租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節の二
給与所得及び退職所得の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の二
給与所得及び退職所得の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第六章
雑則
(
第五十四条-第五十五条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節の二
給与所得及び
退職所得
の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の二
給与所得及び
退職所得等
の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節の二
給与所得及び退職所得等の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の二
給与所得及び退職所得等の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の四
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の四
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の五-第二十七条の三
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の五-第二十七条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第八節の三
支払利子等に係る課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第二十六節
連結法人の支払利子等に係る課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二款
連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十一
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第六十一条の四第二項
★挿入★
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
法第六十六条の十三第一項第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
おいて法人税法
おいて同法
法第六十八条の六十六第二項
又は第三号に掲げる法人
若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十八第一項第一号
普通法人
普通法人(同法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
第二十七条の四第十二項
及び
第二十八条の九第十三項
法人と
★挿入★
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)と
★挿入★
第二十八条の九第十六項第一号
★挿入★
五百万円(
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が五千万円を超える法人にあつては二千万円とする。
)
二千万円
第二十八条の九第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。)
二千万円
第三十九条の三十九第十一項
及び
第三十九条の五十六第三項
連結親法人又は
連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号
五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
★挿入★
次に定める金額)
二千万円
法第四十二条の四第二項
もの及び
もの、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第二項
及び第六十六条の十三第一項第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
法第六十八条の九第二項
もの又は
もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第二項
又は第三号に掲げる法人
若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十八第一項第一号
普通法人
普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法
同法
第二十七条の四第十二項
、第二十七条の六第一項及び
第二十八条の九第十三項
法人と
する
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)と
する
第二十八条の九第十六項第一号
、第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(
当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額
)
二千万円
第三十九条の三十九第十一項
、第三十九条の四十一第一項及び
第三十九条の五十六第三項
連結親法人又は
連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号
五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
それぞれ
次に定める金額)
二千万円
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第四条の二
法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
第四条の二
法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
一
所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
一
所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
二
法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十一項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
二
法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十一項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
2
法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
2
法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
3
法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
3
法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
4
法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
4
法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
一
所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
一
所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
二
所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
二
所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
三
所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
三
所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
5
法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下
この項から
第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
5
法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下
★削除★
第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
6
法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
6
法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
7
法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
7
法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
8
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
8
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四条第一項
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の
課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第百四条第一項
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の
課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
9
その年において法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得又は配当所得を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第百二十条第三項第四号
第四編第二章
第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)、第二章
又は
若しくは
源泉徴収)の
源泉徴収)又は租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)若しくは第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の
雑所得
雑所得又は同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得若しくは配当所得
第二百二十六条第一項
第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票
交付される源泉徴収票、同法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に準ずる書類並びに同法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の規定により支払があつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について徴収された所得税の額が記載された書類
第百六十六条
中「又は」とあるのは「若しくは」と
中「又は第三章の二」とあるのは「、第三章の二」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)若しくは第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の」と、「退職所得又は」とあるのは「退職所得若しくは」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得若しくは配当所得」と
業務を行う非居住者」と、
業務を行う非居住者」と、「第二百二十六条第一項」とあるのは「第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第二百二十六条第一項」と、
源泉徴収票又は
源泉徴収票、同法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書若しくは当該報告書に準ずる書類並びに同法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の規定により支払があつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について徴収された所得税の額が記載された書類又は
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10
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
11
第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条の規定の適用については、同条第五項中「第二百二十六条第一項」とあるのは「第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第二百二十六条第一項」と、「交付される源泉徴収票」とあるのは「交付される源泉徴収票、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十三の八第二十三項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書」とする。
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12
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
10
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
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13
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
11
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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14
法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
12
法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
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15
法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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16
前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二〇政一六一・全改、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平二〇政一六一・全改、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第四条の六の二
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
第四条の六の二
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
一
居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
一
居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
二
非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
二
非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
2
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
2
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
3
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する
所得税(所得税法第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを除く
。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(
★挿入★
以下この号及び第十二項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて同号に規定する
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が
同条第一項
の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
一
法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する
内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十二項第二号において同じ
。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(
当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。
以下この号及び第十二項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて当該
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が
法第九条の三の二第一項
の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
二
法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
4
法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4
法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
5
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
5
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
6
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
6
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
10
法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。
10
法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。
11
法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
11
法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
12
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
12
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに
同項
の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令
第三百条第三項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)
に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
一
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに
法第九条の三の二第三項
の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令
第三百条第九項又は第三百六条の二第七項
に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二
法第九条の三の二第三項第一号に規定する
所得税(所得税法第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを除く。)
の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて同号に規定する
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第九条の三の二第三項第一号に規定する
内国法人又は外国法人が納付した所得税
の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて当該
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
13
法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
13
法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
14
法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
14
法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15
法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15
法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
16
法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十二項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
16
法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十二項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
★新設★
17
法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等につき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加算するものとする。
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17
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
18
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
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★旧18から移動しました★
18
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第五号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。
第二十六項
から
第二十八項
までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
19
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第五号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。
第二十八項
から
第三十項
までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
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19
法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
20
法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
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20
法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
21
法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
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21
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
22
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項
除く。以下第三項
除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令
第四条の六の二第十八項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項
除く
除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
除く
除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
あるのは、
あるのは
係る」と
係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項
除く。以下第三項
除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令
第四条の六の二第十九項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項
除く
除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
除く
除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
あるのは、
あるのは
係る」と
係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
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22
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第三条の二第一項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項及び第三項並びに同令第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
23
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第三条の二第一項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項及び第三項並びに同令第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
24
上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
一
所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
二
所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
二
所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
三
所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
三
所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
四
法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
四
法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
五
法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
五
法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
25
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
★26に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
26
法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
★新設★
27
支払の取扱者は、法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下
第二十八項
までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び
第二十八項
において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
28
支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下
第三十項
までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び
第三十項
において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
29
前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
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28
支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
30
支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
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29
前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。
第三十一項及び第三十二項
において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
31
前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。
第三十三項及び第三十四項
において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
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30
前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、
第二十六項
から
第二十八項
までの規定による通知をしたものとみなす。
32
前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、
第二十八項
から
第三十項
までの規定による通知をしたものとみなす。
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31
第二十九項
に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
33
第三十一項
に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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32
前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により
第二十九項本文
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
34
前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により
第三十一項本文
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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33
第二十六項から第二十八項まで
の上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の
規定、
法第八条の四第四項から第七項
まで若しくは
第三十七条の十一の三第七項から第十項まで
の規定又は第二十五条の十三の八第二十六項から第二十九項まで
の規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には
、第二十六項
から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
35
第二十八項から第三十項まで
の上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の
規定又は
法第八条の四第四項から第七項
まで、
第三十七条の十一の三第七項から第十項まで
若しくは第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項まで
の規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には
、第二十八項
から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
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34
第二十六項
から
第二十八項
までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける
第二十六項
から
第二十八項
までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
36
第二十八項
から
第三十項
までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける
第二十八項
から
第三十項
までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
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35
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
37
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
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36
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
38
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
二
前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
二
前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
(平二〇政一六一・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平二〇政一六一・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の九
法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下第五条までにおいて同じ。)の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第四条の九
控除外国法人税の額(法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第五条までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、特定目的会社(同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
特定目的会社(法第九条の六第一項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額が当該外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)に係る控除限度額以下である場合 次に掲げる者ごとにそれぞれ次に定める金額を合計した金額に当該特定目的会社の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)
一
居住者 居住者控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第一号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
イ
居住者 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該外国法人税の額に、当該居住者に係る次項第一号に定める金額の当該控除限度額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
内国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該外国法人税の額に、当該内国法人に係る次項第二号に定める金額の当該控除限度額に対する割合を乗じて計算した金額
ハ
非居住者又は外国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該外国法人税の額に、当該非居住者又は外国法人に係る次項第三号に定める金額の当該控除限度額に対する割合を乗じて計算した金額
二
特定目的会社が納付した外国法人税の額が当該外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当に係る控除限度額を超える場合 次に掲げる者ごとにそれぞれ次に定める金額を合計した金額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)
二
内国法人 内国法人控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第二号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
イ
居住者 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該居住者に係る次項第一号に定める金額
ロ
内国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該内国法人に係る次項第二号に掲げる金額
ハ
非居住者又は外国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該非居住者又は外国法人に係る次項第三号に定める金額
三
非居住者又は外国法人 非居住者等控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第三号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
2
前項各号に規定する控除限度額とは、当該外国法人税に係る特定目的会社の利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとにそれぞれ当該各号に定める金額を合計した金額をいう。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
一
居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イ
居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
二
内国法人 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
内国法人控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イ
内国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
三
非居住者又は外国法人 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
三
非居住者等控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イ
非居住者又は外国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
3
控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
3
控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
4
個人又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第九条の六第一項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
4
個人又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第九条の六第一項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
5
特定目的会社は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
5
特定目的会社は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
6
法第九条の六第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
に次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した
金額(法第八条の五第一項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
6
法第九条の六第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
★削除★
金額(法第八条の五第一項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
一
居住者
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る
同項第一号に定める金額の占める割合
一
居住者
★削除★
当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第一号に定める金額
二
恒久的施設を有する非居住者
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る
同項第三号に定める金額の占める割合
二
恒久的施設を有する非居住者
★削除★
当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第三号に定める金額
7
法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
に次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した
金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
7
法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
★削除★
金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
一
内国法人
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る
同項第二号に定める金額の占める割合
一
内国法人
★削除★
当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第二号に定める金額
二
恒久的施設を有する外国法人
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る
同項第三号に定める金額の占める割合
二
恒久的施設を有する外国法人
★削除★
当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第三号に定める金額
8
法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。
8
法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。
9
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
★挿入★
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
★挿入★
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
★挿入★
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
10
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
10
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
11
特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
11
特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
12
前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
12
前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
13
特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
13
特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
14
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
に、第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
14
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
第一項各号に定める
金額をいう。
15
第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
15
第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
16
前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。
16
前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。
17
第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
17
第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
18
前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
18
前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
19
第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。
19
第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
第四条の十
前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第四条の十
前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
投資法人は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
投資法人は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
★挿入★
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
★挿入★
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
★挿入★
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
に、同条第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
同条第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
同条第一項各号に定める
金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の十一
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第四条の十一
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
特定目的信託に係る受託法人は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
特定目的信託に係る受託法人は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
に、同条第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
同条第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
同条第一項各号に定める
金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第五条
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第五条
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
特定投資信託に係る受託法人は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
特定投資信託に係る受託法人は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
に、同条第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
同条第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
同条第一項各号に定める
金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・全改)
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、
第五号及び第六号
に掲げる試験研究に係る
同条第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額に相当する
金額と
する。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、
第六号及び第七号
に掲げる試験研究に係る
同条第七項第七号
に規定する特別試験研究費の額に相当する
金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)と
する。
5
法第十条第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
6
法
第十条第八項第一号
に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
6
法
第十条第七項第一号
に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7
法
第十条第八項第一号
に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
7
法
第十条第七項第一号
に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
二
法
第十条第八項第一号
に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法
第十条第七項第一号
に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8
法
第十条第八項第四号
に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項
、第六項及び第七項
並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法
第十条第七項第四号
に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項
及び第六項
並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法
第十条第八項第五号
に規定する政令で定める
中小事業者
は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
9
法
第十条第七項第六号
に規定する政令で定める
もの
は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
10
法
第十条第八項第七号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
10
法
第十条第七項第七号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ
国立研究開発法人
ロ
国立研究開発法人
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
他の者(特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。第七号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)及び当該個人との間に当事者間の支配の関係(同条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係をいう。第七号において同じ。)がある法人を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合には、当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
