雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月三十一日 厚生労働省 令 第六十二号
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
★新設★
(再集計等における平均定期給与額)
第三十三条
平成十六年八月一日から平成三十一年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、同年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
(平三一厚労令六二・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
★新設★
附 則(平成三一・三・三一厚労令六二)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間(以下この条及び次条において「変更対象期間」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額(変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「新自動変更対象額等」という。)を適用し算定した変更対象期間に係る失業等給付の額
二
変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額
第三条
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百二条の三に規定する雇用調整助成金(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則附則第十五条の規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、対象期間(雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等に係るものにあっては同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいい、同号ロに規定する出向に係るものにあっては同条第二項第二号に規定する支給対象期間をいう。第二号において同じ。)の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額
二
対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額
第四条
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改正省令」という。)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る平成十八年改正省令第一条の規定による改正前の雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)に規定する職業相談者配置事業(以下この項において「職業相談者配置事業」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
二
事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
第五条
平成十八年改正省令附則第二条第二十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の支給に係る平成十八年改正省令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号)附則第二条第四項に規定する教育訓練受講給付金であって、対象期間(同項第二号に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属するものの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する教育訓練受講給付金の額
二
対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する建設事業主が受給した教育訓練受講給付金の額
第六条
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係る同令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第五項に規定する第四種建設教育訓練助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額
二
第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額
第七条
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則(以下「平成二十三年改正前雇保則」という。)附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則第百十七条第二項に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額
二
事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。