不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則の一部を改正する省令
令和元年十二月十三日 法務省 令 第四十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十四号~
(筆界特定添付情報)
(筆界特定添付情報)
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
一
申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
一
申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
イ
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
イ
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3
第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3
第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二
支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
二
支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
4
前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。
4
前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。
5
法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
5
法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
★新設★
6
筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令元法務令四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十四号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三法務令四四)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日〔令和元年一二月一六日〕から施行する。