租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節の二
給与所得及び退職所得の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の二
給与所得及び退職所得の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第六章
雑則
(
第五十四条-第五十五条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節の二
給与所得及び
退職所得
の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の二
給与所得及び
退職所得等
の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の五
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の六-第二十七条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節の二
給与所得及び退職所得等の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の二
給与所得及び退職所得等の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の四
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の四
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の五-第二十七条の三
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の五-第二十七条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第八節の三
支払利子等に係る課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
第二十六節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第二十六節
連結法人の支払利子等に係る課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二款
連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十一
)
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第六十一条の四第二項
★挿入★
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
法第六十六条の十三第一項第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
おいて法人税法
おいて同法
法第六十八条の六十六第二項
又は第三号に掲げる法人
若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十八第一項第一号
普通法人
普通法人(同法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
第二十七条の四第十二項
及び
第二十八条の九第十三項
法人と
★挿入★
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)と
★挿入★
第二十八条の九第十六項第一号
★挿入★
五百万円(
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が五千万円を超える法人にあつては二千万円とする。
)
二千万円
第二十八条の九第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。)
二千万円
第三十九条の三十九第十一項
及び
第三十九条の五十六第三項
連結親法人又は
連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号
五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
★挿入★
次に定める金額)
二千万円
法第四十二条の四第二項
もの及び
もの、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第二項
及び第六十六条の十三第一項第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
法第六十八条の九第二項
もの又は
もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第二項
又は第三号に掲げる法人
若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十八第一項第一号
普通法人
普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法
同法
第二十七条の四第十二項
、第二十七条の六第一項及び
第二十八条の九第十三項
法人と
する
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)と
する
第二十八条の九第十六項第一号
、第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(
当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額
)
二千万円
第三十九条の三十九第十一項
、第三十九条の四十一第一項及び
第三十九条の五十六第三項
連結親法人又は
連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号
五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
それぞれ
次に定める金額)
二千万円
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第四条の二
法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
第四条の二
法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
一
所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
一
所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
二
法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十一項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
二
法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十一項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
2
法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
2
法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
3
法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
3
法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
4
法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
4
法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
一
所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
一
所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
二
所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
二
所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
三
所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
三
所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
5
法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下
この項から
第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
5
法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下
★削除★
第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
6
法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
6
法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
7
法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
7
法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
8
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
8
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四条第一項
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の
課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第百四条第一項
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の
課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
9
その年において法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得又は配当所得を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第百二十条第三項第四号
第四編第二章
第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)、第二章
又は
若しくは
源泉徴収)の
源泉徴収)又は租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)若しくは第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の
雑所得
雑所得又は同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得若しくは配当所得
第二百二十六条第一項
第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票
交付される源泉徴収票、同法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に準ずる書類並びに同法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の規定により支払があつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について徴収された所得税の額が記載された書類
第百六十六条
中「又は」とあるのは「若しくは」と
中「又は第三章の二」とあるのは「、第三章の二」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)若しくは第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の」と、「退職所得又は」とあるのは「退職所得若しくは」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得若しくは配当所得」と
業務を行う非居住者」と、
業務を行う非居住者」と、「第二百二十六条第一項」とあるのは「第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第二百二十六条第一項」と、
源泉徴収票又は
源泉徴収票、同法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書若しくは当該報告書に準ずる書類並びに同法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の規定により支払があつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について徴収された所得税の額が記載された書類又は
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10
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
11
第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条の規定の適用については、同条第五項中「第二百二十六条第一項」とあるのは「第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第二百二十六条第一項」と、「交付される源泉徴収票」とあるのは「交付される源泉徴収票、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十三の八第二十三項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書」とする。
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12
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
10
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
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13
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
11
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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14
法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
12
法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
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15
法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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16
前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二〇政一六一・全改、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平二〇政一六一・全改、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第四条の六の二
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
第四条の六の二
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
一
居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
一
居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
二
非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
二
非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
2
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
2
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
3
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する
所得税(所得税法第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを除く
。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(
★挿入★
以下この号及び第十二項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて同号に規定する
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が
同条第一項
の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
一
法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する
内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十二項第二号において同じ
。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(
当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。
以下この号及び第十二項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて当該
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が
法第九条の三の二第一項
の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
二
法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
4
法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4
法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
5
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
5
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
6
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
6
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
10
法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。
10
法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。
11
法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
11
法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
12
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
12
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに
同項
の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令
第三百条第三項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)
に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
一
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに
法第九条の三の二第三項
の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令
第三百条第九項又は第三百六条の二第七項
に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二
法第九条の三の二第三項第一号に規定する
所得税(所得税法第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを除く。)
の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて同号に規定する
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第九条の三の二第三項第一号に規定する
内国法人又は外国法人が納付した所得税
の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託に
ついて当該
内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの
(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
13
法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
13
法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
14
法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
14
法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15
法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15
法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
16
法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十二項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
16
法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十二項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
★新設★
17
法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等につき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加算するものとする。
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17
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
18
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
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★旧18から移動しました★
18
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第五号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。
第二十六項
から
第二十八項
までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
19
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第五号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。
第二十八項
から
第三十項
までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
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19
法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
20
法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
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20
法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
21
法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
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21
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
22
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項
除く。以下第三項
除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令
第四条の六の二第十八項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項
除く
除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
除く
除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
あるのは、
あるのは
係る」と
係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項
除く。以下第三項
除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令
第四条の六の二第十九項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項
除く
除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
除く
除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
あるのは、
あるのは
係る」と
係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
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22
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第三条の二第一項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項及び第三項並びに同令第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十一項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
23
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第三条の二第一項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項及び第三項並びに同令第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十二項
の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
24
上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
一
所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
二
所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
二
所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
三
所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
三
所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
四
法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
四
法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
五
法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
五
法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
25
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
★26に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
26
法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
★新設★
27
支払の取扱者は、法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下
第二十八項
までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び
第二十八項
において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
28
支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下
第三十項
までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び
第三十項
において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
29
前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
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28
支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
30
支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
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29
前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。
第三十一項及び第三十二項
において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
31
前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。
第三十三項及び第三十四項
において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
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30
前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、
第二十六項
から
第二十八項
までの規定による通知をしたものとみなす。
32
前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、
第二十八項
から
第三十項
までの規定による通知をしたものとみなす。
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31
第二十九項
に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
33
第三十一項
に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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32
前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により
第二十九項本文
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
34
前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により
第三十一項本文
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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33
第二十六項から第二十八項まで
の上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の
規定、
法第八条の四第四項から第七項
まで若しくは
第三十七条の十一の三第七項から第十項まで
の規定又は第二十五条の十三の八第二十六項から第二十九項まで
の規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には
、第二十六項
から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
35
第二十八項から第三十項まで
の上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の
規定又は
法第八条の四第四項から第七項
まで、
第三十七条の十一の三第七項から第十項まで
若しくは第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項まで
の規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には
、第二十八項
から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
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34
第二十六項
から
第二十八項
までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける
第二十六項
から
第二十八項
までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
36
第二十八項
から
第三十項
までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける
第二十八項
から
第三十項
までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
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35
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
37
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
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36
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
38
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
二
前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
二
前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
(平二〇政一六一・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平二〇政一六一・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の九
法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下第五条までにおいて同じ。)の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第四条の九
控除外国法人税の額(法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第五条までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、特定目的会社(同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
特定目的会社(法第九条の六第一項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額が当該外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)に係る控除限度額以下である場合 次に掲げる者ごとにそれぞれ次に定める金額を合計した金額に当該特定目的会社の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)
一
居住者 居住者控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第一号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
イ
居住者 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該外国法人税の額に、当該居住者に係る次項第一号に定める金額の当該控除限度額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
内国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該外国法人税の額に、当該内国法人に係る次項第二号に定める金額の当該控除限度額に対する割合を乗じて計算した金額
ハ
非居住者又は外国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該外国法人税の額に、当該非居住者又は外国法人に係る次項第三号に定める金額の当該控除限度額に対する割合を乗じて計算した金額
二
特定目的会社が納付した外国法人税の額が当該外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当に係る控除限度額を超える場合 次に掲げる者ごとにそれぞれ次に定める金額を合計した金額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)
二
内国法人 内国法人控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第二号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
イ
居住者 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該居住者に係る次項第一号に定める金額
ロ
内国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該内国法人に係る次項第二号に掲げる金額
ハ
非居住者又は外国法人 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
(1)
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
(2)
当該非居住者又は外国法人に係る次項第三号に定める金額
三
非居住者又は外国法人 非居住者等控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第三号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
2
前項各号に規定する控除限度額とは、当該外国法人税に係る特定目的会社の利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとにそれぞれ当該各号に定める金額を合計した金額をいう。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
一
居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イ
居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
二
内国法人 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
内国法人控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イ
内国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
三
非居住者又は外国法人 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
三
非居住者等控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イ
非居住者又は外国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
3
控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
3
控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
4
個人又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第九条の六第一項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
4
個人又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第九条の六第一項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
5
特定目的会社は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
5
特定目的会社は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
6
法第九条の六第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
に次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した
金額(法第八条の五第一項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
6
法第九条の六第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
★削除★
金額(法第八条の五第一項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
一
居住者
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る
同項第一号に定める金額の占める割合
一
居住者
★削除★
当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第一号に定める金額
二
恒久的施設を有する非居住者
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る
同項第三号に定める金額の占める割合
二
恒久的施設を有する非居住者
★削除★
当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第三号に定める金額
7
法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
に次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した
金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
7
法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
★削除★
金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
一
内国法人
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る
同項第二号に定める金額の占める割合
一
内国法人
★削除★
当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第二号に定める金額
二
恒久的施設を有する外国法人
第二項に規定する控除限度額のうちに
当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る
同項第三号に定める金額の占める割合
二
恒久的施設を有する外国法人
★削除★
当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る
第一項第三号に定める金額
8
法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。
8
法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。
9
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
★挿入★
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
★挿入★
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
★挿入★
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
10
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
10
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
11
特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
11
特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
12
前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
12
前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
13
特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
13
特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
14
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
に、第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
14
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
第一項各号に定める
金額をいう。
15
第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
15
第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
16
前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。
16
前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。
17
第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
17
第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
18
前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
18
前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
19
第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。
19
第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
第四条の十
前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第四条の十
前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
投資法人は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
投資法人は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
★挿入★
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
★挿入★
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
★挿入★
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
に、同条第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
同条第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
同条第一項各号に定める
金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の十一
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第四条の十一
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
特定目的信託に係る受託法人は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
特定目的信託に係る受託法人は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
に、同条第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
同条第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
同条第一項各号に定める
金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第五条
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第五条
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
特定投資信託に係る受託法人は
、外国法人税
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
特定投資信託に係る受託法人は
、外国法人税の額
を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
を除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百四十八条第三項の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの
及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く
。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
に、同条第二項に規定する控除限度額のうちに
前三項の個人又は法人に係る
同条第二項各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した
金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額
のうち、
前三項の個人又は法人に係る
同条第一項各号に定める
金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・全改)
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、
第五号及び第六号
に掲げる試験研究に係る
同条第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額に相当する
金額と
する。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、
第六号及び第七号
に掲げる試験研究に係る
同条第七項第七号
に規定する特別試験研究費の額に相当する
金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)と
する。
5
法第十条第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
6
法
第十条第八項第一号
に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
6
法
第十条第七項第一号
に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7
法
第十条第八項第一号
に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
7
法
第十条第七項第一号
に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
二
法
第十条第八項第一号
に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法
第十条第七項第一号
に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8
法
第十条第八項第四号
に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項
、第六項及び第七項
並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法
第十条第七項第四号
に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項
及び第六項
並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法
第十条第八項第五号
に規定する政令で定める
中小事業者
は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
9
法
第十条第七項第六号
に規定する政令で定める
もの
は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
10
法
第十条第八項第七号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
10
法
第十条第七項第七号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ
国立研究開発法人
ロ
国立研究開発法人
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
他の者(特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。第七号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)及び当該個人との間に当事者間の支配の関係(同条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係をいう。第七号において同じ。)がある法人を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合には、当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
★新設★
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定中小企業者等(法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法
第六十八条の九第八項第五号
に規定する中小連結法人に該当するもの(
次号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、
当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)、当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人及び
当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び
次号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★挿入★
八
特定中小企業者等(法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する中小連結法人に該当するもの(
第十一号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、
第三号イ及びロに掲げるもの並びに
当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び
第十一号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
★新設★
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★新設★
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第十条第八項第七号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第十条第七項第七号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
11
法
第十条第八項第七号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
11
法
第十条第七項第七号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
前項第一号、
第五号及び第九号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
前項第一号、
第六号及び第十二号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号
、第三号、第六号及び第七号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号
から第四号まで及び第七号から第十号まで
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第四号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
三
前項第五号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
四
前項第八号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第十条第八項第一号
に規定する試験研究費のうち
前項第八号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第十一号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第十条第七項第一号
に規定する試験研究費のうち
前項第十一号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(
同条第八項第二号
に規定する適用年(以下この項
★挿入★
において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における
同条第八項第三号
に規定する比較試験研究費の額の
計算に
ついては、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(
同条第七項第二号
に規定する適用年(以下この項
、第十四項及び第十五項
において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における
同条第七項第三号
に規定する比較試験研究費の額の
計算における同号の試験研究費の額に
ついては、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
13
法
第十条第八項第八号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
13
法
第十条第七項第八号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
14
法
第十条第八項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
同条第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び次項において「総額方式等適用年」という。)
の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び
当該総額方式等適用年
前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を
当該総額方式等適用年
及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
14
法
第十条第七項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
適用年
の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び
当該適用年
前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を
当該適用年
及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
15
法第十条第一項
、第三項又は第七項
の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年
(総額方式等適用年
の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
15
法第十条第一項
又は第三項
の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年
(適用年
の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から
総額方式等適用年
の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
一
当該個人が基準年から
適用年
の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が
総額方式等適用年
において当該事業を承継した者である場合には、基準年から
総額方式等適用年
の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から
総額方式等適用年
の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が
適用年
において当該事業を承継した者である場合には、基準年から
適用年
の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から
適用年
の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五
法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
第五条の五
法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2
法第十条の三第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業とする。
2
法第十条の三第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業とする。
3
法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
3
法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が
平成三十一年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が
平成三十三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が
平成三十一年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が
平成三十三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
4
法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
4
法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
5
法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
5
法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
6
法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
6
法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
7
法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7
法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項、第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項、第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五の二
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第五条の五の二
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
★新設★
2
法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十八条第二項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
★新設★
4
経済産業大臣は、第二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平二九政一一四・追加)
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五の三
法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
第五条の五の三
法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
2
法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(平二七政一四八・追加、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の五の二繰下、平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の五の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の六の二
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五条の六の二
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
生活衛生同業組合
一
生活衛生同業組合
二
生活衛生同業小組合
二
生活衛生同業小組合
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
四
農業協同組合
四
農業協同組合
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
六
存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
漁業協同組合
六
漁業協同組合
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
七
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
森林組合
八
森林組合
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
森林組合連合会
九
森林組合連合会
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
都道府県中小企業団体中央会
十
都道府県中小企業団体中央会
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
商工会議所
十一
商工会議所
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
商工会
十二
商工会
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
商店街振興組合連合会
十三
商店街振興組合連合会
2
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
2
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
3
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
3
法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の五の二第三項並びに第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の五の二第三項並びに第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
6
個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第十条の五の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第十条の五の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の三繰上、平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の三繰上、平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第五条の七
法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
第五条の七
法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2
その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法
第十条第十二項
、第十条の二第八項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第九項、第十条の五の二第十項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第七項及び第十条の五の五第七項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
2
その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法
第十条第十一項
、第十条の二第八項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第九項、第十条の五の二第十項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第七項及び第十条の五の五第七項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
3
法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
3
法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
一
法第十条の六第五項に規定する特定対象年(次号において「特定対象年」という。)の年分の基準所得金額
一
法第十条の六第五項に規定する特定対象年(次号において「特定対象年」という。)の年分の基準所得金額
二
特定対象年の前年分の基準所得金額(当該特定対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該特定対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
二
特定対象年の前年分の基準所得金額(当該特定対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該特定対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
4
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
5
第三項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
6
法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第三項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
6
法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第三項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
一
所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
一
所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
二
所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
二
所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
7
法第十条の六第五項に規定する個人の同項に規定する対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
7
法第十条の六第五項に規定する個人の同項に規定する対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(平二一政一六六・全改、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の九繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一六六・全改、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の九繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第五条の八
法第十一条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が六百万円以上のものとする。
第五条の八
★削除★
2
法第十一条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第四項において同じ。)及び海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。
★削除★
3
法第十一条第一項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
4
法第十一条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
5
法第十一条第一項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるものは、専ら同号の上欄に規定する自動車教習所における同欄に規定する学習支援業の用に供される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条の準中型自動車であつて専ら貨物を運搬する構造のもののうち、主として同法第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けようとする者に対する同欄に規定する教授に使用されるものとして財務大臣が指定するものとする。
★削除★
★1に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第十一条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第一条第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
法第十一条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第一条第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
★2に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第十一条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定める個人は、次に掲げる個人とする。
2
法第十一条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定める個人は、次に掲げる個人とする。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する個人
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する個人
二
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける個人(法第十一条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該個人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
二
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける個人(法第十一条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該個人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
★新設★
3
法第十一条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第五項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第八項において同じ。)及び海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。
★新設★
4
法第十一条第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★新設★
5
法第十一条第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
6
法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、
第二項
に規定する船舶貸渡業を営む個人とする。
7
法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、
第三項
に規定する船舶貸渡業を営む個人とする。
★新設★
8
法第十一条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★新設★
9
経済産業大臣は、第一項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
★新設★
10
国土交通大臣は、第四項、第五項又は第八項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
財務大臣は、
第一項若しくは第五項の規定により機械その他の減価償却資産を指定し、又は第八項
の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
11
財務大臣は、
第六項
の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
11
国土交通大臣は、第三項又は第四項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
★削除★
12
経済産業大臣は、第六項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
★削除★
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第六条の二の二
法第十一条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第六条の三
法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第六条の三
法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
一
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第十二条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第五号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
五
法第十二条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第五号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
2
法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
一
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
二
法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
三
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
三
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
3
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
3
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
4
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
製造の事業
一
製造の事業
二
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
二
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
三
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5
法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
5
法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6
法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
11
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12
法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
12
法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(次項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(次項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
13
法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
13
法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二十三項において同じ。)が定める基準を満たすもの
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二十三項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
14
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
14
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
15
法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
15
法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
16
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
16
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
17
法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
17
法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
18
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
18
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
19
法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
19
法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
20
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
20
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
21
法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
21
法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
22
個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
22
個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
23
関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
23
関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(医療用機器の特別償却)
(医療用機器等の特別償却)
第六条の四
法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
)の
取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号又は第二項の規定により計算した取得価額をいう
★挿入★
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
第六条の四
法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
。第三項において同じ。)の
取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号又は第二項の規定により計算した取得価額をいう
。第三項において同じ
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第十二条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第十二条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
★挿入★
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十四第一項に規定する構想区域等内の病院における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)
二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
3
法第十二条の二第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。
★新設★
4
法第十二条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該個人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
一
当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二
当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第十二条の二第二項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付すること。
★新設★
5
前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。
★新設★
6
法第十二条の二第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分をいう。第二号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一
医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
二
その改修(法第十二条の二第三項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。
★7に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、
前項第一号
の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を
★挿入★
指定したときは、これを告示する。
7
厚生労働大臣は、
第二項第一号
の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を
指定し、若しくは要件を定め、第四項の規定により事項を定め、又は同項第一号の規定により機能別の機器の種類を
指定したときは、これを告示する。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の三繰下、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の四繰上、昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の三繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六〇政二一七・一部改正・旧第六条の四繰下、昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の五繰上、平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第六条の四繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・旧第六条の五繰下、平四政八七・平五政八七・平七政一五八・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第六条の六繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の三繰下、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の四繰上、昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の三繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六〇政二一七・一部改正・旧第六条の四繰下、昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の五繰上、平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第六条の四繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・旧第六条の五繰下、平四政八七・平五政八七・平七政一五八・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第六条の六繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定都市再生建築物等の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
第七条
法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する
特定都市再生建築物等
の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
第七条
法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する
特定都市再生建築物
の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2
法
第十四条第二項第一号に
規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
2
法
第十四条第二項に
規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法
第十四条第二項第一号イ
に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法
第十四条第二項第一号
に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
3
法
第十四条第二項第一号
に規定する政令で定めるものは、
同号
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法
第十四条第二項
に規定する政令で定めるものは、
同項
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法第十四条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、雨水を貯留する容量が三百立方メートル以上の規模の構築物(次に掲げるものを除く。)とする。
★削除★
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第九条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第十条第一項第三号に規定する対策工事により建築し、又は設置される構築物
二
その建築又は設置に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この号において「補助金等」という。)をもつて建築し、又は設置される当該補助金等の交付の目的に適合した構築物
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
個人が、その取得し、又は新築した建築物
又は構築物
につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
又は構築物
につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
個人が、その取得し、又は新築した建築物
★削除★
につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
★削除★
につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第七条の二繰上)
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第七条の二繰上、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十条
法第十九条第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十条
法第十九条第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第三十一条第七項又は第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二の規定
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第六十四条第五項、第十一項又は第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)又は第十四条の二の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第六十四条第五項、第十一項又は第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)又は第十四条の二の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第五項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十五条の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第五項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十五条の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第四十九条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第四十九条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二の規定
★新設★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の規定
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(探鉱準備金)
(探鉱準備金)
第十四条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法第二十二条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
2
法第二十二条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3
法第二十二条第一項第二号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。
3
法第二十二条第一項第二号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。
4
法第二十二条第一項に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。)の前々年以前の各年のうち同条第一項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該特例年の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超える場合における採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
4
法第二十二条第一項に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。)の前々年以前の各年のうち同条第一項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該特例年の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超える場合における採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一
当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
一
当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
二
当該各年の
★挿入★
採掘所得金額の合計額
二
当該各年の
この項の規定を適用しないで計算した場合における
採掘所得金額の合計額
5
法第二十二条第二項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
5
法第二十二条第二項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
一
探鉱のための地質の調査
一
探鉱のための地質の調査
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三
探鉱のためのボーリング
三
探鉱のためのボーリング
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
6
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
6
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・平二政九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正)
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・平二政九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
第十八条の六
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
(これらの規定を第三十九条の二十八の二第一項の規定により適用する場合を含む。)
に掲げる要件に該当することとする。
第十八条の六
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
★削除★
に掲げる要件に該当することとする。
2
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項の個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産(以下この条において「繰延資産」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分及び所得税法施行令第百八十二条の二第三項に規定する繰延消費税額等(以下この条において「繰延消費税額等」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
2
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項の個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産(以下この条において「繰延資産」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分及び所得税法施行令第百八十二条の二第三項に規定する繰延消費税額等(以下この条において「繰延消費税額等」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
3
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
減価償却資産 当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第二項の規定(その減価償却資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該減価償却資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
一
減価償却資産 当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第二項の規定(その減価償却資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該減価償却資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
二
繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
二
繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
三
繰延消費税額等 その繰延消費税額等から所得税法施行令第百八十二条の二第三項又は第四項の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延消費税額等の価額を超える場合のその超える部分の金額
三
繰延消費税額等 その繰延消費税額等から所得税法施行令第百八十二条の二第三項又は第四項の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延消費税額等の価額を超える場合のその超える部分の金額
4
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定により法第二十八条の二の二第一項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第百八十二条の二第四項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第百八十二条の二第三項若しくは第四項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
4
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定により法第二十八条の二の二第一項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第百八十二条の二第四項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第百八十二条の二第三項若しくは第四項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
5
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する対象資産につき、償却費の額を計算する場合、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をする場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に減価償却資産の取得に要した金額、繰延資産の額又は繰延消費税額等が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
5
法第二十八条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する対象資産につき、償却費の額を計算する場合、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をする場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に減価償却資産の取得に要した金額、繰延資産の額又は繰延消費税額等が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(平二六政一四五・追加)
(平二六政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき無償で発行された同項に規定する新株予約権とする。
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき無償で発行された同項に規定する新株予約権とする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第十六項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第十六項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項及び第十六項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議に基づき当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項及び第十六項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議に基づき当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の特定株式(同条第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の特定株式(同条第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ
権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ
権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四
その他財務省令で定める要件
四
その他財務省令で定める要件
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
11
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
12
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「
同項第五号
」とあるのは「
第八十四条第二項第五号
」とする。
12
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「
同項第三号
」とあるのは「
第八十四条第二項第三号
」とする。
13
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
13
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
14
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
14
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
15
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
15
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
16
付与決議に基づく契約により取締役等に特定新株予約権等を付与する株式会社は、当該特定新株予約権等を付与した取締役等の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権等を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16
付与決議に基づく契約により取締役等に特定新株予約権等を付与する株式会社は、当該特定新株予約権等を付与した取締役等の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権等を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
18
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
20
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
20
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
21
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
21
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
22
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
22
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
23
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
23
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
24
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
24
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
25
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転を含む。)をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
25
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転を含む。)をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
26
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
26
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権
又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき無償で発行された同項に規定する新株予約権
とする。
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権
★削除★
とする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び
第十六項
において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び
第二十五項
において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項
及び第十六項
において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)
若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)
を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
に係る付与決議に基づき当該新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項
、第七項第二号イ及び第二十五項
において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権
★削除★
に係る付与決議に基づき当該新株予約権
★削除★
を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の
特定株式
(同条第四項に規定する
特定株式
をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権
★削除★
の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の
取締役等の特定株式
(同条第四項に規定する
取締役等の特定株式
をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ
権利者が、新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付
(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)
がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、
同条第二項に規定する書面
の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
及び他の同条第一項に規定する
特定新株予約権等
(
第十六項
において「
特定新株予約権等
」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付
(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)
を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(
同条第一項第六号
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ
権利者が、新株予約権
★削除★
の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付
★削除★
がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、
同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)
の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権
★削除★
及び他の同条第一項に規定する
特定新株予約権
(
以下この条
において「
特定新株予約権
」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付
★削除★
を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(
法第二十九条の二第一項第六号
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。
第十項
において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。
第十項
において同じ。)により付与会社の
特定株式
を取得する場合における当該
特定株式
当該
特定株式
の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該
特定株式
の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該
特定株式
に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該
特定株式
に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該
特定株式
に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該
特定株式
に係る営業所等における当該特例適用者の当該
特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該
特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該
特定株式
を直接移管する方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。
第十一項
において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。
第十一項
において同じ。)により付与会社の
取締役等の特定株式
を取得する場合における当該
取締役等の特定株式
当該
取締役等の特定株式
の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該
取締役等の特定株式
の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該
取締役等の特定株式
に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該
取締役等の特定株式
に係る営業所等における当該特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該
取締役等の特定株式
に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該
取締役等の特定株式
を直接移管する方法
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式
★挿入★
又は承継特定株式(
法第二十九条の二第四項
に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式
(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)
又は承継特定株式(
同項
に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四
その他財務省令で定める要件
四
その他財務省令で定める要件
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付
(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)
をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権
若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権
の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付
(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)
をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権
★削除★
の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付
★削除★
をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権
★削除★
の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付
★削除★
をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する
★挿入★
取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する
同条第一項本文
の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項
★挿入★
において「分割等株式」という。)とする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する
同条第一項本文の規定の適用を受けて
取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する
同項本文
の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項
及び第十一項
において「分割等株式」という。)とする。
★新設★
10
法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
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10
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした
特定株式
その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした
特定株式
につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした
取締役等の特定株式
その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした
取締役等の特定株式
につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
★新設★
12
法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係る終了とする。
★新設★
13
法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
★新設★
14
法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
★新設★
15
法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。
★新設★
16
法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
二
特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
イ
株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
ハ
株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
ニ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ホ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ヘ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ト
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
チ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
★新設★
17
前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
★新設★
18
第十六項第二号の所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす。
★19に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
19
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
★新設★
20
特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式がある場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
二
当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
★21に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第二項第三号」とする。
21
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第二項第三号」とする。
★22に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
22
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
★23に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
23
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
★24に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
24
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
★25に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
付与決議に基づく契約により
取締役等に
特定新株予約権等
を付与する株式会社は、当該
特定新株予約権等
を付与した取締役等
の氏名
及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該
特定新株予約権等
の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該
特定新株予約権等
を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該
特定新株予約権等
を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
付与決議に基づく契約により
★削除★
特定新株予約権
を付与する株式会社は、当該
特定新株予約権
を付与した取締役等
又は特定従事者の氏名
及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該
特定新株予約権
の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該
特定新株予約権
を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該
特定新株予約権
を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★26に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★27に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
27
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
★28に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数
」とする。
28
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)を」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数を
」とする。
★29に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
29
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
★30に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数
」とする。
30
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において
同じ。)を」
とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式
の数を
」とする。
★31に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権等
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
31
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける
新株予約権
の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
★32に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
32
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
★33に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
33
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
★34に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付
(新株の発行又は株式の移転を含む。)
をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
34
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付
★削除★
をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
★35に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第二十九条の二第九項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
35
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第二十九条の二第十項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
★新設★
9
法第三十一条の二第二項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
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9
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
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★旧10から移動しました★
10
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
11
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
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11
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
13
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
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13
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
15
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
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15
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
16
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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16
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
17
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
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17
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
18
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
★19に移動しました★
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18
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
19
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
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★旧19から移動しました★
19
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
20
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
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20
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
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21
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
22
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
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22
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
23
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
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23
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
24
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第二十五項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第二十六項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
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24
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
25
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
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25
第二十三項第一号
から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
26
第二十四項第一号
から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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26
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、
第二十三項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
27
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、
第二十四項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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27
国土交通大臣は、
第九項又は第十項
の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
28
国土交通大臣は、
第十項又は第十一項
の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
9
法第三十一条の二第二項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
9
法第三十一条の二第二項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
11
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
11
法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
12
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は
同条第三項(同条第六項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(
同条第五項(同条第六項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は
同条第三項(同条第七項又は第八項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(
同条第六項(同条第七項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
13
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
13
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
14
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
15
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
15
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
16
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
16
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
17
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
17
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
18
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
18
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
19
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
19
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
20
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
20
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
21
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
22
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
22
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
23
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
23
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
24
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
24
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十六項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十六項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
25
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
25
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
26
第二十四項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
26
第二十四項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
27
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
27
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
28
国土交通大臣は、第十項又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
28
国土交通大臣は、第十項又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に
応じ、
次に掲げる資産とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に
応じ
次に掲げる資産とする。
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれ当該各号に規定する資産
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれ当該各号に規定する資産
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれこれらの区分に属する資産
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれこれらの区分に属する資産
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める対価又は補償金とする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
三
法第三十三条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十九項及び第二十一項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号又は第三号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条
★挿入★
、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条
(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)
、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める期間とする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める期間とする。
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・一部改正)
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第六号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第七号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている
ものに限る。)
又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている
ものに限る。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている
ものに限る。第四項及び第六項において同じ。)
又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている
ものに限る。第四項及び第六項において同じ。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
★新設★
4
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
★新設★
5
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
第二十二条の七
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
2
法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
3
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
4
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
4
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
5
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
5
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
★新設★
6
法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一三政二七四・平一六政一〇五・平一六政三九六・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ
その他財務省令で定める要件
ニ
その他財務省令で定める要件
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一
文化財保護法
(昭和二十五年法律第二百十四号)
第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
一
文化財保護法
★削除★
第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める農地利用集積円滑化団体等は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める農地利用集積円滑化団体等は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
第二十二条の八
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
2
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
3
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
4
法第三十四条の二第二項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
5
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十五項第四号及び第二十六項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
6
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第三十四条の二第二項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
三
法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
8
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
9
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項まで
★挿入★
において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項まで
★挿入★
において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
10
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十五項まで
及び第二十九項
において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十五項まで
及び第二十九項
において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
11
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
12
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
13
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
16
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
17
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
18
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ
その他財務省令で定める要件
ニ
その他財務省令で定める要件
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
19
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
二
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
20
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
21
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
22
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
23
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
一
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
24
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
25
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
26
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
27
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
二
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
28
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める
農地利用集積円滑化団体等
は、公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)
又は公益財団法人
(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
29
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める
農地中間管理機構
は、公益社団法人
★削除★
又は公益財団法人
★削除★
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
30
経済産業大臣は、第十八項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・一部改正、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二七政一四八・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第二十二条の九
法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構
又は同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあつては、公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、
これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業
のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
第二十二条の九
法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構
(公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、
同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)
のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
一
当該農地中間管理機構 農業経営基盤強化促進法第七条の規定により行われる事業(同条第一号に掲げるものに限る。)
★削除★
二
当該農地利用集積円滑化団体 農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げるものに限る。)
★削除★
2
法第三十四条の三第二項第七号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
2
法第三十四条の三第二項第七号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
(昭四六政七四・追加、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の八繰下、昭四九政七八・昭五五政四二・昭五五政二二三・平元政九四・平三政二九・平三政八八・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四六政七四・追加、昭四七政七五・一部改正・旧第二二条の八繰下、昭四九政七八・昭五五政四二・昭五五政二二三・平元政九四・平三政二九・平三政八八・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第二十三条
第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
第二十三条
第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2
法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。
2
法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。
3
法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、
同条第四項の相続の開始の直前における同項に規定する被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における同項に規定する被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3
法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、
次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第四項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
★新設★
一
法第三十五条第四項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
★新設★
二
法第三十五条第四項に規定する対象従前居住の用(第八項及び第九項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋 同条第四項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
4
法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、
同条第四項の相続の開始の直前における同項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この項において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における同条第四項に規定する被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
4
法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、
次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第四項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
★新設★
一
前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第四項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
★新設★
二
前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
5
法第三十五条第三項第一号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
5
法第三十五条第三項第一号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
★新設★
6
法第三十五条第四項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
★新設★
7
法第三十五条第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
二
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
三
被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第三十五条第四項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前
において同項に規定する
被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
8
法第三十五条第四項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前
(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、
被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
★9に移動しました★
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7
法第三十五条第四項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前
★挿入★
において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
9
法第三十五条第四項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前
(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)
において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
一
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
一
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
二
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
二
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
★新設★
10
法第三十五条第五項に規定する政令で定める用途は、第七項第一号に規定する用途とする。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前二項
の規定は、法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。
★挿入★
11
第八項及び第九項
の規定は、法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。
この場合において、第八項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第四項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第九項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第三十五条第五項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。
12
法第三十五条第五項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第六項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
13
法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第六項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
★14に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
国土交通大臣は、第五項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
14
国土交通大臣は、第五項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭六三政七三・全改、平三政八八・平二八政一五九・一部改正)
(昭六三政七三・全改、平三政八八・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第二十条の二第十四項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第二十条の二第十四項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第二十条の二第十四項第二号から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第二十条の二第十四項第二号から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(
第二十条の二第十四項第五号
に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(
第二十条の二第十五項第五号
に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、
第二十条の二第十四項第二号
から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、
第二十条の二第十五項第二号
から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
二
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二十五条の八
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
第二十五条の八
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2
法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
2
法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
3
法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号に規定する農林債及び法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。
3
法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号に規定する農林債及び法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。
4
法第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
4
法第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一
合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
一
合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二
組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
二
組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
5
法第三十七条の十第三項第一号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人と
の間に
当該合併法人
の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
5
法第三十七条の十第三項第一号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人と
★削除★
当該合併法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
6
法第三十七条の十第三項第二号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人と
の間に
当該分割承継法人
の発行済株式等の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
6
法第三十七条の十第三項第二号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人と
★削除★
当該分割承継法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
7
次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
7
次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
一
法第三十七条の十第三項第一号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の同項第一号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
一
法第三十七条の十第三項第一号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の同項第一号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
二
法第三十七条の十第三項第二号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
二
法第三十七条の十第三項第二号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
8
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
8
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
9
法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
9
法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第十一項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第十一項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二
店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第二項第一号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
二
店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第二項第一号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
四
事業の全部の譲受け
四
事業の全部の譲受け
五
会社法第百九十二条第一項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
五
会社法第百九十二条第一項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
10
第一条の四第三項の規定は、法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第一条の四第三項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。
10
第一条の四第三項の規定は、法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第一条の四第三項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。
11
法第三十七条の十第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
11
法第三十七条の十第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
一
その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
二
その特定受益証券発行信託の信託法第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
二
その特定受益証券発行信託の信託法第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
12
法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令
★挿入★
第二十五条の八第十二項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
12
法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令
(昭和三十二年政令第四十三号)
第二十五条の八第十二項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
13
法第三十七条の十第四項第三号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
13
法第三十七条の十第四項第三号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
14
その年において法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
14
その年において法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
15
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
15
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十一条第二項
事業所得又は
事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額
事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項
若しくは雑所得
、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額
、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項
総所得金額
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第五十一条第二項
事業所得又は
事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額
事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項
若しくは雑所得
、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額
、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項
総所得金額
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
16
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
16
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
17
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
17
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
18
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二十五条の九
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
第二十五条の九
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2
法第三十七条の十一第二項第一号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。
2
法第三十七条の十一第二項第一号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。
一
店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
一
店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
二
金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
二
金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
3
法第三十七条の十一第二項第八号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書(以下この項及び第五項において「目論見書」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3
法第三十七条の十一第二項第八号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書(以下この項及び第五項において「目論見書」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
4
法第三十七条の十一第二項第九号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書、同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書、同法第五条第八項に規定する外国会社届出書、同法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書、同法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書又は同法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書とする。
4
法第三十七条の十一第二項第九号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書、同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書、同法第五条第八項に規定する外国会社届出書、同法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書、同法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書又は同法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書とする。
5
法第三十七条の十一第二項第十一号イに規定する政令で定める場合は、金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等(以下この項において「売付け勧誘等」という。)が同条第四項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書又は同法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。
5
法第三十七条の十一第二項第十一号イに規定する政令で定める場合は、金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等(以下この項において「売付け勧誘等」という。)が同条第四項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書又は同法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。
6
法第三十七条の十一第二項第十二号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
6
法第三十七条の十一第二項第十二号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
7
法第三十七条の十一第二項第十三号に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。
7
法第三十七条の十一第二項第十三号に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
当該判定対象取得者の親族
イ
当該判定対象取得者の親族
ロ
当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該判定対象取得者の使用人
ハ
当該判定対象取得者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
8
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
8
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
9
法第三十七条の十一第二項第十三号イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該銀行等及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
9
法第三十七条の十一第二項第十三号イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該銀行等及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
10
法第三十七条の十一第二項第十三号ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。この場合において、当該法人(以下この項において「判定法人」という。)及びこれとの間に直接支配関係(当該判定法人が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある一若しくは二以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
10
法第三十七条の十一第二項第十三号ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。この場合において、当該法人(以下この項において「判定法人」という。)及びこれとの間に直接支配関係(当該判定法人が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある一若しくは二以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
11
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
11
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
12
法第三十七条の十一第四項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の九第十二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
12
法第三十七条の十一第四項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の九第十二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
13
前条第十三項の規定は法第三十七条の十一第四項第二号に規定する合計額について、前条第十四項の規定はその年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第十五項から第十八項までの規定は法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第十四項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第十五項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第十六項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第十七項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
13
前条第十三項の規定は法第三十七条の十一第四項第二号に規定する合計額について、前条第十四項の規定はその年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第十五項から第十八項までの規定は法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第十四項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第十五項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第十六項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第十七項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
14
その年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等で法第三十七条の十一の四、第三十七条の十四の二第八項又は第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により源泉徴収をされるべきものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第百二十条第三項第四号
又は
若しくは
源泉徴収)の
源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の
雑所得
雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
される源泉徴収票
される源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に準ずる書類、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書
第百六十六条
「若しくは」と
「若しくは」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と
源泉徴収票又は
源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書若しくは当該報告書に準ずる書類、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書又は
15
前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条の規定の適用については、同条第五項中「される源泉徴収票」とあるのは、「される源泉徴収票、租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書」とする。
★削除★
(平二五政一六九・追加、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二五政一六九・追加、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下
この条から
第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下
この条から
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下
この条から
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下
★削除★
第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十六号
及び
第二十七号
の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十六号
又は
第二十七号
及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十七号
及び
第二十八号
の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、
第二十七号
又は
第二十八号
及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下
この項から
第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下
★削除★
第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)
の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)
又は合併法人との
間に同条第三項第一号
に規定する政令で定める関係がある法人
の株式(以下
この号及び第十八号において
「合併親法人株式
」という。)の
いずれか一方
のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は
合併親法人株式及び
当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)
★削除★
又は合併法人との
間に同項第一号
に規定する政令で定める関係がある法人
(以下
この号及び第十八号において
「合併親法人
」という。)の
うちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)
のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は
合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び
当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。
)の株式又は
分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人
の株式(以下
この号及び第十九号において
「分割承継親法人株式
」という。)の
いずれか一方
のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は
分割承継親法人株式で
、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。
)又は
分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人
(以下
この号及び第十九号において
「分割承継親法人
」という。)の
うちいずれか一の法人の株式
のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は
分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で
、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権
(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号に規定する転換社債の転換権を含む。)
の行使
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権
★削除★
の行使
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号
から第四号まで
に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号
又は第二号
に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人
の株式又は合併親法人株式のいずれか一方
のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人
又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式
のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人
の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方
のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人
又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式
のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ
株式の分割
イ
株式の分割
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等
の営業所
に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等
★削除★
に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
★新設★
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
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二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(
同条第十八項
において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(
同条第二十項
において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
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二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
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二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
★三十に移動しました★
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二十九
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下
この項から
第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下
★削除★
第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する
特定新株予約権等
に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する
特定新株予約権
に係る上場株式等とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第六項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ
株式の分割
イ
株式の分割
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第二十五条の十の四において同じ。)において処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十の九
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十の九
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第九項第一号、第十一項又は第二十二項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第九項第一号、第十一項又は第二十二項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十一項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十一項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十九項の確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第一項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十九項の確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第一項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書、同条第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十四項第二十一号に規定する書類、
同項第二十六号イ
に規定する書類、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書及び書類を保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書、同条第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十四項第二十一号に規定する書類、
同項第二十七号イ
に規定する書類、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書及び書類を保存しなければならない。
6
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
6
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の八繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の八繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座年間取引報告書)
(特定口座年間取引報告書)
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は
当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面
(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は
法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの
(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定口座年間取引報告書)
(特定口座年間取引報告書)
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
第二十五条の十の十
法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
2
法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
3
法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
5
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十三項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
6
特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十四項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
7
法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
8
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の九繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二に規定する買取りに該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二に規定する買取りに該当するもの
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、
第四条の二第十項及び第十一項、
第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項
並びに第二十五条の九第十五項
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、
第四条の二第九項及び
第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項
★削除★
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条、
第二百十九条第二項第二号
、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
第二百二十六条第一項
第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票
交付される源泉徴収票、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条並びに
第二百十九条第二項第二号
★削除★
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における
第四条の二第十二項
又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、
第四条の二第十二項
中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における
第四条の二第十項
又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、
第四条の二第十項
中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第二十五条の十二
法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十五条の十二
法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条及び次条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条及び次条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一
法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条及び次条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条及び次条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
2
法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。
2
法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
3
前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
3
前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4
法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
4
法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
5
特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
5
特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
6
特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
6
特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
7
法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
7
法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
8
法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(同項第一号に定める特定株式にあつては平成十五年四月一日(同項第二号
及び第三号
に定める特定株式にあつては平成十六年四月一日とし、
同項第四号
に定める特定株式にあつては平成二十六年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8
法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(同項第一号に定める特定株式にあつては平成十五年四月一日(同項第二号
★削除★
に定める特定株式にあつては平成十六年四月一日とし、
同項第三号
に定める特定株式にあつては平成二十六年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
9
法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
9
法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる者に対する譲渡
一
次に掲げる者に対する譲渡
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下
この項から
第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下
★削除★
第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)
及び第二十五条の九第十五項
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条、
第二百十九条第二項第二号
、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
される源泉徴収票
される源泉徴収票、租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した第二項に規定する電子証明書等に係る第一項に規定する電磁的記録印刷書面、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条並びに
第二百十九条第二項第二号
★削除★
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条
★挿入★
及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条
、次条第二項
及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに
第二十五条の十二の三
の規定を適用する。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに
前条
の規定を適用する。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下
第二十五条の十三の六まで
において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下
第二十五条の十三の六まで
において同じ。)において同号の口座を設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において同じ。)において同号の口座を設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(
第二十六項、第二十七項及び
第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から
第二十七項まで
を除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条
及び次条第一項
において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条
及び次条第一項
において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(
第二十八項及び第二十九項並びに
第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から
第三十二項まで
を除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条
並びに次条第二項及び第三項
において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条
並びに次条第二項及び第三項
において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
二
非課税口座簡易開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の一月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
二
非課税口座簡易開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の一月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。次号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項において同じ。)の提出をした者が出国(法第三十七条の十四第二十七項に規定する出国をいう。同号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書(法第三十七条の十四第二十九項に規定する帰国届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十九項に規定する提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に同条第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号
、次条
、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の六まで
において同じ。)を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号
並びに次条
、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において同じ。)を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項及び
第十九項第一号
において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項及び
第二十一項第一号
において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
★挿入★
の提出(
当該書類
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
★挿入★
その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項
、第十五項第一号及び
第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該書類
(電磁的方法により提供した
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から
当該書類
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)
の提出(
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(第十項及び第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又は
その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項
及び第十七項第一号並びに
第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
(電磁的方法により提供した
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
前号の書類
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び
第十九項第一号
において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び
第二十一項第一号
において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定を設けた同項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定を設けた同項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と、同項第二号中「移管が」とあるのは「同項第二号ロに規定する五年を経過した日に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と、同項第二号中「移管が」とあるのは「同項第二号ロに規定する五年を経過した日に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権
(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)
若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権
★削除★
若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定(当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定(当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
★新設★
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ及び第五号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
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★旧14から移動しました★
14
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
★新設★
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、同条第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて同号イに掲げるものとする。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。
第二十一項及び第二十三項
を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び
第十九項第二号ロ
において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び
第十九項第二号ロ
において同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。
第十九項第二号イ
において「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び
第十九項第二号に
おいて「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
の氏名、住所又は個人番号の変更
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
★挿入★
は、この限りでない。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。
第二十三項及び第二十五項
を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び
第二十一項第二号ロ
において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び
第二十一項第二号ロ
において同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。
第二十一項第二号イ
において「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び
第二十一項第二号に
おいて「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
★削除★
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合
は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
★18に移動しました★
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16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
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17
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
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★旧18から移動しました★
18
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
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19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に
第十五項本文
の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に
第十七項本文
の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、
第十五項各号
に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、
第十七項各号
に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
の氏名、住所又は個人番号の変更
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者
★削除★
に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
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20
第十二項(第一号、第四号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十号に規定する事由により取得した上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「
第十九項第一号
」と読み替えるものとする。
22
第十二項(第一号、第四号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十号に規定する事由により取得した上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「
第二十一項第一号
」と読み替えるものとする。
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★旧21から移動しました★
21
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成二十五年一月一日後最初に国内に住所又は同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所を有することとなつた日とする。
23
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成二十五年一月一日後最初に国内に住所又は同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所を有することとなつた日とする。
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める者は、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。
)又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
を受ける
金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該申請書の提出
又は当該
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
をする
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の
第二十五項
に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該
申請書又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
に記載されるべき
事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
24
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める者は、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。
)、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は帰国届出書の提出を受ける
金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該申請書の提出
、当該
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は当該帰国届出書の提出をする
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の
第二十七項
に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該
申請書、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載されるべき
事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第五項第六号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあつては、当該基準日における同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
25
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第五項第六号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあつては、当該基準日における同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
★26に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
をしよう
とする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(
第二十二項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。
第二十六項
において同じ。)を告知しなければならない。
26
金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は帰国届出書の提出をしよう
とする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(
第二十四項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。
第二十八項
において同じ。)を告知しなければならない。
★27に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第三十七条の十四第七項(同条第十三項
★挿入★
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
27
法第三十七条の十四第七項(同条第十三項
又は第三十項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第二十四項
の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第二十六項
の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
★挿入★
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
又は送信
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
非課税口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
★挿入★
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
二
非課税口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
又は送信
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
三
非課税口座簡易開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
★挿入★
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
三
非課税口座簡易開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示
又は送信
を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
★新設★
四
帰国届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
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27
前項の場合において、同項第二号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある
第二十五項
に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
29
前項の場合において、同項第二号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある
第二十七項
に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
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28
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第十五項本文、第十九項第二号イ、第二十六項
又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
30
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第十七項本文、第二十一項第二号イ、第二十八項
又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
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29
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
をしよう
とする場合に
おいて、当該申請書又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
に記載された当該
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、
第二十四項
の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該
申請書又は
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
に記載された
氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
31
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の
提出、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は帰国届出書の提出をしよう
とする場合に
おいて、当該申請書、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載された当該
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、
第二十六項
の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該
申請書、
非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載された
氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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30
法
第三十七条の十四第二十七項
の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
32
法
第三十七条の十四第三十二項
の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
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31
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
33
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
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32
法
第三十七条の十四第二十七項
に規定する政令で定める規定は、
次条第四項
又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
34
法
第三十七条の十四第三十二項
に規定する政令で定める規定は、
次条第六項
又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
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33
第三十項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
35
第三十二項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
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34
法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
36
法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
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35
内閣総理大臣は、
第十四項
の規定により要件を定め、又は同項第二号の規定により目的を定めたときは、これを告示する。
37
内閣総理大臣は、
第十五項
の規定により要件を定め、又は同項第二号の規定により目的を定めたときは、これを告示する。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
二十歳
以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
十八歳
以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)が出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
一
継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)が出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7
法第三十七条の十四第五項第二号及び第六号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十四第五項第二号及び第六号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項、第二十一項第一号及び第二十七項において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項、第二十一項第一号及び第二十七項において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の同条第十三項に規定する住所等確認書類(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の法第三十七条の十四第十三項に規定する特定署名用電子証明書等(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の同条第十三項に規定する住所等確認書類(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の法第三十七条の十四第十三項に規定する特定署名用電子証明書等(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号及び第二十七項において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号及び第二十七項において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号及び第二十九項第三号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号及び第二十九項第三号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第七号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第七号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十二
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十二
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ、第五号ロ及び第七号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ、第五号ロ及び第七号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第二十五項第四号イ(3)において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第二十五項第四号イ(3)において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第四号イに掲げるもの
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第四号イに掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第四号ロの移管により受入れをしようとした同号ロに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第四号ロの移管により受入れをしようとした同号ロに掲げる上場株式等
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第二十四項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第二十四項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
22
法第三十七条の十四第五項第四号イに規定する累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額は、同号ロに規定する他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に当該他年分特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等(同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定により当該累積投資上場株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
22
法第三十七条の十四第五項第四号イに規定する累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額は、同号ロに規定する他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に当該他年分特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等(同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定により当該累積投資上場株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
23
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等について準用する。この場合において、第十項第一号中「非課税管理勘定を」とあるのは「特定累積投資勘定を」と、「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「当該非課税管理勘定」とあるのは「当該特定累積投資勘定」と、「年分の非課税管理勘定」とあるのは「年分の累積投資勘定」と、「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる累積投資勘定に移管が」と読み替えるものとする。
23
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等について準用する。この場合において、第十項第一号中「非課税管理勘定を」とあるのは「特定累積投資勘定を」と、「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「当該非課税管理勘定」とあるのは「当該特定累積投資勘定」と、「年分の非課税管理勘定」とあるのは「年分の累積投資勘定」と、「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる累積投資勘定に移管が」と読み替えるものとする。
24
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ハに規定する政令で定める累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した累積投資上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
24
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ハに規定する政令で定める累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した累積投資上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
25
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
25
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとした同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとした同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
四
次に掲げる法第三十七条の十四第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等
四
次に掲げる法第三十七条の十四第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等
イ
ロに掲げる者以外の者 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ
ロに掲げる者以外の者 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
(1)
特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前六月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)を受け入れていない場合に取得をしたもの
(1)
特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前六月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)を受け入れていない場合に取得をしたもの
(2)
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(2)
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(3)
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口((3)及びロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
(3)
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口((3)及びロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
ロ
特定個人(次に掲げるいずれかの要件を満たす個人をいう。ロにおいて同じ。)のうち、当該特定個人の非課税口座(当該特定個人が当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする場合における当該非課税口座に限る。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に同号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨、当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしない旨、その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。ロにおいて同じ。)をした者(当該書類の提出後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしたい旨の申出をした者を除く。) 同号ハ(1)に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及びイ(2)に掲げる上場株式等に該当するものを除く。)以外のもの
ロ
特定個人(次に掲げるいずれかの要件を満たす個人をいう。ロにおいて同じ。)のうち、当該特定個人の非課税口座(当該特定個人が当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする場合における当該非課税口座に限る。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に同号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨、当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしない旨、その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。ロにおいて同じ。)をした者(当該書類の提出後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしたい旨の申出をした者を除く。) 同号ハ(1)に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及びイ(2)に掲げる上場株式等に該当するものを除く。)以外のもの
(1)
令和六年一月一日前に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設していたこと。
(1)
令和六年一月一日前に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設していたこと。
(2)
特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする時前に金融商品取引業者等の営業所に開設し、又は開設していた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に上場株式等の受入れをし、又は受入れをしていたこと。
(2)
特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする時前に金融商品取引業者等の営業所に開設し、又は開設していた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に上場株式等の受入れをし、又は受入れをしていたこと。
五
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとする同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等のうち、前号イ(2)及び(3)に掲げる上場株式等に該当するもの
五
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとする同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等のうち、前号イ(2)及び(3)に掲げる上場株式等に該当するもの
26
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の移管及び特定非課税管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、第八項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の移管及び特定非課税管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、第八項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
係る上場株式等
係る同号に規定する特定累積投資上場株式等
同号ロ又は同項第六号ニ
同項第四号ロ
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に
次に
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
係る上場株式等
係る同号に規定する特定累積投資上場株式等
同号ロ又は同項第六号ニ
同項第四号ロ
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に
次に
27
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、同条第五項第六号の口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第三十一項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、同条第五項第六号の口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第三十一項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
28
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第一号」と読み替えるものとする。
28
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第一号」と読み替えるものとする。
29
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
29
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
特定非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第六号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
特定非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第六号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
三
未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
三
未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
四
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
四
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
30
前項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と、同項第三号及び第四号中「移管が」とあるのは「同号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
30
前項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と、同項第三号及び第四号中「移管が」とあるのは「同号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
31
第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ホに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第二号」と読み替えるものとする。
31
第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ホに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第二号」と読み替えるものとする。
32
法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
32
法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
33
金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない。
33
金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない。
34
法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
34
法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
35
金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
35
金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
36
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
36
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
37
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
37
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
38
法第三十七条の十四第二十七項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
38
法第三十七条の十四第二十七項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
39
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
39
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
40
法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
40
法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
41
第三十八項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
41
第三十八項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
42
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十五項第四号イ(2)の規定により上場株式等を定め、又は同号イ(3)の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
42
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十五項第四号イ(2)の規定により上場株式等を定め、又は同号イ(3)の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座異動届出書等)
(非課税口座異動届出書等)
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が
、その氏名、住所若しくは
個人番号の変更をした場合
、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合
には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
この条及び第二十五条の十三の六
において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)
の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び
第四項
において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の
前条第二十五項
に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む
。第二十五条の十三の六第五項において同じ
。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を
記載又は記録をしなければ
ならない。
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が
その氏名、住所又は
個人番号の変更をした場合
★削除★
には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
この項及び第六項
において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書
★削除★
の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び
第六項
において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の
前条第二十七項
に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む
★削除★
。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を
記載し、又は記録しなければ
ならない。
★新設★
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書を受理することができない。
★新設★
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下
この条において「移管前の営業所
」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下
この条において「移管先の営業所
」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(
以下この条及び第二十五条の十三の六
において「非課税口座移管依頼書」という。)を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下
第六項までにおいて「移管前の営業所
」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下
この項及び次項において「移管先の営業所
」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(
次項及び第六項並びに第二十五条の十三の六第五項
において「非課税口座移管依頼書」という。)を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
★5に移動しました★
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3
非課税口座移管依頼書が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第二十九項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項
★挿入★
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
5
非課税口座移管依頼書が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十四項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書
(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項
又は第三十項
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に
経由した第二項
に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に
経由した第四項
に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
★新設★
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
第二十五条の十三の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第二十九項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
の受理、同条第十三項
★挿入★
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
第二十五条の十三の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十四項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書
の受理、同条第十三項
又は第三十項
において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
2
前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
2
前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(平二二政五八・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(出国届出書等)
第二十五条の十三の四
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国(第二十五条の十の五第一項に規定する出国をいう。以下この条及び第二十五条の十三の八において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(第二十五条の十三の六において「出国届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
第二十五条の十三の四
削除
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は、当該出国の時に法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなして、同条第二十二項及び第二十三項の規定を適用する。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平三一政一〇二)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第十九項第一号
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第二十一項第一号
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法第三十七条の十四第九項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び
第二十五条の十三第二十八項
の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法第三十七条の十四第九項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び
第二十五条の十三第三十項
の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第二十五条の十三の二第四項
若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第二十五条の十三の二第六項
若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項
に規定する書類、
★挿入★
非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書
、出国届出書
、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、確認書、通知書、申請書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十七項各号に定める届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項
に規定する書類、
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する
非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書
★削除★
、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、確認書、通知書、申請書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座年間取引報告書)
(非課税口座年間取引報告書)
第二十五条の十三の七
法
第三十七条の十四第三十項
の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の七
法
第三十七条の十四第三十五項
の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第九項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第三十七条の十四第三十三項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第三十七条の十四第三十八項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非課税口座年間取引報告書)
(非課税口座年間取引報告書)
第二十五条の十三の七
法第三十七条の十四第三十五項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の七
法第三十七条の十四第三十五項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十三項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び
第四条の六の二第二十四項
のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
★挿入★
の提出(
当該書類
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該書類
(電磁的方法により提供した
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)
の提出(
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
(電磁的方法により提供した
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
★挿入★
の提出(
当該書類
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
★挿入★
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、
同号
の規定にかかわらず、
当該書類
(電磁的方法により提供した
当該書類
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から
当該書類
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)
の提出(
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
の提出に代えて行う電磁的方法による
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、
その者の住所等確認書類の提示又は
その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、
前号
の規定にかかわらず、
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
(電磁的方法により提供した
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
前号の書類
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、
特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条第一項各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同号イに掲げる者に限る。)又は同項第三十一号に規定する寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条第一項各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同号イに掲げる者に限る。)又は同項第三十一号に規定する寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
★新設★
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に前号の届出書を提出しなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書を提出した個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書を提出した個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第九号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第九号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十二項及び第二十四項から第三十四項まで並びに第二十五条の十三の二
から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と
、「出国届出書」とあるのは「未成年者出国届出書」と
、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五
から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と
★削除★
、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の六まで
において同じ。)
未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座
が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号
非課税口座に
未成年者口座に
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十二項
第三十七条の十四第六項第一号
第三十七条の十四の二第十二項
同項各号
同項
第二十五条の十三第二十四項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十五項
第三十七条の十四第七項(同条第十三項
★挿入★
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十六項第一号及び第二十九項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第九項
第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項
同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする
又は個人番号の変更をした
非課税口座が
未成年者口座が
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出
の提出
第二十五条の十三の二第二項
非課税口座を
未成年者口座を
当該非課税口座
当該未成年者口座
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第三項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第二十九項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項
★挿入★
において準用する同条第七項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第二十九項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項に
おいて準用する同条第七項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の四第一項
非課税口座
未成年者口座
非居住者が
非居住者の基準年の一月一日以後にその者が
第二十五条の十三の四第二項
非課税口座を
未成年者口座を
場合
場合(その者が当該出国の日の前日までに第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)
第三十七条の十四第二十一項
第三十七条の十四の二第二十項
非課税口座廃止届出書
未成年者口座廃止届出書
非課税口座が
未成年者口座が
同条第二十二項及び第二十三項
同条第二十一項及び第二十二項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第十九項第一号
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第九項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第二十八項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三第二十八項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項に規定する書類
未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、
第二十五条の十三の八第十二項第二号
に規定する出国移管依頼書、同項第四号
の届出書
申請書、書類
申請書
前条第一項
第三十七条の十四第三十項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十三項
第三十七条の十四の二第三十項
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下
第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六
において同じ。)
未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座
が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号
非課税口座に
未成年者口座に
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十四項
第三十七条の十四第六項第一号
第三十七条の十四の二第十二項
同項各号
同項
第二十五条の十三第二十六項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十七項
第三十七条の十四第七項(同条第十三項
又は第三十項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十八項第一号及び第三十一項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十六項
第三十七条の十四第九項
第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項
同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
当該非課税口座
当該未成年者口座
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十四項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項
又は第三十項
において準用する同条第七項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十四項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項又は第三十項に
おいて準用する同条第七項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは
第二十一項第一号
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第九項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十七項各号に定める届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、
第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号
に規定する出国移管依頼書、同項第四号
又は同条第二十六項の届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項後段
申請書、書類
申請書、書面
前条第一項
第三十七条の十四第三十五項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十八項
第三十七条の十四の二第三十三項
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十二項及び第二十四項から第三十四項まで並びに第二十五条の十三の二
から前条までに規定する用語について準用する。
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五
から前条までに規定する用語について準用する。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
26
未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書を交付しなければならない。
26
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
27
金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を法第三十七条の十一の三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
27
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書を当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
28
前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第二十六項の報告書を交付したものとみなす。
★削除★
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は
第二十七項
の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、
同条第七項
の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
28
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は
法第三十七条の十四の二第二十九項
の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、
第二十五条の十の十第七項
の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
二十歳
未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。第二十六項第二号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において
十八歳
未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。第二十六項第二号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において
二十歳
である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において
十八歳
である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をすること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をすること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第十号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第十号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに規定する政令
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号及び第六号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座
未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十一号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十一号
非課税口座に
未成年者口座に
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第六項
第三十七条の十四の二第十二項
帰国届出書の提出を受ける
申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第三十七項において同じ。)を受ける
帰国届出書の提出をする
申請書の提出をする
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三第三十三項
帰国届出書の提出
申請書の提出
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第八項(同条第二十五項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第三十七項
帰国届出書の提出
申請書の提出
帰国届出書に
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書に
第二十五条の十三第三十八項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第四十項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条第六項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条第六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
非課税口座に
未成年者口座に
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第二十五項において準用する同条第八項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第七項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十七項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第六項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十六項
第二十五条の十三の八第二十八項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十五項若しくは第十八項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十二項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段
未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
通知書、書類及び依頼書
確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類
第二十五条の十三の六第六項
書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)
書類
前条第一項
第三十七条の十四第三十一項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十四項
第三十七条の十四の二第三十三項
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに規定する政令
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号及び第六号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座
未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十一号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十一号
非課税口座に
未成年者口座に
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第六項
第三十七条の十四の二第十二項
帰国届出書の提出を受ける
申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第三十七項において同じ。)を受ける
帰国届出書の提出をする
申請書の提出をする
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三第三十三項
帰国届出書の提出
申請書の提出
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第八項(同条第二十五項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第三十七項
帰国届出書の提出
申請書の提出
帰国届出書に
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書に
第二十五条の十三第三十八項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第四十項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条第六項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条第六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
非課税口座に
未成年者口座に
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第二十五項において準用する同条第八項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第七項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十七項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第六項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十六項
第二十五条の十三の八第二十八項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十五項若しくは第十八項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十二項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段
未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
通知書、書類及び依頼書
確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類
第二十五条の十三の六第六項
書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)
書類
前条第一項
第三十七条の十四第三十一項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十四項
第三十七条の十四の二第三十三項
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
26
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
26
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十四項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十四項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
未成年者口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
二
未成年者口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
27
前項の場合において、同項第二号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある本人確認等書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
27
前項の場合において、同項第二号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある本人確認等書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
29
法第三十七条の十四の二第十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十六項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
29
法第三十七条の十四の二第十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十六項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
30
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
30
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
31
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
31
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
32
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
32
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と
の間に
当該合併法人
の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を除く。次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と
★削除★
当該合併法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下第四項までにおいて同じ。)
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と
の間に
当該分割承継法人
の発行済株式等の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と
★削除★
当該分割承継法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と
の間に
当該株式交換完全親法人
の発行済株式等の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と
★削除★
当該株式交換完全親法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
5
非居住者が、その有する株式
★挿入★
につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
5
非居住者が、その有する株式
(出資を含む。以下この条において同じ。)
につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
同条第十二号の三
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中
★挿入★
「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号
において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式
(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。
以下この号において同じ。)で」と、同項第九号の二
中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と
、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と
、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中
「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、
「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号
及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式
(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。
」と、同項第九号の二
中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と
★削除★
、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する
外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国完全子法人株式
の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中
「株式又は
出資以外」とあるのは
「株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する
外国合併親法人株式を
除く。)以外」と、同項第二号中
「株式又は
出資以外」とあるのは
「株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する
外国分割承継親法人株式を
除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中
「株式又は
出資以外」とあるのは
「株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する
外国完全子法人株式を
除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する
外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式
の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中
「又は
出資以外」とあるのは
「又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する
外国合併親法人の株式又は出資を
除く。)以外」と、同項第二号中
「又は
出資以外」とあるのは
「又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する
外国分割承継親法人の株式又は出資を
除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中
「又は
出資以外」とあるのは
「又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する
外国完全子法人の株式又は出資を
除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が
特定軽課税外国法人
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が
特定軽課税外国法人等
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が
特定軽課税外国法人
の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が
特定軽課税外国法人等
の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が
特定軽課税外国法人
の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が
特定軽課税外国法人等
の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する
特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
同条第十二号の三
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人の株式
に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項
に規定する
特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより
第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人等の株式又は出資
に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る
特定軽課税外国法人
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る
特定軽課税外国法人等
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する
特定軽課税外国法人
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する
特定軽課税外国法人等
の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により
特定軽課税外国法人
(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。第五号及び第七号において同じ。)の
株式に
該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により
特定軽課税外国法人
の
株式に
該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により
特定軽課税外国法人
の
株式に
該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「
株式又は
出資以外」とあるのは「
株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「
株式又は
出資以外」とあるのは「
株式又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により
特定軽課税外国法人等
(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。第五号及び第七号において同じ。)の
株式又は出資に
該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により
特定軽課税外国法人等
の
株式又は出資に
該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により
特定軽課税外国法人等
の
株式又は出資に
該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「
又は
出資以外」とあるのは「
又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「
又は
出資以外」とあるのは「
又は
出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)又は社会福祉法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨
旨の記載
のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)又は社会福祉法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨
の記載
のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に
応じ、
次に定める要件
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に
応じそれぞれ
次に定める要件
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
8
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合において、第一項の税務署長に当該申請書の提出があつた日から一月以内(当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
8
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合において、第一項の税務署長に当該申請書の提出があつた日から一月以内(当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ又はロ(2)に規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ又はロに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ又はロ(2)に規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
35
関係大臣は、第七項第二号イ及びロ(2)に規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
35
関係大臣は、第七項第二号イ及びロ(2)に規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
第二十五条の十七の二
法第四十条の二に規定する政令で定めるものは、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人とする。
第二十五条の十七の二
法第四十条の二に規定する政令で定めるものは、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人とする。
★新設★
2
法第四十条の二に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
★新設★
3
法第四十条の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件(その譲渡を受けた同条に規定する重要文化財として指定された資産(以下この項において「取得資産」という。)が建造物以外のものである場合には、第一号及び第四号に掲げる要件)を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その取得資産の売買の予約又はその取得資産の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結すること。
二
前号の売買の予約又は停止条件付売買契約の締結につき、その旨の仮登記を行うこと。
三
その取得資産が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内に所在すること。
四
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された取得資産の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために当該支援団体が譲渡を受けるものであること。
(平二六政一四五・追加、平二八政三五三・平三〇政一四五・一部改正)
(平二六政一四五・追加、平二八政三五三・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第二十五条の十八の二
法第四十条の三の二第一項に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人の事業の用以外の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
第二十五条の十八の二
法第四十条の三の二第一項に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人の事業の用以外の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一
土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下この号において「建物等」という。)の賃借権、使用貸借権その他建物等の使用又は収益を目的とする権利 当該土地又は建物等の価額に相当する金額に、当該土地又は建物等の面積又は床面積のうちに占める当該内国法人の事業の用に供されている権利が設定されている部分の面積又は床面積の割合を乗じて計算した金額
一
土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下この号において「建物等」という。)の賃借権、使用貸借権その他建物等の使用又は収益を目的とする権利 当該土地又は建物等の価額に相当する金額に、当該土地又は建物等の面積又は床面積のうちに占める当該内国法人の事業の用に供されている権利が設定されている部分の面積又は床面積の割合を乗じて計算した金額
二
工業所有権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利(前号に掲げるものを除く。) 当該工業所有権その他の資産の価額に相当する金額に、法第四十条の三の二第一項の個人が収入すべき当該工業所有権の使用料の総額のうちに占める当該内国法人から収入すべき使用料の額の割合その他権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合を乗じて計算した金額
二
工業所有権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利(前号に掲げるものを除く。) 当該工業所有権その他の資産の価額に相当する金額に、法第四十条の三の二第一項の個人が収入すべき当該工業所有権の使用料の総額のうちに占める当該内国法人から収入すべき使用料の額の割合その他権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合を乗じて計算した金額
2
法第四十条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
(これらの規定を第三十九条の二十八の二第一項の規定により適用する場合を含む。)
に掲げる要件に該当することとする。
2
法第四十条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号
★削除★
に掲げる要件に該当することとする。
(平二五政一一四・追加)
(平二五政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(
非居住者等
の内部取引に係る課税の特例)
(
非居住者
の内部取引に係る課税の特例)
第二十五条の十八の三
法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
第二十五条の十八の三
法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
一
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ
当該一方の者の親族
イ
当該一方の者の親族
ロ
当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該一方の者の使用人又は雇主
ハ
当該一方の者の使用人又は雇主
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
イ
当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
当該一方の者及び当該一方の者とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
当該一方の者及び当該一方の者とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
当該一方の者及び当該一方の者とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
当該一方の者及び当該一方の者とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係
三
法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係
2
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
2
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
3
法第四十条の三の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下
第八項まで
