児童扶養手当法
昭和三十六年十一月二十九日 法律 第二百三十八号

児童扶養手当法の一部を改正する法律
平成二十二年六月二日 法律 第四十号

-本則-
-改正附則-
第六条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
 第四条に二項を加える改正規定中「同項第一号」を「同項第一号イ又は第二号イ」に、「同項第二号から第五号まで」を「同項第一号ロからホまで又は第二号ロからホまで」に改め、「児童の父」、「及び当該父」、「ただし、父」及び「有しないこと、父」の下に「又は母」を、「事情により」の下に「父、」を、「養育者が父」の下に「又は母」を加える。
 第二十九条第一項の改正規定中「当該児童」を「、当該児童」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に、「父」を「父母」に改める。
 第三十条の改正規定中「又は」を「若しくは受給資格者」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に改め、「若しくは」の下に「母若しくは受給資格者」を加える。
 附則第一条第一項ただし書中「当該児童」を「、当該児童」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に、「父」を「父母」に改め、同条第二項中「解消した父」を「解消した父母」に改め、「当該父」の下に「又は母」を加える。
 附則第二条中「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ又は第二号イ」に改める。