企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
イ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
イ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
ロ
法第二条第一項第五号に掲げるもの
ロ
法第二条第一項第五号に掲げるもの
ハ
法第二条第一項第七号に掲げるもの
ハ
法第二条第一項第七号に掲げるもの
ニ
法第二条第一項第九号に掲げるもの
ニ
法第二条第一項第九号に掲げるもの
ホ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ト
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
ト
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
チ
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
チ
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
リ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
リ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヌ
令第一条第一号に掲げるもの
ヌ
令第一条第一号に掲げるもの
ル
令第一条第二号に掲げるもの
ル
令第一条第二号に掲げるもの
ヲ
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ヲ
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ワ
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
ワ
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
カ
令第一条の三の四に規定するもの
カ
令第一条の三の四に規定するもの
二
有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二
有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二の二
社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
二の二
社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
三
社債券 法第二条第一項第五号に掲げるものをいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
三
社債券 法第二条第一項第五号に掲げるものをいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二
カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の二
カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の六
学校債券 第一号ルに掲げるものをいう。
六の六
学校債券 第一号ルに掲げるものをいう。
六の七
学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう。
六の七
学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八の二
社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
八の二
社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の二
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
九の二
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
十
有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十
有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一
有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。)、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一
有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。)、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十二
発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十二
発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十三
引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十三
引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十三の二
指定格付機関 格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定したものをいう。
十三の二
指定格付機関 格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定したものをいう。
十四
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項の規定によるものをいう。
十四
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項の規定によるものをいう。
十四の二
組込書類 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の二
組込書類 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の三
参照書類 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類をいう。
十四の三
参照書類 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類をいう。
十五
目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書をいう。
十五
目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書をいう。
十五の二
届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十五の二
届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六
届出仮目論見書 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六
届出仮目論見書 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七
有価証券通知書 法第四条第六項の規定による通知書をいう。
十七
有価証券通知書 法第四条第六項の規定による通知書をいう。
十七の二
発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書をいう。
十七の二
発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書をいう。
十七の三
発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。
十七の三
発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。
十八
有価証券報告書 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。
十八
有価証券報告書 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。
十八の二
外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書をいう。
十八の二
外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書をいう。
十八の三
確認書 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の四の八第一項及び法第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の三
確認書 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の四の八第一項及び法第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の四
外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
十八の四
外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
十八の五
四半期報告書 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
十八の五
四半期報告書 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
十八の六
外国会社四半期報告書 法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。
十八の六
外国会社四半期報告書 法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。
十九
半期報告書 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
十九
半期報告書 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
十九の二
臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書をいう。
十九の二
臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書をいう。
十九の三
外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書をいう。
十九の三
外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書をいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。
二十の二
親会社等状況報告書 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の二
親会社等状況報告書 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の三
内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の三
内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の四
外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四
外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四の二
医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の二
医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三
学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三
学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の五
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の五
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の六
組合等 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)の発行者をいう。
二十の六
組合等 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)の発行者をいう。
二十の六の二
組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の六の二
組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の七
提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十の七
提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
四半期連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
四半期連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三
四半期財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三
四半期財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の四
中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する中間財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の四
中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する中間財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の二
四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。
二十二の二
四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。
二十二の三
中間連結会計期間 中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の三
中間連結会計期間 中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の四
四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。
二十二の四
四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四の二
事業の種類別セグメント 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定する区分をいう。
★削除★
二十五
所在地別セグメント 連結財務諸表規則第十五条の二第二項に規定する区分をいう。
二十五
セグメント情報 財務諸表等規則第八条の二十九第一項、連結財務諸表規則第十五条の二第一項、中間財務諸表等規則第五条の二十第一項、中間連結財務諸表規則第十四条第一項、四半期財務諸表等規則第二十二条の三第一項又は四半期連結財務諸表規則第十五条第一項に規定するセグメント情報をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書を提出しようとする会社(指定法人を含む。)のうち、当該提出の日前に有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書を提出しようとする会社(指定法人を含む。)のうち、当該提出の日前に有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九
金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
二十九
金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
イ
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
イ
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
ロ
