土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年二月二十六日 環境省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第一条
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第三条第一項本文の土壌の汚染の状況についての調査の対象となる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)は、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設(法第三条第一項本文に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質(土壌汚染対策法施行令(以下「令」という。)第一条第十四号又は第十六号から第十八号までに掲げる特定有害物質にあっては、次の各号に掲げる特定有害物質の区分に応じ、当該各号に定める特定有害物質を含む。)とする。
第一条
★削除★
一
令第一条第十四号に掲げる特定有害物質 同条第八号、第九号及び第十八号に掲げる特定有害物質
二
令第一条第十六号に掲げる特定有害物質 同条第八号に掲げる特定有害物質
三
令第一条第十七号に掲げる特定有害物質 同条第七号から第九号までに掲げる特定有害物質
四
令第一条第十八号に掲げる特定有害物質 同条第八号及び第九号に掲げる特定有害物質
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第三条第一項本文の
報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(
令第十条
に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第三条第一項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第三条第一項本文の
報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第八条
に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第三条第一項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
一
当該土地の所有者等が
当該有害物質使用特定施設を設置していた者である場合(法第三条第一項
ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
一
当該土地の所有者等が
当該有害物質使用特定施設(法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)を設置していた者である場合(同項
ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
二
当該土地の所有者等が法第三条第二項の通知を受けた者である場合(法第三条第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日
二
当該土地の所有者等が法第三条第二項の通知を受けた者である場合(法第三条第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日
三
法第三条第一項ただし書の確認が取り消された場合
第十二条第五項
の通知を受けた日
三
法第三条第一項ただし書の確認が取り消された場合
第二十一条
の通知を受けた日
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第三条第一項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
2
法第三条第一項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては
その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、
その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた
特定有害物質の種類
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた
特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)の種類その他の土壌汚染状況調査(同条第二項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)において土壌の汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
四
土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査
(法第二条第二項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)
の結果に関する事項
四
土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査
★削除★
の結果に関する事項
五
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
五
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
★新設★
六
土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者(法第三十三条の技術管理者をいう。第六十条第一項第七号において同じ。)の氏名及び技術管理者証(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第一条第二項第三号の技術管理者証をいう。第六十条第一項第七号において同じ。)の交付番号
(平二二環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(土壌汚染状況調査の方法)
(土壌汚染状況調査の方法)
第二条
法第三条第一項の環境省令で定める方法は、次条から
第十一条
までに定めるとおりとする。
第二条
法第三条第一項の環境省令で定める方法は、次条から
第十五条
までに定めるとおりとする。
(平二二環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握)
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握)
第三条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、
土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)
及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報
(法第三条第一項に基づき、又は同条第三項の命令を受けて土壌汚染状況調査を行う場合にあっては、調査対象地の利用の状況及び土壌汚染状況調査の対象となる特定有害物質(以下「調査対象物質」という。)の製造、使用又は処理の状況に限る。)を、調査実施者が容易に入手することができると認められる範囲内で
把握するものとする。
第三条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、
調査対象地
及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報
を
把握するものとする。
★新設★
2
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、当該調査対象地において土壌の汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
一
次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合 当該通知に係る特定有害物質の種類
二
法第四条第二項又は法第五条第一項に規定する命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合 当該命令に係る第二十七条又は令第四条第一項の書面に記載された特定有害物質の種類
三
申請に係る調査(法第十四条第二項に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 同条第一項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
★新設★
3
都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、当該調査対象地において土壌の汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
★新設★
4
前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
★新設★
5
調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、当該調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
調査実施者は、
前項
の規定により把握した情報により、調査対象地を
調査対象物質
ごとに次に掲げる区分に分類するものとする。
6
調査実施者は、
第一項
の規定により把握した情報により、調査対象地を
当該調査対象地において土壌の汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類
ごとに次に掲げる区分に分類するものとする。
一
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、
第十八条第一項又は第二項の基準
に適合しない汚染状態にある土壌(以下「
汚染土壌
」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
一
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、
第三十一条第一項の基準(以下「土壌溶出量基準」という。)又は同条第二項の基準(以下「土壌含有量基準」という。)
に適合しない汚染状態にある土壌(以下「
基準不適合土壌
」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
二
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において特定有害物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、
汚染土壌
が存在するおそれが少ないと認められる土地
二
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において特定有害物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、
基準不適合土壌
が存在するおそれが少ないと認められる土地
三
前二号に掲げる土地以外の土地
三
前二号に掲げる土地以外の土地
(平二二環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(試料採取等を行う区画の選定)
(試料採取等を行う区画の選定)
第四条
調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下
この項及び第三項において
「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。
第四条
調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下
★削除★
「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を当該調査対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を当該調査対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、
土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)
の対象とする。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、
試料採取等
の対象とする。
一
前条第二項第三号
に掲げる土地を含む単位区画
一
前条第六項第三号
に掲げる土地を含む単位区画
二
前条第二項第二号
に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
二
前条第六項第二号
に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
イ
調査対象物質
が令第一条第六号から第十一号まで、第十四号、第十六号から第十八号まで又は第二十二号に
掲げる特定有害物質
(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
イ
前条第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)
が令第一条第六号から第十一号まで、第十四号、第十六号から第十八号まで又は第二十二号に
掲げる特定有害物質の種類
(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割された調査対象地のそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(1)
調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割された調査対象地のそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(2)
三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画
(2)
三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画
ロ
調査対象物質
が第一種特定有害物質以外の
特定有害物質である
場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
ロ
試料採取等対象物質
が第一種特定有害物質以外の
特定有害物質の種類である
場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画
(1)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画
(2)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にあるすべのて一部対象区画
(2)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にあるすべのて一部対象区画
(平二二環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
第五条
調査実施者は、法第四条第二項に規定する命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、当該命令に係る同条第一項の規定による届出に係る土地の区域内に調査対象地が複数あるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該複数ある調査対象地の起点のうち最も北にあるもの(当該最も北にある起点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により当該複数ある調査対象地を区画することができる。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(試料採取等の実施)
(試料採取等の実施)
第五条
調査実施者は、
前条第三項
の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる
調査対象物質の種類
に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
第六条
調査実施者は、
第四条第三項
の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる
試料採取等対象物質
に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
一
第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる
特定有害物質の
量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)
一
第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる
特定有害物質の種類ごとの
量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)
二
令第一条第一号、第二号、第四号、第十二号、第十三号、第十九号から第二十一号まで又は第二十三号に掲げる
特定有害物質(第二十五条第一項において
「第二種特定有害物質」という。) 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する
特定有害物質の
量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる
特定有害物質の
量の測定(以下「土壌含有量調査」という。)
二
令第一条第一号、第二号、第四号、第十二号、第十三号、第十九号から第二十一号まで又は第二十三号に掲げる
特定有害物質の種類(以下
「第二種特定有害物質」という。) 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する
特定有害物質の種類ごとの
量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる
特定有害物質の種類ごとの
量の測定(以下「土壌含有量調査」という。)
三
前二号に掲げる
特定有害物質以外の特定有害物質(第二十六条第一項において
「第三種特定有害物質」という。) 土壌溶出量調査
三
前二号に掲げる
特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類(以下
「第三種特定有害物質」という。) 土壌溶出量調査
2
土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
2
土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
試料採取等区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において
汚染土壌
が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、環境大臣が定める方法により採取すること。
一
試料採取等区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において
基準不適合土壌
が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、環境大臣が定める方法により採取すること。
二
前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる
調査対象物質
の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
二
前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる
