都市再生特別措置法
平成十四年四月五日 法律 第二十二号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
平成三十年四月二十五日 法律 第二十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
★新設★
第三節
都市再生駐車施設配置計画の作成等
(
第十九条の十三・第十九条の十四
)
第三節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十三-第十九条の十八
)
第四節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十五-第十九条の二十
)
第四節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第五節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第五節
都市計画等の特例
第六節
都市計画等の特例
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
都市再生事業
に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第三款
都市再生事業等
に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第六節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第七節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第七節
都市再生安全確保施設に関する協定
第八節
都市再生安全確保施設に関する協定
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第四款
非常用電気等供給施設協定
(
第四十五条の二十一
)
第四款
非常用電気等供給施設協定
(
第四十五条の二十一
)
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の四
)
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の四
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第三節
都市計画等の特例
第三節
都市計画等の特例
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
第五款
都市公園の占用の許可の特例
(
第六十二条の二
)
第五款
都市公園の占用の許可の特例
(
第六十二条の二
)
★新設★
第六款
歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例
(
第六十二条の三
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条
)
第七節
低未利用土地利用促進協定
(
第八十条の二-第八十条の八
)
第七節
低未利用土地利用促進協定
(
第八十条の二-第八十条の八
)
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
第一款の二
都市再開発法の特例
(
第百四条の二
)
第一款の二
都市再開発法の特例
(
第百四条の二
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条-第百五条の四
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
★新設★
第五款
休廃止の届出等
(
第百八条の二
)
第五款
特定用途誘導地区
(
第百九条
)
第六款
特定用途誘導地区
(
第百九条
)
★新設★
第四節
立地誘導促進施設協定
(
第百九条の二-第百九条の四
)
★新設★
第五節
低未利用土地権利設定等促進計画等
(
第百九条の五-第百九条の十二
)
第四節
跡地等管理協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第六節
跡地等管理協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
-本則-
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(整備計画)
(整備計画)
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ
都市開発事業
イ
都市開発事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。
第五節
において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。
第六節
において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
8
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)の整備に関する事項を記載することができる。
8
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)の整備に関する事項を記載することができる。
9
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
9
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
10
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
11
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
12
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
12
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
(平二三法二四・追加、平二四法二六・平二八法七二・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二四法二六・平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(都市再生駐車施設配置計画)
第十九条の十三
協議会は、都市再生緊急整備地域内の区域について、商業施設、業務施設その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途の施設の集積の状況、当該施設の周辺における道路の交通の状況、公共交通機関の利用の状況その他の事情を勘案し、一般駐車施設(駐車施設(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する自動車の駐車を主たる目的とするものをいう。)、荷さばき駐車施設(駐車施設のうち貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものをいう。)その他の駐車施設の種類ごとに駐車施設を適切な位置及び規模で配置することが当該都市再生緊急整備地域の都市機能の増進を図るため必要であると認めるときは、地域整備方針に基づき、駐車施設の種類ごとの配置に関する計画(以下「都市再生駐車施設配置計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生駐車施設配置計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市再生駐車施設配置計画の区域(以下この節において「計画区域」という。)
二
駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項に規定する者が設けるべき駐車施設の種類並びに当該種類ごとの駐車施設の位置及び規模に関する事項
3
都市再生駐車施設配置計画においては、前項第二号の駐車施設の位置については計画区域における安全かつ円滑な交通が確保されるように、同号の駐車施設の規模については計画区域における駐車施設の種類ごとの需要が適切に充足されるように定めるものとする。
4
都市再生駐車施設配置計画は、国の関係行政機関等の長の全員の合意により作成するものとする。
5
協議会は、都市再生駐車施設配置計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
第二項から前項までの規定は、都市再生駐車施設配置計画の変更について準用する。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第十九条の十四
都市再生駐車施設配置計画に記載された計画区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)内における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の計画区域(都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第一号に規定する計画区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、「その建築物又はその建築物の敷地内に」とあるのは「都市再生駐車施設配置計画(同条第一項に規定する都市再生駐車施設配置計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「計画区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の計画区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「その建築物又はその建築物の敷地内に」とあるのは「都市再生駐車施設配置計画に記載された都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の計画区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「計画区域の区域内の」とする。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★第十九条の十五に移動しました★
★旧第十九条の十三から移動しました★
(都市再生安全確保計画)
(都市再生安全確保計画)
第十九条の十三
協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気又は熱の供給施設をいう。以下同じ。)その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。
第十九条の十五
協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気又は熱の供給施設をいう。以下同じ。)その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
一
都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
二
都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
三
前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
三
前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
四
都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。
第十九条の十六第一項
において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
四
都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。
第十九条の十八第一項
において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
五
大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
五