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ロ
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ハ
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ハ
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ニ
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
ニ
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
三十二
特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十二
特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十三
特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十三
特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十四
特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十四
特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十五
特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十五
特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十六
発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
三十六
発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・一部改正)
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(外国会社報告書の提出等)
(外国会社報告書の提出等)
第十七条の三
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第十七条の三
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
2
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》4 事業等のリスク《横終》」及び「《横始》7 財政状態
及び経営成績
の分析《横終》」
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》4 事業等のリスク《横終》」及び「《横始》7 財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第6 経理の状況《横終》」の「《横始》1 財務書類《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第6 経理の状況《横終》」の「《横始》1 財務書類《横終》」
3
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
3
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
4
法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4
法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項のうち、外国会社報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
一
第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項のうち、外国会社報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
当該有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
二
当該有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
三
当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
四
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
四
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
五
第八号の二様式により作成した書面
五
第八号の二様式により作成した書面
5
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
5
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(平二〇内閣令三五・追加)
(平二〇内閣令三五・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(外国会社四半期報告書の提出等)
(外国会社四半期報告書の提出等)
第十七条の十七
法第二十四条の四の七第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の十九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第十七条の十七
法第二十四条の四の七第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の十九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
2
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》3 財政状態
及び経営成績
の分析《横終》」
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》3 財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第6 経理の状況《横終》」の「《横始》1 四半期財務書類《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第6 経理の状況《横終》」の「《横始》1 四半期財務書類《横終》」
3
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
3
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
4
法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4
法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社四半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
一
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社四半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表
二
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表
5
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。
5
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。
(平二〇内閣令三五・追加)
(平二〇内閣令三五・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(臨時報告書の記載内容等)
(臨時報告書の記載内容等)
第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この号において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しをいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合
一
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この号において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しをいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合
イ
有価証券の種類及び銘柄(株券の場合は株式の種類を、新株予約権付社債券の場合はその旨を含む。)
イ
有価証券の種類及び銘柄(株券の場合は株式の種類を、新株予約権付社債券の場合はその旨を含む。)
ロ
次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
ロ
次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
(1)
株券
(1)
株券
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅱ)
発行価格及び資本組入額又は売出価格
(ⅱ)
発行価格及び資本組入額又は売出価格
(ⅲ)
発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(ⅳ)
株式の内容
(ⅳ)
株式の内容
(2)
新株予約権証券
(2)
新株予約権証券
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅱ)
発行価格又は売出価格
(ⅱ)
発行価格又は売出価格
(ⅲ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅳ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅳ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅴ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅴ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅵ)
新株予約権の行使期間
(ⅵ)
新株予約権の行使期間
(ⅶ)
新株予約権の行使の条件
(ⅶ)
新株予約権の行使の条件
(ⅷ)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ⅷ)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ⅸ)
新株予約権の譲渡に関する事項
(ⅸ)
新株予約権の譲渡に関する事項
(3)
新株予約権付社債券
(3)
新株予約権付社債券
(ⅰ)
発行価格又は売出価格
(ⅰ)
発行価格又は売出価格
(ⅱ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅱ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
券面額の総額
(ⅲ)
券面額の総額
(ⅳ)
利率
(ⅳ)
利率
(ⅴ)
償還期限
(ⅴ)
償還期限
(ⅵ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅵ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅶ)
新株予約権の総数
(ⅶ)
新株予約権の総数
(ⅷ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅷ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅸ)
新株予約権の行使期間
(ⅸ)
新株予約権の行使期間
(ⅹ)
新株予約権の行使の条件
(ⅹ)
新株予約権の行使の条件
(xi)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xi)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii)
新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xii)
新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xiii)
新株予約権の譲渡に関する事項
(xiii)
新株予約権の譲渡に関する事項
ハ
発行方法
ハ
発行方法
ニ
引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ニ
引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ホ
募集又は売出しを行う地域
ホ
募集又は売出しを行う地域
ヘ
新規発行による手取金の額及び使途
ヘ
新規発行による手取金の額及び使途
ト
新規発行年月日又は受渡年月日
ト
新規発行年月日又は受渡年月日
チ
当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
チ
当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
リ
有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容
リ
有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容
ヌ
預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容
ヌ
預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容
二
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合)
二
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合)
イ
前号イからハまで及びヘからリまでに掲げる事項
イ
前号イからハまで及びヘからリまでに掲げる事項
ロ
前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ロ
前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ハ
当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ハ
当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ニ
株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)又は新株予約権証券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
ニ
株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)又は新株予約権証券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)
当該株券又は新株予約権証券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(1)
当該株券又は新株予約権証券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2)
出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(2)
出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3)
保有期間その他の当該株券又は新株予約権証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
(3)
保有期間その他の当該株券又は新株予約権証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
二の二
法第四条第一項第一号(令第二条の十二に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる新株予約権証券の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合
二の二
法第四条第一項第一号(令第二条の十二に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる新株予約権証券の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合
イ
銘柄
イ
銘柄
ロ
第一号ロの(2)に掲げる事項
ロ
第一号ロの(2)に掲げる事項
ハ