試料採取等対象物質
の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
3
土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
3
土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
試料採取地点の
表層の土壌(地表から深さ五センチメートルまでの土壌をいう。以下同じ。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
を採取すること。
一
試料採取地点の
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)を採取すること。ただし、当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
を採取すること。
二
前号
の規定により採取された表層の土壌
と、
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの
土壌とを
、同じ重量混合すること。
二
前号ただし書の規定により土壌を採取した場合にあっては、同号
の規定により採取された表層の土壌
及び
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの
土壌を
、同じ重量混合すること。
三
前条第三項第二号ロ(1)又は(2)
の規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る
前号の規定により混合された土壌
をそれぞれ同じ重量混合すること。
三
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)
の規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る
第一号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)
をそれぞれ同じ重量混合すること。
四
第二号(前号に規定する場合には、同号)の規定により混合された土壌
に水を加えた検液に溶出する
調査対象物質
の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
四
前三号の規定により採取され、又は混合された土壌
に水を加えた検液に溶出する
試料採取等対象物質
の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
4
土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
4
土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
前項第一号から第三号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。
一
前項第一号から第三号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。
二
前号の規定により混合された土壌に含まれる
調査対象物質
の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
二
前号の規定により混合された土壌に含まれる
試料採取等対象物質
の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
5
試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第二項第一号、第三項第一号及び前項第一号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。
5
試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第二項第一号、第三項第一号及び前項第一号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。
(平二二環境令一・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)
(三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)
第六条
調査実施者は、
第四条第三項第二号イの規定により試料採取等の対象とされた
試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から
調査対象物質
が検出されたとき、又は地下水から検出された
調査対象物質
が別表第一の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「地下水基準」という。)に適合しなかったときは、
当該三十メートル格子内にある単位区画(単位区画のすべての区域が第三条第二項第一号に掲げる土地に分類される場合を除く。)であって試料採取等区画でないもの
において、土壌ガス調査を行うものとする。
第七条
調査実施者は、
第四条第三項(同項第二号イに係る部分に限る。)の規定による
試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から
試料採取等対象物質
が検出されたとき、又は地下水から検出された
試料採取等対象物質
が別表第一の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「地下水基準」という。)に適合しなかったときは、
当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画(試料採取等区画であるものを除く。)
において、土壌ガス調査を行うものとする。
2
調査実施者は、
第四条第三項第二号ロの規定により試料採取等の対象とされた
試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
第十八条第一項又は第二項の基準
に適合しなかったときは、
当該三十メートル格子
内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うものとする。
2
調査実施者は、
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による
試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合しなかったときは、
当該試料採取等区画を含む三十メートル格子
内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うものとする。
3
前条第五項の規定は、前二項の規定による土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。
3
前条第五項の規定は、前二項の規定による土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。
(平二二環境令一・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(土壌ガス調査により
調査対象物質
が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
(土壌ガス調査により
試料採取等対象物質
が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
第七条
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から
調査対象物質
が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された
調査対象物質
が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、気体又は地下水から
調査対象物質
が検出された試料採取地点を含む部分ごとに
汚染土壌
が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該
調査対象物質
に係る試料採取等を行うものとする。
第八条
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から
試料採取等対象物質
が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された
試料採取等対象物質
が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、気体又は地下水から
試料採取等対象物質
が検出された試料採取地点を含む部分ごとに
基準不適合土壌
が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該
試料採取等対象物質
に係る試料採取等を行うものとする。
2
前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
2
前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
当該地点において、
表層の土壌、深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合にあっては、当該底面より深い位置にあるものを除く。)
の採取
(以下「深層までの土壌の採取」という。)
を行うこと。
一
当該地点において、
次の土壌(イ及びロにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)
の採取
★削除★
を行うこと。
★新設★
イ
汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)
★新設★
ロ
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌)
★新設★
ハ
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
★新設★
ニ
帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
二
前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する
調査対象物質
の量を、
第五条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
二
前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する
試料採取等対象物質
の量を、
第六条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
(平二二環境令一・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(試料採取等の結果の評価)
(試料採取等の結果の評価)
第八条
土壌ガス調査において気体から
調査対象物質が検出されたとき
、又は地下水から検出された
調査対象物質が地下水基準に適合しなかったとき(
前条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
すべて第十八条第一項の基準に適合するものであった場合を除く。)
は、当該土壌ガス調査を行った
単位区画
の区域を、当該
調査対象物質について第十八条第一項の基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第九条
土壌ガス調査において気体から
試料採取等対象物質が検出され
、又は地下水から検出された
試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、
前条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
次の各号のいずれかに該当するとき
は、当該土壌ガス調査を行った
試料採取等区画(同号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準に適合するものであった場合における当該試料採取等区画の区域を除く。)
の区域を、当該
試料採取等対象物質について当該各号に定める基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
★新設★
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
★新設★
二
別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準
2
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(
第四条第三項第二号ロの規定により試料採取等の対象とされた
試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
第十八条第一項又は第二項の基準に適合しなかった
ときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該
調査対象物質
について
これらの基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による
試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
次の各号のいずれかに該当する
ときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該
試料採取等対象物質
について
当該各号に定める基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
★新設★
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
★新設★
二
第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
★新設★
三
土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌含有量基準
(平二二環境令一・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(
都道府県知事
の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
(
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事
の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
第九条
調査実施者は、法
第四条第一項
に規定する命令(令第三条第一号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき
実施される土壌汚染状況調査の結果
、当該調査対象地に
前条第一項又は第二項
の
規定により第十八条第一項の基準
に適合しない汚染状態にあるとみなされる
土地がない場合
には、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。
第十条
調査実施者は、法
第五条第一項
に規定する命令(令第三条第一号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき
土壌汚染状況調査を行う場合において
、当該調査対象地に
前条
の
規定により土壌溶出量基準又は第二溶出量基準
に適合しない汚染状態にあるとみなされる
土地がないとき
には、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。
一
令第三条第一号イに該当する場合
一
令第三条第一号イに該当する場合
イ
当該調査対象地において
汚染土壌(第十八条第一項の基準
に係るものに限る。この号ロ及び次号イにおいて同じ。)が存在することが明らかである部分における任意の地点において帯水層のうち最も浅い位置にあるものの地下水を採取し、当該地下水に含まれる
調査対象物質
の量を、
第五条第二項第二号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
イ
当該調査対象地において
基準不適合土壌(土壌溶出量基準
に係るものに限る。この号ロ及び次号イにおいて同じ。)が存在することが明らかである部分における任意の地点において帯水層のうち最も浅い位置にあるものの地下水を採取し、当該地下水に含まれる
試料採取等対象物質
の量を、
第六条第二項第二号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ
当該調査対象地において
汚染土壌
が存在することが明らかである部分における任意の地点において
深層までの土壌の採取
を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、
第五条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ
当該調査対象地において
基準不適合土壌
が存在することが明らかである部分における任意の地点において
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土壌の採取
を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、
第六条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
★新設★
(1)
試料採取等対象物質が第一種特定有害物質である場合 第八条第二項第一号の土壌
★新設★
(2)
試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合 次に掲げる土壌((イ)にあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)
(イ)
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌)
(ロ)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
(ハ)
帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
二
令第三条第一号ロに該当する場合
二
令第三条第一号ロに該当する場合
イ
当該調査対象地において
汚染土壌
が存在するおそれが多いと認められる部分における任意の地点において帯水層のうち最も浅い位置にあるものの地下水を採取し、当該地下水に含まれる調査対象物質の量を、
第五条第二項第二号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
イ
当該調査対象地において
基準不適合土壌
が存在するおそれが多いと認められる部分における任意の地点において帯水層のうち最も浅い位置にあるものの地下水を採取し、当該地下水に含まれる調査対象物質の量を、
第六条第二項第二号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ
この号イの測定において当該地下水から検出された
調査対象物質
が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点において
深層までの土壌の採取
を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する
調査対象物質
の量を、
第五条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ
この号イの測定において当該地下水から検出された
試料採取等対象物質
が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点において
前号ロの土壌の採取