大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
3
都市再生安全確保計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
3
都市再生安全確保計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長及び第二項第二号、第四号又は第五号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4
都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長及び第二項第二号、第四号又は第五号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
5
協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
第二項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。
6
第二項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正)
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正、平三〇法二二・一部改正・旧第一九条の一三繰下)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★第十九条の十六に移動しました★
★旧第十九条の十四から移動しました★
(都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施)
(都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施)
第十九条の十四
都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならない。
第十九条の十六
都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならない。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平三〇法二二・旧第一九条の一四繰下)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★第十九条の十七に移動しました★
★旧第十九条の十五から移動しました★
(建築確認等の特例)
(建築確認等の特例)
第十九条の十五
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十三第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定による確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知を要する場合(次条第一項に規定する場合を除く。)に限る。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、建築主事に協議し、その同意を得ることができる。
第十九条の十七
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十五第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定による確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知を要する場合(次条第一項に規定する場合を除く。)に限る。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、建築主事に協議し、その同意を得ることができる。
2
建築基準法第九十三条の規定は建築主事が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は建築主事が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、それぞれ準用する。
2
建築基準法第九十三条の規定は建築主事が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は建築主事が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、それぞれ準用する。
3
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十三第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に建築基準法第八十六条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六項に規定する対象区域をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第二項若しくは同法第八十六条の八第一項に規定する場合におけるものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
3
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十五第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に建築基準法第八十六条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六項に規定する対象区域をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第二項若しくは同法第八十六条の八第一項に規定する場合におけるものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
4
第一項又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十三第五項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第六条第一項若しくは第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付又は前項の同意を得た事項に係る建築物についての同法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなす。
4
第一項又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十五第五項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第六条第一項若しくは第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付又は前項の同意を得た事項に係る建築物についての同法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなす。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平三〇法二二・一部改正・旧第一九条の一五繰下)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★第十九条の十八に移動しました★
★旧第十九条の十六から移動しました★
(建築物の耐震改修の計画の認定の特例)
(建築物の耐震改修の計画の認定の特例)
第十九条の十六
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十三第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁(建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第三項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
第十九条の十八
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十五第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁(建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第三項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2
建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第四項及び第五項の規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する。
2
建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第四項及び第五項の規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する。
3
第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十三第五項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす。
3
第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十五第五項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす。
(平二四法二六・追加、平二五法二〇・一部改正)
(平二四法二六・追加、平二五法二〇・一部改正、平三〇法二二・一部改正・旧第一九条の一六繰下)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★第十九条の十九に移動しました★
★旧第十九条の十七から移動しました★
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例)
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例)
第十九条の十七
都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十三第二項第二号
又は第四号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
第十九条の十九
都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十五第二項第二号
又は第四号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
2
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十三第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。)の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができる。
2
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十五第二項第二号
又は第四号に掲げる事項として建築物(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。)の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができる。
3
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十三第五項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての第一項の規定による認定があったものとみなす。
3
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十五第五項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての第一項の規定による認定があったものとみなす。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平三〇法二二・一部改正・旧第一九条の一七繰下)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★第十九条の二十に移動しました★
