公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十一号
条項号:第一条

-本則-
第三十七条第二項及び第六項 当該選挙の選挙権 選挙権
第三十八条第一項 各投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
二人以上五人以下 二人
前三日まで の公示又は告示の日
第三十八条第二項 投票所 期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
第三十八条第四項 投票区において、二人以上 期日前投票所において、二人
第四十二条第一項 選挙の当日投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項 選挙の当日、投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から第三項まで★挿入★ 投票所 期日前投票所
第五十一条 第六十条 第四十八条の二第三項において準用する第六十条
投票所 期日前投票所
最後 当該投票の日の最後
第五十三条第一項 投票所 期日前投票所
閉鎖しなければ 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項 できない できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者 (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第三十七条第二項及び第六項 当該選挙の選挙権 選挙権
第三十八条第一項 各投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
二人以上五人以下 二人
前三日まで の公示又は告示の日
第三十八条第二項 投票所 期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
第三十八条第四項 投票区において、二人以上 期日前投票所において、二人
第四十二条第一項 選挙の当日投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項 選挙の当日、投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項 投票所 期日前投票所
第五十一条 第六十条 第四十八条の二第三項において準用する第六十条
投票所 期日前投票所
最後 当該投票の日の最後
第五十三条第一項 投票所 期日前投票所
閉鎖しなければ 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項 できない できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者 (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第三十九条 市役所 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項 午前七時 午前八時三十分
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第四十条第二項 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ 通知しなければ
第四十一条第一項 から少くとも五日前に、投票所 の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第四十一条第二項 投票所 期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村 市町村
第三十九条 市役所 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項 午前七時 午前八時三十分
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第四十条第二項 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ 通知しなければ
第四十一条第一項 から少くとも五日前に、投票所 の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第四十一条第二項 投票所 期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村 市町村
-改正附則-