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下この号において「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
ハ
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下この号において「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
ニ
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第二項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
ニ
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第二項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
ホ
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
ホ
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
三
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。)又は提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。)があつた場合
三
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。)又は提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。)があつた場合
イ
当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
イ
当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ
当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ロ
当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ニ
当該異動の理由及びその年月日
ニ
当該異動の理由及びその年月日
四
提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。)があつた場合
四
提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。)があつた場合
イ
当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
イ
当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
ロ
当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ロ
当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動の年月日
ハ
当該異動の年月日
五
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
五
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
イ
当該重要な災害の発生年月日
イ
当該重要な災害の発生年月日
ロ
当該重要な災害が発生した場所
ロ
当該重要な災害が発生した場所
ハ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ハ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ
当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
ニ
当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
六
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
六
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
イ
当該訴訟の提起があつた年月日
イ
当該訴訟の提起があつた年月日
ロ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ハ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
ニ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
六の二
提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
六の二
提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該株式交換の目的
ロ
当該株式交換の目的
ハ
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
ハ
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
ニ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
六の三
株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
六の三
株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
イ
当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該株式移転の目的
ロ
当該株式移転の目的
ハ
当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
ハ
当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
ニ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
七
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該吸収分割の目的
ロ
当該吸収分割の目的
ハ
当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
ハ
当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
ニ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の二
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
七の二
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
イ
当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該新設分割の目的
ロ
当該新設分割の目的
ハ
当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
ハ
当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
ニ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七の三
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
七の三
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該吸収合併の目的
ロ
当該吸収合併の目的
ハ
当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ハ
当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ニ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ホ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ヘ
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の四
新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
七の四
新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該新設合併の目的
ロ
当該新設合併の目的
ハ
当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ハ
当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ニ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ホ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
八
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
八
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
イ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ロ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
九
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、委員会設置会社である場合は代表執行役、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十八条の三第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十九条の三第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)
九
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、委員会設置会社である場合は代表執行役、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十八条の三第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十九条の三第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)
イ
当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
イ
当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ
当該異動の年月日
ロ
当該異動の年月日
ハ
当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ハ
当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ニ
新たに代表取締役になる者については主要略歴
ニ
新たに代表取締役になる者については主要略歴
九の二
提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)
九の二
提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)
イ
当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
イ
当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
ロ
当該異動の年月日
ロ
当該異動の年月日
ハ
財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
ハ
財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が直近において当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が直近において当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(1)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が直近において当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が直近において当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(2)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下この号において「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(2)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下この号において「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(ⅰ)
監査証明府令第四条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅰ)
監査証明府令第四条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅱ)
監査証明府令第四条第八項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見又は同項第三号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見
(ⅱ)
監査証明府令第四条第八項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見又は同項第三号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見
(ⅲ)
監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論又は同項第三号に規定する否定的結論
(ⅲ)
監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論又は同項第三号に規定する否定的結論
(ⅳ)
監査証明府令第四条第十四項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(ⅳ)
監査証明府令第四条第十四項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(3)
当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(3)
当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(ⅰ)
内部統制府令第六条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅰ)
内部統制府令第六条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅱ)
内部統制府令第六条第六項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(ⅱ)
内部統制府令第六条第六項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(4)
当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(4)
当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(5)
(4)の理由及び経緯に対する監査証明府令第四条第一項各号に定める事項又は内部統制府令第六条第一項各号に掲げる事項に係る異動監査公認会計士等の意見
(5)
(4)の理由及び経緯に対する監査証明府令第四条第一項各号に定める事項又は内部統制府令第六条第一項各号に掲げる事項に係る異動監査公認会計士等の意見
(6)
異動監査公認会計士等が(5)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
(6)
異動監査公認会計士等が(5)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
十
提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合
十
提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合
