経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
昭和四十九年六月七日 通商産業省 令 第四十号

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年三月九日 経済産業省 令 第七号
条項号:第二条

-本則-
第二十条 第五条の三第一項の届出、第六条第二項若しくは第十条第一項の申請、同条第二項の届出、第十一条第二項の申請又は第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第二項、第二十条第一項、第二十三条第一項、第二十五条の二第一項、第二十六条第一項、第二項若しくは第六項の届出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
-その他-