★新設★
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定中小企業者等(法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法
第六十八条の九第八項第五号
に規定する中小連結法人に該当するもの(
次号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、
当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)、当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人及び
当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び
次号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★挿入★
八
特定中小企業者等(法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する中小連結法人に該当するもの(
第十一号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、
第三号イ及びロに掲げるもの並びに
当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び
第十一号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
★新設★
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★新設★
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第十条第八項第七号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第十条第七項第七号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
11
法
第十条第八項第七号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
11
法
第十条第七項第七号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
前項第一号、
第五号及び第九号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
前項第一号、
第六号及び第十二号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号
、第三号、第六号及び第七号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号
から第四号まで及び第七号から第十号まで
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第四号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
三
前項第五号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
四
前項第八号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第十条第八項第一号
に規定する試験研究費のうち
前項第八号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第十一号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第十条第七項第一号
に規定する試験研究費のうち
前項第十一号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(
同条第八項第二号
に規定する適用年(以下この項
★挿入★
において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における
同条第八項第三号
に規定する比較試験研究費の額の
計算に
ついては、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(
同条第七項第二号
に規定する適用年(以下この項
、第十四項及び第十五項
において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における
同条第七項第三号
に規定する比較試験研究費の額の
計算における同号の試験研究費の額に
ついては、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
13
法
第十条第八項第八号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
13
法
第十条第七項第八号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
14
法
第十条第八項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
同条第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び次項において「総額方式等適用年」という。)
の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び
当該総額方式等適用年
前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を
当該総額方式等適用年
及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
14
法
第十条第七項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
適用年
の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び
当該適用年
前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を
当該適用年
及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
15
法第十条第一項
、第三項又は第七項
の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年
(総額方式等適用年
の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
15
法第十条第一項
又は第三項
の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年
(適用年
の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から
総額方式等適用年
の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
一
当該個人が基準年から
適用年
の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が
総額方式等適用年
において当該事業を承継した者である場合には、基準年から
総額方式等適用年
の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から
総額方式等適用年
の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が
適用年
において当該事業を承継した者である場合には、基準年から
適用年
の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から
適用年
の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五
法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
第五条の五
法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2
法第十条の三第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業とする。
2
法第十条の三第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業とする。
3
法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
3
法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が
平成三十一年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が
平成三十三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が
平成三十一年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が
平成三十三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
4
法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
4
法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
5
法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
5
法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
6
法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
6
法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
7
法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7
法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項、第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項、第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五の二
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第五条の五の二
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
★新設★
2
法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十八条第二項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
★新設★
4
経済産業大臣は、第二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平二九政一一四・追加)
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五の三
法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
第五条の五の三
法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
2
法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(平二七政一四八・追加、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の五の二繰下、平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の五の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の六の二
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五条の六の二
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
生活衛生同業組合
一
生活衛生同業組合
二
生活衛生同業小組合
二
生活衛生同業小組合
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
四
農業協同組合
四
農業協同組合
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
六
存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
漁業協同組合
六
漁業協同組合
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
七
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
森林組合
八
森林組合
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
森林組合連合会
九
森林組合連合会
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
都道府県中小企業団体中央会
十
都道府県中小企業団体中央会
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
商工会議所
十一
商工会議所
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
商工会
十二
商工会
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
商店街振興組合連合会
十三
商店街振興組合連合会
2
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
2
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
3
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
3
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の五の二第三項並びに第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の五の二第三項並びに第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
6
個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第十条の五の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第十条の五の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の三繰上、平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の三繰上、平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第五条の七
法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
第五条の七
法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2
その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法
第十条第十二項
、第十条の二第八項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第九項、第十条の五の二第十項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第七項及び第十条の五の五第七項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
2
その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法
第十条第十一項
、第十条の二第八項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第九項、第十条の五の二第十項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第七項及び第十条の五の五第七項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
3
法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
3
法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
一
法第十条の六第五項に規定する特定対象年(次号において「特定対象年」という。)の年分の基準所得金額
一
法第十条の六第五項に規定する特定対象年(次号において「特定対象年」という。)の年分の基準所得金額
二
特定対象年の前年分の基準所得金額(当該特定対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該特定対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
二
特定対象年の前年分の基準所得金額(当該特定対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該特定対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
4
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
5
第三項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
6
法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第三項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
6
法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第三項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
一
所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
一
所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
二
所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
二
所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
7
法第十条の六第五項に規定する個人の同項に規定する対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
7
法第十条の六第五項に規定する個人の同項に規定する対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(平二一政一六六・全改、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の九繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一六六・全改、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の九繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第五条の八
法第十一条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が六百万円以上のものとする。
第五条の八
★削除★
2
法第十一条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第四項において同じ。)及び海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。
★削除★
3
法第十一条第一項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
4
法第十一条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
5
法第十一条第一項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるものは、専ら同号の上欄に規定する自動車教習所における同欄に規定する学習支援業の用に供される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条の準中型自動車であつて専ら貨物を運搬する構造のもののうち、主として同法第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けようとする者に対する同欄に規定する教授に使用されるものとして財務大臣が指定するものとする。
★削除★
★1に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第十一条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第一条第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
法第十一条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第一条第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
★2に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第十一条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定める個人は、次に掲げる個人とする。
2
法第十一条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定める個人は、次に掲げる個人とする。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する個人
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する個人
二
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける個人(法第十一条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該個人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
二
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける個人(法第十一条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該個人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
★新設★
3
法第十一条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第五項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第八項において同じ。)及び海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。
★新設★
4
法第十一条第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★新設★
5
法第十一条第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
6
法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、
第二項
に規定する船舶貸渡業を営む個人とする。
7
法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、
第三項
に規定する船舶貸渡業を営む個人とする。
★新設★
8
法第十一条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★新設★
9
経済産業大臣は、第一項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
★新設★
10
国土交通大臣は、第四項、第五項又は第八項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
財務大臣は、
第一項若しくは第五項の規定により機械その他の減価償却資産を指定し、又は第八項
の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
11
財務大臣は、
第六項
の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
11
国土交通大臣は、第三項又は第四項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
★削除★
12
経済産業大臣は、第六項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
★削除★
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第六条の二の二
法第十一条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第六条の三
法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第六条の三
法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
一
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第十二条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第五号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
五
法第十二条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第五号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
2
法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
一
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
二
法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
三
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
三
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
3
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
3
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
4
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
製造の事業
一
製造の事業
二
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
二
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
三
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5
法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
5
法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6
法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
11
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12
法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
12
法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(次項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(次項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
13
法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
13
法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二十三項において同じ。)が定める基準を満たすもの
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二十三項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
14
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
14
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
15
法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
15
法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
16
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
16
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
17
法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
17
法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
18
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
18
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
19
法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
19
法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
20
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
20
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
21
法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
21
法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
22
個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
22
個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
23
関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
23
関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(医療用機器の特別償却)
(医療用機器等の特別償却)
第六条の四
法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
)の
取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号又は第二項の規定により計算した取得価額をいう
★挿入★
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
第六条の四
法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
。第三項において同じ。)の
取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号又は第二項の規定により計算した取得価額をいう
。第三項において同じ
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第十二条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第十二条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
★挿入★
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十四第一項に規定する構想区域等内の病院における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)
二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
3
法第十二条の二第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。
★新設★
4
法第十二条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該個人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
一
当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二
当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第十二条の二第二項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付すること。
★新設★
5
前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。
★新設★
6
法第十二条の二第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分をいう。第二号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一
医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
二
その改修(法第十二条の二第三項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。
★7に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、
前項第一号
の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を
★挿入★
指定したときは、これを告示する。
7
厚生労働大臣は、
第二項第一号
の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を
指定し、若しくは要件を定め、第四項の規定により事項を定め、又は同項第一号の規定により機能別の機器の種類を
指定したときは、これを告示する。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の三繰下、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の四繰上、昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の三繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六〇政二一七・一部改正・旧第六条の四繰下、昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の五繰上、平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第六条の四繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・旧第六条の五繰下、平四政八七・平五政八七・平七政一五八・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第六条の六繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の三繰下、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の四繰上、昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の三繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六〇政二一七・一部改正・旧第六条の四繰下、昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の五繰上、平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第六条の四繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・旧第六条の五繰下、平四政八七・平五政八七・平七政一五八・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第六条の六繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定都市再生建築物等の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
第七条
法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する
特定都市再生建築物等
の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
第七条
法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する
特定都市再生建築物
の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2
法
第十四条第二項第一号に
規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
2
法
第十四条第二項に
規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法
第十四条第二項第一号イ
に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法
第十四条第二項第一号
に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
3
法
第十四条第二項第一号
に規定する政令で定めるものは、
同号
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法
第十四条第二項
に規定する政令で定めるものは、
同項
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法第十四条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、雨水を貯留する容量が三百立方メートル以上の規模の構築物(次に掲げるものを除く。)とする。
★削除★
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第九条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第十条第一項第三号に規定する対策工事により建築し、又は設置される構築物
二
その建築又は設置に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この号において「補助金等」という。)をもつて建築し、又は設置される当該補助金等の交付の目的に適合した構築物
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
個人が、その取得し、又は新築した建築物
又は構築物
につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
又は構築物
につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
個人が、その取得し、又は新築した建築物
★削除★
につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
★削除★
につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第七条の二繰上)
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第七条の二繰上、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十条
法第十九条第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十条
法第十九条第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第三十一条第七項又は第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二の規定
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第六十四条第五項、第十一項又は第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)又は第十四条の二の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第六十四条第五項、第十一項又は第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)又は第十四条の二の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第五項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十五条の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第五項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十五条の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第四十九条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第四十九条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二の規定
★新設★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の規定
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(探鉱準備金)
(探鉱準備金)
第十四条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法第二十二条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
2
法第二十二条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3
法第二十二条第一項第二号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。
3
法第二十二条第一項第二号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。
4
法第二十二条第一項に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。)の前々年以前の各年のうち同条第一項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該特例年の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超える場合における採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
4
法第二十二条第一項に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。)の前々年以前の各年のうち同条第一項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該特例年の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超える場合における採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一
当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
一
当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
二
当該各年の
★挿入★
採掘所得金額の合計額
二
当該各年の
この項の規定を適用しないで計算した場合における
採掘所得金額の合計額
5
法第二十二条第二項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
5
法第二十二条第二項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
一
探鉱のための地質の調査
一
探鉱のための地質の調査
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三
探鉱のためのボーリング
三
探鉱のためのボーリング
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
6
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
6
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・平二政九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正)
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・平二政九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
第十八条の六
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
(これらの規定を第三十九条の二十八の二第一項の規定により適用する場合を含む。)
に掲げる要件に該当することとする。
第十八条の六
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
★削除★
に掲げる要件に該当することとする。
2
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項の個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産(以下この条において「繰延資産」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分及び所得税法施行令第百八十二条の二第三項に規定する繰延消費税額等(以下この条において「繰延消費税額等」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
2
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項の個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産(以下この条において「繰延資産」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分及び所得税法施行令第百八十二条の二第三項に規定する繰延消費税額等(以下この条において「繰延消費税額等」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
3
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
減価償却資産 当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第二項の規定(その減価償却資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該減価償却資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
一
減価償却資産 当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第二項の規定(その減価償却資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該減価償却資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
二
繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
二
繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
三
繰延消費税額等 その繰延消費税額等から所得税法施行令第百八十二条の二第三項又は第四項の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延消費税額等の価額を超える場合のその超える部分の金額
三
繰延消費税額等 その繰延消費税額等から所得税法施行令第百八十二条の二第三項又は第四項の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延消費税額等の価額を超える場合のその超える部分の金額
4
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定により法第二十八条の二の二第一項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第百八十二条の二第四項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第百八十二条の二第三項若しくは第四項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
4
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定により法第二十八条の二の二第一項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第百八十二条の二第四項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第百八十二条の二第三項若しくは第四項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
5
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する対象資産につき、償却費の額を計算する場合、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をする場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に減価償却資産の取得に要した金額、繰延資産の額又は繰延消費税額等が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
5
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する対象資産につき、償却費の額を計算する場合、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をする場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に減価償却資産の取得に要した金額、繰延資産の額又は繰延消費税額等が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(平二六政一四五・追加)
(平二六政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき無償で発行された同項に規定する新株予約権とする。
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき無償で発行された同項に規定する新株予約権とする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第十六項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第十六項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項及び第十六項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議に基づき当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項及び第十六項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議に基づき当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の特定株式(同条第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の特定株式(同条第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ
権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ
権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四
その他財務省令で定める要件
四
その他財務省令で定める要件
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
11
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
12
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「
同項第五号
」とあるのは「
第八十四条第二項第五号
」とする。
12
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「
同項第三号
」とあるのは「
第八十四条第二項第三号
」とする。
13
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
13
