検疫法施行令
昭和二十六年十二月十四日 政令 第三百七十七号

検疫法施行令等の一部を改正する政令
令和元年九月二十七日 政令 第百十七号
条項号:第一条

-改正附則-
-その他-
区分 手数料の額
船舶の全部に対する衛生検査 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 一五、八〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 二五、二〇〇円
総トン数五、〇〇〇トンまで 一船につき 三一、四〇〇円
総トン数一〇、〇〇〇トンまで 一船につき 三四、八〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンまで 一船につき 四八、三〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 五六、九〇〇円(貨物船にあつては、四八、三〇〇円)
船舶の一部に対する衛生検査 衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の一に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の二に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の三に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額
航空機に対する衛生検査 最大離陸重量一〇〇トンまで 一機につき 六、七〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンまで 一機につき 九、四〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき 一機につき 一二、一〇〇円
人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査 エボラ出血熱 一件につき 二、九〇〇円
クリミア・コンゴ出血熱 一件につき 二、九〇〇円
痘そう 一件につき 二、九〇〇円
南米出血熱 一件につき 二、九〇〇円
ペスト 一件につき 七、八〇〇円
マールブルグ病 一件につき 二、九〇〇円
ラッサ熱 一件につき 二、九〇〇円
新型インフルエンザ等感染症 一件につき 四、一〇〇円
ジカウイルス感染症 一件につき 二、四〇〇円
チクングニア熱 一件につき 二、四〇〇円
中東呼吸器症候群 一件につき 四、一五〇円
デング熱 一件につき 二、四〇〇円
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九) 一件につき 四、一〇〇円
マラリア 一件につき 二、二〇〇円
船舶の全部に対する消毒 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 四三、三〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 八一、二〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 八一、二〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二四、六〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する消毒 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額
航空機に対する消毒 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 二九、九〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 二九、九〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに一〇、〇〇〇円を加えた額
貨物に対する消毒 一トンまでごとに 一一、五〇〇円
船舶の全部に対するねずみ族の駆除 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 二一三、一〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 二九〇、七〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 二九〇、七〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに七五、〇〇〇円を加えた額
船舶の一部に対するねずみ族の駆除 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対するねずみ族の駆除 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 七〇、六〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 七〇、六〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二七、六〇〇円を加えた額
船舶の全部に対する虫類の駆除 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 三六、一〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 六六、八〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 六六、八〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに一〇、二〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する虫類の駆除 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対する虫類の駆除 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 二六、八〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 二六、八〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに七、〇〇〇円を加えた額
貨物に対する虫類の駆除 一トンまでごとに 一一、五〇〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 一人につき 二、八〇〇円
予防接種 ペスト 一回につき 一一、六〇〇円
証明書の交付 一枚につき 八八〇円
備考
検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。
区分 手数料の額
船舶の全部に対する衛生検査 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 一五、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 二五、二〇〇円
総トン数五、〇〇〇トンまで 一船につき 三一、四〇〇円
総トン数一〇、〇〇〇トンまで 一船につき 三四、八〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンまで 一船につき 四八、三〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 五六、九〇〇円(貨物船にあつては、四八、三〇〇円)
船舶の一部に対する衛生検査 衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の一に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の二に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の三に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額
