総合法律支援法施行規則
平成十八年四月十日 法務省 令 第四十七号
総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年十二月一日 法務省 令 第七十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(業務方法書に記載すべき事項)
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
総合法律支援法(以下「法」という。)第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条
総合法律支援法(以下「法」という。)第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
一
法第三十条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
二
法第三十条第一項第二号に規定する業務及びこれに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項
二
法第三十条第一項第二号に規定する業務及びこれに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項
イ
同号に規定する援助の要件に関する事項
イ
同号に規定する援助の要件に関する事項
ロ
同号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
ロ
同号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
ハ
報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
ハ
報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
ニ
報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
ニ
報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
ホ
同号ホに規定する法律相談の実施に関する事項
ホ
同号ホに規定する法律相談の実施に関する事項
ヘ
その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項
ヘ
その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項
三
法第三十条第一項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
三
法第三十条第一項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
イ
法第三十九条第五項に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項
イ
法第三十九条第五項に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項
ロ
その他
同号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
ロ
その他
法第三十条第一項第三号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
四
法第三十条第一項第四号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
四
法第三十条第一項第四号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
イ
同号に規定する地域の選定方針に関する事項
イ
同号に規定する地域の選定方針に関する事項
ロ
同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項
ロ
同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項
ハ
その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
ハ
その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
五
法第三十条第一項第五号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
五
法第三十条第一項第五号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
六
法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
六
法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
七
法第三十条第一項第七号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
七
法第三十条第一項第七号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
八
法第三十条第二項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項
八
法第三十条第二項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項
イ
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)に業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。)
イ
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)に業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。)
ロ
業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(法第二十九条第八項第一号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域
ロ
業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(法第二十九条第八項第一号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域
ハ
委託者から提供される経費に関する事項
ハ
委託者から提供される経費に関する事項
ニ
業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
ニ
業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
ホ
その他
同項各号
の業務の実施に関し必要な事項
ホ
その他
法第三十条第二項各号
の業務の実施に関し必要な事項
九
支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。)
九
支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。)
十
競争入札その他契約に関する基本的事項
十
競争入札その他契約に関する基本的事項
十一
その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項
十一
その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項
(平一八法務令五六・追加)
(平一八法務令五六・追加、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(契約約款に記載すべき事項)
(契約約款に記載すべき事項)
第三条
法第三十六条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条
法第三十六条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
同条第一項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項
一
同条第一項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項
二
国選弁護人契約弁護士
(法第三十条第一項第三号イに規定する
国選弁護人契約弁護士
をいう。以下同じ。)が
同号ロ
の規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条第四項及び第五項の規定に基づく事務を行うために必要な事項
★挿入★
について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
二
国選弁護人等契約弁護士
(法第三十条第一項第三号イに規定する
国選弁護人等契約弁護士
をいう。以下同じ。)が
同号ニ
の規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条第四項及び第五項の規定に基づく事務を行うために必要な事項
並びに法第三十九条の二第三項の規定に基づく事務を行うために必要な事項
について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
★新設★
三
被害者参加弁護士契約弁護士(法第三十条第一項第三号ハに規定する被害者参加弁護士契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条の三第三項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他支援センターと
国選弁護人契約弁護士
との間の契約締結に関し必要な事項
四
その他支援センターと
国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士
との間の契約締結に関し必要な事項
(平一八法務令五六・追加)
(平一八法務令五六・追加、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)
(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)
第四条
法第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。)
★挿入★
として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
第四条
法第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。)
及び国選付添人(同条に規定する国選付添人をいう。)並びに国選被害者参加弁護士(同条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。)
として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
(平一八法務令五六・追加)
(平一八法務令五六・追加、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(
国選弁護人契約弁護士
について通知すべき事項)
(
国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士
について通知すべき事項)
第五条
法第三十七条に規定する法務省令で定める事項は、
当該国選弁護人契約弁護士
が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
第五条
法第三十七条に規定する法務省令で定める事項は、
国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士
が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
(平一八法務令五六・追加)
(平一八法務令五六・追加、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出)
(各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出)
第九条
支援センターは、
法第四十八条において読み替えて準用する独立行政法人通則法
第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
第九条
支援センターは、
準用通則法
第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
(平一八法務令五六・旧第四条繰下)
(平一八法務令五六・旧第四条繰下、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出)
(中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出)
第十一条
支援センターは、
法第四十八条において読み替えて準用する独立行政法人通則法
第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
第十一条
支援センターは、
準用通則法
第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
(平一八法務令五六・旧第六条繰下)
(平一八法務令五六・旧第六条繰下、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(会計の原則)
(会計の原則)
第十二条
支援センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
第十二条
支援センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(
第十条
において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(
第十六条
において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(平一八法務令五六・旧第七条繰下)
(平一八法務令五六・旧第七条繰下、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(重要な財産の範囲)
(重要な財産の範囲)
第十九条
法第四十八条において読み替えて準用する独立行政法人通則法
第四十八条第一項に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。
第十九条
準用通則法
第四十八条第一項に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。
(平一八法務令五六・旧第一三条繰下)
(平一八法務令五六・旧第一三条繰下、平二〇法務令七一・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第二十一条
総合法律支援法施行令
(以下「令」という。)
第十一条第二項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第二十一条
総合法律支援法施行令
(平成十八年政令第二十四号)
第十一条第二項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
令
第十一条第一項に規定する期間最後の事業年度
(以下単に「期間最後の事業年度」という。)
の事業年度末の貸借対照表
一
総合法律支援法施行令
第十一条第一項に規定する期間最後の事業年度
★削除★
の事業年度末の貸借対照表
二
期間
最後の事業年度の損益計算書
二
同項に規定する期間
最後の事業年度の損益計算書
三
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
三
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(平一八法務令五六・旧第一五条繰下)
(平一八法務令五六・旧第一五条繰下、平二〇法務令七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十二月一日法務省令第七十一号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・一法務令七一)
この省令は、公布の日から施行する。