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
14
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
14
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
15
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
15
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
16
付与決議に基づく契約により取締役等に特定新株予約権等を付与する株式会社は、当該特定新株予約権等を付与した取締役等の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権等を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16
付与決議に基づく契約により取締役等に特定新株予約権等を付与する株式会社は、当該特定新株予約権等を付与した取締役等の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権等を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
18
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
20
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
20
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
21
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
21
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
22
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
22
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
23
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
23
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
24
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
24
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
25
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転を含む。)をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
25
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転を含む。)をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
26
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
26
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権
又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき無償で発行された同項に規定する新株予約権
とする。
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権
★削除★
とする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び
第十六項
において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び
第二十五項
において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項
及び第十六項
において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)
若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)
を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
に係る付与決議に基づき当該新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項
、第七項第二号イ及び第二十五項
において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権
★削除★
に係る付与決議に基づき当該新株予約権
★削除★
を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の
特定株式
(同条第四項に規定する
特定株式
をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権
★削除★
の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の
取締役等の特定株式
(同条第四項に規定する
取締役等の特定株式
をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ
権利者が、新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付
(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)
がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、
同条第二項に規定する書面
の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
及び他の同条第一項に規定する
特定新株予約権等
(
第十六項
において「
特定新株予約権等
」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付
(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)
を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(
同条第一項第六号
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ
権利者が、新株予約権
★削除★
の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付
★削除★
がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、
同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)
の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権
★削除★
及び他の同条第一項に規定する
特定新株予約権
(
以下この条
において「
特定新株予約権
」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付
★削除★
を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(
法第二十九条の二第一項第六号
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。
第十項
において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。
第十項
において同じ。)により付与会社の
特定株式
を取得する場合における当該
特定株式
当該
特定株式
の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該
特定株式
の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該
特定株式
に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該
特定株式
に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該
特定株式
に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該
特定株式
に係る営業所等における当該特例適用者の当該
特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該
特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該
特定株式
を直接移管する方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。
第十一項
において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。
第十一項
において同じ。)により付与会社の
取締役等の特定株式
を取得する場合における当該
取締役等の特定株式
当該
取締役等の特定株式
の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該
取締役等の特定株式
の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該
取締役等の特定株式
に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該
取締役等の特定株式
に係る営業所等における当該特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該
取締役等の特定株式
を直接移管する方法
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式
★挿入★
又は承継特定株式(
法第二十九条の二第四項
に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式
(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)
又は承継特定株式(
同項
に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四
その他財務省令で定める要件
四
その他財務省令で定める要件
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付
(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)
をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付
(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)
をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権
★削除★
の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付
★削除★
をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権
★削除★
の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付
★削除★
をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する
★挿入★
取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する
同条第一項本文
の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項
★挿入★
において「分割等株式」という。)とする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する
同条第一項本文の規定の適用を受けて
取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する
同項本文
の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項
及び第十一項
において「分割等株式」という。)とする。
★新設★
10
法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
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10
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした
特定株式
その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした
特定株式
につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした
取締役等の特定株式
その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした
取締役等の特定株式
につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
★新設★
12
法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係る終了とする。
★新設★
13
法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
★新設★
14
法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
★新設★
15
法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。
★新設★
16
法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
二
特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
イ
株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
ハ
株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
ニ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ホ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ヘ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ト
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
チ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
★新設★
17
前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
★新設★
18
第十六項第二号の所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす。
★19に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
19
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
★新設★
20
特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式がある場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
二
当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
★21に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第二項第三号」とする。
21
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第二項第三号」とする。
★22に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
22
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
★23に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
23
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
★24に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
24
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
★25に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
付与決議に基づく契約により
取締役等に
特定新株予約権等
を付与する株式会社は、当該
特定新株予約権等
を付与した取締役等
の氏名
及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該
特定新株予約権等
の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該
特定新株予約権等
を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該
特定新株予約権等
を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
付与決議に基づく契約により
★削除★
特定新株予約権
を付与する株式会社は、当該
特定新株予約権
を付与した取締役等
又は特定従事者の氏名
及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該
特定新株予約権
の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該
特定新株予約権
を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該
特定新株予約権
を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★26に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★27に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
27
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
★28に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数
」とする。
28
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)を」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数を
」とする。
★29に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
29
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
★30に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数
」とする。
30
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)を」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数を
」とする。
★31に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
31
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
★32に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
32
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
★33に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
33
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
★34に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付
(新株の発行又は株式の移転を含む。)
をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
34
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付
★削除★
をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
★35に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第二十九条の二第九項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
35
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第二十九条の二第十項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
★新設★
9
法第三十一条の二第二項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
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9
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
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★旧10から移動しました★
10
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
11
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
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11
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
13
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
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13
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
15
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
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15
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
16
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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16
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
17
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
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17
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
18
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
★19に移動しました★
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18
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
19
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
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★旧19から移動しました★
19
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
20
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
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20
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
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21
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
22
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
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22
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
23
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
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23
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
24
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第二十五項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第二十六項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
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24
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
25
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
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25
第二十三項第一号
から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
26
第二十四項第一号
から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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26
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、
第二十三項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
27
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、
第二十四項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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27
国土交通大臣は、
第九項又は第十項
の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
28
国土交通大臣は、
第十項又は第十一項
の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
9
法第三十一条の二第二項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
9
法第三十一条の二第二項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
11
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
11
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は
同条第三項(同条第六項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(
同条第五項(同条第六項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は
同条第三項(同条第七項又は第八項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(
同条第六項(同条第七項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
13
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
13
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
15
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
15
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
16
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
16
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
17
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
17
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
18
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
18
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
19
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
19
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
20
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
20
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
21
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
22
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
22
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
23
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
23
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
24
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
24
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十六項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十六項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
25
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
25
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
26
第二十四項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
26
第二十四項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
27
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
27
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
28
国土交通大臣は、第十項又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
28
国土交通大臣は、第十項又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に
応じ、
次に掲げる資産とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に
応じ
次に掲げる資産とする。
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれ当該各号に規定する資産
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれ当該各号に規定する資産
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれこれらの区分に属する資産
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれこれらの区分に属する資産
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める対価又は補償金とする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条
★挿入★
、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条
(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)
、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める期間とする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める期間とする。
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・一部改正)
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第六号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第七号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている
ものに限る。)
又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている
ものに限る。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている
ものに限る。第四項及び第六項において同じ。)
又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている
ものに限る。第四項及び第六項において同じ。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
★新設★
4
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
★新設★
5
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
4
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
4
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
5
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
5
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
★新設★
6
法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ
その他財務省令で定める要件
ニ
その他財務省令で定める要件
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一
文化財保護法
(昭和二十五年法律第二百十四号)
第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
一
文化財保護法
★削除★
第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める農地利用集積円滑化団体等は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める農地利用集積円滑化団体等は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項まで
★挿入★
において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項まで
★挿入★
において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項まで
及び第二十九項
において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項まで
及び第二十九項
において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ
その他財務省令で定める要件
ニ
その他財務省令で定める要件
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める
農地利用集積円滑化団体等
は、公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)
又は公益財団法人
(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める
農地中間管理機構
は、公益社団法人
★削除★
又は公益財団法人
★削除★
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の九
法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構
又は同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあつては、公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、
これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業
のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
第二十二条の九
法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構
(公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、
同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)
のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
一
当該農地中間管理機構 農業経営基盤強化促進法第七条の規定により行われる事業(同条第一号に掲げるものに限る。)
★削除★
二
当該農地利用集積円滑化団体 農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げるものに限る。)
★削除★
2
法第三十四条の三第二項第七号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
2
法第三十四条の三第二項第七号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
(昭四六政七四・追加、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の八繰下、昭四九政七八・昭五五政四二・昭五五政二二三・平元政九四・平三政二九・平三政八八・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四六政七四・追加、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の八繰下、昭四九政七八・昭五五政四二・昭五五政二二三・平元政九四・平三政二九・平三政八八・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第二十三条
第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
第二十三条
第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2
法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。
2
法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。
3
法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、
同条第四項の相続の開始の直前における同項に規定する被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における同項に規定する被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3
法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、
次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第四項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
★新設★
一
法第三十五条第四項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
★新設★
二
法第三十五条第四項に規定する対象従前居住の用(第八項及び第九項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋 同条第四項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
4
法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、
同条第四項の相続の開始の直前における同項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この項において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における同条第四項に規定する被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
4
法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、
次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第四項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
★新設★
一
前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第四項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
★新設★
二
前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
5
法第三十五条第三項第一号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
5
法第三十五条第三項第一号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
★新設★
6
法第三十五条第四項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
★新設★
7
法第三十五条第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
二
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
三
被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第三十五条第四項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前
において同項に規定する
被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
8
法第三十五条第四項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前
(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、
被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
★9に移動しました★
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7
法第三十五条第四項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前
★挿入★
において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
9
法第三十五条第四項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前
(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)
において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
一
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
一
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
二
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
二
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
★新設★
10
法第三十五条第五項に規定する政令で定める用途は、第七項第一号に規定する用途とする。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前二項
の規定は、法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。
★挿入★
11
第八項及び第九項
の規定は、法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。
この場合において、第八項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第四項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第九項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第三十五条第五項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。
12
法第三十五条第五項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第六項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
13
法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第六項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
★14に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
国土交通大臣は、第五項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
14
国土交通大臣は、第五項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭六三政七三・全改、平三政八八・平二八政一五九・一部改正)
(昭六三政七三・全改、平三政八八・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第二十条の二第十四項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第二十条の二第十四項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第二十条の二第十四項第二号から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第二十条の二第十四項第二号から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(
第二十条の二第十四項第五号
に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(
第二十条の二第十五項第五号
に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、
第二十条の二第十四項第二号
から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、
第二十条の二第十五項第二号
から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二十五条の八
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
第二十五条の八
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2
法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
2
法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
3
法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号に規定する農林債及び法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。
3
法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号に規定する農林債及び法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。
4
法第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
4
法第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一
合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
一
合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二
組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
二
組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
5
法第三十七条の十第三項第一号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人と
の間に
当該合併法人
の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
5
法第三十七条の十第三項第一号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人と
★削除★
当該合併法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
6
法第三十七条の十第三項第二号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人と
の間に
当該分割承継法人
の発行済株式等の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
6
法第三十七条の十第三項第二号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人と
★削除★
当該分割承継法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
7
次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
7
次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
一
法第三十七条の十第三項第一号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の同項第一号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
一
法第三十七条の十第三項第一号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の同項第一号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
二
法第三十七条の十第三項第二号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
二
法第三十七条の十第三項第二号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
8
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
8
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
9
法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
9