を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する
試料採取等対象物質
の量を、
第六条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定すること。
2
前項第一号ロ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第十八条第一項の基準に適合しないものであるときは、当該調査対象地の区域(当該調査対象地に含まれる単位区画のすべての区域が第三条第二項第一号に掲げる土地に分類される場合を除く。)を、当該調査対象物質について第十八条第一項の基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、単位区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画に汚染土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。次項において同じ。)において深層までの土壌の採取を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該調査対象物質の量を第五条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第十八条第一項の基準に適合するものである場合における当該単位区画の区域については、この限りでない。
2
前項第一号ロ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、当該調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
単位区画のすべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される場合における当該単位区画の区域
二
単位区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画に基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。次項において同じ。)において前項第一号ロの土壌の採取を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該調査対象物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものである場合における当該単位区画の区域
3
前項ただし書に規定する
単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において
深層までの土壌の採取を
行うことが困難であると認められる場合には、
同項ただし書の
規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う
深層までの土壌の採取を
もって、
同項ただし書に規定する深層までの
土壌の採取に代えることができる。
3
前項第二号の
単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において
第一項第一号ロの土壌の採取を
行うことが困難であると認められる場合には、
前項第二号の
規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う
第一項第一号ロの土壌の採取を
もって、
前項第二号に規定する
土壌の採取に代えることができる。
(平二二環境令一・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)
第十一条
調査実施者は、第三条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(次項において「調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる。
2
前項の規定により調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、試料採取等対象物質について第二溶出量基準に適合せず、かつ、当該試料採取等対象物質に第二種特定有害物質が含まれる場合における当該第二種特定有害物質について土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)
第十二条
調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第四条第三項、第五条、第六条第一項第一号、第二項及び第五項、第七条第一項及び第三項並びに第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(次条において「試料採取等を行う区画の選定等」という。)に代えて、第三条第六項第二号及び第三号に掲げる土地を含む単位区画の中心(同条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。
2
第八条第二項の規定は、前項の試料採取等について準用する。
3
第一項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画(前項において準用する第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の第一種特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準に適合するものであった単位区画を除く。)の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
二
第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(試料採取等を行う区画の選定等の省略)
第十三条
調査実施者は、第四条第三項及び第五条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。
2
前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(すべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(試料採取等の省略)
(試料採取等の省略)
第十条
調査実施者は、
第五条から第七条まで又は前条
の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該
調査対象物質
についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
第十四条
調査実施者は、
第六条から第八条まで
の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該
試料採取等対象物質
についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
一
土壌ガス調査において気体から
調査対象物質
が検出されていること、又は地下水から検出された
調査対象物質
が地下水基準に適合しないものであること。
一
土壌ガス調査において気体から
試料採取等対象物質
が検出されていること、又は地下水から検出された
試料採取等対象物質
が地下水基準に適合しないものであること。
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
第十八条第一項又は第二項の基準
に適合しないものであること。
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合しないものであること。
三
第七条第二項第二号
の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
第十八条第一項の基準
に適合しないものであること。
三
第八条第二項第二号
の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準
に適合しないものであること。
四
前条第一項第一号ロ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第十八条第一項の基準に適合しないものであること。
★削除★
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画及びすべての区域が
第三条第二項第一号
に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該
調査対象物質
について
第十八条第一項及び第二項の基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画及びすべての区域が
第三条第六項第一号
に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該
試料採取等対象物質
について
第二溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
土壌ガス調査において気体から
調査対象物質
が検出されず、又は地下水から検出された
調査対象物質
が地下水基準に適合するものであった単位区画
(前条第一項第一号ロ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第十八条第一項の基準に適合しなかった場合を除く。)
一
土壌ガス調査において気体から
試料採取等対象物質
が検出されず、又は地下水から検出された
試料採取等対象物質
が地下水基準に適合するものであった単位区画
★削除★
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(
第四条第三項第二号ロの規定により試料採取等の対象とされた
試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
第十八条第一項及び第二項の基準
に適合するものであった単位区画
(前条第一項第一号ロ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第十八条第一項の基準に適合しなかった場合を除く。)
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による
試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準
に適合するものであった単位区画
★削除★
三
第四条第三項第二号イの規定により試料採取等の対象とされた
試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から
調査対象物質
が検出されず、又は地下水から検出された
調査対象物質
が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
(前条第一項第一号ロ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第十八条第一項の基準に適合しなかった場合を除く。)
三
第四条第三項(同項第二号イに係る部分に限る。)の規定による
試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から
試料採取等対象物質
が検出されず、又は地下水から検出された
試料採取等対象物質
が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
★削除★
四
第四条第三項第二号ロの規定により試料採取等の対象とされた
試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
第十八条第一項及び第二項の基準
に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
(前条第一項第一号ロ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第十八条第一項の基準に適合しなかった場合を除く。)
四
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による
試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準
に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
★削除★
五
第七条第二項第二号
の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
第十八条第一項の基準
に適合するものであった地点を含む単位区画
五
第八条第二項第二号
の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準
に適合するものであった地点を含む単位区画
(平二二環境令一・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(法施行前に行われた調査の結果の利用)
(法施行前に行われた調査の結果の利用)
第十一条
調査対象地において、法の施行前に
第五条から第七条まで及び第九条
の規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が
行われている
と認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなす
ことができる
。
第十五条
調査対象地において、法の施行前に
第六条から第八条まで及び第十条
の規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が
行われた
と認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなす
★削除★
。
(平二二環境令一・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第十二条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した
様式第二
による申請書を提出しなければならない。
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した
様式第三
による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては
その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、
その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
四
確認を受けようとする土地の
範囲
四
確認を受けようとする土地の
場所
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
2
都道府県知事は、前項の申請
があったときは、当該申請に係る土地が次の各号
のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り
★挿入★
、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
2
都道府県知事は、前項の申請
に係る同項第四号の土地の場所が次
のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り
、当該土地の場所について
、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの、又は当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの、又は当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山
★挿入★
若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は
鉱山のうち
鉱業権の消滅後五年以内であるもの
若しくは同法
第三十九条第一項の命令に基づき
土壌汚染
による鉱害を防止するために必要な設備がされているもの
の敷地であった土地
であること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山
(以下この号において「鉱山」という。)
若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は
鉱山の敷地であった土地(
鉱業権の消滅後五年以内であるもの
又は同法
第三十九条第一項の命令に基づき
土壌の特定有害物質による汚染
による鉱害を防止するために必要な設備がされているもの
に限る。)(第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)
であること。
3
都道府県知事は、法第三条第一項ただし書の確認をする場合において、当該確認を受けた土地の利用状況を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該土地の利用状況を都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
★削除★
4
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等は、第一項第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を様式第三の届出書により届け出なければならない。
★削除★
5
都道府県知事は、法第三条第一項ただし書の確認をした後において、前項の届出その他の資料により当該確認に係る土地が第二項第一号から第三号までに該当しないと認めるに至ったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該土地の所有者等に通知するものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
3
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
★4に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により届け出なければならない。
4
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により届け出なければならない。
(平一七環境令六・一部改正)
(平一七環境令六・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)
第十三条
法第三条第二項の通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第一項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。
第十七条
法第三条第二項の通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第一項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。
(平二二環境令一・旧第一三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)
第十四条
法第三条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十八条
法第三条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
一
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
同条第一項
の報告を行うべき期限
三
法第三条第一項
の報告を行うべき期限
(平二二環境令一・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)
第十九条
法第三条第四項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日
