中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十二年八月三十日 大蔵省 令 第三十八号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第二条の二
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条の二
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
中間財務諸表提出会社 法の規定により中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。
一
中間財務諸表提出会社 法の規定により中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。
二
財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
二
財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
三
中間連結財務諸表 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。
三
中間連結財務諸表 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。
四
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
四
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
五
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十一条及び第七十三条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十一条及び第七十三条において同じ。)の合計額をいう。
五
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十一条及び第七十三条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十一条及び第七十三条において同じ。)の合計額をいう。
六
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
六
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
七
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
七
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
八
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
八
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
九
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
九
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十
自己株式 中間財務諸表提出会社が保有する中間財務諸表提出会社の株式をいう。
十
自己株式 中間財務諸表提出会社が保有する中間財務諸表提出会社の株式をいう。
十一
自社の株式 中間財務諸表提出会社の株式をいう。
十一
自社の株式 中間財務諸表提出会社の株式をいう。
十二
自社株式オプション 財務諸表等規則第八条第二十五項に規定する自社株式オプションをいう。
十二
自社株式オプション 財務諸表等規則第八条第二十五項に規定する自社株式オプションをいう。
十三
ストック・オプション 財務諸表等規則第八条第二十六項に規定するストック・オプションをいう。
十三
ストック・オプション 財務諸表等規則第八条第二十六項に規定するストック・オプションをいう。
十四
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十四
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十五
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
十五
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
十六
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
十六
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
十七
存続会社 財務諸表等規則第八条第三十項に規定する会社をいう。
★削除★
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
十七
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
十八
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
十九
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
★新設★
二十一
逆取得 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。
二十二
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
★削除★
二十三
持分プーリング法 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する方法をいう。
★削除★
★二十二に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十二
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
★二十三に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十三
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
★二十四に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
二十四
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
★二十五に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
二十五
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
★二十六に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
二十六
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
★二十七に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
二十七
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
(平一一大令二三・追加、平一二大令一〇・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平一一大令二三・追加、平一二大令一〇・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)
第五条の二
中間貸借対照表日後、中間財務諸表提出会社の当該中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態
及び経営成績
に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第五条の二
中間貸借対照表日後、中間財務諸表提出会社の当該中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(昭五七大令四八・追加、平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭五七大令四八・追加、平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分法損益等の注記)
(持分法損益等の注記)
第五条の七
中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金
★挿入★
からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
第五条の七
中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金
その他の項目
からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
二
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
(平二〇内閣令五〇・全改)
(平二〇内閣令五〇・全改、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(ストック・オプションに関する注記)
(ストック・オプションに関する注記)
第五条の九
前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次
の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、中間財務諸表提出会社の財政状態
及び経営成績
にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。
第五条の九
前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次
★削除★
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、中間財務諸表提出会社の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。
一
付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
一
付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
二
株式の種類別のストック・オプションの付与数
二
株式の種類別のストック・オプションの付与数
三
付与日
三
付与日
四
権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
四
権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
五
対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
五
対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
六
権利行使期間
六
権利行使期間
七
権利行使価格
七
権利行使価格
八
付与日における公正な評価単価
八
付与日における公正な評価単価
2
前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。
2
前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。
一
契約単位で記載する方法
一
契約単位で記載する方法
二
複数契約を集約して記載する方法
二
複数契約を集約して記載する方法
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては複数契約を集約して記載してはならない。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては複数契約を集約して記載してはならない。
一
付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション
一
付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション
二
株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション
二
株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション
三
権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション
三
権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション
4
前三項に定める事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
4
前三項に定める事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平一八内閣令五二・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五二・追加、平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(パーチェス法を適用した場合の注記)
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第五条の十
財務諸表等規則第八条の十七の規定は、
パーチェス法を適用した場合
について準用する。この場合において、
同条第一項(第十一号
を除く。)、第二項
、第四項及び第五項
中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「中間財務諸表に」と、
同項第十一号
中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、
同項第十二号及び第十三号並びに第六項
中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、
同条第一項第十二号及び第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第一項第十二号及び第十三号、第三項並びに第五項第一号
中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と
、同条第三項第一号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と
読み替えるものとする。
第五条の十
財務諸表等規則第八条の十七の規定は、
他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)
について準用する。この場合において、
財務諸表等規則第八条の十七第一項(第九号
を除く。)、第二項
及び第三項
中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「中間財務諸表に」と、
同項第九号
中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、
同項第十号及び同条第四項
中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、
同条第一項第十号及び第三項第一号
中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加、平一八内閣令八八・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一八内閣令八八・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分プーリング法を適用した場合の注記)
(逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記)
第五条の十一