法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第十一項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第十一項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二
店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第二項第一号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
二
店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第二項第一号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
四
事業の全部の譲受け
四
事業の全部の譲受け
五
会社法第百九十二条第一項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
五
会社法第百九十二条第一項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
10
第一条の四第三項の規定は、法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第一条の四第三項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。
10
第一条の四第三項の規定は、法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第一条の四第三項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。
11
法第三十七条の十第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
11
法第三十七条の十第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
一
その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
二
その特定受益証券発行信託の信託法第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
二
その特定受益証券発行信託の信託法第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
12
法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令
★挿入★
第二十五条の八第十二項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
12
法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令
(昭和三十二年政令第四十三号)
第二十五条の八第十二項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
13
法第三十七条の十第四項第三号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
13
法第三十七条の十第四項第三号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
14
その年において法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
14
その年において法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
15
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
15
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十一条第二項
事業所得又は
事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額
事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項
若しくは雑所得
、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額
、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項
総所得金額
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第五十一条第二項
事業所得又は
事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額
事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項
若しくは雑所得
、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額
、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項
総所得金額
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
16
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
16
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
17
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
17
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
18
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二十五条の九
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
第二十五条の九
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2
法第三十七条の十一第二項第一号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。
2
法第三十七条の十一第二項第一号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。
一
店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
一
店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
二
金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
二
金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
3
法第三十七条の十一第二項第八号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書(以下この項及び第五項において「目論見書」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3
法第三十七条の十一第二項第八号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書(以下この項及び第五項において「目論見書」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
4
法第三十七条の十一第二項第九号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書、同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書、同法第五条第八項に規定する外国会社届出書、同法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書、同法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書又は同法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書とする。
4
法第三十七条の十一第二項第九号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書、同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書、同法第五条第八項に規定する外国会社届出書、同法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書、同法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書又は同法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書とする。
5
法第三十七条の十一第二項第十一号イに規定する政令で定める場合は、金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等(以下この項において「売付け勧誘等」という。)が同条第四項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書又は同法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。
5
法第三十七条の十一第二項第十一号イに規定する政令で定める場合は、金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等(以下この項において「売付け勧誘等」という。)が同条第四項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書又は同法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。
6
法第三十七条の十一第二項第十二号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
6
法第三十七条の十一第二項第十二号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
7
法第三十七条の十一第二項第十三号に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。
7
法第三十七条の十一第二項第十三号に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
当該判定対象取得者の親族
イ
当該判定対象取得者の親族
ロ
当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該判定対象取得者の使用人
ハ
当該判定対象取得者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
8
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
8
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
9
法第三十七条の十一第二項第十三号イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該銀行等及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
9
法第三十七条の十一第二項第十三号イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該銀行等及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
10
法第三十七条の十一第二項第十三号ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。この場合において、当該法人(以下この項において「判定法人」という。)及びこれとの間に直接支配関係(当該判定法人が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある一若しくは二以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
10
法第三十七条の十一第二項第十三号ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。この場合において、当該法人(以下この項において「判定法人」という。)及びこれとの間に直接支配関係(当該判定法人が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある一若しくは二以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
11
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
11
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
12
法第三十七条の十一第四項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の九第十二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
12
法第三十七条の十一第四項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の九第十二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
13
前条第十三項の規定は法第三十七条の十一第四項第二号に規定する合計額について、前条第十四項の規定はその年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第十五項から第十八項までの規定は法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第十四項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第十五項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第十六項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第十七項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
13
前条第十三項の規定は法第三十七条の十一第四項第二号に規定する合計額について、前条第十四項の規定はその年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第十五項から第十八項までの規定は法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第十四項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第十五項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第十六項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第十七項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
14
その年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等で法第三十七条の十一の四、第三十七条の十四の二第八項又は第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により源泉徴収をされるべきものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第百二十条第三項第四号
又は
若しくは
源泉徴収)の
源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の
雑所得
雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
される源泉徴収票
される源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に準ずる書類、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書
第百六十六条
「若しくは」と
「若しくは」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と
源泉徴収票又は
源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書若しくは当該報告書に準ずる書類、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書又は
15
前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条の規定の適用については、同条第五項中「される源泉徴収票」とあるのは、「される源泉徴収票、租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書」とする。
★削除★
(平二五政一六九・追加、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二五政一六九・追加、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下
この条から
第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下
この条から
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下
この条から
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下
★削除★
第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十六号
及び
第二十七号
の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十六号
又は
第二十七号
及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十七号
及び
第二十八号
の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十七号
又は
第二十八号
及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下
この項から
第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下
★削除★
第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)
の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)
又は合併法人との
間に同条第三項第一号
に規定する政令で定める関係がある法人
の株式(以下
この号及び第十八号において
「合併親法人株式
」という。)の
いずれか一方
のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は
合併親法人株式及び
当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)
★削除★
又は合併法人との
間に同項第一号
に規定する政令で定める関係がある法人
(以下
この号及び第十八号において
「合併親法人
」という。)の
うちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)
のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は
合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び
当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。
)の株式又は
分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人
の株式(以下
この号及び第十九号において
「分割承継親法人株式
」という。)の
いずれか一方
のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は
分割承継親法人株式で
、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。
)又は
分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人
(以下
この号及び第十九号において
「分割承継親法人
」という。)の
うちいずれか一の法人の株式
のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は
分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で
、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権
(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号に規定する転換社債の転換権を含む。)
の行使
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権
★削除★
の行使
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号
から第四号まで
に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号
又は第二号
に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人
の株式又は合併親法人株式のいずれか一方
のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人
又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式
のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人
の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方
のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人
又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式
のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ
株式の分割
イ
株式の分割
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等
の営業所
に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等
★削除★
に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
★新設★
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
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二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(
同条第十八項
において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(
同条第二十項
において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
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二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
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二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
★三十に移動しました★
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二十九
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下
この項から
第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下
★削除★
第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する
特定新株予約権等
に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する
特定新株予約権
に係る上場株式等とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ
株式の分割
イ
株式の分割
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十の九
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十の九
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第九項第一号、第十一項又は第二十二項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第九項第一号、第十一項又は第二十二項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十一項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十一項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十九項の確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第一項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十九項の確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第一項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書、同条第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十四項第二十一号に規定する書類、
同項第二十六号イ
に規定する書類、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書及び書類を保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書、同条第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十四項第二十一号に規定する書類、
同項第二十七号イ
に規定する書類、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書及び書類を保存しなければならない。
6
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
6
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の八繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の八繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座年間取引報告書)
(特定口座年間取引報告書)
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は
当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面
(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は
法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの
(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座年間取引報告書)
(特定口座年間取引報告書)
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十三項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十四項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二に規定する買取りに該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二に規定する買取りに該当するもの
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、
第四条の二第十項及び第十一項、
第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項
並びに第二十五条の九第十五項
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、
第四条の二第九項及び
第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項
★削除★
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条、
第二百十九条第二項第二号
、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
第二百二十六条第一項
第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票
交付される源泉徴収票、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条並びに
第二百十九条第二項第二号
★削除★
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における
第四条の二第十二項
又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、
第四条の二第十二項
中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における
第四条の二第十項
又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、
第四条の二第十項
中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第二十五条の十二
法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十五条の十二
法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条及び次条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条及び次条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一
法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条及び次条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条及び次条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
2
法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。
2
法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
3
前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
3
前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4
法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
4
法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
5
特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
5
特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
6
特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
6
特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
7
法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
7
法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
8
法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(同項第一号に定める特定株式にあつては平成十五年四月一日(同項第二号
及び第三号
に定める特定株式にあつては平成十六年四月一日とし、
同項第四号
に定める特定株式にあつては平成二十六年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8
法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(同項第一号に定める特定株式にあつては平成十五年四月一日(同項第二号
★削除★
に定める特定株式にあつては平成十六年四月一日とし、
同項第三号
に定める特定株式にあつては平成二十六年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
9
法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
9
法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる者に対する譲渡
一
次に掲げる者に対する譲渡
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下
この項から
第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下
★削除★
第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)
及び第二十五条の九第十五項
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条、
第二百十九条第二項第二号
、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
される源泉徴収票
される源泉徴収票、租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条並びに
第二百十九条第二項第二号
★削除★
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条
★挿入★
及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条
、次条第二項
及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに
第二十五条の十二の三
の規定を適用する。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに
前条
の規定を適用する。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下
第二十五条の十三の六まで
において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下
第二十五条の十三の六まで
において同じ。)において同号の口座を設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において同じ。)において同号の口座を設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(
第二十六項、第二十七項及び
第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から
第二十七項まで
を除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条
及び次条第一項
において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条
及び次条第一項
において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(
第二十八項及び第二十九項並びに
第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から
第三十二項まで
を除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条
並びに次条第二項及び第三項
において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条
並びに次条第二項及び第三項
において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
二
非課税口座簡易開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の一月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
二
非課税口座簡易開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の一月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。次号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項において同じ。)の提出をした者が出国(法第三十七条の十四第二十七項に規定する出国をいう。同号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書(法第三十七条の十四第二十九項に規定する帰国届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十九項に規定する提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に同条第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号
、次条
、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の六まで
において同じ。)を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号
並びに次条
、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において同じ。)を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項及び
第十九項第一号
において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項及び
第二十一項第一号
において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
★挿入★
の提出(
当該書類
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
★挿入★
その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項
、第十五項第一号及び
第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該書類
(電磁的方法により提供した
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から
当該書類
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)
の提出(
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(第十項及び第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又は
その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項
及び第十七項第一号並びに
第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
(電磁的方法により提供した
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
前号の書類
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び
第十九項第一号
において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び
第二十一項第一号
において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定を設けた同項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定を設けた同項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と、同項第二号中「移管が」とあるのは「同項第二号ロに規定する五年を経過した日に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と、同項第二号中「移管が」とあるのは「同項第二号ロに規定する五年を経過した日に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権
(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)
若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権
★削除★
若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定(当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定(当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
★新設★
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ及び第五号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
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★旧14から移動しました★
14
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
★新設★
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、同条第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて同号イに掲げるものとする。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。
第二十一項及び第二十三項
を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び
第十九項第二号ロ
において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び
第十九項第二号ロ
において同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。
第十九項第二号イ
において「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び
第十九項第二号に
おいて「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
の氏名、住所又は個人番号の変更
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
★挿入★
は、この限りでない。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。
第二十三項及び第二十五項
を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び
第二十一項第二号ロ
において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び
第二十一項第二号ロ
において同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。
第二十一項第二号イ
において「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び
第二十一項第二号に
おいて「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
★削除★
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合
は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
★18に移動しました★
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16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
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17
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
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★旧18から移動しました★
18
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
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19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に
第十五項本文
の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に
第十七項本文
の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、
第十五項各号
に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、
第十七項各号
に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
の氏名、住所又は個人番号の変更
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
★削除★
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
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20
第十二項(第一号、第四号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十号に規定する事由により取得した上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「
第十九項第一号
」と読み替えるものとする。
22
第十二項(第一号、第四号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十号に規定する事由により取得した上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「
第二十一項第一号
」と読み替えるものとする。
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★旧21から移動しました★
21
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成二十五年一月一日後最初に国内に住所又は同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所を有することとなつた日とする。
23
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成二十五年一月一日後最初に国内に住所又は同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所を有することとなつた日とする。
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める者は、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。
)又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
を受ける
金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該申請書の提出
又は当該
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
をする
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の
第二十五項
に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該
申請書又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
に記載されるべき
事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
24
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める者は、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。
)、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は帰国届出書の提出を受ける
金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該申請書の提出
、当該
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は当該帰国届出書の提出をする
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の
第二十七項
に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該
申請書、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載されるべき
事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第五項第六号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあつては、当該基準日における同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
25
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第五項第六号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあつては、当該基準日における同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
★26に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
をしよう
とする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(
第二十二項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。
第二十六項
において同じ。)を告知しなければならない。
26
金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は帰国届出書の提出をしよう
とする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(
第二十四項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。
第二十八項
において同じ。)を告知しなければならない。
★27に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第三十七条の十四第七項(同条第十三項
★挿入★
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
27
法第三十七条の十四第七項(同条第十三項
又は第三十項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第二十四項
の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第二十六項
の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
★挿入★
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
又は送信
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
非課税口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
★挿入★
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
二
非課税口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
又は送信
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
三
非課税口座簡易開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
★挿入★
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
三
非課税口座簡易開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
又は送信
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
★新設★
四