において同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者(以下第五項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第五項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
3
法第四十条の三の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下
この条
において同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者(以下第五項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第五項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
4
法第四十条の三の三第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
4
法第四十条の三の三第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
5
法第四十条の三の三第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
5
法第四十条の三の三第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
内部取引に係る棚卸資産の法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等(以下
この号及び第八項第一号
において「事業場等」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
一
内部取引に係る棚卸資産の法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等(以下
この号、第八項及び第十四項第一号
において「事業場等」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
イ
当該内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。ハ(2)及び
第八項第一号
において同じ。)の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。ハ(2)及び
第十四項第一号
において同じ。)の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等ごとに合計した金額が当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等ごとに合計した金額が当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
(1)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る前二項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に基づき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
(1)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る前二項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に基づき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
内部取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げる方法に準ずる方法
七
前各号に掲げる方法に準ずる方法
6
法第四十条の三の三第四項に規定する政令で定める場合は、同項の非居住者のその年の前年の内部取引がない場合(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつたことによりその年の前年の内部取引がない場合を除く。)とする。
6
法第四十条の三の三第四項に規定する政令で定める場合は、同項の非居住者のその年の前年の内部取引がない場合(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつたことによりその年の前年の内部取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
7
法第四十条の三の三第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★新設★
8
法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める無形資産は、非居住者の事業場等と恒久的施設との間の無形資産内部取引(内部取引のうち、無形資産(同条第四項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産内部取引の時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該無形資産内部取引の時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産内部取引の時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。
★新設★
9
法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第四十条の三の三第五項の特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
10
法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産内部取引の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第五項の非居住者の各年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
★新設★
11
法第四十条の三の三第六項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第四十条の三の三第六項第二号の特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
12
法第四十条の三の三第七項に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産内部取引(その対価の額とした額につき、当該特定無形資産内部取引の時に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産(同条第五項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該特定無形資産内部取引の時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同条第五項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第七項の非居住者の各年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産内部取引に係る判定期間(法第四十条の三の三第七項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産内部取引に係る判定期間に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
★13に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法
第四十条の三の三第五項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の内部取引が行われた日の属する年の当該事業に係る売上総利益の額(その年の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
13
法
第四十条の三の三第九項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の内部取引が行われた日の属する年の当該事業に係る売上総利益の額(その年の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
★14に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
第四十条の三の三第五項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、内部取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第六号
までに掲げる方法
とし、
内部取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
又は第七号に掲げる方法
とする。
14
法
第四十条の三の三第九項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、内部取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第七号
までに掲げる方法
(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、
内部取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
とする。
一
法
第四十条の三の三第五項
の非居住者の恒久的施設及び事業場等の財産及び損益の状況を記載した計算書類による当該内部取引が行われた日の属する年の当該内部取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した当該内部取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
一
法
第四十条の三の三第九項
の非居住者の恒久的施設及び事業場等の財産及び損益の状況を記載した計算書類による当該内部取引が行われた日の属する年の当該内部取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した当該内部取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二
内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(イ(1)において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
三
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(イ(1)において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ハにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ハにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
四
内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
五
内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
内部取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
八
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
★15に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第四十条の三の三第九項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
15
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第四十条の三の三第十五項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★16に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
第四十条の三の三第二十項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
16
法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法
第四十条の三の三第二十項
に規定する内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
一
法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第四十条の三の三第二十項
に規定する事業場等に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する事業場等に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
★17に移動しました★
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11
法
第四十条の三の三第二十項
に規定する納付すべき所得税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき所得税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき所得税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
17
法
第四十条の三の三第二十六項
に規定する納付すべき所得税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき所得税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき所得税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
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12
法第四十条の三の三第二項第一号イ
又はロ
の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
18
法第四十条の三の三第二項第一号イ
若しくはロ若しくは第七項の規定又は第三項
の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第四十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第四十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法
★挿入★
第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第二十五条の十八の四
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第四十条の三の三第十六項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
一
法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第四十条の三の三第二十二項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
三
法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
3
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
一
当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
二
納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
4
法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(課税対象金額の計算等)
(課税対象金額の計算等)
第二十五条の十九
法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の四第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第二十五条の二十第四項第一号及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
第二十五条の十九
法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の四第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第二十五条の二十第四項第一号及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
一
各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第二十五条の二十において「法人所得税」という。)の額並びに同法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第二十五条の二十において「配当等の額」という。)を除く。)
一
各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第二十五条の二十において「法人所得税」という。)の額並びに同法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第二十五条の二十において「配当等の額」という。)を除く。)
二
各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第二十五条の二十第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二
各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第二十五条の二十第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ
居住者が外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第一号、次条第二項及び
第二十五条の十九の三第十一項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
イ
居住者が外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第一号、次条第二項及び
第二十五条の十九の三第二十一項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ
法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ロ
法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ハ
居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ハ
居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二
請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第五項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の四第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第二十五条の二十第四項第二号及び第二十五条の二十三において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第五項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の四第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第二十五条の二十第四項第二号及び第二十五条の二十三において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、第五項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、第五項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2)
当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係(法第四十条の四第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
(2)
当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係(法第四十条の四第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
3
法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
一
居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
一
居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
二
当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
二
当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
4
前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
4
前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
5
法第四十条の四第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
5
法第四十条の四第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
6
前項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
6
前項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第五項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第五項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
8
法第四十条の四第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
8
法第四十条の四第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
居住者の親族
イ
居住者の親族
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
居住者の使用人
ハ
居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
二
次に掲げる法人
二
次に掲げる法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
9
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
9
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第二十五条の十九の三
★新設★
第二十五条の十九の三
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
★新設★
2
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
3
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第五項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第五項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
★新設★
4
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第二十五条の二十二の二第二項において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
5
法第四十条の四第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第二十五項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★6に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社
(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)
の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
6
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社
★削除★
の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
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2
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。
第十二項第四号
及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
7
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。
第二十二項第四号
及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
★新設★
8
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十一項第一号から第三号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号及び第五号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と、同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十一項各号に掲げる者とする。
★新設★
9
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
★新設★
10
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
11
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
12
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
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3
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
13
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
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4
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(
第六項、第十四項及び第十七項
において「被統括会社」という。)とする。
14
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(
第十六項、第二十四項及び第二十七項
において「被統括会社」という。)とする。
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
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5
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
15
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
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6
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、
第十四項及び第十七項
において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
16
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、
第二十四項及び第二十七項
において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
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7
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
17
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
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8
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
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9
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
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10
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
20
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
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11
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
21
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号若しくは法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号若しくは法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号及び法第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号及び法第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
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12
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
22
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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13
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
23
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
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14
外国関係会社(
第十二項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
24
外国関係会社(
第二十二項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
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15
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
25
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
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16
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第十項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
26
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第二十項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
★削除★
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四
第十二項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
四
第二十二項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
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17
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
27
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(適用対象金額の計算)
(適用対象金額の計算)
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(当該
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令
をいう
。以下
この項
において「
本店所在地国の法令」という。)の規定
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令
)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く
。以下
この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号
において「
本店所在地国の法令の規定」という。)
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
第二十五条の二十二の二
法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
第二十五条の二十二の二
法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
一
前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
一
前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(その本店所在地国の外国法人税に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第二号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを除く。)とする。
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
★新設★
三
前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第三号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを含まないものとする。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
前号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
四
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
第二号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、
第三十九条の十七の二第二項第四号イ
又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
五
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、
第三十九条の十七の二第二項第五号イ
又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第二十八項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第三十項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十八項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第三十項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号の二
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第十一項第一号
中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第二十一項第一号
中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第二十五条の十九の三第六項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第四項
に規定する被統括会社
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第二十五条の十九の三第十六項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第十四項
に規定する被統括会社
三
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
★新設★
15
法第四十条の四第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
★新設★
16
法第四十条の四第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
★17に移動しました★
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15
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
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16
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
18
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
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17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十項及び第二十一項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
19
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十二項及び第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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18
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
20
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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19
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十一項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
21
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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20
法第四十条の四第六項の居住者は、
第十七項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
22
法第四十条の四第六項の居住者は、
第十九項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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21
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第十七項若しくは第十九項
の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき
第十七項若しくは第十九項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第十九項若しくは第二十一項
の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき
第十九項若しくは第二十一項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
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22
第十八項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十八項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
24
第二十項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第二十項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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23
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ヌまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
25
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ルまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
★26に移動しました★
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24
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
26
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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★旧25から移動しました★
25
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
27
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
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26
法
第四十条の四第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
28
法
第四十条の四第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法
第四十条の四第六項第十一号ル
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
29
法
第四十条の四第六項第十一号ヲ
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
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28
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
30
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特殊関係株主等の範囲等)
(特殊関係株主等の範囲等)
第二十五条の二十五
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
第二十五条の二十五
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一
特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
一
特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
三
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
4
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
一
特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
5
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四
次条第十五項
において準用する第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
四
次条第二十一項
において準用する第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7
法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の七第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第二十五条の十九第一項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第二十五条の三十において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の七第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第二十五条の十九第一項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第二十五条の三十において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の七第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第二十五条の三十第一項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
一
請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の七第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第二十五条の三十第一項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
9
第二十五条の十九第三項及び第四項の規定は、法第四十条の七第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九第三項第一号中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第五項」とあるのは「
第二十五条の二十六第十四項
において準用する第二十五条の十九第五項」と、同項第二号中「第二百二十二条の二第四項第二号」とあるのは「第二百二十二条の二第四項第三号」と読み替えるものとする。
9
第二十五条の十九第三項及び第四項の規定は、法第四十条の七第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九第三項第一号中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第五項」とあるのは「
第二十五条の二十六第二十項
において準用する第二十五条の十九第五項」と、同項第二号中「第二百二十二条の二第四項第二号」とあるのは「第二百二十二条の二第四項第三号」と読み替えるものとする。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三〇繰上、平二二政五八・平二三政三八三・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三〇繰上、平二二政五八・平二三政三八三・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定株主等の範囲等)
(特定株主等の範囲等)
第二十五条の二十六
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
第二十五条の二十六
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
4
法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
★新設★
5
第二十五条の十九の三第一項の規定は外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第二十五条の十九の三第二項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第五項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第四十条の四第一項」とあるのは「第四十条の七第一項」と、同条第二項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第三項中「当該」とあるのは「法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第四項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二十五条の十九の三第一項
の規定は外国関係法人
(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。第七項及び第十項において同じ。)
に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の十九の三第二項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。
6
第二十五条の十九の三第六項
の規定は外国関係法人
★削除★
に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の十九の三第七項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。
★新設★
7
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。
★新設★
8
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
★新設★
9
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
10
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
11
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★12に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第四十条の七第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
12
法第四十条の七第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
★13に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
13
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
一
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
四
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
イ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ロ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ハ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ
前各号に掲げる者
ニ
前各号に掲げる者
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8
第二十五条の十九の三第十二項(
第七号を除く。)及び
第十三項
の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第十二項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるのは、「第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第二十五条の二十六第七項各号
」と読み替えるものとする。
14
第二十五条の十九の三第二十二項(
第七号を除く。)及び
第二十三項
の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第二十二項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるのは、「第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第二十五条の二十六第十三項各号
」と読み替えるものとする。
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9
第二十五条の十九の三第十六項(
第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第十六項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第十二項各号
及び前三号」とあるのは「
第十二項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
15
第二十五条の十九の三第二十六項(
第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第二十五条の十九の三第二十六項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第二十二項各号
及び前三号」とあるのは「
第二十二項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
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10
法第四十条の七第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第十三項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第二十五条の二十第一項(第三十九条の十五第一項第五号に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第二項(第三十九条の十五第二項第十八号に掲げる金額を控除する部分を除く。)又は
同条第三項
の規定の例により計算した金額とする。
16
法第四十条の七第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第十九項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第二十五条の二十第一項(第三十九条の十五第一項第五号に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第二項(第三十九条の十五第二項第十八号に掲げる金額を控除する部分を除く。)又は
第二十五条の二十第三項
の規定の例により計算した金額とする。
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11
法第四十条の七第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
17
法第四十条の七第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号又は第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号又は第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
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12
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第十項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
18
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第十六項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
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13
第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
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14
第二十五条の十九第五項の規定は、法第四十条の七第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第二十五条の十九第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
20
第二十五条の十九第五項の規定は、法第四十条の七第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第二十五条の十九第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
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15
第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
21
第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
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16
第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
22
第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三一繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三一繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十四項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十五項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十四項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から
第七号
まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から
第七号
まで」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十五項
において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から
第七号の二
まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から
第七号の二
まで」と読み替えるものとする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ
前条第七項第一号
中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
ロ
前条第十三項第一号
中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
三
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
★新設★
13
第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
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13
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十六項及び第十七項
において同じ。)に該当するものとする。
14
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十七項及び第十八項
において同じ。)に該当するものとする。
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14
第二十五条の二十二の三第十六項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
15
第二十五条の二十二の三第十八項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
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15
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十八項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第十七項
の規定の例により計算した金額とする。
16
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十九項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
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16
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
18
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第二十五条の二十二の三第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
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18
第二十五条の二十二の三第二十項及び第二十一項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十五項
又は前項の規定により
同条第十七項又は第十九項
の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十六項
又は前項の規定により
同条第十九項又は第二十一項
の規定の例により計算する場合について準用する。
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19
第十六項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十六項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
20
第十七項
(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十七項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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20
第二十五条の二十二の三第二十三項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第二十五条の二十二の三第二十三項
中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
21
第二十五条の二十二の三第二十五項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第二十五条の二十二の三第二十五項
中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
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21
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
22
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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22
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
23
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
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23
第二十五条の二十二の三第二十六項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第四十条の七第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の二十二の三第二十七項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ル
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
24
第二十五条の二十二の三第二十八項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第四十条の七第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第二十五条の二十二の三第二十九項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ヲ
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
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24
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第二十六条
法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条
法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
一
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
二
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途で供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
二
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途で供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
2
法第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、家屋が建築された日からその取得の日(同項に規定する取得の日をいう。)までの期間が二十年(当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2
法第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、家屋が建築された日からその取得の日(同項に規定する取得の日をいう。)までの期間が二十年(当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
3
法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは
同条第二十五項
に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
3
法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは
同条第三十項
に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
4
法第四十一条第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
4
法第四十一条第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
5
法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び第二十六条の三において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十三項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
5
法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び第二十六条の三において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十三項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
6
法第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
6
法第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十四項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十四項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
三
当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
三
当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第四十一条第一項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
7
法第四十一条第一項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
8
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
8
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第六号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第六号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
六
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
六
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
9
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
9
法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものを宅地建物取引業者から取得した個人が、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものを宅地建物取引業者から取得した個人が、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第七項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負代金又は取得(当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該認定住宅の譲渡をした者からの当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第七項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負代金又は取得(当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該認定住宅の譲渡をした者からの当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
四
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
イ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金
ロ
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金
ハ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
ハ
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
ニ
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金
ニ
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金
五
前号イからニまでに掲げる資金に充てるために年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者(法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(第十二項第二号及び第十五項から第十八項までにおいて「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
五
前号イからニまでに掲げる資金に充てるために年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者(法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(第十二項第二号及び第十五項から第十八項までにおいて「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第七項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六
法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第七項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
10
法第四十一条第一項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。
10
法第四十一条第一項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。
11
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
11
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
一
宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
一
宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
12
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
12
法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
一
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
13
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
13
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
14
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
14
法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
15
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
15
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
一
法第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
二
役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四
前二号に掲げる者の親族
四
前二号に掲げる者の親族
16
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
16
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金又は旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金又は旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
17
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
一
使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
一
使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
イ
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
18
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
18
法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金に充てるための借入金
一
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の新築に要する資金に充てるための借入金
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
二
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第八項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第八項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
五
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
五
法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
六
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金
六
法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金
19
法第四十一条第一項に規定する個人が、同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第八項第四号から第六号までに掲げる借入金、第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第十二項第三号に掲げる債務、第十六項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第八項第四号から第六号まで、第十一項第二号、第十二項第三号、第十六項第三号から第五号まで、第十七項第二号又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
19
法第四十一条第一項に規定する個人が、同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第八項第四号から第六号までに掲げる借入金、第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第十二項第三号に掲げる債務、第十六項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第八項第四号から第六号まで、第十一項第二号、第十二項第三号、第十六項第三号から第五号まで、第十七項第二号又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
20
法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
20
法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
21
法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
21
法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
22
法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
22
法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
23
法第四十一条第十項の個人の認定住宅借入金等(同項に規定する認定住宅借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第十項に規定する認定住宅の新築等(当該認定住宅借入金等に当該認定住宅の新築等とともにする当該認定住宅の新築等に係る認定住宅の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅の新築等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第十項の規定の適用については、当該認定住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。
23
法第四十一条第十項の個人の認定住宅借入金等(同項に規定する認定住宅借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第十項に規定する認定住宅の新築等(当該認定住宅借入金等に当該認定住宅の新築等とともにする当該認定住宅の新築等に係る認定住宅の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅の新築等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第十項の規定の適用については、当該認定住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。
24
法第四十一条第十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅(その者の認定住宅借入金等に当該認定住宅の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
24
法第四十一条第十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅(その者の認定住宅借入金等に当該認定住宅の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該認定住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築又は取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該認定住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築又は取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
★新設★
25
法第四十一条第十五項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十四項に規定する特別特定取得をいう。第二十七項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十三項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
一
当該居住用家屋又は既存住宅 これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
二
当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合
★新設★
26
法第四十一条第十六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第四十一条第十六項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十六項に規定する認定住宅の新築等(以下この項において「認定住宅の新築等」という。)に係る同条第十六項に規定する認定住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
二
法第四十一条第十六項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅の新築等に係る認定住宅借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三
法第四十一条第十六項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅の新築等に係る認定住宅借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
★新設★
27
法第四十一条第十七項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十六項の個人が当該認定住宅の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
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25
法
第四十一条第十三項
に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
28
法
第四十一条第十八項
に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
一
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
二
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ
その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
イ
その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ロ
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
ハ
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三
家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
三
家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四
家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四
家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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26
法
第四十一条第十三項
に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
29
法
第四十一条第十八項
に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法
第四十一条第十三項
に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
一
法
第四十一条第十八項
に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
二
法
第四十一条第十三項
に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法
第四十一条第十八項
に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法
第四十一条第十三項
に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法
第四十一条第十八項
に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法
第四十一条第十三項
に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法
第四十一条第十八項
に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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27
法
第四十一条第十四項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
30
法
第四十一条第十九項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
一
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二
給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
二
給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
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28
法
第四十一条第二十五項
に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
31
法
第四十一条第三十項
に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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29
法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
32
法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
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30
国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、
第二十五項第三号
の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。
33
国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、
第二十八項第三号
の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。
(昭四七政七五・追加、昭四九政七八・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・昭五八政一八一・昭五九政六〇・昭六一政八一・昭六一政二〇二・昭六一政三五七・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平三政八八・平五政八七・平五政一九三・平五政三二五・平九政八四・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政三二九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四九政七八・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・昭五八政一八一・昭五九政六〇・昭六一政八一・昭六一政二〇二・昭六一政三五七・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平三政八八・平五政八七・平五政一九三・平五政三二五・平九政八四・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政三二九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
第二十六条の三
住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第二十六条第九項第六号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。)は、法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。
第二十六条の三
住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第二十六条第九項第六号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。)は、法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。
2
前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2
前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
3
税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から
その適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項に規定する土地等に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての
法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、
当該申請に係る
事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該
★挿入★
証明書を交付しなければならない。
3
税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から
★削除★
法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、
次の各号に掲げる
事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該
各号に掲げる事項についての
証明書を交付しなければならない。
★新設★
一
当該居住の用に供した年月日
★新設★
二
その適用に係る第二十六条第五項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第二十三項に規定する認定住宅の新築等に係る同項に規定する対価の額
★新設★
三
その適用に係る第二十六条第六項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十四項に規定する認定住宅の同項各号に規定する割合
★新設★
四
その適用に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等が同条第五項に規定する特定取得に該当するものである場合には、その旨
★新設★
五
その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
★新設★
六
その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十三項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十五項に規定する控除限度額
★新設★
七
その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十六項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十七項に規定する認定住宅控除限度額
★新設★
八
その適用に係る住宅借入金等が連帯債務である場合には、その者のその負担部分の割合
★新設★
九
その他参考となるべき事項
4
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、
同条第二十六項
の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
4
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、
同条第三十一項
の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
(昭四九政七八・追加、昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平五政一九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一九政九二・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の二繰下、平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭四九政七八・追加、昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平二政九三・平五政一九三・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一九政九二・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の二繰下、平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の
これらの
住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の
これらの
住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の
これらの
住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の
当該
住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の
当該
住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の
当該
住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
これらの
住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、
これらの
住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、
これらの
住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の
これらの
住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該
住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、
当該
住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、
当該
住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の
当該
住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、
第二十六条第二十五項各号
に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、
第二十六条第二十八項各号
に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(
第二十六条第二十五項第一号
から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(
第二十六条第二十八項第一号
から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下
この項から
第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下
★削除★
第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第二十六条第二十七項第一号
に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が
第二十六条第二十七項第一号
に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
一
第二十六条第三十項第一号
に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が
第二十六条第三十項第一号
に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における
同条第二十六項及び第二十七項
の規定の適用については
、同条第二十六項
中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、
同条第二十七項
中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における
同条第三十一項及び第三十二項
の規定の適用については
、同条第三十一項
中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、
同条第三十二項
中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)」とあるのは「三年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること」と、同条第四項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「
同条第二十六項
」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第二十六項
」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第二十六項
に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。
)」とあるのは「三年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること」と、同条第四項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「
同条第三十一項
」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第三十一項
」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第三十一項
に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の特例は、財務省令で定める。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の特例は、財務省令で定める。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条の四
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
2
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二
当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
5
法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、第二十六条第二十八項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6
法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、第二十六条第二十八項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8
法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(第二十六条第二十八項第一号から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(第二十六条第二十八項第一号から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
10
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
11
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
イ
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
ロ
当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
イ
当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
ロ
イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
ロ
国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(1)
これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
(2)
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
12
法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
二
住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
三
次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
イ
住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
ロ
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
四
住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
13
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
14
法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
一
当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
二
当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
15
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
一
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
16
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
一
当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
二
当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
17
法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
一
住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
二
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四
その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
イ
当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
ロ
当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
19
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
20
法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
21
法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
一
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
三
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
四
法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
22
法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第二十六条第三十項第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第二十六条第三十項第一号に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
一
第二十六条第三十項第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第二十六条第三十項第一号に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
二
給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
三
給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
23
法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、
「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項
」とあるのは「
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号
」と、「
年月日」
とあるのは「
年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること
」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十一項」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
24
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、
同項第二号中「第二十六条第五項
」とあるのは「
次条第二項
」と、「
住宅の取得等に係る」
とあるのは「
住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十三項に規定する認定住宅の新築等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同項第三号中「第二十六条第六項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十四項に規定する認定住宅」とあるのは「次条第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同項第四号中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同項第五号中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同項第八号中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等
」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十一項」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の特例は、財務省令で定める。
25
法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の特例は、財務省令で定める。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
26
国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・全改、平一九政三二九・平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二二政五八・平二三政一六六・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第二十六条の二十六
法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
第二十六条の二十六
法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず、法第四十一条の十五第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず、法第四十一条の十五第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
2
法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3
法第四十一条の十五第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした日の属する年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この条において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額とする。
3
法第四十一条の十五第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした日の属する年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この条において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額とする。
4
その年の翌年以後又はその年において法第四十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
その年の翌年以後又はその年において法第四十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(法第四十一条の十五第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(法第四十一条の十五第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5
法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
一
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
三
その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額又は純損失の金額
四
第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額又は純損失の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
五
法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6
法第八条の四第一項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6
法第八条の四第一項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
7
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
7
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
8
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第四号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
8
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第四号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
9
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
9
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
10
前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十五第一項又は第五項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
10
前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十五第一項又は第五項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(第百五十五条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(第百五十五条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
11
法第四十一条の十四第一項の規定の適用があり、かつ、法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十六条の二十三第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
11
法第四十一条の十四第一項の規定の適用があり、かつ、法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十六条の二十三第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百二十一条の六
までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条、
第二百十九条第二項第二号
、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十二条第一項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第四項
及び第五項
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項において準用する
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下
第二百十九条
までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、
第二百五条並びに
第二百十九条第二項第二号
★削除★
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十二条第一項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第四項
★削除★
において準用する
並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項において準用する
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
12
法第四十一条の十五第五項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)」とする。
12
法第四十一条の十五第五項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)」とする。
13
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
13
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第二十六条の二十七
年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法
第二百三条の六
に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令
第三百十九条の十三
の規定の適用については、同条第二項中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。
第二十六条の二十七
年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法
第二百三条の七
に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令
第三百十九条の十二
の規定の適用については、同条第二項中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。
2
前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。
2
前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。
(平一六政一〇五・追加、平一九政九二・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(平一六政一〇五・追加、平一九政九二・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国外所得金額の計算の特例)
(国外所得金額の計算の特例)
第二十六条の二十八の七
法第四十一条の十九の五第一項に規定する政令で定める金額は、所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引(次項
及び第四項
において「内部取引」という。)に係る同法第三十三条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用の額に相当するもの、同法第三十四条第二項に規定する支出した金額に相当するもの、同法第三十七条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は同法第三十八条に規定する資産の取得費に相当するものとする。
第二十六条の二十八の七
法第四十一条の十九の五第一項に規定する政令で定める金額は、所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引(次項
及び第五項
において「内部取引」という。)に係る同法第三十三条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用の額に相当するもの、同法第三十四条第二項に規定する支出した金額に相当するもの、同法第三十七条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は同法第三十八条に規定する資産の取得費に相当するものとする。
2
法第四十一条の十九の五第四項に規定する政令で定める場合は、同項の居住者のその年の前年の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項
及び第四項
において同じ。)との間の内部取引がない場合(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつたことによりその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
2
法第四十一条の十九の五第四項に規定する政令で定める場合は、同項の居住者のその年の前年の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項
及び第五項
において同じ。)との間の内部取引がない場合(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつたことによりその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
3
法第四十一条の十九の五第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の十九の五第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の十九の五第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二十五条の十八の三第七項、第八項、第十項及び第十一項
並びに第二十五条の十八の四の規定は、居住者の法第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第四十条の三の三第五項
、第六項及び第十五項から第二十項まで
並びに法第四十条の三の四の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十八の三第八項中
★挿入★
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、
同条第十一項
中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、第二十五条の十八の四第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の十八の三第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項
並びに第二十五条の十八の四の規定は、居住者の法第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第四十条の三の三第五項
から第十二項まで及び第二十一項から第二十六項まで
並びに法第四十条の三の四の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十八の三第八項中
「同条第四項第二号」とあるのは「法第四十一条の十九の五第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、同条第十項中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、「同条第五項」とあるのは「法第四十条の三の三第五項」と、「第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少」とあるのは「第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第四十一条の十九の五第一項に規定する損失等の額が過少」と、同条第十二項中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、「同条第七項」とあるのは「法第四十条の三の三第七項」と、「第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少」とあるのは「第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第四十一条の十九の五第一項に規定する損失等の額が過少」と、同条第十四項中
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、
同条第十七項
中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、第二十五条の十八の四第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)
★削除★
第二十六条の二十九の二
法第四十一条の二十の二第二項第三号に規定する政令で定める契約は、所得税法施行令第百八十三条第三項第一号に規定する旧簡易生命保険契約及び生命共済に係る契約並びに同項第二号から第六号までに掲げる契約及び規約とする。
2
法第四十一条の二十の二第二項第四号に規定する政令で定める契約は、所得税法第七十六条第六項第四号に掲げる保険契約で生命保険契約(法第四十一条の二十の二第二項第三号に規定する生命保険契約をいう。)以外のもの及び所得税法施行令第三百二十六条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる契約とする。
3
法第四十一条の二十の二第一項の規定により更正の請求の基因とされている理由に基づく同項に規定する者の所得税についての国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に係る国税通則法施行令第二十四条第四項及び第三十条の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十の二第一項(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)の規定を除く。)」とする。
(平二三政一九九・追加、平二三政三八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
第二十六条の三十三
法第四十一条の二十三第一項に規定する政令で定める非居住者は非居住者で次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は当該各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得をいう。)とする。
一
平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この項において「大会」という。)において実施される競技に参加する選手 所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又は第十七号に掲げる国内源泉所得のうち、当該競技への参加(当該参加のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)又は当該競技において収めた成績に基因するもの
二
大会に参加する選手団に属する者(前号に掲げる者を除く。) 給与等(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該選手団に属する前号に掲げる者(当該大会において実施される競技に同号に規定する参加をするものに限る。)に対する国内における指導又は支援(当該参加に係るものに限る。)に基因するもの
三
大会において実施される競技の審判員 給与等のうち、当該競技の審判(当該審判のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)に基因するもの
四
次に掲げる外国法人から給与(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会(ニにおいて「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(第七号及び第三項第一号において「東京オリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
イ
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人
ロ
大会に関する映像又は音声を放送する権利の管理を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係のあるものに限る。)
ハ
イに掲げる外国法人が主催した全てのオリンピック競技大会に関する物品を保管し、又は展示する施設を運営する外国法人(イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)
ニ
東京オリンピック競技大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項に規定する禁止物質の使用等に係る検査に関する計画の立案を行う外国法人
五
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う平成三十二年に開催される東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第三項第二号において「東京パラリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
六
第三十九条の三十三の三第一項第三号イに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第八号及び第十一号並びに第三項において「大会関連業務」という。)に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
七
第三十九条の三十三の三第一項第一号ロに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う東京オリンピック競技大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
八
次に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う大会関連業務に係る勤務に基因するもの
イ
第三十九条の三十三の三第一項第三号ロからニまでに掲げる外国法人
ロ
大会において第一号に掲げる者から採取された検体(当該大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第二条第三項に規定するドーピングの検査に係るものに限る。)の分析を行う内国法人の認証を行う外国法人
九
第三十九条の三十三の三第一項第四号イ又はロに掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務に基因するもの
十
第三十九条の三十三の三第一項第四号ハに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
十一
前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものから給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う当該大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
2
法第四十一条の二十三第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同条第一項に規定する国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。
一
事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
二
一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
3
法第四十一条の二十三第三項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める使用料は当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める使用料(所得税法第百六十一条第一項第十一号に掲げる使用料をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人 国内において東京オリンピック競技大会関連業務を行う法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)から支払を受ける使用料で当該東京オリンピック競技大会関連業務に係るもの
二
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人 国内において東京パラリンピック競技大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該東京パラリンピック競技大会関連業務に係るもの
三
第三十九条の三十三の三第一項第三号ニに掲げる外国法人 国内において大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
四
前三号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 国内において当該大会関連業務を行う個人又は法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
4
文部科学大臣は、第一項第十一号又は前項第四号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
第二十七条の二
法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この項及び第九項において「債券現先取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(
同条第六項第二号
に規定する特定金融機関等(以下この条において「特定金融機関等」という。)が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
第二十七条の二
法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この項及び第九項において「債券現先取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(
同条第七項第二号
に規定する特定金融機関等(以下この条において「特定金融機関等」という。)が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が六月を超えないこと。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が六月を超えないこと。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。
2
法第四十二条の二第一項に規定する有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該有価証券と同種及び同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする取引とする。
2
法第四十二条の二第一項に規定する有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該有価証券と同種及び同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする取引とする。
3
法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引(以下この項において「証券貸借取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
3
法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引(以下この項において「証券貸借取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
証券貸借取引において有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が六月を超えないこと。
一
証券貸借取引において有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が六月を超えないこと。
二
証券貸借取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該証券貸借取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)をしていること。
二
証券貸借取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該証券貸借取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)をしていること。
三
証券貸借取引に係る有価証券の当該証券貸借取引の約定をした日における価額のうちに当該証券貸借取引において担保とされる現金及び有価証券の価額(有価証券にあつては、同日におけるその価額)の合計額の占める割合が百分の五十から百分の百五十までの範囲内にあること。
三
証券貸借取引に係る有価証券の当該証券貸借取引の約定をした日における価額のうちに当該証券貸借取引において担保とされる現金及び有価証券の価額(有価証券にあつては、同日におけるその価額)の合計額の占める割合が百分の五十から百分の百五十までの範囲内にあること。
4
法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める利子は、同項の外国金融機関等(
同条第六項第一号
に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
4
法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める利子は、同項の外国金融機関等(
同条第七項第一号
に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
5
第三条の二第一項の規定は法第四十二条の二第一項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、第三条の二第十一項の規定は同号に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同項第二号中「特定振替社債等」とあるのは「法第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第四項第七号」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
5
第三条の二第一項の規定は法第四十二条の二第一項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、第三条の二第十一項の規定は同号に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同項第二号中「特定振替社債等」とあるのは「法第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第四項第七号」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
6
法第四十二条の二第一項第三号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
6
法第四十二条の二第一項第三号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
一
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
イ
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
ロ
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
二
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
三
経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券
三
経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券
7
法第四十二条の二第二項第一号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
7
法第四十二条の二第二項第一号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
8
法第四十二条の二第一項の外国金融機関等(
同条第六項第一号イ
に掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び同条第一項の外国金融機関等(
同条第六項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)に係る同条第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、同条第一項の外国金融機関等が非課税適用申告書(
同条第七項
に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後法第四十二条の二第一項に規定する支払を受ける利子の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
8
法第四十二条の二第一項の外国金融機関等(
同条第七項第一号イ
に掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び同条第一項の外国金融機関等(
同条第七項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)に係る同条第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、同条第一項の外国金融機関等が非課税適用申告書(
同条第八項
に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後法第四十二条の二第一項に規定する支払を受ける利子の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
9
法第四十二条の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第二号に掲げる要件を除く。)とする。
9
法第四十二条の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第二号に掲げる要件を除く。)とする。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が三月を超えないこと。
一
債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が三月を超えないこと。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
二
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の百分の七十五以上であること。
三
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の百分の七十五以上であること。
四
債券現先取引に係る利率が、当該債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間のコール資金の貸付けに係る利率のうち最も高いものとして財務省令で定める利率に二を乗じて得た率に百分の一を加えた率以下であること。
四
債券現先取引に係る利率が、次に掲げる当該債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める利率に二を乗じて得た率に百分の一を加えた率以下であること。
イ
法第四十二条の二第三項第一号に掲げる債券に係る債券現先取引 当該債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間のコール資金の貸付けに係る利率のうち最も高いものとして財務省令で定める利率
ロ
法第四十二条の二第三項第二号又は第三号に掲げる債券に係る債券現先取引 第十一項に規定する外国におけるイに定める利率に相当するものとして財務省令で定める利率
五
次に掲げる債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める要件
五
次に掲げる債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子(法第四十二条の二第三項の規定の適用を受けようとするものに限る。ロにおいて「対象利子」という。)に係る債券現先取引で特定金融機関等の
うち法第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人以外のものとの間で行われるもの(イにおいて「判定対象債券現先取引」という。) 当該特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が百分の五十以下であること。
イ
法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子(法第四十二条の二第三項の規定の適用を受けようとするものに限る。ロにおいて「対象利子」という。)に係る債券現先取引で特定金融機関等の
うち法第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人以外のものとの間で行われるもの(イにおいて「判定対象債券現先取引」という。) 当該特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が百分の五十以下であること。
(1)
当該判定対象債券現先取引につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該特定外国法人との間で行われた他の債券現先取引がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額)
(1)
当該判定対象債券現先取引につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該特定外国法人との間で行われた他の債券現先取引がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額)
(2)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日(債券現先取引についての債券の買戻しの日又は売戻しの日をいう。以下この号において同じ。)が到来していない当該特定外国法人との間の債券現先取引(外国において金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この号及び
第二十三項
において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において同法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの((2)及びロ(2)において「外国金融商品債務引受業者」という。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該外国金融商品債務引受業者が金融商品債務引受業と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この号及び
第二十三項
において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び特定金融機関等(法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人に限る。(2)及びロ(2)において同じ。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額
(2)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日(債券現先取引についての債券の買戻しの日又は売戻しの日をいう。以下この号において同じ。)が到来していない当該特定外国法人との間の債券現先取引(外国において金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この号及び
第二十六項
において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において同法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの((2)及びロ(2)において「外国金融商品債務引受業者」という。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該外国金融商品債務引受業者が金融商品債務引受業と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この号及び
第二十六項
において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び特定金融機関等(法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人に限る。(2)及びロ(2)において同じ。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額
(3)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において債券貸借取引期日(債券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該債券と同種及び同量の債券の返還を受け、又は返還をする取引((3)及びロ(3)において「債券貸借取引」という。)についての債券の返還を受ける日又は返還をする日をいう。ロ(3)において同じ。)が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額
(3)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において債券貸借取引期日(債券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該債券と同種及び同量の債券の返還を受け、又は返還をする取引((3)及びロ(3)において「債券貸借取引」という。)についての債券の返還を受ける日又は返還をする日をいう。ロ(3)において同じ。)が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額
ロ
特定外国法人が支払を受ける対象利子に係る債券現先取引で特定金融機関等のうち法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人との間で行われるもの 当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われた債券現先取引(当該対象利子に係るものに限る。ロにおいて「判定対象債券現先取引」という。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が百分の五十以下であること。
ロ
特定外国法人が支払を受ける対象利子に係る債券現先取引で特定金融機関等のうち法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人との間で行われるもの 当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われた債券現先取引(当該対象利子に係るものに限る。ロにおいて「判定対象債券現先取引」という。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が百分の五十以下であること。
(1)
当該判定対象債券現先取引につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該特定外国法人との間で行われた他の債券現先取引がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額)
(1)
当該判定対象債券現先取引につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該特定外国法人との間で行われた他の債券現先取引がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額)
(2)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない当該特定外国法人との間の債券現先取引(外国金融商品債務引受業者との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該外国金融商品債務引受業者が金融商品債務引受業と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び特定金融機関等との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額
(2)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない当該特定外国法人との間の債券現先取引(外国金融商品債務引受業者との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該外国金融商品債務引受業者が金融商品債務引受業と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び特定金融機関等との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額
(3)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において債券貸借取引期日が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額
(3)
当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において債券貸借取引期日が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額
10
法第四十二条の二第三項に規定する政令で定める利子は、同項の特定外国法人が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
10
法第四十二条の二第三項に規定する政令で定める利子は、同項の特定外国法人が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
★新設★
11
法第四十二条の二第三項第二号に規定する政令で定める債券は、外国(財務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が発行し、又は保証する債券(当該外国の通貨として財務省令で定める通貨で表示されるものに限る。)とする。
★新設★
12
法第四十二条の二第三項第三号に規定する政令で定める債券は、外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているものが発行する債券(当該外国に係る前項に規定する財務省令で定める通貨で表示されるものに限る。)とする。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第四十二条の二第四項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
13
法第四十二条の二第四項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下
第十三項
までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下
第十五項
までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。イにおいて同じ。)の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。イにおいて同じ。)の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
14
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
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13
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
15
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が前項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が前項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
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14
第十二項
の規定は、
第十一項第二号
、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
16
第十四項
の規定は、
第十三項第二号
、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
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15
法第四十二条の二第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
17
法第四十二条の二第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
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16
法
第四十二条の二第六項第二号イ
に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法施行令第一条の九第五号に掲げるものとする。
18
法
第四十二条の二第七項第二号イ
に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法施行令第一条の九第五号に掲げるものとする。
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17
法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、特定金融機関等から最初に特定利子(
同条第五項
に規定する特定利子をいう。以下
第十九項
までにおいて同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書を、当該特定利子の支払事務を取り扱う当該特定金融機関等の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項、
第二十一項及び第二十二項
において「事務所等」という。)を通じて(当該特定利子の支払事務が当該特定金融機関等が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を通じて)当該特定利子の支払を受けるべき日の前日までに
同条第七項
に規定する税務署長に提出しなければならない。
19
法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、特定金融機関等から最初に特定利子(
同条第六項
に規定する特定利子をいう。以下
第二十一項
までにおいて同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書を、当該特定利子の支払事務を取り扱う当該特定金融機関等の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項、
第二十四項及び第二十五項
において「事務所等」という。)を通じて(当該特定利子の支払事務が当該特定金融機関等が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を通じて)当該特定利子の支払を受けるべき日の前日までに
同条第八項
に規定する税務署長に提出しなければならない。
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18
法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し特定利子の支払をする特定金融機関等の
同条第十二項
に規定する帳簿に各人別
★挿入★
に記載又は記録を受けていないときは、
同条第七項
の規定により非課税適用申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
20
法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し特定利子の支払をする特定金融機関等の
同条第十三項
に規定する帳簿に各人別
(当該特定外国法人が適格外国証券投資信託(同条第四項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、第二十二項及び第二十六項において同じ。)の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)
に記載又は記録を受けていないときは、
同条第八項
の規定により非課税適用申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
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19
法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けていた外国金融機関等又は特定外国法人が同条第二項又は第四項の規定に基づき同条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができなくなつた日後、再びこれらの規定の適用を受けようとする場合には、非課税適用申告書を、これらの規定の適用を受けようとする特定利子の支払を受けるべき日の前日までに
同条第七項
に規定する税務署長に提出しなければならない。
21
法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けていた外国金融機関等又は特定外国法人が同条第二項又は第四項の規定に基づき同条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができなくなつた日後、再びこれらの規定の適用を受けようとする場合には、非課税適用申告書を、これらの規定の適用を受けようとする特定利子の支払を受けるべき日の前日までに
同条第八項
に規定する税務署長に提出しなければならない。
★新設★
22
適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受ける法第四十二条の二第三項に規定する支払を受ける利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特定外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託の別に、非課税適用申告書を同条第八項又は前項の規定により同条第八項に規定する税務署長に提出するものとする。
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20
法
第四十二条の二第九項
に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
23
法
第四十二条の二第十項
に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
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21
非課税適用申告書又は法
第四十二条の二第十項各号
に定める申告書(以下この条において「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
24
非課税適用申告書又は法
第四十二条の二第十一項各号
に定める申告書(以下この条において「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
★25に移動しました★
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22
特定金融機関等は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法
第四十二条の二第七項
に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならないものとする。
25
特定金融機関等は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法
第四十二条の二第八項
に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならないものとする。
★26に移動しました★
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23
次の各号に掲げる特定金融機関等は、当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別
★挿入★
に、法
第四十二条の二第十二項
に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
26
次の各号に掲げる特定金融機関等は、当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別
(非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)
に、法
第四十二条の二第十三項
に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
一
特定金融機関等(法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げる法人を除く。) 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等(以下この項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)若しくは同条第三項に規定する
振替国債に係る特定債券現先取引
(次号において「
振替国債に係る特定債券現先取引
」という。)(これらの取引のうち、特定金融機関等(
同条第六項第二号ロ
に掲げる法人に限る。)又は外国金融機関等(
同条第六項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業又は金融商品債務引受業と同種類の業務としてこれらの取引に基づく債務を引受け等により負担したものを除く。)に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等のうち
同条第六項第一号ロ
に掲げる外国法人との間で、当該外国金融機関等が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
一
特定金融機関等(法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げる法人を除く。) 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等(以下この項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)若しくは同条第三項に規定する
振替国債等に係る特定債券現先取引
(次号において「
振替国債等に係る特定債券現先取引
」という。)(これらの取引のうち、特定金融機関等(
同条第七項第二号ロ
に掲げる法人に限る。)又は外国金融機関等(
同条第七項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業又は金融商品債務引受業と同種類の業務としてこれらの取引に基づく債務を引受け等により負担したものを除く。)に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等のうち
同条第七項第一号ロ
に掲げる外国法人との間で、当該外国金融機関等が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
二
特定金融機関等のうち法
第四十二条の二第六項第二号ロ
に掲げるもの 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは
振替国債に係る特定債券現先取引
に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書を提出した外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)と当該非課税適用申告書を提出した者との間の振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは
振替国債に係る特定債券現先取引
に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
二
特定金融機関等のうち法
第四十二条の二第七項第二号ロ
に掲げるもの 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは
振替国債等に係る特定債券現先取引
に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書を提出した外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)と当該非課税適用申告書を提出した者との間の振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは
振替国債等に係る特定債券現先取引
に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
(平一四政一〇五・追加、平一六政一〇五・平一七政二四・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・平二九政一一四・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一六政一〇五・平一七政二四・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の四
法
第四十二条の四第六項第一号
に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第十八項第一号、第二号、
第五号及び第六号
に掲げる試験研究に係る
同条第八項第九号
に規定する特別試験研究費の額に相当する
金額と
する。
第二十七条の四
法
第四十二条の四第七項第一号
に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第十八項第一号、第二号、
第六号及び第七号
に掲げる試験研究に係る
同条第八項第十号
に規定する特別試験研究費の額に相当する
金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第十八項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第八項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額と
する。
2
法第四十二条の四第八項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
2
法第四十二条の四第八項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
3
法第四十二条の四第八項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
3
法第四十二条の四第八項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
ハ
技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
二
法第四十二条の四第八項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法第四十二条の四第八項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
4
前項第一号ロ及び第二号ロに規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。
4
前項第一号ロ及び第二号ロに規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。
5
法第四十二条の四第八項第二号ロに規定する政令で定める規定は、法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定とする。
5
法第四十二条の四第八項第二号ロに規定する政令で定める規定は、法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定とする。
6
法第四十二条の四第八項第四号に規定する政令で定める事業年度は、
第九項
の規定の適用を受ける
同項第三号に掲げる
法人の設立の日
★挿入★
を含む事業年度とする。
6
法第四十二条の四第八項第四号に規定する政令で定める事業年度は、
次項又は第九項(第二号に係る部分に限る。)
の規定の適用を受ける
★削除★
法人の設立の日
(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。次項及び第九項第二号において同じ。)
を含む事業年度とする。
7
法第四十二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の同条第八項第三号に規定する適用年度(以下この項及び第九項において「適用年度」という。)における当該法人の同条第八項第五号に規定する比較試験研究費の額(第九項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額。以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。
7
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法第四十二条の四第八項第五号に規定する比較試験研究費の額(第九項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)をいう。以下第九項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項及び第九項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第九項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ
当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
イ
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した連結事業年度)に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前三年以内に開始した連結事業年度。ロにおいて「事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
ロ
当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度等のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
二
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
二
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
イ
当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ
当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む調整対象年度にあつては、当該分割等の日を含む調整対象年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額
三
合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ
当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る試験研究費の額
ロ
当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別試験研究費の額を合計した金額
8
前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(
同項第一号若しくは第二号
に規定する合併等
又は同項第三号の合併
をいう。)に係る被合併法人等の
各事業年度(その
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度
。以下この項において「事業年度等」という。
)の
試験研究費の額(分割等
★挿入★
の日を含む事業年度等(
当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。
以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
8
前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(
同項各号
に規定する合併等
★削除★
をいう。)に係る被合併法人等の
当該合併等の日前に開始した各事業年度(当該被合併法人等の
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該被合併法人等の連結事業年度
。以下この項において「事業年度等」という。
)に係る
試験研究費の額(分割等
(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)
の日を含む事業年度等(
★削除★
以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
9
法第四十二条の四第一項又は
第三項
の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の
計算に
ついては、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する
試験研究費の額
(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)
を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める
金額とする
。
9
法第四十二条の四第一項又は
第四項
の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の
計算における同条第八項第五号の試験研究費の額に
ついては、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度
(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る
試験研究費の額
★削除★
を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める
ところによる
。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除した金額
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
★挿入★
連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
期間内の日を含む
連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
★挿入★
連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
期間内の日を含む
連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
二
分割承継法人等
(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。)
当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
と次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
との合計額
二
分割承継法人等
★削除★
当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
に次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
を加算する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、当該連結事業年度
。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には
当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む
。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、当該連結事業年度
。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には
当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む
。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
三
分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
★削除★
10
前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の
各事業年度(その
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度
。以下この項において「事業年度等」という。
)の
移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(
当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。
以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
10
前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の
当該分割等の日前に開始した各事業年度(当該分割法人等の
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該分割法人等の連結事業年度
。以下この項において「事業年度等」という。
)に係る
移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(
★削除★
以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
11
法第四十二条の四第一項
又は第三項
の規定の適用を受ける法人(第七項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(第三項各号に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十六項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第七項の規定は、適用しない。
11
法第四十二条の四第一項
又は第四項
の規定の適用を受ける法人(第七項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(第三項各号に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十六項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第七項の規定は、適用しない。
12
法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する政令で定める
中小企業者
は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
12
法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する政令で定める
もの
は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
一
その発行済株式又は出資
★挿入★
の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える
法人又は
資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人
★挿入★
をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
一
その発行済株式又は出資
(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)
の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える
法人、
資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人
又は次に掲げる法人
をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
★新設★
イ
大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人
(1)
資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
(2)
保険業法第二条第五項に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が千人を超える法人
(3)
法人税法第四条の七に規定する受託法人
★新設★
ロ
普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。)
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
13
法
第四十二条の四第八項第六号の二に規定する政令
で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が十五億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
13
法
第四十二条の四第八項第八号に規定する政令
で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が十五億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
一
当該法人(以下第十七項までにおいて「判定法人」という。)の当該事業年度(以下第十五項までにおいて「判定対象年度」という。)開始の日において判定法人の設立の日(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める日。第三号及び第四号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。
一
当該法人(以下第十七項までにおいて「判定法人」という。)の当該事業年度(以下第十五項までにおいて「判定対象年度」という。)開始の日において判定法人の設立の日(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める日。第三号及び第四号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。
イ
法人税法第二条第六号に規定する
公益法人等
(以下この条において「公益法人等」という。)
又は内国法人である人格のない社団等 新たに
同法第二条第十三号に規定する
収益事業
(以下この条において「収益事業」という。)
を開始した日
イ
★削除★
公益法人等
★削除★
又は内国法人である人格のない社団等 新たに
★削除★
収益事業
★削除★
を開始した日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた
法人税法第二条第九号に規定する
普通法人又は
同条第七号に規定する
協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた
★削除★
普通法人又は
★削除★
協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ハ
外国法人 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日のいずれか早い日(人格のない社団等に
ついて
は、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
ハ
外国法人 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日のいずれか早い日(人格のない社団等に
あつて
は、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
二
判定法人の判定対象年度に係る各基準年度(法
第四十二条の四第八項第六号の二
に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)で法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。
二
判定法人の判定対象年度に係る各基準年度(法
第四十二条の四第八項第八号
に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)で法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。
三
判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後三年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。
三
判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後三年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。
イ
法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
イ
法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
ロ
特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。
ロ
特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。
四
判定法人が判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(以下第十五項までにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人に該当していたこと(前号イ及びロに定めるところにより特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があつた法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。)。
四
判定法人が判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(以下第十五項までにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人に該当していたこと(前号イ及びロに定めるところにより特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があつた法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。)。
五
判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。
五
判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。
六
判定法人が外国法人であること。
六
判定法人が外国法人であること。
14
法
第四十二条の四第八項第六号の二
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法
第四十二条の四第八項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前項第一号に掲げる事由に該当する場合(同項第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 零
一
前項第一号に掲げる事由に該当する場合(同項第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 零
二
前項第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
二
前項第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
イ
判定法人に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
イ
判定法人に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ
イに規定する各基準年度の月数の合計数
ロ
イに規定する各基準年度の月数の合計数
三
前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号から第六号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を三で除して計算した金額
三
前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号から第六号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
イ
前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1)
判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る
被合併法人等の各事業年度(その
事業年度が連結事業年度に該当する
場合には連結事業年度
とし、当該修正基準期間内に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の連結事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準日を含む連結事業年度)開始の日前一年以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する
場合には、連結事業年度
)を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度にあつては連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(1)
判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る
被合併法人等の各事業年度(当該被合併法人等の
事業年度が連結事業年度に該当する
場合には当該被合併法人等の連結事業年度
とし、当該修正基準期間内に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の連結事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準日を含む連結事業年度)開始の日前一年以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する
場合には、当該開始の日前一年以内に終了した連結事業年度
)を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度にあつては連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(2)
当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該設立の日を含む連結事業年度)をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の所得の金額(連結事業年度にあつては、連結所得の金額)から当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額を含む。)に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
(2)
当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該設立の日を含む連結事業年度)をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の所得の金額(連結事業年度にあつては、連結所得の金額)から当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額を含む。)に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
四
前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額
四
前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
前号イに掲げる金額及び合併等調整額の合計額
イ
前号イに掲げる金額及び合併等調整額の合計額
ロ
基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額(当該各連結事業年度に係る同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなつた日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額を加算した金額
ロ
基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額(当該各連結事業年度に係る同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなつた日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額を加算した金額
五
前項第五号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号又は第四号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額を三で除して計算した金額
五
前項第五号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号又は第四号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額を三で除して計算した金額
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(その各基準年度のうち判定法人が公益法人等又は人格のない社団等に該当していた事業年度にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(その各基準年度のうち判定法人が公益法人等又は人格のない社団等に該当していた事業年度にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
ロ
合併等調整額(各被合併法人等の(1)に掲げる金額を合計した金額をいう。)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該合計額にイ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
合併等調整額(各被合併法人等の(1)に掲げる金額を合計した金額をいう。)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該合計額にイ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1)
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1)
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(2)
前号ロに掲げる金額(当該金額に(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(2)
前号ロに掲げる金額(当該金額に(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
六
前項第六号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
六
前項第六号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(判定法人の法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)に限る。)の合計額から当該各基準年度の所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(判定法人の法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)に限る。)の合計額から当該各基準年度の所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
15
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
15
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
一
特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ
法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
イ
法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
ロ
合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ロ
合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ハ
次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
ハ
次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
(1)
法人が合併等の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(1)
法人が合併等の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(2)
判定法人が合併等の直前において行う事業(以下この項及び第十七項において「旧事業」という。)の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。第十七項において「資金借入れ等」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等
(2)
判定法人が合併等の直前において行う事業(以下この項及び第十七項において「旧事業」という。)の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。第十七項において「資金借入れ等」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等
(3)
判定法人の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定法人の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定法人の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定法人の使用人でなくなつた場合において、判定法人の非従事事業(旧使用人が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等
(3)
判定法人の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定法人の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定法人の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定法人の使用人でなくなつた場合において、判定法人の非従事事業(旧使用人が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等
二
合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
二
合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
三
被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。
三
被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。
四
対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の事業年度(
当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
連結事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば判定法人の事業年度とみなされることとなる事業年度(
当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
連結事業年度)を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。
四
対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の事業年度(
当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の
連結事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば判定法人の事業年度とみなされることとなる事業年度(
当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の
連結事業年度)を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。
イ
特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、連結事業年度
)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
イ
特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度
)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ロ
イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、連結事業年度
)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ロ
イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度
)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ハ
ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、連結事業年度
)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ハ
ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には
、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度
)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
五
事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
五
事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
イ
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前事業年度等(以下この号において「合併等直前事業年度等」という。)又は次号に規定する合併等以後事業年度等(以下この号において「合併等以後事業年度等」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
イ
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前事業年度等(以下この号において「合併等直前事業年度等」という。)又は次号に規定する合併等以後事業年度等(以下この号において「合併等以後事業年度等」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ロ
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ロ
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ハ
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ハ
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
六
事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定法人の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前事業年度等(当該合併等の日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併等の日を含む連結事業年度)の直前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
連結事業年度)をいう。)をいい
、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後事業年度等(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
連結事業年度)をいう。)をいう
。
六
事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定法人の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前事業年度等(当該合併等の日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併等の日を含む連結事業年度)の直前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
直前の連結事業年度)をいう。)をいい
、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後事業年度等(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
合併等の日以後に終了した連結事業年度)をいう。)をいう
。
16
第十四項の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
16
第十四項の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
二
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
二
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
17
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第十五項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の二第十三項及び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十三項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十五項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第十五項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第十五項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第十五項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第十七項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十四項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
17
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第十五項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の二第十三項及び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十三項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十五項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第十五項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第十五項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第十五項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第十七項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十四項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
18
法
第四十二条の四第八項第九号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
18
法
第四十二条の四第八項第十号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ
国立研究開発法人
ロ
国立研究開発法人
二
大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
他の者(特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第七号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)及び当該法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第七号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が連結親法人である場合には、当該他の法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)
ロ
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)
ハ
当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者
★新設★
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び前号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定中小企業者等(法
第十条第八項第五号
に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの、法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法
第六十八条の九第八項第五号
に規定する中小連結法人に該当するもの(
次号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、
当該法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)、当該法人との間に支配関係がある他の者
及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び
次号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★挿入★
八
特定中小企業者等(法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの、法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する中小連結法人に該当するもの(
第十一号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、
第三号イからハまでに掲げるもの
及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び
第十一号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
★新設★
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第四十二条の四第八項第十号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★新設★
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第四十二条の四第八項第九号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★十二に移動しました★
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九
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
19
法
第四十二条の四第八項第九号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
19
法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
前項第一号、
第五号及び第九号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
前項第一号、
第六号及び第十二号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号
、第三号、第六号及び第七号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号
から第四号まで及び第七号から第十号まで
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第四号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第三項第一号ハに掲げる費用の額
三
前項第五号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第三項第一号ハに掲げる費用の額
四
前項第八号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費のうち
前項第八号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第十一号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費のうち
前項第十一号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
20
法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
20
法
第四十二条の四第八項第十一号
に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
21
法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
同条第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下第二十四項までにおいて「総額方式等適用年度」という。)
の売上金額(同号に規定する売上金額を
いう。以下第二十四項まで
において同じ。)及び
当該総額方式等適用年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度
。以下第二十四項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する売上金額とし
、総額方式等適用年度
の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に
当該総額方式等適用年度
の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を
当該総額方式等適用年度
及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
21
法
第四十二条の四第八項第十一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
適用年度
の売上金額(同号に規定する売上金額を
いう。以下この項
において同じ。)及び
当該適用年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該開始の日前三年以内に開始した連結事業年度
。以下第二十四項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法
第六十八条の九第八項第九号
に規定する売上金額とし
、適用年度
の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に
当該適用年度
の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を
当該適用年度
及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
22
法第四十二条の四第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該法人の前項の金額の計算については、当該法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(その売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第八項第八号に規定する売上金額。以下第二十四項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
22
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る売上金額(法人の事業年度の同条第八項第十一号に規定する売上金額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の法第六十八条の九第八項第九号に規定する売上金額)をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
総額方式等適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該総額方式等適用年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該売上調整年度に係る売上金額とする。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第七項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第二十四項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第六項に規定する設立の日をいう。次号及び第二十四項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ
当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額
ロ
当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
二
売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
二
売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
イ
当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額
ロ
当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む合併前売上調整年度にあつては、当該分割等の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額
三
合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ
当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る売上金額
ロ
当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額
23
前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(
同項第一号若しくは第二号
に規定する合併等
又は同項第三号の合併
をいう。)に係る被合併法人等の
各事業年度(その
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度
。以下この項において
同じ。)の
売上金額(分割等
★挿入★
の日を含む
事業年度(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。
以下この項において「
分割事業年度」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割事業年度終了の日
とした場合の当該
分割事業年度に
係る売上金額)をそれぞれ
当該各事業年度
の月数(
分割事業年度に
あつては、当該
分割事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各事業年度
に含まれる月(
分割事業年度に
あつては、当該
分割事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
23
前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(
同項各号
に規定する合併等
★削除★
をいう。)に係る被合併法人等の
当該合併等の日前に開始した各事業年度(当該被合併法人等の
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該被合併法人等の連結事業年度
。以下この項において
「事業年度等」という。)に係る
売上金額(分割等
(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)
の日を含む
事業年度等(
以下この項において「
分割事業年度等」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割事業年度等の終了の日
とした場合の当該
分割事業年度等に
係る売上金額)をそれぞれ
当該各事業年度等
の月数(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各事業年度等
に含まれる月(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
24
法第四十二条の四第一項
、第三項又は第七項
の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において
、当該総額方式等適用年度
の当該法人の第二十一項の金額の
計算に
ついては、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
連結事業年度)の
売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の届出をした
とき)
に限り、当該分割法人等
及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度
に係る売上金額は
、当該各号
に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める
金額とする
。
24
法第四十二条の四第一項
又は第四項
の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において
、当該適用年度
の当該法人の第二十一項の金額の
計算における同項の売上金額に
ついては、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
分割法人等の連結事業年度)に係る
売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の届出をした
ときを含む。)
に限り、当該分割法人等
の第一号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第二号に規定する各調整対象年度
に係る売上金額は
、次の各号
に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める
ところによる
。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ
又は
ロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該
売上調整年度に係る売上金額
から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除した金額
一
分割法人等 当該分割法人等のイ
及び
ロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該
各売上調整年度に係る売上金額
から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除する。
イ
総額方式等適用年度
において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について
、当該分割法人等の当該
売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該
総額方式等適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
総額方式等適用年度
の月数で除して計算した金額
イ
適用年度
において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について
は、当該分割法人等の当該各
売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該
適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
適用年度
の月数で除して計算した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の
各売上調整年度の
うち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について
、当該分割法人等の当該
売上調整年度に係る移転売上金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の
売上調整年度の
うち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について
は、当該分割法人等の当該各
売上調整年度に係る移転売上金額
二
分割承継法人等
(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。)
当該分割承継法人等のイ
又は
ロに規定する各
売上調整年度ごと
に当該分割承継法人等の当該
売上調整年度に係る
売上金額
と次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
との合計額
二
分割承継法人等
★削除★
当該分割承継法人等のイ
及び
ロに規定する各
調整対象年度ごと
に当該分割承継法人等の当該
各調整対象年度に係る
売上金額
に次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
を加算する。
イ
総額方式等適用年度
において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
について
、当該分割承継法人等の
当該売上調整年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該
総額方式等適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
総額方式等適用年度
の月数で除して計算した金額
イ
適用年度
において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については
、当該分割承継法人等の
当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該
適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
適用年度
の月数で除して計算した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
三
分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
★削除★
25
前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の
★挿入★
各事業年度(当該分割法人等の
連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該
連結事業年度。以下この項において
同じ。)の
移転売上金額をそれぞれ
当該各事業年度
の月数(分割等の日を含む
事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。
以下この項において「
分割事業年度」
という。)にあつては、当該
分割事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各事業年度
に含まれる月(
分割事業年度に
あつては、当該
分割事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
25
前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の
当該分割等の日前に開始した
各事業年度(当該分割法人等の
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の
連結事業年度。以下この項において
「事業年度等」という。)に係る
移転売上金額をそれぞれ
当該各事業年度等
の月数(分割等の日を含む
事業年度等(
以下この項において「
分割事業年度等」
という。)にあつては、当該
分割事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各事業年度等
に含まれる月(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
26
法第四十二条の四第一項
、第三項又は第七項
の規定の適用を受ける法人(第二十二項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十五項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第二十二項の規定は、適用しない。
26
法第四十二条の四第一項
又は第四項
の規定の適用を受ける法人(第二十二項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十五項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第二十二項の規定は、適用しない。
27
第七項から第十項まで、第十四項、第十五項及び第二十一項から第二十五項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
27
第七項から第十項まで、第十四項、第十五項及び第二十一項から第二十五項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の六
★新設★
第二十七条の六
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人(第一号において「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
一
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は第二十七条の四第十二項第一号イ若しくはロに掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十三条第一項に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2
法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第四十二条の六第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業とする。
3
法第四十二条の六第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
4
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業と
★挿入★
する。
5
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業と
し、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人と
する。
5
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
★削除★
6
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
6
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
7
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
7
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法
第四十二条の四第八項第九号
に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
8
法第四十二条の六第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
8
法第四十二条の六第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第七十一条第一項第一号又は第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第四十二条の六第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
一
法人税法第七十一条第一項第一号又は第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第四十二条の六第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の九
法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第二十七条の九
法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第一項に規定する観光地形成促進計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第一項に規定する観光地形成促進計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
五
法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
2
法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
3
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。
3
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。
4
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第一号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第四号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第五号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(次項第六号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
4
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第一号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第四号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第五号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(次項第六号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
5
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
5
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
一
情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
一
情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
二
電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
二
電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
三
映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
三
映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
四
放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
四
放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
五
ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
五
ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
六
情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
6
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の九第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の九第四項」と読み替えるものとする。
11
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の九第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の九第四項」と読み替えるものとする。
(平一四政一〇五・全改、平一四政二七一・平一五政一三九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政一〇五・全改、平一四政二七一・平一五政一三九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十一の二
法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第二十七条の十一の二
法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
★新設★
2
法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十八条第二項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
★新設★
3
経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平二九政一一四・追加)
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十一の三
法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する中小企業者(
同項第六号の二
に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
第二十七条の十一の三
法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者(
同項第八号
に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二九政一一四・一部改正・旧第二七条の一一の二繰下、平二九政一三二・平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二九政一一四・一部改正・旧第二七条の一一の二繰下、平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の三
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十七条の十二の三
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
生活衛生同業組合
一
生活衛生同業組合
二
生活衛生同業小組合
二
生活衛生同業小組合
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
四
農業協同組合
四
農業協同組合
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
六
存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)
六
存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)
七
漁業協同組合
七
漁業協同組合
八
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
八
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
九
森林組合
九
森林組合
十
森林組合連合会
十
森林組合連合会
十一
都道府県中小企業団体中央会
十一
都道府県中小企業団体中央会
十二
商工会議所
十二
商工会議所
十三
商工会
十三
商工会
十四
商店街振興組合連合会
十四
商店街振興組合連合会
2
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合
(中小企業団体中央会に該当するものを除く。)
、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第五項において同じ。)とする。
2
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合
★削除★
、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第五項において同じ。)とする。
3
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
3
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
4
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
5
法第四十二条の十二の三第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
5
法第四十二条の十二の三第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
6
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第四十二条の十二の三第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第四十二条の十二の三第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の三第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。
7
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の三第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の三
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十七条の十二の三
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
生活衛生同業組合
一
生活衛生同業組合
二
生活衛生同業小組合
二
生活衛生同業小組合
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
四
農業協同組合
四
農業協同組合
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
六
存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
漁業協同組合
六
漁業協同組合
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
七
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
森林組合
八
森林組合
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
森林組合連合会
九
森林組合連合会
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
都道府県中小企業団体中央会
十
都道府県中小企業団体中央会
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
商工会議所
十一
商工会議所
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
商工会
十二
商工会
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
商店街振興組合連合会
十三
商店街振興組合連合会
2
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第五項において同じ。)とする。
2
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第五項において同じ。)とする。
3
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
3
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
4
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
5
法第四十二条の十二の三第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
5
法第四十二条の十二の三第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
6
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第四十二条の十二の三第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第四十二条の十二の三第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の三第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。
7
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の三第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の四
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、
第二十七条の六第一項
に規定するソフトウエアとする。
第二十七条の十二の四
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、
第二十七条の六第二項
に規定するソフトウエアとする。
2
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
2
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
3
法第四十二条の十二の四第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する農業協同組合等及び前条第二項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
3
法第四十二条の十二の四第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法
第四十二条の四第八項第九号
に規定する農業協同組合等及び前条第二項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
4
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の四第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の四第五項」と読み替えるものとする。
5
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の四第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の四第五項」と読み替えるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第二十七条の十三
法第四十二条の十三第一項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
第二十七条の十三
法第四十二条の十三第一項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2
法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第十二項及び第十三項(これらの規定を法第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
2
法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第十二項及び第十三項(これらの規定を法第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
3
法第四十二条の十三第六項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
3
法第四十二条の十三第六項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
一
法第四十二条の十三第六項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準所得等金額(当該特定対象年度開始の日前一年(当該特定対象年度が一年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合には当該開始の日前一年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第五項第二号ニに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
一
法第四十二条の十三第六項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準所得等金額(当該特定対象年度開始の日前一年(当該特定対象年度が一年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合には当該開始の日前一年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第五項第二号ニに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二
前事業年度等の基準所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度等にあつては、当該前事業年度等の基準所得等金額を当該前事業年度等の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
二
前事業年度等の基準所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度等にあつては、当該前事業年度等の基準所得等金額を当該前事業年度等の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
第三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
一
基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ
当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
イ
当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
ロ
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ロ
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ハ
法人税法第二十七条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
ハ
法人税法第二十七条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
二
最初課税事業年度 法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
二
最初課税事業年度 法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
イ
法人税法第二条第六号に規定する
公益法人等
(以下この号及び次項第一号において「公益法人等」という。)
又は内国法人である人格のない社団等 新たに
同条第十三号に規定する
収益事業
(以下この号及び次項において「収益事業」という。)
を開始した日
イ
★削除★
公益法人等
★削除★
又は内国法人である人格のない社団等 新たに
★削除★
収益事業
★削除★
を開始した日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた
法人税法第二条第九号に規定する
普通法人又は
同条第七号に規定する
協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた
★削除★
普通法人又は
★削除★
協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ハ
法第六十八条の三の四第一項に規定する特定普通法人等
に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ハ
普通法人又は協同組合等
に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ニ
外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
ニ
外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
6
法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第三項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第三項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
二
恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
イ
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
7
法第四十二条の十三第六項に規定する法人の同項に規定する対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
7
法第四十二条の十三第六項に規定する法人の同項に規定する対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
8
法第四十二条の十三第七項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日において当該連結完全支配関係を有しなくなつた場合を除く。第一号及び第二号において同じ。)とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
8
法第四十二条の十三第七項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日において当該連結完全支配関係を有しなくなつた場合を除く。第一号及び第二号において同じ。)とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
当該連結親法人の連結事業年度開始の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日
一
当該連結親法人の連結事業年度開始の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日
二
当該連結親法人の連結事業年度開始の日以外の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日の前日
二
当該連結親法人の連結事業年度開始の日以外の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日の前日
(平二一政一六六・追加、平二二政五八・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二三政一九九・一部改正・旧第二七条の一一繰下、平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一六六・追加、平二二政五八・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二三政一九九・一部改正・旧第二七条の一一繰下、平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第二十八条
法第四十三条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が六百万円以上のものとする。
第二十八条
★削除★
2
法第四十三条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第四項において同じ。)及び海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。
★削除★
3
法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
4
法第四十三条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
5
法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるものは、専ら同号の上欄に規定する自動車教習所における同欄に規定する学習支援業の用に供される道路交通法第三条の準中型自動車であつて専ら貨物を運搬する構造のもののうち、主として同法第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けようとする者に対する同欄に規定する教授に使用されるものとして財務大臣が指定するものとする。
★削除★
★1に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第四十三条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第一条第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
法第四十三条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第一条第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
★2に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第四十三条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第四十三条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する法人
一
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する法人
二
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
二
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
三
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける法人(法第四十三条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該法人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
三
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける法人(法第四十三条第一項の表の
第一号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該法人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
★新設★
3
法第四十三条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第五項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第八項において同じ。)及び海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。
★新設★
4
法第四十三条第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★新設★
5
法第四十三条第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第四十三条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
6
法第四十三条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
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9
法第四十三条第一項に規定する政令で定める法人は、
第二項
に規定する船舶貸渡業を営む法人とする。
7
法第四十三条第一項に規定する政令で定める法人は、
第三項
に規定する船舶貸渡業を営む法人とする。
★新設★
8
法第四十三条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★新設★
9
経済産業大臣は、第一項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
★新設★
10
国土交通大臣は、第四項、第五項又は第八項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
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10
財務大臣は、
第一項若しくは第五項の規定により機械その他の減価償却資産を指定し、又は第八項
の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
11
財務大臣は、
第六項
の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
11
国土交通大臣は、第三項又は第四項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
★削除★
12
経済産業大臣は、第六項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
★削除★
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第二十八条の四
法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第二十八条の四
法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が三億円以上のものであること。
一
技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が三億円以上のものであること。
二
当該研究所用の施設を設置することが関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。
二
当該研究所用の施設を設置することが関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。
2
法第四十四条第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が
二百四十万円
以上のものとする。
2
法第四十四条第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が
四百万円
以上のものとする。
(昭六二政二〇八・追加、平六政一一〇・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の三繰上、平一一政一二〇・平一二政三〇七・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第二八条の二繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭六二政二〇八・追加、平六政一一〇・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の三繰上、平一一政一二〇・平一二政三〇七・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第二八条の二繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(共同利用施設の特別償却)
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第二十八条の五
法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が二百万円以上のものとする。
第二十八条の五
法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。
2
法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
(平二七政一四八・全改、平二九政一一四・一部改正)
(平三一政一〇二・全改)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(共同利用施設の特別償却)
第二十八条の六及び第二十八条の七
削除
第二十八条の六
法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が二百万円以上のものとする。
(平二八政一五九)
(平三一政一〇二・全改)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第二十八条の六及び第二十八条の七
削除
第二十八条の七
削除
(平二八政一五九)
(平三一政一〇二)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十八条の九
法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第二十八条の九
法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第四十五条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
五
法第四十五条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
2
法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
二
法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
三
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
三
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
3
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
3
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
4
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
製造の事業
一
製造の事業
二
旅館業法第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
二
旅館業法第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
三
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5
法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
5
法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6
法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
11
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12
法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
12
法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(第十四項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十一年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(第十四項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
13
法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。
13
法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。
14
法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
14
法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第二十五項において同じ。)が定める基準を満たすもの
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第二十五項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
15
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
15
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
16
法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
16
法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が五千万円を超える法人にあつては二千万円とする。
)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(
当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額
)以上である場合の当該一の設備
★新設★
イ
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人(法第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。) 千万円
★新設★
ロ
資本金の額等が五千万円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
17
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
17
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
18
法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
18
法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。
)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(
当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額
)以上である場合の当該一の設備
★新設★
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
★新設★
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
19
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
19
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
20
法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
20
法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。
)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(
当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額
)以上である場合の当該一の設備
★新設★
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
★新設★
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
21
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
21
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
22
法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える法
第四十二条の四第八項第六号
に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
22
法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
23
法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
23
法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
24
前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第四十五条第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
24
前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第四十五条第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
25
関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
25
関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(医療用機器の特別償却)
(医療用機器等の特別償却)
第二十八条の十
法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
)の
取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう
★挿入★
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
第二十八条の十
法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
。第三項において同じ。)の
取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう
。第三項において同じ
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第四十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第四十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
★挿入★
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
(医療法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等内の病院における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)
二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
3
法第四十五条の二第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。
★新設★
4
法第四十五条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該法人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
一
当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二
当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付すること。
★新設★
5
前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。
★新設★
6
法第四十五条の二第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分をいう。第二号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第四十五条の二第三項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされたものとする。
一
医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
二
その改修(法第四十五条の二第三項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。
★7に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、
前項第一号
の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を
★挿入★
指定したときは、これを告示する。
7
厚生労働大臣は、
第二項第一号
の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を
指定し、若しくは要件を定め、第四項の規定により事項を定め、又は同項第一号の規定により機能別の機器の種類を
指定したときは、これを告示する。
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二八条の一六繰上、平一六政一〇五・旧第二八条の一五繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・旧第二八条の一四繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一二繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二八条の一六繰上、平一六政一〇五・旧第二八条の一五繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・旧第二八条の一四繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一二繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定都市再生建築物等の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十九条の五
法
第四十七条の二第三項第一号に
規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
第二十九条の五
法
第四十七条の二第三項に
規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
一
都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法
第四十七条の二第三項第一号イ
に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
一
都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法
第四十七条の二第三項第一号
に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
2
法
第四十七条の二第三項第一号
に規定する政令で定めるものは、
同号
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
法
第四十七条の二第三項
に規定する政令で定めるものは、
同項
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法第四十七条の二第三項第二号に規定する政令で定めるものは、雨水を貯留する容量が三百立方メートル以上の規模の構築物(次に掲げるものを除く。)とする。
★削除★
一
特定都市河川浸水被害対策法第九条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第十条第一項第三号に規定する対策工事により建築し、又は設置される構築物
二
その建築又は設置に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この号において「補助金等」という。)をもつて建築し、又は設置される当該補助金等の交付の目的に適合した構築物
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法人が、その取得し、又は新築した建築物
又は構築物
につき法第四十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
又は構築物
につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
法人が、その取得し、又は新築した建築物
★削除★
につき法第四十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
★削除★
につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の法人が、その取得し、又は新築した建築物
又は構築物
に係る法第四十七条の二第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物
又は構築物
につき法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
4
前項の法人が、その取得し、又は新築した建築物
★削除★
に係る法第四十七条の二第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物
★削除★
につき法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第三十条
法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三十条
法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
★新設★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
2
法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
一
そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
二
そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
二
そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三
そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三
そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
3
法第五十二条の二第二項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第一号から第八号までに掲げる規定(当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
3
法第五十二条の二第二項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第一号から第八号までに掲げる規定(当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
一
法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定
一
法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定
二
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この号及び第十号において「平成二十三年改正法」という。)附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号及び
第十一号
において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号及び
第十号
において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号及び
第十二号
において「平成二十六年改正法」という。)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号及び
第十一号
において「平成二十六年改正法」という。)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号及び
第十三号
において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号及び
第十二号
において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び
第十四号
において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び
第十三号
において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び
第十五号
において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び
第十四号
において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号及び
第十六号
において「平成三十年改正法」という。)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号及び
第十五号
において「平成三十年改正法」という。)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
★新設★
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この号及び第十六号において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
九
法第六十八条の二十七第二項、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定
九
法第六十八条の二十七第二項、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定
十
平成二十三年改正法附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★削除★
★十に移動しました★
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十一
平成二十五年改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
十
平成二十五年改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
平成二十六年改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定
十一
平成二十六年改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
平成二十七年改正法附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定
十二
平成二十七年改正法附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
平成二十八年改正法附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
十三
平成二十八年改正法附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
平成二十九年改正法附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
十四
平成二十九年改正法附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
平成三十年改正法附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
十五
平成三十年改正法附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
★新設★
十六
平成三十一年改正法附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
4
法第五十二条の二第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第一号から第八号までに掲げる規定(同条第五項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前項第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
4
法第五十二条の二第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第一号から第八号までに掲げる規定(同条第五項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前項第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・旧第三〇条の三繰上、昭五三政七九・平二政九三・平七政一五八・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・旧第三〇条の三繰上、昭五三政七九・平二政九三・平七政一五八・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第三十二条
法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三十二条
法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定
★削除★
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★旧二から移動しました★
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条(第二項に係る部分に限る。)の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条(第二項に係る部分に限る。)の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条(第二項に係る部分に限る。)又は第四十七条の二の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条(第二項に係る部分に限る。)又は第四十七条の二の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
★新設★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
八
前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
八
前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
2
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第七号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
2
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第七号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・一部改正、平一四政二七一・旧第三一条繰下、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・一部改正、平一四政二七一・旧第三一条繰下、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(海外投資等損失準備金)
(海外投資等損失準備金)
第三十二条の二
法第五十五条第二項第一号に規定する政令で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。
第三十二条の二
法第五十五条第二項第一号に規定する政令で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。
2
法第五十五条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
2
法第五十五条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
一
法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。次号において同じ。)に対する投融資等(同項第二号に規定する投融資等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同条第二項第二号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。)
一
法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。次号において同じ。)に対する投融資等(同項第二号に規定する投融資等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同条第二項第二号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。)
二
前号に掲げる事業及び当該事業に係る資源開発事業法人以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの
二
前号に掲げる事業及び当該事業に係る資源開発事業法人以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの
三
第一号に掲げる事業及び資源開発事業等(法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第四項各号において同じ。)
三
第一号に掲げる事業及び資源開発事業等(法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第四項各号において同じ。)
四
第二号に掲げる事業及び資源開発事業等
四
第二号に掲げる事業及び資源開発事業等
3
法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定める行為は、資源(同項第一号に規定する資源をいう。次項第一号ロ及び第六項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。
3
法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定める行為は、資源(同項第一号に規定する資源をいう。次項第一号ロ及び第六項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。
4
法第五十五条第二項第四号に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
4
法第五十五条第二項第四号に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
一
当該法人(以下この項において「投融資法人」という。)から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「投融資」という。)を受けている同条第二項第一号の資源開発事業法人又は外国政府(以下この号において「資源開発事業法人等」という。)が次のイ又はロに該当すること。
一
当該法人(以下この項において「投融資法人」という。)から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「投融資」という。)を受けている同条第二項第一号の資源開発事業法人又は外国政府(以下この号において「資源開発事業法人等」という。)が次のイ又はロに該当すること。
イ
当該資源開発事業法人等の全ての現に行つている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該投融資法人から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業(法第五十五条第二項第三号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。
イ
当該資源開発事業法人等の全ての現に行つている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該投融資法人から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業(法第五十五条第二項第三号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。
ロ
当該資源開発事業法人等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行つている法人又は外国政府(以下この号において「資源採取法人等」という。)がある場合には、資源採取法人等の全てが当該投融資法人から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて投融資を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
ロ
当該資源開発事業法人等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行つている法人又は外国政府(以下この号において「資源採取法人等」という。)がある場合には、資源採取法人等の全てが当該投融資法人から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて投融資を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
二
当該投融資法人が第二項第三号又は第四号の事業を行う法人である場合には、その現に行つている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
二
当該投融資法人が第二項第三号又は第四号の事業を行う法人である場合には、その現に行つている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
5
法第五十五条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、同項第二号の資源開発投資法人(以下この条において「資源開発投資法人」という。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法第五十五条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、同項第二号の資源開発投資法人(以下この条において「資源開発投資法人」という。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6
法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
