高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十二日 法律 第九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
医療費適正化の推進
第二章
医療費適正化の推進
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条
)
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第四章
後期高齢者医療制度
第四章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第四節
費用等
第四節
費用等
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第五節
保健事業
(
第百二十五条
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百二十五条-第百二十五条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第八節
保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第八節
高齢者保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(保険料)
(保険料)
第百四条
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
第百四条
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2
前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
2
前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3
前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、
保健事業
に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
3
前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、
第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業
に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(高齢者保健事業)
第百二十五条
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
★挿入★
を行うように努めなければならない。
第百二十五条
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(以下「高齢者保健事業」という。)
を行うように努めなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、
前項に規定する事業
を行うに当たつては、第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、
高齢者保健事業
を行うに当たつては、第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
3
後期高齢者医療広域連合は、
第一項に規定する事業
を行うに当たつては、
介護保険法第百十五条の四十五第一項及び第二項の規定により地域支援事業を行う
市町村及び保険者との連携を
図るものとする
。
3
後期高齢者医療広域連合は、
高齢者保健事業
を行うに当たつては、
★削除★
市町村及び保険者との連携を
図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第一項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業(次条第一項において「地域支援事業」という。)と一体的に実施するものとする
。
★新設★
4
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう、地方自治法第二百九十一条の七に規定する広域計画(次条第一項において「広域計画」という。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
5
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う
被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6
厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う
高齢者保健事業
に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
★新設★
7
前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項
二
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項
三
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項
四
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項
五
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
六
その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項
の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針
★挿入★
及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。
8
第六項
の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針
、国民健康保険法第八十二条第九項に規定する指針
及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(高齢者保健事業の市町村への委託)
第百二十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、当該後期高齢者医療広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた市町村は、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、その実施に関し、国民健康保険保健事業及び地域支援事業との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定めるものとする。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた市町村に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する被保険者に係る療養に関する情報又は健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しその他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2
前項前段の規定により委託を受けた市町村の職員又は職員であつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(高齢者保健事業に関する情報の提供)
第百二十五条の三
後期高齢者医療広域連合は、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2
市町村は、前条第一項前段の規定により、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
3
前二項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
4
前条第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)
第百二十五条の四
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村を除く。以下この条において同じ。)に対し、その実施を委託することができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は前条第三項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2
第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。この場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は同項後段若しくは前条第三項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
3
第一項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(保健事業等に関する援助等)
(高齢者保健事業等に関する援助等)
第百三十一条
指定法人
は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う
第百二十五条第一項及び第四項
に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「
保健事業等
」という。)に関する調査研究及び
保健事業等
の実施に係る後期高齢者医療広域連合間
★挿入★
の連絡調整を行うとともに、
保健事業等
に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供
★挿入★
その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
第百三十一条
国保連合会及び指定法人
は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う
高齢者保健事業及び第百二十五条第五項
に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「
高齢者保健事業等
」という。)に関する調査研究及び
高齢者保健事業等
の実施に係る後期高齢者医療広域連合間
(国保連合会においては、後期高齢者医療広域連合と当該後期高齢者医療広域連合から第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村との間及び当該委託を受けた市町村間を含む。)
の連絡調整を行うとともに、
高齢者保健事業等
に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供
、高齢者保健事業等の実施状況の分析及び評価
その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(国及び地方公共団体の措置)
(国及び地方公共団体の措置)
第百三十二条
国及び地方公共団体は、前条の規定により
指定法人
が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第百三十二条
国及び地方公共団体は、前条の規定により
国保連合会及び指定法人
が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(研究開発の推進)
(研究開発の推進)
第百五十八条
国は、
保健事業
の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
第百五十八条
国は、
高齢者保健事業及び第百二十五条第五項に規定する事業
の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令元法九・一部改正)
施行日:令和元年五月二十二日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(賦課決定の期間制限)
(賦課決定の期間制限)
第百六十条の二
保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする
★挿入★
。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
第百六十条の二
保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする
。次項において同じ
。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
★新設★
2
保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(国民健康保険法を除く。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(支払基金等への事務の委託)
(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による
保健事業
の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による
高齢者保健事業
の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者と共同して委託するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加、令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第百六十七条
第三十条
★挿入★
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十七条
第三十条
、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
一
後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
二
後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
二
後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
三
第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
三
第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
四
第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
四
第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令元法九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年五月二十二日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
附 則(令和元・五・二二法九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定〔中略〕並びに附則第三条〔中略〕及び第十六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第四条の規定〔中略〕 平成三十二年十月一日
四
〔前略〕第五条の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第十五条の規定 平成三十三年四月一日
六
〔前略〕第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第二項の改正規定〔中略〕 平成三十四年四月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に納期(高齢者の医療の確保に関する法律又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。