排水基準を定める省令
昭和四十六年六月二十一日 総理府 令 第三十五号

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令
平成二十二年六月一日 環境省 令 第十号

-改正附則-
有害物質の種類 業種その他の区分 許容限度
ほう素及びその化合物
(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 五〇
うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
貴金属製造・再生業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
電気めつき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであつて、一定の条件に該当するものに限る。)
ほう酸製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 八〇
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一五〇
粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
うわ薬製造業(うわ薬かわらの製造に使用するうわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
旅館業(温泉を利用するものに限る。) 五〇〇
ふつ素及びその化合物
(単位 ふつ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
化学肥料製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一〇
非鉄金属製錬・精製業(貴金属製造・再生業を除き、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一一
ほうろう鉄器製造業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一五
うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現にゆう出していなかった温泉を利用するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
ほうろう鉄器製造業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) 二五
うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。)
電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) 五〇
旅館業(温泉を利用するものであつて一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出していた温泉を利用するものに限る。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム)
イットリウム酸化物製造業 一五〇
下水道業(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) 二五〇
酸化コバルト製造業 四〇〇
電気めつき業 五〇〇
炭酸バリウム製造業 八〇〇
畜産農業 九〇〇
黄鉛顔料製造業
すず化合物製造業及びジルコニウム化合物製造業 一八〇〇
硝酸銀製造業、モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 二〇〇〇
貴金属製造・再生業 四〇〇〇
備考
1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第二条第五項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えることをいう。
《横始》《数式始》ΣCi・Qi÷Q《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Ci《縦中横終》、《縦中横始》Qi《縦中横終》及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》《縦中横始》Ci《縦中横終》 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)《項段》《縦中横始》Qi《縦中横終》 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)《項段》Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)《振分終》〕【ブレス】
有害物質の種類 業種その他の区分 許容限度
ほう素及びその化合物
(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 五〇
うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
貴金属製造・再生業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
電気めつき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであつて、一定の条件に該当するものに限る。)
ほう酸製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 八〇
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一五〇
粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
うわ薬製造業(うわ薬かわらの製造に使用するうわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
旅館業(温泉を利用するものに限る。) 五〇〇
ふつ素及びその化合物
(単位 ふつ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
化学肥料製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一〇
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一五
うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現にゆう出していなかった温泉を利用するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) 五〇
旅館業(温泉を利用するものであつて一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出していた温泉を利用するものに限る。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム)
下水道業(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) 一七〇
酸化コバルト製造業 二二〇
電気めつき業 四〇〇
畜産農業 九〇〇
★削除★ジルコニウム化合物製造業 一〇〇〇
★削除★モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 一八〇〇
貴金属製造・再生業 三六〇〇
備考
1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第二条第五項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えることをいう。
《横始》《数式始》ΣCi・Qi÷Q《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Ci《縦中横終》、《縦中横始》Qi《縦中横終》及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》《縦中横始》Ci《縦中横終》 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)《項段》《縦中横始》Qi《縦中横終》 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)《項段》Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)《振分終》〕【ブレス】