6
法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
7
法第五十五条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第五十五条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る法第五十五条第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(同号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
一
当該海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る法第五十五条第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(同号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
二
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
二
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
8
法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第五十五条第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第五十五条第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
10
法第五十五条第九項に規定する内国法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10
法第五十五条第九項に規定する内国法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11
法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
11
法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12
前項の規定は、法第五十五条第十八項に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二十二項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
前項の規定は、法第五十五条第十八項に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二十二項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十五項及び第十六項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する
全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人
の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該
法人。
以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
13
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十五項及び第十六項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する
合併親法人
の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該
合併親法人。
以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
14
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。
14
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。
15
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する
全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人
(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
15
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する
分割承継親法人
(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
一
当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
一
当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
二
当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額
二
当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額
16
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
16
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
一
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
二
当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第四号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
二
当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第四号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
三
当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
三
当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
四
当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第四号の規定を適用する。
四
当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第四号の規定を適用する。
17
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
17
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
一
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
一
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
二
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
18
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の同条第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
18
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の同条第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19
法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
19
法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
(昭四八政九四・全改、昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四八政九四・全改、昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(新事業開拓事業者投資損失準備金)
★削除★
第三十二条の三
法第五十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度(その締結した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その締結した日を含む連結事業年度。次項において「締結事業年度等」という。)開始の時においてその有する法人税法施行令第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資に限る。)の帳簿価額が二十億円以上である金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。
2
前項に規定するその他有価証券の帳簿価額は、締結事業年度等において当該その他有価証券につき法人税法施行令第百二十一条の十一第三項又は第百二十二条の八第四項の規定(締結事業年度等が連結事業年度である場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同令第百二十一条の十一第三項又は第百二十二条の八第四項の規定)の適用がある場合には、これらの規定を適用しないで計算した場合の帳簿価額とする。
3
法第五十五条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する政令で定めるものに該当する法人の同項に規定する投資事業有限責任組合(次項において「投資事業有限責任組合」という。)に係る組合員の出資の予定額として財務省令で定める金額が二億円以上であることとする。
4
法人が、法第五十五条の二第一項に規定する適用事業年度終了の時又は同条第四項に規定する適格分割等の直前の時において、同条第一項に規定する新事業開拓事業者(以下この条において「新事業開拓事業者」という。)の次の各号に掲げる株式をその組合財産とする投資事業有限責任組合の組合員の持分及び当該新事業開拓事業者の株式で当該各号に掲げる株式以外のもののうち、二以上の持分又は株式を有する場合において、当該各号に掲げる株式をその組合財産とする投資事業有限責任組合につき同項又は法第五十五条の二第四項の規定の適用を受けるときは、これらの株式の帳簿価額は、これらの株式をそれぞれ銘柄が異なる株式として法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定により計算した金額とする。
一
平成二十九年四月一日以後に受けた法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる当該新事業開拓事業者の同項に規定する株式
二
平成二十九年三月三十一日以前に受けた法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる当該新事業開拓事業者の同項に規定する株式
5
法人が新事業開拓事業者の株式につき法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
法人が新事業開拓事業者の株式につき法第五十五条の二第四項の規定の適用を受ける場合には、当該適用に係る同条第五項に規定する書類に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二六政一四五・全改、平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第三十三条の二
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
積荷保険
及び運送保険とする。
第三十三条の二
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
貨物保険
及び運送保険とする。
2
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
2
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害
一
建物又は動産について生じた火災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
八
積荷保険
海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険
海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
積荷保険
及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
4
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
貨物保険
及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
一
法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
一
法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三
法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
三
法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に
応じ、
当該各号に定める金額とする。
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に
応じ
当該各号に定める金額とする。
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
積荷保険
及び運送保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
貨物保険
及び運送保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
6
特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の五第六項に規定する前事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
一
当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の五第六項に規定する前事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
8
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
8
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
四
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
四
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
五
長期育林共済 百分の五十五
五
長期育林共済 百分の五十五
9
法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約払戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約払戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
10
法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
10
法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五
長期育林共済
五
長期育林共済
11
法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
11
法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
一
法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二
法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ
当該再保険返戻金の額
ハ
当該再保険返戻金の額
三
法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該再保険料の額
イ
当該再保険料の額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
12
法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
12
法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
一
法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二
法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ
当該解約返戻金の額
ヘ
当該解約返戻金の額
三
法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
13
法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第五十七条の五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
13
法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第五十七条の五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一
当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度等から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
一
当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度等から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ
法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
イ
法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ト
長期育林共済 百分の五十五
ト
長期育林共済 百分の五十五
14
法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
一
被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
イ
当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三
合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
三
合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
15
法第五十七条の五第七項の法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(当該法人が、第一号から第三号までに掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人に該当する場合に、第四号、第六号及び第七号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人に該当する場合に、第五号及び第九号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結法人に該当する場合に、第八号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に規定する連結親法人に該当する場合に限る。)の当該各号に定める事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める事業年度の月数で除して計算した金額とする。
15
法第五十七条の五第七項の法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(当該法人が、第一号から第三号までに掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人に該当する場合に、第四号、第六号及び第七号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人に該当する場合に、第五号及び第九号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結法人に該当する場合に、第八号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に規定する連結親法人に該当する場合に限る。)の当該各号に定める事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある同条に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。第三号において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度及び当該連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当する場合の当該連結申請特例年度を除く。)
一
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある同条に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。第三号において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度及び当該連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当する場合の当該連結申請特例年度を除く。)
二
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合及び同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む事業年度(同項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む同号に規定する月次決算期間(次号において「月次決算期間」という。)の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)
二
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合及び同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む事業年度(同項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む同号に規定する月次決算期間(次号において「月次決算期間」という。)の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)
三
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日を含む事業年度(同項第一号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む月次決算期間の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)及びその加入日を含む事業年度(同号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該末日の翌日を含む事業年度とし、当該加入日又は当該末日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合のこれらの事業年度を除く。)
三
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日を含む事業年度(同項第一号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む月次決算期間の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)及びその加入日を含む事業年度(同号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該末日の翌日を含む事業年度とし、当該加入日又は当該末日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合のこれらの事業年度を除く。)
四
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除く。) 当該連結完全支配関係を有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその離脱日を含む事業年度(当該離脱日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)
四
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除く。) 当該連結完全支配関係を有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその離脱日を含む事業年度(当該離脱日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)
五
連結親法人と内国法人(
法人税法第二条第九号に規定する
普通法人又は
同条第七号に規定する
協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(当該内国法人が他の連結法人に該当する場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日を含む事業年度
五
連結親法人と内国法人(
★削除★
普通法人又は
★削除★
協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(当該内国法人が他の連結法人に該当する場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日を含む事業年度
六
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その解散の日の翌日を含む事業年度
六
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その解散の日の翌日を含む事業年度
七
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合(当該合併に係る合併法人が当該合併後において連結法人に該当する場合を除く。) その合併の日を含む事業年度
七
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合(当該合併に係る合併法人が当該合併後において連結法人に該当する場合を除く。) その合併の日を含む事業年度
八
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日を含む事業年度
八
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日を含む事業年度
九
連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその取消日を含む事業年度
九
連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその取消日を含む事業年度
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
17
法第五十七条の五第十五項において準用する法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
17
法第五十七条の五第十五項において準用する法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
18
前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法第五十五条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
18
前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法第五十五条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
19
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
19
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
20
法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「
百分の五
」とする。
20
法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「
百分の六
」とする。
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・一部改正)
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(
中小企業
の貸倒引当金の特例)
(
中小企業者等
の貸倒引当金の特例)
第三十三条の七
法第五十七条の九第一項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
第三十三条の七
法第五十七条の九第一項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
2
法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
2
法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
3
平成二十七年四月一日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
3
平成二十七年四月一日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
一
当該法人の当該事業年度終了の時における法第五十七条の九第一項の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
一
当該法人の当該事業年度終了の時における法第五十七条の九第一項の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
二
当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各事業年度(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内に開始した連結事業年度)終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各事業年度(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内に開始した連結事業年度)終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
4
法第五十七条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
4
法第五十七条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
一
卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十
一
卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十
二
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八
二
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八
三
金融及び保険業 千分の三
三
金融及び保険業 千分の三
四
割賦販売小売業(割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の十三
四
割賦販売小売業(割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の十三
五
前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六
五
前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六
(平一〇政一〇八・追加、平一三政一四一・平一四政二七一・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第三三条の八繰下、平二一政一〇八・平二二政五八・一部改正、平二五政一一四・一部改正・旧第三三条の九繰上、平二六政一四五・旧第三三条の八繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一〇政一〇八・追加、平一三政一四一・平一四政二七一・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第三三条の八繰下、平二一政一〇八・平二二政五八・一部改正、平二五政一一四・一部改正・旧第三三条の九繰上、平二六政一四五・旧第三三条の八繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第三十四条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第三十四条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
2
法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3
法第五十八条第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第七項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
3
法第五十八条第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第七項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
4
法第五十八条第一項に規定する
法人が、
前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。
)のうち
同項の規定の適用を受けた
最後の事業年度又は当該事業年度開始の日の
前日までに開始した各連結事業年度
のうち法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
最後の連結事業年度
をいう。)終了の日の翌日から当該
事業年度開始の日の前日までの
期間内の日を含む各事業年度(
当該期間内の日を含む
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
連結事業年度(
以下この項において「不適用連結事業年度」という。)。以下この項において「不適用事業年度等」という。)
につき法第五十八条第一項の規定(法第六十八条の六十一第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた
場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
4
法第五十八条第一項に規定する
法人の
前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。
)で
同項の規定の適用を受けた
事業年度又は当該
前日までに開始した各連結事業年度
で法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いもの
をいう。)終了の日の翌日から当該
前日までの
期間内の日を含む各事業年度(
その
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
期間内の日を含む連結事業年度(
以下この項において「不適用連結事業年度」という。)。以下この項において「不適用事業年度等」という。)
がある
場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一
当該不適用事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
一
当該不適用事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
二
当該不適用事業年度等の
★挿入★
採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
二
当該不適用事業年度等の
この項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における
採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
5
法第五十八条第一項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度
(以下この項において「合併事業年度」という。)
の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
金額とする。
5
法第五十八条第一項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度
★削除★
の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、
当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用事業年度等がある場合において、同項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第二号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した
金額とする。
一
当該合併事業年度開始の日の前日を含む事業年度において法第五十八条第一項の規定の適用を受けた場合(当該合併事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた場合) 当該合併事業年度の採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額を控除した金額
★削除★
二
当該合併事業年度開始の日の前日を含む事業年度において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合(当該合併事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けなかつた場合) 前項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算して、同項の規定を適用して計算した採掘所得金額
★削除★
6
前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる
被合併法人の
区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
6
前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる
場合の
区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
次号に掲げる
被合併法人以外の被合併法人
当該
被合併法人が
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
のうち法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
最後の事業年度
又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
のうち法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
最後の連結事業年度
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
当該期間内の日を含む
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
連結事業年度(
以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)
につき法第五十八条第一項の規定(法第六十八条の六十一第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた
場合における当該不適用事業年度等の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における
第三十九条の八十八第三項第二号
に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
一
次号に掲げる
場合以外の場合
当該
被合併法人の
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
で法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
事業年度
又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
で法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いもの
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
期間内の日を含む連結事業年度(
以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)
がある
場合における当該不適用事業年度等の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における
同条第三項第二号
に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二
連結親法人又は連結子法人に該当する被合併法人(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に係る連結子法人に限る。)
当該
被合併法人が
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
のうち法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
最後の連結事業年度
又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
のうち法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
最後の事業年度
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)
につき法第六十八条の六十一第一項の規定(法第五十八条第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた
場合における当該不適用連結事業年度等の第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二
被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合
当該
被合併法人の
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
で法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
連結事業年度
又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
で法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
事業年度のうち、その終了の日が最も遅いもの
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)
がある
場合における当該不適用連結事業年度等の第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
7
第五項に規定する
合併法人
である法人が同項に規定する
合併事業年度において法第五十八条第一項の規定
の適用を受けなかつた場合
(当該法人が第三十九条の八十八第四項に規定する合併連結事業年度(以下この項において「合併連結事業年度」という。)において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けなかつた場合(以下この項において「合併連結事業年度不適用の場合」という。)を含む。)
には、当該
合併事業年度(合併連結事業年度不適用の場合には、当該合併連結事業年度)
後の各事業年度(連結事業年度を除くものとし、
その
適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度(当該適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を除く。)に限る
★挿入★
。)の採掘所得金額の計算については
★挿入★
、第五項に規定する
未処理採掘損失金額(合併連結事業年度不適用の場合には、
第三十九条の八十八第四項に規定する未処理採掘損失金額
)に相当する金額は
当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と
★挿入★
みなして、同項の規定を適用する。
7
第五項に規定する
適格合併に係る合併法人
である法人が同項に規定する
事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「合併事業年度等」という。)において法第五十八条第一項の規定(当該合併事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の六十一第一項の規定)
の適用を受けなかつた場合
★削除★
には、当該
合併事業年度等
後の各事業年度(連結事業年度を除くものとし、
当該
適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度(当該適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を除く。)に限る
。以下この項において「調整対象事業年度」という
。)の採掘所得金額の計算については
、当該合併事業年度等の開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、第四項に規定する不適用事業年度等でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度等と
、第五項に規定する
未処理採掘損失金額(
第三十九条の八十八第四項に規定する未処理採掘損失金額
を含む。)に相当する金額を
当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と
、それぞれ
みなして、同項の規定を適用する。
8
法第五十八条第二項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」という。)
★挿入★
の総数
若しくは総額
の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
8
法第五十八条第二項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」という。)
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
9
法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等
★挿入★
の総数
又は総額
の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等
★挿入★
の総数
又は総額
の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
9
法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
10
法第五十八条第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
10
法第五十八条第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
一
当該国内鉱業者等(法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十二項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。
一
当該国内鉱業者等(法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十二項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。
イ
当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
イ
当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
ロ
当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ロ
当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ハ
当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ハ
当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ニ
当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
ニ
当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
二
前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
二
前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
三
前号の鉱山から採取される鉱物の
百分の三十
に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
三
前号の鉱山から採取される鉱物の
百分の四十
に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
四
当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等
★挿入★
の総数
又は総額
の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
四
当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
11
法第五十八条第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
11
法第五十八条第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
12
第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第四項
中「法第六十八条の六十一第一項」とあるのは「法
第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と
★挿入★
、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と
第五項
中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、
「法第六十八条の六十一第一項」とあるのは「法第六十八条の六十一第二項」と、第六項各号及び
第七項
中「法第六十八条の六十一第一項」とあるのは「法
第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と
読み替える
ものとする。
12
第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第四項
中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「
第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と
、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と
、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と
「第三十九条の八十八第三項第二号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第二号」と、第五項
中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、
第六項第一号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、同項第二号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、
第七項
中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「
第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と
、「第三十九条の八十八第四項」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第四項」と読み替える
ものとする。
13
法第五十八条第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
13
法第五十八条第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
一
探鉱のための地質の調査
一
探鉱のための地質の調査
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三
探鉱のためのボーリング
三
探鉱のためのボーリング
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
14
法第五十八条第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
14
法第五十八条第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
15
法第五十八条第九項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第九項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
15
法第五十八条第九項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第九項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
16
法第五十八条第十二項において準用する法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十八条第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十二項の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第二項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
16
法第五十八条第十二項において準用する法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十八条第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十二項の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第二項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
17
前項の規定は、法第五十八条第十三項において準用する法第五十五条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第十二項の適格分割」とあるのは「同条第十三項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
17
前項の規定は、法第五十八条第十三項において準用する法第五十五条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第十二項の適格分割」とあるのは「同条第十三項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
18
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
18
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・平二政九三・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三四条の二繰上、平一七政一〇三・平一八政一三五・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・一部改正)
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・平二政九三・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三四条の二繰上、平一七政一〇三・平一八政一三五・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第三十五条の二
法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第三項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。
第三十五条の二
法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第三項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。
2
法第五十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した同項第一号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の一日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(対外船舶運航事業等の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第一項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第一項第一号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。
2
法第五十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した同項第一号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の一日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(対外船舶運航事業等の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第一項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第一項第一号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。
3
前項に規定する一日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第五十九条の二第一項第二号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
前項に規定する一日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第五十九条の二第一項第二号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。
【体裁加工】
船舶
純トン数
金額
日本船舶
一千トン以下の純トン数
百二十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
九十円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
六十円
二万五千トンを超える純トン数
三十円
特定準日本船舶
一千トン以下の純トン数
百八十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
百三十五円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
九十円
二万五千トンを超える純トン数
四十五円
【体裁加工】
船舶
純トン数
金額
日本船舶
一千トン以下の純トン数
百二十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
九十円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
六十円
二万五千トンを超える純トン数
三十円
特定準日本船舶
一千トン以下の純トン数
百八十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
百三十五円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
九十円
二万五千トンを超える純トン数
四十五円
4
法第五十九条の二第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
4
法第五十九条の二第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
第三十九条の十五第一項第一号(第二十五条の二十第一項(
第二十五条の二十六第十項
においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(
第三十九条の二十の三第十項
において第三十九条の十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定
一
第三十九条の十五第一項第一号(第二十五条の二十第一項(
第二十五条の二十六第十六項
においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(
第三十九条の二十の三第十六項
において第三十九条の十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定
イ
法第四十三条の規定
イ
法第四十三条の規定
ロ
法第五十七条の八(第一項及び第十項に係る部分に限る。)の規定
ロ
法第五十七条の八(第一項及び第十項に係る部分に限る。)の規定
ハ
法第六十五条の七(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定
ハ
法第六十五条の七(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定
二
第三十九条の百十五第一項第一号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(
第三十九条の百二十の三第六項
において第三十九条の百十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における前号イからハまでに掲げる規定
二
第三十九条の百十五第一項第一号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(
第三十九条の百二十の三第十二項
において第三十九条の百十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における前号イからハまでに掲げる規定
5
法第五十九条の二第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第五十九条の二第一項又は第五項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
5
法第五十九条の二第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第五十九条の二第一項又は第五項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
(平二〇政二三〇・追加、平二五政一一四・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二〇政二三〇・追加、平二五政一一四・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
第三十七条の四
法第六十一条の四第二項に規定する政令で定める法人は、
法人税法第二条第六号に規定する
公益法人等
(以下この条において「公益法人等」という。)
、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に
応じ、
当該各号に定める金額とする。
第三十七条の四
法第六十一条の四第二項に規定する政令で定める法人は、
★削除★
公益法人等
★削除★
、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に
応じ
当該各号に定める金額とする。
一
資本又は出資を有しない法人(第三号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額
一
資本又は出資を有しない法人(第三号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額
二
公益法人等又は人格のない社団等(次号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う
法人税法第二条第十三号に規定する
収益事業
(以下この条において「収益事業」という。)
に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
二
公益法人等又は人格のない社団等(次号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う
★削除★
収益事業
★削除★
に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
三
資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等(第五号に掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
三
資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等(第五号に掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
四
外国法人(次号に掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
四
外国法人(次号に掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
五
資本又は出資を有しない外国法人 当該事業年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
五
資本又は出資を有しない外国法人 当該事業年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
(昭三九政七三・全改、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四八政九四・昭五四政七一・平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第三八条繰上、平一四政一〇五・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二六政一四五・平二八政一五九・一部改正)
(昭三九政七三・全改、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四八政九四・昭五四政七一・平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第三八条繰上、平一四政一〇五・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第三十八条の四
法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
第三十八条の四
法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
2
法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
2
法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
一
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
一
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二
当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
二
当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
3
法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
3
法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
4
法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
4
法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
5
法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
5
法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当する事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当する事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ホ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
ホ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
6
法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
6
法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(当該十年前の年の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「十年前の事業年度等」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(当該十年前の年の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「十年前の事業年度等」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
十年前の事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(1)
十年前の事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
十年前の事業年度等の開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該保有期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
十年前の事業年度等の開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該保有期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
7
第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
8
法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
9
法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
9
法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
10
法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
10
法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
(1)
建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)
(1)
建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)
(2)
構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。)
(2)
構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。)
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額
二
農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡
二
農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡
三
防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
三
防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
イ
土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡
イ
土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡
ロ
都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ロ
都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡
11
法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
11
法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
12
法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
12
法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
13
法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
13
法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
14
法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
14
法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
15
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とし、法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
15
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とし、法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
16
法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
16
法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
17
法第六十二条の三第四項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
17
法第六十二条の三第四項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
★新設★
18
法第六十二条の三第四項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法第六十二条の三第四項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第六十二条の三第四項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
19
法第六十二条の三第四項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第六十二条の三第四項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
20
法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
22
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
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22
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
23
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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23
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
24
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
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24
法第六十二条の三第四項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
25
法第六十二条の三第四項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
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25
法第六十二条の三第四項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
26
法第六十二条の三第四項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
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26
法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
27
法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
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27
法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
28
法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
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28
法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
29
法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
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29
法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
30
法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
一
耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
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30
法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
31
法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
★32に移動しました★
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31
法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
32
法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
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32
法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
33
法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第六十二条の三第四項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第六十二条の三第四項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第三十四項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第三十五項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
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33
法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
34
法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
★35に移動しました★
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34
第三十二項第一号
から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
35
第三十三項第一号
から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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35
法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、
第三十二項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
36
法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、
第三十三項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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36
法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
37
法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
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37
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
38
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
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38
次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。
39
次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
三
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
三
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
四
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
四
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
五
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
五
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
六
第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
六
第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
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39
法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
40
法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
一
法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二
法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二
法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
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40
法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十八条の六十八第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
41
法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十八条の六十八第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
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41
法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)後の各事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の
第三十六項
に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
42
法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)後の各事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の
第三十七項
に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
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42
法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
43
法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
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43
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定(法第六十八条の六十八第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
44
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定(法第六十八条の六十八第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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44
第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
45
第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
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45
国土交通大臣は、
第十八項又は第十九項
の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
46
国土交通大臣は、
第十九項又は第二十項
の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第三十八条の四
法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
第三十八条の四
法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
2
法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
2
法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
一
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
一
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二
当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
二
当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
3
法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
3
法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
4
法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
4
法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
5
法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
5
法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当する事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当する事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ホ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
ホ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
6
法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
6
法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(当該十年前の年の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「十年前の事業年度等」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(当該十年前の年の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「十年前の事業年度等」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
十年前の事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(1)
十年前の事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
十年前の事業年度等の開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該保有期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
十年前の事業年度等の開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該保有期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
7
第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
8
法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
9
法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
9
法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
10
法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
10
法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
(1)
建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)
(1)
建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)
(2)
構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。)
(2)
構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。)
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額
二
農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡
二
農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡
三
防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
三
防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
イ
土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡
イ
土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡
ロ
都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ロ
都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡
11
法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
11
法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
12
法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
12
法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
13
法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
13
法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
14
法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
14
法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
15
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とし、法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
15
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とし、法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
16
法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
16
法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
17
法第六十二条の三第四項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
17
法第六十二条の三第四項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
18
法第六十二条の三第四項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
18
法第六十二条の三第四項第八号の三ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第八号の三イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
19
法第六十二条の三第四項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第六十二条の三第四項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
19
法第六十二条の三第四項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第六十二条の三第四項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
20
法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
20
法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
21
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は
同条第三項(同条第六項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(
同条第五項(同条第六項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は
同条第三項(同条第七項又は第八項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(
同条第六項(同条第七項
の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
22
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
22
法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
23
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
23
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
24
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
24
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
25
法第六十二条の三第四項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
25
法第六十二条の三第四項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
26
法第六十二条の三第四項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
26
法第六十二条の三第四項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
27
法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
27
法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
28
法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
28
法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
29
法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
29
法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
30
法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
30
法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
一
耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
31
法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
31
法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
32
法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
32
法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
33
法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
33
法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第六十二条の三第四項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第六十二条の三第四項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
五
確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
34
法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
34
法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
35
第三十三項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
35
第三十三項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
36
法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
36
法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
37
法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
37
法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
38
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
38
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
39
次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。
39
次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
三
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
三
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
四
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
四
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
五
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
五
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
六
第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
六
第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
40
法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
40
法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
一
法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二
法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二
法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
41
法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十八条の六十八第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
41
法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十八条の六十八第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十八条の六十八第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
42
法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)後の各事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十七項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
42
法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)後の各事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十七項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
43
法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
43
法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
44
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定(法第六十八条の六十八第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
44
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定(法第六十八条の六十八第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
45
第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
45
第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
46
国土交通大臣は、第十九項又は第二十項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
46
国土交通大臣は、第十九項又は第二十項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第三十八条の五
法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三十八条の五
法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
前条第三項第一号に規定する特定合併等及び同条第四項に規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の一月一日までの期間が五年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第一項に規定する仲介行為並びに清算中の法人の残余財産のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定
一
前条第三項第一号に規定する特定合併等及び同条第四項に規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の一月一日までの期間が五年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第一項に規定する仲介行為並びに清算中の法人の残余財産のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡
イ
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
イ
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
(1)
その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等
(1)
その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等
(2)
その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得した株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)とを合計した期間が五年を超えるものを除く。)
(2)
その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得した株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)とを合計した期間が五年を超えるものを除く。)
ロ
当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。
ロ
当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。
2
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
前条第三項及び第四項の規定は法第六十三条第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第五項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
3
前条第三項及び第四項の規定は法第六十三条第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第五項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
4
前条第六項から第八項までの規定は、法第六十三条第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の五年前の年の一月一日前の日である場合には、同年の一月一日。」と読み替えるものとする。
4
前条第六項から第八項までの規定は、法第六十三条第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の五年前の年の一月一日前の日である場合には、同年の一月一日。」と読み替えるものとする。
5
法第六十三条第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡(前条第四項に規定する賃借権の設定等を含む。第八項において同じ。)とする。
5
法第六十三条第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡(前条第四項に規定する賃借権の設定等を含む。第八項において同じ。)とする。
6
法第六十三条第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
6
法第六十三条第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
7
法第六十三条第三項第二号に規定する政令で定める法人は、前項第二号に掲げる法人とする。
7
法第六十三条第三項第二号に規定する政令で定める法人は、前項第二号に掲げる法人とする。
8
法第六十三条第三項第三号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
8
法第六十三条第三項第三号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
一
国土利用計画法施行令第十四条に規定する法人(第六項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
一
国土利用計画法施行令第十四条に規定する法人(第六項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
二
国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
二
国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
9
法第六十三条第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
9
法第六十三条第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
10
法第六十三条第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
法第六十三条第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
一
国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
二
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
二
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
三
国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
三
国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
四
前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
四
前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
11
法第六十三条第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
11
法第六十三条第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
四
その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
12
法第六十三条第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
12
法第六十三条第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
13
法第六十三条第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
13
法第六十三条第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
14
法第六十三条第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
14
法第六十三条第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
15
第十一項の規定は法第六十三条第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十三項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十一項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。
15
第十一項の規定は法第六十三条第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十三項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十一項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。
16
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。
16
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。
17
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。
17
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。
18
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第十六項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
18
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第十六項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
一
当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第六十三条第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。第二十項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
一
当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第六十三条第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。第二十項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
二
当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
19
法第六十三条第三項第八号に規定する法人が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該法人が連結事業年度において支出する負債の利子の額の場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、前項第二号の規定にかかわらず、その計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。
19
法第六十三条第三項第八号に規定する法人が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該法人が連結事業年度において支出する負債の利子の額の場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、前項第二号の規定にかかわらず、その計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。
20
法第六十三条第三項第九号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
20
法第六十三条第三項第九号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一
当該法人が、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。
一
当該法人が、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。
二
当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後六月以内に行われるものであること。
二
当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後六月以内に行われるものであること。
三
当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
三
当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
イ
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
イ
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
ロ
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
21
第十八項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
21
第十八項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
22
第十九項の規定は、法第六十三条第三項第九号に規定する法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第十九項中「居住用土地等」とあるのは「法第六十三条第三項第九号の土地等」と、「前項第二号」とあるのは「次項第三号ロ」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と読み替えるものとする。
22
第十九項の規定は、法第六十三条第三項第九号に規定する法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第十九項中「居住用土地等」とあるのは「法第六十三条第三項第九号の土地等」と、「前項第二号」とあるのは「次項第三号ロ」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と読み替えるものとする。
23
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第六十三条第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
23
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第六十三条第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
24
前条第三十八項
の規定は、法第六十三条第一項の規定を適用する場合について準用する。
24
前条第三十九項
の規定は、法第六十三条第一項の規定を適用する場合について準用する。
25
前条第四十項
の規定は、法第六十三条第四項において準用する法第六十二条の三第十項の規定により法第六十三条第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
25
前条第四十一項
の規定は、法第六十三条第四項において準用する法第六十二条の三第十項の規定により法第六十三条第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
26
第三十八条第五項の規定は、法第六十三条第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十三条第一項」と読み替えるものとする。
26
第三十八条第五項の規定は、法第六十三条第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十三条第一項」と読み替えるものとする。
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第三十九条
法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第三十九条の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条
法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第三十九条の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、同項各号の場合の区分に
応じ、
次に掲げる資産とする。
2
法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、同項各号の場合の区分に
応じ
次に掲げる資産とする。
一
法第六十四条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
一
法第六十四条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
二
法第六十四条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれ当該各号に規定する資産
二
法第六十四条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれ当該各号に規定する資産
三
法第六十四条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
三
法第六十四条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
四
法第六十四条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに
応じ、
それぞれこれらの区分に属する資産
四
法第六十四条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに
応じ
それぞれこれらの区分に属する資産
3
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
3
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
4
譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
4
譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
5
法第六十四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
5
法第六十四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
6
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第十八項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十六項及び第十八項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
6
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第十八項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十六項及び第十八項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
7
法第六十四条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
7
法第六十四条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
前三号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
四
前三号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
8
法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
8
法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
9
法第六十四条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
9
法第六十四条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
10
法第六十四条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
10
法第六十四条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
四
前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
11
法第六十四条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
11
法第六十四条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第六十四条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
12
法第六十四条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
13
法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
13
法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
14
法第六十四条第二項に規定する同項第二号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
14
法第六十四条第二項に規定する同項第二号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
15
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
15
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
16
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
16
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
17
法第六十四条第二項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める対価又は補償金とする。
17
法第六十四条第二項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
一
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、土地改良法第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、土地改良法第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
18
法第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
18
法第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
19
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める場合及び同条第二項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第二項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日とする。
19
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める場合及び同条第二項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第二項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
二
収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
二
収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
三
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
三
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
20
前項第二号に掲げる場合(第三十九条の九十九第五項第二号に掲げる場合を含む。)において、前項第二号に規定する税務署長が認定した日(同条第五項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する税務署長が認定した日)が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む事業年度(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日後であり、かつ、同日までにこれらの認定に係る増殖施設の取得をしていないときは、これらの認定を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
20
前項第二号に掲げる場合(第三十九条の九十九第五項第二号に掲げる場合を含む。)において、前項第二号に規定する税務署長が認定した日(同条第五項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する税務署長が認定した日)が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む事業年度(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日後であり、かつ、同日までにこれらの認定に係る増殖施設の取得をしていないときは、これらの認定を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
21
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。
21
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。
22
法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
22
法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
23
法第六十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める期間とする。
23
法第六十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める期間とする。
一
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
一
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
二
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
二
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
三
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間
三
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間
四
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間
四
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間
五
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
五
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
24
法人が法第六十四条の二第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている場合において、第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、法第六十四条の二第七項又は第八項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
24
法人が法第六十四条の二第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている場合において、第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、法第六十四条の二第七項又は第八項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
25
法第六十四条の二第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
25
法第六十四条の二第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
26
法第六十四条の二第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
26
法第六十四条の二第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
27
法第六十四条の二第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
27
法第六十四条の二第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
28
法第六十四条の二第十七項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第十七項の所轄税務署長が認定した日とする。
28
法第六十四条の二第十七項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第十七項の所轄税務署長が認定した日とする。
29
法第六十四条第一項若しくは第八項又は第六十四条の二第一項若しくは第二項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
29
法第六十四条第一項若しくは第八項又は第六十四条の二第一項若しくは第二項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
30
法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
30
法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
31
法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
31
法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
32
法人が、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
32
法人が、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第三十九条
法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第三十九条の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条
法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第三十九条の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、同項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
2
法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、同項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
一
法第六十四条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
一
法第六十四条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
二
法第六十四条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
二
法第六十四条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三
法第六十四条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
三
法第六十四条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
四
法第六十四条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
四
法第六十四条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
3
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
3
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
4
譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
4
譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
5
法第六十四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
5
法第六十四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
6
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第十八項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十六項及び第十八項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
6
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第十八項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十六項及び第十八項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
7
法第六十四条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
7
法第六十四条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
前三号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
四
前三号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
8
法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
8
法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
9
法第六十四条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
9
法第六十四条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
10
法第六十四条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
10
法第六十四条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
四
前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
11
法第六十四条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
11
法第六十四条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第六十四条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
12
法第六十四条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
13
法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
13
法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
14
法第六十四条第二項に規定する同項第二号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
14
法第六十四条第二項に規定する同項第二号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
15
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
15
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
16
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
16
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
17
法第六十四条第二項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
17
法第六十四条第二項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
一
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条
★挿入★
、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、土地改良法第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条
(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)
、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、土地改良法第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
18
法第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
18
法第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
19
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める場合及び同条第二項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第二項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
19
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める場合及び同条第二項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第二項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
二
収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
二
収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
三
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
三
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
20
前項第二号に掲げる場合(第三十九条の九十九第五項第二号に掲げる場合を含む。)において、前項第二号に規定する税務署長が認定した日(同条第五項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する税務署長が認定した日)が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む事業年度(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日後であり、かつ、同日までにこれらの認定に係る増殖施設の取得をしていないときは、これらの認定を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
20
前項第二号に掲げる場合(第三十九条の九十九第五項第二号に掲げる場合を含む。)において、前項第二号に規定する税務署長が認定した日(同条第五項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する税務署長が認定した日)が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む事業年度(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日後であり、かつ、同日までにこれらの認定に係る増殖施設の取得をしていないときは、これらの認定を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
21
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。
21
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。
22
法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
22
法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
23
法第六十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
23
法第六十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
一
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
二
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
二
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
三
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間
三
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間
四
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間
四
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間
五
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
五
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
24
法人が法第六十四条の二第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている場合において、第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、法第六十四条の二第七項又は第八項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
24
法人が法第六十四条の二第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている場合において、第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、法第六十四条の二第七項又は第八項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
25
法第六十四条の二第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
25
法第六十四条の二第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
26
法第六十四条の二第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
26
法第六十四条の二第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
27
法第六十四条の二第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
27
法第六十四条の二第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
28
法第六十四条の二第十七項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第十七項の所轄税務署長が認定した日とする。
28
法第六十四条の二第十七項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第十七項の所轄税務署長が認定した日とする。
29
法第六十四条第一項若しくは第八項又は第六十四条の二第一項若しくは第二項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
29
法第六十四条第一項若しくは第八項又は第六十四条の二第一項若しくは第二項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
30
法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
30
法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
31
法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
31
法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
32
法人が、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
32
法人が、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第三十九条の三
法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の三
法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第六十五条第一項に規定する換地処分等で同項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第六十五条の二第一項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第六十五条第一項に規定する換地処分等で同項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第六十五条の二第一項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等により譲渡した資産(法第六十五条第七項又は第八項の規定により法第六十四条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等により譲渡した資産(法第六十五条第七項又は第八項の規定により法第六十四条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第六十五条の二第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める期間とする。
5
法第六十五条の二第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める期間とする。
一
法第六十五条の二第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第六十五条の二第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
6
法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定(法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定(法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
7
法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の五繰上、昭四四政二三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五一政五四・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の五繰上、昭四四政二三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五一政五四・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第三十九条の三
法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の三
法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第六十五条第一項に規定する換地処分等で同項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第六十五条の二第一項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第六十五条第一項に規定する換地処分等で同項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第六十五条の二第一項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等により譲渡した資産(法第六十五条第七項又は第八項の規定により法第六十四条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等により譲渡した資産(法第六十五条第七項又は第八項の規定により法第六十四条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第六十五条の二第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
5
法第六十五条の二第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第六十五条の二第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第六十五条の二第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第六号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第七号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
6
法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定(法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定(法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
7
法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の五繰上、昭四四政二三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五一政五四・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の五繰上、昭四四政二三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五一政五四・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第三十九条の四
法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の四
法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十五条の三第一項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2
法第六十五条の三第一項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
3
法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている
ものに限る。)
又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている
ものに限る。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
3
法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている
ものに限る。次項及び第五項において同じ。)
又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている
ものに限る。次項及び第五項において同じ。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
4
法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものと
★挿入★
する。
4
法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものと
し、同項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。)とし、同号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合と
する。
★新設★
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
★新設★
二
その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
★新設★
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
5
法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
5
法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭四四政八六・追加、昭四七政七五・昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四七政七五・昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第三十九条の四
法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の四
法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十五条の三第一項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2
法第六十五条の三第一項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
3
法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項及び第五項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項及び第五項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
3
法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項及び第五項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項及び第五項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
4
法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、同項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。)とし、同号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
4
法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、同項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。)とし、同号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
★新設★
5
法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
6
法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭四四政八六・追加、昭四七政七五・昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四七政七五・昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第三十九条の五
前条第一項の規定は、法第六十五条の四第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
第三十九条の五
前条第一項の規定は、法第六十五条の四第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2
法第六十五条の四第一項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2
法第六十五条の四第一項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
3
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
3
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
4
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
4
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
5
法第六十五条の四第一項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
5
法第六十五条の四第一項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
6
法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第二十六項第四号及び第二十七項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
6
法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第二十六項第四号及び第二十七項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
7
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
7
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
8
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
三
法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
三
法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
9
法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
9
法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
10
法第六十五条の四第一項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
10
法第六十五条の四第一項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
11
法第六十五条の四第一項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十六項まで
★挿入★
において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十六項まで
★挿入★
において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
11
法第六十五条の四第一項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十六項まで
及び第三十項
において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十六項まで
及び第三十項
において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
12
法第六十五条の四第一項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
12
法第六十五条の四第一項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
13
法第六十五条の四第一項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
13
法第六十五条の四第一項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
14
法第六十五条の四第一項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第六十五条の四第一項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第六十五条の四第一項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第六十五条の四第一項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第六十五条の四第一項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第六十五条の四第一項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
17
法第六十五条の四第一項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
17
法第六十五条の四第一項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
18
法第六十五条の四第一項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
18
法第六十五条の四第一項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
19
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
19
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
一
法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
二
法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
二
法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ
その他財務省令で定める要件
ニ
その他財務省令で定める要件
20
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
20
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二
前項第二号に掲げる事業 法第六十五条の四第一項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
二
前項第二号に掲げる事業 法第六十五条の四第一項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
21
法第六十五条の四第一項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
21
法第六十五条の四第一項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
22
法第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
22
法第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
23
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
23
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
24
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
24
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
一
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
25
法第六十五条の四第一項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第二項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
25
法第六十五条の四第一項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第二項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
26
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
26
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
27
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
27
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
28
法第六十五条の四第一項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第六十五条の四第一項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
28
法第六十五条の四第一項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第六十五条の四第一項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
29
法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
29
法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
30
法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する政令で定める
農地利用集積円滑化団体等
は、公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)
又は公益財団法人
(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
30
法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する政令で定める
農地中間管理機構
は、公益社団法人
★削除★
又は公益財団法人
★削除★
であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
31
法第六十五条の四第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
31
法第六十五条の四第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
32
経済産業大臣は、第十九項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
32
経済産業大臣は、第十九項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二八政二七・平三〇政二九三・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第三十九条の六
第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第三十九条の六
第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2
法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構
又は同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあつては、公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、
これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業
のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
2
法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構
(公益社団法人
(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、
同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)
のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
一
当該農地中間管理機構 農業経営基盤強化促進法第七条の規定により行われる事業(同条第一号に掲げるものに限る。)
★削除★
二
当該農地利用集積円滑化団体 農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げるものに限る。)
★削除★
3
法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
3
法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
4
法第六十五条の五第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
4
法第六十五条の五第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭四九政七八・追加、昭五五政四二・昭五五政二二三・平五政八七・平五政一九三・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四九政七八・追加、昭五五政四二・昭五五政二二三・平五政八七・平五政一九三・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第三十九条の十の三
法第六十六条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十九条の十の三
法第六十六条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第六十六条の二の二第一項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
一
法第六十六条の二の二第一項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
二
交付株式で、その交付の基因となつた特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第百十九条の十二第一号から第三号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第百十九条の二第二項第二号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券とする。
二
交付株式で、その交付の基因となつた特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第百十九条の十二第一号から第三号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第百十九条の二第二項第二号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券とする。
三
特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法第六十一条の十三第一項の規定の適用については、法第六十六条の二の二第一項の規定により当該譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第六十一条の十三第一項に規定する収益の額とする。
三
特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法第六十一条の十三第一項の規定の適用については、法第六十六条の二の二第一項の規定により当該譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第六十一条の十三第一項に規定する収益の額とする。
2
法第六十六条の二の二第一項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
法第六十六条の二の二第一項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
一
当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ
当該特別事業再編計画に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第二条第十四号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が五十人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が
同条第六号に規定する
公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその
同条第十三号に規定する
収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該譲渡株式等の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該特別事業再編計画に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第二条第十四号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が五十人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が
★削除★
公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその
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収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該譲渡株式等の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第八条第一項第一号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
二
当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第八条第一項第一号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
三
当該法人が当該交付株式の交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項の種類資本金額に加算する。
三
当該法人が当該交付株式の交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項の種類資本金額に加算する。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第三十九条の十二
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
第三十九条の十二
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
2
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
2
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
3
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
4
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(
第八項から第十二項まで及び第十四項
において「国外関連者」という。)の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の十七の三までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。
5
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(
以下この条
において「国外関連者」という。)の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の十七の三までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。
6
法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
6
法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
7
法第六十六条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
7
法第六十六条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
8
法第六十六条の四第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8
法第六十六条の四第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
一
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
イ
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
(1)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第六項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(1)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第六項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げる方法に準ずる方法
七
前各号に掲げる方法に準ずる方法
9
法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
9
法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
10
法第六十六条の四第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
10
法第六十六条の四第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
11
法第六十六条の四第七項に規定する前事業年度等がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
11
法第六十六条の四第七項に規定する前事業年度等がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十六条の四第七項の法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。次項において同じ。)がない場合
一
法第六十六条の四第七項の法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。次項において同じ。)がない場合
二
法第六十六条の四第七項の一の国外関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
二
法第六十六条の四第七項の一の国外関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
12
法第六十六条の四第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の前事業年度等において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより前事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。
12
法第六十六条の四第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の前事業年度等において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより前事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
13
法第六十六条の四第七項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★新設★
14
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、無形資産(同条第七項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産国外関連取引を行つた時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。
★新設★
15
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十六条の四第八項の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
16
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
★新設★
17
法第六十六条の四第九項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十六条の四第九項第二号の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
18
法第六十六条の四第十項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第八項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(法第六十六条の四第十項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
★19に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法
第六十六条の四第八項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
19
法
第六十六条の四第十二項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
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14
法
第六十六条の四第八項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第六号
までに掲げる方法
とし、
国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
又は第七号に掲げる方法
とする。
20
法
第六十六条の四第十二項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第七号
までに掲げる方法
(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、
国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
とする。
一
法
第六十六条の四第八項
の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
一
法
第六十六条の四第十二項
の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
八
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
★21に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第六十六条の四第十三項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
21
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第六十六条の四第十九項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★22に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法
第六十六条の四第二十五項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
22
法
第六十六条の四第三十一項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法
第六十六条の四第二十五項
に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
一
法
第六十六条の四第三十一項
に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第六十六条の四第二十五項
に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第六十六条の四第三十一項
に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
★23に移動しました★
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17
法
第六十六条の四第二十五項
に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、
同条第二十五項
に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
23
法
第六十六条の四第三十一項
に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、
同条第三十一項
に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
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18
法第六十六条の四第一項、第二項第一号イ若しくはロ
若しくは第五項
の規定又は第六項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
24
法第六十六条の四第一項、第二項第一号イ若しくはロ
、第五項若しくは第十項
の規定又は第六項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(昭六一政八一・全改、昭六二政三三三・平三政八八・平四政八七・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二八政二二六・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭六一政八一・全改、昭六二政三三三・平三政八八・平四政八七・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二八政二二六・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十九条の十二の二
法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十九条の十二の二
法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十六条の四第二十一項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
一
法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十六条の四第二十七項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三
法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十六条の四第二十一項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第四号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
三
法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十六条の四第二十七項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第四号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第六十六条の四の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第六十六条の四の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第六十六条の四の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
法第六十六条の四の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
三
法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
3
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
一
当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
二
納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
二
納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条に規定する課税事業年度、納期限及び金額
四
納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条に規定する課税事業年度、納期限及び金額
五
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
五
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
六
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
六
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
4
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(平一九政九二・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
第三十九条の十二の三
第三十九条の十二第六項及び
第十八項
の規定は法第六十六条の四の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率について、第三十九条の十二第七項の規定は同号ハに規定する政令で定める通常の利益率について、同条第八項の規定は同号ニに規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第七項中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第八項第一号中「国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者」とあるのは「内部取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び同項に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)」と、「よりこれらの者」とあるのは「より当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「国外関連取引の対価の額」とあるのは「内部取引の対価の額とされるべき額」と、同号イ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ロ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ中「当該法人及び当該国外関連者ごと」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等ごと」と、「がこれらの者」とあるのは「が当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(1)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(2)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同項第二号中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額と」とあるのは「対価の額とされるべき額と」と、同項第三号から
第五号
までの規定中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、それぞれ読み替えるものとする。
第三十九条の十二の三
第三十九条の十二第六項及び
第二十四項
の規定は法第六十六条の四の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率について、第三十九条の十二第七項の規定は同号ハに規定する政令で定める通常の利益率について、同条第八項の規定は同号ニに規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第七項中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第八項第一号中「国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者」とあるのは「内部取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び同項に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)」と、「よりこれらの者」とあるのは「より当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「国外関連取引の対価の額」とあるのは「内部取引の対価の額とされるべき額」と、同号イ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ロ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ中「当該法人及び当該国外関連者ごと」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等ごと」と、「がこれらの者」とあるのは「が当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(1)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(2)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同項第二号中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額と」とあるのは「対価の額とされるべき額と」と、同項第三号から
第六号
までの規定中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、それぞれ読み替えるものとする。
2
法第六十六条の四の三第五項に規定する政令で定める場合は、同項の外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項
及び第五項
において同じ。)がない場合(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合を除く。)とする。
2
法第六十六条の四の三第五項に規定する政令で定める場合は、同項の外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項
及び第六項
において同じ。)がない場合(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
3
法第六十六条の四の三第五項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四の三第八項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四の三第八項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十六条の四の三第二項第一号イ又はロの規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
5
法第六十六条の四の三第二項第一号イ又はロの規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三十九条の十二第十三項、第十四項、第十六項及び第十七項
並びに前条の規定は、外国法人の法第六十六条の四の三第一項に規定する本店等と恒久的施設との間の内部取引につき、同条第十四項において法第六十六条の四第四項、第八項
、第九項及び第十九項から第二十五項まで
並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中
★挿入★
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十六条の四の三第二項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から
第五号
までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、
同条第十七項
中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「
同条第二十五項
」とあるのは「同条第十四項において読み替えて準用する法
第六十六条の四第二十五項
」と、前条第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
6
第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項
並びに前条の規定は、外国法人の法第六十六条の四の三第一項に規定する本店等と恒久的施設との間の内部取引につき、同条第十四項において法第六十六条の四第四項、第八項
から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで
並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中
「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十六条の四の三第五項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同条第二十項中
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十六条の四の三第二項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から
第六号
までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、
同条第二十三項
中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「
同条第三十一項
」とあるのは「同条第十四項において読み替えて準用する法
第六十六条の四第三十一項
」と、前条第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
第三十九条の十二の四
法第六十六条の四の四第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
第三十九条の十二の四
法第六十六条の四の四第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
特定多国籍企業グループ(法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第三号において同じ。)の同項第五号に規定する最終親会社等(代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第三号において「最終親会社等」という。)の居住地国(同項第八号に規定する居住地国をいい、
租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者
に限る。次号及び第三号において同じ。)において、同条第二項の各最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る国別報告事項(同条第一項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合
一
特定多国籍企業グループ(法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第三号において同じ。)の同項第五号に規定する最終親会社等(代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第三号において「最終親会社等」という。)の居住地国(同項第八号に規定する居住地国をいい、
次に掲げるもの
に限る。次号及び第三号において同じ。)において、同条第二項の各最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る国別報告事項(同条第一項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合
★新設★
イ
租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者
★新設★
ロ
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国
二
財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国
★挿入★
の権限ある当局との間の適格当局間合意(国別報告事項又はこれに相当する情報(以下この号において「国別報告事項等」という。)を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(次号において「当局間合意」という。)をいい、法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がない場合
二
財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国
(前号ロに掲げるものを除く。)
の権限ある当局との間の適格当局間合意(国別報告事項又はこれに相当する情報(以下この号において「国別報告事項等」という。)を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(次号において「当局間合意」という。)をいい、法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がない場合
三
法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合(財務大臣と当該居住地国
★挿入★
の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。)におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合
三
法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合(財務大臣と当該居住地国
(第一号ロに掲げるものを除く。)
の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。)におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合
2
法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。
2
法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。
一
企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が作成されるもの(その企業集団の会社等(同条第四項第四号に規定する会社等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第五項において「意思決定機関」という。)を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその企業集団にその親会社等がないもの(次号において「支配会社等」という。)の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。)
一
企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が作成されるもの(その企業集団の会社等(同条第四項第四号に規定する会社等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第五項において「意思決定機関」という。)を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその企業集団にその親会社等がないもの(次号において「支配会社等」という。)の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。)
二
企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第四項において「金融商品取引所等」という。)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの(その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。)
二
企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第四項において「金融商品取引所等」という。)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの(その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。)
3
法第六十六条の四の四第四項第二号に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ(同項第一号に規定する企業グループをいう。以下第五項までにおいて同じ。)の全ての構成会社等(同条第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の居住地国(同条第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。)が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。
3
法第六十六条の四の四第四項第二号に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ(同項第一号に規定する企業グループをいう。以下第五項までにおいて同じ。)の全ての構成会社等(同条第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の居住地国(同条第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。)が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。
4
法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
4
法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一
企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
一
企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
二
企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
二
企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
三
企業グループにおける支配会社等(その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の意思決定機関を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその親会社等がないものをいう。次号において同じ。)の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
三
企業グループにおける支配会社等(その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の意思決定機関を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその親会社等がないものをいう。次号において同じ。)の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
四
企業グループにおける支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第二号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
四
企業グループにおける支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第二号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
5
法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の意思決定機関を支配しているものとする。
5
法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の意思決定機関を支配しているものとする。
6
国税庁長官は、第一項第三号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
6
国税庁長官は、第一項第三号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
(平二八政一五九・追加)
(平二八政一五九・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第三十九条の十三
法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三十九条の十三
法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第十六項各号に掲げる費用(第十四項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第六十六条の五第五項第九号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第十六項各号に掲げる費用(第十四項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第六十六条の五第五項第九号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第六十六条の五第五項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
イ
当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第六十六条の五第五項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
ロ
資金供与者等に対する法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
ロ
資金供与者等に対する法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
ハ
当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第六十六条の五第五項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第四項及び第七項において同じ。)に、三(当該内国法人が同条第三項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
ハ
当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第六十六条の五第五項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第四項及び第七項において同じ。)に、三(当該内国法人が同条第三項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
二
前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第六十六条の五第五項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第六十六条の五第五項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
ロ
課税対象所得に係る保証料等の金額
ロ
課税対象所得に係る保証料等の金額
2
当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
2
当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
3
法第六十六条の五第一項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。
3
法第六十六条の五第一項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。
4
当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第六十六条の五第一項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
4
当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第六十六条の五第一項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
5
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第八項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第八項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
5
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第八項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第八項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
6
法第六十六条の五第二項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
6
法第六十六条の五第二項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
7
法第六十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
7
法第六十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
8
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
9
法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
10
法第六十六条の五第三項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した同条第三項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
10
法第六十六条の五第三項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した同条第三項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
11
法第六十六条の五第四項に規定する同条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に定める金額(第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第一項各号に定める金額)とする。
11
法第六十六条の五第四項に規定する同条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に定める金額(第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第一項各号に定める金額)とする。
12
法第六十六条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
12
法第六十六条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
一
当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
二
当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
当該内国法人と非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十九項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
当該内国法人と非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十九項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
イ
当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
ロ
当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ロ
当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ハ
当該内国法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ハ
当該内国法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
13
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
13
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
14
法第六十六条の五第五項第二号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
14
法第六十六条の五第五項第二号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
一
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三
当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。第二十八項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第二十八項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
三
当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。第二十八項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第二十八項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
15
法第六十六条の五第五項第三号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
15
法第六十六条の五第五項第三号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
16
法第六十六条の五第五項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
16
法第六十六条の五第五項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
一
第十四項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
一
第十四項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
二
第十四項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
二
第十四項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
17
法第六十六条の五第五項第三号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号に規定する公共法人又は
同条第六号に規定する
公益法人等に支払う負債の利子等とする。
17
法第六十六条の五第五項第三号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号に規定する公共法人又は
★削除★
公益法人等に支払う負債の利子等とする。
18
法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債は、第十四項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
18
法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債は、第十四項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
19
法第六十六条の五第五項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
19
法第六十六条の五第五項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
20
法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
20
法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
21
前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
21
前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
一
当該内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第二十五項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第二十五項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
22
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第十二項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。
22
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第十二項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。
23
法第六十六条の五第五項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第二十五項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。
23
法第六十六条の五第五項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第二十五項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。
一
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
一
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
24
第五項、第十九項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
24
第五項、第十九項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
25
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、第三十九条の百十三第二十一項に規定する連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
25
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、第三十九条の百十三第二十一項に規定する連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
26
前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
26
前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
27
当該内国法人が
法人税法第二条第六号に規定する
公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第二十項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む
法人税法第二条第十三号に規定する
収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
27
当該内国法人が
★削除★
公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第二十項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む
★削除★
収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
28
法第六十六条の五第五項第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。
28
法第六十六条の五第五項第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。
一
現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
一
現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
二
債券現先取引で購入した債券
二
債券現先取引で購入した債券
29
法第六十六条の五第五項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。
29
法第六十六条の五第五項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。
30
法第六十六条の五第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第三十九条の十三第一項第一号(国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、同条第二項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
30
法第六十六条の五第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第三十九条の十三第一項第一号(国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、同条第二項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
(平一八政一三五・全改、平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政二二六・一部改正)
(平一八政一三五・全改、平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政二二六・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第三十九条の十三の二
法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項
(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第三項
★挿入★
、第六十六条の九の三第三項
★挿入★
、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法
第二十三条、第二十三条の二、
第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、
第四十条から第四十一条の二まで
、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十二条の五第五項及び第百四十二条の四第一項並びに同令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する
関連者純支払利子等の額
、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
金額及び
金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
を加算した
金額から法
第六十六条の五の二第八項
又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額
を減算した
金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の十三の二
法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項
★削除★
、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第三項
及び第六項
、第六十六条の九の三第三項
及び第六項
、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法
★削除★
第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、
第四十一条、第四十一条の二
、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十二条の五第五項及び第百四十二条の四第一項並びに同令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する
対象純支払利子等の額
、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
金額、
金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した
金額から法
第六十六条の五の二第七項
又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額
及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した
金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
2
法
第六十六条の五の二第二項
に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
2
法
第六十六条の五の二第二項第二号
に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
3
法
第六十六条の五の二第二項に
規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
3
法
第六十六条の五の二第二項第二号に
規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
一
第十三項第二号に規定する場合において、同号の法人が当該法人に係る関連者(法第六十六条の五の二第二項第一号に掲げる者をいう。次号及び第十三項において同じ。)に支払う同項第二号の債務の保証料
一
当該法人に係る関連者(法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)が非関連者(同項第五号に規定する非関連者をいう。以下この条において同じ。)に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う当該債務の保証料
二
第十三項第三号に規定する場合において、同号の法人が当該法人に係る関連者に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
二
当該法人に係る関連者から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、非関連者から当該法人に貸し付けられた債券を含む。以下この号において「貸付債券」という。)が、他の非関連者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う貸付債券の使用料若しくは当該債務の保証料又は当該非関連者に支払う貸付債券の使用料
三
法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
三
法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
★新設★
4
法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、当該法人に係る関連者(当該法人から受ける支払利子等(同項第二号に規定する支払利子等をいう。以下この条において同じ。)があつたとした場合に当該支払利子等が当該関連者の課税対象所得(同項第三号イに規定する課税対象所得をいう。以下この項、次項及び第八項において同じ。)に含まれるものを除く。)が非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合とする。
★新設★
5
法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める支払利子等は、非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)が有する債権(当該法人から受ける支払利子等に係るものに限る。)に係る経済的利益を受ける権利が財務省令で定める契約その他により他の非関連者(当該法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該他の非関連者の課税対象所得に含まれるものを除く。)に移転されることがあらかじめ定まつている場合における当該非関連者に対する支払利子等とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第六十六条の五の二第二項
に規定する政令で定める所得は、当該法人から支払利子等
(同項に規定する支払利子等をいう。)
を受ける
関連者等(同項に規定する関連者等をいう。以下この条において同じ。)が
次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
6
法
第六十六条の五の二第二項第三号イ
に規定する政令で定める所得は、当該法人から支払利子等
★削除★
を受ける
者が
次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
二
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
二
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
三
内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
三
内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
四
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
四
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
★新設★
7
法第六十六条の五の二第二項第三号ロに規定する政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び財務省令で定める独立行政法人とする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法
第六十六条の五の二第二項
に規定する政令で定める
金額は
、除外対象特定債券現先取引等(
関連者等との間で行う
特定債券現先取引等(
同項
に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等
の額(同条第二項に規定する支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)
が当該
関連者等の同条第二項に規定する
課税対象所得に含まれないものをいう。
以下この項及び次項
において同じ。)に係る支払利子等
の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額
とする。
8
法
第六十六条の五の二第二項第三号ハ
に規定する政令で定める
支払利子等は
、除外対象特定債券現先取引等(
★削除★
特定債券現先取引等(
同号ハ
に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等
★削除★
が当該
支払利子等を受ける者の
課税対象所得に含まれないものをいう。
次項及び第十項
において同じ。)に係る支払利子等
★削除★
とする。
★新設★
9
法第六十六条の五の二第二項第三号ハに規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
10
前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
★11に移動しました★
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7
前二項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
11
前二項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
★新設★
12
法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する政令で定める債券は、債券を発行した日において、当該債券を取得した者の全部が当該債券を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該債券とする。
一
次に掲げる個人
イ
当該判定対象取得者の親族
ロ
当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該判定対象取得者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
★新設★
13
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
★新設★
14
法第六十六条の五の二第二項第三号ニ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
国内において発行された債券 特定債券利子等(法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する特定債券利子等をいう。次号において同じ。)の額の合計額の百分の九十五に相当する金額
二
国外において発行された債券 特定債券利子等の額の合計額の百分の二十五に相当する金額
★15に移動しました★
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8
法
第六十六条の五の二第二項第一号
に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下
第十二項まで
において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下
第十二項まで
において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
15
法
第六十六条の五の二第二項第四号
に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下
この条
において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下
この条
において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
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9
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
16
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
★17に移動しました★
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10
法
第六十六条の五の二第二項第一号に規定する個人が当該
法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
17
法
第六十六条の五の二第二項第四号に規定する個人が
法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
一
個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二
当該法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
当該法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。
イ
当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
ロ
当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
★18に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前項第一号の場合において、個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
18
前項第一号の場合において、個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
★19に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
19
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
前項の当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
前項の当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の当該法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の当該法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
13
法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
当該法人に係る関連者が第三者を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二
当該法人に係る関連者が第三者に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三
当該法人に係る関連者から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
★20に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第六十六条の五の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の法人に係る
関連者等
に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
20
法第六十六条の五の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の法人に係る
関連者
に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
15
法第六十六条の五の二第三項に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
★削除★
★21に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法
第六十六条の五の二第三項
に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(
同条第三項
に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から
第五項
に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る
第六項
に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に
係る関連者等
のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において
「国内関連者等
」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、
各国内関連者等
の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該
各国内関連者等
が
非国内関連者等
(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る
他の国内関連者等
以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の
法第六十六条の五の二第二項に規定する
支払利子等の額(
同項に規定する政令で定める
金額を除く。)の合計額のうちに
関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額
の占める割合を乗じて計算した金額とする。
21
法
第六十六条の五の二第二項第六号
に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(
同条第二項第七号
に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から
第八項
に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る
第十項
に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に
係る関連者
のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において
「国内関連者
」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、
各国内関連者
の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該
各国内関連者
が
非国内関連者
(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る
他の国内関連者
以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の
★削除★
支払利子等の額(
第九項の規定により計算した
金額を除く。)の合計額のうちに
対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第二十九項第一号において同じ。)
の占める割合を乗じて計算した金額とする。
★新設★
22
法第六十六条の五の二第二項第七号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
★新設★
23
法第六十六条の五の二第三項第二号に規定する政令で定める関係は、一の内国法人の他の内国法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一の内国法人の有する当該他の内国法人の株式等の数又は金額が当該他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該他の内国法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合が百分の五十を超える場合における当該一の内国法人と当該他の内国法人との間の関係とする。
★新設★
24
第三十九条の十二第三項の規定は、前項に規定する間接保有の株式等の保有割合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と、同項第二号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「以上の法人」とあるのは「以上の内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「当該一方の法人」とあるのは「当該一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と読み替えるものとする。
★新設★
25
法第六十六条の五の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、同号に規定する特定資本関係が存在するかどうかの判定は、同号の内国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
★新設★
26
法第六十六条の五の二第三項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号の内国法人及び当該内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある他の内国法人の当該事業年度に係る同条第一項に規定する調整所得金額の合計額から調整損失金額の合計額を控除した残額とする。
★新設★
27
第一項の規定は、前項に規定する調整損失金額について準用する。この場合において、第一項中「(当該金額が零を下回る場合には、零)」とあるのは、「が零を下回る場合のその下回る額」と読み替えるものとする。
★28に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法
第六十六条の五の二第七項
に規定する法第六十六条の五第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。
28
法
第六十六条の五の二第六項
に規定する法第六十六条の五第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。
★29に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法
第六十六条の五の二第八項
に規定する法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該内国法人の当該
事業年度(以下第二十一項
までにおいて「調整事業年度」という。)における法第六十六条の五の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
29
法
第六十六条の五の二第七項
に規定する法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該内国法人の当該
事業年度(以下第三十二項
までにおいて「調整事業年度」という。)における法第六十六条の五の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該内国法人の当該調整事業年度における
関連者支払利子等の額の合計額
一
当該内国法人の当該調整事業年度における
対象支払利子等合計額
二
当該内国法人の当該調整事業年度における
関連者支払利子等の額
のうち、当該内国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(以下
第二十一項
までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
二
当該内国法人の当該調整事業年度における
対象支払利子等の額(法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額をいう。第三十三項において同じ。)
のうち、当該内国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(以下
第三十二項
までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
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19
法
第六十六条の五の二第八項
の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
30
法
第六十六条の五の二第七項
の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該内国法人の調整事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法
第六十六条の五の二第八項
に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
一
当該内国法人の調整事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法
第六十六条の五の二第七項
に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
二
当該内国法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
二
当該内国法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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20
調整事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する内国法人が当該調整事業年度に係る法第六十六条の五の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
31
調整事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する内国法人が当該調整事業年度に係る法第六十六条の五の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
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21
第十八項第二号及び第十九項第二号
に規定する特定子法人事業年度とは、当該内国法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該内国法人の当該調整事業年度に含まれるものをいう。
32
第二十九項第二号及び第三十項第二号
に規定する特定子法人事業年度とは、当該内国法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該内国法人の当該調整事業年度に含まれるものをいう。
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22
法
第六十六条の五の二第九項第一号ロ
に規定する政令で定める金額は、法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の
関連者支払利子等の額
(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(
法第六十六条の五の二第二項に規定する支払利子等をいい、法人税法第百四十二条の五第一項
に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
33
法
第六十六条の五の二第八項第一号ロ
に規定する政令で定める金額は、法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の
対象支払利子等の額
(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(
同項
に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
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23
法第六十六条の五の二第一項(
同条第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項
★挿入★
(
同条第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)
(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
34
法第六十六条の五の二第一項(
同条第七項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項
(対象純支払利子等に係る課税の特例)
(
同条第七項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)
★削除★
の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(超過利子額の損金算入)
第三十九条の十三の三
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の十三の三
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該法人の当該対象事業年度に係る
関連者支払利子等の額(法第六十六条の五の二第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。次号において同じ。)の合計額
一
当該法人の当該対象事業年度に係る
法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額
二
当該法人の当該対象事業年度に係る
関連者支払利子等の額
のうち当該法人に係る特定子法人(
前条第十八項第二号
に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(
同条第二十一項
に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
二
当該法人の当該対象事業年度に係る
法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額
のうち当該法人に係る特定子法人(
前条第二十九項第二号
に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(
前条第三十二項
に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
2
前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該法人の調整事業年度(
前条第十八項
に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。
2
前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該法人の調整事業年度(
前条第二十九項
に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。
3
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
3
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額(法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)
一
当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額(法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)
二
当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
二
当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
4
法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第三項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額(同項又は同条第四項の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを含み、同条第七項の規定によりないものとされたものを除く。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(次の各号に掲げる超過利子額にあつては、当該各号に定める事業年度)以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
に当該超過利子額に関する明細書の添付
があることとする。
4
法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第三項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額(同項又は同条第四項の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを含み、同条第七項の規定によりないものとされたものを除く。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(次の各号に掲げる超過利子額にあつては、当該各号に定める事業年度)以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
の提出
があることとする。
一
当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に法第六十六条の五の三第三項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度
一
当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に法第六十六条の五の三第三項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度
二
法第六十六条の五の三第四項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度
二
法第六十六条の五の三第四項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度
5
法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
5
法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
6
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
7
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
8
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(
超過利子額の損金算入
)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
8
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(
対象純支払利子等に係る課税の特例
)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
(平二四政一〇五・追加、平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(課税対象金額の計算等)
(課税対象金額の計算等)
第三十九条の十四
法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第一項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の十四
法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第一項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ
内国法人が外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次条第二項及び
第三十九条の十四の三第十五項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
イ
内国法人が外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次条第二項及び
第三十九条の十四の三第二十七項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社が内国法人に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ロ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社が内国法人に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ハ
内国法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ハ
内国法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二
請求権等勘案保有株式等 内国法人又は当該内国法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「内国法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第三十九条の十五第四項第二号及び第三十九条の十九において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権等勘案保有株式等 内国法人又は当該内国法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「内国法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第三十九条の十五第四項第二号及び第三十九条の十九において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、次項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、次項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2)
当該発行法人と居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係(法第六十六条の六第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
(2)
当該発行法人と居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係(法第六十六条の六第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第六十六条の六第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
3
法第六十六条の六第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
前項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
5
第三項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第三項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
5
第三項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第三項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
6
法第六十六条の六第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
6
法第六十六条の六第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
居住者の親族
イ
居住者の親族
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
居住者の使用人
ハ
居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
二
次に掲げる法人
二
次に掲げる法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第三十九条の十四の三
法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
第三十九条の十四の三
法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一
一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で保険業法
第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件
★挿入★
を満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
一
一の内国法人等(一の内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法
第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件
の全て
を満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
イ
当該
一の内国法人
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
イ
当該
一の内国法人等
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ
当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ロ
当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
★新設★
ハ
その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
一の内国法人(保険業を主たる事業とするものに限る。イにおいて同じ。)
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件
★挿入★
を満たすもの
★挿入★
をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
二
一の内国法人等
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件
の全て
を満たすもの
(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)
をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
イ
当該
一の内国法人
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
イ
当該
一の内国法人等
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ
当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ロ
当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
★新設★
ハ
その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
★新設★
2
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
★新設★
3
第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「部分対象外国関係会社の株主等」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「一の内国法人等」とあるのは「一の内国法人等(第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する一の内国法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十六条の六第二項第二号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
4
法第六十六条の六第二項第二号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
★新設★
5
法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
★新設★
6
法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
7
法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該内国法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第九項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第九項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
★新設★
8
法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロ及び次条第六項第三号において同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
9
法第六十六条の六第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第三十一項に規定する水域を含む。)において行う石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取の事業(採取した天然資源に密接に関連する事業を含む。)又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業(以下この号において「資源開発等プロジェクト」という。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★10に移動しました★
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3
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
10
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
★11に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の十七の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
11
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の十七の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
★新設★
12
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第二号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第三号から第五号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十七項各号に掲げる者とする。
★新設★
13
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。
一
外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
二
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第二十八項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
★新設★
14
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
15
法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
16
法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★17に移動しました★
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5
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
17
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
★18に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
18
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
★19に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
19
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
★20に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
20
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
★21に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項及び
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、
これらの規定
の一の内国法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
21
★削除★
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、
同項
の一の内国法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
★22に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第三十九条の十四第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と読み替えるものとする。
22
第三十九条の十四第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と読み替えるものとする。
★23に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第六十六条の六第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
23
法第六十六条の六第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
★24に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
24
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
★25に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
25
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
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14
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
26
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
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15
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
27
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
一
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
二
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
五
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六
次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
イ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
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16
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
28
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
イ
関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
ロ
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
(1)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。
(2)
再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者(当該外国関係会社の本店所在地国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が百分の九十五以上であること。
(3)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。
ハ
特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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17
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
29
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
★30に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
外国関係会社(
第十六項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
30
外国関係会社(
第二十八項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
19
外国関係会社(第十六項第五号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が特定保険協議者又は特定保険受託者に該当する場合における第十六項及び第十七項の規定の適用については、同号及び同項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る特定保険外国子会社等又は特定保険委託者を含まないものとする。
★削除★
★31に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
31
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
★32に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第十二項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
32
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第二十四項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
★削除★
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四
第十六項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
四
第二十八項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
★33に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第六十六条の六第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
33
法第六十六条の六第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(適用対象金額の計算)
(適用対象金額の計算)
第三十九条の十五
法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
第三十九条の十五
法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
一
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
一
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
二
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
二
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
三
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
三
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
四
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を
満たす法人
である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
四
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を
満たす外国法人
である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
イ
その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
イ
その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
ロ
租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
ロ
租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
五
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(同項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
五
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(同項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
イ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
イ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
ロ
当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ロ
当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ハ
次のいずれかに該当する譲渡であること。
ハ
次のいずれかに該当する譲渡であること。
(1)
当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(1)
当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(2)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(2)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(3)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(3)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(ⅰ)
当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
(ⅰ)
当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
(ⅱ)
前条第十五項第一号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、同項第二号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第三号から第五号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
(ⅱ)
前条第二十七項第一号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、同項第二号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第三号から第五号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ニ
次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
ニ
次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
(1)
外国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとする目的
(1)
外国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとする目的
(2)
(1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(2)
(1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(3)
(1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(3)
(1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(4)
その他財務省令で定める事項
(4)
その他財務省令で定める事項
ホ
特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
ホ
特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
2
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(当該
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する
法令をいう
。以下この項において「
本店所在地国の法令」という。)の規定
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する
法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く
。以下この項において「
本店所在地国の法令の規定」という。)
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
一
その
本店所在地国の法令
により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
一
その
本店所在地国の法令の規定
により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
二
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
二
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
三
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
三
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
四
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
四
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五
その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五
その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
八
その納付する法人所得税の
額で
当該各事業年度の損金の額に算入している金額
八
その納付する法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算納付法人所得税額」という。)で
当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九
その
本店所在地国の法令の
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に相当する規定
★挿入★
により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九
その
本店所在地国の法令の規定(
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に相当する規定
に限る。)
により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
十
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号及び第三十九条の十七の二第二項第一号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号及び第三十九条の十七の二第二項第一号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十一
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二
その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十二
その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三
その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三
その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四
法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十四
法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五
その還付を受ける法人所得税の
額で
当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十五
その還付を受ける法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算還付法人所得税額」という。)で
当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十六
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七
前項第四号に掲げる金額
十七
前項第四号に掲げる金額
十八
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
十八
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
3
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
3
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)又は法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(以下この項において「個別課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)又は法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(以下この項において「個別課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
三
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
三
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
四
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
四
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
イ
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
イ
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
ロ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ハ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ハ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ニ
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ニ
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ホ