帰国届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
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27
前項の場合において、同項第二号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある
第二十五項
に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
29
前項の場合において、同項第二号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある
第二十七項
に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
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28
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第十五項本文、第十九項第二号イ、第二十六項
又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
30
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第十七項本文、第二十一項第二号イ、第二十八項
又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
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29
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
をしよう
とする場合に
おいて、当該申請書又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
に記載された当該
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、
第二十四項
の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該
申請書又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
に記載された
氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
31
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は帰国届出書の提出をしよう
とする場合に
おいて、当該申請書、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載された当該
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、
第二十六項
の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該
申請書、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載された
氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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30
法
第三十七条の十四第二十七項
の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
32
法
第三十七条の十四第三十二項
の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
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31
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
33
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
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32
法
第三十七条の十四第二十七項
に規定する政令で定める規定は、
次条第四項
又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
34
法
第三十七条の十四第三十二項
に規定する政令で定める規定は、
次条第六項
又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
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33
第三十項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
35
第三十二項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
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34
法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
36
法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
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35
内閣総理大臣は、
第十四項
の規定により要件を定め、又は同項第二号の規定により目的を定めたときは、これを告示する。
37
内閣総理大臣は、
第十五項
の規定により要件を定め、又は同項第二号の規定により目的を定めたときは、これを告示する。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
二十歳
以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
十八歳
以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)が出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
一
継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)が出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7
法第三十七条の十四第五項第二号及び第六号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十四第五項第二号及び第六号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項、第二十一項第一号及び第二十七項において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項、第二十一項第一号及び第二十七項において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の同条第十三項に規定する住所等確認書類(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の法第三十七条の十四第十三項に規定する特定署名用電子証明書等(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の同条第十三項に規定する住所等確認書類(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の法第三十七条の十四第十三項に規定する特定署名用電子証明書等(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号及び第二十七項において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号及び第二十七項において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号及び第二十九項第三号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号及び第二十九項第三号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第七号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第七号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十二
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十二
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ、第五号ロ及び第七号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ、第五号ロ及び第七号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第二十五項第四号イ(3)において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第二十五項第四号イ(3)において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第四号イに掲げるもの
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第四号イに掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第四号ロの移管により受入れをしようとした同号ロに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第四号ロの移管により受入れをしようとした同号ロに掲げる上場株式等
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第二十四項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第二十四項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
22
法第三十七条の十四第五項第四号イに規定する累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額は、同号ロに規定する他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に当該他年分特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等(同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定により当該累積投資上場株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
22
法第三十七条の十四第五項第四号イに規定する累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額は、同号ロに規定する他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に当該他年分特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等(同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定により当該累積投資上場株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
23
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等について準用する。この場合において、第十項第一号中「非課税管理勘定を」とあるのは「特定累積投資勘定を」と、「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「当該非課税管理勘定」とあるのは「当該特定累積投資勘定」と、「年分の非課税管理勘定」とあるのは「年分の累積投資勘定」と、「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる累積投資勘定に移管が」と読み替えるものとする。
23
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等について準用する。この場合において、第十項第一号中「非課税管理勘定を」とあるのは「特定累積投資勘定を」と、「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「当該非課税管理勘定」とあるのは「当該特定累積投資勘定」と、「年分の非課税管理勘定」とあるのは「年分の累積投資勘定」と、「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる累積投資勘定に移管が」と読み替えるものとする。
24
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ハに規定する政令で定める累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した累積投資上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
24
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ハに規定する政令で定める累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した累積投資上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
25
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
25
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとした同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとした同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
四
次に掲げる法第三十七条の十四第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等
四
次に掲げる法第三十七条の十四第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等
イ
ロに掲げる者以外の者 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ
ロに掲げる者以外の者 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
(1)
特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前六月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)を受け入れていない場合に取得をしたもの
(1)
特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前六月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)を受け入れていない場合に取得をしたもの
(2)
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(2)
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(3)
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口((3)及びロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
(3)
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口((3)及びロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
ロ
特定個人(次に掲げるいずれかの要件を満たす個人をいう。ロにおいて同じ。)のうち、当該特定個人の非課税口座(当該特定個人が当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする場合における当該非課税口座に限る。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に同号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨、当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしない旨、その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。ロにおいて同じ。)をした者(当該書類の提出後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしたい旨の申出をした者を除く。) 同号ハ(1)に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及びイ(2)に掲げる上場株式等に該当するものを除く。)以外のもの
ロ
特定個人(次に掲げるいずれかの要件を満たす個人をいう。ロにおいて同じ。)のうち、当該特定個人の非課税口座(当該特定個人が当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする場合における当該非課税口座に限る。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に同号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨、当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしない旨、その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。ロにおいて同じ。)をした者(当該書類の提出後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしたい旨の申出をした者を除く。) 同号ハ(1)に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及びイ(2)に掲げる上場株式等に該当するものを除く。)以外のもの
(1)
令和六年一月一日前に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設していたこと。
(1)
令和六年一月一日前に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設していたこと。
(2)
特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする時前に金融商品取引業者等の営業所に開設し、又は開設していた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に上場株式等の受入れをし、又は受入れをしていたこと。
(2)
特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする時前に金融商品取引業者等の営業所に開設し、又は開設していた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に上場株式等の受入れをし、又は受入れをしていたこと。
五
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとする同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等のうち、前号イ(2)及び(3)に掲げる上場株式等に該当するもの
五
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとする同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等のうち、前号イ(2)及び(3)に掲げる上場株式等に該当するもの
26
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の移管及び特定非課税管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、第八項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の移管及び特定非課税管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、第八項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
係る上場株式等
係る同号に規定する特定累積投資上場株式等
同号ロ又は同項第六号ニ
同項第四号ロ
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に
次に
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
係る上場株式等
係る同号に規定する特定累積投資上場株式等
同号ロ又は同項第六号ニ
同項第四号ロ
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に
次に
27
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、同条第五項第六号の口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第三十一項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、同条第五項第六号の口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第三十一項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
28
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第一号」と読み替えるものとする。
28
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第一号」と読み替えるものとする。
29
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
29
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
特定非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第六号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
特定非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第六号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
三
未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
三
未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
四
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
四
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
30
前項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と、同項第三号及び第四号中「移管が」とあるのは「同号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
30
前項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と、同項第三号及び第四号中「移管が」とあるのは「同号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
31
第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ホに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第二号」と読み替えるものとする。
31
第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ホに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第二号」と読み替えるものとする。
32
法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
32
法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
33
金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない。
33
金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない。
34
法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
34
法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
35
金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
35
金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
36
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
36
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
37
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
37
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
38
法第三十七条の十四第二十七項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
38
法第三十七条の十四第二十七項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
39
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
39
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
40
法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
40
法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
41
第三十八項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
41
第三十八項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
42
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十五項第四号イ(2)の規定により上場株式等を定め、又は同号イ(3)の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
42
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十五項第四号イ(2)の規定により上場株式等を定め、又は同号イ(3)の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座異動届出書等)
(非課税口座異動届出書等)
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が
、その氏名、住所若しくは
個人番号の変更をした場合
、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合
には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
この条及び第二十五条の十三の六
において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)
の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び
第四項
において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の
前条第二十五項
に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む
。第二十五条の十三の六第五項において同じ
。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を
記載又は記録をしなければ
ならない。
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が
その氏名、住所又は
個人番号の変更をした場合
★削除★
には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
この項及び第六項
において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書
★削除★
の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び
第六項
において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の
前条第二十七項
に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む
★削除★
。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を
記載し、又は記録しなければ
ならない。
★新設★
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書を受理することができない。
★新設★
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下
この条において「移管前の営業所
」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下
この条において「移管先の営業所
」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(
以下この条及び第二十五条の十三の六
において「非課税口座移管依頼書」という。)を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下
第六項までにおいて「移管前の営業所
」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下
この項及び次項において「移管先の営業所
」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(
次項及び第六項並びに第二十五条の十三の六第五項
において「非課税口座移管依頼書」という。)を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
★5に移動しました★
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3
非課税口座移管依頼書が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第二十九項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項
★挿入★
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
5
非課税口座移管依頼書が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十四項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書
(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項
又は第三十項
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に
経由した第二項
に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に
経由した第四項
に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
★新設★
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
第二十五条の十三の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第二十九項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
の受理、同条第十三項
★挿入★
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
第二十五条の十三の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十四項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書
の受理、同条第十三項
又は第三十項
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
2
前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
2
前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(平二二政五八・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(出国届出書等)
第二十五条の十三の四
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国(第二十五条の十の五第一項に規定する出国をいう。以下この条及び第二十五条の十三の八において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(第二十五条の十三の六において「出国届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
第二十五条の十三の四
削除
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は、当該出国の時に法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなして、同条第二十二項及び第二十三項の規定を適用する。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平三一政一〇二)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第十九項第一号
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第二十一項第一号
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法第三十七条の十四第九項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び
第二十五条の十三第二十八項
の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法第三十七条の十四第九項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び
第二十五条の十三第三十項
の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第二十五条の十三の二第四項
若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第二十五条の十三の二第六項
若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項
に規定する書類、
★挿入★
非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書
、出国届出書
、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、確認書、通知書、申請書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十七項各号に定める届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項
に規定する書類、
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する
非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書
★削除★
、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、確認書、通知書、申請書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座年間取引報告書)
(非課税口座年間取引報告書)
第二十五条の十三の七
法
第三十七条の十四第三十項
の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の七
法
第三十七条の十四第三十五項
の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第三十七条の十四第三十三項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第三十七条の十四第三十八項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座年間取引報告書)
(非課税口座年間取引報告書)
第二十五条の十三の七
法第三十七条の十四第三十五項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の七
法第三十七条の十四第三十五項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十三項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十四項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
★挿入★
の提出(
当該書類
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該書類
(電磁的方法により提供した
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)
の提出(
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
(電磁的方法により提供した
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
★挿入★
の提出(
当該書類
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、
同号
の規定にかかわらず、
当該書類
(電磁的方法により提供した
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から
当該書類
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)
の提出(
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、
前号
の規定にかかわらず、
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
(電磁的方法により提供した
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
前号の書類
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条第一項各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同号イに掲げる者に限る。)又は同項第三十一号に規定する寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条第一項各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同号イに掲げる者に限る。)又は同項第三十一号に規定する寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
★新設★
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に前号の届出書を提出しなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書を提出した個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書を提出した個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第九号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第九号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十二項及び第二十四項から第三十四項まで並びに第二十五条の十三の二
から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と
、「出国届出書」とあるのは「未成年者出国届出書」と
、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五
から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と
★削除★
、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の六まで
において同じ。)
未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座
が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号
非課税口座に
未成年者口座に
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十二項
第三十七条の十四第六項第一号
第三十七条の十四の二第十二項
同項各号
同項
第二十五条の十三第二十四項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十五項
第三十七条の十四第七項(同条第十三項
★挿入★
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十六項第一号及び第二十九項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第九項
第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項
同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする
又は個人番号の変更をした
非課税口座が
未成年者口座が
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出
の提出
第二十五条の十三の二第二項
非課税口座を
未成年者口座を
当該非課税口座
当該未成年者口座
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第三項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第二十九項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項
★挿入★
において準用する同条第七項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第二十九項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項に
おいて準用する同条第七項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の四第一項
非課税口座
未成年者口座
非居住者が
非居住者の基準年の一月一日以後にその者が
第二十五条の十三の四第二項
非課税口座を
未成年者口座を
場合
場合(その者が当該出国の日の前日までに第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)
第三十七条の十四第二十一項
第三十七条の十四の二第二十項
非課税口座廃止届出書
未成年者口座廃止届出書
非課税口座が
未成年者口座が
同条第二十二項及び第二十三項
同条第二十一項及び第二十二項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第十九項第一号
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第九項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第二十八項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三第二十八項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項に規定する書類
未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、
第二十五条の十三の八第十二項第二号
に規定する出国移管依頼書、同項第四号
の届出書
申請書、書類
申請書
前条第一項
第三十七条の十四第三十項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十三項
第三十七条の十四の二第三十項
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において同じ。)
未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座
が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号
非課税口座に
未成年者口座に
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十四項
第三十七条の十四第六項第一号
第三十七条の十四の二第十二項
同項各号
同項
第二十五条の十三第二十六項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十七項
第三十七条の十四第七項(同条第十三項
又は第三十項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十八項第一号及び第三十一項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十六項
第三十七条の十四第九項
第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項
同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
当該非課税口座
当該未成年者口座
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十四項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項
又は第三十項
において準用する同条第七項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十四項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項又は第三十項に
おいて準用する同条第七項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第二十一項第一号
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第九項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十七項各号に定める届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、
第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号
に規定する出国移管依頼書、同項第四号
又は同条第二十六項の届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項後段
申請書、書類
申請書、書面
前条第一項
第三十七条の十四第三十五項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十八項
第三十七条の十四の二第三十三項
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十二項及び第二十四項から第三十四項まで並びに第二十五条の十三の二
から前条までに規定する用語について準用する。
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五
から前条までに規定する用語について準用する。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
26
未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書を交付しなければならない。
26
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
27
金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を法第三十七条の十一の三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
27
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書を当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
28
前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第二十六項の報告書を交付したものとみなす。
★削除★
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は
第二十七項
の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、
同条第七項
の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
28
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は
法第三十七条の十四の二第二十九項
の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、
第二十五条の十の十第七項
の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
二十歳
未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。第二十六項第二号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
十八歳
未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。第二十六項第二号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において
二十歳
である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において
十八歳
である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をすること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をすること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第十号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第十号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに規定する政令
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号及び第六号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座
未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十一号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十一号
非課税口座に
未成年者口座に
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第六項
第三十七条の十四の二第十二項
帰国届出書の提出を受ける
申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第三十七項において同じ。)を受ける
帰国届出書の提出をする
申請書の提出をする
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三第三十三項
帰国届出書の提出
申請書の提出
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第八項(同条第二十五項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第三十七項
帰国届出書の提出
申請書の提出
帰国届出書に
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書に
第二十五条の十三第三十八項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第四十項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条第六項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条第六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
非課税口座に
未成年者口座に