三
利用の方法を変更しようとする土地の場所
四
当該変更後の当該確認に係る土地の利用の方法
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所)
第二十条
法第三条第五項の規定による同条第一項ただし書の確認の取消しは、前条第三号の土地の場所について行うものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(法第三条第一項ただし書の確認の取消しの通知)
第二十一条
都道府県知事は、法第三条第五項の規定により同条第一項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)
第二十二条
法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(土地の形質の変更の届出)
第二十三条
法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
一
土地の形質の変更(法第四条第一項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)をしようとする場所を明らかにした図面
二
土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
第二十四条
法第四条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
土地の形質の変更の対象となる土地の所在地
三
土地の形質の変更の規模
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(土地の形質の変更の届出を要しない行為)
第二十五条
法第四条第一項第一号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
次のいずれにも該当しない行為
イ
土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
ロ
土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ハ
土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。
二
農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの
三
林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの
四
鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)
第二十六条
法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないことが明らかである土地であること。
二
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。
三
特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
四
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置として環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
五
前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地であること。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地に係る土壌汚染状況調査の命令)
第二十七条
法第四条第二項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
法第四条第二項に規定する調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種類並びにその理由
二
法第四条第二項の規定による報告を行うべき期限
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(土壌汚染状況調査の対象となる
土地の基準
)
(土壌汚染状況調査の対象となる
土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準
)
第十五条
令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、
第十八条第一項の基準
とする。
第二十八条
令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、
土壌溶出量基準
とする。
2
令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、
第十八条第二項の基準
とする。
2
令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、
土壌含有量基準
とする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(地下水の水質の汚濁に係る限度)
(地下水の水質の汚濁に係る限度)
第十六条
令第三条第一号イの環境省令で定める限度は、地下水基準とする。
第二十九条
令第三条第一号イの環境省令で定める限度は、地下水基準とする。
(平二二環境令一・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第三十条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(地下水の利用状況等に係る要件)
(地下水の利用状況等に係る要件)
第十七条
令第三条第一号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。
第三十条
令第三条第一号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。
一
地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
一
地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
二
地下水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第六項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口
二
地下水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第六項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口
三
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
三
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
四
地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点
四
地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点
(平二二環境令一・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(
指定区域
の指定に係る基準)
(
区域
の指定に係る基準)
第十八条
法
第五条第一項
の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を
第五条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
第三十一条
法
第六条第一項第一号
の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を
第六条第三項第四号
の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2
法
第五条第一項
の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を
第五条第四項第二号
の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2
法
第六条第一項第一号
の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を
第六条第四項第二号
の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(
指定区域
の指定の公示)
(
要措置区域
の指定の公示)
第十九条
法
第五条第二項
(同条第五項において準用する場合を含む。)
の指定区域
(同条第四項に規定する
指定区域を
いう。以下同じ。)の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨
並びに当該指定区域及び当該指定区域
において土壌の汚染状態が
前条第一項又は第二項の基準
に適合していない特定有害物質の
名称
を明示して、都道府県又は令
第十条
に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、
当該指定区域の
明示については、次のいずれかによることとする。
第三十二条
法
第六条第二項
(同条第五項において準用する場合を含む。)
の要措置区域
(同条第四項に規定する
要措置区域を
いう。以下同じ。)の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨
、当該要措置区域、当該要措置区域
において土壌の汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合していない特定有害物質の
種類及び当該要措置区域において講ずべき指示措置(法第七条第三項に規定する指示措置をいう。)(法第六条第五項において準用する場合にあっては、当該要措置区域において講じられた指示措置等(法第七条第三項に規定する指示措置等をいう。以下同じ。))
を明示して、都道府県又は令
第八条
に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、
当該要措置区域の
明示については、次のいずれかによることとする。
一
市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
一
市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
三
平面図
(平二二環境令一・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(指定区域台帳)
★削除★
第二十条
法第六条第一項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2
前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
3
第一項の帳簿及び図面であって、令第五条の基準に該当すると認められる指定区域に関するものは、汚染の除去等の措置(法第七条第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき指定区域に係る指定区域台帳として、それ以外のものと区別して保管しなければならない。
4
第一項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第五のとおりとする。
一
指定区域に指定された年月日
二
指定区域の所在地
三
指定区域の概況
四
指定区域内の土壌の汚染状態
五
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
六
汚染の除去等の措置及び土地の形質の変更の実施状況
5
第一項の図面は、次のとおりとする。
一
土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面
二
汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明示した図面
三
指定区域の周辺の地図
6
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
7
法第五条第四項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(要措置区域内の土地の所有者等に対する指示)
第三十三条
法第七条第一項本文に規定する指示は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
汚染の除去等の措置(法第六条第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき土地の場所
二
要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
三
汚染の除去等の措置を講ずべき期限
2
前項第一号に掲げる土地の場所は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
3
第一項第三号に掲げる期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう定めるものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する
措置命令
)
(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する
指示
)
第二十一条
法
第七条第二項
に規定する
命令
は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
第三十四条
法
第七条第一項ただし書
に規定する
指示
は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従ってする同法第三条第六号に規定する廃棄物の排出
三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従ってする同法第三条第六号に規定する廃棄物の排出
★新設★
2
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度に応じて講ずべき汚染の除去等の措置を定めて行うものとする。
★新設★
3
前条の規定は、法第七条第一項ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第三項中「当該土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。
(平一七環境令一一・平一七環境令二八・一部改正)
(平一七環境令一一・平一七環境令二八・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(指示事項)
第三十五条
法第七条第二項の環境省令で定める事項は、汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所及び期限とする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置)
第三十六条
法第七条第三項の環境省令で定める汚染の除去等の措置は、別表第五の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(指示措置等を講ずべき旨の命令)
第三十七条
法第七条第四項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(
汚染の除去等の措置の実施
に関する技術的基準)
(
指示措置等
に関する技術的基準)
第二十二条
法
第七条第四項
の
汚染の除去等の措置の実施
に関する技術的基準は、次条から
第三十条
までに定めるところによる。
第三十八条
法
第七条第六項
の
指示措置等
に関する技術的基準は、次条から
第四十二条
までに定めるところによる。
(平二二環境令一・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(地下水の水質の測定の措置)
(汚染の除去等の措置)
第二十三条
令第五条第一号イに該当する場合であって、土壌の特定有害物質による汚染(以下「土壌汚染」という。)に起因する地下水汚染が生じていないときは、汚染の除去等の措置は、当該土地において地下水の水質の測定を行うこととする。ただし、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、地下水汚染が生じている場合に講ずべき汚染の除去等の措置を講ずることを求めたときは、次条から第二十六条までに定めるところによる。
第三十九条
別表第五の上欄に掲げる土地において講ずべき汚染の除去等の措置は、それぞれ同表の中欄に定める汚染の除去等の措置とする。
(平二二環境令一・全改・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(第一種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置)
★削除★
第二十四条
令第五条第一号イに該当する場合であって、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因して地下水汚染が生じているときは、汚染の除去等の措置は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
当該土地において採取した土壌について特定有害物質の量を第五条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しない汚染状態にある土地 汚染土壌を当該土地から取り除き、又は汚染土壌中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)。
二
前号に掲げる土地以外の土地 汚染土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)。
2
前項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地について、汚染土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した汚染土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。)。
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(第二種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置)
★削除★
第二十五条
令第五条第一号イに該当する場合であって、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因して地下水汚染が生じているときは、汚染の除去等の措置は、原位置封じ込めとする。
2
前項の場合において、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地について、当該土地の所有者等が次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたとき(当該措置の実施に要する費用の額が原位置封じ込めの実施に要する費用の額を超えないと認められる場合に限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
汚染土壌を当該土地から掘削することなく特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「原位置不溶化」という。)。
二
当該土地から掘削した汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更し、及び当該土地に埋め戻すこと(以下「不溶化埋め戻し」という。)。
