エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
平成二十二年五月二十八日 法律 第三十八号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百三十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定金融機関の指定)
(指定金融機関の指定)
第八条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
第八条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二
次項に規定する業務規程が法令並びに基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。)及び特定事業促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
二
次項に規定する業務規程が法令並びに基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。)及び特定事業促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
三
人的構成に照らして、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
三
人的構成に照らして、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
2
前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3
業務規程には、特定事業促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
3
業務規程には、特定事業促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
第十五条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
二
第十五条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
★新設★
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
指定金融機関が第十五条第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ハ
指定金融機関が第十五条第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第三十五条
第二条第三項における主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。
第三十五条
第二条第三項における主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。
2
第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号、第二号イ、第三号及び第四号に掲げる事項についてはエネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣、同項第二号ロに掲げる事項については経済産業大臣及び財務大臣とする。
2
第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号、第二号イ、第三号及び第四号に掲げる事項についてはエネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣、同項第二号ロに掲げる事項については経済産業大臣及び財務大臣とする。
3
第四条第一項、同条第四項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び前条第一項における主務大臣は、特定事業に係る事業を所管する大臣とする。
3
第四条第一項、同条第四項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び前条第一項における主務大臣は、特定事業に係る事業を所管する大臣とする。
4
第七条第二項及び第三項、第八条第一項及び第二項、第九条、第十条、第十一条第二項、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条並びに前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。
4
第七条第二項及び第三項、第八条第一項及び第二項、第九条、第十条、第十一条第二項、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条並びに前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。
5
第四条第一項及び第五条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
5
第四条第一項及び第五条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
6
第七条第一項、
第八条第一項から第三項まで
、第十一条第一項第三号、第十二条及び第十四条第一項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
6
第七条第一項、
第八条
、第十一条第一項第三号、第十二条及び第十四条第一項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
(令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第百三十八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。