建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
平成二十七年七月八日 法律 第五十三号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百六十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者
★削除★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四
第五十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四
第五十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
★新設★
五
心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
第四十条第一号から第三号までに掲げる者
一
第四十条第一号から第三号までに掲げる者
二
第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二
第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
★新設★
三
心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法人であって、その役員のうちに
前二号
のいずれかに該当する者があるもの
四
法人であって、その役員のうちに
前三号
のいずれかに該当する者があるもの
(令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第六十条
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第五十七条第一号
又は第三号
に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
第六十条
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第五十七条第一号
、第三号又は第四号
に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十六条第二項において準用する第四十二条第二項、第四十四条第二項、第四十九条第一項、第五十条又は第五十四条第一項の規定に違反したとき。
一
第五十六条第二項において準用する第四十二条第二項、第四十四条第二項、第四十九条第一項、第五十条又は第五十四条第一項の規定に違反したとき。
二
第五十六条第二項において読み替えて準用する第四十八条第一項の規定による届出のあった評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき。
二
第五十六条第二項において読み替えて準用する第四十八条第一項の規定による届出のあった評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき。
三
正当な理由がないのに第五十六条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに第五十六条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
四
第五十六条第二項において準用する第四十八条第三項、第五十一条又は第五十二条の規定による命令に違反したとき。
四
第五十六条第二項において準用する第四十八条第三項、第五十一条又は第五十二条の規定による命令に違反したとき。
五
評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により登録を受けたとき。
六
不正な手段により登録を受けたとき。
3
第五十五条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前項の規定による評価の業務の停止について準用する。
3
第五十五条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前項の規定による評価の業務の停止について準用する。
(令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。