3
第一項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
汚染土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した汚染土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)。
三
遮水工封じ込め
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(第三種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置)
★削除★
第二十六条
令第五条第一号イに該当する場合であって、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因して地下水汚染が生じているときは、汚染の除去等の措置は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地 土壌汚染の除去又は遮断工封じ込め
二
前号に掲げる土地以外の土地 原位置封じ込め
2
前項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
遮断工封じ込め
三
第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地について、遮水工封じ込め
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(土壌の摂取による健康被害を防止するための措置)
★削除★
第二十七条
令第五条第一号ロに該当する場合は、汚染の除去等の措置は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次号若しくは第三号に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの 土壌汚染の除去
二
現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの(前号に掲げる土地を除く。) 土壌を掘削して地表面を低くし、第十八条第二項の基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。)。
三
前二号に掲げる土地以外の土地 第十八条第二項の基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。)。
2
前項の場合において、当該土地の所有者等が次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたとき(当該措置の実施に要する費用の額が、前項各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める措置の実施に要する費用の額を超えないと認められる場合に限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
舗装すること(以下「舗装」という。)。
二
人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)。
3
第一項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
土壌入換え
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第四十条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(措置の実施の方法)
(措置の実施の方法)
第二十八条
地下水
の水質の測定、
土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入換え、盛土、舗装及び立入禁止
の実施の方法は、
別表第五
に定めるところによる。
第四十条
別表第五の一の項に規定する地下水
の水質の測定、
同表の二の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項に規定する遮断工封じ込め、同表の四の項に規定する不溶化、同表の七の項に規定する舗装及び立入禁止、同表の八の項に規定する土壌入換え並びに同表の九の項に規定する盛土
の実施の方法は、
別表第六
に定めるところによる。
2
土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入換え、盛土、舗装又は立入禁止を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
★削除★
(平二二環境令一・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(廃棄物埋立護岸において造成された土地における汚染の除去等の措置)
(廃棄物埋立護岸において造成された土地における汚染の除去等の措置)
第二十九条
次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同法第二条第一項に規定する港湾管理者が管理するものについては、
第二十三条から前条
までに定める汚染の除去等の措置が講じられている土地とみなす。
第四十一条
次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同法第二条第一項に規定する港湾管理者が管理するものについては、
前二条
までに定める汚染の除去等の措置が講じられている土地とみなす。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第四号に規定する基準
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第四号に規定する基準
(平一七環境令一一・平一七環境令二八・一部改正)
(平一七環境令一一・平一七環境令二八・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置)
(担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置)
第三十条
自ら
が有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるもの
が措置を講ずる場合は、汚染の除去等の措置は、第二十三条から第二十八条までの規定にかかわらず、令第五条第一号イに該当する場合にあっては地下水の水質の測定、同号ロに該当する場合にあっては立入禁止とする。ただし、当該土地の所有者等が第二十三条から第二十八条までの規定による措置を講ずることを求めたときは、この限りでない。
第四十二条
都道府県知事が、自ら
が有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるもの
に対し、法第七条第二項の規定により当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、第三十九条及び第四十条の規定にかかわらず、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない場合にあっては別表第五の一の項に規定する地下水の水質の測定、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない場合にあっては同表の七の項に規定する立入禁止を示すものとする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)
第四十三条
法第九条第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一
次のいずれにも該当しない行為
イ
指示措置等を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
ロ
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
ハ
土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
二
指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの
三
次のいずれかに該当する要措置区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が前号の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの
イ
別表第五の一の項の上欄に掲げる土地に該当する要措置区域であって、地下水の水質の測定が講じられているもの
ロ
別表第五の一の項から四の項まで及び六の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、原位置封じ込めが講じられているもの(別表第六の二の項の下欄に掲げる原位置封じ込めに係る工程のうち、ト及びチ以外の工程が完了しているものに限る。)
ハ
別表第五の一の項から四の項まで及び六の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、遮水工封じ込めが講じられているもの(別表第六の三の項の下欄に掲げる遮水工封じ込めに係る工程のうち、ト及びチ以外の工程が完了しているものに限る。)
ニ
別表第五の一の項から六の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置区域であって、地下水汚染の拡大の防止が講じられているもの
ホ
土壌汚染の除去が講じられている要措置区域(別表第六の五の項の下欄第一号に掲げる基準不適合土壌の掘削による除去に係る工程のうち、ハ以外の工程が完了しているもの、又は同欄第二号に掲げる原位置での浄化による除去に係る工程のうち、ハ以外の工程が完了しているものに限る。)
ヘ
別表第五の一の項及び三の項から六の項までの上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、遮断工封じ込めが講じられているもの(別表第六の六の項の下欄に掲げる遮断工封じ込めに係る工程のうち、チ及びリ以外の工程が完了しているものに限る。)
ト
別表第五の一の項及び四の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質又は第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない土地及び土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、不溶化が講じられているもの(別表第六の七の項の下欄第一号に掲げる原位置不溶化に係る工程のうち、ホ以外の工程が完了しているもの、又は同欄第二号に掲げる不溶化埋め戻しに係る工程のうち、ホ以外の工程が完了しているものに限る。)
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(帯水層の深さに係る確認の申請)
第四十四条
前条第一号ロの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
要措置区域の所在地
三
要措置区域のうち地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由
四
前号の地下水位の観測の結果
五
観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さ
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
前項第三号の井戸の構造図
二
前項第三号の井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置区域の図面
三
前項第五号の帯水層の深さを定めた理由を説明する書類
3
都道府県知事は、第一項の申請があったときは、同項第三号の井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに同項第四号の観測の結果からみて前項第三号の帯水層の深さを定めた理由が相当であると認められる場合に限り、前条第一号ロの確認をするものとする。
4
都道府県知事は、前条第一号ロの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
5
都道府県知事は、前条第一号ロの確認をした後において、前項の報告その他の資料により当該確認に係る要措置区域において当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき又は前項の報告がなかったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知するものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(土地の形質の変更に係る確認の申請)
第四十五条
第四十三条第二号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
土地の形質の変更(当該土地の形質の変更と一体として行われる指示措置等を含む。次号を除き、以下この条において同じ。)を行う要措置区域の所在地
三
土地の形質の変更の種類
四
土地の形質の変更の場所
五
土地の形質の変更の施行方法
六
土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面
二
土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
3
都道府県知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次の要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第四十三条第二号の確認をするものとする。
一
当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる指示措置等との間に一体性が認められること。
二
当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十三条第二号の環境大臣が定める基準に適合していること。
三
当該申請に係る土地の形質の着手予定日及び完了予定日が法第七条第一項の期限に照らして適当であると認められること。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)
第四十六条
第四十三条第三号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地
三
土地の形質の変更の種類
四
土地の形質の変更の場所
五
土地の形質の変更の施行方法
六
土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
七
土地の形質の変更を行う要措置区域において講じられている汚染の除去等の措置
2
都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十三条第二号の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、同条第三号の確認をするものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(形質変更時要届出区域の指定の公示)
第四十七条
法第十一条第三項において準用する法第六条第二項の規定により、都道府県が行う形質変更時要届出区域(法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は、当該指定及びその解除をする旨、当該形質変更時要届出区域、当該形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、都道府県又は令第八条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該形質変更時要届出区域の明示については、第三十二条後段の規定を準用する。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(
土地
の形質の変更の届出)
(
形質変更時要届出区域内における土地
の形質の変更の届出)
第三十一条
法
第九条第一項
の届出は、
様式第六
による届出書を提出して行うものとする。
第四十八条
法
第十二条第一項
の届出は、
様式第十
による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の
届出
には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
2
前項の
届出書
には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした
指定区域
の図面
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした
形質変更時要届出区域
の図面
二
土地の形質の変更をしようとする
指定区域
の状況を明らかにした図面
二
土地の形質の変更をしようとする
形質変更時要届出区域
の状況を明らかにした図面
三
土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
三
土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
四
土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
四
土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
(平二二環境令一・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
第三十二条
法
第九条第一項本文
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十九条
法
第十二条第一項本文
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては
その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、
その代表者の氏名
二
土地の形質の変更を行う
指定区域
の所在地
二
土地の形質の変更を行う
形質変更時要届出区域
の所在地
三
土地の形質の変更の内容
★削除★
四
汚染土壌の搬出(当該汚染土壌に含まれる特定有害物質を分解し、又は土壌から除去することなく、当該指定区域内に戻す場合を除く。以下同じ。)の有無及び搬出先
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
土地の形質の変更の完了予定日
三
土地の形質の変更の完了予定日
(平二二環境令一・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第三十三条
法第九条第一項第二号の環境省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当しない行為とする。
第五十条
第四十三条の規定は、法第十二条第一項第一号の環境省令で定めるものについて準用する。この場合において、第四十三条第一号イ及び同条第二号中「指示措置等」とあるのは「汚染の除去等の措置」と、同条第三号中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
一
土壌の当該指定区域外への搬出をすること。
二
汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
三
当該指定区域のうち土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、当該部分の深さが五十センチメートル以上であること。
四
当該指定区域のうち土地の形質の変更に係る部分の深さが三メートル以上であること。
2