航空機に対する衛生検査 最大離陸重量一〇〇トンまで 一機につき 七、〇〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンまで 一機につき 九、七〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき 一機につき 一二、三〇〇円
人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査 エボラ出血熱 一件につき 三、〇〇〇円
クリミア・コンゴ出血熱 一件につき 三、〇〇〇円
痘そう 一件につき 三、〇〇〇円
南米出血熱 一件につき 三、〇〇〇円
ペスト 一件につき 七、八〇〇円
マールブルグ病 一件につき 三、〇〇〇円
ラッサ熱 一件につき 三、〇〇〇円
新型インフルエンザ等感染症 一件につき 四、一〇〇円
ジカウイルス感染症 一件につき 二、五〇〇円
チクングニア熱 一件につき 二、五〇〇円
中東呼吸器症候群 一件につき 四、二〇〇円
デング熱 一件につき 二、五〇〇円
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九) 一件につき 四、一〇〇円
マラリア 一件につき 二、三〇〇円
船舶の全部に対する消毒 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 四三、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 八二、〇〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 八二、〇〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二五、〇〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する消毒 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額
航空機に対する消毒 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 三〇、五〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 三〇、五〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに一〇、二〇〇円を加えた額
貨物に対する消毒 一トンまでごとに 一一、九〇〇円
船舶の全部に対するねずみ族の駆除 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 二一五、五〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 二九三、七〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 二九三、七〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに七六、三〇〇円を加えた額
船舶の一部に対するねずみ族の駆除 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対するねずみ族の駆除 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 七一、八〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 七一、八〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二七、九〇〇円を加えた額
船舶の全部に対する虫類の駆除 総トン数五〇〇トンまで 一船につき 三六、六〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで 一船につき 六七、四〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき 一船につき 六七、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに一〇、四〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する虫類の駆除 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対する虫類の駆除 最大離陸重量五〇トンまで 一機につき 二七、四〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき 一機につき 二七、四〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに七、〇〇〇円を加えた額
貨物に対する虫類の駆除 一トンまでごとに 一一、九〇〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 一人につき 二、八〇〇円
予防接種 ペスト 一回につき 一二、〇〇〇円
証明書の交付 一枚につき 八八〇円
備考
検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。
病原体の有無に関する検査 急性灰白髄炎 一件につき 二、四〇〇円
細菌性赤痢 一件につき 三、一〇〇円
ジフテリア 一件につき 三、六〇〇円
腸チフス 一件につき 三、一〇〇円
パラチフス 一件につき 三、一〇〇円
腸管出血性大腸菌感染症 一件につき 三、一〇〇円
アメーバ赤痢 一件につき 一、五〇〇円
ウエストナイル熱 一件につき 二、四〇〇円
A型肝炎 一件につき 三、一〇〇円
黄熱 一件につき 二、四〇〇円
後天性免疫不全症候群 一件につき 二、八五〇円
ジアルジア症 一件につき 一、五〇〇円
腎症候性出血熱 一件につき 二、四〇〇円
日本脳炎 一件につき 二、四〇〇円
破傷風 一件につき 三、六〇〇円
ハンタウイルス肺症候群 一件につき 二、四〇〇円
麻しん 一件につき 二、四〇〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 一人につき 二、八〇〇円
予防接種 急性灰白髄炎 一回につき 九、〇〇〇円
ジフテリア 一回につき 四、七五〇円
A型肝炎 一回につき 七、五〇〇円
黄熱 一回につき 一六、五〇〇円
狂犬病 一回につき 一四、四〇〇円
日本脳炎 一回につき 六、五〇〇円
破傷風 一回につき 三、七〇〇円
麻しん 一回につき 五、九〇〇円
証明書の交付 一枚につき 八八〇円
病原体の有無に関する検査 急性灰白髄炎 一件につき 二、五〇〇円
細菌性赤痢 一件につき 三、三〇〇円
ジフテリア 一件につき 三、九〇〇円
腸チフス 一件につき 三、三〇〇円
パラチフス 一件につき 三、三〇〇円
腸管出血性大腸菌感染症 一件につき 三、三〇〇円
アメーバ赤痢 一件につき 一、九〇〇円
ウエストナイル熱 一件につき 二、五〇〇円
A型肝炎 一件につき 三、二〇〇円
黄熱 一件につき 二、五〇〇円
後天性免疫不全症候群 一件につき 二、九〇〇円
ジアルジア症 一件につき 一、九〇〇円
腎症候性出血熱 一件につき 二、五〇〇円
日本脳炎 一件につき 二、五〇〇円
破傷風 一件につき 三、九〇〇円
ハンタウイルス肺症候群 一件につき 二、五〇〇円
麻しん 一件につき 二、五〇〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 一人につき 二、八〇〇円
予防接種 急性灰白髄炎 一回につき 九、〇〇〇円
ジフテリア 一回につき 四、七五〇円
A型肝炎 一回につき 七、五〇〇円
黄熱 一回につき 一六、八〇〇円
狂犬病 一回につき 一四、四〇〇円
日本脳炎 一回につき 六、五〇〇円
破傷風 一回につき 三、七〇〇円
麻しん 一回につき 五、九〇〇円
証明書の交付 一枚につき 八八〇円