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
ホ
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5
法第六十六条の六第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(
第七項及び第八項
において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
5
法第六十六条の六第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(
第八項及び第九項
において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の百十五第五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の百十五第五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
★新設★
6
第二項及び前項第二号に規定する企業集団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。
一
外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書(国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書をいう。次号において同じ。)に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
二
外国法人(法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は当該外国法人の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により当該外国法人の所得の全部につき法人所得税を課さないこととされるものに限る。)の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国以外の国又は地域の法令の規定
三
外国法人の所得を当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項第一号
に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7
第五項第一号
に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十一項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
8
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十一項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
9
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
10
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国金融子会社等の範囲)
(外国金融子会社等の範囲)
第三十九条の十七
法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
第三十九条の十七
法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一
部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
一
部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
二
部分対象外国関係会社(特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
二
部分対象外国関係会社(特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
2
法第六十六条の六第二項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。
2
法第六十六条の六第二項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。
一
部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者の役員又は使用人が保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合における当該部分対象外国関係会社
一
特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社
二
部分対象外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者の役員又は使用人が保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合における当該部分対象外国関係会社
二
特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社
3
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第六項及び第七項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
3
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第六項及び第七項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
一
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社
一
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「経営管理等」という。)を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「経営管理等」という。)を行つていること。
(1)
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
(1)
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
(2)
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
(2)
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等の帳簿価額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等の帳簿価額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
二
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。)
二
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等(特定中間持株会社がその株式等を有する第九項第二号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等(特定中間持株会社がその株式等を有する第九項第二号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行つていること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
三
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前二号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
三
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前二号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社並びに従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社並びに従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
四
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
四
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
4
前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。
4
前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
5
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。
5
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。
6
第三項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
6
第三項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
7
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
7
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
8
第三項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
8
第三項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一
従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業(以下この号において「銀行業等」という。)を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。)又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行つていること。
一
従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業(以下この号において「銀行業等」という。)を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。)又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行つていること。
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第十五項第一号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第三号から第五号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第二十七項第一号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第三号から第五号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
二
その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
三
当該事業年度の総収入金額のうちに第一号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の九十以上であること。
三
当該事業年度の総収入金額のうちに第一号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の九十以上であること。
9
第三項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
9
第三項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一
判定対象外国金融持株会社(第三項第二号から第四号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有されていること。
一
判定対象外国金融持株会社(第三項第二号から第四号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有されていること。
二
その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。
二
その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。
イ
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
イ
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
ロ
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
ロ
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
イ
その有する特定外国金融機関の株式等、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
イ
その有する特定外国金融機関の株式等、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
イ
その有する特定外国金融機関の株式等及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額
イ
その有する特定外国金融機関の株式等及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
五
一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。
五
一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。
(平三〇政一四五・全改)
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
第三十九条の十七の二
法第六十六条の六第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
第三十九条の十七の二
法第六十六条の六第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
一
前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
一
前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税
(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)
に関する
法令(当該
外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する
法令をいう
。以下この項において「
本店所在地国の法令」という。)の規定
により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税
★削除★
に関する
法令(
外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する
法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く
。以下この項において「
本店所在地国の法令の規定」という。)
により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
(1)
その
本店所在地国の法令
により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(支払を受ける配当等の額を除く。)
(1)
その
本店所在地国の法令の規定
により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(支払を受ける配当等の額を除く。)
(2)
その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
(2)
その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
(3)
その納付する外国法人税の
額で
損金の額に算入している金額
(3)
その納付する外国法人税の
額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される外国法人税の額)で
損金の額に算入している金額
(4)
その積み立てた保険準備金の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
(4)
その積み立てた保険準備金の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
(5)
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
(5)
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
(6)
その還付を受ける外国法人税の
額で
益金の額に算入している金額
(6)
その還付を受ける外国法人税の
額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される外国法人税の額)で
益金の額に算入している金額
ロ
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
ロ
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
(1)
その支払う配当等の額で費用の額又は損失の額としている金額
(1)
その支払う配当等の額で費用の額又は損失の額としている金額
(2)
その納付する外国法人税の額で費用の額又は損失の額としている金額
(2)
その納付する外国法人税の額で費用の額又は損失の額としている金額
(3)
その積み立てた保険準備金の額のうち費用の額又は損失の額としている金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
(3)
その積み立てた保険準備金の額のうち費用の額又は損失の額としている金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
(4)
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき収益の額としている金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
(4)
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき収益の額としている金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
(5)
その支払を受ける配当等の額で収益の額としている金額
(5)
その支払を受ける配当等の額で収益の額としている金額
(6)
その還付を受ける外国法人税の額で収益の額としている金額
(6)
その還付を受ける外国法人税の額で収益の額としている金額
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるものを除く。)とする。
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
イ
前号イに掲げる外国関係会社 同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれるその本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課される外国法人税の額
ロ
前号ロに掲げる外国関係会社 その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける同号ロ(5)に掲げる配当等の額に対して課される外国法人税の額
★新設★
三
前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるものを含まないものとする。
イ
第一号イに掲げる外国関係会社 同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれるその本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課される外国法人税の額
ロ
第一号ロに掲げる外国関係会社 その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける同号ロ(5)に掲げる配当等の額に対して課される外国法人税の額
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
前号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
四
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
第二号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。
五
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。
イ
第一号イに掲げる外国関係会社 その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれる配当等の額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率に相当する割合
イ
第一号イに掲げる外国関係会社 その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれる配当等の額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率に相当する割合
ロ
第一号ロに掲げる外国関係会社 零
ロ
第一号ロに掲げる外国関係会社 零
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の十七の三
法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第三十項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
第三十九条の十七の三
法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第三十二項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第三十項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
2
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第三十二項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号の二
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
4
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
5
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
6
法第六十六条の六第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
6
法第六十六条の六第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
7
法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
7
法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
8
第六項の規定は、法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。
8
第六項の規定は、法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。
9
法第六十六条の六第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
9
法第六十六条の六第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
10
法第六十六条の六第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
10
法第六十六条の六第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第十五項第一号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第三号から第五号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第二十七項第一号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第三号から第五号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第三十九条の十四の三第八項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第六項
に規定する被統括会社
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第三十九条の十四の三第二十項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第十八項
に規定する被統括会社
三
法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
11
法第六十六条の六第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
11
法第六十六条の六第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
12
法第六十六条の六第六項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十六条の六第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
12
法第六十六条の六第六項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十六条の六第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
13
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
13
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
14
法第六十六条の六第六項の内国法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
14
法第六十六条の六第六項の内国法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
15
法第六十六条の六第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
15
法第六十六条の六第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
16
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十六条の六第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十六条の六第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
16
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十六条の六第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十六条の六第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一
所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
一
所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
★新設★
17
法第六十六条の六第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
★新設★
18
法第六十六条の六第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
19
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
★20に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
20
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
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19
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十二項及び第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
21
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十四項及び第二十五項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
★22に移動しました★
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20
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
22
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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21
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
23
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十五項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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★旧22から移動しました★
22
法第六十六条の六第六項の内国法人は、
第十九項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十六条の六第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
24
法第六十六条の六第六項の内国法人は、
第二十一項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十六条の六第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
★25に移動しました★
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23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第十九項
若しくは
第二十一項
の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき
第十九項
若しくは
第二十一項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
25
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第二十一項
若しくは
第二十三項
の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき
第二十一項
若しくは
第二十三項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
★26に移動しました★
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24
第二十項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第二十項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
26
第二十二項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第二十二項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
★27に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第六十六条の六第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ヌまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
27
法第六十六条の六第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ルまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
28
第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
第十六項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
29
第十六項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
★30に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法
第六十六条の六第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
30
法
第六十六条の六第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
★31に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
法
第六十六条の六第六項第十一号ル
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
31
法
第六十六条の六第六項第十一号ヲ
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
★32に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の百十七の二第三十項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
32
法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の百十七の二第三十二項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第三九条の一七の二繰下、平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第三九条の一七の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の十八
★新設★
第三十九条の十八
法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人税とし、法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。
★新設★
2
個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額
★挿入★
に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。
第十五項
において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
3
法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額
(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)
に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。
第十九項
において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、
第十六項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)とする。
4
法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、
第二十項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、
第十七項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
5
法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、
第二十一項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
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4
前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
6
前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
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5
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度又は連結事業年度において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度後の事業年度に係る法第六十六条の七第一項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもつて
第一項から第三項までに
規定する計算した金額とする。
7
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度又は連結事業年度において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度後の事業年度に係る法第六十六条の七第一項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもつて
第三項から第五項までに
規定する計算した金額とする。
一
法第六十六条の七第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額
(第七項
又は
第三十九条の百十八第七項
の規定により法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について
第一項から第三項まで
の規定により計算した金額
一
法第六十六条の七第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額
(第九項
又は
第三十九条の百十八第九項
の規定により法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について
第三項から第五項まで
の規定により計算した金額
二
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第一項から第三項まで
の規定により計算した金額
二
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第三項から第五項まで
の規定により計算した金額
三
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第三十九条の百十八第一項から第三項まで
の規定により計算した金額
三
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第三十九条の百十八第三項から第五項まで
の規定により計算した金額
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6
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第一項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。
8
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第一項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。
一
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
一
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
二
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度(法第六十六条の七第二項の規定の適用がある場合には、その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた連結事業年度)終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
二
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度(法第六十六条の七第二項の規定の適用がある場合には、その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた連結事業年度)終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
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7
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
9
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
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8
内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
10
内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
一
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
一
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
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9
内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
11
内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
一
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
一
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
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10
第八項又は前項
の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十三項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令
第三十九条の十八第八項又は第九項
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
12
前二項
の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十三項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令
第三十九条の十八第十項又は第十一項
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
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11
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
13
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
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★旧12から移動しました★
12
第六項各号
に掲げる外国法人税の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により外国関係会社に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額に含まれるものとする。
14
第八項各号
に掲げる外国法人税の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により外国関係会社に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額に含まれるものとする。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第八項又は第九項
の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、
第十項
の規定により法人税法施行令第百五十条第一項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、
第八項又は第九項
に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
15
第十項又は第十一項
の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、
第十二項
の規定により法人税法施行令第百五十条第一項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、
第十項又は第十一項
に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
★新設★
16
法第六十六条の七第二項に規定する政令で定めるときは、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額が課されるものとされるときとする。
★新設★
17
法第六十六条の七第二項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
★18に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第六十六条の七第三項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が
第六項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
18
法第六十六条の七第三項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が
第八項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
★19に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第十七項
において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第四項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
19
法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第二十一項
において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第四項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
★20に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第六十六条の七第四項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額
(第四項
に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに同条第四項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
20
法第六十六条の七第四項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額
(第六項
に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに同条第四項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
★21に移動しました★
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17
法第六十六条の七第四項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
21
法第六十六条の七第四項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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18
法第六十六条の七第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
22
法第六十六条の七第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
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19
法第六十六条の七第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第一項中「法第十条及び第十二条の二」とあるのは「法第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の七第十項」と、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「、第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項」とする。
23
法第六十六条の七第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第一項中「法第十条及び第十二条の二」とあるのは「法第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の七第十項」と、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「、第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項」とする。
(昭五三政七九・追加、昭五五政四二・昭六〇政六一・昭六三政三六二・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一七繰下、平九政一〇六・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五五政四二・昭六〇政六一・昭六三政三六二・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一七繰下、平九政一〇六・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特殊関係株主等の範囲等)
(特殊関係株主等の範囲等)
第三十九条の二十の二
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
第三十九条の二十の二
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一
特定株主等(法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
一
特定株主等(法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の二十の四第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の二十の四第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三
特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
三
特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
4
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
一
特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
5
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四
次条第十五項
において準用する第三十九条の十七第三項に規定する部分対象外国関係会社に係る同項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
四
次条第二十一項
において準用する第三十九条の十七第三項に規定する部分対象外国関係会社に係る同項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権勘案保有株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の九の二第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第三十九条の二十の八第二項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第二項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
一
請求権勘案保有株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の九の二第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第三十九条の二十の八第二項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第二項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されている場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されている場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の八繰上、平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の八繰上、平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定株主等の範囲等)
(特定株主等の範囲等)
第三十九条の二十の三
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
第三十九条の二十の三
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
4
法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
★新設★
5
第三十九条の十四の三第五項の規定は外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の十四の三第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三十九条の十四の三第三項
の規定は外国関係法人
(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。第七項及び第十項において同じ。)
に係る法第六十六条の九の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の十四の三第四項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第九号」と読み替えるものとする。
6
第三十九条の十四の三第十項
の規定は外国関係法人
★削除★
に係る法第六十六条の九の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の十四の三第十一項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第九号」と読み替えるものとする。
★新設★
7
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。
★新設★
8
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
★新設★
9
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
10
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
11
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★12に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十六条の九の二第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
12
法第六十六条の九の二第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
★13に移動しました★
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7
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
13
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
一
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
四
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
イ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ロ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ハ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ
前各号に掲げる者
ニ
前各号に掲げる者
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8
第三十九条の十四の三第十六項(
第七号を除く。)及び
第十七項
の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の十四の三第十六項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるの
は、「
第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第三十九条の二十の三第七項各号
」と読み替えるものとする。
14
第三十九条の十四の三第二十八項(
第七号を除く。)及び
第二十九項
の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の十四の三第二十八項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるの
は「
第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第三十九条の二十の三第十三項各号」と、同項第五号中「(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次」とあるのは「のうちにイ」と、「金額の合計額」とあるのは「金額
」と読み替えるものとする。
★15に移動しました★
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9
第三十九条の十四の三第二十一項(
第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の十四の三第二十一項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第十六項各号
及び前三号」とあるのは「
第十六項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
15
第三十九条の十四の三第三十二項(
第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の十四の三第三十二項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第二十八項各号
及び前三号」とあるのは「
第二十八項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
★16に移動しました★
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10
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第十三項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の十五第一項(第五号を除く。)若しくは第二項(第十八号を除く。)又は同条第三項の規定(同条第一項第四号イ及びロに掲げる要件を
満たす法人
に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
16
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第十九項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の十五第一項(第五号を除く。)若しくは第二項(第十八号を除く。)又は同条第三項の規定(同条第一項第四号イ及びロに掲げる要件を
満たす外国法人
に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
★17に移動しました★
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11
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
17
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号又は第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は
第三十九条の百二十の三第七項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号又は第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は
第三十九条の百二十の三第十三項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(同条第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び第三十九条の二十の七において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
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★旧12から移動しました★
12
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第十項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
18
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第十六項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
★19に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第三十九条の十五第七項から第九項まで
の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第三十九条の十五第八項から第十項まで
の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
★20に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第三十九条の十四第三項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第三十九条の十四第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
20
第三十九条の十四第三項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第三十九条の十四第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
★21に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第三十九条の十七(第一項及び第二項を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
21
第三十九条の十七(第一項及び第二項を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
★22に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第三十九条の十七の二の規定は、法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
22
第三十九条の十七の二の規定は、法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の九繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の九繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の二十の四
第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十四項
において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項」と読み替えるものとする。
第三十九条の二十の四
第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十五項
において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十六条の九の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十四項
において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二項中「同条第六項第一号から
第七号
まで」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第一号から
第七号
まで」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十六条の九の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十五項
において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二項中「同条第六項第一号から
第七号の二
まで」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第一号から
第七号の二
まで」と読み替えるものとする。
3
法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
第三十九条の十七の三第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
4
第三十九条の十七の三第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5
第三十九条の十七の三第四項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十六条の九の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
5
第三十九条の十七の三第四項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十六条の九の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
6
法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の十七の三第五項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の十七の三第五項の規定の例により計算した金額とする。
7
第三十九条の十七の三第九項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
7
第三十九条の十七の三第九項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8
法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の十七の三第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の十七の三第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ
前条第七項第一号
中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
ロ
前条第十三項第一号
中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
三
法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第六十六条の九の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の十七の三第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。
9
法第六十六条の九の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の十七の三第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。
10
第三十九条の十七の三第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。
10
第三十九条の十七の三第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。
11
第三十九条の十七の三第十五項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
11
第三十九条の十七の三第十五項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
12
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
12
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
★新設★
13
第三十九条の十七の三第十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十六項及び第十七項
において同じ。)に該当するものとする。
14
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十七項及び第十八項
において同じ。)に該当するものとする。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第三十九条の十七の三第十八項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
15
第三十九条の十七の三第二十項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十八項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の十七の三第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
16
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十九項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の十七の三第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
17
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の十七の三第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
18
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の十七の三第二十三項
の規定の例により計算した金額とする。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第三十九条の十七の三第二十二項及び第二十三項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十五項
又は前項の規定により
同条第十九項又は第二十一項
の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第三十九条の十七の三第二十四項及び第二十五項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十六項
又は前項の規定により
同条第二十一項又は第二十三項
の規定の例により計算する場合について準用する。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第十六項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十六項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
20
第十七項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十七項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
第三十九条の十七の三第二十五項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第三十九条の十七の三第二十五項
中「同号イ」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
21
第三十九条の十七の三第二十七項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第三十九条の十七の三第二十七項
中「同号イ」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
第三十九条の十七の三第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
22
第三十九条の十七の三第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
23
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
第三十九条の十七の三第二十八項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第六十六条の九の二第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の十七の三第二十九項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ル
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
24
第三十九条の十七の三第三十項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第六十六条の九の二第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の十七の三第三十一項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ヲ
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の百二十の四第二十四項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25
法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の百二十の四第二十五項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の二十の七
★新設★
第三十九条の二十の七
第三十九条の十八第一項の規定は、法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
★新設★
2
前項において準用する第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額(以下この項及び次項において「個別計算外国法人税額」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第六十六条の九の三第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(
第六項及び第九項
において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項、
第三項及び第五項
において同じ。)の額
★挿入★
につき、
第三十九条の十八第一項
の規定の例により計算した金額とする。
3
法第六十六条の九の三第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(
第九項及び第十二項
において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項、
第五項及び第八項
において同じ。)の額
(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)
につき、
第三十九条の十八第三項
の規定の例により計算した金額とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十六条の九の三第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(
第七項及び第九項
において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の十八第二項
の規定の例により計算した金額とする。
4
法第六十六条の九の三第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(
第十項及び第十二項
において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の十八第四項
の規定の例により計算した金額とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十六条の九の三第一項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(
第八項及び第九項
において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の十八第三項
の規定の例により計算した金額とする。
5
法第六十六条の九の三第一項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(
第十一項及び第十二項
において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の十八第五項
の規定の例により計算した金額とする。
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4
法第六十六条の九の三第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第十九項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、
第三十九条の十八第五項から第十三項まで
の規定の例による。
6
法第六十六条の九の三第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第十九項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、
第三十九条の十八第七項から第十五項まで
の規定の例による。
★新設★
7
第三十九条の十八第十六項の規定は法第六十六条の九の三第二項に規定する政令で定めるときについて、第三十九条の十八第十七項の規定は法第六十六条の九の三第二項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
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5
法第六十六条の九の三第三項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が
前項
の規定によりその例によるものとされる
第三十九条の十八第六項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
8
法第六十六条の九の三第三項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が
第六項
の規定によりその例によるものとされる
第三十九条の十八第八項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
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6
法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第八項
において同じ。)につき、
第三十九条の十八第十五項
の規定の例により計算した金額とする。
9
法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第十一項
において同じ。)につき、
第三十九条の十八第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
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7
法第六十六条の九の三第四項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第十六項
の規定の例により計算した金額とする。
10
法第六十六条の九の三第四項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第二十項
の規定の例により計算した金額とする。
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8
法第六十六条の九の三第四項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第十七項
の規定の例により計算した金額とする。
11
法第六十六条の九の三第四項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
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9
法第六十六条の九の三第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
12
法第六十六条の九の三第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
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10
法第六十六条の九の三第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第一項中「法第十条及び第十二条の二」とあるのは「法第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の九の三第十項」と、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「、第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の九の三第十項」とする。
13
法第六十六条の九の三第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第一項中「法第十条及び第十二条の二」とあるのは「法第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の九の三第十項」と、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「、第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の九の三第十項」とする。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の一二繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の六繰下、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の一二繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の六繰下、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第三十九条の二十二
法第六十六条の十一第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。
第三十九条の二十二
法第六十六条の十一第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。
2
法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第一号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。
2
法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第一号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。
一
公害の発生による損失を補するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務
一
公害の発生による損失を補するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務
二
商品の価格の安定に資するための業務
二
商品の価格の安定に資するための業務
三
商品の価格の変動による異常な損失を補するための業務
三
商品の価格の変動による異常な損失を補するための業務
四
金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する基金が行う同法第七十九条の四十九第一項第一号から第六号までに掲げる業務
四
金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する基金が行う同法第七十九条の四十九第一項第一号から第六号までに掲げる業務
五
保険業法第二百五十九条に規定する機構が行う同法第二百六十五条の二十八第一項第一号から第八号まで及び同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務
五
保険業法第二百五十九条に規定する機構が行う同法第二百六十五条の二十八第一項第一号から第八号まで及び同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務
六
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十二条第二項に規定する指定支援法人が行う同法第三十三条第一号から第三号までに掲げる業務
六
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十二条第二項に規定する指定支援法人が行う同法第三十三条第一号から第三号までに掲げる業務
七
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百七十条の委託者保護基金が行う同法第三百条第一号及び第二号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務
七
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百七十条の委託者保護基金が行う同法第三百条第一号及び第二号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務
3
法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は
一般社団法人
若しくは一般財団法人をいう
。以下この項において同じ。)とする。
3
法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(
★削除★
一般社団法人
又は一般財団法人を含む
。以下この項において同じ。)とする。
一
当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。
一
当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。
二
当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第十三条第一項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。
二
当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第十三条第一項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。
三
当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。
三
当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。
4
財務大臣は、第二項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。
4
財務大臣は、第二項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。
(昭五〇政六〇・追加、昭五三政七九・一部改正・旧第三九条の一三繰下、昭五六政七三・昭五六政三一六・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三九条の二一繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六三政七三・昭六三政二五〇・一部改正、平元政九四・旧第三九条の二二繰上、平元政二四九・平二政一九六・平二政二六四・平三政八八・平三政一九五・平三政二五〇・平三政二九五・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の二一繰下、平四政九六・平四政二五一・平四政三〇八・平五政八七・平五政四〇二・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇三・平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政五四・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三五四・平一二政三七三・平一二政四二六・平一三政一四一・平一三政三一七・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三〇七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政二二一・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政一九六・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(昭五〇政六〇・追加、昭五三政七九・一部改正・旧第三九条の一三繰下、昭五六政七三・昭五六政三一六・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三九条の二一繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六三政七三・昭六三政二五〇・一部改正、平元政九四・旧第三九条の二二繰上、平元政二四九・平二政一九六・平二政二六四・平三政八八・平三政一九五・平三政二五〇・平三政二九五・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の二一繰下、平四政九六・平四政二五一・平四政三〇八・平五政八七・平五政四〇二・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇三・平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政五四・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三五四・平一二政三七三・平一二政四二六・平一三政一四一・平一三政三一七・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三〇七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政二二一・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政一九六・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第三十九条の二十三
法第六十六条の十一の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業
(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)
に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。
第三十九条の二十三
法第六十六条の十一の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業
★削除★
に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。
2
法第六十六条の十一の二第三項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第六十七条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定による通知において示された同法第四十四条第一項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。
2
法第六十六条の十一の二第三項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第六十七条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定による通知において示された同法第四十四条第一項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。
(平二三政三一九・全改)
(平二三政三一九・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)
(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)
第三十九条の二十四の二
法第六十七条第一項に規定する政令で定める事業年度は、法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被合併法人とする合併(同令第百三十一条の五第十項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「特定合併」という。)に係る合併法人及び同令第百三十一条の五第十項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる事実のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併(特定合併を除く。)又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)を含み、医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた事業年度開始の日(当該特定合併に係る合併法人にあつては、当該特定合併の日)から同令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなつた日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等にあつては、当該適格合併等の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第二号に掲げる事実にあつては、当該合併法人等を分割法人とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各事業年度とする。
第三十九条の二十四の二
法第六十七条第一項に規定する政令で定める事業年度は、法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被合併法人とする合併(同令第百三十一条の五第十項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「特定合併」という。)に係る合併法人及び同令第百三十一条の五第十項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる事実のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併(特定合併を除く。)又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)を含み、医療法
★削除★
第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた事業年度開始の日(当該特定合併に係る合併法人にあつては、当該特定合併の日)から同令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなつた日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等にあつては、当該適格合併等の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第二号に掲げる事実にあつては、当該合併法人等を分割法人とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各事業年度とする。
一
譲渡又は除却をしたこと。
一
譲渡又は除却をしたこと。
二
適格分割型分割により分割承継法人へ移転をしたこと。
二
適格分割型分割により分割承継法人へ移転をしたこと。
三
その帳簿に記載された金額が一円となり、又はその帳簿に記載されなくなつたこと。
三
その帳簿に記載された金額が一円となり、又はその帳簿に記載されなくなつたこと。
四
法人税法第二十五条第三項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと。
四
法人税法第二十五条第三項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと。
五
法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと。
五
法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと。
2
法第六十七条第一項に規定する政令で定める金額は、当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係る総収入金額(経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。
2
法第六十七条第一項に規定する政令で定める金額は、当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係る総収入金額(経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。
(平二五政一一四・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
★削除★
第三十九条の二十八の二
法第六十七条の五の二第一項に規定する政令で定める事実は、同項に規定する中小企業者について法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号ロ中「並びに次号」とあるのを「、次号」と、「につき」とあるのを「並びに同号の再生債権が同号の特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる時において当該再生債権を有する同号の金融機関等が当該再生債権の対価として取得する金銭の額及び金銭以外の資産の価額が次号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に照らして適正であることにつき」と、同項第三号中「前号」とあるのを「租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する再生債権を有する二以上の同項に規定する金融機関等の当該再生債権が同項に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となること並びに前号」と、同項第四号中「締結している者」とあるのを「締結している者(当該投資事業有限責任組合契約等が前号の特定投資事業有限責任組合契約に該当する場合における当該特定投資事業有限責任組合契約を締結している者を除く。)」と読み替えた場合における同項に規定する再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実とする。
2
法第六十七条の五の二第一項に規定する政令で定める評定は、同項に規定する政令で定める事実に係る債務処理に関する計画の策定に当たり従うこととされている前項の規定により読み替えられた法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号に規定する準則に定められている同号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定とする。
3
法第六十七条の五の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第二十四条の二第一項第四号ロからヘまでに掲げる者とする。
4
法第六十七条の五の二第二項第三号に規定する政令で定めるものは、中小企業の事業の再生を支援することを目的とするものであることその他の中小企業に対する金融の円滑化を図ることによりその事業の再生を支援するための基準として内閣総理大臣及び経済産業大臣が定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する投資事業有限責任組合契約(同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。第七項において同じ。)とする。
5
法第六十七条の五の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百十三条の二の規定の適用については、同条第五項第二号中「又は第百十七条各号」とあるのは「若しくは第百十七条各号」と、「掲げる事実」とあるのは「掲げる事実又は租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第一項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事実」とする。
6
法第六十七条の五の二第一項の規定によりみなして適用する法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定を適用する場合における同法第二十五条第五項、第三十三条第七項及び第五十九条第四項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第四項の基準を定め、又は同項の規定により投資事業有限責任組合契約を指定したときは、これを告示する。
(平二五政一一四・追加、平二八政一五九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★第三十九条の二十八の二に移動しました★
★旧第三十九条の二十八の三から移動しました★
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
第三十九条の二十八の三
法
第六十七条の五の三第一項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の八の規定の適用については、同条第三号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法
第六十七条の五の三第一項
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
第三十九条の二十八の二
法
第六十七条の五の二第一項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の八の規定の適用については、同条第三号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法
第六十七条の五の二第一項
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
(平二六政一四五・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二六政一四五・追加、平三〇政一四五・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の二八の三繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第三十九条の二十九
法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び第五項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第二十三条第一項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第五項中「規定する配当等の額」とあるのは「規定する配当等の額(特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。)」と、「第百五十五条の七第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令
第三十九条の百二十四の四
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の七第一項」とする。
第三十九条の二十九
法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び第五項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第二十三条第一項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第五項中「規定する配当等の額」とあるのは「規定する配当等の額(特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。)」と、「第百五十五条の七第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令
第三十九条の百二十四の三
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の七第一項」とする。
(平二七政一四八・全改)
(平二七政一四八・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第三十九条の三十二
法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
第三十九条の三十二
法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
2
法第六十七条の十三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。
2
法第六十七条の十三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。
一
当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
一
当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ
当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二
次に掲げる金額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
イ
当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
イ
当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ
当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ
当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三
最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
三
最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ
当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
ロ
当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
3
法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
3
法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ
有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約
イ
有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約
ロ
イに掲げるもの以外のもの
ロ
イに掲げるもの以外のもの
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第七項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含む。)
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第七項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含む。)
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
4
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律
第六十四条
の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
4
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律
第六十三条
の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
5
法第六十七条の十三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「組合利益額」という。)とする。
5
法第六十七条の十三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「組合利益額」という。)とする。
6
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第三項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。
6
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第三項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。
7
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
7
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前事業年度等(当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前事業年度等(当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
8
第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
8
第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
9
法第六十七条の十三第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
9
法第六十七条の十三第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10
法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10
法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(投資法人に係る課税の特例)
(投資法人に係る課税の特例)
第三十九条の三十二の三
法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。
第三十九条の三十二の三
法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。
一
法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
一
法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
二
法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る
第十二項
の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額
二
法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る
第十三項
の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額
三
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
三
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
2
法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2
法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3
法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(
第十項
において「規約」という。)において投資口(法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。
3
法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(
第十二項第二号
において「規約」という。)において投資口(法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。
4
法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
4
法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
5
法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
5
法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一
投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
一
投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
二
投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人
二
投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人
6
法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
6
法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7
当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
7
当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
一
当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
一
当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
二
当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
二
当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
★新設★
8
法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
★新設★
9
法第六十七条の十五第一項第二号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
10
法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
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9
法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。
11
法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。
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10
投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び
第八項
の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
12
投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び
第十項
の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
一
法第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)に該当するものであること又はその投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
一
法第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)に該当するものであること又はその投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
二
その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
二
その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
11
第八項及び前項に規定する匿名組合契約等とは、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
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12
投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
13
投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第一項第十九号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
第九条第一項第八号
金額を除く。)
金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額
第九条第一項第十三号及び第十四号
の金額
の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
第八条第一項第十九号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
第九条第一項第八号
金額を除く。)
金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額
第九条第一項第十三号及び第十四号
の金額
の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
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13
個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
14
個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法施行令第六十一条第二項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
法人税法施行令第二十二条第二項
を除く
及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を除く
法人税法施行令第二十二条第三項
を除く
並びに投資法人を除く
法人税法施行令第二十三条第一項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
所得税法施行令第六十一条第二項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
法人税法施行令第二十二条第二項
を除く
及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を除く
法人税法施行令第二十二条第三項
を除く
並びに投資法人を除く
法人税法施行令第二十三条第一項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
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14
法第六十七条の十五第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る投資法人の配当等の額(法第六十七条の十五第一項に規定する配当等の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が投資法人が納付した法第六十七条の十五第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
15
法第六十七条の十五第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る投資法人の配当等の額(法第六十七条の十五第一項に規定する配当等の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が投資法人が納付した法第六十七条の十五第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二
内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二
内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
控除外国法人税の額は、投資法人が配当等の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
16
控除外国法人税の額は、投資法人が配当等の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
個人又は法人が支払を受ける投資法人の配当等の額につき法第六十七条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、当該配当等の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該配当等の額に加算するものとする。
17
個人又は法人が支払を受ける投資法人の配当等の額につき法第六十七条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、当該配当等の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該配当等の額に加算するものとする。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第六十七条の十五第四項の規定の適用を受けた投資法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
18
法第六十七条の十五第四項の規定の適用を受けた投資法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(平一〇政三六九・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二六政二四六・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一〇政三六九・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二六政二四六・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
第三十九条の三十三の三
法第六十七条の十六の二第一項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得で当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める業務として行う事業に係るものとする。
一
次に掲げる外国法人 平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会(以下この号及び第三号において「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務
イ
東京オリンピック競技大会を主催する外国法人
ロ
インターネットを利用する方法により東京オリンピック競技大会に関する映像又は音声の提供を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係(第三号イにおいて「特殊の関係」という。)のあるものに限る。)
二
平成三十二年に開催される東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「東京パラリンピック競技大会」という。)を主催する外国法人 東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務
三
次に掲げる外国法人 東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(同号及び第五号において「大会関連業務」という。)
イ
大会に関する映像又は音声の制作及び当該制作の統括管理を行う外国法人(第一号イに掲げる外国法人との間に特殊の関係のあるものに限る。)
ロ
大会において実施される競技に係る時間の測定、当該競技に係る結果の集計及び当該競技の会場内における当該結果の表示を行う外国法人
ハ
大会に関する紛争の仲裁及び調停を行う外国法人
ニ
ロに掲げる外国法人が行うロに規定する測定に係る情報の第一号イに掲げる外国法人、前号に掲げる外国法人及び次号ハに掲げる外国法人への提供を行う外国法人
四
次に掲げる外国法人 大会関連業務(イ又はロに掲げる外国法人にあつては当該外国法人が行うイ又はロの派遣に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する大会放送権保有法人にあつてはその有する大会に関する映像又は音声を放送する権利(以下この号において「大会放送権」という。)に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する外国関連法人にあつては当該外国関連法人に係るハに規定する大会放送権保有法人の有する大会放送権に係る大会に関するものに限るものとする。)
イ
大会に参加する選手団の当該大会への派遣及び当該選手団の支援を行う外国法人
ロ
大会において実施される競技の審判員の当該大会への派遣を行う外国法人
ハ
大会放送権保有法人(第一号イ又は第二号に掲げる外国法人との契約に基づき大会放送権を有する外国法人をいう。ハにおいて同じ。)又は外国関連法人(大会放送権保有法人の属する企業集団の連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される外国法人として財務省令で定めるものをいう。)
五
前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 当該大会関連業務
2
法第六十七条の十六の二第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同条第一項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。
3
法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条第一項及び第二百十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)の規定並びに」とする。
4
文部科学大臣は、第一項第五号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★第三十九条の三十三の四に移動しました★
★旧第三十九条の三十三の三から移動しました★
(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等)
(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等)
第三十九条の三十三の三
法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
第三十九条の三十三の四
法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
2
法第六十七条の十七第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び第十項において「民間国外債」という。)の同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
2
法第六十七条の十七第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び第十項において「民間国外債」という。)の同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
3
法第六十七条の十七第四項に規定する政令で定める償還差益は、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第一号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
3
法第六十七条の十七第四項に規定する政令で定める償還差益は、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第一号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
一
当該割引債の社債発行差金(第二十六条の九の二第一項第一号イに規定する社債発行差金をいう。)
一
当該割引債の社債発行差金(第二十六条の九の二第一項第一号イに規定する社債発行差金をいう。)
二
前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
二
前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
4
法第六十七条の十七第六項の場合において、同項に規定する特定振替割引債(以下この項、第九項及び第十項において「特定振替割引債」という。)の保有により生ずる所得を有する者が当該特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該所得を有する者が当該特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
4
法第六十七条の十七第六項の場合において、同項に規定する特定振替割引債(以下この項、第九項及び第十項において「特定振替割引債」という。)の保有により生ずる所得を有する者が当該特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該所得を有する者が当該特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
5
法第六十七条の十七第七項に規定する政令で定める差益は、同項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が同条第七項に規定する特定金融機関等との間で行う同項に規定する債券現先取引において、債券を譲渡する際の当該譲渡に係る対価の額が当該債券と同種及び同量の債券を買い戻す際の当該買戻しに係る対価の額を上回る場合における当該譲渡に係る対価の額から当該買戻しに係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
5
法第六十七条の十七第七項に規定する政令で定める差益は、同項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が同条第七項に規定する特定金融機関等との間で行う同項に規定する債券現先取引において、債券を譲渡する際の当該譲渡に係る対価の額が当該債券と同種及び同量の債券を買い戻す際の当該買戻しに係る対価の額を上回る場合における当該譲渡に係る対価の額から当該買戻しに係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
6
法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項の規定を適用する場合において、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等(法
第四十二条の二第六項第一号イ
に掲げる外国法人に限る。)が法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等(法
第四十二条の二第六項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)に係る法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等が同項に規定する貸借料等の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
6
法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項の規定を適用する場合において、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等(法
第四十二条の二第七項第一号イ
に掲げる外国法人に限る。)が法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等(法
第四十二条の二第七項第一号ロ
に掲げる外国法人に限る。)に係る法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等が同項に規定する貸借料等の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
7
第五項の規定は、法第六十七条の十七第九項に規定する政令で定める差益について準用する。この場合において、第五項中「、同項」とあるのは「、法第六十七条の十七第九項」と、「外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)」とあるのは「特定外国法人」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定は、法第六十七条の十七第九項に規定する政令で定める差益について準用する。この場合において、第五項中「、同項」とあるのは「、法第六十七条の十七第九項」と、「外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)」とあるのは「特定外国法人」と読み替えるものとする。
8
法第六十七条の十七第十項において準用する法第四十二条の二第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
8
法第六十七条の十七第十項において準用する法第四十二条の二第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
9
法第六十七条の十七第十一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
9
法第六十七条の十七第十一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
外国法人が事業年度終了の時において法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同条第二項に規定する評価損が生じたとき 当該評価損に相当する金額
一
外国法人が事業年度終了の時において法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同条第二項に規定する評価損が生じたとき 当該評価損に相当する金額
二
外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第百十九条の十四に規定する償還有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同令第百三十九条の二第二項に規定する調整差損が生じたとき 当該調整差損に相当する金額
二
外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第百十九条の十四に規定する償還有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同令第百三十九条の二第二項に規定する調整差損が生じたとき 当該調整差損に相当する金額
三
外国法人が有する特定振替割引債につき法人税法施行令第六十八条第一項第二号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第三十三条第二項の規定により当該特定振替割引債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額
三
外国法人が有する特定振替割引債につき法人税法施行令第六十八条第一項第二号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第三十三条第二項の規定により当該特定振替割引債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額
四
外国法人が特定振替割引債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定振替割引債の保有に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該特定振替割引債の保有に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額
四
外国法人が特定振替割引債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定振替割引債の保有に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該特定振替割引債の保有に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額
10
法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の同条第二項に規定する発行者(以下この項において「特定振替社債等の発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
10
法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の同条第二項に規定する発行者(以下この項において「特定振替社債等の発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政三三九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政三三九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の三三の三繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★第三十九条の三十三の五に移動しました★
★旧第三十九条の三十三の四から移動しました★
(国外所得金額の計算の特例)
(国外所得金額の計算の特例)
第三十九条の三十三の四
法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第四項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第三項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
第三十九条の三十三の五
法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第四項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第三項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
2
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
2
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
3
第三十九条の十二第十三項、第十四項、第十六項及び第十七項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項、第九項及び第二十項から第二十五項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第五号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第十七項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第二十五項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
3
第三十九条の十二第十三項、第十四項、第十六項及び第十七項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項、第九項及び第二十項から第二十五項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第五号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第十七項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第二十五項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正、平三一政一〇二・旧第三九条の三三の四繰下)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国外所得金額の計算の特例)
(国外所得金額の計算の特例)
第三十九条の三十三の五
法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第四項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び
第三項
において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び
第三項
において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
第三十九条の三十三の五
法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第四項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び
第四項
において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び
第四項
において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
2
法第六十七条の十八第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
3
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第三十九条の十二第十三項、第十四項、第十六項及び第十七項
並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項
、第九項及び第二十項から第二十五項まで
並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中
★挿入★
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から
第五号
までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、
同条第十七項
中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「
同条第二十五項
」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法
第六十六条の四第二十五項
」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
4
第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項
並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項
から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで
並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中
「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十七条の十八第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第二十項中
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から
第六号
までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、
同条第二十三項
中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「
同条第三十一項
」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法
第六十六条の四第三十一項
」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正、平三一政一〇二・旧第三九条の三三の四繰下)
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の三三の四繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第三十九条の三十四
法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
第三十九条の三十四
法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
一
固定資産の譲渡による収入金額
一
固定資産の譲渡による収入金額
二
有価証券の譲渡による収入金額
二
有価証券の譲渡による収入金額
三
他の協同組合等
(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)
から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
三
他の協同組合等
★削除★
から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
2
法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。
2
法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。
3
法第六十八条第一項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第六十条の二の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第六十八条第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。
3
法第六十八条第一項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第六十条の二の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第六十八条第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・旧第三九条の三一繰上、平二政九三・一部改正、平四政八七・旧第三九条の三〇繰下、平七政三九二・旧第三九条の三二繰下、平九政一〇六・旧第三九条の三三繰下、平一〇政一〇八・旧第三九条の三四繰下、平一四政二七一・一部改正・旧第三九条の三五繰上、平一八政一三五・平二三政三八三・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・旧第三九条の三一繰上、平二政九三・一部改正、平四政八七・旧第三九条の三〇繰下、平七政三九二・旧第三九条の三二繰下、平九政一〇六・旧第三九条の三三繰下、平一〇政一〇八・旧第三九条の三四繰下、平一四政二七一・一部改正・旧第三九条の三五繰上、平一八政一三五・平二三政三八三・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
第三十九条の三十四の二
法第六十八条の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる
全ての要件
とする。
第三十九条の三十四の二
法第六十八条の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる
要件の全てを満たすこと
とする。
一
法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この号及び第三号において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併(法人を設立する合併をいう。)である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。第三号において同じ。)とが相互に関連するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
一
法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この号及び第三号において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併(法人を設立する合併をいう。)である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。第三号において同じ。)とが相互に関連するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
二
法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
二
法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
三
法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併法人において当該合併後に引き続き行われることが見込まれていること。
三
法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併法人において当該合併後に引き続き行われることが見込まれていること。
(平一四政二七一・追加、平一九政九二・一部改正・旧第三九条の三五繰上、平二〇政一六一・平二三政一九九・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一九政九二・一部改正・旧第三九条の三五繰上、平二〇政一六一・平二三政一九九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(適格合併等の範囲に関する特例)
(適格合併等の範囲に関する特例)
第三十九条の三十四の三
法第六十八条の二の三第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。
第三十九条の三十四の三
法第六十八条の二の三第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。
一
被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
一
被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二
合併法人が合併前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
二
合併法人が合併前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
三
合併法人の合併前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
三
合併法人の合併前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ
株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有
イ
株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有
ロ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
ロ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四
合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
四
合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
五
合併法人の合併前の特定役員(法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。
五
合併法人の合併前の特定役員(法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ
被合併法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者
イ
被合併法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ
合併法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の八に規定する
政令で定める関係がある法人
(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ
合併法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の八に規定する
合併親法人
(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ハ
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
ハ
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
2
法第六十八条の二の三第二項に規定する政令で定める要件に該当する分割は、次に掲げる要件の全てに該当する分割とする。
2
法第六十八条の二の三第二項に規定する政令で定める要件に該当する分割は、次に掲げる要件の全てに該当する分割とする。
一
分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
一
分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二
分割承継法人が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
二
分割承継法人が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
三
分割承継法人の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
三
分割承継法人の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ
株式又は債券の保有
イ
株式又は債券の保有
ロ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
ロ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四
分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
四
分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
五
分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
五
分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ
分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者
イ
分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ
分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十一に規定する
政令で定める関係がある法人
(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ
分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十一に規定する
分割承継親法人
(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ハ
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
ハ
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
3
法第六十八条の二の三第二項第一号に規定する政令で定める分割は、その分割に係る分割法人の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が分割承継法人に移転する分割とする。
3
法第六十八条の二の三第二項第一号に規定する政令で定める分割は、その分割に係る分割法人の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が分割承継法人に移転する分割とする。
4
法第六十八条の二の三第三項に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件の全てに該当する株式交換とする。
4
法第六十八条の二の三第三項に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件の全てに該当する株式交換とする。
一
株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
一
株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二
株式交換完全親法人が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
二
株式交換完全親法人が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
三
株式交換完全親法人の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
三
株式交換完全親法人の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ
株式又は債券の保有
イ
株式又は債券の保有
ロ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
ロ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四
株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
四
株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
五
株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
五
株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ
株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者
イ
株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ
株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十七に規定する
政令で定める関係がある法人
(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ
株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十七に規定する
株式交換完全支配親法人
(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ハ
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
ハ
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
5
法
第六十八条の二の三第五項第一号
に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。
5
法
第六十八条の二の三第五項第二号
に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。
一
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
一
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人
イ
法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第七項第三号において「合併等」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第七項第三号において「前二年内事業年度」という。)がある外国法人の場合 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満であつた外国法人
イ
法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第七項第三号において「合併等」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第七項第三号において「前二年内事業年度」という。)がある外国法人の場合 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満であつた外国法人
ロ
前二年内事業年度がない外国法人の場合 合併等が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第七項第二号及び第三号において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が百分の二十未満である外国法人
ロ
前二年内事業年度がない外国法人の場合 合併等が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第七項第二号及び第三号において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が百分の二十未満である外国法人
6
第三十九条の十七の二第二項(第一号ロ、
第二号ロ及び第四号ロ
を除く。)の規定は外国法人が前項第二号イの外国法人に該当するかどうかの判定について、
同条第二項第三号
の規定は外国法人が前項第二号ロの外国法人に該当するかどうかの判定について、それぞれ準用する。
6
第三十九条の十七の二第二項(第一号ロ、
第三号ロ及び第五号ロ
を除く。)の規定は外国法人が前項第二号イの外国法人に該当するかどうかの判定について、
同条第二項第四号
の規定は外国法人が前項第二号ロの外国法人に該当するかどうかの判定について、それぞれ準用する。
7
外国法人が次に掲げる要件の全てに該当する場合には、第五項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。
7
外国法人が次に掲げる要件の全てに該当する場合には、第五項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。
一
株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
一
株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
二
その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
二
その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
三
前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度(前二年内事業年度がない外国法人の場合には、合併等が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「判定対象事業年度等」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
三
前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度(前二年内事業年度がない外国法人の場合には、合併等が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「判定対象事業年度等」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
イ
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
イ
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1)
卸売業 判定対象事業年度等の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(1)
卸売業 判定対象事業年度等の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(2)
銀行業 判定対象事業年度等の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合
(2)
銀行業 判定対象事業年度等の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合
(3)
信託業 判定対象事業年度等の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(3)
信託業 判定対象事業年度等の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(4)
金融商品取引業 判定対象事業年度等の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(4)
金融商品取引業 判定対象事業年度等の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(5)
保険業 判定対象事業年度等の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(5)
保険業 判定対象事業年度等の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(6)
水運業又は航空運送業 判定対象事業年度等の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(6)
水運業又は航空運送業 判定対象事業年度等の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
ロ
イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
ロ
イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1)
不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
(1)
不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
(2)
物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
(2)
物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
(3)
イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
(3)
イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
8
次に掲げる取引は、外国法人と当該外国法人に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項第三号イの規定を適用する。
8
次に掲げる取引は、外国法人と当該外国法人に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項第三号イの規定を適用する。
一
外国法人と当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国法人と当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国法人に係る関連者と当該外国法人に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国法人に係る関連者と当該外国法人に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
9
第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。
9
第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。
一
外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
一
外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
二
外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
二
外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
10
法
第六十八条の二の三第五項第二号
に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
10
法
第六十八条の二の三第五項第三号
に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
一
二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係
二
二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係
11
前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第六十八条の二の三第一項から第三項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。
11
前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第六十八条の二の三第一項から第三項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。
12
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第九項又は第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。
12
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第九項又は第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。
13
法
第六十八条の二の三第五項第三号
に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、第三十九条の十四第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。
13
法
第六十八条の二の三第五項第四号
に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、第三十九条の十四第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。
14
法
第六十八条の二の三第五項第四号
に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
14
法
第六十八条の二の三第五項第五号
に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
一
外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係
二
外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係
15
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上」とあるのは、「百分の八十以上」と読み替えるものとする。
15
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上」とあるのは、「百分の八十以上」と読み替えるものとする。
16
その合併、分割又は株式交換が第一項各号、第二項各号又は第四項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
16
その合併、分割又は株式交換が第一項各号、第二項各号又は第四項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十九条の三十五
法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
第三十九条の三十五
法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
2
法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人
★挿入★
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人
のうちいずれか一の外国法人
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人等
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第六号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第六号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人
★挿入★
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人
の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第九号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人
のうちいずれか一の外国法人
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人等
の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第九号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5
外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第百八十四条第一項第十九号の規定は、適用しない。
5
外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第百八十四条第一項第十九号の規定は、適用しない。
(平一九政九二・追加、平二三政三八三・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二三政三八三・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第三十九条の三十五の三
法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第五項において「総分配額」という。)から超過分配額(当該総分配額が受託法人(法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第五項において同じ。)を控除した金額とする。
第三十九条の三十五の三
法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第五項において「総分配額」という。)から超過分配額(当該総分配額が受託法人(法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第五項において同じ。)を控除した金額とする。
2
法第六十八条の三の三第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2
法第六十八条の三の三第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3
法第六十八条の三の三第一項第一号ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。
3
法第六十八条の三の三第一項第一号ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。
4
法第六十八条の三の三第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第十四条の十第八項に規定する場合を除き、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託
(第八項
を除き、以下この条において「特定投資信託」という。)に係る受託法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。
4
法第六十八条の三の三第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第十四条の十第八項に規定する場合を除き、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託
(第九項
を除き、以下この条において「特定投資信託」という。)に係る受託法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。
5
法第六十八条の三の三第一項第二号ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に占める割合とする。
5
法第六十八条の三の三第一項第二号ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に占める割合とする。
一
当該事業年度に係る総分配額
一
当該事業年度に係る総分配額
二
当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「分配可能収益額」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額
二
当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「分配可能収益額」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額
イ
当該事業年度に係る超過分配額
イ
当該事業年度に係る超過分配額
ロ
当該事業年度の分配可能収益額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
ロ
当該事業年度の分配可能収益額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
6
法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等(
第三十九条の三十二の三第八項
に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)に基づく権利及び同令第三条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号ハの事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている同号ハに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号ハに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額
とし、同号ニに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件
とする。
6
法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等(
第三十九条の三十二の三第九項
に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項
及び次項第一号
において同じ。)に基づく権利及び同令第三条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号ハの事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている同号ハに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号ハに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額
★削除★
とする。
一
特定投資信託の信託財産に同一の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額の株式又は出資が含まれているものでないこと。
★削除★
二
特定投資信託に係る受託法人が当該特定投資信託に必要な資金の借入れを行つている場合には、その借入れが機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)からのものであること。
★削除★
★新設★
7
法第六十八条の三の三第一項第二号ニに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一
特定投資信託の信託財産に法人の株式若しくは出資が含まれている場合又は特定投資信託に係る受託法人が匿名組合契約等に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが百分の五十以上でないこと。
イ
当該特定投資信託の信託財産に含まれている法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として財務省令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ
当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
二
特定投資信託に係る受託法人が当該特定投資信託に必要な資金の借入れを行つている場合には、その借入れが機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)からのものであること。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第六十八条の三の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第九条第一項の規定の適用については、同項第八号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。
8
法第六十八条の三の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第九条第一項の規定の適用については、同項第八号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法人が法第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(次項において「特定投資信託」という。)の受益権を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに特定投資信託に係る租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人を除く」とする。
9
法人が法第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(次項において「特定投資信託」という。)の受益権を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに特定投資信託に係る租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人を除く」とする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第六十八条の三の三第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定投資信託の収益の分配の額(法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定投資信託に係る受託法人が納付した法第六十八条の三の三第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
10
法第六十八条の三の三第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定投資信託の収益の分配の額(法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定投資信託に係る受託法人が納付した法第六十八条の三の三第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二
内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二
内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
控除外国法人税の額は、特定投資信託に係る受託法人が収益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
11
控除外国法人税の額は、特定投資信託に係る受託法人が収益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
個人又は法人が支払を受ける特定投資信託の収益の分配の額につき法第六十八条の三の三第四項の規定の適用があつた場合には、当該収益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該収益の分配の額に加算するものとする。
12
個人又は法人が支払を受ける特定投資信託の収益の分配の額につき法第六十八条の三の三第四項の規定の適用があつた場合には、当該収益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該収益の分配の額に加算するものとする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けた特定投資信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13
法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けた特定投資信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(平一二政四八二・追加、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政三二五・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・一部改正、平一九政九二・一部改正・旧第三九条の三五の四繰上、平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二六政一四五・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・一部改正)
(平一二政四八二・追加、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政三二五・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・一部改正、平一九政九二・一部改正・旧第三九条の三五の四繰上、平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二六政一四五・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第三十九条の三十五の四
法第六十八条の三の四第一項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第三十九条の三十五の四
★削除★
一
一般社団法人又は一般財団法人のうち、普通法人であるもの
二
医療法人のうち普通法人であるもの
三
生産森林組合
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十八条の三の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
法第六十八条の三の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
法第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十三及び第六十七条の四の規定
一
法第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十三及び第六十七条の四の規定
二
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び
第四項第二号
において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定及び平成二十三年改正法附則第六十五条第四項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。
第四項第二号
において「平成二十三年改正令」という。)附則第十一条第十項の規定
二
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び
第三項第二号
において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定及び平成二十三年改正法附則第六十五条第四項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。
第三項第二号
において「平成二十三年改正令」という。)附則第十一条第十項の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び
第四項第三号
において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び
第三項第三号
において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
四
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び
第四項第四号
において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項及び第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定
四
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び
第三項第四号
において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項及び第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定
★新設★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十八条の三の四第二項に規定する政令で定める規定は、第二十七条の四第十三項、第二十七条の十二の六第五項、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。
2
法第六十八条の三の四第二項に規定する政令で定める規定は、第二十七条の四第十三項、第二十七条の十二の六第五項、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十八条の三の四第一項に規定する特定普通法人等
が、当該
特定普通法人等を
被合併法人とし、
法人税法第二条第六号に規定する
公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
3
普通法人又は協同組合等
が、当該
普通法人又は協同組合等を
被合併法人とし、
★削除★
公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
一
法第五十五条
、第五十五条の二、第五十五条の五、第五十六条
、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十三及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定
一
法第五十五条
から第五十六条まで
、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十三及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定
二
平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定並びに平成二十三年改正法附則第六十五条第四項及び第八項から第十項までの規定並びに平成二十三年改正令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第十項の規定
二
平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定並びに平成二十三年改正法附則第六十五条第四項及び第八項から第十項までの規定並びに平成二十三年改正令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第十項の規定
三
平成二十八年改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
三
平成二十八年改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
四
平成二十九年改正法附則第六十九条第九項及び第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定
四
平成二十九年改正法附則第六十九条第九項及び第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定
★新設★
五
平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
4
法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める規定は、
法第五十八条、第六十四条の二、第六十五条の八及び第六十六条の十三の
規定とする。
5
法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める規定は、
次に掲げる
規定とする。
★新設★
一
法第五十八条、第六十四条の二、第六十五条の八及び第六十六条の十三の規定
★新設★
二
平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第六十八条の三の四第四項に規定する政令で定める規定は、第二十七条の十二の六第五項、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。
6
法第六十八条の三の四第四項に規定する政令で定める規定は、第二十七条の十二の六第五項、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。
(平二三政三八三・全改、平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二八政三一九・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・一部改正)
(平二三政三八三・全改、平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二八政三一九・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(電子情報処理組織による申告の特例)
(電子情報処理組織による申告の特例)
第三十九条の三十六
法第六十八条の四に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三十九条の三十六
法第六十八条の四に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条(第四項から第六項までを除く。)の規定
一
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条(第四項から第六項までを除く。)の規定
二
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条の規定
二
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条の規定
三
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十三条の三の規定
三
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十三条の三の規定
四
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六の規定
四
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項若しくは第十項又は第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条、第四十八条又は第五十六条の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項若しくは第十項又は第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条、第四十八条又は第五十六条の規定
七
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項若しくは第九項、第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条、第四十七条の二、第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定
七
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項若しくは第九項、第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条、第四十七条の二、第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
★新設★
九
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項又は第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二又は第五十五条の二の規定
(平三〇政一四五・全改)
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第三十九条の三十九
法
第六十八条の九第六項第一号
に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の同項に規定する特別試験研究費の額の合計額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の第十七項第一号及び
第四号
並びに第二十七条の四第十八項第一号及び
第五号
に掲げる試験研究に係る法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額の合計額に相当する
金額と
する。
第三十九条の三十九
法
第六十八条の九第七項第一号
に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の同項に規定する特別試験研究費の額の合計額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の第十七項第一号及び
第五号
並びに第二十七条の四第十八項第一号及び
第六号
に掲げる試験研究に係る法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する特別試験研究費の額の合計額に相当する
金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の同項に規定する特別試験研究費の額の合計額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の第十七項第二号及び第七号に掲げる試験研究に係る同条第八項第八号に規定する特別試験研究費の額の合計額に相当する金額と
する。
2
法第六十八条の九第八項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
2
法第六十八条の九第八項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
3
法第六十八条の九第八項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
3
法第六十八条の九第八項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該連結親法人又はその連結子法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該連結親法人又はその連結子法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
第二十七条の四第三項第一号ハに掲げる費用
ハ
第二十七条の四第三項第一号ハに掲げる費用
二
法第六十八条の九第八項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法第六十八条の九第八項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該連結親法人又はその連結子法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該連結親法人又はその連結子法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
4
法第六十八条の九第八項第二号ロに規定する政令で定める規定は、
次に掲げる
規定とする。
4
法第六十八条の九第八項第二号ロに規定する政令で定める規定は、
法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の
規定とする。
一
法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定
★削除★
二
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定
★削除★
5
法第六十八条の九第八項第四号に規定する政令で定める場合は、同号の連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。
5
法第六十八条の九第八項第四号に規定する政令で定める場合は、同号の連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。
一
次項の規定の適用を受ける
同項第三号に掲げる合併法人
一
次項の規定の適用を受ける
同項第一号に掲げる合併法人等
二
第八項の規定の適用を受ける
同項第三号
に掲げる分割承継法人等
二
第八項の規定の適用を受ける
同項第二号イ
に掲げる分割承継法人等
6
法第六十八条の九第一項又は第三項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該適用年度(同条第八項第四号に規定する適用年度をいう。以下この項及び第八項において同じ。)における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第八項第四号に規定する比較試験研究費の額(第八項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額。以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。
6
法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける連結事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の九第八項第四号に規定する比較試験研究費の額(第八項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額)をいう。以下第八項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度に係る同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この項及び第八項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第八項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日(第二十七条の四第六項に規定する設立の日をいう。以下この項及び第八項第二号において同じ。)の翌日以後三年を経過していない連結親法人又はその連結子法人(以下この条においてそれぞれ「未経過連結親法人」又は「未経過連結子法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ
当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
イ
法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
ロ
当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度等のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
二
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
二
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
イ
当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ
当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む調整対象年度にあつては、当該分割等の日を含む調整対象年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額
三
合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該基準被合併法人の事業年度)を当該合併により設立した合併法人の連結事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ
当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各連結事業年度に係る試験研究費の額
ロ
当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別試験研究費の額を合計した金額
7
前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(
同項第一号若しくは第二号
に規定する合併等
又は同項第三号の合併
をいう。)に係る被合併法人等の
★挿入★
各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。
)の
試験研究費の額(分割等
★挿入★
の日を含む連結事業年度等(
当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の連結事業年度等の開始の日である場合における当該連結事業年度等を除く。
以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
7
前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(
同項各号
に規定する合併等
★削除★
をいう。)に係る被合併法人等の
当該合併等の日前に開始した
各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。
)に係る
試験研究費の額(分割等
(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)
の日を含む連結事業年度等(
★削除★
以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
8
法第六十八条の九第一項又は
第三項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額の
計算に
ついては、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度
の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する
試験研究費の額
(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)
を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める
金額とする
。
8
法第六十八条の九第一項又は
第四項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額の
計算における同条第八項第四号の試験研究費の額に
ついては、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度
(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)に係る
試験研究費の額
★削除★
を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める
ところによる
。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除した金額
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
二
分割承継法人等
(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。)
当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
と次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
との合計額
二
分割承継法人等
★削除★
当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
に次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
を加算する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には
、当該事業年度
。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には
当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む
。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には
、当該事業年度
。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には
当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む
。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
三
分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
★削除★
9
前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の
★挿入★
各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。
)の
移転試験研究費の額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日を含む連結事業年度等(
当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度等の開始の日である場合における当該連結事業年度等を除く。
以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
9
前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の
当該分割等の日前に開始した
各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。
)に係る
移転試験研究費の額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日を含む連結事業年度等(
★削除★
以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
10
法第六十八条の九第一項
又は第三項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第六項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(第三項各号に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十一項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第六項の規定は、適用しない。
10
法第六十八条の九第一項
又は第四項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第六項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(第三項各号に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十一項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第六項の規定は、適用しない。
11
法
第六十八条の九第八項第五号
に規定する政令で定めるものは、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)とする。
11
法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する政令で定めるものは、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)とする。
一
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人
一
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人
イ
その発行済株式又は出資
★挿入★
の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える
法人又は
資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人
★挿入★
をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
イ
その発行済株式又は出資
(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)
の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える
法人、
資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人
又は次に掲げる法人
をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
★新設★
(1)
大法人(第二十七条の四第十二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる法人をいう。イにおいて同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。(2)において同じ。)がある普通法人
★新設★
(2)
普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人((1)に掲げる法人を除く。)
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
二
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
二
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
12
法
第六十八条の九第八項第五号の二
に規定する政令で定める事由は、当該連結事業年度において連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同号に規定する計算した金額が十五億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
12
法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する政令で定める事由は、当該連結事業年度において連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同号に規定する計算した金額が十五億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
一
当該連結親法人(以下第十六項までにおいて「判定連結親法人」という。)の当該連結事業年度(以下第十四項までにおいて「判定対象年度」という。)に係る各基準年度(法
第六十八条の九第八項第五号の二
に規定する基準年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)で法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度であるものの連結所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。
一
当該連結親法人(以下第十六項までにおいて「判定連結親法人」という。)の当該連結事業年度(以下第十四項までにおいて「判定対象年度」という。)に係る各基準年度(法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する基準年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)で法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度であるものの連結所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。
二
判定連結親法人又はその連結子法人(判定連結親法人による連結完全支配関係にあつた法人を含む。以下第十六項までにおいて「連結子法人等」という。)が特定合併等に係る合併法人等に該当するものであること。
二
判定連結親法人又はその連結子法人(判定連結親法人による連結完全支配関係にあつた法人を含む。以下第十六項までにおいて「連結子法人等」という。)が特定合併等に係る合併法人等に該当するものであること。
三
判定連結親法人が判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(以下第十四項までにおいて「基準日」という。)の翌日から判定対象年度開始の日までの期間内に法人税法第四条の二の承認を受けたこと又は連結子法人等が当該期間内において判定連結親法人による連結完全支配関係を有することとなつたこと。
三
判定連結親法人が判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(以下第十四項までにおいて「基準日」という。)の翌日から判定対象年度開始の日までの期間内に法人税法第四条の二の承認を受けたこと又は連結子法人等が当該期間内において判定連結親法人による連結完全支配関係を有することとなつたこと。
四
判定連結親法人の各基準年度の中途において判定連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたこと。
四
判定連結親法人の各基準年度の中途において判定連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたこと。
五
判定連結親法人の判定対象年度開始の日において判定連結親法人及び各連結子法人等の全てがその設立の日(第二十七条の四第十三項第一号に規定する設立の日をいう。以下この号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと(次に定めるところにより特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定連結親法人及び各連結子法人等の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合に限る。)。
五
判定連結親法人の判定対象年度開始の日において判定連結親法人及び各連結子法人等の全てがその設立の日(第二十七条の四第十三項第一号に規定する設立の日をいう。以下この号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと(次に定めるところにより特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定連結親法人及び各連結子法人等の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合に限る。)。
イ
法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
イ
法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
ロ
特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。
ロ
特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。
13
法
第六十八条の九第八項第五号の二
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
13
法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前項第一号に掲げる事由に該当する場合(同項第二号から第五号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
一
前項第一号に掲げる事由に該当する場合(同項第二号から第五号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
イ
判定連結親法人に係る各基準年度の連結所得の金額の合計額から前項第一号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額
イ
判定連結親法人に係る各基準年度の連結所得の金額の合計額から前項第一号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ
イに規定する各基準年度の月数の合計数
ロ
イに規定する各基準年度の月数の合計数
二
前項第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第三号から第五号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)の合計額を三で除して計算した金額
二
前項第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第三号から第五号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
イ
前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる月数が三十六を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
ロ
各対象特定合併等(前項第二号に規定する連結完全支配関係にあつた法人を合併法人等とするものにあつては、その連結完全支配関係を有しなくなつた日前に行われたものに限る。ロにおいて同じ。)に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
各対象特定合併等(前項第二号に規定する連結完全支配関係にあつた法人を合併法人等とするものにあつては、その連結完全支配関係を有しなくなつた日前に行われたものに限る。ロにおいて同じ。)に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1)
判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む連結事業年度(当該修正基準日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日前一年以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を含む。(1)において「被合併等連結事業年度」という。)の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度に該当しない事業年度にあつては所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等連結事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等連結事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(1)
判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む連結事業年度(当該修正基準日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日前一年以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を含む。(1)において「被合併等連結事業年度」という。)の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度に該当しない事業年度にあつては所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等連結事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等連結事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(2)
当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む連結事業年度(当該設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該設立の日を含む事業年度)をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の連結所得の金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、所得の金額)から当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額を含む。)に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
(2)
当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む連結事業年度(当該設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該設立の日を含む事業年度)をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の連結所得の金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、所得の金額)から当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額を含む。)に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
三
前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号又は第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び連結開始等調整額(判定連結親法人及び各連結子法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を三で除して計算した金額
三
前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号又は第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び連結開始等調整額(判定連結親法人及び各連結子法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
前号イに掲げる金額及び合併等調整額の合計額
イ
前号イに掲げる金額及び合併等調整額の合計額
ロ
判定連結親法人又は連結子法人等ごとに、(1)及び(2)に掲げる金額の合計額((1)の各事業年度の月数及び(2)の各連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数(ロにおいて「総月数」という。)が基準日から判定連結親法人又は連結子法人等の前項第三号の承認を受けた日の前日までの期間(ロ及び次項第一号ハ(2)において「承認前判定期間」という。)の月数を超える場合には、当該合計額を総月数で除し、これに当該承認前判定期間の月数を乗じて計算した金額。ロにおいて「個別所得等金額」という。)に(3)に掲げる金額を加算した金額(当該金額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の連結子法人等若しくは判定連結親法人の個別所得等金額に(3)に掲げる金額を加算した金額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
判定連結親法人又は連結子法人等ごとに、(1)及び(2)に掲げる金額の合計額((1)の各事業年度の月数及び(2)の各連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数(ロにおいて「総月数」という。)が基準日から判定連結親法人又は連結子法人等の前項第三号の承認を受けた日の前日までの期間(ロ及び次項第一号ハ(2)において「承認前判定期間」という。)の月数を超える場合には、当該合計額を総月数で除し、これに当該承認前判定期間の月数を乗じて計算した金額。ロにおいて「個別所得等金額」という。)に(3)に掲げる金額を加算した金額(当該金額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の連結子法人等若しくは判定連結親法人の個別所得等金額に(3)に掲げる金額を加算した金額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1)
判定連結親法人又は連結子法人等のその承認前判定期間内に終了した各事業年度の所得の金額(当該各事業年度のうち判定連結親法人が
法人税法第二条第六号に規定する
公益法人等に該当していた事業年度にあつては、
同条第十三号に規定する
収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から当該各事業年度の所得に対する法人税の額につき
同法
第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(1)
判定連結親法人又は連結子法人等のその承認前判定期間内に終了した各事業年度の所得の金額(当該各事業年度のうち判定連結親法人が
★削除★
公益法人等に該当していた事業年度にあつては、
★削除★
収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から当該各事業年度の所得に対する法人税の額につき
法人税法
第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2)
判定連結親法人又は連結子法人等のその承認前判定期間内に終了した各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額
(2)
判定連結親法人又は連結子法人等のその承認前判定期間内に終了した各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額
(3)
判定連結親法人又は連結子法人等の(2)に規定する各連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定連結親法人又は連結子法人等との間に連結完全支配関係を有しなくなつた各連結法人(判定連結親法人及び連結子法人等を除く。)のその承認前判定期間内に終了したその有しなくなつた日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額
(3)
判定連結親法人又は連結子法人等の(2)に規定する各連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定連結親法人又は連結子法人等との間に連結完全支配関係を有しなくなつた各連結法人(判定連結親法人及び連結子法人等を除く。)のその承認前判定期間内に終了したその有しなくなつた日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額
四
前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び連結離脱調整額(各連結子法人のロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
四
前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び連結離脱調整額(各連結子法人のロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
第二号イに掲げる金額、合併等調整額及び連結開始等調整額の合計額
イ
第二号イに掲げる金額、合併等調整額及び連結開始等調整額の合計額
ロ
法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された前項第四号の連結子法人ごとの基準日から判定対象年度開始の日の前日までの間に終了したその承認を取り消された日の前日を含む事業年度(判定連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
ロ
法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された前項第四号の連結子法人ごとの基準日から判定対象年度開始の日の前日までの間に終了したその承認を取り消された日の前日を含む事業年度(判定連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
五
前項第五号に掲げる事由に該当する場合 零
五
前項第五号に掲げる事由に該当する場合 零
14
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
14
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
一
特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ
法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
イ
法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
ロ
合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ロ
合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ハ
次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
ハ
次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
(1)
法人が合併等の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(1)
法人が合併等の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(2)
判定連結親法人及び各連結子法人等の全てが合併等の直前において行う事業(以下この項及び第十六項において「旧事業」という。)の全部を当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模の合計額のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかから受けるものを除く。(2)及び第十六項において「資金借入れ等」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等(判定連結親法人又は連結子法人等を合併法人等とする合併等でその承認前判定期間内に行われたもののうち、判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等を含む。)
(2)
判定連結親法人及び各連結子法人等の全てが合併等の直前において行う事業(以下この項及び第十六項において「旧事業」という。)の全部を当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模の合計額のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかから受けるものを除く。(2)及び第十六項において「資金借入れ等」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等(判定連結親法人又は連結子法人等を合併法人等とする合併等でその承認前判定期間内に行われたもののうち、判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等を含む。)
(3)
判定連結親法人又は連結子法人等の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定連結親法人若しくは連結子法人等の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定連結親法人又は連結子法人等の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなつた場合(判定連結親法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人((3)において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴つて、判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなつた場合を除く。)において、判定連結親法人又は連結子法人等の非従事事業(旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等
(3)
判定連結親法人又は連結子法人等の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定連結親法人若しくは連結子法人等の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定連結親法人又は連結子法人等の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなつた場合(判定連結親法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人((3)において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴つて、判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなつた場合を除く。)において、判定連結親法人又は連結子法人等の非従事事業(旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等
二
合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
二
合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
三
被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。
三
被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。
四
対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の連結事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなしたならば判定連結親法人又は連結子法人等の連結事業年度とみなされることとなる連結事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。
四
対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の連結事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなしたならば判定連結親法人又は連結子法人等の連結事業年度とみなされることとなる連結事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。
イ
特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
イ
特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
ロ
イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
ロ
イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
ハ
ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
ハ
ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
五
事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
五
事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
イ
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前連結事業年度等(以下この号において「合併等直前連結事業年度等」という。)又は次号に規定する合併等以後連結事業年度等(以下この号において「合併等以後連結事業年度等」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
イ
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前連結事業年度等(以下この号において「合併等直前連結事業年度等」という。)又は次号に規定する合併等以後連結事業年度等(以下この号において「合併等以後連結事業年度等」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ロ
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ロ
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ハ
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ハ
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
六
事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定連結親法人又は連結子法人等の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前連結事業年度等(判定連結親法人又は連結子法人等の当該合併等の日を含む連結事業年度(当該合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の直前の連結事業年度(当該直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)をいう。)をいい、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後連結事業年度等(判定連結親法人又は連結子法人等の当該合併等の日以後に終了した連結事業年度(当該合併等の日以後に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)をいう。)をいう。
六
事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定連結親法人又は連結子法人等の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前連結事業年度等(判定連結親法人又は連結子法人等の当該合併等の日を含む連結事業年度(当該合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の直前の連結事業年度(当該直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)をいう。)をいい、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後連結事業年度等(判定連結親法人又は連結子法人等の当該合併等の日以後に終了した連結事業年度(当該合併等の日以後に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)をいう。)をいう。
15
第十三項の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
15
第十三項の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
一
法人税法第二条第六号に規定する
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等
同条第十三号に規定する
収益事業
(次号において「収益事業」という。)
から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき
同法
第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
一
★削除★
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等
★削除★
収益事業
★削除★
から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき
法人税法
第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
二
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
二
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
16
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての旧事業の事業規模(第十四項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。以下この項において同じ。)の合計額のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定(判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定を含む。)については、法人税法施行令第百十三条の二第十三項及び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十三項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第十四項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第十四項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第十四項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第十六項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十四項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十二項第一号に規定する判定対象年度の連結確定申告書」と読み替えるものとする。
16
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての旧事業の事業規模(第十四項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。以下この項において同じ。)の合計額のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定(判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定を含む。)については、法人税法施行令第百十三条の二第十三項及び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十三項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第十四項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第十四項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第十四項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第十六項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十四項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十二項第一号に規定する判定対象年度の連結確定申告書」と読み替えるものとする。
17
法
第六十八条の九第八項第七号に規定する政令
で定める試験研究は、第二十七条の四第十八項第一号、
第五号及び第九号
並びに次に掲げる試験研究とする。
17
法
第六十八条の九第八項第八号に規定する政令
で定める試験研究は、第二十七条の四第十八項第一号、
第六号及び第十二号
並びに次に掲げる試験研究とする。
一
大学等(第二十七条の四第十八項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
大学等(第二十七条の四第十八項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
他の者(第二十七条の四第十八項第一号に規定する特別研究機関等、大学等、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第五号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第五号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、第二十七条の四第十八項第一号に規定する特別研究機関等(以下この項において「特別研究機関等」という。)、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が連結親法人である場合には、当該他の法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)
ロ
当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)
ハ
当該連結親法人又はその連結子法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者
★新設★
三
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び前号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該連結親法人又はその連結子法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該連結親法人又はその連結子法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特定中小企業者等(
第二十七条の四第十八項第七号
に規定する中小事業者等(
次号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、
同項第一号に規定する
特別研究機関等、大学等
、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係がある他の者
を除く。以下この号及び
次号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
★挿入★
六
特定中小企業者等(
第二十七条の四第十八項第八号
に規定する中小事業者等(
第九号
において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、
★削除★
特別研究機関等、大学等
及び第二号イからハまでに掲げるもの
を除く。以下この号及び
第九号
において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第八号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
★新設★
七
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該連結親法人又はその連結子法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該連結親法人又はその連結子法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第六十八条の九第八項第八号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★新設★
八
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び第二号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該連結親法人又はその連結子法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該連結親法人又はその連結子法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該連結親法人又はその連結子法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
九
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該連結親法人又はその連結子法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
18
法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
18
法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
第二十七条の四第十八項第一号、
第五号及び第九号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
第二十七条の四第十八項第一号、
第六号及び第十二号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第一号
、第二号、第四号及び第五号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該連結親法人又はその連結子法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第一号
から第三号まで及び第五号から第八号まで
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該連結親法人又はその連結子法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第三号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第三項第一号ハに掲げる費用の額
三
前項第四号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第三項第一号ハに掲げる費用の額
四
前項第六号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費のうち
前項第六号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第九号
に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費のうち
前項第九号
の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
19
法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
19
法
第六十八条の九第八項第九号
に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
20
法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、
同条第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下第二十三項までにおいて「総額方式等適用年度」という。)
の売上金額(同号に規定する売上金額を
いう。以下第二十三項まで
において同じ。)及びその連結親法人の
総額方式等適用年度開始
の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該
総額方式等適用年度開始
の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下第二十三項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当しない場合には、法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する売上金額とし、
総額方式等適用年度の
月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該
総額方式等適用年度の
月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額
を総額方式等適用年度
及び売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
20
法
第六十八条の九第八項第九号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、
適用年度
の売上金額(同号に規定する売上金額を
いう。以下この項
において同じ。)及びその連結親法人の
適用年度開始
の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該
適用年度開始
の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下第二十三項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当しない場合には、法
第四十二条の四第八項第十一号
に規定する売上金額とし、
適用年度の
月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該
適用年度の
月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額
を適用年度
及び売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
21
法第六十八条の九第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の前項の金額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、法第四十二条の四第八項第十号に規定する売上金額。以下第二十三項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
21
法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る売上金額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の同条第八項第九号に規定する売上金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の法第四十二条の四第八項第十一号に規定する売上金額)をいう。以下第二十三項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
総額方式等適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該総額方式等適用年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該売上調整年度に係る売上金額とする。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第六項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第二十七条の四第六項に規定する設立の日をいう。次号及び第二十三項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ
当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額
ロ
当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
二
売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度の前連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
二
売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
イ
当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額
ロ
当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む合併前売上調整年度にあつては、当該分割等の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額
三
合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該基準被合併法人の事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各連結事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ
当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該連結事業年度に係る売上金額
ロ
当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額
22
前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(
同項第一号若しくは第二号
に規定する合併等
又は同項第三号の合併
をいう。)に係る被合併法人等の
★挿入★
各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において
同じ。)の
売上金額(分割等
★挿入★
の日を含む
連結事業年度(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の連結事業年度開始の日である場合における当該連結事業年度を除く。
以下この項において「
分割連結事業年度」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割連結事業年度終了の日
とした場合の当該
分割連結事業年度に
係る売上金額)をそれぞれ
当該各連結事業年度
の月数(
分割連結事業年度に
あつては、当該
分割連結事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各連結事業年度
に含まれる月(
分割連結事業年度に
あつては、当該
分割連結事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
22
前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(
同項各号
に規定する合併等
★削除★
をいう。)に係る被合併法人等の
当該合併等の日前に開始した
各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において
「連結事業年度等」という。)に係る
売上金額(分割等
(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)
の日を含む
連結事業年度等(
以下この項において「
分割連結事業年度等」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割連結事業年度等の終了の日
とした場合の当該
分割連結事業年度等に
係る売上金額)をそれぞれ
当該各連結事業年度等
の月数(
分割連結事業年度等に
あつては、当該
分割連結事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各連結事業年度等
に含まれる月(
分割連結事業年度等に
あつては、当該
分割連結事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
23
法第六十八条の九第一項
、第三項又は第七項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において
、当該総額方式等適用年度
の当該連結親法人又はその連結子法人の第二十項の金額の
計算に
ついては、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十四項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)
の売上金額
を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十四項の届出をした
とき)
に限り、当該分割法人等
及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度
に係る売上金額は
、当該各号
に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める
金額とする
。
23
法第六十八条の九第一項
又は第四項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において
、当該適用年度
の当該連結親法人又はその連結子法人の第二十項の金額の
計算における同項の売上金額に
ついては、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十四項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)
に係る売上金額
を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十四項の届出をした
ときを含む。)
に限り、当該分割法人等
の第一号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第二号に規定する各調整対象年度
に係る売上金額は
、次の各号
に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める
ところによる
。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ
又は
ロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該
売上調整年度に係る売上金額
から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除した金額
一
分割法人等 当該分割法人等のイ
及び
ロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該
各売上調整年度に係る売上金額
から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を
控除する。
イ
総額方式等適用年度
において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について
、当該分割法人等の当該
売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該
総額方式等適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
総額方式等適用年度
の月数で除して計算した金額
イ
適用年度
において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について
は、当該分割法人等の当該各
売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該
適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
適用年度
の月数で除して計算した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の
各売上調整年度の
うち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について
、当該分割法人等の当該
売上調整年度に係る移転売上金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の
売上調整年度の
うち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について
は、当該分割法人等の当該各
売上調整年度に係る移転売上金額
二
分割承継法人等
(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。)
当該分割承継法人等のイ
又は
ロに規定する各
売上調整年度ごと
に当該分割承継法人等の当該
売上調整年度に係る
売上金額
と次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
との合計額
二
分割承継法人等
★削除★
当該分割承継法人等のイ
及び
ロに規定する各
調整対象年度ごと
に当該分割承継法人等の当該
各調整対象年度に係る
売上金額
に次に
掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
を加算する。
イ
総額方式等適用年度
において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
について
、当該分割承継法人等の
当該売上調整年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該
総額方式等適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
総額方式等適用年度
の月数で除して計算した金額
イ
適用年度
において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
(当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については
、当該分割承継法人等の
当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該
適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該
適用年度
の月数で除して計算した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度
(当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度
に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
三
分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
★削除★
24
前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の
★挿入★
各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において
同じ。)の
移転売上金額をそれぞれ
当該各連結事業年度
の月数(分割等の日を含む
連結事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度開始の日である場合における当該連結事業年度を除く。
以下この項において「
分割連結事業年度」
という。)にあつては、当該
分割連結事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各連結事業年度
に含まれる月(
分割連結事業年度に
あつては、当該
分割連結事業年度開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
24
前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の
当該分割等の日前に開始した
各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において
「連結事業年度等」という。)に係る
移転売上金額をそれぞれ
当該各連結事業年度等
の月数(分割等の日を含む
連結事業年度等(
以下この項において「
分割連結事業年度等」
という。)にあつては、当該
分割連結事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を
当該各連結事業年度等
に含まれる月(
分割連結事業年度等に
あつては、当該
分割連結事業年度等の開始の日
から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
25
法第六十八条の九第一項
、第三項又は第七項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第二十一項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十六項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第二十一項の規定は、適用しない。
25
法第六十八条の九第一項
又は第四項
の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第二十一項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十六項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第二十一項の規定は、適用しない。
26
第六項から第九項まで、第十三項、第十四項及び第二十項から第二十四項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
26
第六項から第九項まで、第十三項、第十四項及び第二十項から第二十四項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
27
法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
27
法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第六十八条の九第一項の規定の適用を受けた場合(次号
★挿入★
に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
法第六十八条の九第一項の規定の適用を受けた場合(次号
又は第三号
に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)から当該連結事業年度において
同条第六項
の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第六項
に規定する特別試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同号に規定する特別試験研究費の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号イ
★挿入★
において同じ。)を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(当該連結親法人又はその連結子法人の同条第八項第四号に規定する比較試験研究費の額(以下この項において「比較試験研究費の額」という。)が零であるときは、百分の八・五)
を乗じて計算した金額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)から当該連結事業年度において
同条第七項
の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第八項第八号
に規定する特別試験研究費の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第七項
に規定する特別試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同号に規定する特別試験研究費の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号イ
及び第三号イ
において同じ。)を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
★削除★
を乗じて計算した金額
(1)
個別増減試験研究費割合(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から
比較試験研究費の額を
減算した金額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が
百分の五
を超える場合
百分の九
に、当該個別増減試験研究費割合から
百分の五
を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
(1)
個別増減試験研究費割合(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から
法第六十八条の九第八項第四号に規定する比較試験研究費の額(以下この項において「比較試験研究費の額」という。)を
減算した金額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が
百分の八
を超える場合
百分の九・九
に、当該個別増減試験研究費割合から
百分の八
を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
(2)
個別増減試験研究費割合が
百分の五
以下である場合
百分の九
から、
百分の五
から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に
〇・一
を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
(2)
個別増減試験研究費割合が
百分の八
以下である場合
百分の九・九
から、
百分の八
から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に
〇・一七五
を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
★新設★
(3)
当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
ロ
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
ロ
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
二
法
第六十八条の九第二項
の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
法
第六十八条の九第三項第一号
の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法
第六十八条の九第六項
の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五)
を乗じて計算した金額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法
第六十八条の九第七項
の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
★削除★
を乗じて計算した金額
(1)
個別増減試験研究費割合が
百分の五
を超える場合
百分の九
に、当該個別増減試験研究費割合から
百分の五
を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)
(1)
個別増減試験研究費割合が
百分の八
を超える場合
百分の九・九
に、当該個別増減試験研究費割合から
百分の八
を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)
(2)
個別増減試験研究費割合が
百分の五
以下である場合
百分の九
から、
百分の五
から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に
〇・一
を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
(2)
個別増減試験研究費割合が
百分の八
以下である場合
百分の九・九
から、
百分の八
から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に
〇・一七五
を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
★新設★
(3)
当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
ロ
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
ロ
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
★新設★
三
法第六十八条の九第三項第二号の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第六十八条の九第七項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1)
個別増減試験研究費割合が百分の八を超え、かつ、個別試験研究費割合(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の法第六十八条の九第八項第九号に規定する平均売上金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超える場合 百分の九・九に、当該個別増減試験研究費割合から百分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合と当該割合に控除割増率(当該個別試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)
(2)
個別増減試験研究費割合が百分の八を超える場合((1)に掲げる場合を除く。) 百分の九・九に、当該個別増減試験研究費割合から百分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)
(3)
個別増減試験研究費割合が百分の八以下であり、かつ、個別試験研究費割合が百分の十を超える場合 百分の九・九から、百分の八から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の六未満であるときは、百分の六。(3)において「割増前割合」という。)と当該割増前割合に控除割増率(当該個別試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)
(4)
個別増減試験研究費割合が百分の八以下である場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の九・九から、百分の八から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
(5)
当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五(個別試験研究費割合が百分の十を超える場合には、百分の八・五と百分の八・五に当該個別試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とを合計した割合)
ロ
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法
第六十八条の九第三項の
規定の適用を受けた場合(次号
★挿入★
に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
四
法
第六十八条の九第四項の
規定の適用を受けた場合(次号
から第七号まで
に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
法
第六十八条の九第三項
に規定する中小連結親法人(以下
この号及び次号
において「中小連結親法人」という。)又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から、当該連結事業年度において
同条第六項
の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
次号イ
において同じ。)を控除した金額
イ
法
第六十八条の九第四項
に規定する中小連結親法人(以下
第七号まで
において「中小連結親法人」という。)又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から、当該連結事業年度において
同条第七項
の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第八項第八号
に規定する特別試験研究費の額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
次号から第七号まで
において同じ。)を控除した金額
(1)
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法
第六十八条の九第六項
に規定する特別試験研究費の額の合計額
(1)
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法
第六十八条の九第七項
に規定する特別試験研究費の額の合計額
(2)
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額の合計額
(2)
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する特別試験研究費の額の合計額
ロ
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
ロ
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法
第六十八条の九第四項(第一号に係る部分に限る。)
の規定により読み替えられた
同条第三項
の規定の適用を受けた場合
★挿入★
同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
五
法
第六十八条の九第五項第一号
の規定により読み替えられた
同条第四項
の規定の適用を受けた場合
(第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法
第六十八条の九第六項
の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(当該中小連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零であるときは、百分の十二)
を乗じて計算した金額
イ
中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法
第六十八条の九第七項
の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
★削除★
を乗じて計算した金額
(1)
個別増減試験研究費割合が
百分の五
を超える場合 百分の十二に、当該個別増減試験研究費割合から
百分の五
を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)
(1)
個別増減試験研究費割合が
百分の八
を超える場合 百分の十二に、当該個別増減試験研究費割合から
百分の八
を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)
(2)
個別増減試験研究費割合が百分の五以下である
場合 百分の十二
(2)
(1)に掲げる場合以外の
場合 百分の十二
ロ
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
ロ
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
★新設★
六
法第六十八条の九第六項第一号の規定により読み替えられた同条第四項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第六十八条の九第七項の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1)
個別試験研究費割合が百分の十を超える場合 百分の十二と百分の十二に控除割増率(当該個別試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 百分の十二
ロ
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
★新設★
七
法第六十八条の九第六項第二号の規定により読み替えて適用する同条第五項第一号の規定により読み替えられた同条第四項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第六十八条の九第七項の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1)
個別増減試験研究費割合が百分の八を超え、かつ、個別試験研究費割合が百分の十を超える場合 百分の十二に当該個別増減試験研究費割合から百分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合と当該割合に控除割増率(当該個別試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)
(2)
個別増減試験研究費割合が百分の八を超える場合((1)に掲げる場合を除く。) 百分の十二に当該個別増減試験研究費割合から百分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)
(3)
個別試験研究費割合が百分の十を超える場合((1)に掲げる場合を除く。) 百分の十二と百分の十二に控除割増率(当該個別試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)
(4)
(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 百分の十二
ロ
当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法
第六十八条の九第六項の規定の
適用を受けた場合 次に掲げる金額の合計額
八
法
第六十八条の九第七項の規定の
適用を受けた場合 次に掲げる金額の合計額
イ
法
第六十八条の九第六項
の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち同項第一号に掲げる金額に達するまでの金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
法
第六十八条の九第七項
の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち同項第一号に掲げる金額に達するまでの金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
第一項に規定する
試験研究に係る特別試験研究費の額(法
第六十八条の九第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額をいう。ロ(1)
★挿入★
において同じ。)
(1)
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
第十七項第一号及び第五号並びに第二十七条の四第十八項第一号及び第六号に掲げる
試験研究に係る特別試験研究費の額(法
第六十八条の九第八項第八号
に規定する特別試験研究費の額をいう。ロ(1)
及びハ(1)
において同じ。)
(2)
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
(2)
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
★新設★
ロ
法第六十八条の九第七項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額が同項第一号に掲げる金額を超える場合のその超える部分の金額のうち同項第二号に掲げる金額に達するまでの金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第十七項第二号及び第七号に掲げる試験研究に係る特別試験研究費の額
(2)
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
法
第六十八条の九第六項
の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額が
同項第一号に掲げる金額
を超える場合のその超える部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ハ
法
第六十八条の九第七項
の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額が
同項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
を超える場合のその超える部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額から
イ(1)に掲げる金額
を控除した金額
(1)
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額から
イ(1)及びロ(1)に掲げる金額の合計額
を控除した金額
(2)
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
(2)
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
六
法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
★削除★
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の九第八項第八号に規定する平均売上金額の百分の十に相当する金額を控除した金額
ロ
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第三十九条の四十一
★新設★
第三十九条の四十一
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する連結法人は、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)とする。
一
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人(イにおいて「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人
イ
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は第三十九条の三十九第十一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法第二十三条第一項に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
二
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものと
★挿入★
する。
2
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものと
し、同項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五と
する。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小連結親法人(法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が当該連結事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小連結親法人(法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が当該連結事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小連結親法人又はその中小連結子法人が当該連結事業年度(法第六十八条の十一第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小連結親法人又はその中小連結子法人が当該連結事業年度(法第六十八条の十一第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
2
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
★削除★
3
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
3
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(法
第四十二条の四第八項第九号
に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
4
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
4
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該供用年度(法第六十八条の十一第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該供用年度(法第六十八条の十一第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
特定中小連結親法人(法第六十八条の十一第二項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第二項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)で、特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。)
イ
特定中小連結親法人(法第六十八条の十一第二項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第二項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)で、特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。)
ロ
特定機械装置等を取得し、又は製作した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
ロ
特定機械装置等を取得し、又は製作した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
5
法第六十八条の十一第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
5
法第六十八条の十一第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第六十八条の十一第一項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に供した特定機械装置等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第六十八条の十一第一項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に供した特定機械装置等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
イ
連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
ロ
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
ロ
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
6
法第六十八条の十一第十一項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
6
法第六十八条の十一第十一項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定機械装置等を指定事業の用に供したもの 当該特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
一
特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定機械装置等を指定事業の用に供したもの 当該特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二
連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十一第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二
連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十一第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
7
法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十一第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
7
法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十一第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
8
法第六十八条の十一第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)、第一章の二(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
8
法第六十八条の十一第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)、第一章の二(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第七十一条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第六十八条の十一第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
一
法人税法第七十一条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第六十八条の十一第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第三十九条の四十四の三
法第六十八条の十四の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第三十九条の四十四の三
法第六十八条の十四の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
★新設★
2
法第六十八条の十四の三第一項第一号に規定する政令で定めるものは、第二十七条の十一の二第二項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて同項に規定する主務大臣の確認を受けたものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十八条の十四の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
3
法第六十八条の十四の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該供用年度(法第六十八条の十四の三第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該供用年度(法第六十八条の十四の三第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
連結親法人又はその連結子法人で、特定事業用機械等(法第六十八条の十四の三第一項に規定する特定事業用機械等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
連結親法人又はその連結子法人で、特定事業用機械等(法第六十八条の十四の三第一項に規定する特定事業用機械等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ
特定事業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定事業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
ロ
特定事業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定事業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
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3
法第六十八条の十四の三第七項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定事業用機械等を法第六十八条の十四の三第一項に規定する承認地域経済牽引事業の用に供したものの当該特定事業用機械等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
4
法第六十八条の十四の三第七項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定事業用機械等を法第六十八条の十四の三第一項に規定する承認地域経済牽引事業の用に供したものの当該特定事業用機械等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第三十九条の四十五
法第六十八条の十五第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第六十八条の九第八項第五号
に規定する中小連結法人(
同項第五号の二
に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
第三十九条の四十五