第四十四条の規定は、前項において準用する第四十三条第一号ロの確認を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十四条第一項第二号及び第三号、第二項第二号並びに第五項中「要措置区域」とあるのは、「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
3
第四十五条(同条第三項第三号を除く。)の規定は、第一項において準用する第四十三条第二号の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十五条第一項第二号中「指示措置等」とあるのは「汚染の除去等の措置」と、同条第二項第一号中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と、同条第三項第一号中「指示措置等」とあるのは「汚染の除去等の措置」と読み替えるものとする。
4
第四十六条の規定は、第一項において準用する第四十三条第三号の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第七号中「要措置区域」とあるのは、「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
5
第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域が法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域として指定された場合においては、当該形質変更時要届出区域は、第一項の規定において準用する第四十三条第一号ロの確認に係る形質変更時要届出区域とみなす。
6
第一項において準用する第四十三条第一号ロの確認に係る形質変更時要届出区域が法第六条第一項の規定により要措置区域として指定された場合においては、当該要措置区域は、第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域とみなす。
(平二二環境令一・全改・旧第三三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第三十四条
法
第九条第二項
の届出は、次に掲げる事項を記載した
様式第六
による届出書を提出して行うものとする。
第五十一条
法
第十二条第二項
の届出は、次に掲げる事項を記載した
様式第十
による届出書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては
その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、
その代表者の氏名
二
土地の形質の変更を
行う指定区域
の所在地
二
土地の形質の変更を
している形質変更時要届出区域
の所在地
三
土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
三
土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
四
土地の形質の変更の内容
★削除★
五
汚染土壌の搬出の有無及び搬出先
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
土地の形質の変更の着手日
四
土地の形質の変更の着手日
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
五
土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
2
前項の届出書には、第三十一条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
2
第四十八条第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「変更をしようとする」とあるのは、「変更をしている」と読み替えるものとする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第三十五条
前条の
規定は、法
第九条第三項
の届出について準用する。この場合において、
前条第一項第七号
中「完了日又は完了予定日」とあるのは
、「完了日」と
読み替えるものとする。
第五十二条
第四十八条第二項及び前条第一項の
規定は、法
第十二条第三項
の届出について準用する。この場合において、
第四十八条第二項第一号及び第二号中「変更をしようとする」とあり、及び前条第一項第二号中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項第五号
中「完了日又は完了予定日」とあるのは
「完了日」と、それぞれ
読み替えるものとする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第三十六条
法
第九条第四項
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十三条
法
第十二条第四項
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
土地の形質の変更に当たり、
汚染土壌
又は特定有害物質の
飛散等
を防止するために必要な措置を
講じる
こと。
一
土地の形質の変更に当たり、
基準不適合土壌
又は特定有害物質の
飛散、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)
を防止するために必要な措置を
講ずる
こと。
二
土地の形質の変更に当たり、
汚染土壌(第十八条第一項の基準
に係るものに限る。)が当該
指定区域
内の帯水層に接しないようにすること。
二
土地の形質の変更に当たり、
基準不適合土壌(土壌溶出量基準
に係るものに限る。)が当該
形質変更時要届出区域
内の帯水層に接しないようにすること。
三
土地の形質の変更を行った後、法
第七条第四項
の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
三
土地の形質の変更を行った後、法
第七条第六項
の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
四
掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合には、次に掲げる措置を講ずること。
★削除★
イ
汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講ずること。
ロ
搬出先において周辺環境に特定有害物質による汚染が拡散しないよう、環境大臣が定める方法により汚染土壌の処分を行うこと。
ハ
ロの規定により汚染土壌の処分が適正に行われたことについて、環境大臣が定めるところにより確認すること。
(平二二環境令一・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(指定の申請)
第五十四条
法第十四条第一項の申請は、様式第十一による申請書を提出して行うものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
第五十五条
法第十四条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
申請に係る土地の所在地
三
申請に係る調査における試料採取等対象物質
四
申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び年月日、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称
五
申請に係る調査を行った者の氏名又は名称
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
第五十六条
法第十四条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
申請に係る土地の周辺の地図
二
申請に係る土地の場所を明らかにした図面
三
申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類
四
申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
第五十七条
法第十四条第四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す様式第十二による証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(台帳)
第五十八条
法第十五条第一項の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2
前項の帳簿及び図面は、要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)ごとに調製するものとする。
3
第一項の帳簿及び図面であって、要措置区域に関するものは、形質変更時要届出区域に関するものと区別して保管しなければならない。
4
第一項の帳簿は、要措置区域等につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第十三、形質変更時要届出区域にあっては様式第十四のとおりとする。
一
要措置区域等に指定された年月日
二
要措置区域等の所在地
三
要措置区域等の概況
四
法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、その旨
五
要措置区域等内の土壌の汚染状態並びに第十一条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の規定により調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染状況調査(法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査。次項第一号において同じ。)の結果により法第六条第一項、第十一条第一項又は第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、当該省略をした旨及びその理由
六
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関(法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査を行った者)の氏名又は名称
七
要措置区域(土壌溶出量基準に係るものに限る。)にあっては、地下水汚染の有無
八
形質変更時要届出区域であって法第七条第六項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置
九
土地の形質の変更の実施状況
5
第一項の図面は、次のとおりとする。
一
土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面
二
汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明示した図面
三
要措置区域等の周辺の地図
6
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
7
法第六条第四項又は法第十一条第二項の規定により要措置区域等の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等に係る帳簿及び図面を台帳から消除しなければならない。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(搬出しようとする土壌の調査)
第五十九条
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一
要措置区域等内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(以下「掘削前調査の方法」という。)
二
要措置区域等内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(第三項並びに次条第一項第五号及び第二項第二号において「掘削後調査の方法」という。)
2
掘削前調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下この号において「掘削対象地」という。)を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により調査対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項の規定に基づき調査対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて調査対象地を区画した単位区画)に区分する方法により区分すること。
二
前号の規定により区分された区画の中心(当該区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次の土壌の採取を行うこと。
イ
表層の土壌
ロ
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
ハ
地表から深さ五十センチメートルの土壌
ニ
深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌
ホ
帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)
ヘ
掘削の対象となる部分の深さの土壌
ト
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌
三
前号の規定により採取されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては、深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び同号トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から五十センチメートルまでの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(深さ五十センチメートルの土壌及び前号トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
3
掘削後調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
掘削した土壌を、百立方メートル以下ごとに区分すること。
二
前号の規定により区分された土壌のすべてについて、当該土壌の任意の五地点の土壌を採取すること。
三
前号の規定により採取された五地点の土壌のうち任意の一地点の土壌に水を加えた検液に溶出する第一種特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
四
第二号の規定により採取された五地点の土壌を、それぞれ同じ重量混合すること。
五
前号の規定により混合された土壌に水を加えた検液に溶出する第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定)
第六十条
法第十六条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十五による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
要措置区域等の所在地
三
法第十六条第一項の調査(以下「認定調査」という。)の方法の種類
四
掘削前調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項
五
掘削後調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った日時、調査対象とした土壌全体の体積、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項
六
認定調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
七
認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号
2
都道府県知事は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める土壌について、法第十六条第一項の認定をするものとする。
一
掘削前調査の方法 前条第二項第二号の規定に基づき採取された土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を同項第三号の規定に基づき測定した結果、その汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る前条第二項第二号の区画内の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査の結果、少なくとも一の特定有害物質の種類について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む場合における当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。)
二
掘削後調査の方法 前条第三項第三号及び第六号の測定においてこれらの測定に係る土壌の汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該土壌に係る同項第一号の百立方メートル以下ごとに区分された土壌
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(汚染土壌の搬出の届出)
第六十一条
法第十六条第一項の届出は、様式第十六による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
二
搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票(法第二十条第一項に規定する管理票をいう。以下同じ。)の写し
三
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等(法第五十四条第三項に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の構造を記した書類
四
運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
五
汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者(法第十六条第四項第二号に規定する汚染土壌処理業者をいう。以下同じ。)に委託したことを証する書類
六
汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第十四条第一項に規定する許可証をいう。第六十四条第二項第六号において同じ。)の写し
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
第六十二条
法第十六条第一項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
要措置区域等の所在地
三
汚染土壌の搬出、運搬及び処理の完了予定日
四
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先
五
運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
六
前条第二項第四号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(変更の届出)
第六十三条
法第十六条第二項の届出は、様式第十七による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、第六十一条第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に都道府県知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)