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第二十五項において準用する同条第八項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第七項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十七項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第六項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十六項
第二十五条の十三の八第二十八項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十五項若しくは第十八項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十二項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段
未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
通知書、書類及び依頼書
確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類
第二十五条の十三の六第六項
書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)
書類
前条第一項
第三十七条の十四第三十一項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十四項
第三十七条の十四の二第三十三項
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに規定する政令
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号及び第六号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座
未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十一号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十一号
非課税口座に
未成年者口座に
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第六項
第三十七条の十四の二第十二項
帰国届出書の提出を受ける
申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第三十七項において同じ。)を受ける
帰国届出書の提出をする
申請書の提出をする
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三第三十三項
帰国届出書の提出
申請書の提出
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第八項(同条第二十五項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第三十七項
帰国届出書の提出
申請書の提出
帰国届出書に
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書に
第二十五条の十三第三十八項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第四十項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条第六項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条第六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
非課税口座に
未成年者口座に
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第二十五項において準用する同条第八項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第七項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十七項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第六項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十六項
第二十五条の十三の八第二十八項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十五項若しくは第十八項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十二項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段
未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
通知書、書類及び依頼書
確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類
第二十五条の十三の六第六項
書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)
書類
前条第一項
第三十七条の十四第三十一項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十四項
第三十七条の十四の二第三十三項
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
26
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
26
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十四項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十四項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
未成年者口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
二
未成年者口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
27
前項の場合において、同項第二号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある本人確認等書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
27
前項の場合において、同項第二号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある本人確認等書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
29
法第三十七条の十四の二第十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十六項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
29
法第三十七条の十四の二第十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十六項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
30
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
30
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
31
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
31
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
32
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
32
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と
の間に
当該合併法人
の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を除く。次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と
★削除★
当該合併法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下第四項までにおいて同じ。)
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と
の間に
当該分割承継法人
の発行済株式等の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と
★削除★
当該分割承継法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と
の間に
当該株式交換完全親法人
の発行済株式等の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と
★削除★
当該株式交換完全親法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
5
非居住者が、その有する株式
★挿入★
につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
5
非居住者が、その有する株式
(出資を含む。以下この条において同じ。)
につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
同条第十二号の三
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中
★挿入★
「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号
において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式
(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。
以下この号において同じ。)で」と、同項第九号の二
中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と
、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と
、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中
「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、
「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号
及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式
(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。
」と、同項第九号の二
中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と
★削除★
、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する
外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国完全子法人株式
の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中
「株式又は
出資以外」とあるのは
「株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する
外国合併親法人株式を
除く。)以外」と、同項第二号中
「株式又は
出資以外」とあるのは
「株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する
外国分割承継親法人株式を
除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中
「株式又は
出資以外」とあるのは
「株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する
外国完全子法人株式を
除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する
外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式
の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中
「又は
出資以外」とあるのは
「又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する
外国合併親法人の株式又は出資を
除く。)以外」と、同項第二号中
「又は
出資以外」とあるのは
「又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する
外国分割承継親法人の株式又は出資を
除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中
「又は
出資以外」とあるのは
「又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する
外国完全子法人の株式又は出資を
除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が
特定軽課税外国法人
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が
特定軽課税外国法人等
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が
特定軽課税外国法人
の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が
特定軽課税外国法人等
の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が
特定軽課税外国法人
の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が
特定軽課税外国法人等
の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する
特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
同条第十二号の三
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人の株式
に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項
に規定する
特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人等の株式又は出資
に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る
特定軽課税外国法人
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る
特定軽課税外国法人等
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により
特定軽課税外国法人
(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。第五号及び第七号において同じ。)の
株式に
該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により
特定軽課税外国法人
の
株式に
該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により
特定軽課税外国法人
の
株式に
該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「
株式又は
出資以外」とあるのは「
株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「
株式又は
出資以外」とあるのは「
株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により
特定軽課税外国法人等
(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。第五号及び第七号において同じ。)の
株式又は出資に
該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により
特定軽課税外国法人等
の
株式又は出資に
該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により
特定軽課税外国法人等
の
株式又は出資に
該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「
又は
出資以外」とあるのは「
又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「
又は
出資以外」とあるのは「
又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)又は社会福祉法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨
旨の記載
のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)又は社会福祉法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨
の記載
のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に
応じ、
次に定める要件
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に
応じそれぞれ
次に定める要件
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
8
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合において、第一項の税務署長に当該申請書の提出があつた日から一月以内(当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
8
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合において、第一項の税務署長に当該申請書の提出があつた日から一月以内(当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ又はロ(2)に規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ又はロ(2)に規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
35
関係大臣は、第七項第二号イ及びロ(2)に規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
35
関係大臣は、第七項第二号イ及びロ(2)に規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
第二十五条の十七の二
法第四十条の二に規定する政令で定めるものは、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人とする。
第二十五条の十七の二
法第四十条の二に規定する政令で定めるものは、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人とする。
★新設★
2
法第四十条の二に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
★新設★
3
法第四十条の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件(その譲渡を受けた同条に規定する重要文化財として指定された資産(以下この項において「取得資産」という。)が建造物以外のものである場合には、第一号及び第四号に掲げる要件)を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その取得資産の売買の予約又はその取得資産の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結すること。
二
前号の売買の予約又は停止条件付売買契約の締結につき、その旨の仮登記を行うこと。
三
その取得資産が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内に所在すること。
四
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された取得資産の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために当該支援団体が譲渡を受けるものであること。
(平二六政一四五・追加、平二八政三五三・平三〇政一四五・一部改正)
(平二六政一四五・追加、平二八政三五三・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第二十五条の十八の二
法第四十条の三の二第一項に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人の事業の用以外の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
第二十五条の十八の二
法第四十条の三の二第一項に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人の事業の用以外の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一
土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下この号において「建物等」という。)の賃借権、使用貸借権その他建物等の使用又は収益を目的とする権利 当該土地又は建物等の価額に相当する金額に、当該土地又は建物等の面積又は床面積のうちに占める当該内国法人の事業の用に供されている権利が設定されている部分の面積又は床面積の割合を乗じて計算した金額
一
土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下この号において「建物等」という。)の賃借権、使用貸借権その他建物等の使用又は収益を目的とする権利 当該土地又は建物等の価額に相当する金額に、当該土地又は建物等の面積又は床面積のうちに占める当該内国法人の事業の用に供されている権利が設定されている部分の面積又は床面積の割合を乗じて計算した金額
二
工業所有権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利(前号に掲げるものを除く。) 当該工業所有権その他の資産の価額に相当する金額に、法第四十条の三の二第一項の個人が収入すべき当該工業所有権の使用料の総額のうちに占める当該内国法人から収入すべき使用料の額の割合その他権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合を乗じて計算した金額
二
工業所有権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利(前号に掲げるものを除く。) 当該工業所有権その他の資産の価額に相当する金額に、法第四十条の三の二第一項の個人が収入すべき当該工業所有権の使用料の総額のうちに占める当該内国法人から収入すべき使用料の額の割合その他権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合を乗じて計算した金額
2
法第四十条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
(これらの規定を第三十九条の二十八の二第一項の規定により適用する場合を含む。)
に掲げる要件に該当することとする。
2
法第四十条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
★削除★
に掲げる要件に該当することとする。
(平二五政一一四・追加)
(平二五政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(
非居住者等
の内部取引に係る課税の特例)
(
非居住者
の内部取引に係る課税の特例)
第二十五条の十八の三
法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
第二十五条の十八の三
法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
一
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ
当該一方の者の親族
イ
当該一方の者の親族
ロ
当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該一方の者の使用人又は雇主
ハ
当該一方の者の使用人又は雇主
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
イ
当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
当該一方の者及び当該一方の者とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
当該一方の者及び当該一方の者とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
当該一方の者及び当該一方の者とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
当該一方の者及び当該一方の者とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係
三
法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係
2
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
2
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
3
法第四十条の三の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下
第八項まで
において同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者(以下第五項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第五項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
3
法第四十条の三の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下
この条
において同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者(以下第五項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第五項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
4
法第四十条の三の三第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
4
法第四十条の三の三第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
5
法第四十条の三の三第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
5
法第四十条の三の三第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
内部取引に係る棚卸資産の法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等(以下
この号及び第八項第一号
において「事業場等」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
一
内部取引に係る棚卸資産の法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等(以下
この号、第八項及び第十四項第一号
において「事業場等」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
イ
当該内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。ハ(2)及び
第八項第一号
において同じ。)の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。ハ(2)及び
第十四項第一号
において同じ。)の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等ごとに合計した金額が当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等ごとに合計した金額が当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
(1)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る前二項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に基づき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
(1)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る前二項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に基づき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
内部取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げる方法に準ずる方法
七
前各号に掲げる方法に準ずる方法
6
法第四十条の三の三第四項に規定する政令で定める場合は、同項の非居住者のその年の前年の内部取引がない場合(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつたことによりその年の前年の内部取引がない場合を除く。)とする。
6
法第四十条の三の三第四項に規定する政令で定める場合は、同項の非居住者のその年の前年の内部取引がない場合(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつたことによりその年の前年の内部取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
7
法第四十条の三の三第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★新設★
8
法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める無形資産は、非居住者の事業場等と恒久的施設との間の無形資産内部取引(内部取引のうち、無形資産(同条第四項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産内部取引の時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該無形資産内部取引の時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産内部取引の時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。
★新設★
9
法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第四十条の三の三第五項の特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
10
法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産内部取引の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第五項の非居住者の各年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
★新設★
11
法第四十条の三の三第六項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第四十条の三の三第六項第二号の特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
12
法第四十条の三の三第七項に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産内部取引(その対価の額とした額につき、当該特定無形資産内部取引の時に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産(同条第五項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該特定無形資産内部取引の時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同条第五項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第七項の非居住者の各年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産内部取引に係る判定期間(法第四十条の三の三第七項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産内部取引に係る判定期間に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
★13に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法
第四十条の三の三第五項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の内部取引が行われた日の属する年の当該事業に係る売上総利益の額(その年の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
13
法
第四十条の三の三第九項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の内部取引が行われた日の属する年の当該事業に係る売上総利益の額(その年の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
★14に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
第四十条の三の三第五項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、内部取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第六号
までに掲げる方法
とし、
内部取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
又は第七号に掲げる方法
とする。
14
法
第四十条の三の三第九項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、内部取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第七号
までに掲げる方法
(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、
内部取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
とする。
一
法
第四十条の三の三第五項
の非居住者の恒久的施設及び事業場等の財産及び損益の状況を記載した計算書類による当該内部取引が行われた日の属する年の当該内部取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した当該内部取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
一
法
第四十条の三の三第九項
の非居住者の恒久的施設及び事業場等の財産及び損益の状況を記載した計算書類による当該内部取引が行われた日の属する年の当該内部取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した当該内部取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(イ(1)において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(イ(1)において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ハにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ハにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
内部取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
八
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
★15に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第四十条の三の三第九項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
15
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第四十条の三の三第十五項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★16に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
第四十条の三の三第二十項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
16
法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法
第四十条の三の三第二十項
に規定する内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
一
法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第四十条の三の三第二十項
に規定する事業場等に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する事業場等に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
★17に移動しました★
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11
法
第四十条の三の三第二十項
に規定する納付すべき所得税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき所得税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき所得税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
17
法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する納付すべき所得税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき所得税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき所得税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
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12
法第四十条の三の三第二項第一号イ
又はロ
の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
18
法第四十条の三の三第二項第一号イ
若しくはロ若しくは第七項の規定又は第三項
の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第四十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第四十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法
★挿入★
第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第四十条の三の三第十六項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第四十条の三の三第二十二項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(課税対象金額の計算等)
(課税対象金額の計算等)
第二十五条の十九
法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の四第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第二十五条の二十第四項第一号及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
第二十五条の十九
法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の四第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第二十五条の二十第四項第一号及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
一
各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第二十五条の二十において「法人所得税」という。)の額並びに同法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第二十五条の二十において「配当等の額」という。)を除く。)
一
各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第二十五条の二十において「法人所得税」という。)の額並びに同法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第二十五条の二十において「配当等の額」という。)を除く。)
二
各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第二十五条の二十第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二
各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第二十五条の二十第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ
居住者が外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第一号、次条第二項及び
第二十五条の十九の三第十一項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
イ
居住者が外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第一号、次条第二項及び
第二十五条の十九の三第二十一項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ
法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ロ
法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ハ
居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ハ
居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二
請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第五項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の四第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第二十五条の二十第四項第二号及び第二十五条の二十三において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第五項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の四第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第二十五条の二十第四項第二号及び第二十五条の二十三において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、第五項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、第五項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2)
当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係(法第四十条の四第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
(2)
当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係(法第四十条の四第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
3
法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
一
居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
一
居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
二
当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
二
当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
4
前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
4
前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
5
法第四十条の四第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
5
法第四十条の四第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
6
前項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
6
前項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第五項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第五項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
8
法第四十条の四第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
8
法第四十条の四第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
居住者の親族
イ
居住者の親族
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
居住者の使用人
ハ
居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
二
次に掲げる法人
二
次に掲げる法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
9
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
9
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第二十五条の十九の三
★新設★
第二十五条の十九の三
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
★新設★
2
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
3
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第五項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第五項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
★新設★
4
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第二十五条の二十二の二第二項において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
5
法第四十条の四第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第二十五項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★6に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社
(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)
の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
6
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社
★削除★
の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
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2
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。
第十二項第四号
及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
7
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。
第二十二項第四号
及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
★新設★
8
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十一項第一号から第三号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号及び第五号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と、同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十一項各号に掲げる者とする。
★新設★
9
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
★新設★
10
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
11
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
12
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
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3
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
13
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
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4
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(
第六項、第十四項及び第十七項
において「被統括会社」という。)とする。
14
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(
第十六項、第二十四項及び第二十七項
において「被統括会社」という。)とする。
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
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5
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
15
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
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6
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、
第十四項及び第十七項
において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
16
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、
第二十四項及び第二十七項
において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
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7
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
17
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
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8
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
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9
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
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10
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
20
