児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔設置及び権限〕
〔設置及び権限〕
第八条
第八項
、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条
第九項
、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
③
市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
③
市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑥
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
⑥
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
★新設★
⑦
児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑧
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
⑨
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・平二八法六三・平二九法六九・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・平二八法六三・平二九法六九・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔市町村の行う業務〕
〔市町村の行う業務〕
第十条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
②
市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
②
市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
③
市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
③
市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
④
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
④
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
⑤
国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
(平一六法一五三・全改、平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・全改、平二八法六三・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔都道府県が行う業務〕
〔都道府県が行う業務〕
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
一
第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
★新設★
ヘ
児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
ト
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1)
里親に関する普及啓発を行うこと。
(1)
里親に関する普及啓発を行うこと。
(2)
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(2)
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3)
里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(3)
里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4)
第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(4)
第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5)
第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
(5)
第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
チ
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
②
都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、
★挿入★
必要な助言を行うことができる。
②
都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、
体制の整備その他の措置について
必要な助言を行うことができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
④
都道府県知事は、
第一項第二号ヘ
に掲げる業務(次項において「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
都道府県知事は、
第一項第二号ト
に掲げる業務(次項において「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤
前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⑤
前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
★新設★
⑥
都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
⑦
国は、都道府県における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童相談所の設置及び業務〕
〔児童相談所の設置及び業務〕
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
★新設★
⑥
都道府県知事は、第二項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
★新設★
⑦
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童相談所の所長等〕
〔児童相談所の所長等〕
第十二条の三
児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
第十二条の三
児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
②
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
②
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
一
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三
社会福祉士
三
社会福祉士
★新設★
四
精神保健福祉士
★新設★
五
公認心理師
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
六
児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
七
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
③
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
③
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
④
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
④
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
⑤
判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者
又はこれに準ずる資格を有する者が
、それぞれ一人以上含まれなければならない。
⑤
判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者
若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者が
、それぞれ一人以上含まれなければならない。
⑥
指導をつかさどる所員の中には、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者が含まれなければならない。
⑥
指導をつかさどる所員の中には、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者が含まれなければならない。
一
心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
又は同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
一
心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
、同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者
二
児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 医師又は保健師
二
児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 医師又は保健師
★新設★
⑦
前項第一号に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
(平一六法一五三・追加、平一八法五三・平二二法七一・平二八法六三・平二九法四一・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一八法五三・平二二法七一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童福祉司〕
〔児童福祉司〕
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
②
児童福祉司の数は、
★挿入★
政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
②
児童福祉司の数は、
各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して
政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
三
医師
三
医師
四
社会福祉士
四
社会福祉士
★新設★
五
精神保健福祉士
★新設★
六
公認心理師
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
七
社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
八
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
★新設★
⑤
児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司
は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。
⑥
指導教育担当児童福祉司
は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
前項の指導及び教育を行う児童福祉司
の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
⑦
指導教育担当児童福祉司
の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
⑧
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑨
児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
★⑩に移動しました★
★旧⑨から移動しました★
⑨
第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
⑩
第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・平二九法四一・一部改正)
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童等の支援事業の実施・支援〕
〔児童等の支援事業の実施・支援〕
第二十一条の十の二
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したとき又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律
(平成十二年法律第八十二号)
第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
第二十一条の十の二
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したとき又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律
★削除★
第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
②
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。
②
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。
③
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
③
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
④
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二〇法八五・追加、平二三法一〇五・平二八法六三・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二三法一〇五・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔関係機関等の協力〕
〔関係機関等の協力〕
第二十五条の三
協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第二十五条の三
協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
★新設★
②
関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。
(平一六法一五三・追加)
(平一六法一五三・追加、令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童相談所長の権限等〕
〔児童相談所長の権限等〕
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。
★挿入★
②
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
③
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
③
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
④
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
④
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
(平二三法六一・追加、平二八法六三・一部改正)
(平二三法六一・追加、平二八法六三・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔通告〕
〔通告〕
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
②
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する
児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、
同法
第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
②
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、
★削除★
児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、
児童虐待の防止等に関する法律
第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
③
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
③
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
④
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
④
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
⑤
施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
⑤
施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(平二〇法八五・追加)
(平二〇法八五・追加、令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔養育里親となることのできない者〕
〔養育里親となることのできない者〕
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する
児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
三
★削除★
児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
②
都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。
②
都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・平二八法六三・令元法三七・一部改正)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・平二八法六三・令元法三七・令元法四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔施設の長の親権代行〕
〔施設の長の親権代行〕
第四十七条
児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第四十七条
児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
③
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。
★挿入★
③
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
④
前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
④
前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
⑤
第三項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童等に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六、第二十四条第五項若しくは第六項若しくは第二十七条第一項第三号の措置、助産の実施若しくは母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。
⑤
第三項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童等に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六、第二十四条第五項若しくは第六項若しくは第二十七条第一項第三号の措置、助産の実施若しくは母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。
(昭二六法二〇二・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二三法六一・平二四法六七・令元法七・一部改正)
(昭二六法二〇二・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二三法六一・平二四法六七・令元法七・令元法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条、第七条第一項〔中略〕の規定 公布の日
二
第二条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和四年四月一日
三
第二条中児童福祉法第十二条の改正規定(同条第四項及び第六項に係る部分並びに同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第十二条の五の改正規定 令和五年四月一日
(児童福祉司に関する経過措置)
第二条
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(指導教育担当児童福祉司に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に実施された第二条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第九項(第一条の規定による改正前にあっては、同条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第八項)に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修(厚生労働大臣が定めるものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行後は、新法第十三条第六項に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第五条
この法律の施行の日が民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十四号)の施行の日前である場合には、同法第三条のうち児童福祉法第十一条第一項第二号トの改正規定中「第十一条第一項第二号ト」とあるのは、「第十一条第一項第二号チ」とする。
(児童福祉司の数の基準に関する見直し)
第六条
第一条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項に規定する政令で定める基準については、児童福祉司の数に対する児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待(次条第八項及び第九項において単に「児童虐待」という。)に係る相談に応ずる件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが行われるものとする。
(検討等)
第七条
政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇の改善に資するための措置、児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設及び同法第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて一時保護を行う者の量的拡充に係る方策、当該施設又は当該者が行う一時保護の質的向上に係る方策その他の児童相談所の体制の強化に対する国の支援その他の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後一年を目途として、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る一時保護その他の措置に係る手続の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後二年を目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5
政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十二条の規定の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6
政府は、この法律の施行後五年間を目途として、児童相談所及び児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下この項及び第八項において「児童相談所等」という。)の整備の状況、児童福祉司その他の児童相談所の職員の確保の状況等を勘案し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、児童相談所等の整備並びに職員の確保及び育成の支援その他必要な措置を講ずるものとする。
7
政府は、前項の支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。
8
政府は、この法律の施行後五年を目途として、第六項の支援その他必要な措置の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待をめぐる状況等を勘案し、児童相談所等の整備並びに職員の確保及び育成の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援並びに保護者に対する指導及び支援の在り方その他の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。