租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
法第六十一条の四第二項★挿入★ 投資法人及び 投資法人、
特定目的会社 特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法 同法
法第六十六条の十三第一項第一号 投資法人及び 投資法人、
特定目的会社 特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
おいて法人税法 おいて同法
法第六十八条の六十六第二項 又は第三号に掲げる法人 若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十八第一項第一号 普通法人 普通法人(同法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
第二十七条の四第十二項及び第二十八条の九第十三項 法人と★挿入★ 法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)と★挿入★
第二十八条の九第十六項第一号★挿入★ 五百万円(資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が五千万円を超える法人にあつては二千万円とする。 二千万円
第二十八条の九第十八項第一号及び第二十項第一号 五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。) 二千万円
第三十九条の三十九第十一項及び第三十九条の五十六第三項 連結親法人又は 連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号 五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、★挿入★次に定める金額) 二千万円
法第四十二条の四第二項 もの及び もの、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十三第一項第一号 投資法人及び 投資法人、
特定目的会社 特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法 同法
法第六十八条の九第二項 もの又は もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第二項 又は第三号に掲げる法人 若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十八第一項第一号 普通法人 普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法 同法
第二十七条の四第十二項、第二十七条の六第一項及び第二十八条の九第十三項 法人とする 法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号 五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額 二千万円
第三十九条の三十九第十一項、第三十九条の四十一第一項及び第三十九条の五十六第三項 連結親法人又は 連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号 五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第百四条第一項 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第百四条第一項 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第百二十条第三項第四号 第四編第二章 第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)、第二章
又は 若しくは
源泉徴収)の 源泉徴収)又は租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)若しくは第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の
雑所得 雑所得又は同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得若しくは配当所得
第二百二十六条第一項 第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票 交付される源泉徴収票、同法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は当該報告書に準ずる書類並びに同法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の規定により支払があつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について徴収された所得税の額が記載された書類
第百六十六条 中「又は」とあるのは「若しくは」と 中「又は第三章の二」とあるのは「、第三章の二」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)若しくは第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の」と、「退職所得又は」とあるのは「退職所得若しくは」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得若しくは配当所得」と
業務を行う非居住者」と、 業務を行う非居住者」と、「第二百二十六条第一項」とあるのは「第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第二百二十六条第一項」と、
源泉徴収票又は 源泉徴収票、同法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書若しくは当該報告書に準ずる書類並びに同法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の規定により支払があつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について徴収された所得税の額が記載された書類又は
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
第百四十条の二第一項 除く。以下第三項 除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十八項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項 除く 除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 除く 除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 あるのは、 あるのは
係る」と 係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項 除く。以下第三項 除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項 除く 除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 除く 除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 あるのは、 あるのは
係る」と 係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当★挿入★
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当★挿入★
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当★挿入★
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等★挿入★
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等★挿入★
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等★挿入★
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
 第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項、第六項及び第七項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定中小企業者等(法第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)、当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの★挿入★
 特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
 法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から平成三十一年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から平成三十三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成三十一年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成三十三年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・一部改正)
 法第十二条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該個人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の三繰下、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の四繰上、昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の三繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六〇政二一七・一部改正・旧第六条の四繰下、昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の五繰上、平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第六条の四繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・旧第六条の五繰下、平四政八七・平五政八七・平七政一五八・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第六条の六繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の三繰下、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の四繰上、昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の三繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六〇政二一七・一部改正・旧第六条の四繰下、昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の五繰上、平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第六条の四繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・旧第六条の五繰下、平四政八七・平五政八七・平七政一五八・平九政一〇六・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第六条の六繰上、平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
 法第二十八条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定により法第二十八条の二の二第一項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第百八十二条の二第四項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第百八十二条の二第三項若しくは第四項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
 法第二十八条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定により法第二十八条の二の二第一項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第百八十二条の二第四項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第百八十二条の二第三項若しくは第四項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。