雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号
雇用保険法の一部を改正する法律
平成二十二年二月三日 法律 第二号
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成二十二年二月三日
~平成二十二年二月三日法律第二号~
(国庫負担に関する暫定措置)
(国庫負担に関する暫定措置)
第十三条
国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
第十三条
国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2
国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
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国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十三条第一項」とする。
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第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十三条第一項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二法二・一部改正)
施行日:平成二十二年二月三日
~平成二十二年二月三日法律第二号~
★新設★
第十四条
国庫は、平成二十一年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付及び雇用継続給付並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、前条第一項に規定する額のほか、三千五百億円を負担する。
2
平成二十一年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十三条第一項」とあるのは、「附則第十三条第一項及び第十四条第一項」とする。
(平二二法二・追加)
施行日:平成二十二年二月三日
~平成二十二年二月三日法律第二号~
★新設★
第十五条
雇用保険の国庫負担については、平成二十二年度中に検討し、平成二十三年度において、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
(平二二法二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年二月三日
~平成二十二年二月三日法律第二号~
★新設★
附 則(平成二二・二・三法二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。