水銀による環境の汚染の防止に関する法律
平成二十七年六月十九日 法律 第四十二号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百四十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
二
第十条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
二
第十条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
三
成年被後見人
三
心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
四
法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
四
法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第二十八条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第二十八条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
第三条第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
一
第三条第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
二
第六条第一項若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条、第二十一条第二項若しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収又は第二十六条第一項の規定による立入検査、質問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
二
第六条第一項若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条、第二十一条第二項若しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収又は第二十六条第一項の規定による立入検査、質問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
三
第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定による指針の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
三
第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定による指針の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
四
前条の規定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣
四
前条の規定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
2
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一
第二条第二項の主務省令については、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令
一
第二条第二項の主務省令については、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令
二
第六条第二項
★挿入★
又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
二
第六条第二項
、第七条第三号
又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
三
第十三条又は第十四条第一項若しくは第二項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令
三
第十三条又は第十四条第一項若しくは第二項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令
四
第二十二条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令
四
第二十二条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令
五
第二十四条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令
五
第二十四条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令
六
次条第一項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令
六
次条第一項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令
(令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。