法第六十八条の十五第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する中小連結法人(
同項第七号
に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
2
法第六十八条の十五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
2
法第六十八条の十五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該供用年度(法第六十八条の十五第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該供用年度(法第六十八条の十五第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人で、特定建物等(法第六十八条の十五第一項に規定する特定建物等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
当該連結親法人又はその連結子法人で、特定建物等(法第六十八条の十五第一項に規定する特定建物等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ
特定建物等を取得し、又は建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定建物等を取得し、又は建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
ロ
特定建物等を取得し、又は建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定建物等を取得し、又は建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
3
法第六十八条の十五第七項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定建物等を事業の用に供したものの当該特定建物等につき法第六十八条の十五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
3
法第六十八条の十五第七項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定建物等を事業の用に供したものの当該特定建物等につき法第六十八条の十五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正・旧第三九条の四五の二繰上、平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正・旧第三九条の四五の二繰上、平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第三十九条の四十六
法第六十八条の十五の五第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、
第二十七条の六第一項
に規定するソフトウエアとする。
第三十九条の四十六
法第六十八条の十五の五第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、
第二十七条の六第二項
に規定するソフトウエアとする。
2
法第六十八条の十五の五第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
2
法第六十八条の十五の五第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
3
法第六十八条の十五の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
3
法第六十八条の十五の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該供用年度(法第六十八条の十五の五第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額(法第六十八条の十一第二項及び第六十八条の十五の四第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該供用年度(法第六十八条の十五の五第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額(法第六十八条の十一第二項及び第六十八条の十五の四第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
中小連結親法人(法第六十八条の十五の五第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項及び第六項第一号において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項及び第六項第一号において同じ。)で、特定経営力向上設備等(同条第一項に規定する特定経営力向上設備等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロ及び第五項第一号において同じ。)
イ
中小連結親法人(法第六十八条の十五の五第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項及び第六項第一号において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項及び第六項第一号において同じ。)で、特定経営力向上設備等(同条第一項に規定する特定経営力向上設備等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロ及び第五項第一号において同じ。)
ロ
特定経営力向上設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定経営力向上設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
ロ
特定経営力向上設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定経営力向上設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(法第六十八条の十一第二項及び第六十八条の十五の四第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(法第六十八条の十一第二項及び第六十八条の十五の四第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
4
法第六十八条の十五の五第二項第一号に規定する政令で定める連結法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する農業協同組合等及び第二十七条の十二の三第二項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
4
法第六十八条の十五の五第二項第一号に規定する政令で定める連結法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(法
第四十二条の四第八項第九号
に規定する農業協同組合等及び第二十七条の十二の三第二項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
5
法第六十八条の十五の五第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
5
法第六十八条の十五の五第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第六十八条の十五の五第一項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に供した特定経営力向上設備等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第六十八条の十五の五第一項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に供した特定経営力向上設備等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
イ
連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
ロ
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
ロ
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき法第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき法第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
6
法第六十八条の十五の五第十一項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
6
法第六十八条の十五の五第十一項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
中小連結親法人又はその中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定経営力向上設備等を指定事業の用に供したもの 当該特定経営力向上設備等につき法第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
一
中小連結親法人又はその中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定経営力向上設備等を指定事業の用に供したもの 当該特定経営力向上設備等につき法第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二
連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十五の五第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二
連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十五の五第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
7
法第六十八条の十五の五第十三項において準用する法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十五の五第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
7
法第六十八条の十五の五第十三項において準用する法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十五の五第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
8
連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第六十八条の十五の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
8
連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第六十八条の十五の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
9
第三十九条の四十一第八項の規定は、法第六十八条の十五の五第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十九条の四十一第八項第一号中「第六十八条の十一第五項」とあるのは、「第六十八条の十五の五第五項」と読み替えるものとする。
9
第三十九条の四十一第八項の規定は、法第六十八条の十五の五第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十九条の四十一第八項第一号中「第六十八条の十一第五項」とあるのは、「第六十八条の十五の五第五項」と読み替えるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第三十九条の四十八
法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額(第三項及び第四項において「調整前連結税額超過額」という。)を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同条第一項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項の連結親法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
第三十九条の四十八
法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額(第三項及び第四項において「調整前連結税額超過額」という。)を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同条第一項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項の連結親法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2
法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合における法第六十八条の九第十二項及び第十三項(これらの規定を法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第六十八条の九第十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第六十八条の十五の八第一項の規定を含む。)を」とする。
2
法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合における法第六十八条の九第十二項及び第十三項(これらの規定を法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第六十八条の九第十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第六十八条の十五の八第一項の規定を含む。)を」とする。
3
法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる規定のうち一の規定による税額控除可能額で、その全部又は一部が同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額とされたものに係る法第六十八条の九第十三項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法人税法第八十一条の十八及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
3
法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる規定のうち一の規定による税額控除可能額で、その全部又は一部が同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額とされたものに係る法第六十八条の九第十三項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法人税法第八十一条の十八及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の八第一項第一号から
第四号
までに掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
一
当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の八第一項第一号から
第三号
までに掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の三十九第二十七項各号に定める金額は、ないものとする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の三十九第二十七項各号に定める金額は、ないものとする。
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の三十九第二十七項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の三十九第二十七項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。
二
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第五号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十第二項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
二
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第四号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十第二項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。ロにおいて同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。ロにおいて同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
三
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第六号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十一第六項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
三
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第五号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十一第六項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1)
第三十九条の四十一第六項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。(1)において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
第三十九条の四十一第六項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。(1)において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十一第六項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十一第六項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
四
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第七号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十三第五項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
四
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第六号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十三第五項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1)
第三十九条の四十三第五項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
第三十九条の四十三第五項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十三第五項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十三第五項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
五
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第八号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十四第二項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
五
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第七号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十四第二項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
六
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第九号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十四の二第二項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
六
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第八号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十四の二第二項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四の二第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四の二第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
七
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十号
に掲げる規定によるものである場合
第三十九条の四十四の三第三項
に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
七
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第九号
に掲げる規定によるものである場合
第三十九条の四十四の三第四項
に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四の三第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四の三第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
八
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十一号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五第三項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
八
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五第三項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
九
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十二号
に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
九
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十一号
に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十五の二第二十五項各号に定める金額は、ないものとする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十五の二第二十五項各号に定める金額は、ないものとする。
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十五の二第二十五項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十五の二第二十五項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。
十
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十三号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五の三第五項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
十
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十二号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五の三第五項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の三第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の三第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
十一
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十四号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五の四第六項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
十一
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十三号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五の四第六項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1)
第三十九条の四十五の四第六項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
第三十九条の四十五の四第六項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十五の四第六項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十五の四第六項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
十二
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十五号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十六第六項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
十二
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十四号
に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十六第六項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1)
第三十九条の四十六第六項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
第三十九条の四十六第六項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十六第六項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
第三十九条の四十六第六項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
十三
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十六号又は第十七号
に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
十三
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十五号又は第十六号
に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十七第二十七項の規定により計算した金額は、ないものとする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十七第二十七項の規定により計算した金額は、ないものとする。
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十七第二十七項の規定により計算した金額は、同項に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、第三十九条の四十七第二十七項の規定を適用して計算するものとする。
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十七第二十七項の規定により計算した金額は、同項に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、第三十九条の四十七第二十七項の規定を適用して計算するものとする。
十四
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十七号の二
に掲げる規定によるものである場合 前条第七項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
十四
当該一の規定による税額控除可能額が法
第六十八条の十五の八第一項第十七号
に掲げる規定によるものである場合 前条第七項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
イ
当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の七第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。ロにおいて同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の八第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の七第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。ロにおいて同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
4
前項の場合において、同項第三号ロ(2)、第四号ロ(2)、第十一号ロ(2)又は第十二号ロ(2)に規定する繰越税額控除限度超過額(以下この項において「繰越税額控除限度超過額」という。)の発生連結事業年度等(それぞれ当該繰越税額控除限度超過額に係る法第六十八条の十一第四項、第六十八条の十三第三項、第六十八条の十五の四第四項又は第六十八条の十五の五第四項に規定する控除しきれない金額の生じた連結事業年度(当該控除しきれない金額の生じた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該控除しきれない金額の生じた事業年度)をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、前項第三号ロ(2)、第四号ロ(2)、第十一号ロ(2)又は第十二号ロ(2)に定める金額は、当該繰越税額控除限度超過額をその発生連結事業年度等の異なるごとに区分し、その区分された繰越税額控除限度超過額のうちその発生連結事業年度等の最も新しいものから順次調整前連結税額超過額を構成するものとして、その区分されたそれぞれの繰越税額控除限度超過額につきこれらの規定を適用して計算した金額の合計額とする。
4
前項の場合において、同項第三号ロ(2)、第四号ロ(2)、第十一号ロ(2)又は第十二号ロ(2)に規定する繰越税額控除限度超過額(以下この項において「繰越税額控除限度超過額」という。)の発生連結事業年度等(それぞれ当該繰越税額控除限度超過額に係る法第六十八条の十一第四項、第六十八条の十三第三項、第六十八条の十五の四第四項又は第六十八条の十五の五第四項に規定する控除しきれない金額の生じた連結事業年度(当該控除しきれない金額の生じた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該控除しきれない金額の生じた事業年度)をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、前項第三号ロ(2)、第四号ロ(2)、第十一号ロ(2)又は第十二号ロ(2)に定める金額は、当該繰越税額控除限度超過額をその発生連結事業年度等の異なるごとに区分し、その区分された繰越税額控除限度超過額のうちその発生連結事業年度等の最も新しいものから順次調整前連結税額超過額を構成するものとして、その区分されたそれぞれの繰越税額控除限度超過額につきこれらの規定を適用して計算した金額の合計額とする。
5
法第六十八条の十五の八第六項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する連結法人に係る連結親法人の第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
5
法第六十八条の十五の八第六項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する連結法人に係る連結親法人の第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
一
法第六十八条の十五の八第六項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準連結所得等金額(当該特定対象年度開始の日前一年(当該特定対象年度が一年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度のうち最も新しい事業年度終了の日後に終了した各連結事業年度に限る。同号において「前連結事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準連結所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
一
法第六十八条の十五の八第六項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準連結所得等金額(当該特定対象年度開始の日前一年(当該特定対象年度が一年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度のうち最も新しい事業年度終了の日後に終了した各連結事業年度に限る。同号において「前連結事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準連結所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二
前連結事業年度等の基準連結所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前連結事業年度等にあつては、当該前連結事業年度等の基準連結所得等金額を当該前連結事業年度等の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前連結事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
二
前連結事業年度等の基準連結所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前連結事業年度等にあつては、当該前連結事業年度等の基準連結所得等金額を当該前連結事業年度等の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前連結事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第五項に規定する基準連結所得等金額とは、各連結事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額をいう。
7
第五項に規定する基準連結所得等金額とは、各連結事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額をいう。
一
当該連結事業年度の連結所得の金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した連結法人がある場合には、法人税法第六十二条第二項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における連結所得の金額)
一
当該連結事業年度の連結所得の金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した連結法人がある場合には、法人税法第六十二条第二項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における連結所得の金額)
二
法人税法第八十一条の九第一項又は第八十一条の三第一項(同法第五十九条第一項から第三項までの規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
二
法人税法第八十一条の九第一項又は第八十一条の三第一項(同法第五十九条第一項から第三項までの規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
三
法人税法第八十一条の五の二の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
三
法人税法第八十一条の五の二の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
8
法第六十八条の十五の八第六項に規定する連結法人の同項に規定する対象年度に係るその連結親法人及びその各連結子法人の同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
8
法第六十八条の十五の八第六項に規定する連結法人の同項に規定する対象年度に係るその連結親法人及びその各連結子法人の同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(平二一政一六六・追加、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の四五の二繰上、平二三政一九九・一部改正・旧第三九条の四五繰下、平二三政三八三・平二四政一〇五・一部改正、平二五政一一四・一部改正・旧第三九条の四五の三繰下、平二六政一四五・一部改正・旧第三九条の四五の六繰下、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一六六・追加、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の四五の二繰上、平二三政一九九・一部改正・旧第三九条の四五繰下、平二三政三八三・平二四政一〇五・一部改正、平二五政一一四・一部改正・旧第三九条の四五の三繰下、平二六政一四五・一部改正・旧第三九条の四五の六繰下、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第三十九条の四十九
法第六十八条の十六第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定めるものは、第二十八条第一項に規定する財務大臣が指定する減価償却資産のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が六百万円以上のものとする。
第三十九条の四十九
★削除★
2
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、第二十八条第二項に規定する海洋運輸業、沿海運輸業及び船舶貸渡業とする。
★削除★
3
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、前項に規定する海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は前項に規定する沿海運輸業の用に供されるもので、第二十八条第三項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
4
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、第二十八条第四項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★削除★
5
法第六十八条の十六第一項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるものは、第二十八条第五項の規定により財務大臣が指定するものとする。
★削除★
★1に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十八条の十六第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定めるものは、
第二十八条第六項
の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた連結法人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
法第六十八条の十六第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定めるものは、
第二十八条第一項
の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた連結法人が当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
★2に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第六十八条の十六第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定める連結法人は、次に掲げる連結法人とする。
2
法第六十八条の十六第一項の表の
第一号
の上欄に規定する政令で定める連結法人は、次に掲げる連結法人とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する連結法人
一
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する連結法人
二
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける連結法人(法第六十八条の十六第一項の表の
第四号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該連結法人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
二
匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける連結法人(法第六十八条の十六第一項の表の
第一号
の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該連結法人の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
★新設★
3
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、第二十八条第三項に規定する海洋運輸業、沿海運輸業及び船舶貸渡業とする。
★新設★
4
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、前項に規定する海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は前項に規定する沿海運輸業の用に供されるもので、第二十八条第四項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★新設★
5
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶は、第二十八条第五項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十八条の十六第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
6
法第六十八条の十六第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産につき
第二十八条第八項
に規定する財務大臣が定める期間
一
法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産につき
第二十八条第六項
に規定する財務大臣が定める期間
二
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産につき
第二十八条第八項
に規定する財務大臣が定める期間
二
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産につき
第二十八条第六項
に規定する財務大臣が定める期間
三
法第六十八条の十六第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産につき第二十八条第八項に規定する財務大臣が定める期間
★削除★
四
法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産につき第二十八条第八項に規定する財務大臣が定める期間
★削除★
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第六十八条の十六第一項に規定する政令で定める連結法人は、
第二項
に規定する船舶貸渡業を営む連結法人とする。
7
法第六十八条の十六第一項に規定する政令で定める連結法人は、
第三項
に規定する船舶貸渡業を営む連結法人とする。
★新設★
8
法第六十八条の十六第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、第二十八条第八項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三九条の四六繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三九条の四六繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第三十九条の五十一
法第六十八条の十九第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が
二百四十万円
以上のものとする。
第三十九条の五十一
法第六十八条の十九第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が
四百万円
以上のものとする。
(平二七政一四八・全改)
(平二七政一四八・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(共同利用施設の特別償却)
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第三十九条の五十二
法第六十八条の二十四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が二百万円以上のものとする。
第三十九条の五十二
法第六十八条の二十第一項に規定する政令で定める連結法人は、連結親法人である事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。
2
法第六十八条の二十第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
(平二七政一四八・追加、平二九政一一四・一部改正)
(平三一政一〇二・全改)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(共同利用施設の特別償却)
第三十九条の五十三及び第三十九条の五十四
削除
第三十九条の五十三
法第六十八条の二十四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が二百万円以上のものとする。
(平二八政一五九)
(平三一政一〇二・全改)
施行日:令和元年七月十六日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第三十九条の五十三及び第三十九条の五十四
削除
第三十九条の五十四
削除
(平二八政一五九)
(平三一政一〇二)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第三十九条の五十六
法第六十八条の二十七第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、第二十八条の九第二項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
第三十九条の五十六
法第六十八条の二十七第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、第二十八条の九第二項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
2
法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 第二十八条の九第十二項第一号に定める期間
一
法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 第二十八条の九第十二項第一号に定める期間
二
法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第二号に定める期間
二
法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第二号に定める期間
三
法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第三号に定める期間
三
法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第三号に定める期間
四
法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第四号に定める期間
四
法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第四号に定める期間
3
法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める中小規模法人に該当する連結法人は、第二十八条の九第十三項に規定する中小規模法人に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下のものに限る。)とする。
3
法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める中小規模法人に該当する連結法人は、第二十八条の九第十三項に規定する中小規模法人に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下のものに限る。)とする。
4
法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める場合は、連結親法人又はその連結子法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
4
法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める場合は、連結親法人又はその連結子法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一
法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第二十八条の九第十二項第一号に規定する認定半島産業振興促進計画
一
法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第二十八条の九第十二項第一号に規定する認定半島産業振興促進計画
二
法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で第二十八条の九第十四項第二号に規定する基準を満たすもの
二
法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で第二十八条の九第十四項第二号に規定する基準を満たすもの
三
法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第二十八条の九第十二項第三号に規定する認定奄美産業振興促進計画
三
法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第二十八条の九第十二項第三号に規定する認定奄美産業振興促進計画
四
法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の第二十八条の九第十二項第四号に規定する特定振興山村市町村が作成する同号に規定する特定山村振興計画
四
法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の第二十八条の九第十二項第四号に規定する特定振興山村市町村が作成する同号に規定する特定山村振興計画
5
法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
5
法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は第二十八条の九第四項第二号に規定する旅館業(次項第一号及び第七項第一号において「旅館業」という。) 一の設備を構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
★挿入★
次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は第二十八条の九第四項第二号に規定する旅館業(次項第一号及び第七項第一号において「旅館業」という。) 一の設備を構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
それぞれ
次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結親法人
★挿入★
又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結親法人
(法第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)
又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が五千万円を超える連結親法人
又は当該
連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人
★挿入★
二千万円
ロ
資本金の額等が五千万円を超える連結親法人
、当該
連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人
又は適用除外事業者に該当する連結法人
二千万円
二
第二十八条の九第十六項に規定する農林水産物等販売業又は同項に規定する情報サービス業等(次項第二号及び第七項第二号において「情報サービス業等」という。) 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
第二十八条の九第十六項に規定する農林水産物等販売業又は同項に規定する情報サービス業等(次項第二号及び第七項第二号において「情報サービス業等」という。) 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
6
法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
6
法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
★挿入★
次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
それぞれ
次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人
★挿入★
又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人
(適用除外事業者に該当するものを除く。)
又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える連結親法人
又は当該
連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人
★挿入★
二千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える連結親法人
、当該
連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人
又は適用除外事業者に該当する連結法人
二千万円
二
第二十八条の九第十八項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
第二十八条の九第十八項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
7
法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
7
法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
★挿入★
次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、
それぞれ
次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人
★挿入★
又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人
(適用除外事業者に該当するものを除く。)
又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える連結親法人
又は当該
連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人
★挿入★
二千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える連結親法人
、当該
連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人
又は適用除外事業者に該当する連結法人
二千万円
二
第二十八条の九第二十項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
第二十八条の九第二十項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
8
法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える連結親法人である法
第六十八条の九第六項第四号
に規定する中小連結法人又は当該中小連結法人による連結完全支配関係にある連結子法人である同号に規定する中小連結法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人である同号に規定する中小連結法人の第二十八条の九第二十二項に規定する地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
8
法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える連結親法人である法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する中小連結法人又は当該中小連結法人による連結完全支配関係にある連結子法人である同号に規定する中小連結法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人である同号に規定する中小連結法人の第二十八条の九第二十二項に規定する地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
9
連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
9
連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
10
前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第六十八条の二十七第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二十八条の九第二十三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
10
前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第六十八条の二十七第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二十八条の九第二十三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
(平二四政一〇五・全改、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(平二四政一〇五・全改、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(医療用機器の特別償却)
(医療用機器等の特別償却)
第三十九条の五十八
法第六十八条の二十九第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
)の
取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう
★挿入★
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
第三十九条の五十八
法第六十八条の二十九第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
。第三項において同じ。)の
取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう
。第三項において同じ
。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第六十八条の二十九第一項に規定する政令で定めるものは、第二十八条の十第二項各号に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2
法第六十八条の二十九第一項に規定する政令で定めるものは、第二十八条の十第二項各号に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
★新設★
3
法第六十八条の二十九第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。
★新設★
4
法第六十八条の二十九第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに第二十八条の十第五項に規定する特定ソフトウエアのうち、同条第四項に規定する医師等勤務時間短縮計画(以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
一
当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が第二十八条の十第四項第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二
当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第六十八条の二十九第二項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に添付すること。
★新設★
5
法第六十八条の二十九第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち第二十八条の十第六項各号に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項に規定する協議の場における協議に基づく同項に規定する病床の機能区分に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第六十八条の二十九第三項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされたものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定都市再生建築物等の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
第三十九条の六十四
法
第六十八条の三十五第三項第一号
に規定する政令で定める要件は、第二十九条の五第一項第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
第三十九条の六十四
法
第六十八条の三十五第三項
に規定する政令で定める要件は、第二十九条の五第一項第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
2
法
第六十八条の三十五第三項第一号
に規定する政令で定めるものは、
同号
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する連結法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
法
第六十八条の三十五第三項
に規定する政令で定めるものは、
同項
に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する連結法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物
又は構築物
につき法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
又は構築物
につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物
★削除★
につき法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物
★削除★
につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物
又は構築物
に係る法第六十八条の三十五第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該建築物
又は構築物
につき法第四十七条の二第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に
第二十九条の五第四項
に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
4
前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物
★削除★
に係る法第六十八条の三十五第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該建築物
★削除★
につき法第四十七条の二第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に
第二十九条の五第三項
に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第三十九条の六十九
法第六十八条の四十第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三十九条の六十九
法第六十八条の四十第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
★新設★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
2
法第六十八条の四十第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第六十八条の四十第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
一
そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
二
そのよるべき償却の方法として法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額
二
そのよるべき償却の方法として法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三
そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三
そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額
3
法第六十八条の四十第二項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第一号から第八号までに掲げる規定(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
3
法第六十八条の四十第二項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第一号から第八号までに掲げる規定(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
一
法第六十八条の二十七第二項、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定
一
法第六十八条の二十七第二項、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定
二
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この号及び第十号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号及び
第十一号
において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号及び
第十号
において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号及び
第十二号
において「平成二十六年改正法」という。)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号及び
第十一号
において「平成二十六年改正法」という。)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号及び
第十三号
において「平成二十七年改正法」という。)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号及び
第十二号
において「平成二十七年改正法」という。)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び
第十四号
において「平成二十八年改正法」という。)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び
第十三号
において「平成二十八年改正法」という。)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び
第十五号
において「平成二十九年改正法」という。)附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び
第十四号
において「平成二十九年改正法」という。)附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号及び
第十六号
において「平成三十年改正法」という。)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号及び
第十五号
において「平成三十年改正法」という。)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
★新設★
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この号及び第十六号において「平成三十一年改正法」という。)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
九
法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定
九
法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定
十
平成二十三年改正法附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
平成二十五年改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
十
平成二十五年改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
平成二十六年改正法附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
十一
平成二十六年改正法附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
平成二十七年改正法附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
十二
平成二十七年改正法附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
平成二十八年改正法附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
十三
平成二十八年改正法附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
平成二十九年改正法附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
十四
平成二十九年改正法附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
平成三十年改正法附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
十五
平成三十年改正法附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
★新設★
十六
平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
4
法第六十八条の四十第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第一号から第八号までに掲げる規定(同条第五項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、前項第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
4
法第六十八条の四十第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第一号から第八号までに掲げる規定(同条第五項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、前項第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第三十九条の七十一
法第六十八条の四十二第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三十九条の七十一
法第六十八条の四十二第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項に係る部分に限る。)の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項に係る部分に限る。)の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項に係る部分に限る。)又は第六十八条の三十五の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項に係る部分に限る。)又は第六十八条の三十五の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
★新設★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
八
前各号に掲げる規定に係る法第六十八条の四十一の規定
八
前各号に掲げる規定に係る法第六十八条の四十一の規定
2
連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において法第六十八条の四十二第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第七号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第六十八条の四十一の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第六十八条の四十二第一項の規定を適用する。
2
連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において法第六十八条の四十二第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第七号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第六十八条の四十一の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第六十八条の四十二第一項の規定を適用する。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(海外投資等損失準備金)
(海外投資等損失準備金)
第三十九条の七十二
法第六十八条の四十三第一項に規定する政令で定める連結子法人は、同条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が同条第一項に規定する連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である場合の当該連結子法人及び当該資源開発事業法人に投融資等(同条第二項第五号に規定する投融資等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つている同条第二項第二号に規定する資源開発投資法人(当該資源開発投資法人に投融資等を行つている同号に規定する資源開発投資法人を含む。)が当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である場合の当該連結子法人とする。
第三十九条の七十二
法第六十八条の四十三第一項に規定する政令で定める連結子法人は、同条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が同条第一項に規定する連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である場合の当該連結子法人及び当該資源開発事業法人に投融資等(同条第二項第五号に規定する投融資等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つている同条第二項第二号に規定する資源開発投資法人(当該資源開発投資法人に投融資等を行つている同号に規定する資源開発投資法人を含む。)が当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である場合の当該連結子法人とする。
2
法第六十八条の四十三第二項第五号に規定する政令で定めるものは、同項第二号の資源開発投資法人(前項の連結子法人である資源開発投資法人を除く。)のうち当該資源開発投資法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同条第二項第一号の資源開発事業法人(法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
法第六十八条の四十三第二項第五号に規定する政令で定めるものは、同項第二号の資源開発投資法人(前項の連結子法人である資源開発投資法人を除く。)のうち当該資源開発投資法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同条第二項第一号の資源開発事業法人(法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法第六十八条の四十三第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、連結親法人又はその連結子法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち当該株式等に係る資金がこれらの法人の同項第六号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
3
法第六十八条の四十三第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、連結親法人又はその連結子法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち当該株式等に係る資金がこれらの法人の同項第六号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
4
法第六十八条の四十三第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十八条の四十三第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る法第六十八条の四十三第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(同号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
一
当該海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る法第六十八条の四十三第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(同号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
二
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
二
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
5
法第六十八条の四十三第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第六十八条の四十三第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6
法第六十八条の四十三第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
6
法第六十八条の四十三第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第六十八条の四十三第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
法第六十八条の四十三第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
前項の規定は、法第六十八条の四十三第十五項に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第十八項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
9
前項の規定は、法第六十八条の四十三第十五項に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第十八項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十二項及び第十三項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する
全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人
の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該
法人。
以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第六十八条の四十三第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
10
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十二項及び第十三項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する
合併親法人
の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該
合併親法人。
以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第六十八条の四十三第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
11
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に対する法第六十八条の四十三第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。
11
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に対する法第六十八条の四十三第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。
12
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する
全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人
(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
12
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する
分割承継親法人
(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
一
当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
一
当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
二
当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額
二
当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額
13
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に対する法第六十八条の四十三第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
13
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に対する法第六十八条の四十三第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第一号の規定を適用する。
一
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第一号の規定を適用する。
二
当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第四号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第一号の規定を適用する。
二
当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第四号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第一号の規定を適用する。
三
当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第一号の規定を適用する。
三
当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第一号の規定を適用する。
四
当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第四号の規定を適用する。
四
当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第六十八条の四十三第四項第四号の規定を適用する。
14
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が法第六十八条の四十三第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同条第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
14
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が法第六十八条の四十三第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同条第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
一
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
一
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
二
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
15
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第八項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の法第六十八条の四十三第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
15
法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第八項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の法第六十八条の四十三第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
16
法第六十八条の四十三第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が同項第二号に規定する資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資の日を含む連結事業年度における当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
16
法第六十八条の四十三第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が同項第二号に規定する資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資の日を含む連結事業年度における当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
17
法第六十八条の四十三第一項、第三項、第四項又は第八項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の四十三第三項又は第四項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
17
法第六十八条の四十三第一項、第三項、第四項又は第八項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の四十三第三項又は第四項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(新事業開拓事業者投資損失準備金)
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第三十九条の七十二の二
法第六十八条の四十三の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む連結事業年度(その締結した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その締結した日を含む事業年度。次項において「締結連結事業年度等」という。)開始の時においてその有する法人税法施行令第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(株式及び出資に限る。)の帳簿価額が二十億円以上である金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。
2
前項に規定するその他有価証券の帳簿価額は、締結連結事業年度等において当該その他有価証券につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百二十一条の十一第三項又は第百二十二条の八第四項の規定(締結連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同令第百二十一条の十一第三項又は第百二十二条の八第四項の規定)の適用がある場合には、これらの規定を適用しないで計算した場合の帳簿価額とする。
3
法第六十八条の四十三の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する政令で定めるものに該当する連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する投資事業有限責任組合(次項において「投資事業有限責任組合」という。)に係る組合員の出資の予定額として財務省令で定める金額が二億円以上であることとする。
4
連結親法人又はその連結子法人が、法第六十八条の四十三の二第一項に規定する適用連結事業年度終了の時又は同条第五項に規定する適格分割等の直前の時において、同条第一項に規定する新事業開拓事業者(以下この条において「新事業開拓事業者」という。)の次の各号に掲げる株式をその組合財産とする投資事業有限責任組合の組合員の持分及び当該新事業開拓事業者の株式で当該各号に掲げる株式以外のもののうち、二以上の持分又は株式を有する場合において、当該各号に掲げる株式をその組合財産とする投資事業有限責任組合につき同項又は法第六十八条の四十三の二第五項の規定の適用を受けるときは、これらの株式の帳簿価額は、これらの株式をそれぞれ銘柄が異なる株式として法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定により計算した金額とする。
一
平成二十九年四月一日以後に受けた法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる当該新事業開拓事業者の同項に規定する株式
二
平成二十九年三月三十一日以前に受けた法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる当該新事業開拓事業者の同項に規定する株式
5
連結親法人又はその連結子法人が新事業開拓事業者の株式につき法第六十八条の四十三の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
連結親法人又はその連結子法人が新事業開拓事業者の株式につき法第六十八条の四十三の二第五項の規定の適用を受ける場合には、当該適用に係る同条第六項に規定する書類に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7
法第六十八条の四十三の二第一項、第二項、第五項、第八項又は第十項の規定の適用がある場合において、同条第一項、第二項若しくは第五項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人、同条第八項に規定する合併法人又は同条第十項に規定する分割承継法人等の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の四十三の二第一項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の四十三の二第二項、第八項又は第十項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(平二六政一四五・追加、平二九政一一四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第三十九条の八十三
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
積荷保険
及び運送保険とする。
第三十九条の八十三
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
貨物保険
及び運送保険とする。
2
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
2
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害
一
建物又は動産について生じた火災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
八
積荷保険
海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険
海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
積荷保険
及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
4
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
貨物保険
及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
一
法第六十八条の五十五第一項第三号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
一
法第六十八条の五十五第一項第三号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三
法第六十八条の五十五第一項第四号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
三
法第六十八条の五十五第一項第四号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に
応じ、
当該各号に定める金額とする。
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に
応じ
当該各号に定める金額とする。
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
積荷保険
及び運送保険又は火災共済(法第六十八条の五十五第一項第六号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、
貨物保険
及び運送保険又は火災共済(法第六十八条の五十五第一項第六号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
6
特殊風水害等共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
特殊風水害等共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等(法第六十八条の五十五第六項に規定する前連結事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
一
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等(法第六十八条の五十五第六項に規定する前連結事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
8
法第六十八条の五十五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
8
法第六十八条の五十五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
四
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
四
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
五
長期育林共済 百分の五十五
五
長期育林共済 百分の五十五
9
法第六十八条の五十五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第六十八条の五十五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
10
法第六十八条の五十五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
10
法第六十八条の五十五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五
長期育林共済
五
長期育林共済
11
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
11
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二
法第六十八条の五十五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第六十八条の五十五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ
当該再保険返戻金の額
ハ
当該再保険返戻金の額
三
法第六十八条の五十五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第六十八条の五十五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該再保険料の額
イ
当該再保険料の額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
12
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
12
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二
法第六十八条の五十五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第六十八条の五十五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ
当該解約返戻金の額
ヘ
当該解約返戻金の額
三
法第六十八条の五十五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第六十八条の五十五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
13
法第六十八条の五十五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第五十七条の五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第六十八条の五十五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした連結事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
13
法第六十八条の五十五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第五十七条の五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第六十八条の五十五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした連結事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一
当該連結事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前連結事業年度等から繰り越された法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該連結事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
一
当該連結事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前連結事業年度等から繰り越された法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該連結事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ
法第六十八条の五十五第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる連結親法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
イ
法第六十八条の五十五第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる連結親法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ト
長期育林共済 百分の五十五
ト
長期育林共済 百分の五十五
14
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人(連結親法人に限る。)、分割法人若しくは現物出資法人又は保険契約の移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人(連結親法人に限る。)、分割法人若しくは現物出資法人又は保険契約の移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
被合併法人(連結親法人に限る。)の合併の日の前日を含む連結事業年度 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該合併の日の前日を含む連結事業年度の月数で除して計算した金額
一
被合併法人(連結親法人に限る。)の合併の日の前日を含む連結事業年度 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該合併の日の前日を含む連結事業年度の月数で除して計算した金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む連結事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む連結事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
イ
当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該連結事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該連結事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三
合併法人のその合併の日を含む連結事業年度(当該合併の日が当該合併法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
三
合併法人のその合併の日を含む連結事業年度(当該合併の日が当該合併法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における当年度保険料等
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の第三十三条の二第十四項第一号に規定する最後事業年度における同号の当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の第三十三条の二第十四項第一号に規定する最後事業年度における同号の当年度保険料等
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十三条の二第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十三条の二第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
15
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該各号に定める連結事業年度における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。
15
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該各号に定める連結事業年度における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一
当該連結子法人との間に完全支配関係(法人税法第四条の二に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある連結親法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 同条第六項に規定する連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当しない場合の当該連結申請特例年度を除く。)
一
当該連結子法人との間に完全支配関係(法人税法第四条の二に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある連結親法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 同条第六項に規定する連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当しない場合の当該連結申請特例年度を除く。)
二
当該連結子法人が連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては、同法第十五条の二第二項に規定する加入月次決算日(次号において「加入月次決算日」という。)の翌日を含む連結事業年度)
二
当該連結子法人が連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては、同法第十五条の二第二項に規定する加入月次決算日(次号において「加入月次決算日」という。)の翌日を含む連結事業年度)
三
当該連結子法人が当該連結親法人の連結申請特例年度(法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度をいう。)の中途において当該連結親法人(同項の規定の適用を受けて同法第四条の三第一項の申請書を提出したものに限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号ロの規定の適用を受ける場合にあつては、加入月次決算日の翌日を含む連結事業年度)
三
当該連結子法人が当該連結親法人の連結申請特例年度(法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度をいう。)の中途において当該連結親法人(同項の規定の適用を受けて同法第四条の三第一項の申請書を提出したものに限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号ロの規定の適用を受ける場合にあつては、加入月次決算日の翌日を含む連結事業年度)
四
当該連結親法人と内国法人(
法人税法第二条第九号に規定する
普通法人又は
同条第七号に規定する
協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度
四
当該連結親法人と内国法人(
★削除★
普通法人又は
★削除★
協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度
五
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該連結子法人の当該解散の日を含む連結事業年度
五
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該連結子法人の当該解散の日を含む連結事業年度
六
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が合併により解散した場合 当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む連結事業年度
六
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が合併により解散した場合 当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む連結事業年度
七
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日の前日を含む連結事業年度
七
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日の前日を含む連結事業年度
八
連結親法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日の前日を含む連結事業年度
八
連結親法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日の前日を含む連結事業年度
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
17
法第六十八条の五十五第十六項において準用する法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十八条の五十五第十六項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
17
法第六十八条の五十五第十六項において準用する法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十八条の五十五第十六項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
18
前項の規定は、法第六十八条の五十五第十七項において準用する法第六十八条の四十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第六十八条の五十五第十六項の分割」とあるのは、「第六十八条の五十五第十七項の現物出資」と読み替えるものとする。
18
前項の規定は、法第六十八条の五十五第十七項において準用する法第六十八条の四十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第六十八条の五十五第十六項の分割」とあるのは、「第六十八条の五十五第十七項の現物出資」と読み替えるものとする。
19
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる法人に該当する連結親法人の平成十四年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結親法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
19
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる法人に該当する連結親法人の平成十四年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結親法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
20
法第六十八条の五十五第一項第一号に掲げる連結法人の平成十四年四月一日から
平成三十一年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「
百分の五
」とする。
20
法第六十八条の五十五第一項第一号に掲げる連結法人の平成十四年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「
百分の六
」とする。
21
法第六十八条の五十五第一項、第六項から第九項まで又は第十三項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の五十五第一項又は第十三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
21
法第六十八条の五十五第一項、第六項から第九項まで又は第十三項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の五十五第一項又は第十三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一五政三二五・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一五政三二五・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(
中小連結法人
の貸倒引当金の特例)
(
中小連結法人等
の貸倒引当金の特例)
第三十九条の八十六
法第六十八条の五十九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
第三十九条の八十六
法第六十八条の五十九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
2
平成二十七年四月一日に存する連結親法人又はその連結子法人(当該連結親法人又はその連結子法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第六十八条の五十九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
2
平成二十七年四月一日に存する連結親法人又はその連結子法人(当該連結親法人又はその連結子法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第六十八条の五十九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
一
当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその各連結子法人の当該連結事業年度終了の時における法第六十八条の五十九第一項に規定する一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
一
当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその各連結子法人の当該連結事業年度終了の時における法第六十八条の五十九第一項に規定する一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
二
当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその各連結子法人の当該連結事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該期間内に開始した事業年度)終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人である連結親法人又はその各連結子法人については、当該各連結事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各連結事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
二
当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその各連結子法人の当該連結事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該期間内に開始した事業年度)終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人である連結親法人又はその各連結子法人については、当該各連結事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各連結事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
3
法第六十八条の五十九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の連結親法人又はその連結子法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
3
法第六十八条の五十九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の連結親法人又はその連結子法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
一
卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十
一
卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十
二
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八
二
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八
三
金融及び保険業 千分の三
三
金融及び保険業 千分の三
四
割賦販売小売業(割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の十三
四
割賦販売小売業(割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の十三
五
前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六
五
前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六
(平一四政二七一・追加、平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第三十九条の八十八
法第六十八条の六十一第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
第三十九条の八十八
法第六十八条の六十一第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
2
法第六十八条の六十一第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物に係る当該連結事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第六項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
2
法第六十八条の六十一第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物に係る当該連結事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第六項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
3
法第六十八条の六十一第一項に規定する連結親法人又はその
連結子法人が、
前適用年度(当該連結事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
のうち同項
の規定の適用を受けた
最後の連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日の
前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
のうち法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
最後の事業年度
をいう。)終了の日の翌日から当該
連結事業年度開始の日の前日までの
期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)。以下この項において「不適用連結事業年度等」という。)
につき法第六十八条の六十一第一項の規定(法第五十八条第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた
場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
3
法第六十八条の六十一第一項に規定する連結親法人又はその
連結子法人の
前適用年度(当該連結事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
で同項
の規定の適用を受けた
連結事業年度又は当該
前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
で法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
事業年度のうち、その終了の日が最も遅いもの
をいう。)終了の日の翌日から当該
前日までの
期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)。以下この項において「不適用連結事業年度等」という。)
がある
場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一
当該不適用連結事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
一
当該不適用連結事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
二
当該不適用連結事業年度等の
★挿入★
採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
二
当該不適用連結事業年度等の
この項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における
採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
4
法第六十八条の六十一第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日を含む連結事業年度
(以下この項において「合併連結事業年度」という。)
の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
金額とする。
4
法第六十八条の六十一第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日を含む連結事業年度
★削除★
の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、
当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用連結事業年度等がある場合において、同項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第二号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した
金額とする。
一
当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた場合(当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において法第五十八条第一項の規定の適用を受けた場合) 当該合併連結事業年度の採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額を控除した金額
★削除★
二
当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けなかつた場合(当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合) 前項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算して、同項の規定を適用して計算した採掘所得金額
★削除★
5
前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる
被合併法人の
区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
5
前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる
場合の
区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
連結親法人又は連結子法人に該当する被合併法人(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に係る連結子法人に限る。)
当該
被合併法人が
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
のうち法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
最後の連結事業年度
又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
のうち法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
最後の事業年度
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)
につき法第六十八条の六十一第一項の規定(法第五十八条第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた
場合における当該不適用連結事業年度等の第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における
第三十四条第四項第二号
に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
一
被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合
当該
被合併法人の
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
で法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
連結事業年度
又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
で法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
事業年度のうち、その終了の日が最も遅いもの
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)
がある
場合における当該不適用連結事業年度等の第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における
同条第四項第二号
に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二
前号に掲げる
被合併法人以外の被合併法人
当該
被合併法人が
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
のうち法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
最後の事業年度
又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
のうち法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
最後の連結事業年度
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
当該期間内の日を含む
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
連結事業年度(
以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)
につき法第五十八条第一項の規定(法第六十八条の六十一第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた
場合における当該不適用事業年度等の第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の同条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二
前号に掲げる
場合以外の場合
当該
被合併法人の
前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)
で法
第五十八条第一項の規定の適用を受けた
事業年度
又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度
で法
第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた
連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いもの
をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その
事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該
期間内の日を含む連結事業年度(
以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)
がある
場合における当該不適用事業年度等の第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の同条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
6
第四項に規定する
合併法人
である連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する
合併連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定
の適用を受けなかつた場合
(当該連結親法人又はその連結子法人が第三十四条第五項に規定する合併事業年度(以下この項において「合併事業年度」という。)において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合(以下この項において「合併事業年度不適用の場合」という。)を含む。)
には、当該
合併連結事業年度(合併事業年度不適用の場合には、当該合併事業年度)
後の各連結事業年度(
その適格合併
後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の連結事業年度までの各連結事業年度(当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けた最初の事業年度後の各連結事業年度を除く。)に限る
★挿入★
。)の採掘所得金額の計算については
★挿入★
、第四項に規定する
未処理採掘損失金額(合併事業年度不適用の場合には、
第三十四条第五項に規定する未処理採掘損失金額
)に相当する金額は
当該連結親法人又はその連結子法人の第三項第一号の採掘損失金額と
★挿入★
みなして、同項の規定を適用する。
6
第四項に規定する
適格合併に係る合併法人
である連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する
連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「合併連結事業年度等」という。)において法第六十八条の六十一第一項の規定(当該合併連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第五十八条第一項の規定)
の適用を受けなかつた場合
★削除★
には、当該
合併連結事業年度等
後の各連結事業年度(
当該適格合併
後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の連結事業年度までの各連結事業年度(当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けた最初の事業年度後の各連結事業年度を除く。)に限る
。以下この項において「調整対象連結事業年度」という
。)の採掘所得金額の計算については
、当該合併連結事業年度等の開始の日から当該調整対象連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、第三項に規定する不適用連結事業年度等でないものに限る。)を第三項に規定する不適用連結事業年度等と
、第四項に規定する
未処理採掘損失金額(
第三十四条第五項に規定する未処理採掘損失金額
を含む。)に相当する金額を
当該連結親法人又はその連結子法人の第三項第一号の採掘損失金額と
、それぞれ
みなして、同項の規定を適用する。
7
法第六十八条の六十一第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものは、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該連結親法人若しくはその連結子法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第九項第四号において「発行済株式等」という。)
★挿入★
の総数
若しくは総額
の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。
7
法第六十八条の六十一第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものは、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該連結親法人若しくはその連結子法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第九項第四号において「発行済株式等」という。)
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。
8
法第六十八条の六十一第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人の国外子会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等
★挿入★
の総数
又は総額
の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該連結親法人若しくはその連結子法人又は他の会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等
★挿入★
の総数
又は総額
の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。
8
法第六十八条の六十一第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人の国外子会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該連結親法人若しくはその連結子法人又は他の会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。
9
法第六十八条の六十一第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
9
法第六十八条の六十一第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
一
当該国内鉱業者等(法第六十八条の六十一第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十一項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。
一
当該国内鉱業者等(法第六十八条の六十一第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十一項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。
イ
当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
イ
当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
ロ
当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ロ
当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ハ
当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ハ
当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ニ
当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
ニ
当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
二
前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
二
前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
三
前号の鉱山から採取される鉱物の
百分の三十
に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
三
前号の鉱山から採取される鉱物の
百分の四十
に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
四
当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等
★挿入★
の総数
又は総額
の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
四
当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等
に係る議決権
の総数
★削除★
の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
10
法第六十八条の六十一第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
10
法第六十八条の六十一第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
11
第三項から第六項までの規定は、国内鉱業者等に該当する連結親法人又はその連結子法人が法第六十八条の六十一第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三項
中「法第五十八条第一項」とあるのは「法
第五十八条第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十項に規定する残額(以下第六項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十項」と
★挿入★
、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、
第四項
中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十項」と、
「法第五十八条第一項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、第五項及び
第六項
中「法第五十八条第一項」とあるのは「法
第五十八条第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と
読み替える
ものとする。
11
第三項から第六項までの規定は、国内鉱業者等に該当する連結親法人又はその連結子法人が法第六十八条の六十一第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三項
中「第五十八条第一項」とあるのは「
第五十八条第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十項に規定する残額(以下第六項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十項」と
、「第三十四条第四項第一号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第一号」と
、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、
「第三十四条第四項第二号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第二号」と、第四項
中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十項」と、
第五項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第五十八条第二項」と、「第三十四条第四項第一号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第一号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第十二項において準用する同条第四項第二号」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第五十八条第二項」と、「第三十四条第四項第一号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第十二項において準用する同条第四項第二号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、
第六項
中「第五十八条第一項」とあるのは「
第五十八条第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と
、「第三十四条第五項」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第五項」と読み替える
ものとする。
12
法第六十八条の六十一第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用とする。
12
法第六十八条の六十一第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用とする。
13
法第六十八条の六十一第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
13
法第六十八条の六十一第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
14
法第六十八条の六十一第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第八項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
14
法第六十八条の六十一第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第八項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
15
法第六十八条の六十一第十一項において準用する法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十八条の六十一第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十一項の適格分割の日の前日を含む連結事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第一項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該連結事業年度における収入金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第六十八条の六十一第十一項において準用する法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十八条の六十一第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十一項の適格分割の日の前日を含む連結事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第一項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該連結事業年度における収入金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
16
前項の規定は、法第六十八条の六十一第十二項において準用する法第六十八条の四十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第十一項の適格分割」とあるのは「同条第十二項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
16
前項の規定は、法第六十八条の六十一第十二項において準用する法第六十八条の四十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第十一項の適格分割」とあるのは「同条第十二項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
17
法第六十八条の六十一第一項、第二項、第四項、第五項又は第八項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十一第一項、第二項又は第八項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
17
法第六十八条の六十一第一項、第二項、第四項、第五項又は第八項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十一第一項、第二項又は第八項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一八政一三五・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第三十九条の九十七
法第六十八条の六十八第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該連結事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
第三十九条の九十七
法第六十八条の六十八第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該連結事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
一
当該連結事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等(法第六十八条の六十八第二項第一号ロに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
一
当該連結事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等(法第六十八条の六十八第二項第一号ロに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二
当該連結事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該連結事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
二
当該連結事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該連結事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
2
法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額又は同条第四項第二号に掲げる金額に係る同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額が含まれている場合には、当該個別益金額を控除した金額)によるものとする。
2
法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額又は同条第四項第二号に掲げる金額に係る同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額が含まれている場合には、当該個別益金額を控除した金額)によるものとする。
一
法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同令第百三十八条第一項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第四項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、第三十八条の四第一項に規定する仲介行為(次項及び第四項第一号において「仲介行為」という。)をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の時価(第四項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
一
法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同令第百三十八条第一項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第四項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、第三十八条の四第一項に規定する仲介行為(次項及び第四項第一号において「仲介行為」という。)をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の時価(第四項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
二
法第六十八条の六十八第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
二
法第六十八条の六十八第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
3
連結法人が法第六十八条の六十八第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損(連結事業年度に該当しない事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
3
連結法人が法第六十八条の六十八第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損(連結事業年度に該当しない事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
4
法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
4
法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
一
法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各連結事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当しない事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第九項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各連結事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当しない事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第九項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ホ
清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
ホ
清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
二
法第六十八条の六十八第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
二
法第六十八条の六十八第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
5
法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算することとした場合に当該個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
5
法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算することとした場合に当該個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む連結事業年度(当該十年前の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「十年前の連結事業年度等」という。)の開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む連結事業年度(当該十年前の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「十年前の連結事業年度等」という。)の開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
十年前の連結事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(1)
十年前の連結事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
十年前の連結事業年度等の開始の日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
十年前の連結事業年度等の開始の日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数(取得日を含む連結事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)については、取得日から当該取得日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数(取得日を含む連結事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)については、取得日から当該取得日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
6
第一項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
連結法人が、第五項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該連結事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して連結確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
7
連結法人が、第五項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該連結事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して連結確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
8
法第六十八条の六十八第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第二項第一号に規定する特定合併等及び第三項に規定する賃借権の設定等を含む。次項において同じ。)をした日までの間において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(当該連結親法人又はその連結子法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該連結親法人又はその連結子法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
8
法第六十八条の六十八第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第二項第一号に規定する特定合併等及び第三項に規定する賃借権の設定等を含む。次項において同じ。)をした日までの間において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(当該連結親法人又はその連結子法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該連結親法人又はその連結子法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
9
法第六十八条の六十八第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
9
法第六十八条の六十八第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である連結法人により行われるもの
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である連結法人により行われるもの
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が第三十八条の四第十項第一号イ(1)又は(2)に掲げる建物又は構築物に該当すること。
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が第三十八条の四第十項第一号イ(1)又は(2)に掲げる建物又は構築物に該当すること。
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた連結法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた連結法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第五項第一号の規定により計算した金額
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第五項第一号の規定により計算した金額
二
第三十八条の四第十項第二号又は第三号に掲げる譲渡
二
第三十八条の四第十項第二号又は第三号に掲げる譲渡
10
法第六十八条の六十八第八項に規定する政令で定める場合は、
第三十八条の四第三十二項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が
同条第三十五項
に規定する承認を受けた場合とし、法第六十八条の六十八第八項に規定する政令で定める日は、
第三十八条の四第三十五項
に規定する認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
10
法第六十八条の六十八第八項に規定する政令で定める場合は、
第三十八条の四第三十三項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が
同条第三十六項
に規定する承認を受けた場合とし、法第六十八条の六十八第八項に規定する政令で定める日は、
第三十八条の四第三十六項
に規定する認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
11
法第六十八条の六十八第九項に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同項に規定する予定期間の末日において法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡をした事業年度において法第六十二条の三第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
11
法第六十八条の六十八第九項に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同項に規定する予定期間の末日において法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡をした事業年度において法第六十二条の三第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
12
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十八条の六十八第十項の規定により控除されるべき金額(法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額(法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
12
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十八条の六十八第十項の規定により控除されるべき金額(法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額(法第六十二条の三第十項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
13
次の各号に掲げる土地等は、当該連結法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第五項から第七項までの規定を適用する。
13
次の各号に掲げる土地等は、当該連結法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第五項から第七項までの規定を適用する。
一
第三十八条の四第三十八項第一号
から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
一
第三十八条の四第三十九項第一号
から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けた同法第五十条第一項又は第五項に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けた同法第五十条第一項又は第五項に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
三
法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
三
法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
四
法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した法第六十五条第一項各号に規定する資産の取得の日
四
法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した法第六十五条第一項各号に規定する資産の取得の日
五
法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
五
法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
14
法第六十八条の六十八第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
14
法第六十八条の六十八第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が法第六十八条の六十八第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
一
法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が法第六十八条の六十八第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二
法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である連結法人が法第六十八条の六十八第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二
法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である連結法人が法第六十八条の六十八第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
15
法第六十八条の六十八第十項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十二条の三第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十八条の六十八第十項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十二条の三第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
15
法第六十八条の六十八第十項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十二条の三第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十八条の六十八第十項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十二条の三第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
16
法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けた連結事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)後の各連結事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度の第十一項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
16
法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けた連結事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)後の各連結事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度の第十一項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
17
法第六十八条の六十八第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
17
法第六十八条の六十八第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
18
法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結親法人又はその連結子法人は、当該土地等の譲渡をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が、法第六十八条の六十八第九項の規定(法第六十二条の三第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
18
法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結親法人又はその連結子法人は、当該土地等の譲渡をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が、法第六十八条の六十八第九項の規定(法第六十二条の三第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19
法第六十八条の六十八第十三項において準用する法第六十八条の六十七第六項第一号及び第四号に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の六十八第一項及び第九項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出したこれらの規定の適用がある土地の譲渡等に係る同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
19
法第六十八条の六十八第十三項において準用する法第六十八条の六十七第六項第一号及び第四号に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の六十八第一項及び第九項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出したこれらの規定の適用がある土地の譲渡等に係る同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
20
前条第六項の規定は、法第六十八条の六十八第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「第六十八条の六十七第一項」とあるのは、「第六十八条の六十八第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
20
前条第六項の規定は、法第六十八条の六十八第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「第六十八条の六十七第一項」とあるのは、「第六十八条の六十八第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第三十九条の百一
法第六十八条の七十三第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の百一
法第六十八条の七十三第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等(法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等で法第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産(法第六十八条の七十二第七項又は第八項の規定により法第六十八条の七十第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等をいい、法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。以下この項において同じ。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価(法第六十八条の七十二第一項に規定する保留地の対価をいう。)の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
2
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等(法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等で法第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産(法第六十八条の七十二第七項又は第八項の規定により法第六十八条の七十第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等をいい、法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。以下この項において同じ。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価(法第六十八条の七十二第一項に規定する保留地の対価をいう。)の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める期間とする。
4
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める期間とする。
一
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
5
法第六十八条の七十一第七項又は第六十四条の二第六項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有する同条第五項又は法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第三十九条の三第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定(法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等(法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
法第六十八条の七十一第七項又は第六十四条の二第六項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有する同条第五項又は法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第三十九条の三第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定(法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等(法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
6
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
7
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
7
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第三十九条の百一
法第六十八条の七十三第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の百一
法第六十八条の七十三第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等(法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等で法第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産(法第六十八条の七十二第七項又は第八項の規定により法第六十八条の七十第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等をいい、法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。以下この項において同じ。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価(法第六十八条の七十二第一項に規定する保留地の対価をいう。)の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
2
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等(法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等で法第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産(法第六十八条の七十二第七項又は第八項の規定により法第六十八条の七十第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等をいい、法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。以下この項において同じ。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価(法第六十八条の七十二第一項に規定する保留地の対価をいう。)の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
4
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第六号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法
第五条第一項第七号
の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
5
法第六十八条の七十一第七項又は第六十四条の二第六項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有する同条第五項又は法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第三十九条の三第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定(法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等(法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
法第六十八条の七十一第七項又は第六十四条の二第六項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有する同条第五項又は法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第三十九条の三第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定(法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等(法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
6
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
7
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
7
法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第三十九条の百十
法第六十八条の八十六第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る連結親法人又はその連結子法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十九条の百十
法第六十八条の八十六第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る連結親法人又はその連結子法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第六十八条の八十六第一項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第六十八条の八十六第一項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
一
法第六十八条の八十六第一項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第六十八条の八十六第一項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
二
交付株式で、その交付の基因となつた特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第百十九条の十二第一号から第三号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第百十九条の二第二項第二号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券とする。
二
交付株式で、その交付の基因となつた特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第百十九条の十二第一号から第三号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第百十九条の二第二項第二号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券とする。
三
特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用については、法第六十八条の八十六第一項の規定により当該譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第六十一条の十三第一項に規定する収益の額とする。
三
特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用については、法第六十八条の八十六第一項の規定により当該譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第六十一条の十三第一項に規定する収益の額とする。
2
法第六十八条の八十六第一項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する連結親法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
法第六十八条の八十六第一項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する連結親法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
一
当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ
当該特別事業再編計画に係る法第六十八条の八十六第一項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第二条第十四号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が五十人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が
同条第六号に規定する
公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその
同条第十三号に規定する
収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該譲渡株式等の価額として当該連結親法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該特別事業再編計画に係る法第六十八条の八十六第一項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第二条第十四号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が五十人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が
★削除★
公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその
★削除★
収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該譲渡株式等の価額として当該連結親法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第八条第一項第一号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
二
当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第八条第一項第一号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
三
当該連結親法人が当該交付株式の交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項の種類資本金額に加算する。
三
当該連結親法人が当該交付株式の交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項の種類資本金額に加算する。
(平三〇政一四五・全改)
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第三十九条の百十二
法第六十八条の八十八第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
第三十九条の百十二
法第六十八条の八十八第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
2
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
2
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
3
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
4
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5
法第六十八条の八十八第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第七項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第七項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
5
法第六十八条の八十八第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第七項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第七項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
6
法第六十八条の八十八第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
とする。
6
法第六十八条の八十八第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
とする。
7
法第六十八条の八十八第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第六十八条の八十八第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る同項に規定する国外関連者(以下
この項から第十一項まで及び第十三項
において「国外関連者」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
一
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る同項に規定する国外関連者(以下
この条
において「国外関連者」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に応じて当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
イ
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に応じて当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該連結法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該連結法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
(1)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第五項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該連結法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)に基づき当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(1)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第五項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該連結法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)に基づき当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
★挿入★
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合
(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)
)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
★七に移動しました★
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六
前各号に掲げる方法に準ずる方法
七
前各号に掲げる方法に準ずる方法
8
法第六十八条の八十八第五項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該連結法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該連結法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の連結法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
8
法第六十八条の八十八第五項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該連結法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該連結法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の連結法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
9
法第六十八条の八十八第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の連結法人と同項の当該連結法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該連結法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
9
法第六十八条の八十八第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の連結法人と同項の当該連結法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該連結法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
10
法第六十八条の八十八第七項に規定する前連結事業年度等がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
10
法第六十八条の八十八第七項に規定する前連結事業年度等がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十八条の八十八第七項の連結法人の前連結事業年度等(同項に規定する前連結事業年度等をいう。次項において同じ。)がない場合
一
法第六十八条の八十八第七項の連結法人の前連結事業年度等(同項に規定する前連結事業年度等をいう。次項において同じ。)がない場合
二
法第六十八条の八十八第七項の一の国外関連者が同項の連結法人の当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
二
法第六十八条の八十八第七項の一の国外関連者が同項の連結法人の当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
11
法第六十八条の八十八第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の連結法人の前連結事業年度等において当該連結法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより前連結事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。
11
法第六十八条の八十八第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の連結法人の前連結事業年度等において当該連結法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより前連結事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
12
法第六十八条の八十八第七項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★新設★
13
法第六十八条の八十八第八項に規定する政令で定める無形資産は、連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、無形資産(同条第七項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産国外関連取引を行つた時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。
★新設★
14
法第六十八条の八十八第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十八条の八十八第八項の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
15
法第六十八条の八十八第八項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十八条の八十八第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十八条の八十八第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
★新設★
16
法第六十八条の八十八第九項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十八条の八十八第九項第二号の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
★新設★
17
法第六十八条の八十八第十項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第八項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(法第六十八条の八十八第十項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
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12
法
第六十八条の八十八第八項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
18
法
第六十八条の八十八第十二項第一号
に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
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13
法
第六十八条の八十八第八項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第六号
までに掲げる方法
とし、
国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
又は第七号に掲げる方法
とする。
19
法
第六十八条の八十八第十二項第二号
に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から
第七号
までに掲げる方法
(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、
国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号
に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
とする。
一
法
第六十八条の八十八第八項
の連結法人及び当該連結法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
一
法
第六十八条の八十八第十二項
の連結法人及び当該連結法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十八条の八十八第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十八条の八十八第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
★新設★
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
八
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
★20に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第六十八条の八十八第十三項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
20
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第六十八条の八十八第十九項
の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★21に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法
第六十八条の八十八第二十六項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法
第六十八条の八十八第三十二項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法
第六十八条の八十八第二十六項
に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の百十七の二までにおいて同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
一
法
第六十八条の八十八第三十二項
に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の百十七の二までにおいて同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第六十八条の八十八第二十六項
に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法
第六十八条の八十八第三十二項
に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
★22に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法
第六十八条の八十八第二十六項
に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、
同条第二十六項
に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
22
法
第六十八条の八十八第三十二項
に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、
同条第三十二項
に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
★23に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第六十八条の八十八第一項、第二項第一号イ若しくはロ
若しくは第五項
の規定又は第五項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
23
法第六十八条の八十八第一項、第二項第一号イ若しくはロ
、第五項若しくは第十項
の規定又は第五項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
★24に移動しました★
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18
法第六十八条の八十八第三項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十六の規定の適用については、同条中「第八十一条の六第一項又は第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)」とあるのは「第八十一条の六第一項若しくは第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)又は租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同条第二号中「第八十一条の六第二項」とあるのは「第八十一条の六第二項又は租税特別措置法第六十八条の八十八第三項」とする。
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法第六十八条の八十八第三項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十六の規定の適用については、同条中「第八十一条の六第一項又は第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)」とあるのは「第八十一条の六第一項若しくは第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)又は租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同条第二号中「第八十一条の六第二項」とあるのは「第八十一条の六第二項又は租税特別措置法第六十八条の八十八第三項」とする。
(平一四政二七一・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十九条の百十二の二
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十九条の百十二の二
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十八条の八十八第二十二項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
一
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十八条の八十八第二十二項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第四号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十八条の八十八の二第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
三
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法
第六十八条の八十八第二十八項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第四号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十八条の八十八の二第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
三
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
3
法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
一
当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
二
納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
二
納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条に規定する課税事業年度、納期限及び金額
四
納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条に規定する課税事業年度、納期限及び金額
五
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
五
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
六
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
六
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4
法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
4
法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(平一九政九二・追加、平二二政五八・平二三政三八三・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二二政五八・平二三政三八三・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第三十九条の百十三の二
法第六十八条の八十九の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の四十一第五項及び第六項、第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の八十九第一項、第六十八条の八十九の二第一項、第六十八条の八十九の三第一項及び第二項、第六十八条の九十一第三項
★挿入★
、第六十八条の九十三の三第三項
★挿入★
、第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法
第八十一条の四(配当等の額(同条第一項に規定する配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があつた他の内国法人から受ける配当等の額として財務省令で定めるものに適用される場合を除く。)、
第八十一条の五の二第一項
、第八十一条の七第一項
、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法
第二十三条の二、
第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第五十九条第一項から第三項まで及び第六十二条の五第五項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額に、当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第一項に規定する
関連者純支払利子等の額
、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
金額及び
金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
を加算した
金額から法
第六十八条の八十九の二第八項
又は第六十八条の八十九の三第二項の規定の適用に係る法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額
を減算した
金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の百十三の二
法第六十八条の八十九の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の四十一第五項及び第六項、第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の八十九第一項、第六十八条の八十九の二第一項、第六十八条の八十九の三第一項及び第二項、第六十八条の九十一第三項
及び第六項
、第六十八条の九十三の三第三項
及び第六項
、第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法
★削除★
第八十一条の五の二第一項
★削除★
、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法
★削除★
第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第五十九条第一項から第三項まで及び第六十二条の五第五項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額に、当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第一項に規定する
対象純支払利子等の額
、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される
金額、
金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
及び匿名組合契約等(第三十九条の十三の二第一項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(第三十九条の十三の二第一項に規定する匿名組合員をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した
金額から法
第六十八条の八十九の二第七項
又は第六十八条の八十九の三第二項の規定の適用に係る法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額
及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した
金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
2
法
第六十八条の八十九の二第二項
に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
2
法
第六十八条の八十九の二第二項第二号
に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
3
法
第六十八条の八十九の二第二項に
規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
3
法
第六十八条の八十九の二第二項第二号に
規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
一
第十三項第二号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る関連者(法第六十八条の八十九の二第二項第一号に掲げる者をいう。次号及び第十三項において同じ。)に支払う同項第二号の債務の保証料
一
当該連結法人に係る関連者(法第六十八条の八十九の二第二項第四号に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)が非関連者(同項第五号に規定する非関連者をいう。以下この条において同じ。)に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該非関連者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該連結法人が当該関連者に支払う当該債務の保証料
二
第十三項第三号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る関連者に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
二
当該連結法人に係る関連者から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該連結法人の債務の保証をすることにより、非関連者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。以下この号において「貸付債券」という。)が、他の非関連者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の非関連者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該連結法人が当該関連者に支払う貸付債券の使用料若しくは当該債務の保証料又は当該非関連者に支払う貸付債券の使用料
三
法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
三
法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
★新設★
4
法第六十八条の八十九の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、当該連結法人に係る関連者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該連結法人から受ける支払利子等(同項第二号に規定する支払利子等をいう。以下この条において同じ。)があつたとした場合に当該支払利子等が当該関連者の課税対象所得(同項第三号イに規定する課税対象所得をいう。以下この項及び次項において同じ。)に含まれるものを除く。)が非関連者(当該連結法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合とする。
★新設★
5
法第六十八条の八十九の二第二項第三号に規定する政令で定める支払利子等は、非関連者(当該連結法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)が有する債権(当該連結法人から受ける支払利子等に係るものに限る。)に係る経済的利益を受ける権利が財務省令で定める契約その他により他の非関連者(当該連結法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該他の非関連者の課税対象所得に含まれるものを除く。)に移転されることがあらかじめ定まつている場合における当該非関連者に対する支払利子等とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第六十八条の八十九の二第二項
に規定する政令で定める所得は、当該連結法人から支払利子等
(同項に規定する支払利子等をいう。)
を受ける
関連者等(同項に規定する関連者等をいう。以下この条において同じ。)が
次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
6
法
第六十八条の八十九の二第二項第三号イ
に規定する政令で定める所得は、当該連結法人から支払利子等
★削除★
を受ける
者が
次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
二
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
二
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
三
内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
三
内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
四
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
四
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
5
法第六十八条の八十九の二第二項に規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等(関連者等との間で行う特定債券現先取引等(同項に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等の額(同条第二項に規定する支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が当該関連者等の同条第二項に規定する課税対象所得に含まれないものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該連結事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
★削除★
★新設★
7
法第六十八条の八十九の二第二項第三号ニに規定する政令で定める支払利子等は、除外対象特定債券現先取引等(第三十九条の十三の二第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等をいう。次項及び第九項において同じ。)に係る支払利子等とする。
★新設★
8
法第六十八条の八十九の二第二項第三号ニに規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該連結事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(第三十九条の十三第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該連結事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
9
前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(第三十九条の十三第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該連結事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前二項の帳簿価額は、当該連結法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10
前二項の帳簿価額は、当該連結法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
★新設★
11
法第六十八条の八十九の二第二項第三号ホに規定する政令で定める債券は、債券を発行した日において、当該債券を取得した者の全部が第三十九条の十三の二第十二項に規定する判定対象取得者及び同項各号に掲げる者である場合の当該債券とする。
★新設★
12
法第六十八条の八十九の二第二項第三号ホ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
国内において発行された債券 特定債券利子等(法第六十八条の八十九の二第二項第三号ホに規定する特定債券利子等をいう。次号において同じ。)の額の合計額の百分の九十五に相当する金額
二
国外において発行された債券 特定債券利子等の額の合計額の百分の二十五に相当する金額
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8
法
第六十八条の八十九の二第二項第一号
に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下
第十二項まで
において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下
第十二項まで
において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
13
法
第六十八条の八十九の二第二項第四号
に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下
この条
において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下
この条
において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
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9
第三十九条の百十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
14
第三十九条の百十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
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10
法
第六十八条の八十九の二第二項第一号に規定する個人が当該
連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
15
法
第六十八条の八十九の二第二項第四号に規定する個人が
連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
一
個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二
当該連結法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
当該連結法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。
イ
当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
ロ
当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
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11
前項第一号の場合において、個人が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該連結法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該連結法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
16
前項第一号の場合において、個人が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該連結法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該連結法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
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★旧12から移動しました★
12
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
17
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
前項の当該連結法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
前項の当該連結法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の当該連結法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の当該連結法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
13
法第六十八条の八十九の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
当該連結法人に係る関連者が第三者を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二
当該連結法人に係る関連者が第三者に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三
当該連結法人に係る関連者から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該連結法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
★18に移動しました★
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14
法第六十八条の八十九の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の連結法人に係る
関連者等
に該当するかどうかの判定は、同項の連結法人の各連結事業年度終了の時の現況によるものとする。
18
法第六十八条の八十九の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の連結法人に係る
関連者
に該当するかどうかの判定は、同項の連結法人の各連結事業年度終了の時の現況によるものとする。
15
法第六十八条の八十九の二第三項に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
★削除★
★19に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法
第六十八条の八十九の二第三項
に規定する政令で定める金額は、各連結法人の当該連結事業年度の
受取利子等(同項
に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から
第五項
に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る
第六項
に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(その連結法人に
係る関連者等
のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において
「国内関連者等
」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、
各国内関連者等
の別に計算した当該控除した金額と、当該連結法人の当該連結事業年度の期間と同一の期間において当該
各国内関連者等
が
非国内関連者等
(当該連結法人及び当該連結法人に係る
他の国内関連者等
以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該各連結法人の当該連結事業年度の
法第六十八条の八十九の二第二項に規定する
支払利子等の額(
同項に規定する政令で定める
金額を除く。)の合計額のうちに
関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額
の占める割合を乗じて計算した金額とする。
19
法
第六十八条の八十九の二第二項第六号
に規定する政令で定める金額は、各連結法人の当該連結事業年度の
受取利子等(同項第七号
に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から
第八項
に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る
第九項
に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(その連結法人に
係る関連者
のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において
「国内関連者
」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、
各国内関連者
の別に計算した当該控除した金額と、当該連結法人の当該連結事業年度の期間と同一の期間において当該
各国内関連者
が
非国内関連者
(当該連結法人及び当該連結法人に係る
他の国内関連者
以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該各連結法人の当該連結事業年度の
★削除★
支払利子等の額(
第八項の規定により計算した
金額を除く。)の合計額のうちに
法第六十八条の八十九の二第一項に規定する対象支払利子等合計額
の占める割合を乗じて計算した金額とする。
★新設★
20
法第六十八条の八十九の二第二項第七号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
★21に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法
第六十八条の八十九の二第七項
に規定する法第六十八条の八十九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。
21
法
第六十八条の八十九の二第六項
に規定する法第六十八条の八十九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。
★22に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法
第六十八条の八十九の二第八項
に規定する法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該
連結事業年度(以下第二十一項
までにおいて「調整連結事業年度」という。)における法第六十八条の八十九の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
22
法
第六十八条の八十九の二第七項
に規定する法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該
連結事業年度(以下第二十五項
までにおいて「調整連結事業年度」という。)における法第六十八条の八十九の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
各連結法人の当該調整連結事業年度における
関連者支払利子等の額
の合計額
一
各連結法人の当該調整連結事業年度における
対象支払利子等の額(法第六十八条の八十九の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額をいう。次号及び第二十六項において同じ。)
の合計額
二
当該連結法人の当該調整連結事業年度における
関連者支払利子等の額
のうち、当該連結法人に係る法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人(以下
第二十一項
までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整連結事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
二
当該連結法人の当該調整連結事業年度における
対象支払利子等の額
のうち、当該連結法人に係る法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人(以下
第二十五項
までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整連結事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
★23に移動しました★
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19
法
第六十八条の八十九の二第八項
の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
23
法
第六十八条の八十九の二第七項
の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該連結法人の調整連結事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法
第六十八条の八十九の二第八項
に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
一
当該連結法人の調整連結事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法
第六十八条の八十九の二第七項
に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
二
当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
二
当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社 当該連結法人の調整連結事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
イ
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社 当該連結法人の調整連結事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人 当該連結法人の調整連結事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人 当該連結法人の調整連結事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
★24に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
調整連結事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する連結法人が当該調整連結事業年度に係る法第六十八条の八十九の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
24
調整連結事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する連結法人が当該調整連結事業年度に係る法第六十八条の八十九の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
★25に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
第十八項第二号及び第十九項第二号
に規定する特定子法人事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該連結法人の当該調整連結事業年度に含まれるものをいう。
25
第二十二項第二号及び第二十三項第二号
に規定する特定子法人事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該連結法人の当該調整連結事業年度に含まれるものをいう。
★26に移動しました★
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22
法
第六十八条の八十九の二第九項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の同条第一項(
同条第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
26
法
第六十八条の八十九の二第八項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の同条第一項(
同条第七項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度の
関連者支払利子等の額
の合計額
一
各連結法人の当該連結事業年度の
対象支払利子等の額
の合計額
二
当該連結法人の当該連結事業年度の
関連者支払利子等の額
二
当該連結法人の当該連結事業年度の
対象支払利子等の額
★27に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第六十八条の八十九の二第一項(
同条第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項
★挿入★
(
同条第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」とする。
27
法第六十八条の八十九の二第一項(
同条第七項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例)
(
同条第七項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
★削除★
の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」とする。
★28に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
第二十二項
の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、
第二十二項
の規定により計算した金額は同条第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。
28
第二十六項
の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、
第二十六項
の規定により計算した金額は同条第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(連結超過利子額の損金算入)
第三十九条の百十三の三
法第六十八条の八十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該連結法人の同条第一項に規定する連結超過利子額(当該連結法人の対象連結事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の百十三の三
法第六十八条の八十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該連結法人の同条第一項に規定する連結超過利子額(当該連結法人の対象連結事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
各連結法人の当該対象連結事業年度に係る
関連者支払利子等の額
(法
第六十八条の八十九の二第二項
に規定する
関連者支払利子等の額
をいう。
以下この項、
第九項
及び第十一項
において同じ。)の合計額
一
各連結法人の当該対象連結事業年度に係る
対象支払利子等の額
(法
第六十八条の八十九の二第二項第一号
に規定する
対象支払利子等の額
をいう。
次号及び
第九項
★削除★
において同じ。)の合計額
二
当該連結法人の当該対象連結事業年度に係る
関連者支払利子等の額
のうち当該連結法人に係る特定子法人(
前条第十八項第二号
に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(
同条第二十一項
に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象連結事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
二
当該連結法人の当該対象連結事業年度に係る
対象支払利子等の額
のうち当該連結法人に係る特定子法人(
前条第二十二項第二号
に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(
同条第二十五項
に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象連結事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
2
前項に規定する対象連結事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該連結法人の調整連結事業年度(
前条第十八項
に規定する調整連結事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該連結法人の連結事業年度(調整連結事業年度に該当するものを除く。)をいう。
2
前項に規定する対象連結事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該連結法人の調整連結事業年度(
前条第二十二項
に規定する調整連結事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該連結法人の連結事業年度(調整連結事業年度に該当するものを除く。)をいう。
3
法第六十八条の八十九の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
3
法第六十八条の八十九の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該連結法人の当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額(法第六十八条の八十九の三第二項に規定する調整対象連結超過利子額をいう。次号において同じ。)
一
当該連結法人の当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額(法第六十八条の八十九の三第二項に規定する調整対象連結超過利子額をいう。次号において同じ。)
二
当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
二
当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
イ
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
4
法第六十八条の八十九の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号に掲げる場合にあつては同項の連結法人(連結親法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同項の連結法人(連結子法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額若しくは同号ロに掲げる連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項及び第六項において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合にあつては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第三項第二号に規定する適格合併の日を含む連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該適格合併の日を含む連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、
法第六十八条の八十九の三第三項第三号
に掲げる場合にあつては同号に規定する合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度の前連結事業年度とする。
4
法第六十八条の八十九の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号に掲げる場合にあつては同項の連結法人(連結親法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同項の連結法人(連結子法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額若しくは同号ロに掲げる連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項及び第六項において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合にあつては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第三項第二号に規定する適格合併の日を含む連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該適格合併の日を含む連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、
同項第三号
に掲げる場合にあつては同号に規定する合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度の前連結事業年度とする。
一
法第六十八条の八十九の三第三項第一号に掲げる場合において当該連結子法人の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該連結子法人が二以上ある場合には、当該開始の日が最も早い連結子法人の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人超過利子額事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあつては、当該連結子法人の当該前日を含む当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)
一
法第六十八条の八十九の三第三項第一号に掲げる場合において当該連結子法人の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該連結子法人が二以上ある場合には、当該開始の日が最も早い連結子法人の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人超過利子額事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあつては、当該連結子法人の当該前日を含む当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)
二
法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等超過利子額事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)
二
法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等超過利子額事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)
5
前項の規定により法第六十八条の八十九の三第三項に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条(同項を除く。)の規定を適用する。
5
前項の規定により法第六十八条の八十九の三第三項に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条(同項を除く。)の規定を適用する。
6
連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、次項、第八項及び第十項第二号において同じ。)終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用を受けることとなる同条第三項の規定により連結超過利子額(同条第一項に規定する連結超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る法第六十八条の八十九の三第三項第二号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日を含む事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で、法第六十六条の五の三第三項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた同条第一項に規定する超過利子額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。
6
連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、次項、第八項及び第十項第二号において同じ。)終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用を受けることとなる同条第三項の規定により連結超過利子額(同条第一項に規定する連結超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る法第六十八条の八十九の三第三項第二号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日を含む事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で、法第六十六条の五の三第三項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた同条第一項に規定する超過利子額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。
7
連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたときにおける法第六十八条の八十九の三第四項の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
7
連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたときにおける法第六十八条の八十九の三第四項の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該合併に係る法第六十八条の八十九の三第四項第一号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第六十六条の五の三第三項に規定する引継対象超過利子額で同項の規定により当該連結子法人の同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとする。
一
当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該合併に係る法第六十八条の八十九の三第四項第一号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第六十六条の五の三第三項に規定する引継対象超過利子額で同項の規定により当該連結子法人の同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとする。
二
前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第六十八条の八十九の三第四項第一号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
二
前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第六十八条の八十九の三第四項第一号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ
これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額
イ
これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額
ロ
これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた法
第六十八条の八十九の三第七項
に規定する連結超過利子個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。第十項第二号ロにおいて同じ。)が二以上ある場合には、当該連結超過利子個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
ロ
これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた法
第六十八条の八十九の三第六項
に規定する連結超過利子個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。第十項第二号ロにおいて同じ。)が二以上ある場合には、当該連結超過利子個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
8
連結子法人を合併法人とする合併(適格合併を除く。)で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前非適格合併」という。)が行われた場合において、当該連結子法人が当該直前非適格合併の日から当該直前非適格合併の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたとき(当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したことにより同条の承認を取り消されたときを除く。)における法第六十八条の八十九の三第四項の規定の適用については、当該直前非適格合併に係る同項第一号に定める金額には、当該他の連結子法人の当該直前非適格合併の日の前日を含む事業年度において生じた同条第三項第三号に定める超過利子額を含むものとする。
8
連結子法人を合併法人とする合併(適格合併を除く。)で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前非適格合併」という。)が行われた場合において、当該連結子法人が当該直前非適格合併の日から当該直前非適格合併の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたとき(当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したことにより同条の承認を取り消されたときを除く。)における法第六十八条の八十九の三第四項の規定の適用については、当該直前非適格合併に係る同項第一号に定める金額には、当該他の連結子法人の当該直前非適格合併の日の前日を含む事業年度において生じた同条第三項第三号に定める超過利子額を含むものとする。
9
法
第六十八条の八十九の三第七項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度において生じた連結超過利子額(同条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により連結超過利子額とみなされたものを除く。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結超過利子額が同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた当該連結法人の同項第一号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額である場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額に相当する金額)とする。
9
法
第六十八条の八十九の三第六項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度において生じた連結超過利子額(同条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により連結超過利子額とみなされたものを除く。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結超過利子額が同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた当該連結法人の同項第一号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額である場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額に相当する金額)とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度の
関連者支払利子等の額
の合計額
一
各連結法人の当該連結事業年度の
対象支払利子等の額
の合計額
二
当該連結法人の当該連結事業年度の
関連者支払利子等の額
二
当該連結法人の当該連結事業年度の
対象支払利子等の額
10
前項の連結事業年度(以下この項において「超過利子連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項において「連結超過利子個別帰属発生額」という。)に第一号から第三号までに定める金額を加算し、又は当該連結超過利子個別帰属発生額から第四号に定める金額を控除した金額とする。
10
前項の連結事業年度(以下この項において「超過利子連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項において「連結超過利子個別帰属発生額」という。)に第一号から第三号までに定める金額を加算し、又は当該連結超過利子個別帰属発生額から第四号に定める金額を控除した金額とする。
一
当該連結法人が法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額のうち同項の規定(第六項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額
一
当該連結法人が法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額のうち同項の規定(第六項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額
二
当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 次に掲げる金額の合計額
二
当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 次に掲げる金額の合計額
イ
法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額(第七項第一号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により同条第四項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を控除した金額)
イ
法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額(第七項第一号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により同条第四項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を控除した金額)
ロ
当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(ロにおいて「被合併法人等」という。)の当該合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた法
第六十八条の八十九の三第七項
に規定する連結超過利子個別帰属額(当該連結超過利子個別帰属額のうち法第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第七項第一号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により法第六十八条の八十九の三第四項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。ロにおいて「損金算入額」という。)がある場合には、当該損金算入額を控除した金額)のうち当該超過利子連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
ロ
当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(ロにおいて「被合併法人等」という。)の当該合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた法
第六十八条の八十九の三第六項
に規定する連結超過利子個別帰属額(当該連結超過利子個別帰属額のうち法第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第七項第一号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により法第六十八条の八十九の三第四項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。ロにおいて「損金算入額」という。)がある場合には、当該損金算入額を控除した金額)のうち当該超過利子連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
三
当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)に限る。)が行われた場合 法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額
三
当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)に限る。)が行われた場合 法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額
四
当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額に相当する金額が法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定により当該超過利子連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額
四
当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額に相当する金額が法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定により当該超過利子連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額
11
法第六十八条の八十九の三第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額(以下この項において「連結超過利子控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結超過利子控除額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同条第二項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、第三項の規定により計算した金額とする。
11
法第六十八条の八十九の三第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額(以下この項において「連結超過利子控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結超過利子控除額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同条第二項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、第三項の規定により計算した金額とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度
における関連者支払利子等の額
の合計額
一
各連結法人の当該連結事業年度
開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額(法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額をいう。次号において同じ。)
の合計額
二
当該連結法人の当該連結事業年度
における関連者支払利子等の額
二
当該連結法人の当該連結事業年度
開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額
12
前項の規定により計算した金額を有する連結法人の当該金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
12
前項の規定により計算した金額を有する連結法人の当該金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
13
法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は各連結法人の連結個別利益積立金額の計算については、当該各連結法人の第十一項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
13
法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は各連結法人の連結個別利益積立金額の計算については、当該各連結法人の第十一項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
14
第十一項の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第十一項の規定により計算した金額は同条第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
14
第十一項の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第十一項の規定により計算した金額は同条第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
15
法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項(
連結超過利子額の損金算入
)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」とする。
15
法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項(
連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例
)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」とする。
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(個別課税対象金額の計算等)
(個別課税対象金額の計算等)
第三十九条の百十四
法第六十八条の九十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第一項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該連結法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の百十四
法第六十八条の九十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第一項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該連結法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ
連結法人が外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(法第六十六条の六第二項第一号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項及び
次条第十五項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該連結法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
イ
連結法人が外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(法第六十六条の六第二項第一号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項及び
次条第二十七項
において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該連結法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社が連結法人に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ロ
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社が連結法人に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ハ
連結法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ハ
連結法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二
請求権等勘案保有株式等 連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「連結法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第三十九条の百十五第四項第二号及び第三十九条の百十九第十一項第二号イにおいて「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権等勘案保有株式等 連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「連結法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第三十九条の百十五第四項第二号及び第三十九条の百十九第十一項第二号イにおいて「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されている場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されている場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2)
当該発行法人と居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係(法第六十八条の九十第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
(2)
当該発行法人と居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係(法第六十八条の九十第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
3
法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されている場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されている場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
前項の規定は、法第六十八条の九十第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第六十八条の九十第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
5
第三項の規定は、法第六十八条の九十第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第三項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
5
第三項の規定は、法第六十八条の九十第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第三項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第三十九条の百十四の二
法第六十八条の九十第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
第三十九条の百十四の二
法第六十八条の九十第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一
一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で保険業法
第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件
★挿入★
を満たすものをいう。以下この条において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
一
一の連結法人等(一の連結法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の連結法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法
第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件
の全て
を満たすものをいう。以下この条において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
イ
当該
一の連結法人
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
イ
当該
一の連結法人等
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ
当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ロ
当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
★新設★
ハ
その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
一の連結法人(保険業を主たる事業とするものに限る。イにおいて同じ。)
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件
★挿入★
を満たすもの
★挿入★
をいう。以下この条において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
二
一の連結法人等
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件
の全て
を満たすもの
(その申請又は届出をされた者が当該一の連結法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)
をいう。以下この条において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
イ
当該
一の連結法人
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
イ
当該
一の連結法人等
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ
当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ロ
当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
★新設★
ハ
その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
★新設★
2
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の連結法人等の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の連結法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の連結法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
★新設★
3
第三十九条の百十七の三第六項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。この場合において、同条第六項第一号中「部分対象外国関係会社の株主等」とあるのは「外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「一の連結法人等」とあるのは「一の連結法人等(第三十九条の百十四の二第一項第一号に規定する一の連結法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十八条の九十第二項第二号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
4
法第六十八条の九十第二項第二号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
★新設★
5
法第六十八条の九十第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第一項第一号ロに規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
★新設★
6
法第六十八条の九十第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
7
法第六十八条の九十第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該連結法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第九項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第九項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
★新設★
8
法第六十八条の九十第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★新設★
9
法第六十八条の九十第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十一項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第三十九条の十四の三第三十一項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該連結法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
★10に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十八条の九十第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
10
法第六十八条の九十第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
★11に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十八条の九十第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の百十七の二において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
11
法第六十八条の九十第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の百十七の二において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
★新設★
12
法第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十七項第一号及び第二号中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十八条の九十第一項各号」と、同項第三号から第六号までの規定中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十七項各号に掲げる者とする。
★新設★
13
法第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。
一
外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
二
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第二十八項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
★新設★
14
法第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
15
法第六十八条の九十第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十八条の九十第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
16
法第六十八条の九十第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★17に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
17
法第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
★18に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
18
法第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人並びに当該連結法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(前条第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人並びに当該連結法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(前条第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
★19に移動しました★
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7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
19
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
★20に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
20
法第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員
(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)
及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員
★削除★
及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
★21に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項及び
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、
これらの規定
の一の連結法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の連結法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
21
★削除★
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、
同項
の一の連結法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の連結法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
★22に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前条第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「連結法人等」とあるのは「一の連結法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「連結法人等」とあるのは「一の連結法人」と読み替えるものとする。
22
前条第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「連結法人等」とあるのは「一の連結法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「連結法人等」とあるのは「一の連結法人」と読み替えるものとする。
★23に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第六十八条の九十第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
23
法第六十八条の九十第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
★24に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第六十八条の九十第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
24
法第六十八条の九十第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
★25に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十八条の九十第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
25
法第六十八条の九十第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
★26に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第六十八条の九十第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
26
法第六十八条の九十第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
★27に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
27
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
一
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
二
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は前条第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは前条第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは前条第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
五
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は前条第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは前条第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは前条第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六
次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
イ
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
★28に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
28
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
イ
関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
ロ
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
(1)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。
(2)
再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者(当該外国関係会社の本店所在地国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が百分の九十五以上であること。
(3)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。
ハ
特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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17
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
29
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
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18
外国関係会社(
第十六項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
30
外国関係会社(
第二十八項第一号
に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
19
外国関係会社(第十六項第五号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が特定保険協議者又は特定保険受託者に該当する場合における第十六項及び第十七項の規定の適用については、同号及び同項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る特定保険外国子会社等又は特定保険委託者を含まないものとする。
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20
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第十二項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
31
法第六十八条の九十第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては
第二十四項
に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産
★削除★
の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四
第十六項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
四
第二十八項各号
及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
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21
法第六十八条の九十第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
32
法第六十八条の九十第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(適用対象金額の計算)
(適用対象金額の計算)
第三十九条の百十五
法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
第三十九条の百十五
法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
一
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
一
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
二
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
二
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
三
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
三
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
四
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を
満たす法人
である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
四
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を
満たす外国法人
である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
イ
その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
イ
その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
ロ
租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の百十七の二第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
ロ
租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の百十七の二第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
五
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(法第六十六条の六第二項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
五
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(法第六十六条の六第二項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
イ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
イ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
ロ
当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ロ
当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ハ
次のいずれかに該当する譲渡であること。
ハ
次のいずれかに該当する譲渡であること。
(1)
当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(1)
当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(2)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(2)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(3)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(3)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(ⅰ)
当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
(ⅰ)
当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
(ⅱ)
前条第十五項第一号
及び第二号中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十八条の九十第一項各号」と、同項第三号から第六号までの規定中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
(ⅱ)
前条第二十七項第一号
及び第二号中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十八条の九十第一項各号」と、同項第三号から第六号までの規定中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ニ
次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
ニ
次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
(1)
外国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとする目的
(1)
外国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとする目的
(2)
(1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(2)
(1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(3)
(1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(3)
(1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(4)
その他財務省令で定める事項
(4)
その他財務省令で定める事項
ホ
特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
ホ
特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
2
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(当該
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する
法令をいう
。以下
この項
において「
本店所在地国の法令」という。)の規定
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
2
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する
法令(
法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する
法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この節において同じ。)を除く
。以下
この項及び第三十九条の百十七第二項第三号
において「
本店所在地国の法令の規定」という。)
により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
一
その
本店所在地国の法令
により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
一
その
本店所在地国の法令の規定
により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
二
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
二
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
三
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
三
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
四
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
四
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五
その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五
その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
八
その納付する法人所得税の
額で
当該各事業年度の損金の額に算入している金額
八
その納付する法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算納付法人所得税額(第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額をいう。第五項第二号において同じ。))で
当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九
その
本店所在地国の法令の
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に相当する規定
★挿入★
により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九
その
本店所在地国の法令の規定(
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に相当する規定
に限る。)
により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
十
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十一
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二
その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十二
その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三
その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三
その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四
法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十四
法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五
その還付を受ける法人所得税の
額で
当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十五
その還付を受ける法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算還付法人所得税額(第三十九条の十五第二項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額をいう。第五項第二号において同じ。))で
当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十六
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七
前項第四号に掲げる金額
十七
前項第四号に掲げる金額
十八
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
十八
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
3
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
3
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(以下この節において「個別課税対象金額」という。)又は法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この項において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(以下この節において「個別課税対象金額」という。)又は法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この項において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
三
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
三
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
四
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
四
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
イ
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
イ
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
ロ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ハ
当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。ハにおいて同じ。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人又は当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ハ
当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。ハにおいて同じ。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人又は当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ニ
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ニ
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ホ
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
ホ
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5
法第六十八条の九十第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項及び第八項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
5
法第六十八条の九十第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項及び第八項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号又は第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は第六十六条の六第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の十五第五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号又は第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は第六十六条の六第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の十五第五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十八条の九十第十一項の連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
7
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十八条の九十第十一項の連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
8
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る連結確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
8
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る連結確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
9
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
9
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
第三十九条の百十七
法第六十八条の九十第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
第三十九条の百十七
法第六十八条の九十第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
2
前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
一
前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
一
前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)の額(その本店所在地国の外国法人税に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第二号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを除く。)とする。
二
前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
★新設★
三
前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第三号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを含まないものとする。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
前号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
四
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、
第二号
