健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十三年十月二十一日 政令 第三百二十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月二十一日政令第三百二十七号~
(高額療養費の支給要件及び支給額)
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第四十一条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第四十一条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から
第五項まで及び
第四十三条の二並びに附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
一
被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から
第五項まで、第四十三条第一項及び第三項並びに
第四十三条の二並びに附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
イ
一部負担金の額
イ
一部負担金の額
ロ
当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ロ
当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ハ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ
法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ
法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(
第四十三条第四項
において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(
第四十三条第五項
において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
2
被保険者の被扶養者が療養(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
2
被保険者の被扶養者が療養(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
一
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
二
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
二
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
3
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
3
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
4
被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
4
被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
一
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
二
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
二
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
三
七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養
三
七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養
5
被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
5
被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
6
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7
被保険者又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。次条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7
被保険者又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。次条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
二
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月二十一日政令第三百二十七号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第四十二条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四十二条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条
並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ
において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
一
次号又は第三号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条
及び次条第一項
において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二
療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
二
療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
三
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第四十三条の三第一項第三号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
三
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第四十三条の三第一項第三号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる被保険者以外の被保険者 四万五十円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一
次号又は第三号に掲げる被保険者以外の被保険者 四万五十円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に規定する被保険者 七万五千円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万千七百円とする。
二
前項第二号に規定する被保険者 七万五千円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万千七百円とする。
三
前項第三号に規定する被保険者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
三
前項第三号に規定する被保険者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
二
法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
二
法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
四
被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四
被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一
前項第一号に掲げる者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる者 四万五十円と、前条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる者 四万五十円と、前条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
三
前項第三号に掲げる者 一万二千三百円
三
前項第三号に掲げる者 一万二千三百円
四
前項第四号に掲げる者 七千五百円
四
前項第四号に掲げる者 七千五百円
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条
、次条第一項及び第三項並びに
第四十三条の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条
及び
第四十三条の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第三項第一号に掲げる者 二万四千六百円
一
第三項第一号に掲げる者 二万四千六百円
二
第三項第二号に掲げる者 四万四千四百円
二
第三項第二号に掲げる者 四万四千四百円
三
第三項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
三
第三項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
6
前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
6
前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項
、第八項第二号及び次条第一項
において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項
及び第八項第二号
において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
7
前条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
7
前条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
イ
第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五千円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万千七百円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五千円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万千七百円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
第三項第一号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
イ
第三項第一号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ロ
第三項第二号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ロ
第三項第二号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ハ
第三項第三号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
ハ
第三項第三号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
ニ
第三項第四号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千五百円)
ニ
第三項第四号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千五百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ
第三項第一号に掲げる者 二万四千六百円
イ
第三項第一号に掲げる者 二万四千六百円
ロ
第三項第二号に掲げる者 四万四千四百円
ロ
第三項第二号に掲げる者 四万四千四百円
ハ
第三項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
ハ
第三項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
8
前条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
8
前条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第八項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第八項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
9
前条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
9
前条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一四政三四八・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一九七・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政五七・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一四政三四八・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一九七・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政三二七・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月二十一日政令第三百二十七号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第四十三条
被保険者が同一の月に一の
保険医療機関又は
法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所
★挿入★
(以下この項
★挿入★
において「保険医療機関等」と総称する。)
★挿入★
から
次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第四十一条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)
を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金
★挿入★
の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項
★挿入★
から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額
から当該各号に掲げる療養
の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等
★挿入★
に支払うものとする。
第四十三条
被保険者が同一の月に一の
保険医療機関若しくは保険薬局若しくは
法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所
若しくは薬局
(以下この項
及び第五項
において「保険医療機関等」と総称する。)
又は指定訪問看護事業者
から
療養
を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金
、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)
の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項
及び第三項
から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額
、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合
の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者
に支払うものとする。
一
入院療養又は入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。)
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
一
第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該
入院療養等
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該
入院療養等
に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
イ
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該
療養
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該
療養
に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該
入院療養等
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該
入院療養等
に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該
療養
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該
療養
に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