第六十四条
法第十六条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第十八による届出書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
要措置区域等の所在地
三
汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
四
汚染土壌の体積
五
汚染土壌の搬出先
六
汚染土壌の搬出の着手日
七
汚染土壌の搬出の完了日
八
汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては当該搬出の着手予定日
九
汚染土壌の運搬の方法
十
汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
十一
汚染土壌の運搬及び処理の完了予定日
十二
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先
十三
運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
十四
保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
十五
汚染土壌を処理する施設の所在地
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなけばならない。
一
汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真
二
搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
三
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
四
保管施設の構造を記した書類
五
汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
六
汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(運搬に関する基準)
第六十五条
法第十七条第一項の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。
一
運搬は、次のように行うこと。
イ
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ
運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
二
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散したときは、当該運搬を中止し、直ちに、自動車等又は保管施設の点検を行うとともに、当該特定有害物質を含む固体の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
三
自動車等及び運搬容器は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散のおそれのないものであること。
四
運搬の用に供する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示し、かつ、当該運搬を行う自動車等に当該汚染土壌に係る管理票(汚染土壌処理業に関する省令第五条第十八号及び第十三条第一項第一号に規定する場合にあっては、第五条第十八号の管理票をいう。以下この条において同じ。)を備え付けること。
五
混載等については、次によること。
イ
運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を混合してはならないこと。
ロ
運搬の過程において、汚染土壌から岩、コンクリートくずその他の物を分別してはならないこと。
ハ
異なる要措置区域等から搬出された汚染土壌が混合するおそれのないように、搬出された要措置区域等ごとに区分して運搬すること。ただし、当該汚染土壌を一の汚染土壌処理施設において処理する場合(当該汚染土壌を法第二十二条第二項の申請書に記載した汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び処理の方法に照らして処理することが可能である場合に限る。)は、この限りでないこと。
六
汚染土壌の積替えを行う場合には、次によること。
イ
積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと。
ロ
積替えの場所から特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
七
汚染土壌の保管は、汚染土壌の積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと。
八
汚染土壌の積替えのために、これを一時的に保管する場合には、次によること。
イ
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために、周囲に囲い(保管する汚染土壌の荷重が当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(2)
見やすい箇所に、次の掲示板が設けられていること。
(イ)
大きさが縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(ロ)
保管施設である旨並びに当該保管施設の管理者の氏名又は名称及び連絡先が表示されていること。
ロ
当該保管施設からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために次に掲げる措置を講ずること。
(1)
保管施設の壁面及び床面は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するための構造を有していること。
(2)
汚染土壌の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共用水域の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けること。
(3)
屋内において汚染土壌を保管し、かつ、排気を行う場合にあっては、当該排出される気体による人の健康に係る被害を防止するために必要な設備を設けること。
九
第六号及び前号の場合であって、汚染土壌の荷卸しその他の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ
粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ
当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ
当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ
当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ
イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十
汚染土壌の荷卸しは、法第十六条第一項、第二項又は第三項の規定により提出した届出書に記載された場所(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う施設であって、当該汚染土壌若しくは特定有害物質の拡散防止措置が講じられている施設又は汚染土壌処理施設)以外の場所で行ってはならないこと。
十一
汚染土壌の引渡しは、法第十六条第一項、第二項又は第三項の規定により提出した届出書に記載された者(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う者又は汚染土壌処理業者)以外に行ってはならないこと。
十二
汚染土壌の運搬は、要措置区域等外への搬出の日(汚染土壌処理業に関する省令第五条第十七号ロ及び第十三条第一項第一号に規定する場合にあっては、同号の汚染土壌処理施設外への搬出の日)から三十日以内に終了すること。
十三
管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、当該管理票に運搬の用に供した自動車等の番号及び運搬を担当した者の氏名を記載しなければならないこと。
十四
管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは、交付又は回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した年月日を記載し、引渡しの相手方に対し当該管理票を回付しなければならない。
十五
当該汚染土壌の運搬を他人に委託してはならないこと。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(管理票の交付)
第六十六条
法第二十条第一項の管理票の交付は、次により行うものとする。
一
第六十四条第二項第二号の規定により都道府県知事に提出した管理票の写しの原本を交付すること。
二
運搬の用に供する自動車等ごとに交付すること。ただし、一の自動車等で運搬する汚染土壌の運搬先が二以上である場合には、運搬先ごとに交付すること。
三
交付した管理票の控えを、運搬受託者(処理受託者がある場合にあっては、当該処理受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(管理票の記載事項等)
第六十七条
法第二十条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
管理票の交付年月日及び交付番号
二
氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
当該要措置区域等の所在地
四
法人にあっては、管理票の交付を担当した者の氏名
五
運搬受託者の住所及び連絡先
六
運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地
七
保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
八
処理受託者の住所及び連絡先
九
当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地
十
当該委託に係る汚染土壌の荷姿
2
管理票の様式は、様式第十九のとおりとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(運搬受託者の記載事項)
第六十八条
法第二十条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
運搬を担当した者の氏名
二
運搬の用に供した自動車等の番号
三
汚染土壌を引き渡した年月日
四
運搬を行った区間
五
当該委託に係る汚染土壌の重量
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
第六十九条
法第二十条第三項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(処理受託者の記載事項)
第七十条
法第二十条第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該委託に係る汚染土壌の引渡しを受けた者の氏名
二
処理を担当した者の氏名
三
処理を終了した年月日
四
処理の方法
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(処理受託者の管理票交付者への送付期限)
第七十一条
法第二十条第四項の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
第七十二条
法第二十条第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第七十三条
法第二十条第六項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一
法第二十条第三項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から四十日
二
法第二十条第四項後段の規定による管理票の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百日
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出)
第七十四条
法第二十条第六項の届出は、様式第二十による届出書を提出して行うものとする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(運搬受託者の管理票の保存期間)
第七十五条
法第二十条第七項の環境省令で定める期間は、五年とする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
(処理受託者の管理票の写しの保存期間)
第七十六条
法第二十条第八項の環境省令で定める期間は、五年とする。
(平二二環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)
第三十七条
法
第二十九条第一項
の規定による立入検査に係る
同条第四項
の証明書の様式は、
様式第七
のとおりとする。
第七十七条
法
第五十四条第一項、第三項及び第四項
の規定による立入検査に係る
同条第六項
の証明書の様式は、
様式第二十一
のとおりとする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十八条
法
第二十九条第一項及び第三十一条第一項
に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法
第二十九条第一項
に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第七十八条
法
第五十四条第一項及び第五十六条第一項
に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法
第五十四条第一項
に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
(平一七環境令二〇・追加)
(平一七環境令二〇・追加、平二二環境令一・一部改正・旧第三八条繰下)
-附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★附則に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
(平二二環境令一・一部改正・旧附則第一条)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
(経過措置)
★削除★
第二条
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地(土地の面積が三百平方メートル以下であり、かつ、第十七条の要件に該当しないものに限る。)に係る法第三条第一項の調査については、第五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の土壌ガス調査及び土壌溶出量調査を行うことを要しない。
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
附 則(平成二二・二・二六環境令一)
(施行期日)
第一条
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、第五十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、掘削前調査の方法のみとする。
-その他-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
別表第五
(第二十八条第一項関係) 【体裁加工】
★削除★
(平一九環境令五・一部改正)
汚染の除去等の措置の種類
汚染の除去等の措置の実施の方法
一 地下水の水質の測定
当該指定区域において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
二 土壌汚染の除去
一 汚染土壌の掘削による除去
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された場所を汚染土壌以外の土壌(汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して汚染土壌以外の土壌となったものを除く。以下同じ。)により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。
ハ 第十八条第一項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻しを行った土地又は埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削を行った土地又は掘削された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、地下水汚染が生じていない状態を一回確認すること。
ニ 掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合には、次に掲げる措置(以下「汚染土壌の適正な処分等」という。)を講ずること。
(1) 汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講ずること。
(2) 搬出先において周辺環境に特定有害物質による汚染が拡散しないよう、環境大臣が定める方法による汚染土壌の処分を行うこと。
(3) (2)により汚染土壌の処分が適正に行われたことについて、環境大臣が定めるところにより確認すること。
二 原位置での浄化による除去
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の汚染土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された汚染土壌から特定有害物質を除去すること。
ハ 第十八条第一項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの汚染土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された汚染土壌のある範囲に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
ニ 第十八条第二項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの汚染土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された汚染土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された汚染土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第五条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
三 原位置封じ込め
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ハ 汚染土壌のある範囲の側面を囲み、汚染土壌の下にある不透水層(厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。)であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。
ニ ハの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。
ト ハの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