の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、
第三十九条の十七の二第二項第四号イ
又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
五
前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、
第三十九条の十七の二第二項第五号イ
又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の百十七の二
法第六十八条の九十第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第三十項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
第三十九条の百十七の二
法第六十八条の九十第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び
第三十二項
において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2
法第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第三十項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
2
法第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。
第三十二項
において同じ。)に係る同条第六項第一号から
第七号の二
までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3
法第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十八条の九十第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該連結法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の百十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十八条の九十第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該連結法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の百十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十八条の九十第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
4
法第六十八条の九十第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5
法第六十八条の九十第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
5
法第六十八条の九十第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十八条の九十第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十八条の九十第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
6
法第六十八条の九十第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
6
法第六十八条の九十第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
7
法第六十八条の九十第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
7
法第六十八条の九十第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
8
第六項の規定は、法第六十八条の九十第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。
8
第六項の規定は、法第六十八条の九十第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。
9
法第六十八条の九十第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
9
法第六十八条の九十第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
10
法第六十八条の九十第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
10
法第六十八条の九十第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の百十四の二第十五項第一号
中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十八条の九十第一項各号」と、同項第三号から第六号までの規定中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の百十四の二第二十七項第一号
中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十八条の九十第一項各号」と、同項第三号から第六号までの規定中「法第六十八条の九十第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第三十九条の百十四の二第八項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第六項
に規定する被統括会社
ハ
当該部分対象外国関係会社(
第三十九条の百十四の二第二十項
に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る
同条第十八項
に規定する被統括会社
三
法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
11
法第六十八条の九十第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
11
法第六十八条の九十第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
12
法第六十八条の九十第六項の連結法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十八条の九十第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
12
法第六十八条の九十第六項の連結法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十八条の九十第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
13
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
13
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
14
法第六十八条の九十第六項の連結法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
14
法第六十八条の九十第六項の連結法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
15
法第六十八条の九十第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
15
法第六十八条の九十第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
16
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十八条の九十第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十八条の九十第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
16
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十八条の九十第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十八条の九十第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一
所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
一
所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
★新設★
17
法第六十八条の九十第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
★新設★
18
法第六十八条の九十第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第六十八条の九十第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
19
法第六十八条の九十第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
★20に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法第六十八条の九十第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
20
法第六十八条の九十第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
★21に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法第六十八条の九十第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十二項及び第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
21
法第六十八条の九十第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第二十四項及び第二十五項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
★22に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第六十八条の九十第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
22
法第六十八条の九十第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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★旧21から移動しました★
21
法第六十八条の九十第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十三項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
23
法第六十八条の九十第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び
第二十五項
において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第六十八条の九十第六項の連結法人は、
第十九項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の百十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十八条の九十第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
24
法第六十八条の九十第六項の連結法人は、
第二十一項
及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の百十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十八条の九十第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第十九項
若しくは
第二十一項
の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき
第十九項
若しくは
第二十一項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
25
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき
第二十一項
若しくは
第二十三項
の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき
第二十一項
若しくは
第二十三項
の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
★26に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
第二十項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十八条の九十第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第二十項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
26
第二十二項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十八条の九十第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第二十二項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
★27に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第六十八条の九十第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ヌまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
27
法第六十八条の九十第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イから
ルまで
に掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
第十一項から第十四項までの規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
28
第十一項から第十四項までの規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
第十六項の規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
29
第十六項の規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
★30に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法
第六十八条の九十第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
30
法
第六十八条の九十第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
★31に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
法
第六十八条の九十第六項第十一号ル
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
31
法
第六十八条の九十第六項第十一号ヲ
に規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
★32に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法第六十八条の九十第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の十七の三第三十項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
32
法第六十八条の九十第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の十七の三第三十二項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の百十八
★新設★
第三十九条の百十八
法第六十八条の九十一第一項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。
★新設★
2
個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第六十八条の九十一第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額
★挿入★
に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。
第十五項
において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)とする。
3
法第六十八条の九十一第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額
(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)
に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。
第十九項
において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十八条の九十一第一項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十八条の九十第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、
第十六項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別部分課税対象金額(法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該個別部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)とする。
4
法第六十八条の九十一第一項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十八条の九十第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、
第二十項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別部分課税対象金額(法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該個別部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)とする。
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3
法第六十八条の九十一第一項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、
第十七項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
5
法第六十八条の九十一第一項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、
第二十一項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
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4
前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
6
前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
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5
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る連結法人がその二以上の連結事業年度又は事業年度において法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の連結事業年度又は事業年度のうち最初の連結事業年度又は事業年度後の連結事業年度に係る法第六十八条の九十一第一項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもつて
第一項から第三項までに
規定する計算した金額とする。
7
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る連結法人がその二以上の連結事業年度又は事業年度において法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の連結事業年度又は事業年度のうち最初の連結事業年度又は事業年度後の連結事業年度に係る法第六十八条の九十一第一項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもつて
第三項から第五項までに
規定する計算した金額とする。
一
法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額
(第七項
又は
第三十九条の十八第七項
の規定により法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について
第一項から第三項まで
の規定により計算した金額
一
法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額
(第九項
又は
第三十九条の十八第九項
の規定により法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について
第三項から第五項まで
の規定により計算した金額
二
適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第一項から第三項まで
の規定により計算した金額
二
適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第三項から第五項まで
の規定により計算した金額
三
適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第三十九条の十八第一項から第三項まで
の規定により計算した金額
三
適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について
第三十九条の十八第三項から第五項まで
の規定により計算した金額
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6
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十八条の九十一第一項の規定により当該外国関係会社に係る連結法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその連結法人の当該各号に定める連結事業年度においてその連結法人が納付することとなるものとみなす。
8
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十八条の九十一第一項の規定により当該外国関係会社に係る連結法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその連結法人の当該各号に定める連結事業年度においてその連結法人が納付することとなるものとみなす。
一
その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける連結事業年度
一
その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける連結事業年度
二
その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結事業年度(法第六十八条の九十一第二項の規定の適用がある場合には、その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた事業年度)終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する連結事業年度
二
その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結事業年度(法第六十八条の九十一第二項の規定の適用がある場合には、その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた事業年度)終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する連結事業年度
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7
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結法人は、その適用を受ける個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
9
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結法人は、その適用を受ける個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
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8
連結法人がその連結法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
10
連結法人がその連結法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
一
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
一
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
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9
連結法人がその連結法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
11
連結法人がその連結法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
一
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
一
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
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10
第八項又は前項
の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十五条の三十五(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令
第三十九条の百十八第八項又は第九項
(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
12
前二項
の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十五条の三十五(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令
第三十九条の百十八第十項又は第十一項
(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
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★旧11から移動しました★
11
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該連結法人の当該各連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
13
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該連結法人の当該各連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第六項各号
に掲げる外国法人税の額のうち法第六十八条の九十一第一項の規定により外国関係会社に係る連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その連結法人の当該各号に定める連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。
14
第八項各号
に掲げる外国法人税の額のうち法第六十八条の九十一第一項の規定により外国関係会社に係る連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その連結法人の当該各号に定める連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第八項又は第九項
の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、
第十項
の規定により法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、
第八項又は第九項
に規定する連結法人のこれらの控除をすることとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百五十五条の二十八第三項本文に規定する調整連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
15
第十項又は第十一項
の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、
第十二項
の規定により法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、
第十項又は第十一項
に規定する連結法人のこれらの控除をすることとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百五十五条の二十八第三項本文に規定する調整連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
★新設★
16
法第六十八条の九十一第二項に規定する政令で定めるときは、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額が課されるものとされるときとする。
★新設★
17
法第六十八条の九十一第二項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
★18に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第六十八条の九十一第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が
第六項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
18
法第六十八条の九十一第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が
第八項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
★19に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第十七項
において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第四項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
19
法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第二十一項
において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第四項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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16
法第六十八条の九十一第四項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額
(第四項
に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに同条第四項に規定する連結法人に係る個別部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該個別部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
20
法第六十八条の九十一第四項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額
(第六項
に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに同条第四項に規定する連結法人に係る個別部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該個別部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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17
法第六十八条の九十一第四項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
21
法第六十八条の九十一第四項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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18
法第六十八条の九十一第四項及び第六項に規定する政令で定める連結事業年度は、法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人が、当該連結法人に係る外国関係会社の課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける連結事業年度とする。
22
法第六十八条の九十一第四項及び第六項に規定する政令で定める連結事業年度は、法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人が、当該連結法人に係る外国関係会社の課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける連結事業年度とする。
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19
法第六十八条の九十一第八項第二号に規定する政令で定める金額は、同条第四項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する法人税の額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
23
法第六十八条の九十一第八項第二号に規定する政令で定める金額は、同条第四項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する法人税の額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額(法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。次号及び
第二十二項
において同じ。)の合計額
一
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額(法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。次号及び
第二十六項
において同じ。)の合計額
二
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額
二
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額
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20
法第六十八条の九十一第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条第二項中「合計額を」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する個別控除対象所得税額等相当額がある場合には、当該個別控除対象所得税額等相当額を控除した金額)を」と、同項第七号及び第八号中「の規定を適用しないものとした場合に法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項の規定を適用しないものとした場合に法」と、「の規定を適用しないものとした場合に同法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第十項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法」とする。
24
法第六十八条の九十一第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条第二項中「合計額を」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する個別控除対象所得税額等相当額がある場合には、当該個別控除対象所得税額等相当額を控除した金額)を」と、同項第七号及び第八号中「の規定を適用しないものとした場合に法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項の規定を適用しないものとした場合に法」と、「の規定を適用しないものとした場合に同法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第十項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法」とする。
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21
法第六十八条の九十一第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第五項中「第十二条の二」とあるのは「第十二条の二並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第十項」と、「うちに租税特別措置法」とあるのは「うちに同法」とする。
25
法第六十八条の九十一第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第五項中「第十二条の二」とあるのは「第十二条の二並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第十項」と、「うちに租税特別措置法」とあるのは「うちに同法」とする。
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22
法第六十八条の九十一第十三項第一号に規定する政令で定める金額は、同条第十項の規定により連結親法人に係る各課税事業年度(同項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の同条第十項に規定する所得地方法人税額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
26
法第六十八条の九十一第十三項第一号に規定する政令で定める金額は、同条第十項の規定により連結親法人に係る各課税事業年度(同項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の同条第十項に規定する所得地方法人税額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額の合計額
一
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額の合計額
二
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額又は当該連結子法人の当該連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額
二
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額又は当該連結子法人の当該連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特殊関係株主等の範囲等)
(特殊関係株主等の範囲等)
第三十九条の百二十の二
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
第三十九条の百二十の二
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一
特定株主等(法第六十八条の九十三の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
一
特定株主等(法第六十八条の九十三の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の百二十の四第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の百二十の四第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三
特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
三
特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
4
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
一
特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
5
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四
次条第十項
において準用する第三十九条の百十六第三項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
四
次条第十六項
において準用する第三十九条の百十六第三項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権勘案保有株式等 連結法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の九の二第一項に規定する請求権をいう。以下この項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
一
請求権勘案保有株式等 連結法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の九の二第一項に規定する請求権をいう。以下この項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人により保有されている場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人により保有されている場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の一二〇の八繰上、平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の一二〇の八繰上、平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定外国関係法人の範囲等)
(特定外国関係法人の範囲等)
第三十九条の百二十の三
★新設★
第三十九条の百二十の三
第三十九条の百十四の二第五項の規定は外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の百十四の二第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「同条第一項第一号ロ」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第三十九条の百十四の二第三項
の規定は外国関係法人
(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人をいう。第三項及び第六項において同じ。)
に係る法第六十八条の九十三の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の百十四の二第四項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項第九号」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の百十四の二第十項
の規定は外国関係法人
★削除★
に係る法第六十八条の九十三の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の百十四の二第十一項
の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項第九号」と読み替えるものとする。
★新設★
3
法第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第九項第一号から第五号までの規定中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第九項各号に掲げる者とする。
★新設★
4
法第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第六項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
★新設★
5
法第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★新設★
6
法第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
★新設★
7
法第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
★8に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
8
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
★9に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
9
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
一
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
四
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
イ
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ロ
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ハ
法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ
前各号に掲げる者
ニ
前各号に掲げる者
★10に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第三十九条の百十四の二第十六項(
第七号を除く。)及び
第十七項
の規定は、法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の百十四の二第十六項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるの
は、「
第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第三十九条の百二十の三第三項各号
」と読み替えるものとする。
10
第三十九条の百十四の二第二十八項(
第七号を除く。)及び
第二十九項
の規定は、法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の百十四の二第二十八項第一号
中「第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号」とあるの
は「
第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び
第三十九条の百二十の三第九項各号」と、同項第五号中「(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次」とあるのは「のうちにイ」と、「金額の合計額」とあるのは「金額
」と読み替えるものとする。
★11に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三十九条の百十四の二第二十項(
第三号を除く。)の規定は、法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の百十四の二第二十項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第十六項各号
及び前三号」とあるのは「
第十六項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
11
第三十九条の百十四の二第三十一項(
第三号を除く。)の規定は、法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、
第三十九条の百十四の二第三十一項第二号
中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「
第二十八項各号
及び前三号」とあるのは「
第二十八項第一号
から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
★12に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十八条の九十三の二第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第九項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の百十五第一項(第五号を除く。)若しくは第二項(第十八号を除く。)又は同条第三項の規定(同条第一項第四号イ及びロに掲げる要件を
満たす法人
に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
12
法第六十八条の九十三の二第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から
第十五項
までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の百十五第一項(第五号を除く。)若しくは第二項(第十八号を除く。)又は同条第三項の規定(同条第一項第四号イ及びロに掲げる要件を
満たす外国法人
に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
★13に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第六十八条の九十三の二第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
13
法第六十八条の九十三の二第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号又は第六十六条の九の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は第六十六条の九の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は
第三十九条の二十の三第十一項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号又は第六十六条の九の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は第六十六条の九の二第二項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は
第三十九条の二十の三第十七項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
、当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額を
控除した
金額
)
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び第三十九条の百二十の七において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、
当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には
当該
還付を受けることとなる法人所得税の
額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を
控除した
金額とする。
)
★14に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第六項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
14
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、
第十二項
の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
★15に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第三十九条の百十五第七項から第九項までの規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
15
第三十九条の百十五第七項から第九項までの規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
★16に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第三十九条の百十六第三項の規定は、法第六十八条の九十三の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
16
第三十九条の百十六第三項の規定は、法第六十八条の九十三の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
★17に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第三十九条の百十七の規定は、法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
17
第三十九条の百十七の規定は、法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の一二〇の九繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の一二〇の九繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の百二十の四
第三十九条の百十七の二第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十四項
において同じ。)に係る法第六十八条の九十三の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項」と読み替えるものとする。
第三十九条の百二十の四
第三十九条の百十七の二第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び
第二十五項
において同じ。)に係る法第六十八条の九十三の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の百十七の二第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十四項
において同じ。)に係る法第六十八条の九十三の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第二項中「同条第六項第一号から
第七号
まで」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項第一号から
第七号
まで」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の百十七の二第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。
第二十五項
において同じ。)に係る法第六十八条の九十三の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第二項中「同条第六項第一号から
第七号の二
まで」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項第一号から
第七号の二
まで」と読み替えるものとする。
3
法第六十八条の九十三の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の百二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十八条の九十三の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第三号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の百二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
第三十九条の百十七の二第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十八条の九十三の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
4
第三十九条の百十七の二第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十八条の九十三の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5
第三十九条の百十七の二第四項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
5
第三十九条の百十七の二第四項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
6
法第六十八条の九十三の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の百十七の二第五項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第六十八条の九十三の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の百十七の二第五項の規定の例により計算した金額とする。
7
第三十九条の百十七の二第九項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
7
第三十九条の百十七の二第九項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8
法第六十八条の九十三の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の百十七の二第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第六十八条の九十三の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の百十七の二第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ
前条第三項第一号
中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
ロ
前条第九項第一号
中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十八条の九十三の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
三
法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第六十八条の九十三の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の百十七の二第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。
9
法第六十八条の九十三の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の百十七の二第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。
10
第三十九条の百十七の二第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。
10
第三十九条の百十七の二第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。
11
第三十九条の百十七の二第十五項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
11
第三十九条の百十七の二第十五項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
12
第三十九条の百十七の二第十六項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第十六項中「第六十八条の九十第六項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第一号」と、「第六十八条の九十第六項第七号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
12
第三十九条の百十七の二第十六項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第十六項中「第六十八条の九十第六項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第一号」と、「第六十八条の九十第六項第七号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
★新設★
13
第三十九条の百十七の二第十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十八条の九十三の二第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第三十九条の百十七の二第十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十八条の九十三の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十六項及び第十七項
において同じ。)に該当するものとする。
14
法第六十八条の九十三の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。
第十七項及び第十八項
において同じ。)に該当するものとする。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第三十九条の百十七の二第十八項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十八条の九十三の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
15
第三十九条の百十七の二第二十項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十八条の九十三の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六十八条の九十三の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十八項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の百十七の二第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
16
法第六十八条の九十三の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。
第十九項
において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の百十七の二第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第六十八条の九十三の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
17
法第六十八条の九十三の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第六十八条の九十三の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の百十七の二第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
18
法第六十八条の九十三の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、
第三十九条の百十七の二第二十三項
の規定の例により計算した金額とする。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第三十九条の百十七の二第二十二項及び第二十三項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十五項
又は前項の規定により
同条第十九項又は第二十一項
の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第三十九条の百十七の二第二十四項及び第二十五項
の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、
第十六項
又は前項の規定により
同条第二十一項又は第二十三項
の規定の例により計算する場合について準用する。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第十六項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十六項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
20
第十七項
(第三号を除く。)の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、
第十七項
中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
第三十九条の百十七の二第二十五項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十八条の九十三の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第三十九条の百十七の二第二十五項
中「同号イ」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
21
第三十九条の百十七の二第二十七項
の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十八条の九十三の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、
第三十九条の百十七の二第二十七項
中「同号イ」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
第三十九条の百十七の二第十一項から第十四項までの規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
22
第三十九条の百十七の二第十一項から第十四項までの規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第三十九条の百十七の二第十六項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第十六項中「第六十八条の九十第六項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第一号」と、「第六十八条の九十第六項第七号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
23
第三十九条の百十七の二第十六項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の百十七の二第十六項中「第六十八条の九十第六項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第一号」と、「第六十八条の九十第六項第七号」とあるのは「第六十八条の九十三の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
第三十九条の百十七の二第二十八項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第六十八条の九十三の二第六項第十一号ル
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の百十七の二第二十九項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ル
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
24
第三十九条の百十七の二第三十項
の規定は部分対象外国関係法人に係る法
第六十八条の九十三の二第六項第十一号ヲ
に規定する総資産の額として政令で定める金額について、
第三十九条の百十七の二第三十一項
の規定は部分対象外国関係法人に係る
同号ヲ
に規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法第六十八条の九十三の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第六項第四号から
第七号まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の二十の四第二十四項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25
法第六十八条の九十三の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第六項第四号から
第七号の二まで
及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は
第三十九条の二十の四第二十五項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の百二十の七
★新設★
第三十九条の百二十の七
第三十九条の百十八第一項の規定は、法第六十八条の九十三の三第一項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
★新設★
2
前項において準用する第三十九条の百十八第一項に規定する個別計算外国法人税額(以下この項及び次項において「個別計算外国法人税額」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(
第六項及び第九項
において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。
次項、第三項及び第五項
において同じ。)の額
★挿入★
につき、
第三十九条の百十八第一項
の規定の例により計算した金額とする。
3
法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(
第九項及び第十二項
において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。
以下この条
において同じ。)の額
(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)
につき、
第三十九条の百十八第三項
の規定の例により計算した金額とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(
第七項及び第九項
において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の百十八第二項
の規定の例により計算した金額とする。
4
法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(
第十項及び第十二項
において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の百十八第四項
の規定の例により計算した金額とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(
第八項及び第九項
において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の百十八第三項
の規定の例により計算した金額とする。
5
法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(
第十一項及び第十二項
において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、
第三十九条の百十八第五項
の規定の例により計算した金額とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十八条の九十三の三第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付する法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第十三項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、
第三十九条の百十八第五項から第十三項まで
の規定の例による。
6
法第六十八条の九十三の三第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付する法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第十三項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、
第三十九条の百十八第七項から第十五項まで
の規定の例による。
★新設★
7
第三十九条の百十八第十六項の規定は法第六十八条の九十三の三第二項に規定する政令で定めるときについて、第三十九条の百十八第十七項の規定は法第六十八条の九十三の三第二項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十八条の九十三の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が
前項
の規定によりその例によるものとされる
第三十九条の百十八第六項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
8
法第六十八条の九十三の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が
第六項
の規定によりその例によるものとされる
第三十九条の百十八第八項各号
のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第八項
において同じ。)につき、
第三十九条の百十八第十五項
の規定の例により計算した金額とする。
9
法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第十一項
において同じ。)につき、
第三十九条の百十八第十九項
の規定の例により計算した金額とする。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の百十八第十六項
の規定の例により計算した金額とする。
10
法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の百十八第二十項
の規定の例により計算した金額とする。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の百十八第十七項
の規定の例により計算した金額とする。
11
法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の百十八第二十一項
の規定の例により計算した金額とする。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第六十八条の九十三の三第四項及び第六項に規定する政令で定める連結事業年度は、特殊関係株主等である連結法人が、当該連結法人に係る外国関係法人の課税対象年度の個別課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の個別部分課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の個別金融関係法人部分課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結事業年度とする。
12
法第六十八条の九十三の三第四項及び第六項に規定する政令で定める連結事業年度は、特殊関係株主等である連結法人が、当該連結法人に係る外国関係法人の課税対象年度の個別課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の個別部分課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の個別金融関係法人部分課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける連結事業年度とする。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第六十八条の九十三の三第八項第二号に規定する政令で定める金額は、同条第四項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する法人税の額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第六十八条の九十三の三第八項第二号に規定する政令で定める金額は、同条第四項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する法人税の額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額(法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。次号及び
第十三項
において同じ。)の合計額
一
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額(法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。次号及び
第十六項
において同じ。)の合計額
二
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額
二
各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額
★14に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第六十八条の九十三の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条第二項中「合計額を」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する個別控除対象所得税額等相当額がある場合には、当該個別控除対象所得税額等相当額を控除した金額)を」と、同項第七号及び第八号中「の規定を適用しないものとした場合に法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項の規定を適用しないものとした場合に法」と、「の規定を適用しないものとした場合に同法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第十項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法」とする。
14
法第六十八条の九十三の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条第二項中「合計額を」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する個別控除対象所得税額等相当額がある場合には、当該個別控除対象所得税額等相当額を控除した金額)を」と、同項第七号及び第八号中「の規定を適用しないものとした場合に法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項の規定を適用しないものとした場合に法」と、「の規定を適用しないものとした場合に同法」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第十項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法」とする。
★15に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第六十八条の九十三の三第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第五項中「第十二条の二」とあるのは「第十二条の二並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第十項」と、「うちに租税特別措置法」とあるのは「うちに同法」とする。
15
法第六十八条の九十三の三第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第五項中「第十二条の二」とあるのは「第十二条の二並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第十項」と、「うちに租税特別措置法」とあるのは「うちに同法」とする。
★16に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十八条の九十三の三第十三項第一号に規定する政令で定める金額は、同条第十項の規定により連結親法人に係る各課税事業年度(同項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の同条第十項に規定する所得地方法人税額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
16
法第六十八条の九十三の三第十三項第一号に規定する政令で定める金額は、同条第十項の規定により連結親法人に係る各課税事業年度(同項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の同条第十項に規定する所得地方法人税額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額の合計額
一
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額の合計額
二
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額又は当該連結子法人の当該連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額
二
当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額又は当該連結子法人の当該連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の一二〇の一二繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の一二〇の六繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の一二〇の一二繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の一二〇の六繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
★削除★
第三十九条の百二十四の二
法第六十八条の百二の三第一項に規定する政令で定める事実は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人について法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号ロ中「並びに次号」とあるのを「、次号」と、「につき」とあるのを「並びに同号の再生債権が同号の特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる時において当該再生債権を有する同号の金融機関等が当該再生債権の対価として取得する金銭の額及び金銭以外の資産の価額が次号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に照らして適正であることにつき」と、同項第三号中「前号」とあるのを「租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する再生債権を有する二以上の同項に規定する金融機関等の当該再生債権が同項に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となること並びに前号」と、同項第四号中「締結している者」とあるのを「締結している者(当該投資事業有限責任組合契約等が前号の特定投資事業有限責任組合契約に該当する場合における当該特定投資事業有限責任組合契約を締結している者を除く。)」と読み替えた場合における同項に規定する再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実とする。
2
法第六十八条の百二の三第一項に規定する政令で定める評定は、同項に規定する政令で定める事実に係る債務処理に関する計画の策定に当たり従うこととされている前項の規定により読み替えられた法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号に規定する準則に定められている同号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定とする。
3
法第六十八条の百二の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百十三条の二及び第百五十五条の二十二の規定の適用については、同令第百十三条の二第五項第二号中「又は第百十七条各号」とあるのは「若しくは第百十七条各号」と、「掲げる事実」とあるのは「掲げる事実又は租税特別措置法施行令第三十九条の百二十四の二第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事実」とする。
4
法第六十八条の百二の三第一項の規定によりみなして適用する法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定を適用する場合の同法第二十五条第五項、第三十三条第七項及び第五十九条第四項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二五政一一四・追加、平二八政一五九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★第三十九条の百二十四の二に移動しました★
★旧第三十九条の百二十四の三から移動しました★
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)
第三十九条の百二十四の三
法
第六十八条の百二の四第一項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の八の規定の適用については、同条第三号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法
第六十八条の百二の四第一項
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
第三十九条の百二十四の二
法
第六十八条の百二の三第一項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の八の規定の適用については、同条第三号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法
第六十八条の百二の三第一項
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
(平二六政一四五・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二六政一四五・追加、平三〇政一四五・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の一二四の三繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★第三十九条の百二十四の三に移動しました★
★旧第三十九条の百二十四の四から移動しました★
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第三十九条の百二十四の四
法第六十八条の百三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第百五十五条の七第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第八十一条の四第二項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同令第百五十五条の十一第一号中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。」と、同条第三号中「同条第七項」とあるのは「同条第七項(租税特別措置法第六十八条の百三第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第三十九条の百二十四の三
法第六十八条の百三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第百五十五条の七第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第八十一条の四第二項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同令第百五十五条の十一第一号中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。」と、同条第三号中「同条第七項」とあるのは「同条第七項(租税特別措置法第六十八条の百三第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(平二七政一四八・全改)
(平二七政一四八・全改、平三一政一〇二・旧第三九条の一二四の四繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★第三十九条の百二十四の四に移動しました★
★旧第三十九条の百二十四の五から移動しました★
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)
第三十九条の百二十四の五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の百四第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額のうち法人税法第八十一条の四第二項(法第六十八条の百三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第六十八条の百四第一項に規定する保険業を行うもの(当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により計算した数に相当する株式等(同令第百五十五条の七第一項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の配当等の額(同条第一項に規定する配当等の額をいう。次項において同じ。)とする。
第三十九条の百二十四の四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の百四第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額のうち法人税法第八十一条の四第二項(法第六十八条の百三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第六十八条の百四第一項に規定する保険業を行うもの(当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により計算した数に相当する株式等(同令第百五十五条の七第一項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の配当等の額(同条第一項に規定する配当等の額をいう。次項において同じ。)とする。
2
前項の場合において、同項の連結親法人又はその連結子法人が法人税法第八十一条の四第七項(法第六十八条の百三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける配当等の額(前項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額を除く。)のうち法人税法第八十一条の四第二項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第六十八条の百四第一項に規定する保険業を行うもの以外のもの(当該非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する株式等の配当等の額とする。
2
前項の場合において、同項の連結親法人又はその連結子法人が法人税法第八十一条の四第七項(法第六十八条の百三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける配当等の額(前項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額を除く。)のうち法人税法第八十一条の四第二項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第六十八条の百四第一項に規定する保険業を行うもの以外のもの(当該非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する株式等の配当等の額とする。
3
法第六十八条の百四第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十一(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第百五十五条の十一第四号中「配当等の額の合計額」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法第六十八条の百四第一項(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額に二を乗じて計算した金額。以下この号において同じ。)の合計額」とする。
3
法第六十八条の百四第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十一(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第百五十五条の十一第四号中「配当等の額の合計額」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法第六十八条の百四第一項(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額に二を乗じて計算した金額。以下この号において同じ。)の合計額」とする。
(平二七政一四八・追加)
(平二七政一四八・追加、平三一政一〇二・旧第三九条の一二四の五繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★第三十九条の百二十四の五に移動しました★
★旧第三十九条の百二十四の六から移動しました★
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第三十九条の百二十四の六
連結親法人が法第六十八条の百五第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する普通出資(以下この条において「普通出資」という。)につき支払を受ける法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額のうち同条第二項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する当該普通出資の同項に規定する配当等の額とする。
第三十九条の百二十四の五
連結親法人が法第六十八条の百五第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する普通出資(以下この条において「普通出資」という。)につき支払を受ける法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額のうち同条第二項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する当該普通出資の同項に規定する配当等の額とする。
2
前項の場合において、同項の連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が普通出資(同項の普通出資と銘柄を同じくするものに限る。)につき支払を受ける法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額のうち同条第二項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結子法人(当該普通出資につき支払を受ける同条第一項に規定する配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する当該普通出資の同項に規定する配当等の額とする。
2
前項の場合において、同項の連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が普通出資(同項の普通出資と銘柄を同じくするものに限る。)につき支払を受ける法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額のうち同条第二項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結子法人(当該普通出資につき支払を受ける同条第一項に規定する配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する当該普通出資の同項に規定する配当等の額とする。
3
法第六十八条の百五第一項に規定する協同組合等が普通出資を有する場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは、「及び租税特別措置法第六十八条の百五第一項(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する協同組合等が有する同項に規定する普通出資を除く」とする。
3
法第六十八条の百五第一項に規定する協同組合等が普通出資を有する場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは、「及び租税特別措置法第六十八条の百五第一項(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する協同組合等が有する同項に規定する普通出資を除く」とする。
(平二九政一一四・追加)
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・旧第三九条の一二四の六繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第三十九条の百二十六
法第六十八条の百五の三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十八条の百五の三第一項及び第二項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項並びに第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項及び第六十二条の五第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「連結組合損失額」という。)とする。
第三十九条の百二十六
法第六十八条の百五の三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十八条の百五の三第一項及び第二項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項並びに第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項及び第六十二条の五第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「連結組合損失額」という。)とする。
2
法第六十八条の百五の三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。
2
法第六十八条の百五の三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。
一
当該連結事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(第三十九条の三十二第二項第一号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
一
当該連結事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(第三十九条の三十二第二項第一号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ
当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額
ロ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二
次に掲げる金額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
イ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三
最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
三
最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ
当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
ロ
当該連結親法人又はその連結子法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前連結事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第七項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の三十二第二項に規定する調整出資金額を含む。)
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前連結事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第七項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の三十二第二項に規定する調整出資金額を含む。)
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、有限責任事業組合契約に関する法律
第六十四条
の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む連結事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による連結組合損失額については、法第六十八条の百五の三第一項の規定は、適用しない。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、有限責任事業組合契約に関する法律
第六十三条
の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む連結事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による連結組合損失額については、法第六十八条の百五の三第一項の規定は、適用しない。
5
法第六十八条の百五の三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「連結組合利益額」という。)とする。
5
法第六十八条の百五の三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「連結組合利益額」という。)とする。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額)
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前連結事業年度等(当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額)
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前連結事業年度等(当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額)
8
第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結しているものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。
8
第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結しているものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。
9
法第六十八条の百五の三第二項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
9
法第六十八条の百五の三第二項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書にその組合事業に係る連結組合損失額又は連結組合利益額、法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額及び連結組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書にその組合事業に係る連結組合損失額又は連結組合利益額、法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額及び連結組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
11
法第六十八条の百五の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の百五の三第一項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第六十八条の百五の三第二項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
11
法第六十八条の百五の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の百五の三第一項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第六十八条の百五の三第二項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
12
前各項に定めるもののほか、法第六十八条の百五の三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、法第六十八条の百五の三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・一部改正・旧第三九条の一二五の三繰下、平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・一部改正・旧第三九条の一二五の三繰下、平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
第三十九条の百二十六の四
法第六十八条の百七の二第四項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人の前連結事業年度等(同項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第四項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び
第三項
において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び
第三項
において同じ。)がない場合(当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより前連結事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
第三十九条の百二十六の四
法第六十八条の百七の二第四項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人の前連結事業年度等(同項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第四項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び
第四項
において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び
第四項
において同じ。)がない場合(当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより前連結事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
★新設★
2
法第六十八条の百七の二第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十八条の百七の二第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
3
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十八条の百七の二第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第三十九条の百十二第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項
並びに第三十九条の百十二の二の規定は、連結法人の法第六十八条の百七の二第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十八条の八十八第八項
、第九項及び第二十一項から第二十六項まで
並びに法第六十八条の八十八の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の百十二第十三項中
★挿入★
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十八条の百七の二第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から
第五号
までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、
同条第十六項
中「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、「
同条第二十六項
」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法
第六十八条の八十八第二十六項
」と、第三十九条の百十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
4
第三十九条の百十二第十三項から第十九項まで、第二十一項及び第二十二項
並びに第三十九条の百十二の二の規定は、連結法人の法第六十八条の百七の二第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十八条の八十八第八項
から第十五項まで及び第二十七項から第三十二項まで
並びに法第六十八条の八十八の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の百十二第十三項中
「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十八条の百七の二第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、同条第十五項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十八条の百七の二第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の当該連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十八条の百七の二第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十七項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十八条の百七の二第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の当該連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十八条の百七の二第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第十九項中
「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十八条の百七の二第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から
第六号
までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、
同条第二十二項
中「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、「
同条第三十二項
」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法
第六十八条の八十八第三十二項
」と、第三十九条の百十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正)
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第三十九条の百二十七
法第六十八条の百八第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
第三十九条の百二十七
法第六十八条の百八第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
一
固定資産の譲渡による収入金額
一
固定資産の譲渡による収入金額
二
有価証券の譲渡による収入金額
二
有価証券の譲渡による収入金額
三
他の協同組合等
(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)
から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
三
他の協同組合等
★削除★
から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
2
法第六十八条の百八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものとする。
2
法第六十八条の百八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものとする。
3
法第六十八条の百八第一項の協同組合等である連結親法人が当該連結事業年度において法人税法第六十条の二の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)があるときの法第六十八条の百八第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該連結事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該連結事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。
3
法第六十八条の百八第一項の協同組合等である連結親法人が当該連結事業年度において法人税法第六十条の二の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)があるときの法第六十八条の百八第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該連結事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該連結事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。
4
法第六十八条の百八第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第二項の規定の適用については、同項中「第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた第八十一条の十二(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とする。
4
法第六十八条の百八第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第二項の規定の適用については、同項中「第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた第八十一条の十二(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とする。
5
法第六十八条の百八第一項の規定の適用がある場合における地方法人税法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「法人税法第八十一条の十二第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた法人税法第八十一条の十二」とする。
5
法第六十八条の百八第一項の規定の適用がある場合における地方法人税法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「法人税法第八十一条の十二第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた法人税法第八十一条の十二」とする。
(平一四政二七一・追加、平一八政一三五・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二六政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一八政一三五・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二六政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十九条の百二十八
法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
第三十九条の百二十八
法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人
★挿入★
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人
をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第五号の規定は、適用しない。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人
のうちいずれか一の外国法人
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人等
(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する
特定軽課税外国法人等
をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第五号の規定は、適用しない。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有株式(これらの法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の百九の二第二項に規定する特定分割型分割により分割承継法人に係る同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第六号の規定は、適用しない。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有株式(これらの法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の百九の二第二項に規定する特定分割型分割により分割承継法人に係る同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第六号の規定は、適用しない。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人
★挿入★
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人
の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第九号の規定は、適用しない。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人
のうちいずれか一の外国法人
の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が
特定軽課税外国法人等
の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第九号の規定は、適用しない。
(平一九政九二・追加、平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(電子情報処理組織による申告の特例)
(電子情報処理組織による申告の特例)
第三十九条の百三十一
法第六十八条の百十二に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三十九条の百三十一
法第六十八条の百十二に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
貿易保険法第三十七条(第一項から第三項までを除く。)の規定
一
貿易保険法第三十七条(第一項から第三項までを除く。)の規定
二
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の四の規定
二
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の四の規定
三
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十五の規定
三
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十五の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項若しくは第十項又は第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四、第六十八条の三十六又は第六十八条の四十八の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項若しくは第十項又は第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四、第六十八条の三十六又は第六十八条の四十八の規定
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項若しくは第十項、第八十三条又は第八十四条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四、第六十八条の三十五、第六十八条の四十三の三又は第六十八条の七十八から第六十八条の八十までの規定
六
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項若しくは第十項、第八十三条又は第八十四条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四、第六十八条の三十五、第六十八条の四十三の三又は第六十八条の七十八から第六十八条の八十までの規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
★新設★
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項又は第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五又は第六十八条の四十三の二の規定
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二
法第六十九条の四第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(
第六項及び第十六項
において「準事業」という。)とする。
第四十条の二
法第六十九条の四第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(
第七項及び第十九項
において「準事業」という。)とする。
2
法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
2
法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)
第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
一
介護保険法
★削除★
第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ
老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
イ
老人福祉法
★削除★
第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ロ
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年法律第二十六号)
第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
ハ
高齢者の居住の安定確保に関する法律
★削除★
第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号)
第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
★削除★
第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
3
法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
3
法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
4
法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第六十九条の四第一項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
4
法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第六十九条の四第一項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
5
法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び
第二十項
において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを
同条第六項
に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。
第二十項
及び次条において同じ。)により特例対象宅地等
並びに法
第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び
第二十項
において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)
の全て
を取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
5
法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び
第二十四項
において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを
同条第七項
に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。
第二十四項
及び次条において同じ。)により特例対象宅地等
、法
第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び
第二十四項
において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)
並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第二項第一号イに掲げるものを含む。以下この項において「猶予対象宅地等」という。)の全て
を取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
一
当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
一
当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二
当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
二
当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三
当該特例対象宅地等
又は当該
特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林
を取得した
全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
三
当該特例対象宅地等
、当該
特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林
又は当該猶予対象宅地等を取得した
全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
★新設★
6
法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
7
法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
★新設★
8
法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第一項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が百分の十五以上である場合における当該事業とする。
一
当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二
所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
9
被相続人が相続開始前三年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第六十九条の四第三項第一号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
10
法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
11
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
一
被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
一
被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
二
被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
二
被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
三
被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
三
被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
イ
当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
イ
当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
12
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第六十九条の四第三項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
13
法第六十九条の四第三項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
一
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
一
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
二
前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
二
前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
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★旧11から移動しました★
11
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
14
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
★15に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
15
法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「親族等」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第五号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
一
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「親族等」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第五号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
イ
当該親族の配偶者
イ
当該親族の配偶者
ロ
当該親族の三親等内の親族
ロ
当該親族の三親等内の親族
ハ
当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
当該親族の使用人
ニ
当該親族の使用人
ホ
イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
二
親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
二
親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
三
親族等及びこれと前二号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
三
親族等及びこれと前二号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
四
親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人
四
親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人
★16に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
16
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
一
被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
被相続人の使用人
二
被相続人の使用人
三
被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
三
被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
次に掲げる法人
五
次に掲げる法人
イ
被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
イ
被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ
被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ロ
被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ
被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ
被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
★17に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第六十九条の四第三項第三号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
17
法第六十九条の四第三項第三号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
★18に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第一号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第三号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
18
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第一号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第三号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
★19に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する
貸付事業の
うち準事業以外のもの(
次項
において「特定貸付事業」という。)とする。
19
法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する
貸付事業(次項において「貸付事業」という。)の
うち準事業以外のもの(
第二十一項
において「特定貸付事業」という。)とする。
★新設★
20
第九項の規定は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等について準用する。この場合において、同項中「第六十九条の四第三項第一号」とあるのは、「第六十九条の四第三項第四号」と読み替えるものとする。
★21に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
特定貸付事業を行つていた被相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前三年以内に相続又は遺贈(以下この項において「第一次相続」という。)により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。
21
特定貸付事業を行つていた被相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前三年以内に相続又は遺贈(以下この項において「第一次相続」という。)により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。
★22に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第七項
の規定は、法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める部分について準用する。
22
第十項
の規定は、法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める部分について準用する。
★23に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
23
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
★24に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第六十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第一項の相続又は遺贈に係る同条第四項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
24
法第六十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第一項の相続又は遺贈に係る同条第四項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
★25に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四十条の二第二十項
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
25
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四十条の二第二十四項
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
★26に移動しました★
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22
法第六十九条の四第五項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四十条の二第二十項
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の四第一項」と読み替えるものとする。
26
法第六十九条の四第五項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
第四十条の二第二十四項
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の四第一項」と読み替えるものとする。
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23
法第六十九条の四の規定の適用については、相続税法第九条の二第六項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第一条の十第四項の規定の適用については、同項中「第二十六条の規定の」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第三号中「第二十六条」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四」と読み替えるものとする。
27
法第六十九条の四の規定の適用については、相続税法第九条の二第六項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第一条の十第四項の規定の適用については、同項中「第二十六条の規定の」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第三号中「第二十六条」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四」と読み替えるものとする。
★新設★
〔編注〕本条は平三一・三・二九政一〇二で改正されたが、第五項の次に一項を加える改正規定は、平成三二年四月一日から施行。
(昭五八政六一・追加、昭五九政六〇・昭六三政三六二・平六政一一〇・平一一政一二〇・一部改正、平一二政一四八・一部改正・旧第四〇条繰下、平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五八政六一・追加、昭五九政六〇・昭六三政三六二・平六政一一〇・平一一政一二〇・一部改正、平一二政一四八・一部改正・旧第四〇条繰下、平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二
法第六十九条の四第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第七項及び第十九項において「準事業」という。)とする。
第四十条の二
法第六十九条の四第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第七項及び第十九項において「準事業」という。)とする。
2
法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
2
法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
一
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ
老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
イ
老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ロ
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ
高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
ハ
高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
3
法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
3
法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
4
法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第六十九条の四第一項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
4
法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第六十九条の四第一項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
5
法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項
★挿入★
及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第二項第一号イに掲げるものを含む。以下この項において「猶予対象宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
5
法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項
、次項
及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第二項第一号イに掲げるものを含む。以下この項において「猶予対象宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
一
当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
一
当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二
当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
二
当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三
当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
三
当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
6
法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。
6
法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。
7
法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
7
法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
8
法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第一項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が百分の十五以上である場合における当該事業とする。
8
法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第一項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が百分の十五以上である場合における当該事業とする。
一
当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
一
当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二
所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)
二
所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)
9
被相続人が相続開始前三年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第六十九条の四第三項第一号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。
9
被相続人が相続開始前三年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第六十九条の四第三項第一号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。
10
法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
10
法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
11
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
11
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
一
被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
一
被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
二
被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
二
被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
三
被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
三
被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
イ
当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
イ
当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
12
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
12
法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
13
法第六十九条の四第三項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
13
法第六十九条の四第三項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
一
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
一
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
二
前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
二
前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
14
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
14
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
15
法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
15
法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「親族等」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第五号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
一
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「親族等」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第五号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
イ
当該親族の配偶者
イ
当該親族の配偶者
ロ
当該親族の三親等内の親族
ロ
当該親族の三親等内の親族
ハ
当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
当該親族の使用人
ニ
当該親族の使用人
ホ
イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
二
親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
二
親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
三
親族等及びこれと前二号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
三
親族等及びこれと前二号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
四
親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人
四
親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人
16
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
16
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
一
被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
被相続人の使用人
二
被相続人の使用人
三
被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
三
被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
次に掲げる法人
五
次に掲げる法人
イ
被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
イ
被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ
被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ロ
被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ
被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ
被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
17
法第六十九条の四第三項第三号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
17
法第六十九条の四第三項第三号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
18
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第一号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第三号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
18
法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第一号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第三号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
19
法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する貸付事業(次項において「貸付事業」という。)のうち準事業以外のもの(第二十一項において「特定貸付事業」という。)とする。
19
法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する貸付事業(次項において「貸付事業」という。)のうち準事業以外のもの(第二十一項において「特定貸付事業」という。)とする。
20
第九項の規定は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等について準用する。この場合において、同項中「第六十九条の四第三項第一号」とあるのは、「第六十九条の四第三項第四号」と読み替えるものとする。
20
第九項の規定は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等について準用する。この場合において、同項中「第六十九条の四第三項第一号」とあるのは、「第六十九条の四第三項第四号」と読み替えるものとする。
21
特定貸付事業を行つていた被相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前三年以内に相続又は遺贈(以下この項において「第一次相続」という。)により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。
21
特定貸付事業を行つていた被相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前三年以内に相続又は遺贈(以下この項において「第一次相続」という。)により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。
22
第十項の規定は、法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める部分について準用する。
22
第十項の規定は、法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める部分について準用する。
23
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
23
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
24
法第六十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第一項の相続又は遺贈に係る同条第四項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
24
法第六十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第一項の相続又は遺贈に係る同条第四項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
25
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
25
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
26
法第六十九条の四第五項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の四第一項」と読み替えるものとする。
26
法第六十九条の四第五項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の四第一項」と読み替えるものとする。
27
法第六十九条の四の規定の適用については、相続税法第九条の二第六項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第一条の十第四項の規定の適用については、同項中「第二十六条の規定の」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第三号中「第二十六条」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四」と読み替えるものとする。
27
法第六十九条の四の規定の適用については、相続税法第九条の二第六項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第一条の十第四項の規定の適用については、同項中「第二十六条の規定の」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第三号中「第二十六条」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四」と読み替えるものとする。
〔編注〕本条は平三一・三・二九政一〇二で改正されたが、第五項の次に一項を加える改正規定は、平成三二年四月一日から施行。
★削除★
(昭五八政六一・追加、昭五九政六〇・昭六三政三六二・平六政一一〇・平一一政一二〇・一部改正、平一二政一四八・一部改正・旧第四〇条繰下、平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五八政六一・追加、昭五九政六〇・昭六三政三六二・平六政一一〇・平一一政一二〇・一部改正、平一二政一四八・一部改正・旧第四〇条繰下、平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二の二
法第六十九条の五第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第四号に規定する特定計画山林(以下この項において「特定計画山林」という。)のうち、法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
第四十条の二の二
法第六十九条の五第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第四号に規定する特定計画山林(以下この項において「特定計画山林」という。)のうち、法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
一
法第六十九条の五第二項第三号イに掲げる特定計画山林相続人等が相続又は遺贈により取得した前条第五項に規定する特例対象山林(以下この条において「特例対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
一
法第六十九条の五第二項第三号イに掲げる特定計画山林相続人等が相続又は遺贈により取得した前条第五項に規定する特例対象山林(以下この条において「特例対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ
当該特例対象山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
イ
当該特例対象山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ
当該特例対象山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ロ
当該特例対象山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ
当該特例対象山林若しくは前条第五項に規定する特例対象受贈山林(以下この条において「特例対象受贈山林」という。)
又は法
第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(以下この条において「特例対象宅地等」という。
)を
取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
ハ
当該特例対象山林若しくは前条第五項に規定する特例対象受贈山林(以下この条において「特例対象受贈山林」という。)
、法
第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(以下この条において「特例対象宅地等」という。
)又は前条第五項に規定する猶予対象宅地等(次号ハ及び次項において「猶予対象宅地等」という。)を
取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
二
法第六十九条の五第二項第三号ロに掲げる特定計画山林相続人等が贈与により取得した特例対象受贈山林を同条第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
二
法第六十九条の五第二項第三号ロに掲げる特定計画山林相続人等が贈与により取得した特例対象受贈山林を同条第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ
当該特例対象受贈山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
イ
当該特例対象受贈山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ
当該特例対象受贈山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ロ
当該特例対象受贈山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ
当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林
又は当該
特例対象宅地等
を取得した
全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
ハ
当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林
、当該
特例対象宅地等
又は当該猶予対象宅地等を取得した
全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
2
前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により特例対象山林及び特例対象受贈山林
並びに特例対象宅地等
の全てを取得した個人が一人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
2
前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により特例対象山林及び特例対象受贈山林
、特例対象宅地等並びに猶予対象宅地等
の全てを取得した個人が一人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
3
法第六十九条の五第一項に規定する申告期限まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3
法第六十九条の五第一項に規定する申告期限まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十九条の五第二項第一号に規定する特定森林経営計画対象山林(以下この条において「特定森林経営計画対象山林」という。)又は同項第二号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林経営計画対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)として選択をした特定計画山林相続人等が相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「相続税の申告期限」という。)までの間に法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この条において「市町村長等の認定」という。)を受けた同号に規定する森林経営計画(以下この条において「森林経営計画」という。)の定めるところに従い当該選択特定計画山林に係る立木を伐採した場合において、当該特定計画山林相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定計画山林の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
一
法第六十九条の五第二項第一号に規定する特定森林経営計画対象山林(以下この条において「特定森林経営計画対象山林」という。)又は同項第二号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林経営計画対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)として選択をした特定計画山林相続人等が相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「相続税の申告期限」という。)までの間に法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この条において「市町村長等の認定」という。)を受けた同号に規定する森林経営計画(以下この条において「森林経営計画」という。)の定めるところに従い当該選択特定計画山林に係る立木を伐採した場合において、当該特定計画山林相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定計画山林の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
二
特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が当該贈与に係る特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定計画山林相続人等の納税に係る権利又は義務を同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により承継した当該特定計画山林相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号、
第十五項及び第十七項
において同じ。)が当該特定受贈森林経営計画対象山林を選択特定計画山林として選択をした場合において、当該相続人の全てが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林経営計画対象山林(市町村長等の認定を受けた森林経営計画の定めるところに従い当該相続開始の時から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林経営計画対象山林)の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
二
特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が当該贈与に係る特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定計画山林相続人等の納税に係る権利又は義務を同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により承継した当該特定計画山林相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号、
第十六項及び第十八項
において同じ。)が当該特定受贈森林経営計画対象山林を選択特定計画山林として選択をした場合において、当該相続人の全てが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林経営計画対象山林(市町村長等の認定を受けた森林経営計画の定めるところに従い当該相続開始の時から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林経営計画対象山林)の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
4
法第六十九条の五第二項第四号イに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で同条第一項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。
4
法第六十九条の五第二項第四号イに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で同条第一項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。
一
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第四号及び第六項第三号において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
一
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第四号及び第六項第三号において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
二
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十一条第五項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による市町村長(森林法第十九条第一項の規定の適用がある場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
二
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十一条第五項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による市町村長(森林法第十九条第一項の規定の適用がある場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
三
被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
三
被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
四
被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
四
被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
五
被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
五
被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
5
法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号イに係るものに限る。)は、特定森林経営計画対象山林のうち被相続人又は当該被相続人から相続若しくは遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
5
法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号イに係るものに限る。)は、特定森林経営計画対象山林のうち被相続人又は当該被相続人から相続若しくは遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
6
法第六十九条の五第二項第四号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法第二十八条第一項の期限又は同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の期限(当該特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第一項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び
第二十項
において「贈与税等の申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。
6
法第六十九条の五第二項第四号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法第二十八条第一項の期限又は同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の期限(当該特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第一項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び
第二十一項
において「贈与税等の申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。
一
被相続人である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に市町村長等の認定を受けていた特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人(孫を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
一
被相続人である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に市町村長等の認定を受けていた特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人(孫を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
二
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
二
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
三
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
三
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
四
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
四
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
7
法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号ロに係るものに限る。)は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
7
法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号ロに係るものに限る。)は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
8
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の五第三項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
8
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の五第三項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
★新設★
9
法第六十九条の五第一項の被相続人から同項の相続又は遺贈により宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得(法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした者のうちに当該宅地等について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける者がいる場合における法第六十九条の五第五項の規定の適用については、同項中「)が」とあるのは「)及び猶予適用宅地等面積(第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る宅地等の面積に四百分の二百を乗じて得た面積をいう。同号において同じ。)の合計が」と、同項第二号中「を控除した」とあるのは「及び猶予適用宅地等面積の合計を控除した」とする。
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9
法第六十九条の五第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
10
法第六十九条の五第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
既に分割された特例対象山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る同条第三項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに特例対象宅地等の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
一
既に分割された特例対象山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る同条第三項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに特例対象宅地等の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
二
特例対象受贈山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
二
特例対象受贈山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
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10
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令
第四十条の二の二第九項第一号
又は第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
11
相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令
第四十条の二の二第十項第一号
又は第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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11
法第六十九条の五第六項において
、相続税法
第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項ただし書(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令
第四十条の二の二第九項
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の五第一項」と読み替えるものとする。
12
法第六十九条の五第六項において
相続税法
第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項ただし書(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令
第四十条の二の二第十項
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の五第一項」と読み替えるものとする。
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12
法第六十九条の五第八項に規定する書類は、被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13
法第六十九条の五第八項に規定する書類は、被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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13
被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(
第十七項まで
において「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該特定贈与者に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(
第十七項まで
において「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(
第十七項第二号
に掲げる場合を除く。)における法第六十九条の五第八項及び前項の規定の適用については、同条第八項中「相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」とする。
14
被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(
第十八項まで
において「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該特定贈与者に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(
第十八項まで
において「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(
第十八項第二号
に掲げる場合を除く。)における法第六十九条の五第八項及び前項の規定の適用については、同条第八項中「相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」とする。
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★旧14から移動しました★
14
被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(
第十七項第一号
に掲げる場合を除く。)における
第十二項
の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。
15
被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(
第十八項第一号
に掲げる場合を除く。)における
第十三項
の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が
第十二項
の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(
第十七項
に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定計画山林相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16
特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が
第十三項
の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(
第十八項
に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定計画山林相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
前項前段の場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは、「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とする。
17
前項前段の場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは、「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とする。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した特定計画山林相続人等が
第十二項
の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
18
被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した特定計画山林相続人等が
第十三項
の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二
当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二
当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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18
前項第一号に掲げる場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、前項第二号に掲げる場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十七条第二項」とする。
19
前項第一号に掲げる場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、前項第二号に掲げる場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十七条第二項」とする。
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19
法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る被相続人から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により特定森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該遺贈があつたことを知つた時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、同条の規定を適用する。
20
法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る被相続人から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により特定森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該遺贈があつたことを知つた時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、同条の規定を適用する。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定受贈森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、法第六十九条の五の規定を適用する。
21
被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定受贈森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、法第六十九条の五の規定を適用する。
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二九政一一四・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第四十条の四の三
法第七十条の二の二第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
第四十条の四の三
法第七十条の二の二第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2
法第七十条の二の二第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
2
法第七十条の二の二第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の二第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の二第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二
教育資金、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の二第二項に規定する教育資金、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
二
教育資金、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の二第二項に規定する教育資金、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三
追加教育資金非課税申告書 法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。
三
追加教育資金非課税申告書 法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等をいう。
★新設★
五
贈与者 法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者をいう。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
教育資金非課税申告書等 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。
六
教育資金非課税申告書等 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。
六
贈与者 受託者との間の教育資金管理契約に基づき法第七十条の二の二第一項に規定する個人を受益者とする信託をした当該個人の直系尊属又は同項に規定する個人に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした当該個人の直系尊属をいう。
★削除★
4
贈与者からの書面による
贈与に
より金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
4
贈与者からの書面による
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に
より金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
6
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの
一
児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの
二
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(学校教育法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)
二
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(学校教育法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)
三
学校教育法第一条に規定する学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの
三
学校教育法第一条に規定する学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの
四
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
四
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
五
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
五
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
7
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。
7
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。
8
法第七十条の二の二第二項第一号ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
8
法第七十条の二の二第二項第一号ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
9
法第七十条の二の二第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
法第七十条の二の二第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
信託財産から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。
一
信託財産から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。
二
教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法
第七十条の二の二第十項各号
に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法
第七十条の二の二第十二項各号
に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三
教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
三
教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四
教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
四
教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10
法第七十条の二の二第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法第七十条の二の二第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法
第七十条の二の二第十項各号
に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法
第七十条の二の二第十二項各号
に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
二
教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
11
法第七十条の二の二第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法第七十条の二の二第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法
第七十条の二の二第十項各号
に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法
第七十条の二の二第十二項各号
に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三
教育資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
三
教育資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
12
受贈者が法第七十条の二の二第三項の規定により提出する教育資金非課税申告書又は
同条第四項
の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したとき
は、同号に掲げる書類を
添付することを要しない。
12
受贈者が法第七十条の二の二第三項の規定により提出する教育資金非課税申告書又は
同条第四項本文
の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したとき
は同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(第三号及び次条第十一項において「合計所得金額」という。)についての第三号に掲げる書類を既に提出した教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、
添付することを要しない。
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
★新設★
三
当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
13
取扱金融機関の営業所等は、教育資金非課税申告書等に添付された前項各号に掲げる書類を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、当該書類を保存しなければならない。
13
取扱金融機関の営業所等は、教育資金非課税申告書等に添付された前項各号に掲げる書類を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、当該書類を保存しなければならない。
14
受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、法第七十条の二の二第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
14
受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、法第七十条の二の二第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
15
法
第七十条の二の二第一項
の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
15
法
第七十条の二の二第一項本文
の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
16
法
第七十条の二の二第十項第一号又は第三号
に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
16
法
第七十条の二の二第十二項各号(第四号を除く。)
に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第七十条の二の二第七項又は第九項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
一
法第七十条の二の二第七項又は第九項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
二
教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の二第七項の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
二
教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の二第七項の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
17
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の二第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
17
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の二第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
18
贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法
第七十条の二の二第一項
の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(
同項
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
18
贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法
第七十条の二の二第一項本文
の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(
同項本文
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
★新設★
19
法第七十条の二の二第十項第二号の贈与者が死亡した日における教育資金支出額(同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。)には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第八項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
★新設★
20
法第七十条の二の二第十項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額(同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該他の贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
★新設★
21
法第七十条の二の二第十項第四号の規定により読み替えて適用される相続税法第十八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第十七条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
★新設★
22
法第七十条の二の二第十二項第一号の規定による届出は、受贈者が三十歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第十一項第三号に規定する教育訓練(次項において「教育訓練」という。)を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。
★新設★
23
法第七十条の二の二第十二項第二号の規定による届出は、その年の十二月三十一日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。ただし、当該受贈者が三十歳に達した日の属する年にあつては、当該届出書を提出することを要しない。
★24に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
教育資金管理契約が終了した場合において、法
第七十条の二の二第十一項
の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
24
教育資金管理契約が終了した場合において、法
第七十条の二の二第十三項
の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一
受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
一
受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
イ
当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合 当該贈与者
イ
当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合 当該贈与者
ロ
当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合 個人
ロ
当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合 個人
二
前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第一条の四の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。
二
前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第一条の四の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。
三
当該受贈者に係る贈与者が二以上ある場合には、当該残額
に当該贈与者
から取得をした信託受益権又は金銭等
のうち法第七十条の二の二第一項
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額
のうちに
占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該
贈与者(第一号ロに掲げる場合に該当する
場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
三
当該受贈者に係る贈与者が二以上ある場合には、当該残額
に各贈与者
から取得をした信託受益権又は金銭等
(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十項第二号の規定の適用があつたときは、当該死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)のうち同条第一項本文
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額
(当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに
占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該
各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した
場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
四
第一号ロに掲げる場合に該当する場合における法第七十条の二の五(第二項及び第五項を除く。)の規定の適用については、同号ロに定める個人を同号の受贈者の直系尊属とみなす。
四
第一号ロに掲げる場合に該当する場合における法第七十条の二の五(第二項及び第五項を除く。)の規定の適用については、同号ロに定める個人を同号の受贈者の直系尊属とみなす。
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20
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき、次に掲げる事由に該当したことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額(第二十二項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき、次に掲げる事由に該当したことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額(第二十二項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
遺留分による減殺の請求があつたこと。
一
遺留分による減殺の請求があつたこと。
二
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと又は民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたこと。
二
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと又は民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたこと。
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21
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
26
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
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22
教育資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法
第七十条の二の二第一項
の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
27
教育資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法
第七十条の二の二第一項本文
の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
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23
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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24
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
29
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
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25
教育資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二の規定の適用については、
同条第一項
の規定の適用がなかつたものとみなす。
30
教育資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二の規定の適用については、
同条第一項本文
の規定の適用がなかつたものとみなす。
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26
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条第三十二項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
31
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条第三十二項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
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27
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(
第二十九項
において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
32
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(
第三十四項
において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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28
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
33
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
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29
第二十七項
の規定による教育資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の二第四項
及び第六項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
34
第三十二項
の規定による教育資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の二第四項本文
及び第六項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
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30
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
35
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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31
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の二第四項
及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
36
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の二第四項本文
及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
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32
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
37
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
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33
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
38
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
★39に移動しました★
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34
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
39
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
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35
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
40
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
★41に移動しました★
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36
文部科学大臣は、第七項の規定により金銭を定め、及び第八項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。
41
文部科学大臣は、第七項の規定により金銭を定め、及び第八項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。
★42に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
42
教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
★43に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
法
第七十条の二の二第十三項
に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
43
法
第七十条の二の二第十五項
に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
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★旧39から移動しました★
39
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第七十条の二の二第十八項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
44
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第七十条の二の二第二十項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
★新設★
〔編注〕本条は平三一・三・二九政一〇二で改正されたが、第十八項の次に五項を加える改正規定(第二十二項及び第二十三項に係る部分に限る。)は、平成三一年七月一日から施行。
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第四十条の四の三
法第七十条の二の二第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
第四十条の四の三
法第七十条の二の二第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2
法第七十条の二の二第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
2
法第七十条の二の二第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の二第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の二第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二
教育資金、
★挿入★
教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の二第二項に規定する教育資金、
★挿入★
教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
二
教育資金、
学校等、
教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の二第二項に規定する教育資金、
学校等、
教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三
追加教育資金非課税申告書 法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。
三
追加教育資金非課税申告書 法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等をいう。
五
贈与者 法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者をいう。
五
贈与者 法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者をいう。
六
教育資金非課税申告書等 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。
六
教育資金非課税申告書等 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。
4
贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
4
贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
6
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの
一
児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの
二
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(学校教育法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)
二
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(学校教育法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)
三
学校教育法第一条に規定する学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの
三
学校教育法第一条に規定する学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの
四
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
四
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
五
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
五
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
7
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。
7
法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。
8
法第七十条の二の二第二項第一号ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
8
法第七十条の二の二第二項第一号ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
9
法第七十条の二の二第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
法第七十条の二の二第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
信託財産から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。
一
信託財産から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。
二
教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の二第十二項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の二第十二項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三
教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
三
教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四
教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
四
教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10
法第七十条の二の二第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法第七十条の二の二第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十二項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十二項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
二
教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
11
法第七十条の二の二第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法第七十条の二の二第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十二項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十二項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三
教育資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
三
教育資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
12
受贈者が法第七十条の二の二第三項の規定により提出する教育資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(第三号及び次条第十一項において「合計所得金額」という。)についての第三号に掲げる書類を既に提出した教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
12
受贈者が法第七十条の二の二第三項の規定により提出する教育資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(第三号及び次条第十一項において「合計所得金額」という。)についての第三号に掲げる書類を既に提出した教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三
当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
三
当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
13
取扱金融機関の営業所等は、教育資金非課税申告書等に添付された前項各号に掲げる書類
★挿入★
を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、当該書類
★挿入★
を保存しなければならない。
13
取扱金融機関の営業所等は、教育資金非課税申告書等に添付された前項各号に掲げる書類
又は第二十二項若しくは第二十三項本文の規定により提出された届出書(当該届出書に添付された書類を含む。)
を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、当該書類
又は届出書
を保存しなければならない。
14
受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、法第七十条の二の二第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
14
受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、法第七十条の二の二第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
15
法第七十条の二の二第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
15
法第七十条の二の二第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
16
法第七十条の二の二第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
16
法第七十条の二の二第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第七十条の二の二第七項又は第九項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
一
法第七十条の二の二第七項又は第九項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
二
教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の二第七項の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
二
教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の二第七項の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
17
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の二第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
17
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の二第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
18
贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
18
贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
19
法第七十条の二の二第十項第二号の贈与者が死亡した日における教育資金支出額(同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。)には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第八項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
19
法第七十条の二の二第十項第二号の贈与者が死亡した日における教育資金支出額(同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。)には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第八項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
20
法第七十条の二の二第十項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額(同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該他の贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
20
法第七十条の二の二第十項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額(同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該他の贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
21
法第七十条の二の二第十項第四号の規定により読み替えて適用される相続税法第十八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第十七条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
21
法第七十条の二の二第十項第四号の規定により読み替えて適用される相続税法第十八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第十七条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
22
法第七十条の二の二第十二項第一号の規定による届出は、受贈者が三十歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第十一項第三号に規定する教育訓練(次項において「教育訓練」という。)を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。
22
法第七十条の二の二第十二項第一号の規定による届出は、受贈者が三十歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第十一項第三号に規定する教育訓練(次項において「教育訓練」という。)を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。
23
法第七十条の二の二第十二項第二号の規定による届出は、その年の十二月三十一日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。ただし、当該受贈者が三十歳に達した日の属する年にあつては、当該届出書を提出することを要しない。
23
法第七十条の二の二第十二項第二号の規定による届出は、その年の十二月三十一日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。ただし、当該受贈者が三十歳に達した日の属する年にあつては、当該届出書を提出することを要しない。
24
教育資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の二第十三項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
24
教育資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の二第十三項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一
受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
一
受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
イ
当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合 当該贈与者
イ
当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合 当該贈与者
ロ
当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合 個人
ロ
当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合 個人
二
前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第一条の四の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。
二
前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第一条の四の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。
三
当該受贈者に係る贈与者が二以上ある場合には、当該残額に各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十項第二号の規定の適用があつたときは、当該死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額(当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
三
当該受贈者に係る贈与者が二以上ある場合には、当該残額に各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十項第二号の規定の適用があつたときは、当該死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額(当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
四
第一号ロに掲げる場合に該当する場合における法第七十条の二の五(第二項及び第五項を除く。)の規定の適用については、同号ロに定める個人を同号の受贈者の直系尊属とみなす。
四
第一号ロに掲げる場合に該当する場合における法第七十条の二の五(第二項及び第五項を除く。)の規定の適用については、同号ロに定める個人を同号の受贈者の直系尊属とみなす。
25
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき
、次に掲げる事由に該当した
ことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合
★挿入★
には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨
、その減少することとなつた理由
、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の
価額(第二十二項
において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつた
ことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合
又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合
には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨
★削除★
、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の
価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第二十七項
において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
遺留分による減殺の請求があつたこと。
★削除★
二
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと又は民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたこと。
★削除★
26
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
26
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
27
教育資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
27
教育資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
28
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと
又は教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の全部につき遺留分による減殺の請求があつたこと
により当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合
★挿入★
には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28
既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと
★削除★
により当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合
又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合
には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
29
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
30
教育資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。
30
教育資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。
31
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条第三十二項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
31
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条第三十二項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
32
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十四項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
32
教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十四項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
33
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
34
第三十二項の規定による教育資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
34
第三十二項の規定による教育資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
35
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
35
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
36
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
36
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
37
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
37
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
38
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
38
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
39
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
39
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
40
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
40
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
41
文部科学大臣は、第七項の規定により金銭を定め、及び第八項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。
41
文部科学大臣は、第七項の規定により金銭を定め、及び第八項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。
42
教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
42
教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
43
法第七十条の二の二第十五項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
43
法第七十条の二の二第十五項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
44
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の二第二十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
44
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の二第二十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
〔編注〕本条は平三一・三・二九政一〇二で改正されたが、第十八項の次に五項を加える改正規定(第二十二項及び第二十三項に係る部分に限る。)は、平成三一年七月一日から施行。
★削除★
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第四十条の四の四
法第七十条の二の三第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
第四十条の四の四
法第七十条の二の三第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2
法第七十条の二の三第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
2
法第七十条の二の三第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の三第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の三第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二
結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の三第二項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
二
結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の三第二項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三
追加結婚・子育て資金非課税申告書 法第七十条の二の三第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
三
追加結婚・子育て資金非課税申告書 法第七十条の二の三第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等をいう。
五
贈与者 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者をいう。
五
贈与者 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者をいう。
六
受贈者 法
第七十条の二の三第一項
の規定の適用を受ける個人をいう。
六
受贈者 法
第七十条の二の三第一項本文
の規定の適用を受ける個人をいう。
七
結婚・子育て資金非課税申告書等 結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
七
結婚・子育て資金非課税申告書等 結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
4
贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
4
贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6
法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
6
法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
受贈者の婚姻の日の一年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
一
受贈者の婚姻の日の一年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二
受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が二以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後三年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二
受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が二以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後三年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
7
法第七十条の二の三第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
7
法第七十条の二の三第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
一
受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二
受贈者の出産の日以後一年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。)
二
受贈者の出産の日以後一年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。)
三
受贈者の学校教育法第一条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
受贈者の学校教育法第一条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四
学校教育法第一条に規定する幼稚園、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四
学校教育法第一条に規定する幼稚園、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
8
法第七十条の二の三第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
法第七十条の二の三第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
信託財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
一
信託財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
二
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
四
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
9
法第七十条の二の三第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
法第七十条の二の三第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
二
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10
法第七十条の二の三第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法第七十条の二の三第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
11
受贈者が法第七十条の二の三第三項の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は
同条第四項
の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したとき
は、同号に掲げる書類を
添付することを要しない。
11
受贈者が法第七十条の二の三第三項の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は
同条第四項本文
の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したとき
は同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る合計所得金額についての第三号に掲げる書類を既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、
添付することを要しない。
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
★新設★
三
当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
12
受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、法第七十条の二の三第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
12
受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、法第七十条の二の三第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
13
法
第七十条の二の三第一項
の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
13
法
第七十条の二の三第一項本文
の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
14
受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定又は第十七項第二号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第六項各号又は第七項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。
14
受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定又は第十七項第二号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第六項各号又は第七項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。
15
前項の規定により領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日(第十九項において「提出期限」という。)までに当該書類を前項の取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。
15
前項の規定により領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日(第十九項において「提出期限」という。)までに当該書類を前項の取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。
16
取扱金融機関の営業所等は、第十一項本文の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前二項の規定により提出された第十四項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の届出書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。
16
取扱金融機関の営業所等は、第十一項本文の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前二項の規定により提出された第十四項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の届出書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。
17
法第七十条の二の三第十一項第一号又は第三号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
17
法第七十条の二の三第十一項第一号又は第三号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第七十条の二の三第七項又は第九項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
一
法第七十条の二の三第七項又は第九項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
二
結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
二
結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
18
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の三第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
18
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の三第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
19
取扱金融機関の営業所等は、第十五項本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第七十条の二の三第八項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。この場合において、第十五項本文の規定により提出期限までに当該領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかつたときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。
19
取扱金融機関の営業所等は、第十五項本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第七十条の二の三第八項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。この場合において、第十五項本文の規定により提出期限までに当該領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかつたときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。
20
前項後段の規定による訂正があつた場合における法第七十条の二の三第十項第二号、第十二項及び第十三項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その訂正後のものとする。
20
前項後段の規定による訂正があつた場合における法第七十条の二の三第十項第二号、第十二項及び第十三項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その訂正後のものとする。
21
贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法
第七十条の二の三第一項
の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(
同項
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
21
贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法
第七十条の二の三第一項本文
の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(
同項本文
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
22
法第七十条の二の三第十項第二号の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であつて同日においてまだ同条第八項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
22
法第七十条の二の三第十項第二号の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であつて同日においてまだ同条第八項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
23
法第七十条の二の三第十項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第十九項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち
同条第一項
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等の
うち同項
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
23
法第七十条の二の三第十項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第十九項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち
同条第一項本文
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等の
うち同項本文
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
24
法第七十条の二の三第十項第四号の規定により読み替えて適用される相続税法第十八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第十七条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第七十条の二の三第十項第二号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
24
法第七十条の二の三第十項第四号の規定により読み替えて適用される相続税法第十八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第十七条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第七十条の二の三第十項第二号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
25
結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の三第十二項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
25
結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の三第十二項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一
受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「生存贈与者」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
一
受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「生存贈与者」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
二
前号の受贈者に係る生存贈与者が二以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち法
第七十条の二の三第一項
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち
同項
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
二
前号の受贈者に係る生存贈与者が二以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち法
第七十条の二の三第一項本文
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち
同項本文
の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
26
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき、次に掲げる事由に該当したことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額(第二十八項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき、次に掲げる事由に該当したことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額(第二十八項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
遺留分による減殺の請求があつたこと。
一
遺留分による減殺の請求があつたこと。
二
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと又は民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたこと。
二
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと又は民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたこと。
27
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
27
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
28
結婚・子育て資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法
第七十条の二の三第一項
の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
28
結婚・子育て資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法
第七十条の二の三第一項本文
の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
29
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
30
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
30
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
31
結婚・子育て資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三の規定の適用については、
同条第一項
の規定の適用がなかつたものとみなす。
31
結婚・子育て資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三の規定の適用については、
同条第一項本文
の規定の適用がなかつたものとみなす。
32
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
32
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十五項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十五項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
34
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
34
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
35
第三十三項の規定による結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の三第四項
及び第六項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
35
第三十三項の規定による結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の三第四項本文
及び第六項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
36
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
36
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
37
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の三第四項
及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
37
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法
第七十条の二の三第四項本文
及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
38
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
38
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
39
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
39
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
40
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
40
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
41
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
41
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
42
内閣総理大臣は、第六項各号の規定により費用を定め、及び第七項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。
42
内閣総理大臣は、第六項各号の規定により費用を定め、及び第七項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。
43
結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
43
結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
44
法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
44
法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
45
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の三第十九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
45
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の三第十九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平二七政一四八・追加)
(平二七政一四八・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第四十条の四の四
法第七十条の二の三第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
第四十条の四の四
法第七十条の二の三第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2
法第七十条の二の三第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
2
法第七十条の二の三第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の三第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
一
受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の三第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二
結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の三第二項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
二
結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の三第二項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三
追加結婚・子育て資金非課税申告書 法第七十条の二の三第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
三
追加結婚・子育て資金非課税申告書 法第七十条の二の三第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等をいう。
四
領収書等 法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等をいう。
五
贈与者 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者をいう。
五
贈与者 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者をいう。
六
受贈者 法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受ける個人をいう。
六
受贈者 法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受ける個人をいう。
七
結婚・子育て資金非課税申告書等 結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
七
結婚・子育て資金非課税申告書等 結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
4
贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
4
贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
5
贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6
法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
6
法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
受贈者の婚姻の日の一年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
一
受贈者の婚姻の日の一年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二
受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が二以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後三年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二
受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が二以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後三年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
7
法第七十条の二の三第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
7
法第七十条の二の三第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
一
受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二
受贈者の出産の日以後一年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。)
二
受贈者の出産の日以後一年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。)
三
受贈者の学校教育法第一条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
受贈者の学校教育法第一条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四
学校教育法第一条に規定する幼稚園、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四
学校教育法第一条に規定する幼稚園、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
8
法第七十条の二の三第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
法第七十条の二の三第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
信託財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
一
信託財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
二
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
四
結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
9
法第七十条の二の三第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
法第七十条の二の三第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
二
結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10
法第七十条の二の三第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法第七十条の二の三第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
一
結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
二
受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
三
結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
11
受贈者が法第七十条の二の三第三項の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る合計所得金額についての第三号に掲げる書類を既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
11
受贈者が法第七十条の二の三第三項の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る合計所得金額についての第三号に掲げる書類を既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
一
信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
二
当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三
当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
三
当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
12
受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、法第七十条の二の三第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
12
受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、法第七十条の二の三第七項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
13
法第七十条の二の三第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
13
法第七十条の二の三第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
14
受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定又は第十七項第二号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第六項各号又は第七項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。
14
受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定又は第十七項第二号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第六項各号又は第七項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。
15
前項の規定により領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日(第十九項において「提出期限」という。)までに当該書類を前項の取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。
15
前項の規定により領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日(第十九項において「提出期限」という。)までに当該書類を前項の取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。
16
取扱金融機関の営業所等は、第十一項本文の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前二項の規定により提出された第十四項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の届出書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。
16
取扱金融機関の営業所等は、第十一項本文の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前二項の規定により提出された第十四項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の届出書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。
17
法第七十条の二の三第十一項第一号又は第三号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
17
法第七十条の二の三第十一項第一号又は第三号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第七項又は第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第七十条の二の三第七項又は第九項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
一
法第七十条の二の三第七項又は第九項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
二
結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
二
結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の三第七項の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
18
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の三第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
18
取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の三第八項の記録をする場合(同条第九項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第九項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
19
取扱金融機関の営業所等は、第十五項本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第七十条の二の三第八項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。この場合において、第十五項本文の規定により提出期限までに当該領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかつたときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。
19
取扱金融機関の営業所等は、第十五項本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第七十条の二の三第八項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。この場合において、第十五項本文の規定により提出期限までに当該領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかつたときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。
20
前項後段の規定による訂正があつた場合における法第七十条の二の三第十項第二号、第十二項及び第十三項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その訂正後のものとする。
20
前項後段の規定による訂正があつた場合における法第七十条の二の三第十項第二号、第十二項及び第十三項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その訂正後のものとする。
21
贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
21
贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
22
法第七十条の二の三第十項第二号の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であつて同日においてまだ同条第八項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
22
法第七十条の二の三第十項第二号の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であつて同日においてまだ同条第八項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
23
法第七十条の二の三第十項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第十九項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
23
法第七十条の二の三第十項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第十九項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
24
法第七十条の二の三第十項第四号の規定により読み替えて適用される相続税法第十八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第十七条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第七十条の二の三第十項第二号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
24
法第七十条の二の三第十項第四号の規定により読み替えて適用される相続税法第十八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第十七条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第七十条の二の三第十項第二号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
25
結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の三第十二項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
25
結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の三第十二項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一
受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「生存贈与者」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
一
受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「生存贈与者」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
二
前号の受贈者に係る生存贈与者が二以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
二
前号の受贈者に係る生存贈与者が二以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
26
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき
、次に掲げる事由に該当した
ことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合
★挿入★
には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨
、その減少することとなつた理由
、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の
価額(
第二十八項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつた
ことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合
又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合
には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨
★削除★
、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の
価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(
第二十八項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
遺留分による減殺の請求があつたこと。
★削除★
二
信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと又は民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたこと。
★削除★
27
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
27
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
28
結婚・子育て資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
28
結婚・子育て資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
29
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと
又は結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の全部につき遺留分による減殺の請求があつたこと
により当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合
★挿入★
には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと
★削除★
により当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合
又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合
には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
30
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
30
前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
31
結婚・子育て資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。
31
結婚・子育て資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。
32
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
32
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十五項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十五項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
34
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
34
前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
35
第三十三項の規定による結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
35
第三十三項の規定による結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
36
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
36
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
37
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
37
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
38
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
38
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
39
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
39
前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
40
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
40
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
41
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
41
取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
42
内閣総理大臣は、第六項各号の規定により費用を定め、及び第七項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。
42
内閣総理大臣は、第六項各号の規定により費用を定め、及び第七項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。
43
結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
43
結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
44
法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
44
法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
45
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の三第十九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
45
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の三第十九項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平二七政一四八・追加、平三一政一〇二・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
第四十条の四の七
法第七十条の二の七第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
第四十条の四の七
法第七十条の二の七第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
2
法第七十条の二の七第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(租税特別措置法第七十条の二の七第一項(相続時精算課税適用者の特例)の規定の適用を受けた同法
第七十条の七の五第二項第六号(非上場株式等
についての贈与税の納税猶予及び免除
の特例)に
規定する
特例経営承継受贈者
を含む。)」と、「を同項」とあるのは「を法第四十九条第一項」とする。
2
法第七十条の二の七第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(租税特別措置法第七十条の二の七第一項(相続時精算課税適用者の特例)の規定の適用を受けた同法
第七十条の六の八第二項第二号(個人の事業用資産
についての贈与税の納税猶予及び免除
)に
規定する
特例事業受贈者
を含む。)」と、「を同項」とあるのは「を法第四十九条第一項」とする。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
第四十条の四の八
前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第四十条の五
法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第四十条の五
法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
一
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
二
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
二
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
2
法第七十条の三第三項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同号に規定する住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、同項第二号に規定する住宅用家屋が建築された日からその取得の日までの期間が二十年(当該住宅用家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該住宅用家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとする。
2
法第七十条の三第三項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同号に規定する住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、同項第二号に規定する住宅用家屋が建築された日からその取得の日までの期間が二十年(当該住宅用家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該住宅用家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとする。
3
法第七十条の三第三項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
3
法第七十条の三第三項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一
当該家屋が第一項各号のいずれかに該当するものであること。
一
当該家屋が第一項各号のいずれかに該当するものであること。
二
当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
二
当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
4
法第七十条の三第三項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法第七十条の三第三項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
一
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
二
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ
その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
イ
その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ロ
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
ハ
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三
家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
三
家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四
家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四
家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七
家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の
瑕疵
(
かし
)
を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七
家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の
瑕疵
(
かし
)
を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八
家屋について行う第四十条の四の二第七項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八
家屋について行う第四十条の四の二第七項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
5
法第七十条の三第三項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
5
法第七十条の三第三項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
一
法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二
法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
二
法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ
前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
6
法第七十条の三第三項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
6
法第七十条の三第三項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
一
当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二
当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
二
当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三
当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
三
当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四
前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四
前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
7
法第七十条の三第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第三項第三号に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
7
法第七十条の三第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第三項第三号に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
8