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
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11
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
21
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号若しくは法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号若しくは法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号及び法第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号及び法第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
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12
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
22
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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13
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
23
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
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14
外国関係会社(
第十二項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
24
外国関係会社(
第二十二項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
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15
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
25
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
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16
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第十項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
26
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第二十項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
★削除★
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四
第十二項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
四
第二十二項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
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17
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
27
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(適用対象金額の計算)
(適用対象金額の計算)
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(当該
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令
をいう
。以下
この項
において「
本店所在地国の法令」という。)の規定
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令
)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く
。以下
この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号
において「
本店所在地国の法令の規定」という。)
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
第二十五条の二十二の二
法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
第二十五条の二十二の二
法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
一
前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
一
前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(その本店所在地国の外国法人税に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第二号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを除く。)とする。
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
★新設★
三
前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第三号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを含まないものとする。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
前号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
四
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
第二号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、
第三十九条の十七の二第二項第四号イ
又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
五
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、
第三十九条の十七の二第二項第五号イ
又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第二十八項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第三十項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十八項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第三十項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号の二
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第十一項第一号
中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第二十一項第一号
中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第二十五条の十九の三第六項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第四項
に規定する被統括会社
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第二十五条の十九の三第十六項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第十四項
に規定する被統括会社
三
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
★新設★
15
法第四十条の四第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
★新設★
16
法第四十条の四第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
★17に移動しました★
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15
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
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16
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
18
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
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17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十項及び第二十一項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
19
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十二項及び第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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18
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
20
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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19
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十一項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
21
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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20
法第四十条の四第六項の居住者は、
第十七項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
22
法第四十条の四第六項の居住者は、
第十九項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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21
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第十七項若しくは第十九項
の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき
第十七項若しくは第十九項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第十九項若しくは第二十一項
の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき
第十九項若しくは第二十一項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
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22
第十八項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十八項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
24
第二十項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第二十項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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23
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ヌまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
25
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ルまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
★26に移動しました★
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24
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
26
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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★旧25から移動しました★
25
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
27
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
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26
法
第四十条の四第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
28
法
第四十条の四第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法
第四十条の四第六項第十一号ル
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
29
法
第四十条の四第六項第十一号ヲ
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
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28
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
30
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特殊関係株主等の範囲等)
(特殊関係株主等の範囲等)
第二十五条の二十五
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
第二十五条の二十五
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一
特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
一
特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
三
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
4
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
一
特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
5
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四
次条第十五項
において準用する第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
四
次条第二十一項
において準用する第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7
法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の七第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第二十五条の十九第一項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第二十五条の三十において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の七第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第二十五条の十九第一項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第二十五条の三十において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の七第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第二十五条の三十第一項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
一
請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の七第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第二十五条の三十第一項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
9
第二十五条の十九第三項及び第四項の規定は、法第四十条の七第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九第三項第一号中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第五項」とあるのは「
第二十五条の二十六第十四項
において準用する第二十五条の十九第五項」と、同項第二号中「第二百二十二条の二第四項第二号」とあるのは「第二百二十二条の二第四項第三号」と読み替えるものとする。
9
第二十五条の十九第三項及び第四項の規定は、法第四十条の七第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九第三項第一号中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第五項」とあるのは「
第二十五条の二十六第二十項
において準用する第二十五条の十九第五項」と、同項第二号中「第二百二十二条の二第四項第二号」とあるのは「第二百二十二条の二第四項第三号」と読み替えるものとする。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三〇繰上、平二二政五八・平二三政三八三・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三〇繰上、平二二政五八・平二三政三八三・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定株主等の範囲等)
(特定株主等の範囲等)
第二十五条の二十六
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
第二十五条の二十六
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
4
法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
★新設★
5
第二十五条の十九の三第一項の規定は外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第二十五条の十九の三第二項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第五項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第四十条の四第一項」とあるのは「第四十条の七第一項」と、同条第二項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第三項中「当該」とあるのは「法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第四項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二十五条の十九の三第一項
の規定は外国関係法人
(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。第七項及び第十項において同じ。)
に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の十九の三第二項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。
6
第二十五条の十九の三第六項
の規定は外国関係法人
★削除★
に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の十九の三第七項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。
★新設★
7
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。
★新設★
8
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
★新設★
9
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
10
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
11
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★12に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第四十条の七第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
12
法第四十条の七第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
★13に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
13
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
一
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
四
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
イ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ロ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ハ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ
前各号に掲げる者
ニ
前各号に掲げる者
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8
第二十五条の十九の三第十二項(
第七号を除く。)及び
第十三項
の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第十二項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるのは、「第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第二十五条の二十六第七項各号
」と読み替えるものとする。
14
第二十五条の十九の三第二十二項(
第七号を除く。)及び
第二十三項
の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第二十二項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるのは、「第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第二十五条の二十六第十三項各号
」と読み替えるものとする。
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9
第二十五条の十九の三第十六項(
第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第十六項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第十二項各号
及び前三号」とあるのは「
第十二項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
15
第二十五条の十九の三第二十六項(
第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第二十六項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第二十二項各号
及び前三号」とあるのは「
第二十二項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
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10
法第四十条の七第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第十三項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第二十五条の二十第一項(第三十九条の十五第一項第五号に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第二項(第三十九条の十五第二項第十八号に掲げる金額を控除する部分を除く。)又は
同条第三項
の規定の例により計算した金額とする。
16
法第四十条の七第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第十九項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第二十五条の二十第一項(第三十九条の十五第一項第五号に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第二項(第三十九条の十五第二項第十八号に掲げる金額を控除する部分を除く。)又は
第二十五条の二十第三項
の規定の例により計算した金額とする。
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11
法第四十条の七第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
17
法第四十条の七第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号又は第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号又は第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
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12
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第十項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
18
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第十六項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
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13
第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
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14
第二十五条の十九第五項の規定は、法第四十条の七第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第二十五条の十九第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
20
第二十五条の十九第五項の規定は、法第四十条の七第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第二十五条の十九第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
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15
第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
21
第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
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16
第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
22
第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三一繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三一繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十四項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十五項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十四項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から
第七号
まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から
第七号
まで」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十五項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から
第七号の二
まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から
第七号の二
まで」と読み替えるものとする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ
前条第七項第一号
中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
ロ
前条第十三項第一号
中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
三
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
★新設★
13
第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
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13
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十六項及び第十七項
において同じ。)に該当するものとする。
14
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十七項及び第十八項
において同じ。)に該当するものとする。
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14
第二十五条の二十二の三第十六項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
15
第二十五条の二十二の三第十八項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
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15
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十八項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第十七項
の規定の例により計算した金額とする。
16
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十九項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
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16
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
18
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
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18
第二十五条の二十二の三第二十項及び第二十一項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十五項
又は前項の規定により
同条第十七項又は第十九項
の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十六項
又は前項の規定により
同条第十九項又は第二十一項
の規定の例により計算する場合について準用する。
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19
第十六項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十六項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
20
第十七項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十七項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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20
第二十五条の二十二の三第二十三項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第二十五条の二十二の三第二十三項
中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
21
第二十五条の二十二の三第二十五項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第二十五条の二十二の三第二十五項
中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
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21
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
22
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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22
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
23
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
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23
第二十五条の二十二の三第二十六項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第四十条の七第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の二十二の三第二十七項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ル
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
24
第二十五条の二十二の三第二十八項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第四十条の七第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の二十二の三第二十九項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ヲ
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
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24
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第二十六条
法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条
法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
一
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
二
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途で供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
二
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途で供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
2
法第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、家屋が建築された日からその取得の日(同項に規定する取得の日をいう。)までの期間が二十年(当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2
法第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、家屋が建築された日からその取得の日(同項に規定する取得の日をいう。)までの期間が二十年(当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
3
法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは
同条第二十五項
に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
3
法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは
同条第三十項
に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
4
法第四十一条第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
4
法第四十一条第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
5
法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び第二十六条の三において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十三項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
5
法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び第二十六条の三において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十三項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
6
法第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
6
法第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十四項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十四項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
三
当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
三
当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第四十一条第一項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
7
法第四十一条第一項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
8
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
8
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第六号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第六号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
六
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
六
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
9
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
9
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものを宅地建物取引業者から取得した個人が、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものを宅地建物取引業者から取得した個人が、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第七項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負代金又は取得(当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該認定住宅の譲渡をした者からの当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第七項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負代金又は取得(当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該認定住宅の譲渡をした者からの当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
四
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
イ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金
ロ
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金
ハ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
ハ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
ニ
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金
ニ
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金
五
前号イからニまでに掲げる資金に充てるために年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者(法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(第十二項第二号及び第十五項から第十八項までにおいて「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
五
前号イからニまでに掲げる資金に充てるために年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者(法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(第十二項第二号及び第十五項から第十八項までにおいて「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第七項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第七項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
10
法第四十一条第一項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。
10
法第四十一条第一項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。
11
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
11
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
一
宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
一
宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
12
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
12
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
一
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
13
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
13
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
14
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
14
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
15
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
15
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
一
法第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
二
役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四
前二号に掲げる者の親族
四
前二号に掲げる者の親族
16
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
16
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金又は旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金又は旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
17
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
一
使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
一
使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
イ
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
18
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
18
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金に充てるための借入金
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金に充てるための借入金
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
五
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
五
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
六
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金
六
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金
19
法第四十一条第一項に規定する個人が、同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第八項第四号から第六号までに掲げる借入金、第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第十二項第三号に掲げる債務、第十六項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第八項第四号から第六号まで、第十一項第二号、第十二項第三号、第十六項第三号から第五号まで、第十七項第二号又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
19
法第四十一条第一項に規定する個人が、同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第八項第四号から第六号までに掲げる借入金、第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第十二項第三号に掲げる債務、第十六項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第八項第四号から第六号まで、第十一項第二号、第十二項第三号、第十六項第三号から第五号まで、第十七項第二号又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
20
法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
20
法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
21
法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
21
法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
22
法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
22
法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
23
法第四十一条第十項の個人の認定住宅借入金等(同項に規定する認定住宅借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第十項に規定する認定住宅の新築等(当該認定住宅借入金等に当該認定住宅の新築等とともにする当該認定住宅の新築等に係る認定住宅の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅の新築等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第十項の規定の適用については、当該認定住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。
23
法第四十一条第十項の個人の認定住宅借入金等(同項に規定する認定住宅借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第十項に規定する認定住宅の新築等(当該認定住宅借入金等に当該認定住宅の新築等とともにする当該認定住宅の新築等に係る認定住宅の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅の新築等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第十項の規定の適用については、当該認定住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。
24
法第四十一条第十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅(その者の認定住宅借入金等に当該認定住宅の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
24
法第四十一条第十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅(その者の認定住宅借入金等に当該認定住宅の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該認定住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築又は取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該認定住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築又は取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
★新設★
25
法第四十一条第十五項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十四項に規定する特別特定取得をいう。第二十七項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十三項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