イ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
イ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ハ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ニ
当該破産手続開始の申立て等の内容
ニ
当該破産手続開始の申立て等の内容
十一
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
十一
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
イ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
イ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ロ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ハ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ
当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
ニ
当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二
提出会社の財政状態
及び経営成績
に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
十二
提出会社の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
イ
当該事象の発生年月日
イ
当該事象の発生年月日
ロ
当該事象の内容
ロ
当該事象の内容
ハ
当該事象の損益に与える影響額
ハ
当該事象の損益に与える影響額
十三
連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
十三
連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該重要な災害の発生年月日
ロ
当該重要な災害の発生年月日
ハ
当該重要な災害が発生した場所
ハ
当該重要な災害が発生した場所
ニ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ホ
当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
ホ
当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四
連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
十四
連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該訴訟の提起があつた年月日
ロ
当該訴訟の提起があつた年月日
ハ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ニ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ホ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
ホ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
十四の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
十四の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該株式交換の目的
ハ
当該株式交換の目的
ニ
当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ニ
当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ホ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十四の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
十四の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該株式移転の目的
ハ
当該株式移転の目的
ニ
当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ニ
当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ホ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
十五
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該吸収分割の目的
ハ
当該吸収分割の目的
ニ
当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ニ
当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ホ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
十五の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該新設分割の目的
ハ
当該新設分割の目的
ニ
当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ニ
当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ホ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
十五の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該吸収合併の目的
ハ
当該吸収合併の目的
ニ
当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ニ
当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ホ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の四
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
十五の四
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該新設合併の目的
ハ
当該新設合併の目的
ニ
当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ニ
当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ホ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十六
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
十六
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ニ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
ニ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
十七
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合
十七
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ハ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ニ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ニ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ホ
当該破産手続開始の申立て等の内容
ホ
当該破産手続開始の申立て等の内容
十八
連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
十八
連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ニ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ホ
当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
ホ
当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九
当該連結会社の財政状態
及び経営成績
に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の二に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
十九
当該連結会社の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の二に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
イ
当該事象の発生年月日
イ
当該事象の発生年月日
ロ
当該事象の内容
ロ
当該事象の内容
ハ
当該事象の連結損益に与える影響額
ハ
当該事象の連結損益に与える影響額
3
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
4
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書
一
第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書
イ
当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
イ
当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ロ
当該有価証券を発行するための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
ロ
当該有価証券を発行するための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
ハ
当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
ハ
当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
二
第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、前号イ中「、募集又は売出し」とあるのは「又は取得」と読み替えるものとする。)
二
第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、前号イ中「、募集又は売出し」とあるのは「又は取得」と読み替えるものとする。)
5
提出会社が外国会社である場合には、前項に掲げるものの外、臨時報告書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
5
提出会社が外国会社である場合には、前項に掲げるものの外、臨時報告書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6
前二項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
6
前二項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
7
第二項第一号ロ(1)(ⅳ)、(2)(ⅳ)及び(3)(ⅵ)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
7
第二項第一号ロ(1)(ⅳ)、(2)(ⅳ)及び(3)(ⅵ)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
一
提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
一
提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
イ
会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
イ
会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
ロ
単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ロ
単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ハ
会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ハ
会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ニ
他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
ニ
他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
二
前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
二
前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
8
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
8
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
一
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
一
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
二
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
二
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
三
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
三
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
9
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
9
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第二号及び第三号において「新開示府令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第十七条の三第二項第一号及び第十七条の十七第二項第一号の改正規定、第二号様式の改正規定(「《横始》及び経営成績《横終》」を「《横始》、経営成績及びキャッシュ・フローの状況《横終》」に改める部分に限る。)、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式及び第七号の四様式の改正規定 平成二十一年七月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による。
二
第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の改正規定 平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
三
第四号の三様式の改正規定(「《横始》及び経営成績《横終》」を「《横始》、経営成績及びキャッシュ・フローの状況《横終》」に改める部分に限る。)及び第九号の三様式の改正規定 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
四
第一条の改正規定、第二号様式の改正規定(「《横始》及び経営成績《横終》」を「《横始》、経営成績及びキャッシュ・フローの状況《横終》」に改める部分及び記載上の注意(66)c(c)を改める部分を除く。)、第四号の三様式の改正規定(「《横始》及び経営成績《横終》」を「《横始》、経営成績及びキャッシュ・フローの状況《横終》」に改める部分を除く。)及び第五号様式の改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下この号において同じ。)を経理の状況に記載すべき有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