法第七十条の三第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。
8
法第七十条の三第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。
9
法第七十条の三第十二項に規定する書類は、住宅取得等資金(同条第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)ごとに作成しなければならない。
9
法第七十条の三第十二項に規定する書類は、住宅取得等資金(同条第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)ごとに作成しなければならない。
10
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第十四項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
10
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第十四項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
11
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第十三項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
11
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第十三項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
12
特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。
12
特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。
13
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
13
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
14
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第二項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
14
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第二項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
15
法第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法
★挿入★
の規定を適用する。
15
法第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法
その他相続税又は贈与税に関する法令
の規定を適用する。
16
国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第四項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第七号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。
16
国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第四項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第七号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
第四十条の六
法第七十条の四第一項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。
第四十条の六
法第七十条の四第一項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。
一
当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき。
一
当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき。
二
対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
二
対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
2
法第七十条の四第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
2
法第七十条の四第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
3
法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第一項第二号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。
3
法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第一項第二号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。
4
法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
4
法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
5
法第七十条の四第一項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第一項第二号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。
5
法第七十条の四第一項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第一項第二号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。
6
法第七十条の四第一項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び第四十条の七において同じ。)が証明をした個人とする。
6
法第七十条の四第一項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び第四十条の七において同じ。)が証明をした個人とする。
一
贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が十八歳以上であること。
一
贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が十八歳以上であること。
二
贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
二
贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
三
贈与者から贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
三
贈与者から贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
四
当該証明の時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行つていること。
四
当該証明の時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行つていること。
7
法第七十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
7
法第七十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
一
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
二
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
二
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
三
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
三
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
四
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
四
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
五
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
五
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
六
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
六
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
八
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
九
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
九
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十二
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十二
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
8
法第七十条の四第一項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に相続税法第三十三条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。
8
法第七十条の四第一項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に相続税法第三十三条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。
9
法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する受贈者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の同号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
9
法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する受贈者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の同号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
10
法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
10
法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
11
法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、同項第一号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
11
法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、同項第一号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
一
都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法第十一条第一項又は第十二条第二項の規定に基づき、同法第十一条第二項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合
一
都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法第十一条第一項又は第十二条第二項の規定に基づき、同法第十一条第二項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合
二
農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農地所有適格法人の同項第二号ホに規定する常時従事者になる場合に限る。)
二
農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農地所有適格法人の同項第二号ホに規定する常時従事者になる場合に限る。)
三
農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の七第一項の協議若しくは同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項の裁定に基づき同法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第七十五条の八第一項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第七十五条の二第一項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る当該草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。)
三
農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の七第一項の協議若しくは同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項の裁定に基づき同法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第七十五条の八第一項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第七十五条の二第一項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る当該草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。)
四
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合
、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合
又は同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合(これらの譲渡をした受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす場合に限る。)
四
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合
★削除★
又は同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合(これらの譲渡をした受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす場合に限る。)
イ
これらの譲渡をした日において六十五歳以上である受贈者 法第七十条の四第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該譲渡をした日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。
イ
これらの譲渡をした日において六十五歳以上である受贈者 法第七十条の四第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該譲渡をした日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。
ロ
イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。
ロ
イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。
12
法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
12
法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
13
法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第五項第二号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する第二種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。
13
法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第五項第二号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する第二種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。
14
法第七十条の四第四項、第五項及び第二十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第十五項から第十七項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が贈与者から贈与により取得した全ての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
14
法第七十条の四第四項、第五項及び第二十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第十五項から第十七項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が贈与者から贈与により取得した全ての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
15
法第七十条の四第六項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。
15
法第七十条の四第六項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。
一
受贈者から法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が十八歳以上であること。
一
受贈者から法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が十八歳以上であること。
二
受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
二
受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
三
受贈者から第一号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
三
受贈者から第一号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
16
法第七十条の四第六項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第一項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。
16
法第七十条の四第六項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第一項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。
17
法第七十条の四第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
17
法第七十条の四第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める届出(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求)を行つていること。
一
法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める届出(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求)を行つていること。
二
前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法第七十条の四第六項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。
二
前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法第七十条の四第六項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。
18
法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項、第四項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
18
法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項、第四項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第七十条の四第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
一
法第七十条の四第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
二
贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
二
贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三
贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、当該死亡による同条第七項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
三
贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、当該死亡による同条第七項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
四
当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。
四
当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。
19
法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
19
法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
20
法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(同条第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた同条第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同条第八項の規定の適用を受けようとして同条第九項の規定により届け出たものとする。
20
法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(同条第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた同条第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同条第八項の規定の適用を受けようとして同条第九項の規定により届け出たものとする。
21
法第七十条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第七十条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
一
法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
二
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
二
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
22
法第七十条の四第八項の規定の適用を受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第七十条の四第八項の規定の適用を受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23
法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項に規定する農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
23
法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項に規定する農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
24
法第七十条の四第十一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24
法第七十条の四第十一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
一
法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所
イ
届出者の氏名及び住所
ロ
法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ロ
法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
二
法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
二
法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所
イ
届出者の氏名及び住所
ロ
賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ロ
賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
25
法第七十条の四第十二項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25
法第七十条の四第十二項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26
法第七十条の四第十三項の規定により提出する同条第十二項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26
法第七十条の四第十三項の規定により提出する同条第十二項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27
法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27
法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28
法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第十項第三号に規定する借り受けた者が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第八項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
28
法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第十項第三号に規定する借り受けた者が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第八項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
29
法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
二
法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三
取得しようとする法第七十条の四第十五項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
三
取得しようとする法第七十条の四第十五項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
30
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
30
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
31
法第七十条の四第十五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
31
法第七十条の四第十五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
32
法第七十条の四第十六項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
32
法第七十条の四第十六項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
二
法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三
法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等に代わるものとして同項の受贈者の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
三
法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等に代わるものとして同項の受贈者の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
33
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
33
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
34
法第七十条の四第十六項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額(同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした部分に相当する価額をいう。次項第二号において同じ。)を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
34
法第七十条の四第十六項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額(同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした部分に相当する価額をいう。次項第二号において同じ。)を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
35
法第七十条の四第四項に規定する譲渡等に係る農地等につき、同条第十五項及び第十六項の承認を併せて受けている場合における同条第十五項第二号及び第十六項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第三十一項及び前項の規定にかかわらず、当該譲渡等の対価の額から次に掲げる額の合計額を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
35
法第七十条の四第四項に規定する譲渡等に係る農地等につき、同条第十五項及び第十六項の承認を併せて受けている場合における同条第十五項第二号及び第十六項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第三十一項及び前項の規定にかかわらず、当該譲渡等の対価の額から次に掲げる額の合計額を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
一
当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに法第七十条の四第十五項第三号の農地又は採草放牧地の取得に充てられた額
一
当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに法第七十条の四第十五項第三号の農地又は採草放牧地の取得に充てられた額
二
当該譲渡等の時における代替農地等価額
二
当該譲渡等の時における代替農地等価額
36
法第七十条の四第十七項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(第二号及び第三十八項において「特定農地等」という。)について同条第十七項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
36
法第七十条の四第十七項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(第二号及び第三十八項において「特定農地等」という。)について同条第十七項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額
二
当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額
三
当該買取りの申出等の内容及びその年月日
三
当該買取りの申出等の内容及びその年月日
四
法第七十条の四第十七項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
法第七十条の四第十七項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五
当該買取りの申出等に係る法第七十条の四第十七項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
五
当該買取りの申出等に係る法第七十条の四第十七項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
37
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
37
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
38
法第七十条の四第十七項第二号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
38
法第七十条の四第十七項第二号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
39
法第七十条の四第十八項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
39
法第七十条の四第十八項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
二
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
三
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
三
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
40
前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
40
前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
一
当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
二
当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
二
当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
三
当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
三
当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四
法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
四
法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
41
第三十項の規定は、第三十九項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
41
第三十項の規定は、第三十九項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
42
法第七十条の四第十九項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
42
法第七十条の四第十九項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一
当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
一
当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二
当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
二
当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
43
法第七十条の四第二十項の規定により受贈者が提出する同条第十九項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
43
法第七十条の四第二十項の規定により受贈者が提出する同条第十九項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
44
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第四十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十八項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
44
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第四十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十八項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
45
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。
45
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。
46
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
46
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
一
届出者の氏名及び住所
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三
延長されることとなつた期限
三
延長されることとなつた期限
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
47
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。
47
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。
48
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者が、同条第六項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十八項の規定及び第十六項の規定の適用については、同条第十八項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第六項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し使用貸借による権利の設定を行つていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つて」と、第十六項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されているものを除く。)」とする。
48
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者が、同条第六項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十八項の規定及び第十六項の規定の適用については、同条第十八項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第六項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し使用貸借による権利の設定を行つていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つて」と、第十六項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されているものを除く。)」とする。
49
受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を適用する。
49
受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を適用する。
50
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
50
法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
51
法第七十条の四第二十二項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける受贈者(同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
51
法第七十条の四第二十二項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける受贈者(同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
一
当該受贈者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
一
当該受贈者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二
当該受贈者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二
当該受贈者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三
当該受贈者が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
三
当該受贈者が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四
前三号に掲げる事由のほか、当該受贈者が当該提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長又は特別区の区長の認定を受けていること。
四
前三号に掲げる事由のほか、当該受贈者が当該提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長又は特別区の区長の認定を受けていること。
52
法第七十条の四第二十二項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
52
法第七十条の四第二十二項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等が次に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合
一
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等が次に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合
イ
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該
都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)
イ
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該
農地中間管理機構の同条第三項に規定する事業実施地域
ロ
法第七十条の四の二第一項第二号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者が農業経営基盤強化促進法第十一条の十一第一項の承認を受けた同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程に定められている当該事業の実施地域
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★ロに移動しました★
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ハ
農業経営基盤強化促進法
第四条第四項第一号
に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行つている市町村の区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域を除く。)
ロ
農業経営基盤強化促進法
第四条第三項第一号
に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行つている市町村の区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域を除く。)
二
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第七十条の四の二第二項第二号イ又はロに掲げる受贈者の区分に応じ当該イ又はロに定める要件を満たさない場合
二
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第七十条の四の二第二項第二号イ又はロに掲げる受贈者の区分に応じ当該イ又はロに定める要件を満たさない場合
三
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該一年を経過する日まで引き続き当該貸付けの申込みを行つている場合に限る。)
三
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該一年を経過する日まで引き続き当該貸付けの申込みを行つている場合に限る。)
53
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第六十三項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)について同条第二十二項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(以下第六十三項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた営農困難時貸付けごとに提出しなければならない。
53
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第六十三項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)について同条第二十二項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(以下第六十三項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた営農困難時貸付けごとに提出しなければならない。
54
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、同号に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた営農困難時貸付けごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。
54
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、同号に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた営農困難時貸付けごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。
55
法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に新たな営農困難時貸付けを行うことができない事情及び当該営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
55
法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に新たな営農困難時貸付けを行うことができない事情及び当該営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
56
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
56
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
57
第五十四項の規定は、法第七十条の四第二十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の届出書の提出をする場合について準用する。
57
第五十四項の規定は、法第七十条の四第二十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の届出書の提出をする場合について準用する。
58
法第七十条の四第二十四項の規定により提出する同条第二十二項の届出書、同条第二十三項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類又は同項第四号の届出書には、それぞれ第五十三項に規定する事項、第五十四項に規定する事項若しくは第五十五項に規定する事項又は前項において準用する第五十四項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第二十二項に規定する期限、同条第二十三項第二号に規定する期限若しくは同項第三号に規定する期限又は同項第四号に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第五十三項の財務省令で定める書類、第五十四項の財務省令で定める書類若しくは第五十五項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第五十四項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
58
法第七十条の四第二十四項の規定により提出する同条第二十二項の届出書、同条第二十三項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類又は同項第四号の届出書には、それぞれ第五十三項に規定する事項、第五十四項に規定する事項若しくは第五十五項に規定する事項又は前項において準用する第五十四項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第二十二項に規定する期限、同条第二十三項第二号に規定する期限若しくは同項第三号に規定する期限又は同項第四号に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第五十三項の財務省令で定める書類、第五十四項の財務省令で定める書類若しくは第五十五項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第五十四項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
59
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同条第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、第六十四項に規定する事項のほか営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
59
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同条第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、第六十四項に規定する事項のほか営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
60
受贈者(法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者に該当する者を除く。)が法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、営農困難時貸付けは、同項の規定の適用を受けようとする農地等について法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が第五十二項第一号イ
からハまで
に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
60
受贈者(法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者に該当する者を除く。)が法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、営農困難時貸付けは、同項の規定の適用を受けようとする農地等について法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が第五十二項第一号イ
及びロ
に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
61
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
又は当該農地利用集積円滑化団体
から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
61
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
★削除★
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
★削除★
から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
62
法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十二項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
62
法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十二項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
63
法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第十八項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第五十二項第三号及び第六十項の規定の適用については、これらの規定中「一年」とあるのは、「一月」とする。
63
法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第十八項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第五十二項第三号及び第六十項の規定の適用については、これらの規定中「一年」とあるのは、「一月」とする。
64
法第七十条の四第二十七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
64
法第七十条の四第二十七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
一
届出者の氏名及び住所
二
贈与者から贈与により農地等を取得した年月日
二
贈与者から贈与により農地等を取得した年月日
三
法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を受ける贈与税の額
三
法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を受ける贈与税の額
四
法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等がある場合には、当該農地等につき第十四項の規定により計算した金額に相当する贈与税の額
四
法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等がある場合には、当該農地等につき第十四項の規定により計算した金額に相当する贈与税の額
五
当該届出者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
五
当該届出者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六
所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
六
所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
65
法第七十条の四第二十八項の規定により提出する同条第二十七項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第二十七項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
65
法第七十条の四第二十八項の規定により提出する同条第二十七項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第二十七項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
66
法第七十条の四第一項の場合において、贈与者又は受贈者につき同条第三十四項の規定に該当する事実が生じたときは、同条第一項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として第十四項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
66
法第七十条の四第一項の場合において、贈与者又は受贈者につき同条第三十四項の規定に該当する事実が生じたときは、同条第一項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として第十四項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄
一
届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄
二
当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
二
当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
三
法第七十条の四第三十四項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
三
法第七十条の四第三十四項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
四
免除を受ける贈与税の額
四
免除を受ける贈与税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
67
次に掲げるものについては、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。
67
次に掲げるものについては、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
二
第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
二
第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三
第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
三
第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
68
受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。
68
受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。
69
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する農業相続人が同条第三十九項第二号又は第三号の贈与をした場合における法第七十条の四第一項の規定の適用については、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する特例農地等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法第七十条の四第十八項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。
69
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する農業相続人が同条第三十九項第二号又は第三号の贈与をした場合における法第七十条の四第一項の規定の適用については、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する特例農地等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法第七十条の四第十八項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。
70
農林水産大臣は、第六項第四号の規定により基準を定め、又は第五十一項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
70
農林水産大臣は、第六項第四号の規定により基準を定め、又は第五十一項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
(昭三九政七三・追加、昭四〇政九五・旧第三九条の一五繰下、昭四〇政一三八・昭四一政七七・一部改正、昭四二政一〇九・旧第三九条の一六繰下、昭四七政二二九・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の二繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の三繰下、昭六三政三六二・旧第四〇条の四繰下、平三政八八・平三政一七九・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一三政三七五・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三九政七三・追加、昭四〇政九五・旧第三九条の一五繰下、昭四〇政一三八・昭四一政七七・一部改正、昭四二政一〇九・旧第三九条の一六繰下、昭四七政二二九・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の二繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の三繰下、昭六三政三六二・旧第四〇条の四繰下、平三政八八・平三政一七九・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一三政三七五・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第四十条の六の二
法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)は、法第七十条の四の二第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
第四十条の六の二
法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)は、法第七十条の四の二第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2
法第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第三項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。
2
法第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第三項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。
3
法第七十条の四の二第四項の税務署長の承認を受けようとする猶予適用者は、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)について法第七十条の四の二第四項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第三項に規定する貸付期限から二月以内に新たな特定貸付けを行うことができない事情及び当該特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
法第七十条の四の二第四項の税務署長の承認を受けようとする猶予適用者は、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)について法第七十条の四の二第四項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第三項に規定する貸付期限から二月以内に新たな特定貸付けを行うことができない事情及び当該特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
4
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
5
第二項の規定は、法第七十条の四の二第四項の承認を受けた猶予適用者が同条第五項の届出書を提出しようとする場合について準用する。
5
第二項の規定は、法第七十条の四の二第四項の承認を受けた猶予適用者が同条第五項の届出書を提出しようとする場合について準用する。
6
法第七十条の四の二第六項の規定により提出する同条第一項の届出書、同条第三項の届出書若しくは同条第四項の承認の申請に係る書類又は同条第五項の届出書には、それぞれ第一項に規定する事項、第二項に規定する事項若しくは第三項に規定する事項又は前項において準用する第二項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第一項に規定する期限、同条第三項に規定する期限若しくは同条第四項に規定する期限又は同条第五項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第一項の財務省令で定める書類、第二項の財務省令で定める書類若しくは第三項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第二項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
法第七十条の四の二第六項の規定により提出する同条第一項の届出書、同条第三項の届出書若しくは同条第四項の承認の申請に係る書類又は同条第五項の届出書には、それぞれ第一項に規定する事項、第二項に規定する事項若しくは第三項に規定する事項又は前項において準用する第二項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第一項に規定する期限、同条第三項に規定する期限若しくは同条第四項に規定する期限又は同条第五項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第一項の財務省令で定める書類、第二項の財務省令で定める書類若しくは第三項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第二項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7
第二項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る同条第八項に規定する耕作の放棄があつた場合において、同項において準用する同条第三項から第六項までの規定の適用があるときについて準用する。この場合において、第二項中「第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限が到来した場合」とあるのは「第七十条の四の二第八項に規定する耕作の放棄があつた場合」と、第三項中「同条第三項に規定する貸付期限」とあるのは「同条第八項に規定する耕作の放棄があつた日」と、「当該貸付期限」とあるのは「当該耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。
7
第二項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る同条第八項に規定する耕作の放棄があつた場合において、同項において準用する同条第三項から第六項までの規定の適用があるときについて準用する。この場合において、第二項中「第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限が到来した場合」とあるのは「第七十条の四の二第八項に規定する耕作の放棄があつた場合」と、第三項中「同条第三項に規定する貸付期限」とあるのは「同条第八項に規定する耕作の放棄があつた日」と、「当該貸付期限」とあるのは「当該耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。
8
法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、前条第六十四項に規定する事項のほか特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
8
法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、前条第六十四項に規定する事項のほか特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
9
法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合において、当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなして、同条の規定を適用する。
9
法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合において、当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなして、同条の規定を適用する。
10
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「第一項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。
10
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「第一項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。
一
法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
一
法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
二
法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
二
法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
11
法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等を同項に規定する特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
又は当該農地利用集積円滑化団体
から借り受けた者)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する特定貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
11
法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等を同項に規定する特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
★削除★
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
★削除★
から借り受けた者)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する特定貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
12
法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第七十条の四の二第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の四第十八項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第一項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
12
法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第七十条の四の二第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の四第十八項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第一項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
(平二四政一〇五・追加、平二六政一四五・平二八政一五九・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第四十条の七
法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。
第四十条の七
法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。
一
その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。)
一
その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。)
二
その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。)
二
その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。)
2
法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第二次農業相続人」という。)がある者)とする。
2
法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第二次農業相続人」という。)がある者)とする。
一
当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
一
当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
二
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
二
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
3
法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
3
法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
4
法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。
4
法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。
5
法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
5
法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
6
法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第四十条の六第六十七項第二号及び第三号に掲げるもの
一
第四十条の六第六十七項第二号及び第三号に掲げるもの
二
第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの
二
第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの
7
第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。
7
第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。)
(当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地
準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する
第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。)
(当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地
準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する
第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
8
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
8
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
9
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
9
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
10
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
10
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
11
法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
11
法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
12
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
12
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
一
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
二
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
二
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
三
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。
三
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。
13
法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
一
法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
二
法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
二
法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
14
法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
15
法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
二
納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
二
納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
16
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
16
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
一
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
二
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で
第四十条の七の七第三項から第九項まで
の規定により計算されたものをいう。)
二
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で
第四十条の七の七第四項から第十項まで
の規定により計算されたものをいう。)
★新設★
三
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで(第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。)又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで(第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)
四
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで(第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。)又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで(第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
17
法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。
17
法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。
18
法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18
法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
19
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
一
法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
二
当該農業相続人の死亡等の日(法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
二
当該農業相続人の死亡等の日(法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三
当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
三
当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
四
当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
四
当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
五
当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
五
当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
20
法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。
20
法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。
21
法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
一
法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
二
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
二
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
22
法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23
法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
23
法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
24
法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24
法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
一
法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所
イ
届出者の氏名及び住所
ロ
法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ロ
法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
二
法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
二
法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所
イ
届出者の氏名及び住所
ロ
賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ロ
賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
25
法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25
法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26
法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26
法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
28
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
29
法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
二
法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三
取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
三
取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
30
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
30
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
31
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。
31
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。
32
第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
32
第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
33
法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
二
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
三
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
34
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
34
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
35
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。
35
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。
36
第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
36
第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
37
第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。
37
第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。
38
法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第二号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
38
法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第二号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
二
当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
三
当該買取りの申出等の内容及びその年月日
三
当該買取りの申出等の内容及びその年月日
四
法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五
当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
五
当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
39
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
39
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
40
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第五項に規定する買取りの申出等につき同条第十七項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第八項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第二十一項の規定による税務署長の承認とみなす。
40
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第五項に規定する買取りの申出等につき同条第十七項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第八項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第二十一項の規定による税務署長の承認とみなす。
41
第四十条の六第三十八項の規定は、法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十八項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(第四十条の七第三十八項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第七十条の四第十七項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
41
第四十条の六第三十八項の規定は、法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十八項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(第四十条の七第三十八項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第七十条の四第十七項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
42
法第七十条の六第二十二項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
42
法第七十条の六第二十二項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
二
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
三
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
三
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
43
前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
43
前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
一
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
二
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
二
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
三
当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
三
当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四
法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
四
法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
44
第三十項の規定は、第四十二項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
44
第三十項の規定は、第四十二項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
45
法第七十条の六第二十三項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
45
法第七十条の六第二十三項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
一
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二
当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
二
当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
46
法第七十条の六第二十四項の規定により農業相続人が提出する同条第二十三項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期眼までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
46
法第七十条の六第二十四項の規定により農業相続人が提出する同条第二十三項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期眼までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
47
法第七十条の六第二十五項に規定する政令で定めるものは、第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
47
法第七十条の六第二十五項に規定する政令で定めるものは、第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
48
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第二十五項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第五十項又は第五十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から二月を経過する日までに当該特例農地等」とする。
48
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第二十五項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第五十項又は第五十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から二月を経過する日までに当該特例農地等」とする。
49
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第五十二項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第二十二項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
49
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第五十二項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第二十二項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
50
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
50
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
51
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
51
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
一
届出者の氏名及び住所
二
当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細
二
当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細
三
延長されることとなつた期限
三
延長されることとなつた期限
四
当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四
当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
52
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
52
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
53
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第二十項までを除く。)の規定を適用する。
53
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第二十項までを除く。)の規定を適用する。
54
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
54
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
55
第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
55
第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
56
法第七十条の六第二十八項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、同項の規定の適用を受けようとする特例農地等が次に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は法第七十条の六の二第一項各号に掲げる貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)とする。
56
法第七十条の六第二十八項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、同項の規定の適用を受けようとする特例農地等が次に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は法第七十条の六の二第一項各号に掲げる貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)とする。
一
農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)
一
農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)
二
法第七十条の六の二第一項第二号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者が農業経営基盤強化促進法第十一条の十一第一項の承認を受けた同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程に定められている当該事業の実施地域
二
法第七十条の六の二第一項第二号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者が農業経営基盤強化促進法第十一条の十一第一項の承認を受けた同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程に定められている当該事業の実施地域
三
農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行つている市町村の区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域を除く。)
三
農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行つている市町村の区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域を除く。)
57
第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、同項において準用する法第七十条の四第二十二項、第二十三項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)又は第二十四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
57
第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、同項において準用する法第七十条の四第二十二項、第二十三項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)又は第二十四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
58
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者(第一号において「贈与者」という。)の死亡の日前一年以内に、当該特例農地等のうち同条第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行つていた同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)につき同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第三号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前二月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第二号又は第四号の届出書が提出されたものを除く。)に係る法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
58
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者(第一号において「贈与者」という。)の死亡の日前一年以内に、当該特例農地等のうち同条第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行つていた同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)につき同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第三号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前二月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第二号又は第四号の届出書が提出されたものを除く。)に係る法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下この項において「相続税の申告書」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。
一
当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下この項において「相続税の申告書」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。
イ
当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書(当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類)
イ
当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書(当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類)
ロ
当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類
ロ
当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類
二
前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。
二
前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。
59
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第七十条の六第三十二項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか、同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等(次項及び第六十二項において「営農困難時貸付特例農地等」という。)に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
59
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第七十条の六第三十二項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか、同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等(次項及び第六十二項において「営農困難時貸付特例農地等」という。)に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
60
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
60
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
61
法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
61
法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
62
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付特例農地等について新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第二十二項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第五十六項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「一月」とする。
62
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付特例農地等について新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第二十二項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第五十六項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「一月」とする。
63
法第七十条の六第三十二項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
63
法第七十条の六第三十二項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
一
届出者の氏名及び住所
二
被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
二
被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
三
納税猶予分の相続税額
三
納税猶予分の相続税額
四
第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額
四
第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額
五
当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
五
当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六
所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
六
所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
64
法第七十条の六第三十三項の規定により提出する同条第三十二項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第三十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
64
法第七十条の六第三十三項の規定により提出する同条第三十二項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第三十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
65
法第七十条の六第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第三十九項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
65
法第七十条の六第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第三十九項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出書を提出する者の氏名及び住所
一
届出書を提出する者の氏名及び住所
二
前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
二
前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
三
法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
三
法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四
法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
四
法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五
免除を受ける相続税の額(法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)
五
免除を受ける相続税の額(法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
66
法第七十条の六第三十九項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
66
法第七十条の六第三十九項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
67
法第七十条の六第三十九項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
67
法第七十条の六第三十九項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第一項に規定する相続税(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)に相当する金額
一
法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第一項に規定する相続税(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)
二
前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)
68
法第七十条の六第四十項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第一号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する代替取得農地等)とする。
68
法第七十条の六第四十項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第一号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する代替取得農地等)とする。
69
法第七十条の六第四十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
69
法第七十条の六第四十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
70
法第七十条の六第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第六十六項の規定により計算した金額(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。
70
法第七十条の六第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第六十六項の規定により計算した金額(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。
71
次に掲げるものについては、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第十項から第二十項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
71
次に掲げるものについては、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第十項から第二十項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
一
一時的道路用地等の用に供されている特例農地等
一
一時的道路用地等の用に供されている特例農地等
二
第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
二
第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三
第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地
三
第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地
72
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
72
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
73
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
73
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
二
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。
二
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。
74
法第七十条の六第一項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第十四条(第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項において準用する場合を含む。)及び第二十八条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。
74
法第七十条の六第一項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第十四条(第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項において準用する場合を含む。)及び第二十八条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第四十条の七
法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。
第四十条の七
法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。
一
その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。)
一
その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。)
二
その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。)
二
その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。)
2
法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第二次農業相続人」という。)がある者)とする。
2
法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第二次農業相続人」という。)がある者)とする。
一
当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
一
当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
二
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
二
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
3
法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
3
法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
4
法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。
4
法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。
5
法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
5
法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
6
法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第四十条の六第六十七項第二号及び第三号に掲げるもの
一
第四十条の六第六十七項第二号及び第三号に掲げるもの
二
第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの
二
第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの
7
第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。
7
第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。)
(当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地
準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する
第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。)
(当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地
準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する
第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
8
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
8
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
9
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
9
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
10
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合
、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合
若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
10
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合
★削除★
若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
11
法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
11
法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
12
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
12
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
一
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
二
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
二
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
三
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。
三
当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。
13
法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
一
法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
二
法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
二
法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
14
法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
15
法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
二
納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
二
納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
16
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
16
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
一
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
二
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の七第四項から第十項までの規定により計算されたものをいう。)
二
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の七第四項から第十項までの規定により計算されたものをいう。)
三
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。)
三
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。)
四
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで(第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。)又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで(第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)
四
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで(第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。)又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで(第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
17
法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。
17
法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。
18
法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18
法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
19
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
一
法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
二
当該農業相続人の死亡等の日(法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
二
当該農業相続人の死亡等の日(法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三
当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
三
当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
四
当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
四
当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
五
当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
五
当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
20
法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。
20
法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。
21
法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
21
法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
一
法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
二
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
二
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
22
法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23
法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
23
法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
24
法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24
法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
一
法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所
イ
届出者の氏名及び住所
ロ
法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ロ
法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
二
法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
二
法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所
イ
届出者の氏名及び住所
ロ
賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ロ
賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
25
法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25
法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26
法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26
法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
28
法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
29
法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
二
法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三
取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
三
取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
30
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
30
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
31
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。
31
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。
32
第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
32
第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
33
法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
二
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
三
法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
34
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
34
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
35
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。
35
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。
36
第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
36
第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
37
第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。
37
第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。
38
法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第二号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
38
法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第二号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
二
当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
三
当該買取りの申出等の内容及びその年月日
三
当該買取りの申出等の内容及びその年月日
四
法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五
当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
五
当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
39
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
39
第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
40
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第五項に規定する買取りの申出等につき同条第十七項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第八項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第二十一項の規定による税務署長の承認とみなす。
40
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第五項に規定する買取りの申出等につき同条第十七項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第八項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第二十一項の規定による税務署長の承認とみなす。
41
第四十条の六第三十八項の規定は、法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十八項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(第四十条の七第三十八項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第七十条の四第十七項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
41
第四十条の六第三十八項の規定は、法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十八項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(第四十条の七第三十八項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第七十条の四第十七項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
42
法第七十条の六第二十二項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
42
法第七十条の六第二十二項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
二
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
三
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
三
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
43
前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
43
前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
一
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
二
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
二
当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
三
当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
三
当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四
法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
四
法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
44
第三十項の規定は、第四十二項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
44
第三十項の規定は、第四十二項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
45
法第七十条の六第二十三項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
45
法第七十条の六第二十三項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
一
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二
当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
二
当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
46
法第七十条の六第二十四項の規定により農業相続人が提出する同条第二十三項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期眼までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
46
法第七十条の六第二十四項の規定により農業相続人が提出する同条第二十三項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期眼までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
47
法第七十条の六第二十五項に規定する政令で定めるものは、第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
47
法第七十条の六第二十五項に規定する政令で定めるものは、第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
48
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第二十五項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第五十項又は第五十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から二月を経過する日までに当該特例農地等」とする。
48
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第二十五項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第五十項又は第五十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から二月を経過する日までに当該特例農地等」とする。
49
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第五十二項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第二十二項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
49
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第五十二項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第二十二項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
50
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
50
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
51
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
51
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
一
届出者の氏名及び住所
二
当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細
二
当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細
三
延長されることとなつた期限
三
延長されることとなつた期限
四
当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四
当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
52
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
52
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
53
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第二十項までを除く。)の規定を適用する。
53
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第二十項までを除く。)の規定を適用する。
54
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
54
法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
55
第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
55
第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
56
法第七十条の六第二十八項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、同項の規定の適用を受けようとする特例農地等が次に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は法第七十条の六の二第一項各号に掲げる貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)とする。
56
法第七十条の六第二十八項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、同項の規定の適用を受けようとする特例農地等が次に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は法第七十条の六の二第一項各号に掲げる貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)とする。
一
農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該
都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)
一
農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該
農地中間管理機構の同条第三項に規定する事業実施地域
二
法第七十条の六の二第一項第二号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者が農業経営基盤強化促進法第十一条の十一第一項の承認を受けた同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程に定められている当該事業の実施地域
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三
農業経営基盤強化促進法
第四条第四項第一号
に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行つている市町村の区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域を除く。)
二
農業経営基盤強化促進法
第四条第三項第一号
に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行つている市町村の区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域を除く。)
57
第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、同項において準用する法第七十条の四第二十二項、第二十三項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)又は第二十四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
57
第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、同項において準用する法第七十条の四第二十二項、第二十三項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)又は第二十四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
58
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者(第一号において「贈与者」という。)の死亡の日前一年以内に、当該特例農地等のうち同条第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行つていた同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)につき同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第三号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前二月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第二号又は第四号の届出書が提出されたものを除く。)に係る法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
58
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者(第一号において「贈与者」という。)の死亡の日前一年以内に、当該特例農地等のうち同条第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行つていた同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)につき同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第三号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前二月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第二号又は第四号の届出書が提出されたものを除く。)に係る法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下この項において「相続税の申告書」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。
一
当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下この項において「相続税の申告書」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。
イ
当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書(当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類)
イ
当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書(当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類)
ロ
当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類
ロ
当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類
二
前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。
二
前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。
59
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第七十条の六第三十二項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか、同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等(次項及び第六十二項において「営農困難時貸付特例農地等」という。)に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
59
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第七十条の六第三十二項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか、同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等(次項及び第六十二項において「営農困難時貸付特例農地等」という。)に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
60
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
又は当該農地利用集積円滑化団体
から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
60
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
★削除★
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
★削除★
から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
61
法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
61
法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
62
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付特例農地等について新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第二十二項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第五十六項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「一月」とする。
62
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付特例農地等について新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第二十二項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第五十六項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「一月」とする。
63
法第七十条の六第三十二項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
63
法第七十条の六第三十二項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
一
届出者の氏名及び住所
二
被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
二
被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
三
納税猶予分の相続税額
三
納税猶予分の相続税額
四
第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額
四
第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額
五
当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
五
当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六
所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
六
所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
64
法第七十条の六第三十三項の規定により提出する同条第三十二項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第三十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
64
法第七十条の六第三十三項の規定により提出する同条第三十二項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第三十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
65
法第七十条の六第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第三十九項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
65
法第七十条の六第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第三十九項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出書を提出する者の氏名及び住所
一
届出書を提出する者の氏名及び住所
二
前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
二
前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
三
法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
三
法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四
法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
四
法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五
免除を受ける相続税の額(法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)
五
免除を受ける相続税の額(法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
66
法第七十条の六第三十九項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
66
法第七十条の六第三十九項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
67
法第七十条の六第三十九項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
67
法第七十条の六第三十九項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第一項に規定する相続税(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)に相当する金額
一
法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第一項に規定する相続税(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)
二
前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)
68
法第七十条の六第四十項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第一号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する代替取得農地等)とする。
68
法第七十条の六第四十項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第一号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する代替取得農地等)とする。
69
法第七十条の六第四十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
69
法第七十条の六第四十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
70
法第七十条の六第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第六十六項の規定により計算した金額(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。
70
法第七十条の六第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第六十六項の規定により計算した金額(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。
71
次に掲げるものについては、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第十項から第二十項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
71
次に掲げるものについては、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第十項から第二十項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
一
一時的道路用地等の用に供されている特例農地等
一
一時的道路用地等の用に供されている特例農地等
二
第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
二
第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三
第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地
三
第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地
72
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
72
農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
73
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
73
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
二
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。
二
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。
74
法第七十条の六第一項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第十四条(第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項において準用する場合を含む。)及び第二十八条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。
74
法第七十条の六第一項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第十四条(第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項において準用する場合を含む。)及び第二十八条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第四十条の七の二
法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。第六項及び第七項において「猶予適用者」という。)は、同条第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
第四十条の七の二
法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。第六項及び第七項において「猶予適用者」という。)は、同条第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2
法第七十条の六の二第二項第一号に掲げる農業相続人が同条第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合において、当該農業相続人が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文に規定する特例農地等のうちに法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同項第四号に規定する都市営農農地等以外の法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等とみなして、同条の規定を適用する。
2
法第七十条の六の二第二項第一号に掲げる農業相続人が同条第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合において、当該農業相続人が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文に規定する特例農地等のうちに法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同項第四号に規定する都市営農農地等以外の法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等とみなして、同条の規定を適用する。
3
次の各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の六の二第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第三十二項の規定の適用については、同項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。
3
次の各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の六の二第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第三十二項の規定の適用については、同項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。
一
法第七十条の六の二第二項第一号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十四項の規定
一
法第七十条の六の二第二項第一号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十四項の規定
二
法第七十条の六の二第二項第二号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十六項の規定
二
法第七十条の六の二第二項第二号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十六項の規定
三
法第七十条の六の二第二項第三号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第二十五項の規定
三
法第七十条の六の二第二項第三号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第二十五項の規定
四
法第七十条の六の二第二項第四号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
四
法第七十条の六の二第二項第四号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
五
法第七十条の六の二第二項第五号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
五
法第七十条の六の二第二項第五号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
4
法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)」と、同条第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の二第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「、第一項の」とあるのは「、第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けを行つた」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の二第一項」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の二第一項」と、同条第十項中「旧法猶予適用者が前項の規定により第一項」とあるのは「第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者が同項の規定により同条第一項」と、「前条第一項に規定する受贈者」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する農業相続人」と、「前項各号」とあるのは「第七十条の六の二第二項各号」と、「第七十条の四」とあるのは「第七十条の六」と読み替えるものとする。
4
法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)」と、同条第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の二第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「、第一項の」とあるのは「、第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けを行つた」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の二第一項」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の二第一項」と、同条第十項中「旧法猶予適用者が前項の規定により第一項」とあるのは「第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者が同項の規定により同条第一項」と、「前条第一項に規定する受贈者」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する農業相続人」と、「前項各号」とあるのは「第七十条の六の二第二項各号」と、「第七十条の四」とあるのは「第七十条の六」と読み替えるものとする。
5
第四十条の六の二第二項から第八項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
5
第四十条の六の二第二項から第八項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
6
法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けを行つた農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部(以下この号において「特定貸付農地等」という。)を当該特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
又は当該農地利用集積円滑化団体
から借り受けた者)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている特定貸付農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
6
法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けを行つた農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部(以下この号において「特定貸付農地等」という。)を当該特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
★削除★
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
★削除★
から借り受けた者)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている特定貸付農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
7
法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の六第二十二項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第一項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
7
法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の六第二十二項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第一項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
(平二一政一〇八・追加、平二四政一〇五・平二六政一四五・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一〇八・追加、平二四政一〇五・平二六政一四五・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
第四十条の七の四
法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする同条第二項第一号に規定する猶予適用者(同条第七項に規定する旧法猶予適用者を含む。第九項及び第十一項において「猶予適用者」という。)は、同条第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)ごと又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
第四十条の七の四
法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする同条第二項第一号に規定する猶予適用者(同条第七項に規定する旧法猶予適用者を含む。第九項及び第十一項において「猶予適用者」という。)は、同条第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)ごと又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2
法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に認定都市農地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「認定都市農地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「新たな認定都市農地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が認定都市農地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「認定都市農地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな認定都市農地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな認定都市農地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「をいう。)」とあるのは「をいう。)又は認定の取消し(第七十条の六の四第三項の認定の取消しをいう。)」と、「特定貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け」と、「いう。以下」とあるのは「いい、第七十条の六の四第三項の認定の取消しを含む。以下」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の四第一項」と、「、「部分」とあるのは「、「第七十条の六の四第二項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「部分」と、「耕作の放棄」」とあるのは「耕作の放棄又は賃借権等の設定」」と読み替えるものとする。
2
法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に認定都市農地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「認定都市農地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「新たな認定都市農地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が認定都市農地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「認定都市農地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな認定都市農地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな認定都市農地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「をいう。)」とあるのは「をいう。)又は認定の取消し(第七十条の六の四第三項の認定の取消しをいう。)」と、「特定貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け」と、「いう。以下」とあるのは「いい、第七十条の六の四第三項の認定の取消しを含む。以下」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の四第一項」と、「、「部分」とあるのは「、「第七十条の六の四第二項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「部分」と、「耕作の放棄」」とあるのは「耕作の放棄又は賃借権等の設定」」と読み替えるものとする。
3
第四十条の六の二第二項から第八項までの規定は、法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
3
第四十条の六の二第二項から第八項までの規定は、法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
4
法第七十条の六の四第四項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)の貸付けに係る期限(同号ロに掲げる貸付けにあつては当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日とし、」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に農園用地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「農園用地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな農園用地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
4
法第七十条の六の四第四項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)の貸付けに係る期限(同号ロに掲げる貸付けにあつては当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日とし、」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に農園用地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「農園用地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな農園用地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
5
第四十条の六の二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、法第七十条の六の四第四項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。
5
第四十条の六の二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、法第七十条の六の四第四項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。
6
法第七十条の六の四第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る第七十条の六の四第五項各号のいずれかに該当する事実が生じた」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付けを行つている」とあるのは「新たな農園用地貸付け若しくは同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、当該事実は生じなかつたものと、新たな農園用地貸付け等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等については」とあるのは「貸付都市農地等については、当該事実は生じなかつたものとみなし」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「貸付期限」とあるのは「第三項の事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等に係る第三項の事実が生じた日」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、同項第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
6
法第七十条の六の四第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る第七十条の六の四第五項各号のいずれかに該当する事実が生じた」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付けを行つている」とあるのは「新たな農園用地貸付け若しくは同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、当該事実は生じなかつたものと、新たな農園用地貸付け等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等については」とあるのは「貸付都市農地等については、当該事実は生じなかつたものとみなし」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「貸付期限」とあるのは「第三項の事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等に係る第三項の事実が生じた日」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、同項第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
7
第四十条の六の二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、法第七十条の六の四第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。
7
第四十条の六の二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、法第七十条の六の四第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。
8
第四十条の七の二第三項各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の六の四第七項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第三十二項の規定の適用については、同項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第七十条の六の四第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。
8
第四十条の七の二第三項各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の六の四第七項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第三十二項の規定の適用については、同項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第七十条の六の四第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。
9
第四十条の七の二第六項の規定は、法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地の全部又は一部(以下この項及び第十一項において「貸付都市農地等」という。)に係る認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた猶予適用者が当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた後当該貸付都市農地等を当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合について準用する。この場合において、第四十条の七の二第六項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
又は当該農地利用集積円滑化団体
」とあるのは、「第七十条の六の四第二項第三号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者」と読み替えるものとする。
9
第四十条の七の二第六項の規定は、法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地の全部又は一部(以下この項及び第十一項において「貸付都市農地等」という。)に係る認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた猶予適用者が当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた後当該貸付都市農地等を当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合について準用する。この場合において、第四十条の七の二第六項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構
★削除★
が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構
★削除★
」とあるのは、「第七十条の六の四第二項第三号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者」と読み替えるものとする。
10
農園用地貸付けにつき法第七十条の六の四第一項の規定の適用がある場合における第四十条の七第八項及び第七十一項の規定の適用については、同条第八項中「の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)」とあるのは「(法第七十条の六の四第二項第三号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者)の貸付けの事業」と、「又はこれらの」とあるのは「若しくは当該」と、「宿舎」とあるのは「宿舎又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項第二号に規定する市民農園施設(同法第九条に規定する認定計画に記載されたものに限る。)」と、同条第七十一項第二号中「又は使用人の宿舎」とあるのは「若しくは使用人の宿舎又は市民農園施設」とする。
10
農園用地貸付けにつき法第七十条の六の四第一項の規定の適用がある場合における第四十条の七第八項及び第七十一項の規定の適用については、同条第八項中「の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)」とあるのは「(法第七十条の六の四第二項第三号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者)の貸付けの事業」と、「又はこれらの」とあるのは「若しくは当該」と、「宿舎」とあるのは「宿舎又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項第二号に規定する市民農園施設(同法第九条に規定する認定計画に記載されたものに限る。)」と、同条第七十一項第二号中「又は使用人の宿舎」とあるのは「若しくは使用人の宿舎又は市民農園施設」とする。
11
第四十条の七の二第七項の規定は、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた猶予適用者が、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る貸付都市農地等の全部又は一部について、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る法第七十条の六の四第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の六第二十二項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
11
第四十条の七の二第七項の規定は、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた猶予適用者が、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る貸付都市農地等の全部又は一部について、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る法第七十条の六の四第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の六第二十二項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の六
法第七十条の六の六第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
第四十条の七の六
法第七十条の六の六第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
一
法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定森林経営計画(同条第二項第二号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)が定められている区域内に存する法第七十条の六の六第一項に規定する山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)であつて、当該山林に係る土地について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であるものを有していた者であること。
一
法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定森林経営計画(同条第二項第二号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)が定められている区域内に存する法第七十条の六の六第一項に規定する山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)であつて、当該山林に係る土地について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であるものを有していた者であること。
二
次に掲げる事項について、その死亡前に財務省令で定めるところにより証明を受けていた者であること。
二
次に掲げる事項について、その死亡前に財務省令で定めるところにより証明を受けていた者であること。
イ
特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
イ
特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
ロ
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(法第七十条の六の六第一項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)及び作業路網の整備を行うものと認められること。
ロ
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(法第七十条の六の六第一項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)及び作業路網の整備を行うものと認められること。
ハ
特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うものと認められること。
ハ
特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うものと認められること。
三
特定森林経営計画に従つて法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(その者が当該当初認定起算日後に森林法第十七条第一項の包括承継人となる場合にあつては、同項の認定森林所有者等の死亡の日)からその死亡の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営をその者の推定相続人に委託をしているときは、その委託をした時の直前)まで継続して、次に掲げる山林の全ての経営を適正かつ確実に行つてきた者であることについて、財務省令で定めるところにより証明がされた者であること。
三
特定森林経営計画に従つて法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(その者が当該当初認定起算日後に森林法第十七条第一項の包括承継人となる場合にあつては、同項の認定森林所有者等の死亡の日)からその死亡の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営をその者の推定相続人に委託をしているときは、その委託をした時の直前)まで継続して、次に掲げる山林の全ての経営を適正かつ確実に行つてきた者であることについて、財務省令で定めるところにより証明がされた者であること。
イ
その有する山林(当該山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係る山林を除く。)
イ
その有する山林(当該山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係る山林を除く。)
ロ
他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林
ロ
他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林
2
法第七十条の六の六第一項第三号に規定する余命年数として政令で定める年数は、同項の規定の適用に係る相続の開始の日における同項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同条第二項第四号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
2
法第七十条の六の六第一項第三号に規定する余命年数として政令で定める年数は、同項の規定の適用に係る相続の開始の日における同項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同条第二項第四号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
3
被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
3
被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該
当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する
第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該
当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する
第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
4
法第七十条の六の六第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
4
法第七十条の六の六第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林であつて、その面積の合計が百ヘクタール以上であること。
一
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林であつて、その面積の合計が百ヘクタール以上であること。
二
自然的条件及び作業路網の整備の状況に照らして、同一の者により、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる山林であること。
二
自然的条件及び作業路網の整備の状況に照らして、同一の者により、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる山林であること。
5
法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する林業経営相続人の相続税の額は、同号イに規定する特例山林の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例山林の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額(当該林業経営相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該林業経営相続人に係る法第七十条の六の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
5
法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する林業経営相続人の相続税の額は、同号イに規定する特例山林の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例山林の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額(当該林業経営相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該林業経営相続人に係る法第七十条の六の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一
特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
一
特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
イ
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
ロ
特定価額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
ロ
特定価額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
6
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
6
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額
二
前号の林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する特例山林の価額を控除した残額
二
前号の林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する特例山林の価額を控除した残額
7
法第七十条の六の六第二項第五号ロに規定する林業経営相続人の相続税の額は、第五項第一号に掲げる金額とする。
7
法第七十条の六の六第二項第五号ロに規定する林業経営相続人の相続税の額は、第五項第一号に掲げる金額とする。
8
法第七十条の六の六第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
8
法第七十条の六の六第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
9
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
9
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
10
法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該林業経営相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例山林(以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前山林猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
10
法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該林業経営相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例山林(以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前山林猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
★新設★
三
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(
第四十条の七第十六項第三号
に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
四
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第五号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
11
法第七十条の六の六第二項第六号に規定する政令で定める日は、同条第一項の特定森林経営計画に係る同項の被相続人(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合にあつては、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等)が法第七十条の六の六第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この項並びに次項第二号及び第五号において「市町村長等の認定」という。)を受けた当該特定森林経営計画(森林法第十一条第三項に規定する事項が記載された最初のものに限る。)の始期(当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定が森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による認定である場合にあつては、当該認定を受けた日)とする。
11
法第七十条の六の六第二項第六号に規定する政令で定める日は、同条第一項の特定森林経営計画に係る同項の被相続人(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合にあつては、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等)が法第七十条の六の六第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この項並びに次項第二号及び第五号において「市町村長等の認定」という。)を受けた当該特定森林経営計画(森林法第十一条第三項に規定する事項が記載された最初のものに限る。)の始期(当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定が森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による認定である場合にあつては、当該認定を受けた日)とする。
12
法第七十条の六の六第三項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
12
法第七十条の六の六第三項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(当該当初認定起算日における同号の認定森林所有者等に係る包括承継人が当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日までに死亡した場合にあつては、当該認定森林所有者等の死亡の日。以下この項において同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積(山林の経営の受託その他の方法により経営の規模の拡大を図るべき山林の面積として財務省令で定める面積をいう。次号及び第三号イにおいて同じ。)を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において山林の経営を一体として効率的に行うために必要とされる作業路網の延長として財務省令で定めるもの(次号及び第四号ハにおいて「基準延長」という。)を下回つた場合
一
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(当該当初認定起算日における同号の認定森林所有者等に係る包括承継人が当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日までに死亡した場合にあつては、当該認定森林所有者等の死亡の日。以下この項において同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積(山林の経営の受託その他の方法により経営の規模の拡大を図るべき山林の面積として財務省令で定める面積をいう。次号及び第三号イにおいて同じ。)を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において山林の経営を一体として効率的に行うために必要とされる作業路網の延長として財務省令で定めるもの(次号及び第四号ハにおいて「基準延長」という。)を下回つた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日
ロ
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる流域として財務省令で定めるものをいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
ロ
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる流域として財務省令で定めるものをいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
(1)
当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。) 当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日
(1)
当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。) 当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日
(2)
当該特定森林経営計画が定められている区域 当該当初認定起算日から起算して十五年を経過する日
(2)
当該特定森林経営計画が定められている区域 当該当初認定起算日から起算して十五年を経過する日
二
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が認定起算日(当初認定起算日から起算して十年を経過する日後の日であつて、前号の包括承継人の包括承継人その他の者が市町村長等の認定を受けた特定森林経営計画に従つて山林の経営を開始すべき日として財務省令で定める日をいう。以下第四号までにおいて同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において基準延長を下回つた場合(認定起算日における山林(当該区域内に存する山林であつて作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が林業の収益性その他の事情を勘案して財務省令で定める面積以上である場合を除く。)
二
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が認定起算日(当初認定起算日から起算して十年を経過する日後の日であつて、前号の包括承継人の包括承継人その他の者が市町村長等の認定を受けた特定森林経営計画に従つて山林の経営を開始すべき日として財務省令で定める日をいう。以下第四号までにおいて同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において基準延長を下回つた場合(認定起算日における山林(当該区域内に存する山林であつて作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が林業の収益性その他の事情を勘案して財務省令で定める面積以上である場合を除く。)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該認定起算日から起算して十年を経過する日
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該認定起算日から起算して十年を経過する日
ロ
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
ロ
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
(1)
当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。) 当該認定起算日から起算して十年を経過する日
(1)
当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。) 当該認定起算日から起算して十年を経過する日
(2)
当該特定森林経営計画が定められている区域 当該認定起算日から起算して十五年を経過する日
(2)
当該特定森林経営計画が定められている区域 当該認定起算日から起算して十五年を経過する日
三
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この号において同じ。)の面積が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が前号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める面積を下回ることとなつた場合
三
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この号において同じ。)の面積が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が前号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める面積を下回ることとなつた場合
イ
当該特定森林経営計画の期間 基準面積
イ
当該特定森林経営計画の期間 基準面積
ロ
当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている山林の経営の規模の目標とする面積
ロ
当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている山林の経営の規模の目標とする面積
四
特定森林経営計画が定められている区域内における作業路網の延長が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が第二号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める作業路網の延長を下回ることとなつた場合
四
特定森林経営計画が定められている区域内における作業路網の延長が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が第二号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める作業路網の延長を下回ることとなつた場合
イ
当該特定森林経営計画の期間 当該特定森林経営計画の始期(当該始期が当該特定森林経営計画に係る当初認定起算日又は認定起算日から起算して十年を経過する日の直前の始期である場合にあつては、当該経過する日)において整備されていた作業路網の延長
イ
当該特定森林経営計画の期間 当該特定森林経営計画の始期(当該始期が当該特定森林経営計画に係る当初認定起算日又は認定起算日から起算して十年を経過する日の直前の始期である場合にあつては、当該経過する日)において整備されていた作業路網の延長
ロ
当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている整備を行う作業路網の延長
ロ
当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている整備を行う作業路網の延長
ハ
林業経営相続人の死亡の日の前日 基準延長
ハ
林業経営相続人の死亡の日の前日 基準延長
五
林業経営相続人が特定森林経営計画に係る法第七十条の六の六第二項第二号に規定する森林経営計画について引き続いて市町村長等の認定を受けなかつた場合
五
林業経営相続人が特定森林経営計画に係る法第七十条の六の六第二項第二号に規定する森林経営計画について引き続いて市町村長等の認定を受けなかつた場合
六
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があつた場合
六
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があつた場合
七
特例山林の面積の合計が百ヘクタールを下回ることとなつた場合
七
特例山林の面積の合計が百ヘクタールを下回ることとなつた場合
八
前各号に掲げる場合のほか、林業経営相続人による特定森林経営計画に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として財務省令で定める場合
八
前各号に掲げる場合のほか、林業経営相続人による特定森林経営計画に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として財務省令で定める場合
13
法第七十条の六の六第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
13
法第七十条の六の六第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
一の小流域内に存する特例山林における作業路網の整備が適正に行われていない場合
一
一の小流域内に存する特例山林における作業路網の整備が適正に行われていない場合
二
同一の小流域内に存する特例山林(当該小流域内に存する他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限り、作業路網の整備を行わないものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)の面積の合計が五へクタールを下回ることとなつた場合(当該小流域に隣接する小流域内に存する特例山林と一体的に施業することができる場合を除く。)
二
同一の小流域内に存する特例山林(当該小流域内に存する他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限り、作業路網の整備を行わないものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)の面積の合計が五へクタールを下回ることとなつた場合(当該小流域に隣接する小流域内に存する特例山林と一体的に施業することができる場合を除く。)
14
法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後同条第三項第一号若しくは第二号に定める日又は同条第四項に規定する通知があつた日までの間に当該林業経営相続人が死亡したときにおける同条第三項又は第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「当該通知があつた日」とあり、同項第二号中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該百分の二十を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日」とあり、並びに同条第四項中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日」及び「当該通知があつた日」とあるのは、「当該林業経営相続人の死亡の日の前日」とする。
14
法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後同条第三項第一号若しくは第二号に定める日又は同条第四項に規定する通知があつた日までの間に当該林業経営相続人が死亡したときにおける同条第三項又は第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「当該通知があつた日」とあり、同項第二号中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該百分の二十を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日」とあり、並びに同条第四項中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日」及び「当該通知があつた日」とあるのは、「当該林業経営相続人の死亡の日の前日」とする。
15
特例山林の一部が第十三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた特例山林が所在する小流域内に存する全部の特例山林が法第七十条の六の六第三項に規定する路網未整備等に該当するものとみなして同項及び同条第四項の規定を適用する。
15
特例山林の一部が第十三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた特例山林が所在する小流域内に存する全部の特例山林が法第七十条の六の六第三項に規定する路網未整備等に該当するものとみなして同項及び同条第四項の規定を適用する。
16
法第七十条の六の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の譲渡等又は路網未整備等の直前における同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額が当該譲渡等又は路網未整備等の直前における当該特例山林の価額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
16
法第七十条の六の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の譲渡等又は路網未整備等の直前における同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額が当該譲渡等又は路網未整備等の直前における当該特例山林の価額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
17
法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
17
法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
一
当該林業経営相続人が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
一
当該林業経営相続人が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二
当該林業経営相続人が身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二
当該林業経営相続人が身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三
当該林業経営相続人が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
三
当該林業経営相続人が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四
前三号に掲げる事由のほか、当該林業経営相続人が当該提出期限後に山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長の認定を受けていること。
四
前三号に掲げる事由のほか、当該林業経営相続人が当該提出期限後に山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長の認定を受けていること。
18
法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める者は、同項の林業経営相続人から当該林業経営相続人の有する同条第一項の特例山林の全部の経営の委託を受けた個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
18
法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める者は、同項の林業経営相続人から当該林業経営相続人の有する同条第一項の特例山林の全部の経営の委託を受けた個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
一
当該個人が、法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた日において、当該林業経営相続人の推定相続人であること。
一
当該個人が、法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた日において、当該林業経営相続人の推定相続人であること。
二
当該個人が、特定森林経営計画に従つて当該特例山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
二
当該個人が、特定森林経営計画に従つて当該特例山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
19
法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19
法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20
法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
20
法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
21
法第七十条の六の六第十一項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
21
法第七十条の六の六第十一項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
林業経営相続人の氏名及び住所
一
林業経営相続人の氏名及び住所
二
被相続人から相続又は遺贈により特例山林の取得をした日
二
被相続人から相続又は遺贈により特例山林の取得をした日
三
特例山林の所在地
三
特例山林の所在地
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の六の六第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号及び第二十三項において「経営報告基準日」という。)の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の六の六第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号及び第二十三項において「経営報告基準日」という。)の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額
五
法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託をしている場合にあつては、当該経営委託をしている旨
五
法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託をしている場合にあつては、当該経営委託をしている旨
六
その他財務省令で定める事項
六
その他財務省令で定める事項
22
法第七十条の六の六第十六項に規定する林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者(以下この項において「林業経営相続人等」という。)と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
22
法第七十条の六の六第十六項に規定する林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者(以下この項において「林業経営相続人等」という。)と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該林業経営相続人等の親族
一
当該林業経営相続人等の親族
二
当該林業経営相続人等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該林業経営相続人等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該林業経営相続人等の使用人
三
当該林業経営相続人等の使用人
四
当該林業経営相続人等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
四
当該林業経営相続人等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
23
法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十七項の届出書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の経営報告基準日(当該林業経営相続人が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後最初に到来する経営報告基準日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該林業経営相続人又は同条第一項の特例山林が同条第三項第一号の政令で定める場合若しくは同項第二号から第五号までに掲げる場合又は同条第四項の譲渡等をした場合若しくは同項の路網未整備等に該当することとなつた場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
23
法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十七項の届出書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の経営報告基準日(当該林業経営相続人が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後最初に到来する経営報告基準日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該林業経営相続人又は同条第一項の特例山林が同条第三項第一号の政令で定める場合若しくは同項第二号から第五号までに掲げる場合又は同条第四項の譲渡等をした場合若しくは同項の路網未整備等に該当することとなつた場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
24
法第七十条の六の六第十八項の規定により提出する同条第十一項又は第十七項の届出書には、第二十一項又は前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第十一項に規定する届出期限又は同条第十七項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十一項又は前項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
24
法第七十条の六の六第十八項の規定により提出する同条第十一項又は第十七項の届出書には、第二十一項又は前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第十一項に規定する届出期限又は同条第十七項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十一項又は前項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25
法第七十条の六の六第十六項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六の六第十六項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する相続税法」とする。
25
法第七十条の六の六第十六項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六の六第十六項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する相続税法」とする。
26
農林水産大臣は、第十七項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
26
農林水産大臣は、第十七項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の七の四繰下)
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の七の四繰下、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の七
法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この条において「被相続人」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)の取得をした当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び
第二十三項
において同じ。)が第一次寄託相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特定美術品の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次寄託相続人(当該第一次寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした当該第一次寄託相続人の相続人をいう。)があるときは、当該第一次寄託相続人に係る同条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十条の七の七
法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この条において「被相続人」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)の取得をした当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び
第二十四項
において同じ。)が第一次寄託相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特定美術品の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次寄託相続人(当該第一次寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした当該第一次寄託相続人の相続人をいう。)があるときは、当該第一次寄託相続人に係る同条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特定美術品で当該
当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第二次寄託相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る
その納税を猶予する
第十四項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項
の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特定美術品で当該
当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第二次寄託相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る
その納税を猶予する
第十四項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
2
被相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第三号に規定する認定保存活用計画(以下この項において「認定保存活用計画」という。)の同条第三項第五号の計画期間が満了した日以後四月以内に死亡した場合において、その死亡の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画に係る文化財保護法第五十三条の二第一項又は第六十七条の二第一項の規定による認定の申請をし、かつ、同日において当該認定を受けていないときにおける法第七十条の六の七第一項の規定の適用については、当該被相続人は認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者に寄託していたものとみなす。
2
被相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第三号に規定する認定保存活用計画(以下この項において「認定保存活用計画」という。)の同条第三項第五号の計画期間が満了した日以後四月以内に死亡した場合において、その死亡の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画に係る文化財保護法第五十三条の二第一項又は第六十七条の二第一項の規定による認定の申請をし、かつ、同日において当該認定を受けていないときにおける法第七十条の六の七第一項の規定の適用については、当該被相続人は認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者に寄託していたものとみなす。
★新設★
3
法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第二号に規定する寄託契約(以下この項において「寄託契約」という。)の契約期間が寄託先美術館の設置者からの契約の解除若しくは契約の更新を行わない旨の申出により終了した場合又は当該特定美術品を寄託された寄託先美術館が同条第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同条第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)が当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、かつ、当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであるときにおける法第七十条の六の七第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三号の寄託の日まで当該特定美術品の法第七十条の六の七第一項の寄託先美術館の設置者への寄託が継続しているものとみなす。
二
当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当したものとみなす。
三
当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに当該特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該寄託の日以後は、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は法第七十条の六の七第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第七十条の六の七第二項第四号に規定する
寄託相続人
(以下この条において「寄託相続人」という。)
に係る
同項第六号イ
に規定する相続税の額は、
法第七十条の六の七第一項の
規定の適用を受ける特定美術品の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額(当該寄託相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該寄託相続人に係る法第七十条の六の七第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
4
★削除★
寄託相続人
★削除★
に係る
法第七十条の六の七第二項第六号イ
に規定する相続税の額は、
同条第一項の
規定の適用を受ける特定美術品の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額(当該寄託相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該寄託相続人に係る法第七十条の六の七第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一
特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
一
特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
イ
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
ロ
特定価額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
ロ
特定価額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
5
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額
二
前号の寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の価額を控除した残額
二
前号の寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の価額を控除した残額
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第七十条の六の七第二項第六号ロに規定する寄託相続人の相続税の額は、
第三項第一号
に掲げる金額とする。
6
法第七十条の六の七第二項第六号ロに規定する寄託相続人の相続税の額は、
第四項第一号
に掲げる金額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7
法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特定美術品に係る寄託相続人が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、
第四項
に規定する控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなす。
8
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特定美術品に係る寄託相続人が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、
第五項
に規定する控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなす。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項の場合において、特定美術品の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
9
前項の場合において、特定美術品の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二
特定美術品の異なるものごとの価額が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額に占める割合
二
特定美術品の異なるものごとの価額が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額に占める割合
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
10
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
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10
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該寄託相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前美術品猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
11
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該寄託相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前美術品猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
★新設★
三
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
★四に移動しました★
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三
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(
第四十条の七第十六項第三号
に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
四
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第五号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第七項
の場合において、法第七十条の六の七第三項から第五項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、特定美術品の異なるものごとに適用するものとする。
12
第八項
の場合において、法第七十条の六の七第三項から第五項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、特定美術品の異なるものごとに適用するものとする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第七十条の六の七第三項第二号に規定する政令で定める災害は、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により特定美術品が滅失した場合において当該特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものとする。
13
法第七十条の六の七第三項第二号に規定する政令で定める災害は、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により特定美術品が滅失した場合において当該特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものとする。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人又は特定美術品について同条第三項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後これらの規定に定める日までの間に当該寄託相続人が死亡したときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあり、及び同項第二号中「これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあるのは、「当該寄託相続人の死亡の日の前日」とする。
14
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人又は特定美術品について同条第三項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後これらの規定に定める日までの間に当該寄託相続人が死亡したときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあり、及び同項第二号中「これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあるのは、「当該寄託相続人の死亡の日の前日」とする。
★15に移動しました★
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14
法第七十条の六の七第三項第四号に規定する政令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品について、文化財保護法第五十九条第一項の規定により同法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財の登録が抹消されることに伴い同法第六十七条の六第一項の規定により同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画の認定が取り消される前に同法第五十三条の二第四項の規定による同条第一項に規定する重要文化財保存活用計画(同条第三項第三号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の認定を受けている場合とする。
15
法第七十条の六の七第三項第四号に規定する政令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品について、文化財保護法第五十九条第一項の規定により同法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財の登録が抹消されることに伴い同法第六十七条の六第一項の規定により同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画の認定が取り消される前に同法第五十三条の二第四項の規定による同条第一項に規定する重要文化財保存活用計画(同条第三項第三号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の認定を受けている場合とする。
★16に移動しました★
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15
法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第三号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16
法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第三号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
寄託相続人の氏名及び住所
一
寄託相続人の氏名及び住所
二
当該特定美術品の明細
二
当該特定美術品の明細
三
当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第四項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
三
当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第四項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四
前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
四
前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第七号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17
法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第七号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
寄託相続人の氏名及び住所
一
寄託相続人の氏名及び住所
二
当該特定美術品の明細
二
当該特定美術品の明細
三
当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第五項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
三
当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第五項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四
前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
四
前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日から一月以内にその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その承認があつたものとみなす。
18
前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日から一月以内にその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その承認があつたものとみなす。
★19に移動しました★
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18
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が同条第六項第一号の規定により特定美術品を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
19
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が同条第六項第一号の規定により特定美術品を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
★20に移動しました★
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19
税務署長は、前項の規定により特定美術品が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければならない。
20
税務署長は、前項の規定により特定美術品が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければならない。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第七十条の六の七第六項の規定は、同条第四項
又は第五項の承認
に係る特定美術品をこれらの規定に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託した場合において、当該特定美術品を国税通則法第五十一条第二項の承認を受けて担保として提供するときについて準用する。
21
法第七十条の六の七第六項の規定は、同条第四項
若しくは第五項の規定又は第三項の規定の適用
に係る特定美術品をこれらの規定に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託した場合において、当該特定美術品を国税通則法第五十一条第二項の承認を受けて担保として提供するときについて準用する。
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法第七十条の六の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
22
法第七十条の六の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
一
寄託相続人の氏名及び住所
一
寄託相続人の氏名及び住所
二
被相続人から相続又は遺贈により特定美術品の取得をした日
二
被相続人から相続又は遺贈により特定美術品の取得をした日
三
当該特定美術品の明細
三
当該特定美術品の明細
四
当該特定美術品に係る寄託先美術館の名称及び所在地
四
当該特定美術品に係る寄託先美術館の名称及び所在地
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第十五項又は第十六項
の申請書を提出した寄託相続人(法第七十条の六の七第九項に規定する届出期限までに特定美術品を同条第四項又は第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託していないものに限る。)が同条第九項の規定により同項の届出書を提出する場合には、同項に規定する財務省令で定める事項を証する書類の添付を要しない。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければ」とあるのは、「
その他
財務省令で定める事項を記載しなければ」とする。
23
第十六項又は第十七項
の申請書を提出した寄託相続人(法第七十条の六の七第九項に規定する届出期限までに特定美術品を同条第四項又は第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託していないものに限る。)が同条第九項の規定により同項の届出書を提出する場合には、同項に規定する財務省令で定める事項を証する書類の添付を要しない。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければ」とあるのは、「
(第四号に掲げる事項を除く。)その他
財務省令で定める事項を記載しなければ」とする。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第七十条の六の七第十四項の規定による免除を受けようとする寄託相続人又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24
法第七十条の六の七第十四項の規定による免除を受けようとする寄託相続人又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出書を提出する者の氏名及び住所
一
届出書を提出する者の氏名及び住所
二
前号の者が寄託相続人の相続人である場合には、当該寄託相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該寄託相続人との続柄
二
前号の者が寄託相続人の相続人である場合には、当該寄託相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該寄託相続人との続柄
三
法第七十条の六の七第十四項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた日
三
法第七十条の六の七第十四項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた日
四
法第七十条の六の七第十四項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
四
法第七十条の六の七第十四項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五
免除を受ける相続税の額
五
免除を受ける相続税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法第七十条の六の七第十五項の規定により提出する同条第九項の届出書には
、第二十一項
に規定する引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び
第二十一項各号
に掲げる事項のほか当該届出書を同条第九項に規定する届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ
、第二十一項
に規定する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
25
法第七十条の六の七第十五項の規定により提出する同条第九項の届出書には
、第二十二項
に規定する引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び
第二十二項各号
に掲げる事項のほか当該届出書を同条第九項に規定する届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ
、第二十二項
に規定する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の八
法第七十条の六の八第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前において当該特定事業用資産に係る事業(同号に規定する事業をいう。以下この条及び第四十条の七の十において同じ。)を行つていた者である場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ
当該贈与の時において所得税の納税地の所轄税務署長に当該事業を廃止した旨の届出書を提出していること又は当該贈与に係る法第七十条の六の八第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに当該届出書を提出する見込みであること。
ロ
当該事業について、当該贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を同項第四十号に規定する青色申告書(法第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出していること。
二
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ
前号の贈与の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る同項に規定する被相続人(以下この条及び第四十条の七の十において「被相続人」という。)で第四十条の七の十第一項第一号に定める者の相続の開始の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ
前号に定める者の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る被相続人で第四十条の七の十第一項第一号に定める者の相続の開始の時)後に当該特定事業用資産の贈与をしていること。
2
法第七十条の六の八第一項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の日とする。
3
法第七十条の六の八第一項に規定する同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
法第七十条の六の八第一項に規定する贈与者(以下この条及び第四十条の七の十において「贈与者」という。)に対する同項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合 同条第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る特定事業用資産の免除対象贈与をした者のうち最初に同項の規定の適用を受けた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 贈与者
4
法第七十条の六の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る被相続人(第四十条の七の十第一項第一号に定める者に限る。)の相続の開始の直前において当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族とする。
5
法第七十条の六の八第二項第一号に規定する政令で定める事業は、駐車場業及び自転車駐車場業とする。
6
法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものは、同条第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与が第一項第二号に定める者からのものである場合にあつては同項第一号に定める者からの贈与とし、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合にあつては最初の同項の規定の適用に係る相続の開始とする。次項において同じ。)の直前において、法第七十条の六の八第二項第一号に規定する贈与者の事業の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(次項において「棚卸資産」という。)に該当しない宅地等とし、当該宅地等のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。
7
法第七十条の六の八第二項第一号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものは、同条第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、同条第二項第一号に規定する贈与者の事業の用に供されていた建物のうち棚卸資産に該当しない建物とし、当該建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。
8
法第七十条の六の八第二項第三号イに規定する政令で定める価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除した金額に相当する価額とする。
一
当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務の金額
二
前号の債務の金額のうち当該特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外の債務であることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額
9
前項の特例受贈事業用資産が土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物である場合において同項の価額を計算するときにおける同項の特例受贈事業用資産の価額は、同項の債務の引受けがないものとした場合における価額とする。
10
法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
11
法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者(以下この条において「特例事業受贈者」という。)に係る贈与者が二人以上いる場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該特例事業受贈者がその年中において法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての特例受贈事業用資産の価額(同条第二項第三号イに規定する特例受贈事業用資産の価額をいう。次号及び次項第一号ロにおいて同じ。)の合計額
二
法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合 当該特例事業受贈者がその年中において取得をした特例受贈事業用資産の価額の特定贈与者(同条第五項に規定する特定贈与者をいう。)ごとの額
12
前項の場合において、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
前項第一号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ
特例受贈事業用資産に係る贈与者の異なるものごとの特例受贈事業用資産の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二
前項第二号に掲げる場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
13
第十一項の場合において、法第七十条の六の八第三項、第四項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定は、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとに適用する。
14
法第七十条の六の八第二項第四号に規定する政令で定める期間は、同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年一月一日から特例事業受贈者の同条第四項に規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の六の八第一項、第三項、第四項、第十一項及び第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該特例受贈事業用資産に係る事業に係る貸借対照表に計上されている同条第二項第四号ロに規定する特定資産(第十七項及び第二十四項において「特定資産」という。)の割合(同号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。
15
法第七十条の六の八第二項第四号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該個人の使用人
四
当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六
次に掲げる会社
イ
当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の総数をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ
当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
16
法第七十条の六の八第二項第四号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるものは、同号ハの個人の特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により同号ハに規定する特別関係者が当該個人から支払を受けた対価又は給与(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時(当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した当該事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時)前に受けたものを除く。)の金額であつて、所得税法第五十六条又は第五十七条の規定により当該個人の事業に係る同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの以外のものとする。
17
法第七十条の六の八第二項第五号に規定する政令で定める期間は、同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年一月一日から特例事業受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第一項、第三項、第四項、第十一項及び第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年十二月三十一日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの年における所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、その年一月一日からその翌年十二月三十一日までの期間を除くものとする。
18
法第七十条の六の八第四項に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例受贈事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該特例事業受贈者の氏名及び住所
二
当該廃棄をした特例受贈事業用資産の明細及び当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額
三
当該特例受贈事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
四
その他参考となるべき事項
19
法第七十条の六の八第四項に規定する特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に係る納税猶予分の贈与税額のうち同条第四項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。
20
法第七十条の六の八第四項に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における納税猶予分の贈与税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した贈与税の金額を除く。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
当該事業の用に供されなくなつた特例受贈事業用資産の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額
二
当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例受贈事業用資産の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額
21
法第七十条の六の八第五項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の譲渡に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三
当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の六の八第五項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
その他参考となるべき事項
22
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
23
法第七十条の六の八第五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例受贈事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
24
特例事業受贈者が法第七十条の六の八第五項の承認を受けた場合には、同項の譲渡があつた日から同日以後一年を経過する日又は同項第三号の取得の日のいずれか早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、特定資産に該当しないものとみなす。
25
法第七十条の六の八第六項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の移転に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
当該移転に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例受贈事業用資産の出資の額
三
当該移転により取得をした株式等の明細、取得年月日及び取得時の価額
四
その他参考となるべき事項
26
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
27
法第七十条の六の八第六項の承認を受けた後における特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第三項、第四項、第九項、第十四項、第十六項から第十八項まで及び第二十五項の規定並びに次項及び第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該特例事業受贈者については、法第七十条の六の八第三項、第四項、第十四項(第四号に係る部分に限る。)、第十六項から第十八項まで及び第二十五項(同項の表の第三号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二
法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十四項(法第七十条の七の五第十項において準用する場合を含む。)並びに第十六項から第二十五項まで並びに第七十条の七の五第十二項から第十九項までの規定は、当該特例事業受贈者の納税の猶予に係る期限及び贈与税の免除について準用する。この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項の会社(以下この条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者(第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)及び当該特例事業受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第三項第六号中「当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業受贈者が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、同条第五項中「経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中贈与税額(第七十条の六の八第四項に規定する猶予中贈与税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十一項、第十二項又は第十四項」とあるのは「この項、第十四項、同条第一項、第十一項又は第十二項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十四項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の八第一項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の八第二十七項第二号(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の」と、「第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項の会社」と、「認定贈与承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の六の八第一項」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の六の八の」と、同条第十六項中「経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「経営承継受贈者(特例事業受贈者を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)又は第一項の対象受贈非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)に係る認定贈与承継会社(承継会社を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の五第十二項中「特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社」とあるのは「特例経営承継受贈者(第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者を含む。以下第十七項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象受贈非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十五項までにおいて同じ。)に係る特例認定贈与承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三
当該特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けるときにおける法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同項」とあるのは、「第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項」とする。
四
法第七十条の七第二十七項(同項の表の第三号及び第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第七十条の七の五第二十二項(同項の表の第九号から第十三号までに係る部分に限る。)の規定は、第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで、第五項、第十四項、第十六項若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項若しくは第十四項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。
五
法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、当該会社が同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
六
当該特例事業受贈者が法第七十条の六の八第九項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第二号中「年月日」とあるのは「年月日(法第七十条の六の八第六項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第三号中「所在地」とあるのは「所在地(法第七十条の六の八第六項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第四号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得」とあるのは「同条第六項の会社」とする。
七
当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が法第七十条の六の八第十四項の規定による届出書を提出する場合における第二十九項の規定の適用については、同項中「事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項」とあるのは、「同条第六項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第二十七項第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで又は第五項」とする。
28
法第七十条の六の八第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
特例事業受贈者の氏名及び住所
二
贈与者から特例受贈事業用資産の取得をした年月日
三
特例受贈事業用資産に係る事業の所在地
四
当該届出書を提出する直前の法第七十条の六の八第九項に規定する特例贈与報告基準日(以下この号及び次項において「特例贈与報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例贈与報告基準日の直前の特例贈与報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得の総収入金額
五
その他財務省令で定める事項
29
特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第七十条の六の八第十四項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例贈与報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業受贈者又は特例受贈事業用資産に係る事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
30
法第七十条の六の八第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額(当該贈与者が同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした特例受贈事業用資産の価額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されていた当該特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
31
特例受贈事業用資産が法第七十条の六の八第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合又は特例受贈事業用資産について同条第十八項の規定の適用があつた場合には、第十八項第二号、第二十項第一号及び第二号、第二十一項第二号、第二十三項、第二十五項第二号並びに前項の特例受贈事業用資産の贈与の時における価額は、それぞれ、同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の時における価額のうち同項の規定により同条第一項の特例受贈事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例受贈事業用資産の同条第十八項に規定する認可決定日における価額とする。
32
法第七十条の六の八第十五項の規定により提出する同条第九項又は第十四項の届出書には、第二十八項又は第二十九項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十四項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十八項又は第二十九項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
33
法第七十条の六の八第十六項第一号に規定する一人の者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
法第七十条の六の八第十六項第一号の譲渡又は贈与の時において、所得税法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けている個人
二
持分の定めのある法人(医療法人を除く。)
三
持分の定めのない法人(一般社団法人(公益社団法人を除く。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)を除く。)
34
法第七十条の六の八第十六項第一号及び第十八項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の六の八第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、同令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
35
法第七十条の六の八第十七項に規定する特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
特例事業受贈者又は当該事業が法第七十条の六の八第十七項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する年の前年以前三年内の各年(次号において「直前三年内の各年」という。)のうち二以上の年において、当該事業に係る所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額が零未満であること。
二
直前三年内の各年のうち二以上の年において、当該事業に係る各年の所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得に係る総収入金額が、当該各年の前年の総収入金額を下回ること。
三
前二号に掲げるもののほか、特例事業受贈者による当該事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
36
法第七十条の六の八第十八項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一
民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつたこと 特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産について当該再生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二
法第七十条の六の八第十八項に規定する政令で定める事実 特例事業受贈者が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
37
法第七十条の六の八第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第二十二項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第二十一項の規定による通知(同条第十六項又は第十七項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項又は第十七項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
38
法第七十条の六の八第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第二十一項の規定による通知(同条第十六項又は第十七項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項又は第十七項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
39
特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業受贈者は、それぞれの事業につき所得税法第百四十八条第一項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。
40
特例事業受贈者が対象事業用資産(特例受贈事業用資産及び法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業受贈者の事業の用に供されている資産(法第七十条の六の八第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第四項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第十四項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第四項及び第十四項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。
41
特例事業受贈者が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第七十条の六の八第四項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同条第一項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。
42
法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に限る。)から同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該贈与者に係る特例受贈事業用資産を取得している場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第四十条の七の九
法第七十条の六の九第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の十
法第七十条の六の十第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業を行つていた者である場合 当該事業について、当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を同項第四十号に規定する青色申告書(法第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出している者
二
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ
前号の相続の開始の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第四十条の七の八第一項第一号に定める者からの贈与の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ
前号に定める者の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第四十条の七の八第一項第一号に定める者からの贈与の時)後に開始した相続に係る被相続人であること。
2
法第七十条の六の十第一項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る贈与の日とする。
3
被相続人から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の六の十の規定の適用については、当該贈与により取得をした特定事業用資産は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第二項第一号中「の前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「からの当該資産の贈与」と、同項第二号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号ハ及びホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、第一項第一号及び第二号、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項、第二十二項第二号並びに第二十四項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
4
被相続人から法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人が第一次特例事業相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次特例事業相続人等(当該第一次特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした個人で、当該被相続人が六十歳以上で死亡した場合にあつては、当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたものをいう。)があるときは、当該第一次特例事業相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中「が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書」と、「特定事業用資産で当該相続税の」とあるのは「特定事業用資産(当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした特例事業相続人等(以下この項において「第二次特例事業相続人等」という。)が、相続税の申告書(同条第一項の規定による期限内申告書をいう。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による」と、「相続税の申告書の提出期限までに当該」とあるのは「第二次特例事業相続人等が当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につきこの項の規定の適用を受けるため特例事業用資産に係る」と、「その納税を猶予する」とあるのは「第十五項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす」とする。
5
法第七十条の六の十第二項第一号に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与者(第四十条の七の八第一項第一号に定める者に限る。)からの贈与の直前において当該贈与者と生計を一にしていた当該贈与者の親族とする。
6
第四十条の七の八第六項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されている同号イに規定する宅地等のうち政令で定めるものについて準用する。
7
法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第六十九条の四第三項第三号に規定する特定同族会社事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした当該特定同族会社事業用宅地等の面積
二
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第六十九条の四第三項第四号に規定する貸付事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合 同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積の合計に二を乗じて計算した面積
三
前二号に掲げる場合以外の場合 零
8
第四十条の七の八第七項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものについて準用する。
9
法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等(以下この条において「特例事業相続人等」という。)の同項第三号の相続税の額は、同号に規定する特例事業用資産の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、特定債務額があるときは、当該特例事業用資産の価額から当該特定債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額(当該特例事業相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例事業相続人等に係る法第七十条の六の十第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
二
特定価額を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
10
前項に規定する特定債務額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(その金額が零を下回る場合には、零)に第三号に掲げる金額を加えた金額をいう。
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から第三号に掲げる金額を控除した残額
二
前号の特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の十第二項第三号に規定する特例事業用資産の価額を控除した残額
三
相続税法第十三条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る事業に関する債務と認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外のものであることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額を控除した残額
11
法第七十条の六の十第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
12
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、特例事業相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がいるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
13
特例事業相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例事業相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特例事業用資産に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前事業用資産猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
14
第四十条の七の八第十四項、第十六項及び第十七項の規定は、法第七十条の六の十第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の六の八第二項第四号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの及び同項第五号に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
15
法第七十条の六の十第四項に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業相続人等は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該特例事業相続人等の氏名及び住所
二
当該廃棄をした特例事業用資産の明細及び当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
三
当該特例事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
四
その他参考となるべき事項
16
法第七十条の六の十第四項に規定する特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に係る納税猶予分の相続税額のうち同条第四項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。
17
法第七十条の六の十第四項に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における納税猶予分の相続税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した相続税の金額を除く。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
当該事業の用に供されなくなつた特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
二
当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
18
法第七十条の六の十第五項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の譲渡に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
当該譲渡に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三
当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の六の十第五項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四
その他参考となるべき事項
19
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
20
法第七十条の六の十第五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額に占める割合を、当該譲渡に係る特例事業用資産の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21
第四十条の七の八第二十四項の規定は、特例事業相続人等が法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合における同項の譲渡の対価の額に相当する金銭について準用する。
22
法第七十条の六の十第六項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の移転に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
当該移転に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例事業用資産の出資の額
三
当該移転により取得をした株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の明細、取得年月日及び取得時の価額
四
その他参考となるべき事項
23
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
24
特例事業用資産が法第七十条の六の十第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合又は特例事業用資産について同条第十九項の規定の適用があつた場合には、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項並びに第二十二項第二号の特例事業用資産の相続の開始の時における価額は、それぞれ、同条第一項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈により取得した特例事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該相続の開始の時における価額のうち同項の規定により同条第一項の特例事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例事業用資産の同条第十九項に規定する認可決定日における価額とする。
25
法第七十条の六の十第六項の承認を受けた後における特例事業相続人等、同項の特例事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第三項、第四項、第十項、第十五項、第十七項から第十九項まで及び第二十六項の規定並びに次項及び第二十七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該特例事業相続人等については、法第七十条の六の十第三項、第四項、第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十七項から第十九項まで及び第二十六項(同項の表の第三号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二
法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第七十条の七の二第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十五項(法第七十条の七の六第十一項において準用する場合を含む。)並びに第十七項から第二十六項まで並びに第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、当該特例事業相続人等の納税の猶予に係る期限及び相続税の免除について準用する。この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社(次号及び次条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。以下ハ及び次条において同じ。)及び当該特例事業相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、法第七十条の七の二第三項第六号中「当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業相続人等が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、同条第五項中「経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中相続税額(第七十条の六の十第四項に規定する猶予中相続税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項」とあるのは「この項、第十五項、同条第十二項又は第十三項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「対象非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十五項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の十第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の二の」と、「第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社」と、「認定承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の六の十の」と、同条第十七項中「経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「経営承継相続人等(特例事業相続人等を含む。以下第二十五項までにおいて同じ。)又は第一項の対象非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)に係る認定承継会社(承継会社を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の六第十三項中「特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社」とあるのは「特例経営承継相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等を含む。以下第十八項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十六項までにおいて同じ。)に係る特例認定承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三
当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第六項の規定により特例事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けるときにおける法第七十条の六の十第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第七十条の六の八第一項」とあるのは、「次条第一項又は第七十条の七の五第一項」とする。
四
法第七十条の七の二第二十八項(同項の表の第三号及び第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第七十条の七の六第二十三項(同項の表の第九号から第十三号までに係る部分に限る。)の規定は、第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第七十条の七の二第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで、第五項、第十五項、第十七項若しくは第二十二項又は第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。
五
法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、当該会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
六
当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第十項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第二号中「年月日」とあるのは「年月日(法第七十条の六の十第六項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第三号中「所在地」とあるのは「所在地(法第七十条の六の十第六項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第四号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得」とあるのは「同条第六項の会社」とする。
七
当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が法第七十条の六の十第十五項の規定による届出書を提出する場合における第二十七項の規定の適用については、同項中「事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項」とあるのは、「同条第六項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第二十五項第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号又は第七十条の七の二第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで若しくは第五項」とする。
26
法第七十条の六の十第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
特例事業相続人等の氏名及び住所
二
被相続人から特例事業用資産の取得をした年月日
三
特例事業用資産に係る事業の所在地
四
当該届出書を提出する直前の法第七十条の六の十第十項に規定する特例相続報告基準日(以下この号及び次項において「特例相続報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例相続報告基準日の直前の特例相続報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得の総収入金額
五
その他財務省令で定める事項
27
特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第七十条の六の十第十五項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例相続報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例相続報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業相続人等又は特例事業用資産に係る事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
28