二
入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。)
次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合
次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)
とする。
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円
★削除★
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円
★削除★
とする。
ロ
前条第三項第二号に掲げる者 八万百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)
と、当該
入院療養
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該
入院療養
に要した費用の額(その額が二十六万七千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)
とする。
ロ
前条第三項第二号に掲げる者 八万百円
★削除★
と、当該
療養
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該
療養
に要した費用の額(その額が二十六万七千円
★削除★
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円
★削除★
とする。
ハ
前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
ハ
前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
★削除★
ニ
前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千五百円)
ニ
前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
★削除★
三
入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であって、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
三
第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ロ
前号ロに掲げる者 四万四千四百円
ロ
前条第四項第二号に掲げる者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ハ
前号ハ又はニに掲げる者 八千円
ハ
前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千三百円
ニ
前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千五百円
★新設★
四
第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
ロ
前条第五項第二号に掲げる者 四万四千四百円
ハ
前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項
★挿入★
から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項
及び第三項
から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3
法第百十条第四項から第六項までの規定は、
保険外併用療養費又は
家族療養費に係る
第一項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が第四十一条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)
についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(
保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。)又は
家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる
療養の区分に応じ、当該各号に定める額(同項第一号に掲げる療養であって七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、同号イ中「八万百円」とあるのは「四万五十円」と、「二十六万七千円」とあるのは「十三万三千五百円」と、「四万四千四百円」とあるのは「二万二千二百円」と、同号ロ中「十五万円」とあるのは「七万五千円」と、「五十万円」とあるのは「二十五万円」と、「八万三千四百円」とあるのは「四万千七百円」と、同号ハ中「三万五千四百円」とあるのは「一万七千七百円」と、「二万四千六百円」とあるのは「一万二千三百円」として同号の規定を適用した場合の同号に定める額)
を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。
3
法第百十条第四項から第六項までの規定は、
★削除★
家族療養費に係る
療養
についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(
★削除★
家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる
場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額
を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
★削除★
★新設★
4
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第百十一条第三項において準用する法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
被保険者が
保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)
から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第八項の規定に該当する被保険者が
保険医療機関等から
同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が
保険医療機関等から
同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金
★挿入★
の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等
★挿入★
に支払うものとする。
5
被保険者が
保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者
から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第八項の規定に該当する被保険者が
保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から
同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が
保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から
同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金
、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額
の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者
に支払うものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第百十条第四項から第六項までの規定は、
保険外併用療養費又は
家族療養費に係る療養についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中
「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、
「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
7
法第百十条第四項から第六項までの規定は、
★削除★
家族療養費に係る療養についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中
★削除★
「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、
訪問看護療養費又は
家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「
被保険者又はその
被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
8
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、
★削除★
家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「
★削除★
被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
9
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
10
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二二政六五・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月二十一日政令第三百二十七号~
(準用)
(準用)
第四十四条
第四十一条から第四十三条まで(第四十二条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに第九項第二号並びに第四十三条第一項第一号ロ、第二号ロ
及び第三号ロに
係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
第四十四条
第四十一条から第四十三条まで(第四十二条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに第九項第二号並びに第四十三条第一項第一号ロ、第二号ロ
、第三号ロ及び第四号ロに
係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
2
第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
2
第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
3
第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者を含む。)であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
3
第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者を含む。)であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
4
日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
4
日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
(昭五九政二六八・追加、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八〇条繰上、平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・一部改正)
(昭五九政二六八・追加、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八〇条繰上、平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月二十一日政令第三百二十七号~
(七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
(七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第五条
法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成二十四年三月までの間に、特定給付対象療養(第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象被保険者等」という。)に係る第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五条
法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成二十四年三月までの間に、特定給付対象療養(第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象被保険者等」という。)に係る第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第四項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第四項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第五項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第五項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
第四十三条第一項の規定により七十歳以上特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等
★挿入★
に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)
とする。」とあるのは「四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)
」と、同項第三号イ中
★挿入★
「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項
及び第三項
の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項
★挿入★
中「
当該各号
」とあるのは「
当該各号
(同項第二号
又は第三号
の規定を附則第五条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第一項第一号
並びに
同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号
及び第三号
)」とする。
5
第四十三条第一項の規定により七十歳以上特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者
に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円
★削除★
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円
★削除★
とする。」とあるのは「四万四千四百円
★削除★
」と、同項第三号イ中
「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは「二万二千二百円」と、同項第四号イ中
「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項
から第四項まで
の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項
及び第四項
中「
当該場合の区分に応じ当該各号
」とあるのは「
当該場合の区分に応じ当該各号
(同項第二号
から第四号まで
の規定を附則第五条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第一項第一号
及び
同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号
から第四号まで
)」とする。
6
第四十三条第四項及び第五項の規定は、七十歳以上特例措置対象被保険者等が外来療養(第四十一条第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金等の額(法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの第四十一条第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から附則第五条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第六項から第九項まで」とあるのは「第四十一条第五項」と読み替えるものとする。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前各項の規定は、第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に七十歳以上特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
6
前各項の規定は、第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に七十歳以上特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
(平二〇政三五七・追加、平二一政一三五・平二二政六五・平二三政五五・一部改正)
(平二〇政三五七・追加、平二一政一三五・平二二政六五・平二三政五五・平二三政三二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月二十一日政令第三百二十七号~
★新設★
附 則(平成二三・一〇・二一政三二七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。