六・昭六〇法三四・昭六〇法四八・平一一法八七・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
(昭三八法一五〇・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭四八法九三・昭四九法八九・昭五〇法四七・昭五六法八六・昭五七法六六・昭六〇法三四・昭六〇法四八・平一一法八七・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
★新設★
(支給の調整)
第四条の二
同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。
2
同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
(平二二法四〇・追加)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(手当額)
(手当額)
第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
2
その監護し又は養育する前条
に定める要件に該当する児童
★挿入★
が二人以上である
★挿入★
母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち一人を除いた児童につきそれぞれ三千円(そのうち一人については、五千円)を加算した額とする。
2
第四条
に定める要件に該当する児童
であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)
が二人以上である
父、
母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち一人を除いた児童につきそれぞれ三千円(そのうち一人については、五千円)を加算した額とする。
(平元法八六・全改、平六法九五・一部改正)
(平元法八六・全改、平六法九五・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(手当の額の改定時期)
(手当の額の改定時期)
第八条
手当の支給を受けている者につき、新たに
監護し又は養育する児童
があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
第八条
手当の支給を受けている者につき、新たに
監護等児童
があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2
前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
3
手当の支給を受けている者につき、
その監護し又は養育する児童
の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
3
手当の支給を受けている者につき、
監護等児童
の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(平元法八六・一部改正)
(平元法八六・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(支給の制限)
(支給の制限)
第九条
手当は、受給資格者(
第四条第一項第二号又は第四号
に該当し、かつ、母がない児童
★挿入★
その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
第九条
手当は、受給資格者(
第四条第一項第一号ロ又はニ
に該当し、かつ、母がない児童
、同項第二号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童
その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
2
受給資格者
(母に限る。以下この項において同じ。)の監護する児童が父
から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。
2
受給資格者
が母である場合であつてその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母
から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。
(昭四四法八七・全改、昭四五法一一四・昭五一法六三・昭五二法四八・昭六〇法四八・平一四法一一九・一部改正)
(昭四四法八七・全改、昭四五法一一四・昭五一法六三・昭五二法四八・昭六〇法四八・平一四法一一九・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
第十条
母に
対する手当は、その
★挿入★
母の配偶者の前年の所得又はその
★挿入★
母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその
★挿入★
母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第十条
父又は母に
対する手当は、その
父若しくは
母の配偶者の前年の所得又はその
父若しくは
母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその
父若しくは
母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
(昭三九法八七・全改、昭四〇法三六・昭四〇法九三・一部改正、昭四一法一二七・一部改正・旧第一一条繰上、昭四二法九五・昭四三法六九・昭四四法八七・昭四五法一一四・昭四七法九七・昭五二法四八・一部改正)
(昭三九法八七・全改、昭四〇法三六・昭四〇法九三・一部改正、昭四一法一二七・一部改正・旧第一一条繰上、昭四二法九五・昭四三法六九・昭四四法八七・昭四五法一一四・昭四七法九七・昭五二法四八・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
第十三条の二
受給資格者(
母に限る
。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
第十三条の二
受給資格者(
養育者を除く
。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2
受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
2
受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
第十四条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第十四条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
一
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
二
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三
受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
三
受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
四
受給資格者(
母に限る
。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
四
受給資格者(
養育者を除く
。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
五
受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
五
受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
(昭三八法一五〇・昭四一法一二七・平一四法一一九・一部改正)
(昭三八法一五〇・昭四一法一二七・平一四法一一九・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(未支払の手当)
(未支払の手当)
第十六条
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者
が監護し、又は養育していた第四条に定める要件に該当する児童
にその未支払の手当を支払うことができる。
第十六条
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者
の監護等児童であつた者
にその未支払の手当を支払うことができる。
(平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(戸籍事項の無料証明)
(戸籍事項の無料証明)
第二十七条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は
その監護し若しくは養育する児童
の戸籍に関し、無料で証明を
行なう
ことができる。
第二十七条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は
監護等児童
の戸籍に関し、無料で証明を
行う
ことができる。
(平一一法八七・平一六法二一・一部改正)
(平一一法八七・平一六法二一・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(相談及び情報提供等)
(相談及び情報提供等)
第二十八条の二
都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
第二十八条の二
都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2
都道府県知事等は、受給資格者(
母に限る
。)に対し、就業支援その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
2
都道府県知事等は、受給資格者(
養育者を除く
。)に対し、就業支援その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
3
都道府県知事等は、受給資格者(
母に限る
。)に対する就業支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
3
都道府県知事等は、受給資格者(
養育者を除く
。)に対する就業支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平一四法一一九・追加、平一八法二〇・一部改正)
(平一四法一一九・追加、平一八法二〇・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(調査)
(調査)
第二十九条
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父
★挿入★
が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
第二十九条
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父
又は母
が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは
第四条第一項第三号
に規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父
★挿入★
につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
2
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは
第四条第一項第一号ハ
に規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父
若しくは母
につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
3
前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(昭三八法一五〇・昭四一法一二七・昭四九法八九・昭五七法六六・昭六〇法四八・平一一法八七・平一四法一一九・一部改正)
(昭三八法一五〇・昭四一法一二七・昭四九法八九・昭五七法六六・昭六〇法四八・平一一法八七・平一四法一一九・平二二法四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第三十条
都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、
当該児童又は
受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父
★挿入★
に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
第三十条
都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、
当該児童若しくは
受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父
若しくは母
に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(昭五八法八二・平八法八二・平九法四八・平一一法八七・平一七法一〇二・一部改正)
(昭五八法八二・平八法八二・平九法四八・平一一法八七・平一七法一〇二・平二二法四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日法律第四十号~
★新設★
附 則(平成二二・六・二法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年八月一日から施行する。ただし、次条(第三項を除く。)及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(認定の請求等に関する経過措置)
第二条
平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2
前項の手続をとった者が、平成二十二年八月一日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3
次の各号に掲げる者が、平成二十二年十一月三十日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一
平成二十二年八月一日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第一項の手続をとった者を除く。) 同月
二
平成二十二年八月一日から同年十一月三十日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。) その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第三条
前条第一項の手続をとった者及び同条第三項第一号に掲げる者に対する手当の支給に関し、新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十二年八月一日」とする。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条に二項を加える改正規定中「同項第一号」を「同項第一号イ又は第二号イ」に、「同項第二号から第五号まで」を「同項第一号ロからホまで又は第二号ロからホまで」に改め、「児童の父」、「及び当該父」、「ただし、父」及び「有しないこと、父」の下に「又は母」を、「事情により」の下に「父、」を、「養育者が父」の下に「又は母」を加える。
第二十九条第一項の改正規定中「当該児童」を「、当該児童」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に、「父」を「父母」に改める。
第三十条の改正規定中「又は」を「若しくは受給資格者」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に改め、「若しくは」の下に「母若しくは受給資格者」を加える。
附則第一条第一項ただし書中「当該児童」を「、当該児童」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に、「父」を「父母」に改め、同条第二項中「解消した父」を「解消した父母」に改め、「当該父」の下に「又は母」を加える。
附則第二条中「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ又は第二号イ」に改める。