財務諸表等規則第八条の十八及び第八条の十九の規定は、持分プーリング法を適用した場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の十八第一項から第三項まで及び第八条の十九第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、財務諸表等規則第八条の十八第一項第三号中「財務諸表に」とあるのは「中間財務諸表に」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第四項及び財務諸表等規則第八条の十九第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条第一項第二号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。
第五条の十一
財務諸表等規則第八条の十八の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第二項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第四項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2
財務諸表等規則第八条の十九の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第二項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共通支配下の取引等の注記)
(共通支配下の取引等の注記)
第五条の十二
財務諸表等規則第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の二十第一項及び第二項並びに第八条の二十一第一項
及び第三項
中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、財務諸表等規則第八条の二十第三項
及び第八条の二十一第一項
中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、財務諸表等規則第八条の二十一第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第二項第一号及び第二号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、
同項第一号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」
と読み替えるものとする。
第五条の十二
財務諸表等規則第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の二十第一項及び第二項並びに第八条の二十一第一項
★削除★
中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、財務諸表等規則第八条の二十第三項
並びに第八条の二十一第一項及び第三項
中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、財務諸表等規則第八条の二十一第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第二項第一号及び第二号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、
同条第三項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」
と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)
第五条の十三
財務諸表等規則第八条の二十二の規定は、共同支配企業
の形成
について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第五条の十三
財務諸表等規則第八条の二十二の規定は、共同支配企業
を形成する企業結合
について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離
★挿入★
の注記)
(事業分離
における分離元企業
の注記)
第五条の十四
財務諸表等規則第八条の二十三の規定は、
事業分離
について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、
同条第一項第三号
中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第五条の十四
財務諸表等規則第八条の二十三の規定は、
重要な事業分離
について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、
同条第一項第四号
中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(
分離先企業
の注記)
(
事業分離における分離先企業
の注記)
第五条の十五
財務諸表等規則第八条の二十四の規定は、
分離先企業
について準用する。
★挿入★
第五条の十五
財務諸表等規則第八条の二十四の規定は、
企業結合に該当しない事業分離
について準用する。
この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第五条の十六
財務諸表等規則第八条の二十五の規定は、企業結合に関する重要な後発事象
等について
準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第五条の十六
財務諸表等規則第八条の二十五の規定は、企業結合に関する重要な後発事象
及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて
準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第五条の十七
財務諸表等規則第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象
等について
準用する。この場合において、同条第一項
及び第二項
中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、
同条第三項
中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第五条の十七
財務諸表等規則第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象
及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて
準用する。この場合において、同条第一項
★削除★
中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、
同条第二項
中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(セグメント情報等の注記)
第五条の二十
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントの概要
二
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間貸借対照表計上額又は中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2
報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一
製品及びサービスごとの情報
二
地域ごとの情報
三
主要な顧客ごとの情報
3
中間貸借対照表又は中間損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。
一
固定資産の減損損失
二
のれんの償却額及び未償却残高
三
負ののれん発生益
4
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
5
第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(賃貸等不動産に関する注記)
第五条の二十一
財務諸表等規則第八条の三十(第一項第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条第一項に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十第一項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第六条
この規則において特に定める注記のほか、中間財務諸表提出会社の利害関係人が、中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の
財政及び経営
の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第六条
この規則において特に定める注記のほか、中間財務諸表提出会社の利害関係人が、中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(中間貸借対照表の記載方法)
(中間貸借対照表の記載方法)
第八条
中間貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
第八条
中間貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
中間貸借対照表は、
様式第一号
により記載するものとする。
2
中間貸借対照表は、
様式第四号
により記載するものとする。
(平一一大令二三・一部改正)
(平一一大令二三・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各資産の範囲)
(各資産の範囲)
第十二条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の四まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
第十二条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の五まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・一部改正)
(平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各負債の範囲)
(各負債の範囲)
第二十七条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで
、第五十一条から第五十一条の四まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
第二十七条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで
及び第五十一条から第五十一条の五まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(中間損益計算書の記載方法)
(中間損益計算書の記載方法)
第三十九条
中間損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
第三十九条
中間損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
中間損益計算書は、
様式第二号
により記載するものとする。
2
中間損益計算書は、
様式第五号
により記載するものとする。
(平一一大令二三・一部改正)
(平一一大令二三・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(中間株主資本等変動計算書の記載方法)
(中間株主資本等変動計算書の記載方法)
第五十八条
中間株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
第五十八条
中間株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
中間株主資本等変動計算書は、
様式第三号
により記載するものとする。
2
中間株主資本等変動計算書は、
様式第六号
により記載するものとする。
(平一八内閣令五二・追加)
(平一八内閣令五二・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第六十九条
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
第六十九条
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
中間キャッシュ・フロー計算書は、
様式第四号又は第五号
により記載するものとする。
2
中間キャッシュ・フロー計算書は、
様式第七号又は第八号
により記載するものとする。
(平一一大令二三・追加、平一八内閣令五二・一部改正・旧第五八条繰下)
(平一一大令二三・追加、平一八内閣令五二・一部改正・旧第五八条繰下、平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第二条の二の改正規定、第五条の十から第五条の十三までの改正規定、第五条の十四の改正規定(「同条第一項第三号」を「同条第一項第四号」に改める部分を除く。)及び第五条の十五から第五条の十七までの改正規定 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合及び事業分離について適用し、同日前に行われる企業結合(新中間財務諸表等規則第二条の二第十四号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新中間財務諸表等規則第二条の二第二十三号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する中間会計期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合及び事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新中間財務諸表等規則の規定により当該中間会計期間に係る中間財務諸表を作成することができる。
二
第五条の十四の改正規定(「同条第一項第三号」を「同条第一項第四号」に改める部分に限る。)、第五条の十九の次に二条を加える改正規定(第五条の二十を加える部分に限る。)、第八条第二項、第三十九条第二項、第五十八条第二項及び第六十九条第二項の改正規定並びに様式第五号を様式第八号とし、様式第一号から様式第四号までを三号ずつ繰り下げ、附則の次に三様式を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
三
第五条の十九の次に二条を加える改正規定(第五条の二十一を加える部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新中間財務諸表等規則の規定により作成することができる。
2
前項第一号に掲げる改正規定による新中間財務諸表等規則の規定により中間財務諸表を作成する最初の中間会計期間においては、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条第一項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更が中間財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
平成二十二年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新中間財務諸表等規則第五条の二十第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新中間財務諸表等規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新中間財務諸表等規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。
-その他-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