チ ハの構造物により囲まれた範囲に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認すること。
四 遮水工封じ込め
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ハ 当該指定区域に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にロにより掘削された汚染土壌を埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。
ト ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
チ ハにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認すること。
五 原位置不溶化
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 第十八条第一項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第十八条第一項の基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ハ ロにより性状の変更を行った汚染土壌のある範囲について、百平方メートルごとに任意の地点において深さ一メートルからイにより把握された汚染土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌について特定有害物質の量を第五条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し、第十八条第一項の基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
ニ ロにより汚染土壌の性状の変更を行った範囲について、当該指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ホ ロの汚染土壌の性状の変更を行った場所の地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
六 不溶化埋め戻し
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第十八条第一項の基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ハ ロにより性状の変更を行った土壌について、おおむね百立方メートルごとに五点から採取した土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌について特定有害物質の量を第五条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し、第十八条第一項の基準に適合する汚染状態にあることを確認した後、当該指定区域内に埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所について、当該指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ホ ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
七 遮断工封じ込め
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された汚染土壌を掘削すること。
ハ 当該指定区域に、汚染土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設けること。
(1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 埋め戻す汚染土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。
(3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。
ニ ハにより設けられた仕切設備の内部に、ロにより掘削した汚染土壌を埋め戻すこと。
ホ ニにより土壌の埋め戻しを行った後、ハの開口部をハ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
ヘ ホにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ト 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じホにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。
チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
リ ニにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、チの確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認すること。
八 土壌入換え
一 指定区域外土壌入換え
イ 地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障を生じさせないよう、必要な範囲内で、土壌を掘削すること。
ロ 当該指定区域の土地(地表から深さ五十センチメートルまでのうち汚染土壌がないことが確認された範囲を除く。以下同じ。)を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。))により覆うこと。
ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ニ 掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合には、汚染土壌の適正な処分等を講ずること。
二 指定区域内土壌入換え
イ 当該指定区域において、深さ五十センチメートルまでの汚染土壌を掘削すること。
ロ 当該指定区域の土地にイにより掘削した汚染土壌を埋め戻すこと。
ハ ロにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ニ ハにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
九 盛土
イ 指定区域の土地を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
十 舗装
イ 当該指定区域の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
十一 立入禁止
イ 当該指定区域の土地の周囲に、みだりに人が指定区域に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。
ロ 当該指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設けること。
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
別表第五
(第三十六条、第三十九条関係)
(平二二環境令一・追加)
土地
講ずべき汚染の除去等の措置
環境省令で定める汚染の除去等の措置
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地
当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。)
次項から九の項までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。)
イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)
ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)
ロ 遮断工封じ込め
ハ 地下水汚染の拡大の防止
ニ 土壌汚染の除去
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
遮断工封じ込め
イ 地下水汚染の拡大の防止
ロ 土壌汚染の除去
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 遮断工封じ込め
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)
土壌汚染の除去
イ 舗装すること(以下「舗装」という。)
ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。)
土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。)
イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌汚染の除去
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。)
土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。)
イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌入換え
ニ 土壌汚染の除去
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
★新設★
別表第六
(第四十条関係)
(平二二環境令一・追加)
汚染の除去等の措置の種類
汚染の除去等の措置の実施の方法
一 地下水の水質の測定
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ イの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
二 原位置封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ハ 基準不適合土壌のある範囲の側面を囲み、基準不適合土壌の下にある不透水層(厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。)であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。
ニ ハの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。
ト ハの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の当該範囲の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
チ ハの構造物により囲まれた範囲に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
三 遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された基準不適合土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ハ 当該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
ト ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
チ ハにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
四 地下水汚染の拡大の防止
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。
ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第四条第一号ト(1)に規定する排出水基準をいう。)に適合させて公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出するか、又は当該地下水の水質を排除基準(同令第四条第一号チ(1)に規定する排除基準をいう。)に適合させて下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。)に排除すること。
ハ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ニ ハの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を地下水基準に適合させるために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。)を設置すること。
ロ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ハ ロの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
五 土壌汚染の除去
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。
ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、地下水汚染が生じていない状態を一回確認すること。
(ニ 削除)
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された基準不適合土壌から特定有害物質を除去すること。
ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの基準不適合土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
ニ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの基準不適合土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
六 遮断工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削すること。
ハ 当該土地に、基準不適合土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。
(1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 埋め戻す基準不適合土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。
(3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。
ニ ハにより設置した仕切設備の内部に、ロにより掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ホ ニにより土壌の埋め戻しを行った後、ハの開口部をハ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
ヘ ホにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
ト 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じホにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
リ ニにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、チの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
七 不溶化
一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌を薬剤の注入その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して土壌溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ハ ロにより性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲について、百平方メートルごとに任意の地点において深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌について特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し、土壌溶出量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
ニ ロにより性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲について、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ホ ロにより性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された基準不適合土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して土壌溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ハ ロにより性状の変更を行った土壌について、おおむね百立方メートルごとに五点から採取した土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌について特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し、土壌溶出量基準に適合する汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ホ ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
八 舗装
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。))により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
九 立入禁止
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。
ロ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。
十 土壌入換え
一 区域外土壌入換え
イ 当該土地の土壌を掘削し、ロにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。
ロ 当該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
(ニ 削除)
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、イにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。
ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、ロにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
十一 盛土
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
備考 地下水の水質の測定、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め、不溶化、舗装、立入禁止、土壌入換え又は盛土を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出を防止するために必要な措置を講じなければならない。
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月二十六日環境省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