一
当該居住用家屋又は既存住宅 これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
二
当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合
★新設★
26
法第四十一条第十六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第四十一条第十六項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十六項に規定する認定住宅の新築等(以下この項において「認定住宅の新築等」という。)に係る同条第十六項に規定する認定住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
二
法第四十一条第十六項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅の新築等に係る認定住宅借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三
法第四十一条第十六項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅の新築等に係る認定住宅借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
★新設★
27
法第四十一条第十七項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十六項の個人が当該認定住宅の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
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25
法
第四十一条第十三項
に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
28
法
第四十一条第十八項
に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
一
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
二
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ
その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
イ
その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ロ
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
ハ
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三
家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
三
家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四
家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四
家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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26
法
第四十一条第十三項
に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
29
法
第四十一条第十八項
に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法
第四十一条第十三項
に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
一
法
第四十一条第十八項
に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
二
法
第四十一条第十三項
に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法
第四十一条第十八項
に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法
第四十一条第十三項
に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法
第四十一条第十八項
に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法
第四十一条第十三項
に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法
第四十一条第十八項
に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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27
法
第四十一条第十四項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
30
法
第四十一条第十九項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
一
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二
給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
二
給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
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28
法
第四十一条第二十五項
に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
31
法
第四十一条第三十項
に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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29
法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
32
法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
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30
国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、
第二十五項第三号
の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。
33
国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、
第二十八項第三号
の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。
(昭四七政七五・追加、昭四九政七八・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・昭五八政一八一・昭五九政六〇・昭六一政八一・昭六一政二〇二・昭六一政三五七・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平三政八八・平五政八七・平五政一九三・平五政三二五・平九政八四・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政三二九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四九政七八・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・昭五八政一八一・昭五九政六〇・昭六一政八一・昭六一政二〇二・昭六一政三五七・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平三政八八・平五政八七・平五政一九三・平五政三二五・平九政八四・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政三二九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
第二十六条の三
住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第二十六条第九項第六号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。)は、法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。
第二十六条の三
住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第二十六条第九項第六号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。)は、法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。
2
前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2
前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
3
税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から
その適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項に規定する土地等に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての
法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、
当該申請に係る
事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該
★挿入★
証明書を交付しなければならない。
3
税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から
★削除★
法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、
次の各号に掲げる
事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該
各号に掲げる事項についての
証明書を交付しなければならない。
★新設★
一
当該居住の用に供した年月日
★新設★
二
その適用に係る第二十六条第五項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第二十三項に規定する認定住宅の新築等に係る同項に規定する対価の額
★新設★
三
その適用に係る第二十六条第六項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十四項に規定する認定住宅の同項各号に規定する割合
★新設★
四
その適用に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等が同条第五項に規定する特定取得に該当するものである場合には、その旨
★新設★
五
その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
★新設★
六
その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十三項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十五項に規定する控除限度額
★新設★
七
その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十六項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十七項に規定する認定住宅控除限度額
★新設★
八
その適用に係る住宅借入金等が連帯債務である場合には、その者のその負担部分の割合
★新設★
九
その他参考となるべき事項
4
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、
同条第二十六項
の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
4
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、
同条第三十一項
の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
(昭四九政七八・追加、昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平五政一九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一九政九二・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の二繰下、平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭四九政七八・追加、昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平五政一九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一九政九二・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の二繰下、平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の
これらの
住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の
これらの
住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の
これらの
住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の
当該
住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の
当該
住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の
当該
住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
これらの
住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、
これらの
住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、
これらの
住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の
これらの
住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該
住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、
当該
住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、
当該
住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の
当該
住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、
第二十六条第二十五項各号
に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、
第二十六条第二十八項各号
に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(
第二十六条第二十五項第一号
から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(
第二十六条第二十八項第一号
から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下
この項から
第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下
★削除★
第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第二十六条第二十七項第一号
に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が
第二十六条第二十七項第一号
に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
一
第二十六条第三十項第一号
に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が
第二十六条第三十項第一号
に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における
同条第二十六項及び第二十七項
の規定の適用については
、同条第二十六項
中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、
同条第二十七項
中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における
同条第三十一項及び第三十二項
の規定の適用については
、同条第三十一項
中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、
同条第三十二項
中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)」とあるのは「三年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること」と、同条第四項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「
同条第二十六項
」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第二十六項
」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第二十六項
に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。
)」とあるのは「三年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること」と、同条第四項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「
同条第三十一項
」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第三十一項
」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第三十一項
に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の特例は、財務省令で定める。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の特例は、財務省令で定める。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、第二十六条第二十八項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、第二十六条第二十八項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(第二十六条第二十八項第一号から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(第二十六条第二十八項第一号から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第二十六条第三十項第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第二十六条第三十項第一号に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
一
第二十六条第三十項第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第二十六条第三十項第一号に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、
「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項
」とあるのは「
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号
」と、「
年月日」
とあるのは「
年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること
」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十一項」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、
同項第二号中「第二十六条第五項
」とあるのは「
次条第二項
」と、「
住宅の取得等に係る」
とあるのは「
住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十三項に規定する認定住宅の新築等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同項第三号中「第二十六条第六項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十四項に規定する認定住宅」とあるのは「次条第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同項第四号中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同項第五号中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同項第八号中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等
」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十一項」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の特例は、財務省令で定める。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の特例は、財務省令で定める。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第二十六条の二十六
法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
第二十六条の二十六
法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず、法第四十一条の十五第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず、法第四十一条の十五第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
2
法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3
法第四十一条の十五第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした日の属する年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この条において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額とする。
3
法第四十一条の十五第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした日の属する年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この条において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額とする。
4
その年の翌年以後又はその年において法第四十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
その年の翌年以後又はその年において法第四十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(法第四十一条の十五第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(法第四十一条の十五第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5
法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額又は純損失の金額
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額又は純損失の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6
法第八条の四第一項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6
法第八条の四第一項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
7
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
7
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
8
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第四号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
8
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第四号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
9
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
9
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
10
前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十五第一項又は第五項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
10
前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十五第一項又は第五項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(第百五十五条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(第百五十五条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
11
法第四十一条の十四第一項の規定の適用があり、かつ、法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十六条の二十三第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
11
法第四十一条の十四第一項の規定の適用があり、かつ、法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十六条の二十三第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条、
第二百十九条第二項第二号
、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十二条第一項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第四項
及び第五項
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項において準用する
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条並びに
第二百十九条第二項第二号
★削除★
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十二条第一項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第四項
★削除★
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項において準用する
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
12
法第四十一条の十五第五項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)」とする。
12
法第四十一条の十五第五項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)」とする。
13
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
13
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第二十六条の二十七
年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法
第二百三条の六
に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令
第三百十九条の十三
の規定の適用については、同条第二項中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。
第二十六条の二十七
年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法
第二百三条の七
に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令
第三百十九条の十二
の規定の適用については、同条第二項中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。
2
前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。
2
前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。
(平一六政一〇五・追加、平一九政九二・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(平一六政一〇五・追加、平一九政九二・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国外所得金額の計算の特例)
(国外所得金額の計算の特例)
第二十六条の二十八の七
法第四十一条の十九の五第一項に規定する政令で定める金額は、所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引(次項
及び第四項
において「内部取引」という。)に係る同法第三十三条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用の額に相当するもの、同法第三十四条第二項に規定する支出した金額に相当するもの、同法第三十七条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は同法第三十八条に規定する資産の取得費に相当するものとする。
第二十六条の二十八の七
法第四十一条の十九の五第一項に規定する政令で定める金額は、所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引(次項
及び第五項
において「内部取引」という。)に係る同法第三十三条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用の額に相当するもの、同法第三十四条第二項に規定する支出した金額に相当するもの、同法第三十七条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は同法第三十八条に規定する資産の取得費に相当するものとする。
2
法第四十一条の十九の五第四項に規定する政令で定める場合は、同項の居住者のその年の前年の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項
及び第四項
において同じ。)との間の内部取引がない場合(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつたことによりその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
2
法第四十一条の十九の五第四項に規定する政令で定める場合は、同項の居住者のその年の前年の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項
及び第五項
において同じ。)との間の内部取引がない場合(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつたことによりその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
3
法第四十一条の十九の五第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の十九の五第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の十九の五第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二十五条の十八の三第七項、第八項、第十項及び第十一項
並びに第二十五条の十八の四の規定は、居住者の法第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第四十条の三の三第五項
、第六項及び第十五項から第二十項まで
並びに法第四十条の三の四の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十八の三第八項中
★挿入★
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、
同条第十一項
中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、第二十五条の十八の四第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の十八の三第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項
並びに第二十五条の十八の四の規定は、居住者の法第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第四十条の三の三第五項
から第十二項まで及び第二十一項から第二十六項まで
並びに法第四十条の三の四の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十八の三第八項中
「同条第四項第二号」とあるのは「法第四十一条の十九の五第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、同条第十項中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、「同条第五項」とあるのは「法第四十条の三の三第五項」と、「第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少」とあるのは「第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第四十一条の十九の五第一項に規定する損失等の額が過少」と、同条第十二項中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、「同条第七項」とあるのは「法第四十条の三の三第七項」と、「第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少」とあるのは「第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第四十一条の十九の五第一項に規定する損失等の額が過少」と、同条第十四項中
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、
同条第十七項
中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、第二十五条の十八の四第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)
★削除★
第二十六条の二十九の二
法第四十一条の二十の二第二項第三号に規定する政令で定める契約は、所得税法施行令第百八十三条第三項第一号に規定する旧簡易生命保険契約及び生命共済に係る契約並びに同項第二号から第六号までに掲げる契約及び規約とする。
2
法第四十一条の二十の二第二項第四号に規定する政令で定める契約は、所得税法第七十六条第六項第四号に掲げる保険契約で生命保険契約(法第四十一条の二十の二第二項第三号に規定する生命保険契約をいう。)以外のもの及び所得税法施行令第三百二十六条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる契約とする。
3
法第四十一条の二十の二第一項の規定により更正の請求の基因とされている理由に基づく同項に規定する者の所得税についての国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に係る国税通則法施行令第二十四条第四項及び第三十条の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十の二第一項(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)の規定を除く。)」とする。
(平二三政一九九・追加、平二三政三八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
第二十六条の三十三
法第四十一条の二十三第一項に規定する政令で定める非居住者は非居住者で次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は当該各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得をいう。)とする。
一
平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この項において「大会」という。)において実施される競技に参加する選手 所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又は第十七号に掲げる国内源泉所得のうち、当該競技への参加(当該参加のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)又は当該競技において収めた成績に基因するもの
二
大会に参加する選手団に属する者(前号に掲げる者を除く。) 給与等(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該選手団に属する前号に掲げる者(当該大会において実施される競技に同号に規定する参加をするものに限る。)に対する国内における指導又は支援(当該参加に係るものに限る。)に基因するもの
三
大会において実施される競技の審判員 給与等のうち、当該競技の審判(当該審判のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)に基因するもの
四
次に掲げる外国法人から給与(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会(ニにおいて「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(第七号及び第三項第一号において「東京オリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
イ
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人
ロ
大会に関する映像又は音声を放送する権利の管理を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係のあるものに限る。)
ハ
イに掲げる外国法人が主催した全てのオリンピック競技大会に関する物品を保管し、又は展示する施設を運営する外国法人(イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)
ニ
東京オリンピック競技大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項に規定する禁止物質の使用等に係る検査に関する計画の立案を行う外国法人
五
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う平成三十二年に開催される東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第三項第二号において「東京パラリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
六
第三十九条の三十三の三第一項第三号イに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第八号及び第十一号並びに第三項において「大会関連業務」という。)に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
七
第三十九条の三十三の三第一項第一号ロに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う東京オリンピック競技大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
八
次に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う大会関連業務に係る勤務に基因するもの
イ
第三十九条の三十三の三第一項第三号ロからニまでに掲げる外国法人
ロ
大会において第一号に掲げる者から採取された検体(当該大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第二条第三項に規定するドーピングの検査に係るものに限る。)の分析を行う内国法人の認証を行う外国法人
九
第三十九条の三十三の三第一項第四号イ又はロに掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務に基因するもの
十
第三十九条の三十三の三第一項第四号ハに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
十一
前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものから給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う当該大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
2
法第四十一条の二十三第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同条第一項に規定する国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。
一
事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
二
一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
3
法第四十一条の二十三第三項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める使用料は当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める使用料(所得税法第百六十一条第一項第十一号に掲げる使用料をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人 国内において東京オリンピック競技大会関連業務を行う法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)から支払を受ける使用料で当該東京オリンピック競技大会関連業務に係るもの
二
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人 国内において東京パラリンピック競技大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該東京パラリンピック競技大会関連業務に係るもの
三
第三十九条の三十三の三第一項第三号ニに掲げる外国法人 国内において大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
四
前三号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 国内において当該大会関連業務を行う個人又は法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
4
文部科学大臣は、第一項第十一号又は前項第四号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
第二十七条の二
法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この項及び第九項において「債券現先取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(
同条第六項第二号
に規定する特定金融機関等(以下この条において「特定金融機関等」という。)が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
第二十七条の二
法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この項及び第九項において「債券現先取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(
同条第七項第二号
に規定する特定金融機関等(以下この条において「特定金融機関等」という。)が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が六月を超えないこと。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が六月を超えないこと。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。
2
法第四十二条の二第一項に規定する有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該有価証券と同種及び同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする取引とする。
2
法第四十二条の二第一項に規定する有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該有価証券と同種及び同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする取引とする。
3
法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引(以下この項において「証券貸借取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
3
法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引(以下この項において「証券貸借取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
証券貸借取引において有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が六月を超えないこと。
一
証券貸借取引において有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が六月を超えないこと。
二
証券貸借取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該証券貸借取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)をしていること。
二
証券貸借取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該証券貸借取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)をしていること。
三
証券貸借取引に係る有価証券の当該証券貸借取引の約定をした日における価額のうちに当該証券貸借取引において担保とされる現金及び有価証券の価額(有価証券にあつては、同日におけるその価額)の合計額の占める割合が百分の五十から百分の百五十までの範囲内にあること。
三
証券貸借取引に係る有価証券の当該証券貸借取引の約定をした日における価額のうちに当該証券貸借取引において担保とされる現金及び有価証券の価額(有価証券にあつては、同日におけるその価額)の合計額の占める割合が百分の五十から百分の百五十までの範囲内にあること。
4
法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める利子は、同項の外国金融機関等(
同条第六項第一号
に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
4
法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める利子は、同項の外国金融機関等(
同条第七項第一号
に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
5
第三条の二第一項の規定は法第四十二条の二第一項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、第三条の二第十一項の規定は同号に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同項第二号中「特定振替社債等」とあるのは「法第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第四項第七号」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
5
第三条の二第一項の規定は法第四十二条の二第一項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、第三条の二第十一項の規定は同号に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同項第二号中「特定振替社債等」とあるのは「法第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第四項第七号」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
6
法第四十二条の二第一項第三号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
6
法第四十二条の二第一項第三号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
三
経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券
三
経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券
7
法第四十二条の二第二項第一号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
7
法第四十二条の二第二項第一号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
8
法第四十二条の二第一項の外国金融機関等(
同条第六項第一号イ
に掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び同条第一項の外国金融機関等(
同条第六項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)に係る同条第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、同条第一項の外国金融機関等が非課税適用申告書(
同条第七項
に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後法第四十二条の二第一項に規定する支払を受ける利子の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
8
法第四十二条の二第一項の外国金融機関等(
同条第七項第一号イ
に掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び同条第一項の外国金融機関等(
同条第七項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)に係る同条第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、同条第一項の外国金融機関等が非課税適用申告書(
同条第八項
に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後法第四十二条の二第一項に規定する支払を受ける利子の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
9
法第四十二条の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第二号に掲げる要件を除く。)とする。
9
法第四十二条の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第二号に掲げる要件を除く。)とする。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が三月を超えないこと。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が三月を超えないこと。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の百分の七十五以上であること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の百分の七十五以上であること。
四
債券現先取引に係る利率が、当該債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間のコール資金の貸付けに係る利率のうち最も高いものとして財務省令で定める利率に二を乗じて得た率に百分の一を加えた率以下であること。
四
債券現先取引に係る利率が、次に掲げる当該債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める利率に二を乗じて得た率に百分の一を加えた率以下であるこ