法第七十条の六の十第十六項の規定により提出する同条第十項又は第十五項の届出書には、前二項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
29
第四十条の七の八第三十三項の規定は、法第七十条の六の十第十七項第一号に規定する一人の者として政令で定めるものについて準用する。
30
第四十条の七の八第三十四項の規定は、法第七十条の六の十第十七項第一号及び第十九項に規定する政令で定める事実並びに同条第十七項第一号に規定する政令で定める計画について準用する。
31
第四十条の七の八第三十五項の規定は、法第七十条の六の十第十八項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由について準用する。
32
第四十条の七の八第三十六項の規定は、法第七十条の六の十第十九項に規定する政令で定める評定について準用する。
33
法第七十条の六の十第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第二十三項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第二十二項の規定による通知(同条第十七項又は第十八項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項又は第十八項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
34
法第七十条の六の十第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第二十二項の規定による通知(同条第十七項又は第十八項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項又は第十八項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
35
法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における同項、同条第二項及び第五項の規定並びに第九項及び第十項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、第四十条の七の八第一項に規定する者とする。
二
当該特例事業受贈者に係る被相続人から相続又は遺贈により取得をした資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号イ中「四百平方メートル(」とあるのは「残存宅地等面積(四百平方メートルから第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第二項第一号イの宅地等の面積を控除した面積をいう。)(」と、「を四百平方メートル」とあるのは「を当該残存宅地等面積」と、同号ロ中「第七十条の六の八第二項第一号ロに定める資産」とあるのは「当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートルから第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第二項第一号ロの建物の床面積を控除した床面積以下の部分」とする。
三
当該特例事業受贈者に係る被相続人から相続又は遺贈により取得をした法第六十九条の四第一項に規定する宅地等について同項の規定の適用を受ける者がいる場合には、当該特例受贈事業用資産のうち法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する宅地等に該当するものについては、同条第一項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された当該宅地等の面積のうち四百平方メートルから第七項に定める面積を控除した面積に達するまでの部分に限り、法第七十条の六の十第一項の規定を適用する。
四
当該特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロ」とあるのは、「イからニまで」とする。
五
当該相続又は遺贈により取得したものとみなされる基因となつた贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例受贈事業用資産に係る法第七十条の六の八第五項の譲渡につき同項に規定する承認を受けている場合には、当該譲渡は法第七十条の六の十第五項の譲渡とみなし、当該承認は同項の規定による承認とみなす。
六
当該特例事業受贈者に係る法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額(同条第十九項に規定する再計算猶予中贈与税額を含む。以下この号において同じ。)の計算において同条第二項第三号の債務の金額が控除された場合には、当該特例受贈事業用資産の価額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額を第九項の特例事業用資産の価額とみなして当該特例事業受贈者の納税猶予分の相続税額を計算する。
イ
当該納税猶予分の贈与税額の計算において第四十条の七の八第八項の規定により計算された価額に相当する金額
ロ
当該納税猶予分の贈与税額の計算に係る特例受贈事業用資産の価額の合計額
36
特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業相続人等は、それぞれの事業につき所得税法第百四十八条第一項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。
37
特例事業相続人等が対象事業用資産(特例事業用資産及び法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業相続人等の事業の用に供されている資産(法第七十条の六の十第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第四項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第四項及び第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。
38
特例事業相続人等が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第七十条の六の十第四項及び第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した同条第一項に規定する特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。
(平三一政一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
第四十条の八
法第七十条の七第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
第四十条の八
法第七十条の七第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロ、第七項並びに第十二項において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロ、第七項並びに第十二項において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第七項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
イ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第七項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
ロ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者(当該認定贈与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ロ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者(当該認定贈与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ
当該贈与の時において、当該個人が当該認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
ハ
当該贈与の時において、当該個人が当該認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二
法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
二
法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ
当該認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
イ
当該認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
ロ
前号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ロ
前号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2
法第七十条の七第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2
法第七十条の七第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
3
法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十三項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
3
法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十三項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
4
税務署長は、前項の規定により認定贈与承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。
4
税務署長は、前項の規定により認定贈与承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。
5
法第七十条の七第一項に規定する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
5
法第七十条の七第一項に規定する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)に対する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた者
一
法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)に対する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 贈与者
二
前号に掲げる場合以外の場合 贈与者
6
法第七十条の七第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第二十四項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
6
法第七十条の七第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第二十四項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(
★挿入★
第二十四項第一号及び第五十項において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第二十四項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
一
当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(
第二十二項、
第二十四項第一号及び第五十項において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第二十四項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ
当該特別関係会社が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
当該特別関係会社が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
イの贈与の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第二十四項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ロ
イの贈与の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第二十四項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ハ
イの贈与の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
イの贈与の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二
当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
二
当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ
当該資産保有型会社等が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
当該資産保有型会社等が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
イの贈与の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ロ
イの贈与の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ
イの贈与の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
イの贈与の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
7
法第七十条の七第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。
7
法第七十条の七第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。
一
当該代表権を有する者の親族
一
当該代表権を有する者の親族
二
当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該代表権を有する者の使用人
三
当該代表権を有する者の使用人
四
当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
四
当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六
次に掲げる会社
六
次に掲げる会社
イ
当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
イ
当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ
当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ロ
当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
8
前項の規定は、法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
8
前項の規定は、法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
9
法第七十条の七第二項第一号ホに規定する政令で定める関係は、会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有する場合における当該会社と他の法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該会社及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人又は当該会社との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人がその他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するときは、当該会社は当該その他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するものとみなす。
9
法第七十条の七第二項第一号ホに規定する政令で定める関係は、会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有する場合における当該会社と他の法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該会社及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人又は当該会社との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人がその他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するときは、当該会社は当該その他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するものとみなす。
10
法第七十条の七第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
10
法第七十条の七第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第七十条の七第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
一
法第七十条の七第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二
前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
二
前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
三
第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者に該当すること。
三
第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者に該当すること。
11
法第七十条の七第二項第三号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
11
法第七十条の七第二項第三号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該個人の使用人
三
当該個人の使用人
四
当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
四
当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六
次に掲げる会社
六
次に掲げる会社
イ
当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
イ
当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ
当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ロ
当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
12
法第七十条の七第二項第五号イに規定する政令で定める法人は、認定贈与承継会社、当該認定贈与承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第七項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定贈与承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
12
法第七十条の七第二項第五号イに規定する政令で定める法人は、認定贈与承継会社、当該認定贈与承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第七項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定贈与承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
一
法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
一
法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
二
医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
二
医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
13
法第七十条の七第二項第五号に規定する納税猶予分の贈与税額(次項、第十五項及び第十七項において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
13
法第七十条の七第二項第五号に規定する納税猶予分の贈与税額(次項、第十五項及び第十七項において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
14
法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第四十条の八の八までにおいて同じ。)をした贈与者又は当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
14
法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第四十条の八の八までにおいて同じ。)をした贈与者又は当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額(同条第二項第五号イに規定する対象受贈非上場株式等の価額をいう。次号及び次項において同じ。)の合計額
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額(同条第二項第五号イに規定する対象受贈非上場株式等の価額をいう。次号及び次項において同じ。)の合計額
二
当該対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項
(法第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)
の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額を特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。)ごとに合計した額(次項第二号ロにおいて「特定贈与者ごとの贈与税の課税価格」という。)のそれぞれの額
二
当該対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項
★削除★
の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額を特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。)ごとに合計した額(次項第二号ロにおいて「特定贈与者ごとの贈与税の課税価格」という。)のそれぞれの額
15
前項の場合において、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
15
前項の場合において、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
前項第一号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
一
前項第一号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
イ
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ
法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
ロ
法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二
前項第二号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
二
前項第二号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
イ
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ
法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が特定贈与者ごとの贈与税の課税価格に占める割合
ロ
法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が特定贈与者ごとの贈与税の課税価格に占める割合
16
第十四項の場合において、法第七十条の七第三項から第六項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで及び第二十一項の規定は、同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
16
第十四項の場合において、法第七十条の七第三項から第六項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで及び第二十一項の規定は、同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
17
法第七十条の七第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
17
法第七十条の七第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
一
法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
一
法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額
イ
法第七十条の七第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額
ロ
贈与時対象受贈株式等(法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時に経営承継受贈者が有していた対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該贈与の時からイの贈与の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
ロ
贈与時対象受贈株式等(法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時に経営承継受贈者が有していた対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該贈与の時からイの贈与の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二
法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
二
法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
認定贈与承継会社が、法第七十条の七第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第二十七項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第二十七項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十七項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
イ
認定贈与承継会社が、法第七十条の七第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第二十七項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第二十七項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十七項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ
イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第四号ロ、第二十七項及び第二十九項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定贈与承継会社の純資産額(第五号ロ、第二十七項及び第三十項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第四号ロ、第二十七項及び第二十九項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定贈与承継会社の純資産額(第五号ロ、第二十七項及び第三十項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
三
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十八項において同じ。)の数又は金額
イ
法第七十条の七第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十八項において同じ。)の数又は金額
ロ
贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時からイの譲渡等の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
ロ
贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時からイの譲渡等の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
四
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十九項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
イ
法第七十条の七第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十九項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ
合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
五
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
イ
法第七十条の七第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ
交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
六
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十一項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十一項において「承継純資産額」という。)に、当該認定贈与承継会社から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
イ
法第七十条の七第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十一項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十一項において「承継純資産額」という。)に、当該認定贈与承継会社から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ
イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十一項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十一項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
七
法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの価額
イ
法第七十条の七第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの価額
ロ
イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十二項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十二項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
18
前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
18
前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
19
法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七第一項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
★挿入★
19
法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七第一項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定贈与承継会社に係る特定資産の割合(同条第二項第八号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。
20
第十一項の規定は、法第七十条の七第二項第八号ハ、第三項第三号、第十四項、第十六項第一号、第三号及び第四号、第二十九項並びに第三十二項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
20
第十一項の規定は、法第七十条の七第二項第八号ハ、第三項第三号、第十四項、第十六項第一号、第三号及び第四号、第二十九項並びに第三十二項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
21
法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
21
法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第二十三項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
一
法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第二十三項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
22
法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項若しくは第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
までに終了する事業年度の末日
までの期間とする。
★挿入★
22
法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項若しくは第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
の属する事業年度の直前の事業年度終了の日
までの期間とする。
ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定贈与承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。
23
法第七十条の七第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
23
法第七十条の七第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
24
法第七十条の七第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
24
法第七十条の七第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
一
当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ
該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ロ
該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ
該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二
当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
二
当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ
該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ロ
該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ
該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
25
法第七十条の七第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
25
法第七十条の七第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
一
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
二
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象受贈非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
二
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象受贈非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
三
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
三
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
四
対象受贈非上場株式等に係る贈与者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
四
対象受贈非上場株式等に係る贈与者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
26
法第七十条の七第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
26
法第七十条の七第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
27
法第七十条の七第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定贈与承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
27
法第七十条の七第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定贈与承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
28
法第七十条の七第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
28
法第七十条の七第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
29
法第七十条の七第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
29
法第七十条の七第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
30
法第七十条の七第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
30
法第七十条の七第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
31
法第七十条の七第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
31
法第七十条の七第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32
法第七十条の七第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32
法第七十条の七第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33
法第七十条の七第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
33
法第七十条の七第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第七十条の七第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
一
法第七十条の七第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
二
法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第三項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
二
法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第三項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三
法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
三
法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
34
対象受贈非上場株式等(法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定贈与承継会社について合併(合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
34
対象受贈非上場株式等(法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定贈与承継会社について合併(合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
一
当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
二
当該経営承継受贈者が、対象受贈非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
二
当該経営承継受贈者が、対象受贈非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
35
前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
35
前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
36
法第七十条の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
36
法第七十条の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
経営承継受贈者の氏名及び住所
一
経営承継受贈者の氏名及び住所
二
贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
二
贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
三
対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号、次項及び第五十七項第一号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号、次項及び第五十七項第一号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
37
法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、
当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同項第二号の贈与者が死亡した
日の直前の経営贈与報告基準日(
当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同号の贈与者が
同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間
に死亡した
場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から
当該死亡した
日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
37
法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、
同項各号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあつては、対象受贈非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた
日の直前の経営贈与報告基準日(
★削除★
同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間
に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた
場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から
当該該当することとなつた
日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
38
法第七十条の七第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額(当該贈与者が同項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与をした当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
38
法第七十条の七第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額(当該贈与者が同項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与をした当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39
法第七十条の七第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39
法第七十条の七第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40
法第七十条の七第十六項第一号及び第三十二項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十六項第一号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
40
法第七十条の七第十六項第一号及び第三十二項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十六項第一号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
41
法第七十条の七第十六項第一号及び第二十一項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法
(平成二十五年法律第九十八号)
第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
41
法第七十条の七第十六項第一号及び第二十一項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法
★削除★
第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
42
第二十一項の規定は、法第七十条の七第十六項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十一項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
42
第二十一項の規定は、法第七十条の七第十六項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十一項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
43
法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十八項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
43
法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十八項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
44
法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
44
法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
45
法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象受贈非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
45
法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象受贈非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
46
法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
46
法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一
法第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
一
法第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
二
前号の認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
二
前号の認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
47
法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
47
法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一
民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定贈与承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
一
民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定贈与承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二
法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める事実 認定贈与承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
二
法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める事実 認定贈与承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
48
法第七十条の七第二十六項の規定により提出する同条第九項又は第十五項の届出書には、第三十六項又は第三十七項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第三十六項又は第三十七項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
48
法第七十条の七第二十六項の規定により提出する同条第九項又は第十五項の届出書には、第三十六項又は第三十七項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第三十六項又は第三十七項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
49
法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
49
法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
50
法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する災害(以下この条及び次条において「災害」という。)が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第五十二項において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
50
法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する災害(以下この条及び次条において「災害」という。)が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第五十二項において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
51
災害が法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間(第五十七項及び第六十項において「経営贈与承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十項の規定の適用については、同号中「経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
51
災害が法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間(第五十七項及び第六十項において「経営贈与承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十項の規定の適用については、同号中「経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
52
法第七十条の七第三十項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
52
法第七十条の七第三十項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
53
法第七十条の七第三十項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
53
法第七十条の七第三十項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
54
法第七十条の七第三十項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
54
法第七十条の七第三十項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
55
第五十七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七第三十項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
55
第五十七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七第三十項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
56
法第七十条の七第三十項第四号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
56
法第七十条の七第三十項第四号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
57
法第七十条の七第三十項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
57
法第七十条の七第三十項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一
経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
一
経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ
売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
イ
売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ
売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ロ
売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ
売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
ハ
売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
二
経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(同条第三十項第一号(第五十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度(同条第三十項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
二
経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(同条第三十項第一号(第五十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度(同条第三十項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
イ
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ロ
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ
売上割合が百分の七十未満の場合 零
ハ
売上割合が百分の七十未満の場合 零
58
売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
58
売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
59
法第七十条の七第三十項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。
59
法第七十条の七第三十項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。
60
法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
60
法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
61
法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み替えて適用する同条第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
61
法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み替えて適用する同条第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
一
法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする旨
一
法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第七十条の七第三十二項の経営承継受贈者又は認定贈与承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
二
法第七十条の七第三十二項の経営承継受贈者又は認定贈与承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
三
その他財務省令で定める事項
三
その他財務省令で定める事項
62
法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象受贈非上場株式等、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
62
法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象受贈非上場株式等、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
63
法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが同項(同号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者(同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
63
法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが同項(同号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者(同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
64
法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。)からの贈与(当該贈与者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与に限る。)により当該贈与者に係る対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。
64
法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。)からの贈与(当該贈与者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与に限る。)により当該贈与者に係る対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。
65
法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
65
法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の八の二
法第七十条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
第四十条の八の二
法第七十条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
イ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
ロ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者(当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ロ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者(当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
二
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ
当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
イ
当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
ロ
前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ロ
前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2
法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
2
法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
3
被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
3
被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税の申告書
の相続人が、当該相続に係る
同法
第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書
当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する
第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税の申告書
の相続人が、当該相続に係る
相続税法
第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書
当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該
当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
、相続税法
、同法
その納税を猶予する
第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
4
法第七十条の七の二第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
4
法第七十条の七の二第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
5
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十九項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
5
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十九項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
6
税務署長は、前項の規定により認定承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。
6
税務署長は、前項の規定により認定承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。
7
法第七十条の七の二第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第三十項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
7
法第七十条の七の二第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第三十項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(
第三十項第一号、第五十四項及び第六十七項
において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第三十項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
一
当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(
以下この条
において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第三十項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ
当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ロ
イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ハ
イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二
当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
二
当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ
当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ロ
イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ
イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
8
法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。
8
法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。
一
当該代表権を有する者の親族
一
当該代表権を有する者の親族
二
当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該代表権を有する者の使用人
三
当該代表権を有する者の使用人
四
当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
四
当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六
次に掲げる会社
六
次に掲げる会社
イ
当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
イ
当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ
当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ロ
当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
9
前項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
9
前項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
10
法第七十条の七の二第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
10
法第七十条の七の二第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第七十条の七の二第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
一
法第七十条の七の二第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二
前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。
二
前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。
三
第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者に該当すること。
三
第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者に該当すること。
11
法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
11
法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該個人の使用人
三
当該個人の使用人
四
当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
四
当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六
次に掲げる会社
六
次に掲げる会社
イ
当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
イ
当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ
当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ロ
当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ
当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
12
法第七十条の七の二第二項第五号イ及び第十四項第十一号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第八項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
12
法第七十条の七の二第二項第五号イ及び第十四項第十一号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第八項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
一
法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
一
法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
二
医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
二
医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
13
法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
13
法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一
特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
一
特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
イ
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ
特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ
特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
14
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
14
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二
前号の経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額を控除した残額
二
前号の経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額を控除した残額
15
法第七十条の七の二第二項第五号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、第十三項第一号に掲げる金額とする。
15
法第七十条の七の二第二項第五号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、第十三項第一号に掲げる金額とする。
16
法第七十条の七の二第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
16
法第七十条の七の二第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
17
法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十四項に規定する控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
17
法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十四項に規定する控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
18
前項の場合において、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18
前項の場合において、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二
法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
二
法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
19
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
19
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
20
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十三項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
20
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十三項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
三
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
★新設★
四
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第五号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
21
第十七項の場合において、法第七十条の七の二第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで及び第二十二項の規定は、同条第一項に規定する対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
21
第十七項の場合において、法第七十条の七の二第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで及び第二十二項の規定は、同条第一項に規定する対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
22
法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
22
法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
一
法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
一
法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額
イ
法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額
ロ
相続時対象株式等(法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
ロ
相続時対象株式等(法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二
法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
二
法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第三十三項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第三十三項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
イ
認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第三十三項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第三十三項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ
イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額(第五号ロ、第三十三項及び第三十六項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額(第五号ロ、第三十三項及び第三十六項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
三
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。)の数又は金額
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。)の数又は金額
ロ
相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
ロ
相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
四
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ
合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
五
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ
交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
六
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十七項において「承継純資産額」という。)のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十七項において「承継純資産額」という。)のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ
イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十七項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十七項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
七
法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額
イ
法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額
ロ
イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十八項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ
イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十八項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
23
前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
23
前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
24
法第七十条の七の二第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。
24
法第七十条の七の二第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。
25
前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の二第一項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
★挿入★
25
前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の二第一項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定承継会社に係る特定資産の割合(前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する前項の規定により読み替えて適用する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。
26
第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
26
第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一
第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第二十八項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
一
第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第二十八項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
27
第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
までに終了する事業年度の末日
までの期間とする。
★挿入★
27
第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
の属する事業年度の直前の事業年度終了の日
までの期間とする。
ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。
28
法第七十条の七の二第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
28
法第七十条の七の二第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
29
第十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第三号、第十五項、第十七項第一号、第三号及び第四号、第三十項並びに第三十三項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
29
第十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第三号、第十五項、第十七項第一号、第三号及び第四号、第三十項並びに第三十三項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
30
法第七十条の七の二第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
30
法第七十条の七の二第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
一
当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ
該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ロ
該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ
該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二
当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
二
当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ
該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
イ
該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ
該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ロ
該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ
該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
ハ
該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
31
法第七十条の七の二第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
31
法第七十条の七の二第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
一
対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
二
対象非上場株式等に係る認定承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
二
対象非上場株式等に係る認定承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
三
対象非上場株式等に係る認定承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
三
対象非上場株式等に係る認定承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
32
法第七十条の七の二第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32
法第七十条の七の二第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33
法第七十条の七の二第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33
法第七十条の七の二第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34
法第七十条の七の二第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34
法第七十条の七の二第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
35
法第七十条の七の二第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
35
法第七十条の七の二第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
36
法第七十条の七の二第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
36
法第七十条の七の二第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
37
法第七十条の七の二第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象非上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
37
法第七十条の七の二第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象非上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
38
法第七十条の七の二第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
38
法第七十条の七の二第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39
法第七十条の七の二第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
39
法第七十条の七の二第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第七十条の七の二第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
一
法第七十条の七の二第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
二
法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第五項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
二
法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第五項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三
法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
三
法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
40
対象非上場株式等(法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定承継会社について合併(合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
40
対象非上場株式等(法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定承継会社について合併(合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
一
当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
二
当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
二
当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
41
前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
41
前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
42
法第七十条の七の二第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
42
法第七十条の七の二第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
経営承継相続人等の氏名及び住所
一
経営承継相続人等の氏名及び住所
二
被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
二
被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
三
対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
三
対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号、次項及び第六十一項第一号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号、次項及び第六十一項第一号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
43
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十六項の届出書を提出する場合には、
当該経営承継相続人等が死亡した
日の直前の経営報告基準日(
当該経営承継相続人等が同条第一項
の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間
に死亡した
場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該
死亡した日まで(同条第十六項第二号に掲げる場合(対象非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)に該当する場合には、当該経営承継相続人等が当該贈与をした日の直前の経営報告基準日の翌日から当該贈与の日まで)
の間における当該経営承継相続人等又は同条第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
43
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十六項の届出書を提出する場合には、
同項各号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた
日の直前の経営報告基準日(
同条第一項
の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間
に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた
場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該
該当することとなつた日まで
の間における当該経営承継相続人等又は同条第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
44
法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
44
法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
45
法第七十条の七の二第十七項第一号及び第三十三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十七項第一号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
45
法第七十条の七の二第十七項第一号及び第三十三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十七項第一号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
46
法第七十条の七の二第十七項第一号及び第二十二項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七の二第十七項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
46
法第七十条の七の二第十七項第一号及び第二十二項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七の二第十七項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
47
第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十二項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
47
第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十二項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
48
法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十九項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
48
法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十九項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
49
法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
49
法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
50
法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
50
法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
51
法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
51
法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一
法第七十条の七の二第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
一
法第七十条の七の二第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
二
前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
二
前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
52
法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
52
法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一
民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
一
民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二
法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める事実 認定承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
二
法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める事実 認定承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
53
法第七十条の七の二第二十七項の規定により提出する同条第十項又は第十六項の届出書には、第四十二項又は第四十三項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十六項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第四十二項又は第四十三項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
53
法第七十条の七の二第二十七項の規定により提出する同条第十項又は第十六項の届出書には、第四十二項又は第四十三項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十六項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第四十二項又は第四十三項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
54
法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
54
法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
55
災害が法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間(第六十一項及び第六十四項において「経営承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十一項の規定の適用については、同号中「経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
55
災害が法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間(第六十一項及び第六十四項において「経営承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十一項の規定の適用については、同号中「経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
56
法第七十条の七の二第三十一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
56
法第七十条の七の二第三十一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
57
法第七十条の七の二第三十一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
57
法第七十条の七の二第三十一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
58
法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
58
法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
59
第六十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
59
第六十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
60
法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
60
法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
61
法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
61
法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一
経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
一
経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ
売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
イ
売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ
売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ロ
売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ
売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
ハ
売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
二
経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間(同条第三十一項第一号(第五十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度(同条第三十一項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十一項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
二
経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間(同条第三十一項第一号(第五十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度(同条第三十一項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十一項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
イ
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ロ
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ
売上割合が百分の七十未満の場合 零
ハ
売上割合が百分の七十未満の場合 零
62
売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
62
売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
63
法第七十条の七の二第三十一項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。
63
法第七十条の七の二第三十一項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。
64
法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
64
法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
65
法第七十条の七の二第三十二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
65
法第七十条の七の二第三十二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
災害等(法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 同日から十月を経過する日
一
災害等(法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 同日から十月を経過する日
二
災害等の発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限
二
災害等の発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限
66
法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
66
法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
一
法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする旨
一
法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第七十条の七の二第三十三項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
二
法第七十条の七の二第三十三項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
三
その他財務省令で定める事項
三
その他財務省令で定める事項
67
法第七十条の七の二第三十五項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
67
法第七十条の七の二第三十五項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
68
法第七十条の七の二第三十五項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
68
法第七十条の七の二第三十五項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
69
法第七十条の七の二第三十五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
69
法第七十条の七の二第三十五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
一
特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二
特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
70
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象非上場株式等、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
70
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象非上場株式等、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
71
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
71
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
72
法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
72
法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の八の四
法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三項に規定する対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第二十項及び第二十九項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該対象受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
第四十条の八の四
法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三項に規定する対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第二十項及び第二十九項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該対象受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2
第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
2
第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
3
第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
3
第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
4
第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
4
第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
5
第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
5
第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
6
第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは、「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と読み替えるものとする。
6
第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは、「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と読み替えるものとする。
7
第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の四第二項第三号ロに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
7
第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の四第二項第三号ロに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
8
第四十条の八の二第十二項から第二十項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による同条第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額(第十二項及び第十八項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第十一項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。
8
第四十条の八の二第十二項から第二十項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による同条第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額(第十二項及び第十八項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第十一項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。
9
第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合、法第七十条の七の四第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第九項において法第七十条の七の二第十二項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十項において法第七十条の七の二第十三項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合並びに法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
9
第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合、法第七十条の七の四第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第九項において法第七十条の七の二第十二項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十項において法第七十条の七の二第十三項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合並びに法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
10
法第七十条の七の四第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
10
法第七十条の七の四第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
11
第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の四第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11
第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の四第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
法第七十条の七の四第三項、第八項から第十項まで、第十二項、第十三項及び第十五項において準用する法第七十条の七の二第四項、第五項、第十項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項、第二十三項及び第二十八項に規定する猶予中相続税額(第十四項及び第十六項において「猶予中相続税額」という。)は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。
12
法第七十条の七の四第三項、第八項から第十項まで、第十二項、第十三項及び第十五項において準用する法第七十条の七の二第四項、第五項、第十項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項、第二十三項及び第二十八項に規定する猶予中相続税額(第十四項及び第十六項において「猶予中相続税額」という。)は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。
13
法第七十条の七の四第一項の規定の適用がある場合には、法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定を準用する。この場合において、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
13
法第七十条の七の四第一項の規定の適用がある場合には、法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定を準用する。この場合において、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
14
前項において準用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
★挿入★
14
前項において準用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
この場合においては、第四十条の八の二第二十五項ただし書の規定を準用する。
15
第四十条の八の二第二十六項の規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十七項の規定を準用する場合について準用する。
15
第四十条の八の二第二十六項の規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十七項の規定を準用する場合について準用する。
16
第十三項において準用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
までに終了する事業年度の末日
までの期間とする。
★挿入★
16
第十三項において準用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
の属する事業年度の直前の事業年度終了の日
までの期間とする。
この場合においては、第四十条の八の二第二十七項ただし書の規定を準用する。
17
第四十条の八の二第二十八項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合について準用する。
17
第四十条の八の二第二十八項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合について準用する。
18
第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第四項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
18
第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第四項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
19
第四十条の八の二第四十二項の規定は、法第七十条の七の四第八項において法第七十条の七の二第十項の規定を準用する場合について準用する。
19
第四十条の八の二第四十二項の規定は、法第七十条の七の四第八項において法第七十条の七の二第十項の規定を準用する場合について準用する。
20
経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第八項において準用する第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
20
経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第八項において準用する第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
21
第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合について準用する。
21
第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合について準用する。
22
第四十条の八の二第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
22
第四十条の八の二第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
23
第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の四第十四項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
23
第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の四第十四項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
24
法第七十条の七の四第十三項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第七十条の七の四第十五項の規定の適用については、同項中「又は第十一項」とあるのは「、第十一項」と、「により」とあるのは「又は第十三項において準用する同条第二十二項の規定により」とする。
24
法第七十条の七の四第十三項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第七十条の七の四第十五項の規定の適用については、同項中「又は第十一項」とあるのは「、第十一項」と、「により」とあるのは「又は第十三項において準用する同条第二十二項の規定により」とする。
25
第四十条の八の二第五十四項から第六十五項までの規定は、法第七十条の七の四第十六項において法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定を準用する場合について準用する。
25
第四十条の八の二第五十四項から第六十五項までの規定は、法第七十条の七の四第十六項において法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定を準用する場合について準用する。
26
法第七十条の七の四第十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定及び第四十条の八の二第五十八項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。
26
法第七十条の七の四第十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定及び第四十条の八の二第五十八項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。
27
第四十条の八の二第六十六項の規定は、法第七十条の七の四第十七項において法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を準用する場合について準用する。
27
第四十条の八の二第六十六項の規定は、法第七十条の七の四第十七項において法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を準用する場合について準用する。
28
第四十条の八の二第五十四項の規定は法第七十条の七の四第十八項第一号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第五十六項の規定は法第七十条の七の四第十八項第二号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第六十項の規定は法第七十条の七の四第十八項第三号に規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。
28
第四十条の八の二第五十四項の規定は法第七十条の七の四第十八項第一号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第五十六項の規定は法第七十条の七の四第十八項第二号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第六十項の規定は法第七十条の七の四第十八項第三号に規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。
29
第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの)に係る認定相続承継会社の株式等の譲渡又は贈与があつた場合における同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定及び法第七十条の七の四第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。
29
第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの)に係る認定相続承継会社の株式等の譲渡又は贈与があつた場合における同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定及び法第七十条の七の四第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。
30
第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。
30
第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の八の三繰下)
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の八の三繰下、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の五
法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
第四十条の八の五
法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
イ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ロ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者(当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者(以下この条において「特例経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ロ
当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者(当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者(以下この条において「特例経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ
当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
ハ
当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二
法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
二
法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ
当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
イ
当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ
前号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ロ
前号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2
特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例贈与者(法第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の五第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。
2
特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例贈与者(法第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の五第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。
3
第四十条の八第三項及び第四項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
3
第四十条の八第三項及び第四項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
4
第四十条の八第五項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。
4
第四十条の八第五項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。
5
第四十条の八第六項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
5
第四十条の八第六項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
6
第四十条の八第七項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
6
第四十条の八第七項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
7
第四十条の八第八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
7
第四十条の八第八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
8
第四十条の八第九項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する政令で定める関係について準用する。
8
第四十条の八第九項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する政令で定める関係について準用する。
9
第四十条の八第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八第十項第二号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
9
第四十条の八第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八第十項第二号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
10
法第七十条の七の五第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(次号において「特例認定贈与承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。
10
法第七十条の七の五第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(次号において「特例認定贈与承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。
11
前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の同条第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七の五第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
★挿入★
11
前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の同条第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七の五第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
この場合においては、第四十条の八第十九項ただし書の規定を準用する。
12
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
12
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
一
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
までに終了する事業年度の末日
までの期間とする。
★挿入★
13
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
の属する事業年度の直前の事業年度終了の日
までの期間とする。
この場合においては、第四十条の八第二十二項ただし書の規定を準用する。
14
第四十条の八第十一項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ハ及び第十二項各号並びに同条において準用する法第七十条の七に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
14
第四十条の八第十一項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ハ及び第十二項各号並びに同条において準用する法第七十条の七に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
15
第四十条の八第十二項から第十五項までの規定は、法第七十条の七の五第二項第八号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算について準用する。
15
第四十条の八第十二項から第十五項までの規定は、法第七十条の七の五第二項第八号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算について準用する。
16
第四十条の八第十六項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八第十六項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の五第十二項及び第十三項の規定は、法第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
16
第四十条の八第十六項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八第十六項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の五第十二項及び第十三項の規定は、法第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
17
第四十条の八第十七項及び第十八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
17
第四十条の八第十七項及び第十八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
18
第四十条の八第二十四項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において法第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八第二十五項第一号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
18
第四十条の八第二十四項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において法第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八第二十五項第一号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
19
第四十条の八第三十三項から第三十五項までの規定は、法第七十条の七の五第四項において法第七十条の七第六項の規定を準用する場合について準用する。
19
第四十条の八第三十三項から第三十五項までの規定は、法第七十条の七の五第四項において法第七十条の七第六項の規定を準用する場合について準用する。
20
法第七十条の七の五第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20
法第七十条の七の五第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
特例経営承継受贈者の氏名及び住所
一
特例経営承継受贈者の氏名及び住所
二
特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
二
特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三
特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
三
特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
21
第四十条の八第三十七項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において法第七十条の七第十五項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。
21
第四十条の八第三十七項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において法第七十条の七第十五項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。
22
法第七十条の七の五第十二項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。
22
法第七十条の七の五第十二項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。
一
直前事業年度(特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が法第七十条の七の五第十二項各号
のいずれかに掲げる場合
に該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号
のいずれかに掲げる場合
に該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
一
直前事業年度(特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が法第七十条の七の五第十二項各号
に掲げる場合のいずれか
に該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号
に掲げる場合のいずれか
に該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二
直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
二
直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三
次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の五第十二項各号
のいずれかに掲げる場合
に該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
三
次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の五第十二項各号
に掲げる場合のいずれか
に該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ
特例認定贈与承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継受贈者と第十四項において準用する第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
イ
特例認定贈与承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継受贈者と第十四項において準用する第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ
特例認定贈与承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ
特例認定贈与承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
四
次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
四
次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ
判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定贈与承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
イ
判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定贈与承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ
前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
ロ
前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五
前各号に掲げるもののほか、特例経営承継受贈者による特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
五
前各号に掲げるもののほか、特例経営承継受贈者による特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
23
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
23
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
24
法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
24
法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
25
法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
25
法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
26
法第七十条の七の五第十二項第一号及び第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十二項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
26
法第七十条の七の五第十二項第一号及び第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十二項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
27
第十二項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
27
第十二項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
28
第四十条の八第四十三項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十二項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八第四十三項及び第四十四項中「猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第四十五項中「猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七第六項本文」と読み替えるものとする。
28
第四十条の八第四十三項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十二項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八第四十三項及び第四十四項中「猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第四十五項中「猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七第六項本文」と読み替えるものとする。
29
法第七十条の七の五第四項において準用する法第七十条の七第六項並びに法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十三項第二号及び第三号の規定並びに第三項の規定は、法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
29
法第七十条の七の五第四項において準用する法第七十条の七第六項並びに法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十三項第二号及び第三号の規定並びに第三項の規定は、法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
30
法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、同条第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から
二年
を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
30
法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、同条第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から
同条第十四項に規定する二年
を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
一
法第七十条の七の五第十二項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額から同条第十三項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
一
法第七十条の七の五第十二項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額から同条第十三項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二
法第七十条の七の五第十二項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合 同条第十三項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同条第十二項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
二
法第七十条の七の五第十二項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合 同条第十三項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同条第十二項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
31
法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、
同項の
二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
31
法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、
同項に規定する
二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一
商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
一
商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
二
法第七十条の七の五第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から
同条第十四項の
二年を経過する日まで引き続き
同項第一号イ
からハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
二
法第七十条の七の五第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から
当該
二年を経過する日まで引き続き
同条第十四項第一号イ
からハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三
前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
三
前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
32
法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十五項に規定する特例再計算贈与税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第一号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32
法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十五項に規定する特例再計算贈与税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第一号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33
法第七十条の七の五第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項に規定する合計額から同条第十五項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第二号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33
法第七十条の七の五第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項に規定する合計額から同条第十五項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第二号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34
第四十条の八第四十一項、第四十二項、第四十六項及び第四十七項の規定は、法第七十条の七の五第二十項において法第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定を準用する場合について準用する。
34
第四十条の八第四十一項、第四十二項、第四十六項及び第四十七項の規定は、法第七十条の七の五第二十項において法第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定を準用する場合について準用する。
35
第四十条の八第四十八項の規定は、法第七十条の七の五第二十一項において法第七十条の七第二十六項の規定を準用する場合について準用する。
35
第四十条の八第四十八項の規定は、法第七十条の七の五第二十一項において法第七十条の七第二十六項の規定を準用する場合について準用する。
36
第四十条の八第四十項及び第四十九項から第六十一項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定を準用する場合について準用する。
36
第四十条の八第四十項及び第四十九項から第六十一項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定を準用する場合について準用する。
37
第四十条の八第六十二項及び第六十三項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十二項又は第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
37
第四十条の八第六十二項及び第六十三項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十二項又は第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
38
第四十条の八第六十四項の規定は、同項に規定する贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。
38
第四十条の八第六十四項の規定は、同項に規定する贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。
39
第四十条の八第六十五項の規定は、法第七十条の七の五第十項において法第七十条の七第十四項の規定を準用する場合について準用する。
39
第四十条の八第六十五項の規定は、法第七十条の七の五第十項において法第七十条の七第十四項の規定を準用する場合について準用する。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の六
法第七十条の七の六第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
第四十条の八の六
法第七十条の七の六第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する特例認定承継会社(以下この条において「特例認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
一
次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する特例認定承継会社(以下この条において「特例認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社の法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
イ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社の法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ロ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者(当該特例認定承継会社の同号に規定する特例経営承継相続人等(以下この条において「特例経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ロ
当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者(当該特例認定承継会社の同号に規定する特例経営承継相続人等(以下この条において「特例経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二
法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
二
法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ
当該特例認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
イ
当該特例認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ
前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ロ
前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
前号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ
前号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2
第四十条の八の二第二項の規定は、個人が法第七十条の七の六第一項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。
2
第四十条の八の二第二項の規定は、個人が法第七十条の七の六第一項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。
3
第四十条の八の二第三項の規定は、特例被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3
第四十条の八の二第三項の規定は、特例被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
4
特例認定承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例被相続人からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の六第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該」とあるのは、「前条第一項の規定の適用に係る贈与による」とする。
4
特例認定承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例被相続人からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の六第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該」とあるのは、「前条第一項の規定の適用に係る贈与による」とする。
5
第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
5
第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
6
第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
6
第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
7
第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
7
第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
8
第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
8
第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
9
第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
9
第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
10
法第七十条の七の六第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社(次号において「特例認定承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の六第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。
10
法第七十条の七の六第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社(次号において「特例認定承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の六第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。
11
前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の同条第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の六第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
★挿入★
11
前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の同条第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の六第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
この場合においては、第四十条の八の二第二十五項ただし書の規定を準用する。
12
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
12
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
一
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
二
前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
までに終了する事業年度の末日
までの期間とする。
★挿入★
13
第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日
の属する事業年度の直前の事業年度終了の日
までの期間とする。
この場合においては、第四十条の八の二第二十七項ただし書の規定を準用する。
14
第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の六第二項第七号ロ及び第十三項各号並びに同条において準用する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
14
第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の六第二項第七号ロ及び第十三項各号並びに同条において準用する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
15
第四十条の八の二第十二項の規定は、法第七十条の七の六第二項第八号に規定する政令で定める法人について準用する。
15
第四十条の八の二第十二項の規定は、法第七十条の七の六第二項第八号に規定する政令で定める法人について準用する。
16
法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額(当該特例経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第七十条の七の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
16
法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額(当該特例経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第七十条の七の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
一
相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
二
特定価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
二
特定価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
17
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
17
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二
前号の特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額を控除した残額
二
前号の特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額を控除した残額
18
法第七十条の七の六第二項第八号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18
法第七十条の七の六第二項第八号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19
法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る特例経営承継相続人等が特例被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十七項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
19
法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る特例経営承継相続人等が特例被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十七項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
20
前項の場合において、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
20
前項の場合において、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二
法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
二
法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
21
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に係る特例被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
21
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に係る特例被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
22
法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十六項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
22
法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十六項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
★新設★
三
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
★新設★
四
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
五
法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第五号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
23
第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る特例認定承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第二十一項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の六第十三項及び第十四項の規定は、法第七十条の七の二第一項」と読み替えるものとする。
23
第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る特例認定承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第二十一項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の六第十三項及び第十四項の規定は、法第七十条の七の二第一項」と読み替えるものとする。
24
第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
24
第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
25
第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において法第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
25
第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において法第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
26
第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の六第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合について準用する。
26
第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の六第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合について準用する。
27
法第七十条の七の六第七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27
法第七十条の七の六第七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
特例経営承継相続人等の氏名及び住所
一
特例経営承継相続人等の氏名及び住所
二
特例被相続人から相続又は遺贈により特例対象非上場株式等の取得をした年月日
二
特例被相続人から相続又は遺贈により特例対象非上場株式等の取得をした年月日
三
特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の名称及び本店の所在地
三
特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の名称及び本店の所在地
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日(以下この号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
四
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日(以下この号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
28
第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。
28
第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。
29
法第七十条の七の六第十三項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。
29
法第七十条の七の六第十三項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。
一
直前事業年度(特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が法第七十条の七の六第十三項各号
のいずれかに掲げる場合
に該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号
のいずれかに掲げる場合
に該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
一
直前事業年度(特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が法第七十条の七の六第十三項各号
に掲げる場合のいずれか
に該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号
に掲げる場合のいずれか
に該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二
直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
二
直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三
次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の六第十三項各号
のいずれかに掲げる場合
に該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
三
次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の六第十三項各号
に掲げる場合のいずれか
に該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ
特例認定承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継相続人等と第十四項において準用する第四十条の八の二第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
イ
特例認定承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継相続人等と第十四項において準用する第四十条の八の二第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ
特例認定承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ
特例認定承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
四
次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
四
次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ
判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
イ
判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ
前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
ロ
前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五
前各号に掲げるもののほか、特例経営承継相続人等による特例認定承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
五
前各号に掲げるもののほか、特例経営承継相続人等による特例認定承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
30
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
30
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
31
法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
31
法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32
法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32
法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33
法第七十条の七の六第十三項第一号及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例対象非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十三項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33
法第七十条の七の六第十三項第一号及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例対象非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十三項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34
第十二項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
34
第十二項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
35
第四十条の八の二第四十八項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十三項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第四十八項及び第四十九項中「猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第五十項中「猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七の二第六項本文」と読み替えるものとする。
35
第四十条の八の二第四十八項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十三項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第四十八項及び第四十九項中「猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第五十項中「猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七の二第六項本文」と読み替えるものとする。
36
法第七十条の七の六第四項において準用する法第七十条の七の二第六項並びに法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号及び第三号の規定並びに第五項の規定は、法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
36
法第七十条の七の六第四項において準用する法第七十条の七の二第六項並びに法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号及び第三号の規定並びに第五項の規定は、法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
37
法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、同条第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から
二年
を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
37
法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、同条第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から
同条第十五項に規定する二年
を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
一
法第七十条の七の六第十三項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額から同条第十四項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
一
法第七十条の七の六第十三項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額から同条第十四項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二
法第七十条の七の六第十三項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合 同条第十四項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同条第十三項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
二
法第七十条の七の六第十三項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合 同条第十四項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同条第十三項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
38
法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、
同項の
二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
38
法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、
同項に規定する
二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一
商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
一
商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
二
法第七十条の七の六第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から
同条第十五項の
二年を経過する日まで引き続き
同項第一号イ
からハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
二
法第七十条の七の六第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から
当該
二年を経過する日まで引き続き
同条第十五項第一号イ
からハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三
前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
三
前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
39
法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十六項に規定する特例再計算相続税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第一号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39
法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十六項に規定する特例再計算相続税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第一号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40
法第七十条の七の六第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十四項に規定する合計額から同条第十六項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第二号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40
法第七十条の七の六第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十四項に規定する合計額から同条第十六項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第二号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
41
第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項において法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。
41
第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項において法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。
42
第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の六第二十二項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
42
第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の六第二十二項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
43
第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。
43
第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。
44
第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る特例認定承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
44
第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る特例認定承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
45
第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。
45
第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第四十条の八の七
★新設★
第四十条の八の七
法第七十条の七の七第一項に規定する政令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額とする。
一
法第七十条の七の五第十二項(第一号に係る部分に限る。)又は第十四項(同条第十二項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同条第一項に規定する特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額(同条第二項第八号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。)
二
法第七十条の七の五第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の合併に際して交付された当該合併に係る吸収合併存続会社等(同号に規定する吸収合併存続会社等をいう。第四号において同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の価額(当該合併に係る合併対価(同条第十二項第二号イに規定する合併対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額に、当該株式等の価額が当該合併対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
三
法第七十条の七の五第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の株式交換等(同号に規定する株式交換等をいう。以下この号及び第五号において同じ。)に際して交付された同項第三号の他の会社の株式等の価額(当該株式交換等に係る交換等対価(同号イに規定する交換等対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額に、当該株式等の価額が当該交換等対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
四
法第七十条の七の五第十四項(同条第十二項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の合併に際して交付された当該合併に係る吸収合併存続会社等の株式等の価額
五
法第七十条の七の五第十四項(同条第十二項第三号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の株式交換等に際して交付された同号の他の会社の株式等の価額
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
2
法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の八の十二
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分を担保として提供する場合には、当該相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
第四十条の八の十二
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分を担保として提供する場合には、当該相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2
税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けている相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該相続人等に返還しなければならない。
2
税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けている相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該相続人等に返還しなければならない。
3
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該相続人等が法第七十条の七の九第七項本文又は法第七十条の七の十二第七項において準用する法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第二号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第七項本文又は同法第七十条の七の十二第七項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。
3
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該相続人等が法第七十条の七の九第七項本文又は法第七十条の七の十二第七項において準用する法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第二号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第七項本文又は同法第七十条の七の十二第七項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。
4
法第七十条の七の十二第二項に規定する相続人等の相続税の額は、同条第一項の規定の適用に係る持分の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該持分の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額(当該相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで又は第二十一条の十五の規定の適用を受ける者である場合において、当該相続人等に係る法第七十条の七の十二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
4
法第七十条の七の十二第二項に規定する相続人等の相続税の額は、同条第一項の規定の適用に係る持分の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該持分の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額(当該相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで又は第二十一条の十五の規定の適用を受ける者である場合において、当該相続人等に係る法第七十条の七の十二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一
相続税法第十一条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
一
相続税法第十一条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
二
特定価額を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
二
特定価額を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
5
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
5
前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき相続人等の負担に属する部分の金額
一
相続税法第十三条の規定により控除すべき相続人等の負担に属する部分の金額
二
前号の相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る当該被相続人からの贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分の価額を控除した残額
二
前号の相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る当該被相続人からの贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分の価額を控除した残額
6
法第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6
法第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該持分に係る相続人等が同項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項第二号及び第九項において同じ。)により取得をした全ての認定医療法人の持分の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第五項に規定する控除未済債務額があるときは、当該持分の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
7
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該持分に係る相続人等が同項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項第二号及び第九項において同じ。)により取得をした全ての認定医療法人の持分の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第五項に規定する控除未済債務額があるときは、当該持分の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
8
前項の場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
8
前項の場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
一
前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの持分の価額が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての持分の価額の合計額に占める割合
二
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの持分の価額が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての持分の価額の合計額に占める割合
9
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
9
納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
10
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前持分猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
10
法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前持分猶予税額(
第四十条の七第十六項第五号
に規定する調整前持分猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前持分猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
一
法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
二
法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
三
法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
★新設★
四
法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(
第四十条の七第十六項第三号
に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五
法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(
第四十条の七第十六項第四号
に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
11
第七項の場合において、法第七十条の七の十二第五項から第七項まで、第九項及び第十一項において準用する法第七十条の七の九第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。
11
第七項の場合において、法第七十条の七の十二第五項から第七項まで、第九項及び第十一項において準用する法第七十条の七の九第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。
12
第四十条の八の九第八項の規定は、法第七十条の七の十二第五項において法第七十条の七の九第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第八項中「第七十条の七の九第五項第六号」とあるのは「第七十条の七の十二第五項において準用する法第七十条の七の九第五項第六号」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
12
第四十条の八の九第八項の規定は、法第七十条の七の十二第五項において法第七十条の七の九第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第八項中「第七十条の七の九第五項第六号」とあるのは「第七十条の七の十二第五項において準用する法第七十条の七の九第五項第六号」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
13
第四十条の八の九第九項及び第十項の規定は、法第七十条の七の十二第六項において法第七十条の七の九第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第九項中「第七十条の七の九第六項に規定する政令」とあるのは「第七十条の七の十二第六項において準用する法第七十条の七の九第六項に規定する政令」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、同条第十項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与者による放棄により受けた経済的利益」とあるのは「被相続人から相続又は遺贈により取得した持分」と、「当該経済的利益」とあるのは「当該持分」と、「贈与者による放棄の」とあるのは「相続又は遺贈の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
13
第四十条の八の九第九項及び第十項の規定は、法第七十条の七の十二第六項において法第七十条の七の九第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第九項中「第七十条の七の九第六項に規定する政令」とあるのは「第七十条の七の十二第六項において準用する法第七十条の七の九第六項に規定する政令」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、同条第十項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与者による放棄により受けた経済的利益」とあるのは「被相続人から相続又は遺贈により取得した持分」と、「当該経済的利益」とあるのは「当該持分」と、「贈与者による放棄の」とあるのは「相続又は遺贈の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14
法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14
法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
15
第四十条の八の九第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第十一項において法第七十条の七の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十一項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者が同条第十一項」とあるのは「相続人等が同条第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「第七十条の七の九第十一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項の」と、「第七十条の七の九第十一項第二号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項第二号」と読み替えるものとする。
15
第四十条の八の九第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第十一項において法第七十条の七の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十一項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者が同条第十一項」とあるのは「相続人等が同条第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「第七十条の七の九第十一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項の」と、「第七十条の七の九第十一項第二号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項第二号」と読み替えるものとする。
16
第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
16
第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
(平二六政一四五・追加、平二七政一四八・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の八の七繰下)
(平二六政一四五・追加、平二七政一四八・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の八の七繰下、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等)
(計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等)
第四十条の九
法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項
★挿入★
、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号
★挿入★
、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
第四十条の九
法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項
、第七十条の六の十第一項
、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号
、第七十条の六の十第二項第三号
、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
2
相続税法施行令第十四条第三項の規定は法第七十条の八の二第一項に規定する立木の価額の占める割合及び不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の八の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第一項に規定する森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額と」とあるのは「租税特別措置法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額と」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に」とあるのは「同条第一項に規定する森林計画立木部分の税額に」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の八の二第一項に規定する森林計画立木部分の税額」と読み替えるものとする。
2
相続税法施行令第十四条第三項の規定は法第七十条の八の二第一項に規定する立木の価額の占める割合及び不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の八の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第一項に規定する森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額と」とあるのは「租税特別措置法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額と」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に」とあるのは「同条第一項に規定する森林計画立木部分の税額に」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の八の二第一項に規定する森林計画立木部分の税額」と読み替えるものとする。
3
法第七十条の八の二第七項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する森林経営計画(第二号及び次項において「森林経営計画」という。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同条第七項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。
3
法第七十条の八の二第七項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する森林経営計画(第二号及び次項において「森林経営計画」という。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同条第七項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。
一
法第六十九条の五第二項第一号に規定する認定の取消しがあつたこと 当該認定の取消しがあつた時
一
法第六十九条の五第二項第一号に規定する認定の取消しがあつたこと 当該認定の取消しがあつた時
二
五年を一期とする森林経営計画につきその期間の満了の時に引き続いて法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けなかつたこと 当該期間の満了の時
二
五年を一期とする森林経営計画につきその期間の満了の時に引き続いて法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けなかつたこと 当該期間の満了の時
4
法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長は、森林経営計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第一号に規定する認定の取消しをした場合(当該認定又は当該認定の取消し(以下この項において「認定等」という。)に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定等をした日から四月以内に、当該認定等をした旨、当該認定等をした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。
4
法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長は、森林経営計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第一号に規定する認定の取消しをした場合(当該認定又は当該認定の取消し(以下この項において「認定等」という。)に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定等をした日から四月以内に、当該認定等をした旨、当該認定等をした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。
5
法第七十条の八の二第三項において相続税法第五十二条第一項の規定を読み替えて適用する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ロ中「政令で定める割合を超える」とあるのは、「十分の二以上である」とする。
5
法第七十条の八の二第三項において相続税法第五十二条第一項の規定を読み替えて適用する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ロ中「政令で定める割合を超える」とあるのは、「十分の二以上である」とする。
(昭四三政二四三・追加、昭四四政八六・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭四六政七四・一部改正・旧第四〇条の五繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の四繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の五繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六三政三六二・旧第四〇条の六繰下、平二政九三・平三政八八・平八政八三・平一一政一二〇・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第四〇条の八繰下、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四三政二四三・追加、昭四四政八六・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭四六政七四・一部改正・旧第四〇条の五繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の四繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の五繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六三政三六二・旧第四〇条の六繰下、平二政九三・平三政八八・平八政八三・平一一政一二〇・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第四〇条の八繰下、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)
(相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)
第四十条の十
法第七十条の九第一項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(土地に限る。)を除く。)とする。
第四十条の十
法第七十条の九第一項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(土地に限る。)を除く。)とする。
2
法第七十条の九第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項
★挿入★
、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号
★挿入★
、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の九第一項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
2
法第七十条の九第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項
、第七十条の六の十第一項
、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号
、第七十条の六の十第二項第三号
、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の九第一項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
3
相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
3
相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
(昭六二政一〇六・追加、昭六三政三六二・旧第四〇条の七繰下、平二政九三・平三政八八・平四政八七・平八政八三・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政三九六・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第四〇条の九繰下、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(昭六二政一〇六・追加、昭六三政三六二・旧第四〇条の七繰下、平二政九三・平三政八八・平四政八七・平八政八三・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政三九六・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第四〇条の九繰下、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)
(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)
第四十条の十一
法第七十条の十第一項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者及びその者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人(その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
第四十条の十一
法第七十条の十第一項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者及びその者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人(その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
2
法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項
★挿入★
、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号
★挿入★
、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
2
法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項
、第七十条の六の十第一項
、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号
、第七十条の六の十第二項第三号
、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
3
相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
3
相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
(昭六三政三六二・追加、平八政八三・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第四〇条の一〇繰下、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平三〇政一四五・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平八政八三・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第四〇条の一〇繰下、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)
(登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)
第四十三条の二
法第八十三条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業(当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあつては、都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限る。)とする。
第四十三条の二
法第八十三条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業(当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあつては、都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限る。)とする。
一
当該都市再生事業の施行される土地の区域(
★挿入★
次号イにおいて「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が
五万平方メートル以上
の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)が整備されること。
一
当該都市再生事業の施行される土地の区域(
以下この号及び
次号イにおいて「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が
七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法第八十三条第二項に規定する特定都市再生緊急整備地域内にある場合には、五万平方メートル以上)
の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)が整備されること。
二
次のイ又はロのいずれかに該当すること。
二
次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ
事業区域内において整備される都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
イ
事業区域内において整備される都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
ロ
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
ロ
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
2
法第八十三条第二項に規定する政令で定めるものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数三十以上又は延べ面積十五万平方メートル以上の耐火建築物が整備されるものとする。
2
法第八十三条第二項に規定する政令で定めるものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数三十以上又は延べ面積十五万平方メートル以上の耐火建築物が整備されるものとする。
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第四三条の二繰下、平一九政九二・一部改正、平二三政一九九・一部改正・旧第四三条の三繰下、平二四政一〇五・旧第四三条の四繰上、平二五政一一四・一部改正・旧第四三条の三繰上)
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第四三条の二繰下、平一九政九二・一部改正、平二三政一九九・一部改正・旧第四三条の三繰下、平二四政一〇五・旧第四三条の四繰上、平二五政一一四・一部改正・旧第四三条の三繰上、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)
(登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)
第四十三条の三
法第八十三条の三第一項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第二条第三項第一号又は第二号に掲げる契約(以下この条において「事業契約」という。)の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
第四十三条の三
法第八十三条の三第一項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第二条第三項第一号又は第二号に掲げる契約(以下この条において「事業契約」という。)の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
一
法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(事業契約に基づき行われる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託するものに限る。)による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
一
法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(事業契約に基づき行われる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託するものに限る。)による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
二
前号の特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、法第八十三条の三第一項第一号に掲げる
土地及び
その土地の上に
新築又は
改築(次号イ
、第四号
及び第六項第三号において「新築等」という。)をした建築物又は同条第一項第三号に掲げる建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる
土地を
取得するものであること。
二
前号の特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、法第八十三条の三第一項第一号に掲げる
土地若しくはその土地の上に存する権利及び
その土地の上に
新築若しくは
改築(次号イ
★削除★
及び第六項第三号において「新築等」という。)をした建築物又は同条第一項第三号に掲げる建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる
土地若しくはその土地の上に存する権利を
取得するものであること。
三
次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
三
次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地
の取得
後二年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。
イ
法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地
又はその土地の上に存する権利の取得
後二年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。
ロ
法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地
の取得
後二年以内に同項第三号に規定する特定増築等に着手すること。
ロ
法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地
又はその土地の上に存する権利の取得
後二年以内に同項第三号に規定する特定増築等に着手すること。
四
法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地及びその土地の上に新築等をした建築物又は同項第三号に掲げる建築物(同号に規定する特定増築等後のものに限る。)及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地は、当該新築等又は当該特定増築等後十年以内に譲渡をすること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
四
その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
2
法第八十三条の三第一項第一号及び第二号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第三号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。
2
法第八十三条の三第一項第一号及び第二号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第三号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。
一
新築された日から起算して十年を経過した建築物
一
新築された日から起算して十年を経過した建築物
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた建築物
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた建築物
3
法第八十三条の三第一項第一号に規定する都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)であつて、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする。
3
法第八十三条の三第一項第一号に規定する都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)であつて、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする。
一
当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に限る。第七項において同じ。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第七項において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
一
当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に限る。第七項において同じ。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第七項において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
二
当該建築物の階数が、五以上又は延べ面積が二千平方メートル以上であること。
二
当該建築物の階数が、五以上又は延べ面積が二千平方メートル以上であること。
三
当該建築物の構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定める構造であること。
三
当該建築物の構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定める構造であること。
4
法第八十三条の三第一項第三号に規定する特定増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超えるものをいう。
4
法第八十三条の三第一項第三号に規定する特定増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超えるものをいう。
一
千万円
一
千万円
二
当該建築物の取得価額の百分の一に相当する金額
二
当該建築物の取得価額の百分の一に相当する金額
5
法第八十三条の三第一項第一号又は第四号に規定する土地で政令で定めるものは、同項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより国土交通大臣が証明したものであり、かつ、その面積
(当該土地
に係る事業契約に基づき取得することとされている他の土地
★挿入★
と併せて一団の土地に該当することとなる場合には、これらの土地の面積の合計)が三百平方メートル以上であるものとし、同項第四号に規定する建築物の敷地の用に供されている土地にあつては、その面積(一棟の建物のうちの一部を同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的とする場合には、当該土地の面積に当該一棟の建物の床面積の合計の面積のうちに当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる部分の床面積の合計の面積の占める割合を乗じて計算した面積)が三百平方メートル以上であるものとする。
5
法第八十三条の三第一項第一号又は第四号に規定する土地で政令で定めるものは、同項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより国土交通大臣が証明したものであり、かつ、その面積
(当該特定建築物
に係る事業契約に基づき取得することとされている他の土地
(土地の上に存する権利を含む。)
と併せて一団の土地に該当することとなる場合には、これらの土地の面積の合計)が三百平方メートル以上であるものとし、同項第四号に規定する建築物の敷地の用に供されている土地にあつては、その面積(一棟の建物のうちの一部を同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的とする場合には、当該土地の面積に当該一棟の建物の床面積の合計の面積のうちに当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる部分の床面積の合計の面積の占める割合を乗じて計算した面積)が三百平方メートル以上であるものとする。
6
法第八十三条の三第三項に規定する契約のうち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
6
法第八十三条の三第三項に規定する契約のうち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
一
法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
一
法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
二
前号の小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、法第八十三条の三第三項第一号に規定する特例建築物(次号ハにおいて「特例建築物」という。)、同項第一号に掲げる建築物又は同項第二号に掲げる建築物を取得するものであること。
二
前号の小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、法第八十三条の三第三項第一号に規定する特例建築物(次号ハにおいて「特例建築物」という。)、同項第一号に掲げる建築物又は同項第二号に掲げる建築物を取得するものであること。
三
次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
三
次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
法第八十三条の三第三項第一号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号の特例建築物の新築等に着手すること。
イ
法第八十三条の三第三項第一号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号の特例建築物の新築等に着手すること。
ロ
法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号に規定する特例増築等に着手すること。
ロ
法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号に規定する特例増築等に着手すること。
ハ
特例建築物の敷地の用に供することとされている土地(土地の上に存する権利を含む。) 当該土地の取得後二年以内に当該特例建築物の新築等に着手すること。
ハ
特例建築物の敷地の用に供することとされている土地(土地の上に存する権利を含む。) 当該土地の取得後二年以内に当該特例建築物の新築等に着手すること。
四
その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
四
その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
7
法第八十三条の三第三項第一号に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
7
法第八十三条の三第三項第一号に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
8
法第八十三条の三第三項第一号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第二号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。
8
法第八十三条の三第三項第一号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第二号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。
9
法第八十三条の三第三項第二号に規定する特例増築等は、同号に掲げる建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が三百万円以上であるものとする。
9
法第八十三条の三第三項第二号に規定する特例増築等は、同号に掲げる建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が三百万円以上であるものとする。
10
国土交通大臣は、
第一項第五号
の規定により事業契約に関する事項を定め、第三項の規定により基準を定め、又は第六項第四号の規定により事業契約に関する事項を定めたときは、これを告示する。
10
国土交通大臣は、
第一項第四号
の規定により事業契約に関する事項を定め、第三項の規定により基準を定め、又は第六項第四号の規定により事業契約に関する事項を定めたときは、これを告示する。
(平二五政一六九・追加、平二六政二二五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平二五政一六九・追加、平二六政二二五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(登記の免税を受ける土地の範囲)
(登記の免税を受ける土地の範囲)
第四十四条の二
法第八十四条の二の三第二項に規定する政令で定めるものは、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(平成三十年法律第四十九号)
第三条第一項に規定する基本方針に定める同条第二項第四号に掲げる事項に基づいて市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定するものとする。
第四十四条の二
法第八十四条の二の三第二項に規定する政令で定めるものは、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
★削除★
第三条第一項に規定する基本方針に定める同条第二項第四号に掲げる事項に基づいて市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定するものとする。
2
法務大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。
2
法務大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。
(平三〇政一四五・追加)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(個人事業者に係る中間申告等の特例)
(個人事業者に係る中間申告等の特例)
第四十六条の二
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、同法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日まで」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで」とする。
第四十六条の二
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、同法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日まで」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで」とする。
2
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。
次項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項
中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
2
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。
次項及び第三項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項
中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
3
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第二項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第二項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
3
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第二項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第二項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
4
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
4
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第二条
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第二条
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第二条第二項
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第二条第二項
5
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
5
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
(平元政九四・全改、平四政八七・一部改正・旧第四六条の三繰下、平八政八三・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一五政一三九・平一八政一三五・平一九政九二・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第四六条の四繰上)
(平元政九四・全改、平四政八七・一部改正・旧第四六条の三繰下、平八政八三・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一五政一三九・平一八政一三五・平一九政九二・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第四六条の四繰上、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(沖縄路線航空機の範囲)
(沖縄路線航空機の範囲)
第五十条の三
法第九十条の八の二第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
第五十条の三
法第九十条の八の二第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一
沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域(法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下この条において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第二項第一号において「着陸予定飛行場」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
一
沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域(法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下この条において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第二項第一号において「着陸予定飛行場」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
二
沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機
二
沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機
三
沖縄島、宮古島、石垣島
又は久米島
と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。)
三
沖縄島、宮古島、石垣島
、久米島又は下地島
と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。)
四
前三号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
四
前三号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
(平九政一〇六・追加、平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・一部改正)
(平九政一〇六・追加、平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(免税対象車等の範囲)
(免税対象車等の範囲)
第五十一条の二
法第九十条の十一第一項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる揮発油自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)とする。
第五十一条の二
法第九十条の十一第一項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる揮発油自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)とする。
一
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
一
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
イ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十
(平成三十年四月三十日までの間は、百分の百三十八)
を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十
★削除★
を乗じて得た数値以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
二
車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
イ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。
2
前項に規定する「揮発油自動車」とは、法第九十条の十二第一項第四号に規定する揮発油自動車をいい、前項に規定する「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」とは、同号イ(2)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び同号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車をいい、同項に規定する「乗用自動車」とは、法第九十条の十第一項に規定する乗用自動車をいい、前項に規定する「平成十七年揮発油軽中量車基準」とは、同号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいい、同項に規定する「車両総重量」又は「貨物自動車」とは、それぞれ同条第一項又は第二項に規定する車両総重量又は貨物自動車をいう。
2
前項に規定する「揮発油自動車」とは、法第九十条の十二第一項第四号に規定する揮発油自動車をいい、前項に規定する「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」とは、同号イ(2)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び同号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車をいい、同項に規定する「乗用自動車」とは、法第九十条の十第一項に規定する乗用自動車をいい、前項に規定する「平成十七年揮発油軽中量車基準」とは、同号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいい、同項に規定する「車両総重量」又は「貨物自動車」とは、それぞれ同条第一項又は第二項に規定する車両総重量又は貨物自動車をいう。
3
前二項に規定する「エネルギー消費効率」とは、法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいい、前二項に規定する「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」とは、同号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
3
前二項に規定する「エネルギー消費効率」とは、法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいい、前二項に規定する「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」とは、同号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
(平二七政一四八・追加、平二九政一一四・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)
(国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)
第五十一条の六
法第九十条の十六第一項の規定の適用を受ける大使等(同項に規定する
「大使等」
をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第一項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類として財務省令で定めるものを提示し、又は提出し、かつ、当該運送契約により本邦から出国する大使等の氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して締結されたものでなければならない。
第五十一条の六
法第九十条の十六第一項の規定の適用を受ける大使等(同項に規定する
大使等
をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第一項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類として財務省令で定めるものを提示し、又は提出し、かつ、当該運送契約により本邦から出国する大使等の氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して締結されたものでなければならない。
2
法第九十条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
2
法第九十条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
国賓その他これに準ずる賓客として接遇されることが閣議において決定又は了解された者及びその随員
一
国賓その他これに準ずる賓客として接遇されることが閣議において決定又は了解された者及びその随員
二
前号に掲げるもののほか、次に掲げる者及びその随員であつて国賓その他これに準ずる賓客として接遇されるもの
二
前号に掲げるもののほか、次に掲げる者及びその随員であつて国賓その他これに準ずる賓客として接遇されるもの
イ
外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
イ
外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ロ
外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ロ
外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ハ
外国の議会の長及び外国の議会の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ハ
外国の議会の長及び外国の議会の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ニ
外国の大臣及びこれに同行する家族並びに外国の大臣に準ずる地位にある者
ニ
外国の大臣及びこれに同行する家族並びに外国の大臣に準ずる地位にある者
ホ
国際連合の事務総長及び事務次長並びに他の国際機関の事務局長及びこれに準ずる地位にある者並びにこれらの者に同行する家族
ホ
国際連合の事務総長及び事務次長並びに他の国際機関の事務局長及びこれに準ずる地位にある者並びにこれらの者に同行する家族
3
法第九十条の十六第二項の規定の適用を受ける国賓等(同項に規定する国賓等をいう。以下この条において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等であることを証する書類として財務省令で定めるものを提出して締結されたものでなければならない。
3
法第九十条の十六第二項の規定の適用を受ける国賓等(同項に規定する国賓等をいう。以下この条において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等であることを証する書類として財務省令で定めるものを提出して締結されたものでなければならない。
4
法第九十条の十六第三項に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された第一項又は前項の書類を整理し、当該運送契約による大使等又は国賓等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から七年間、これを保存しなければならない。
4
法第九十条の十六第三項に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された第一項又は前項の書類を整理し、当該運送契約による大使等又は国賓等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から七年間、これを保存しなければならない。
(平三〇政一六一・追加)
(平三〇政一六一・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
第五十二条の三
法第九十一条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五十二条の三
法第九十一条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
一
沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
二
地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより法第九十一条の四第一項に規定する災害(以下この条において「指定災害」という。)により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
二
地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより法第九十一条の四第一項に規定する災害(以下この条において「指定災害」という。)により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
三
地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項(第三号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)
三
地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項(第三号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)
四
沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあつては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第四号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
四
沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあつては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第四号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
五
株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)
五
株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)
六
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第三条第二項第一号、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する融資機関(次項において「融資機関」という。)
六
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第三条第二項第一号、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する融資機関(次項において「融資機関」という。)
2
法第九十一条の四第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
2
法第九十一条の四第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
一
地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
一
地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
イ
地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ
地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ロ
地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ
地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ
地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
二
法第九十一条の四第一項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
二
法第九十一条の四第一項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
イ
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ロ
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ
公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ
公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
三
預託貸付金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
三
預託貸付金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
イ
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ
地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ
地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
四
支援事業者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて指定災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け
四
支援事業者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて指定災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け
五
転貸者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
五
転貸者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
イ
沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ロ
沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ロ
沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ハ
沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ハ
沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
六
指定金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 指定金融機関が、指定災害により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け
六
指定金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 指定金融機関が、指定災害により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け
七
融資機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融資機関が、指定災害により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項若しくは第八項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け
七
融資機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融資機関が、指定災害により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項若しくは第八項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け
3
法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
3
法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一
銀行
一
銀行
二
信用金庫
二
信用金庫
三
信用協同組合
三
信用協同組合
四
労働金庫
四
労働金庫
五
信用金庫連合会
五
信用金庫連合会
六
中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
六
中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
七
労働金庫連合会
七
労働金庫連合会
八
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
八
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
九
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会
九
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会
十
水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合
十
水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合
十一
水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会
十一
水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二
水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合
十二
水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合
十三
水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十三
水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四
農林中央金庫
十四
農林中央金庫
★新設★
十五
株式会社商工組合中央金庫
4
法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める被災者は、指定災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他指定災害の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。
4
法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める被災者は、指定災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他指定災害の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。
5
法第九十一条の四第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、指定災害の被災者又は指定災害により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。
5
法第九十一条の四第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、指定災害の被災者又は指定災害により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。
一
貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け
一
貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け
二
前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
二
前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
6
法第九十一条の四第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借契約書に、第四項の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類を添付しなければならない。
6
法第九十一条の四第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借契約書に、第四項の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類を添付しなければならない。
(平二九政一一四・追加)
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(特別還付金の支給)
★削除★
第五十四条の二
法第九十七条の二第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める規定は、所得税法施行令第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定とする。
2
法第九十七条の二第五項第一号ロ(1)(ⅰ)に規定する政令で定める規定は、所得税法施行令第百八十三条第一項又は第百八十四条第一項の規定とする。
3
一の特定被相続人(法第九十七条の二第一項に規定する特定被相続人をいう。第六項において同じ。)につき特定相続人(同条第一項に規定する特定相続人をいう。以下この条において同じ。)が二人以上ある場合における特別還付金請求書(法第九十七条の二第三項に規定する特別還付金請求書をいう。以下この条において同じ。)又は変更決定請求書(法第九十七条の二第十二項に規定する変更決定請求書をいう。以下この条において同じ。)の提出については、各特定相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の特定相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
4
前項ただし書の方法により特別還付金請求書又は変更決定請求書を提出した特定相続人は、遅滞なく、他の特定相続人に対し、当該特別還付金請求書又は変更決定請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5
前二項の規定は、法第九十七条の二第四項に規定する相続人が二人以上ある場合における特別還付金請求書又は変更決定請求書の提出について準用する。
6
一の特定被相続人につき特定相続人が二人以上ある場合において、これらの特定相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金に関するものに限るものとし、滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)を受領する代表者をその特定相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る特定相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
7
前項の代表者の指定については、国税通則法第十三条第二項及び第三項の規定並びに国税通則法施行令第四条の規定を準用する。
8
法第九十七条の二第五項第一号ロに掲げる場合に該当する年分の特別還付金請求書又は変更決定請求書を提出する者は、当該特別還付金請求書又は変更決定請求書に記載した事項(変更決定請求書については、同条第十一項に規定する相違する事実に関するものに限る。)に関して所得税法その他の所得税に関する法令の規定により法第二条第一項第十号に規定する確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示することとされている書類がある場合には、当該書類を当該特別還付金請求書若しくは変更決定請求書に添付し、又は当該特別還付金請求書若しくは変更決定請求書の提出の際提示しなければならない。
9
国税通則法第百十八条の規定並びに国税通則法施行令(第三章(第七条、第八条及び第十条を除く。)、第四章(第十三条第二項、第十四条及び第十五条を除く。)、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条の二、第三十条、第三十九条及び第四十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)(第二章、第三章(第十一条及び第十四条に限る。)、第五章、第五十三条、第五十六条及び第六十九条第一項の規定に限る。)の規定は、法第九十七条の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国税通則法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条
国税(
租税特別措置法第九十七条の二第一項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金(
以下同じ
以下この条において「特別還付金」という
国税の
特別還付金の
国税を
特別還付金を
第十五条の二第一項第二号
国税の年度、税目
租税特別措置法第九十七条の二第一項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金(以下「特別還付金」という。)の年分
第十五条の二第二項第一号
国税
特別還付金
第十五条の二第六項第一号
国税の年度、税目
特別還付金の年分
第二十三条第一項
国税の
特別還付金等(租税特別措置法第九十七条の二第二十四項(特別還付金の支給)の規定により読み替えられた法第五十七条第一項に規定する特別還付金等をいう。以下この項において同じ。)の
各号に掲げる国税
各号に掲げる特別還付金等
国税に係る
特別還付金等に係る
還付金等(法第五十六条第一項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)
特別還付金
還付加算金
租税特別措置法第九十七条の二第十項に規定する加算金
なつた還付金等
なつた特別還付金
還付金等を
特別還付金を
当該還付金等
当該特別還付金
第二十三条第一項第二号及び第七号
国税
特別還付金等
10
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第九十七条の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等(法附則第九条の十第一項各号に規定する還付金等」とあるのは「特別還付金(租税特別措置法第九十七条の二第二十五項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項第二号に規定する特別還付金」と、「還付加算金」とあるのは「租税特別措置法第九十七条の二第十項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別還付金が」と、「還付金等に」とあるのは「特別還付金に」と読み替えるものとする。
(平二三政一九九・追加、平二六政一四五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第五十五条
第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、
第二十条の二第十三項
、第二十五条第十二項、第二十五条の四第二項及び第十七項、
第三十八条の四第二十二項
、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の七第六項、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五十五条
第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、
第二十条の二第十四項
、第二十五条第十二項、第二十五条の四第二項及び第十七項、
第三十八条の四第二十三項
、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の七第六項、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一二政一四八・追加、平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第五五条繰上、平一九政九二・一部改正・旧第五四条繰下、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一二政一四八・追加、平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第五五条繰上、平一九政九二・一部改正・旧第五四条繰下、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第二十二条第二十項第二号の改正規定、同令第二十五条の四第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定、同令第三十九条第十七項第二号の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第四十四条の二第一項の改正規定及び同令第五十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第二十三条第一項、第四十二条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十七条の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 平成三十一年六月一日
二
第一条中租税特別措置法施行令第四十条の四の三第三項第二号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第十八項の次に五項を加える改正規定(第二十二項及び第二十三項に係る部分に限る。)、同令第四十条の四の四第二十六項の改正規定及び同条第二十九項の改正規定並びに附則第三十八条第三項及び第四項の規定 平成三十一年七月一日
三
第一条中租税特別措置法施行令第五条の六の二第一項の改正規定、同令第二十七条の十二の三第一項の改正規定及び同令第四十六条の二第二項の改正規定〔中略〕 平成三十一年十月一日
四
第一条中租税特別措置法施行令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の九の改正規定、同令第四条の十の改正規定、同令第四条の十一の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定、同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定及び同令第二十六条の二十七第一項の改正規定〔中略〕 平成三十二年一月一日
五
次に掲げる規定 平成三十二年四月一日
イ
第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の十二の改正規定、同令第三十九条の十二の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十二の三の改正規定、同令第三章第八節の三の節名の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同令第三十九条の十三の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の十三の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の三十三の四の改正規定、同令第三十九条の三十六に一号を加える改正規定、同令第三十九条の百十二の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第一項の改正規定、同章第二十六節の節名の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同令第三十九条の百十三の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百十三の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十六の四の改正規定、同令第三十九条の百三十一に一号を加える改正規定、同令第四十条の二第五項の改正規定(「特例対象宅地等(以下この項」の下に「、次項」を加える部分に限る。)及び同項の次に一項を加える改正規定並びに附則第二十五条、第三十四条及び第三十五条の規定
ロ
第二条中租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三条第二項の改正規定(「者(以下この項」を「者(以下この条」に改める部分、「同条第七号」を「旧令第二条第七号」に改める部分及び「個人番号(以下この項」を「個人番号(以下この条」に改める部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定
六
第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の改正規定(「、十三年内」を「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に改める部分及び「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)及び附則第十四条第一項の規定 平成三十二年十月一日
七
第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十八の三の改正規定、同令第二十五条の十八の四第一項第一号の改正規定及び同令第二十六条の二十八の七の改正規定 平成三十三年一月一日
八
第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三第五項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十三の八第二項の改正規定及び同条第七項の改正規定 平成三十四年四月一日
九
第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同令第六条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二章第七節の二の節名の改正規定、同令第十九条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第十二項に係る部分(「同項第五号」を「同項第三号」に、「第八十四条第二項第五号」を「第八十四条第二項第三号」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第二十五条の十の二第六項の改正規定、同令第二十八条の五から第二十八条の七までの改正規定及び同令第三十九条の五十二から第三十九条の五十四までの改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日〔令和元年七月一六日〕
十
第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項第二号ロの改正規定及び同令第三十八条の四第二十項第二号ロの改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日〔令和元年六月二五日〕
十一
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の七に三項を加える改正規定(第六項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の四第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定及び同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)の施行の日〔令和元年一一月一日〕
十二
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定(同条第二十八項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十二条の九第一項の改正規定、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の六の二第十一項の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第十六項に係る部分を除く。)並びに同令第四十条の七の二第六項及び第四十条の七の四第九項の改正規定並びに附則第四条第三項、第二十三条第三項及び第三十八条第五項から第八項までの規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和二年四月一日〕
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した確定申告書(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二条第一項第十号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)についての第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の二第九項の規定により読み替えられた改正法第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条及び附則第五条において「旧所得税法」という。)第百二十条第三項第四号(旧所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
2
改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条
新令第二十二条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成三十一年六月一日以後に新法第三十三条第三項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新令第二十二条の七第二項の規定の適用については、同項中「第四項及び第六項」とあるのは、「第四項」とする。
3
新令第二十二条の九第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第五条
施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の九第十四項の規定により読み替えられた旧所得税法第百二十条第三項第四号の規定の適用については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第六条
新令第二十五条の十の二第十四項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
2
新令第二十五条の十の十第七項(新令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第七条
新令第二十五条の十一の二第二十項の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の十一の二第二十項の規定により読み替えられた所得税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十五号)による改正前の所得税法施行令(次条第二項において「旧所得税法施行令」という。)第二百六十二条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第八条
新令第二十五条の十二の二第二十四項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の十二の二第二十四項の規定により読み替えられた旧所得税法施行令第二百六十二条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第九条
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第二十五条の十三第六項の規定の適用については、同項第三号中「特定新株予約権」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。
2
新令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第十条
新令第二十五条の十三の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定により提出する同条第三項の非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十一条
新令第二十五条の十三の八第三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第三項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。
2
施行日から平成三十四年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八第十二項の規定の適用については、同項第五号中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
3
平成三十五年一月一日において、新令第二十五条の十三の八第十二項第五号に規定する出国移管依頼書の提出をした者が十九歳又は二十歳である場合には、その者を同日において十八歳である者とみなして、同号の規定を適用する。
4
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第二十五条の十三の八第二十項の規定の適用については、同項の表第二十五条の十三第六項の項中「特定新株予約権」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。
5
新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の六第五項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条
新令第二十五条の二十第二項、第五項及び第六項並びに第二十五条の二十二の二第二項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十一年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条
新令第二十五条の二十六第十六項から第十八項までの規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十一年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額(当該居住者に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)
第十四条
新令第二十六条の三第三項(新令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二十六条の三第三項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(平成三十一年から平成三十三年までの各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(同条第三項に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき新法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し平成三十二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第二十六条の三第三項(旧令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し平成三十二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。
2
施行日から平成三十二年九月三十日までの間における新令第二十六条の三第三項及び第二十六条の四第二十四項の規定の適用については、新令第二十六条の三第三項中「から」とあるのは「からその適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項に規定する土地等に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての」と、「次の各号に掲げる」とあるのは「当該申請に係る」と、「当該各号に掲げる事項についての」とあるのは「当該」と、新令第二十六条の四第二十四項中「前条」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される前条」とする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)
第十五条
新令第二十六条の二十六第十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十六条
別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条
法人が新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける場合には、旧令第二十七条の四第九項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第九項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第九項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第九項に規定する届出と、それぞれみなす。
2
法人が新令第二十七条の四第二十四項の規定の適用を受ける場合には、旧令第二十七条の四第二十四項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第二十四項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第二十四項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第二十四項に規定する届出と、それぞれみなす。
3
新令第二十七条の四第九項又は第二十四項の規定の適用を受ける法人の同条第九項又は第二十四項の分割等(前二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第九項又は第二十四項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第十八条
法人の施行日前に開始した事業年度における新令第二十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第二十七条の四第十二項第一号イ若しくはロに掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。
2
施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日の前日までの間における新令第二十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十三条第一項」とあるのは、「第十七条第一項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第十九条
新令第二十七条の十三第五項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日後に新法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十条
新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2
新令第二十八条の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
3
改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項」とする。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第二十一条
改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧令第三十二条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「以後」とあるのは、「から平成三十一年三月三十一日までの間」とする。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第二十二条
新令第三十四条第八項から第十項までの規定は、施行日以後に同条第八項又は第九項の認定を受ける法人及び施行日以後に同条第十項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十四条第八項又は第九項の認定を受けた法人及び施行日前に同条第十項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条
新令第三十九条第十七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成三十一年六月一日以後に租税特別措置法第六十四条第二項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に同号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四第三項の規定の適用については、同項中「次項及び第五項」とあるのは、「次項」とする。
3
新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)
第二十四条
新令第三十九条の十二の四第一項の規定は、施行日以後に開始する租税特別措置法第六十六条の四の四第四項第七号に規定する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用し、施行日前に開始した同号に規定する最終親会計年度に係る同項に規定する国別報告事項については、なお従前の例による。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十五条
新令第三十九条の十三の三第一項の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する同条第二項に規定する対象事業年度に係る新法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十九条の十三の三第二項に規定する対象事業年度に係る旧法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条
新令第三十九条の十四の三第一項から第四項まで、第二十五項、第二十六項、第二十八項及び第二十九項、第三十九条の十五第二項及び第五項から第七項まで、第三十九条の十七第二項並びに第三十九条の十七の二第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条
新令第三十九条の二十の三第十六項から第十八項までの規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第二十八条
新令第三十九条の三十五の四第三項の規定は、施行日後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた旧令第三十九条の三十五の四第四項に規定する合併については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十九条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける場合には、旧令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第八項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第八項に規定する届出と、それぞれみなす。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第三十九条の三十九第二十三項の規定の適用を受ける場合には、旧令第三十九条の三十九第二十三項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第二十三項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第二十三項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第二十三項に規定する届出と、それぞれみなす。
3
新令第三十九条の三十九第八項又は第二十三項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第八項又は第二十三項の分割等(前二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第八項又は第二十三項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第三十条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十一第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第三十九条の三十九第十一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。
2
施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の四十一第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「第二十三条第一項」とあるのは、「第十七条第一項」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十一条
新令第三十九条の五十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2
改正法附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の五第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第四項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第一項第一号」と、同条第四項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第四項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第四項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第三十二条
改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の二の規定に基づく旧令第三十九条の七十二の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「以後」とあるのは、「から平成三十一年三月三十一日までの間」とする。
2
新令第三十九条の八十三第二十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第三十三条
新令第三十九条の八十八第七項から第九項までの規定は、施行日以後に同条第七項又は第八項の認定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日以後に同条第九項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十九条の八十八第七項又は第八項の認定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日前に同条第九項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十四条
新令第三十九条の百十二第五項から第七項までの規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十五条
新令第三十九条の百十三の三第一項の規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する同条第二項に規定する対象連結事業年度に係る新法第六十八条の八十九の三第一項に規定する連結超過利子額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の百十三の三第二項に規定する対象連結事業年度に係る旧法第六十八条の八十九の三第一項に規定する連結超過利子額については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条
新令第三十九条の百十四の二第一項から第四項まで、第二十五項、第二十六項、第二十八項及び第二十九項、第三十九条の百十五第二項、第五項及び第六項並びに第三十九条の百十七第二項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十七条
新令第三十九条の百二十の三第十二項から第十四項までの規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
第三十八条
施行日から平成三十一年六月三十日までの間における新令第四十条の四の三第十六項の規定の適用については、同項中「第四号」とあるのは、「第二号」とする。
2
施行日前に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者が取得をした旧法第七十条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は同項に規定する金銭等は、新令第四十条の四の三第二十項又は第二十四項第三号の贈与者(新法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者をいう。)の死亡前三年以内に取得をしたものに含まれないものとする。
3
新令第四十条の四の三第二十五項及び第二十八項の規定は、平成三十一年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十項第一号又は第二十三項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。
4
新令第四十条の四の四第二十六項及び第二十九項の規定は、平成三十一年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十六項第一号又は第二十九項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。
5
附則第一条第十二号に定める日前に旧令第四十条の六第十一項第四号に規定する農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした旧法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
6
新令第四十条の六第五十二項及び第六十一項の規定は、附則第一条第十二号に定める日以後に新法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行う場合について適用し、同日前に旧法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
7
附則第一条第十二号に定める日前に旧令第四十条の七第十項に規定する農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
8
新令第四十条の七第五十六項及び第六十項の規定は、附則第一条第十二号に定める日以後に新法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合について適用し、同日前に旧法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
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新令第四十条の八第十九項ただし書(新令第四十条の八の五第十一項後段において準用する場合を含む。)及び第二十二項ただし書(新令第四十条の八の五第十三項後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。
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新令第四十条の八の二第二十五項ただし書(新令第四十条の八の四第十四項後段及び第四十条の八の六第十一項後段(新令第四十条の八の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二十七項ただし書(新令第四十条の八の四第十六項後段及び第四十条の八の六第十三項後段(新令第四十条の八の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十九条
新令第四十三条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
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新令第四十三条の三第一項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得した同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第四十条
新令第五十二条の三第三項の規定は、平成三十年五月二十日以後に発生した租税特別措置法第九十一条の四第二項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。
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新令第五十二条の三第三項の規定の適用により印紙税を課さないこととされる租税特別措置法第九十一条の四第二項に規定する消費貸借契約書で平成三十年五月二十日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。