民事保全規則
平成二年五月十六日 最高裁判所 規則 第三号
民事執行規則等の一部を改正する規則
令和元年十一月二十七日 最高裁判所 規則 第五号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第四十一条
仮差押えの執行がされた債権について差押命令又は差押処分の送達を受けた場合においては、法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項の規定による届出は、差押命令を発した裁判所(差押処分の送達を受けた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
第四十一条
仮差押えの執行がされた債権について差押命令又は差押処分の送達を受けた場合においては、法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項の規定による届出は、差押命令を発した裁判所(差押処分の送達を受けた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
2
民事執行規則
第百三十五条
、同規則第百三十六条第一項及び第三項並びに同規則第百三十八条の規定は債権に対する仮差押えの執行について、同規則第百四十七条の規定は電話加入権に対する仮差押えの執行について、同条第二項の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する仮差押えの執行について準用する。この場合において
★挿入★
、同規則第百三十八条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と読み替えるものとする。
2
民事執行規則
第百三十三条の二、同規則第百三十五条
、同規則第百三十六条第一項及び第三項並びに同規則第百三十八条の規定は債権に対する仮差押えの執行について、同規則第百四十七条の規定は電話加入権に対する仮差押えの執行について、同条第二項の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する仮差押えの執行について準用する。この場合において
、同規則第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「民事保全法第五十条第五項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「民事保全法第五十条第五項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項」と
、同規則第百三十八条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と読み替えるものとする。
(平一七最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(振替社債等に関する仮差押えの執行)
(振替社債等に関する仮差押えの執行)
第四十二条
振替社債等に関する仮差押えの執行は、振替社債等に関し、保全執行裁判所が振替機関等に対し振替及び抹消を禁止する命令(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあっては、買取口座開設振替機関等に対し振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申請その他の処分を禁止する命令)を発する方法により行う。
第四十二条
振替社債等に関する仮差押えの執行は、振替社債等に関し、保全執行裁判所が振替機関等に対し振替及び抹消を禁止する命令(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあっては、買取口座開設振替機関等に対し振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申請その他の処分を禁止する命令)を発する方法により行う。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条及び同法第百四十九条、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の三(第一項
及び第二項
を除く。)、同規則第百五十条の四並びに同規則第百五十条の六(第三項後段を除く。)の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第一項」と、同条第三項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、「金銭の支払を目的とする債権」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項に規定する振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条及び民事執行規則第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条第二項において準用する民事執行規則第百五十条の六第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において
準用する民事執行法第百四十七条第一項
」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する第百五十条の六第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において
準用する民事執行法第百四十七条第一項
」と読み替えるものとする。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条及び同法第百四十九条、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の三(第一項
、第二項及び第八項
を除く。)、同規則第百五十条の四並びに同規則第百五十条の六(第三項後段を除く。)の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第一項」と、同条第三項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、「金銭の支払を目的とする債権」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項に規定する振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条及び民事執行規則第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条第二項において準用する民事執行規則第百五十条の六第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において
準用する法第百四十七条第一項
」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する第百五十条の六第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において
準用する法第百四十七条第一項
」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・全改、平二七最裁規四・一部改正)
(平二〇最裁規二〇・全改、平二七最裁規四・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(電子記録債権に関する仮差押えの執行)
(電子記録債権に関する仮差押えの執行)
第四十二条の二
電子記録債権に関する仮差押えの執行は、電子記録債権に関し、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対し電子記録を禁止する命令を発する方法により行う。
第四十二条の二
電子記録債権に関する仮差押えの執行は、電子記録債権に関し、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対し電子記録を禁止する命令を発する方法により行う。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法
第百四十六条
、同法第百四十七条、同法第百四十九条、同法第百五十条、同法第百五十三条並びに同法第百六十四条第五項及び第六項、
第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条
、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の十(第一項
★挿入★
を除く。)、同規則第百五十条の十二(第三項後段を除く。)、同規則第百五十条の十五第二項並びに同規則第百五十条の十六の規定は、電子記録債権に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第一項」と、民事執行法
★挿入★
第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、同法第百六十四条第五項中「第百五十条」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する第百五十条」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条の二第二項において準用する民事執行規則第百五十条の十二第三項」と
★挿入★
、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する
民事執行法第百四十七条第一項」
と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する第百五十条の十二第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する
民事執行法第百四十七条第一項」
と、同規則第百五十条の十五第二項中「前項において準用する法第百五十三条第一項
★挿入★
」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する
民事執行法第百五十三条第一項
」と読み替えるものとする。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法
第百四十五条第四項、同法第百四十六条
、同法第百四十七条、同法第百四十九条、同法第百五十条、同法第百五十三条並びに同法第百六十四条第五項及び第六項、
第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十三条の二、同規則第百三十五条
、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の十(第一項
及び第十一項
を除く。)、同規則第百五十条の十二(第三項後段を除く。)、同規則第百五十条の十五第二項並びに同規則第百五十条の十六の規定は、電子記録債権に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第一項」と、民事執行法
第百四十五条第四項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する第百五十三条第一項又は第二項」と、同法
第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、同法第百六十四条第五項中「第百五十条」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する第百五十条」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条の二第二項において準用する民事執行規則第百五十条の十二第三項」と
、同規則第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項」と
、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する
法第百四十七条第一項」
と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する第百五十条の十二第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する
法第百四十七条第一項」
と、同規則第百五十条の十五第二項中「前項において準用する法第百五十三条第一項
又は第二項
」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する
法第百五十三条第一項又は第二項
」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第四二条の三繰上)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第四二条の三繰上、令元最裁規五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
附 則(令和元・一一・二七最裁規五)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等改正法」という。)の施行の日〔令和二年四月一日〕から施行する。〔後略〕