★旧第十九条の十八から移動しました★
(都市公園の占用の許可の特例)
(都市公園の占用の許可の特例)
第十九条の十八
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十三第二項第二号
に掲げる事項として都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
第十九条の二十
協議会は、都市再生安全確保計画に
第十九条の十五第二項第二号
に掲げる事項として都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十三第五項
の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
2
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が
第十九条の十五第五項
の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正)
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正、平三〇法二二・一部改正・旧第一九条の一八繰下)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(
都市再生事業
を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
(
都市再生事業等
を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
第三十七条
都市再生事業
を行おう
とする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村)又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、
当該都市再生事業
を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
第三十七条
都市再生事業
又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下「都市再生事業等」という。)を行おう
とする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村)又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、
当該都市再生事業等
を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
一
第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
一
第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
二
都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
二
都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
四
都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
四
都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
五
都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画
五
都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画
六
密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画
六
密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画
七
土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画
七
土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画
八
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
八
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
九
その他政令で定める都市計画
九
その他政令で定める都市計画
2
前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該
都市再生事業
に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
2
前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該
都市再生事業等
に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
一
当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
一
当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
二
当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
二
当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
三
当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第二十七条に規定する公告を行っていること。
三
当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第二十七条に規定する公告を行っていること。
3
前項第二号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。
3
前項第二号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。
(平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法一〇・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・一部改正)
(平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法一〇・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(
都市再生事業
に係る認可等に関する処理期間)
(
都市再生事業等
に係る認可等に関する処理期間)
第四十二条
都市再生事業
を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該
都市再生事業
を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。
第四十二条
都市再生事業等
を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該
都市再生事業等
を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。
一
都市再開発法第七条の九第一項、第七条の十六第一項、第十一条第一項から第三項まで、第三十八条第一項、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項、第五十一条第一項後段(同法第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項、第百二十九条の二第一項又は第百二十九条の五第一項の規定による認可又は認定
一
都市再開発法第七条の九第一項、第七条の十六第一項、第十一条第一項から第三項まで、第三十八条第一項、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項、第五十一条第一項後段(同法第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項、第百二十九条の二第一項又は第百二十九条の五第一項の規定による認可又は認定
二
密集市街地整備法第百二十二条第一項、第百二十九条第一項、第百三十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項、第百七十九条第一項後段(密集市街地整備法第百八十四条において準用する場合を含む。)又は第百八十八条第一項の規定による認可
二
密集市街地整備法第百二十二条第一項、第百二十九条第一項、第百三十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項、第百七十九条第一項後段(密集市街地整備法第百八十四条において準用する場合を含む。)又は第百八十八条第一項の規定による認可
三
土地区画整理法第四条第一項前段、第十条第一項前段、第十四条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段、第五十二条第一項後段、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の規定による認可
三
土地区画整理法第四条第一項前段、第十条第一項前段、第十四条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段、第五十二条第一項後段、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の規定による認可
四
都市計画法第五十九条第一項から第四項まで又は第六十三条第一項の規定による認可又は承認
四
都市計画法第五十九条第一項から第四項まで又は第六十三条第一項の規定による認可又は承認
(平一五法一〇一・平一七法三四・一部改正)
(平一五法一〇一・平一七法三四・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(計画提案を行った場合における
都市再生事業
に係る認可等の申請の特例)
(計画提案を行った場合における
都市再生事業等
に係る認可等の申請の特例)
第四十三条
都市再生事業
を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第四十条第一項の通知(以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。)が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画提案を行っている旨及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して認可等の申請を行うことができる。
第四十三条
都市再生事業等
を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第四十条第一項の通知(以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。)が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画提案を行っている旨及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して認可等の申請を行うことができる。
2
前項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
2
前項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
3
第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われるまでは、当該申請が、法令に基づく認可等の基準のうち当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更が行われた場合において適合することとなる基準(以下「計画提案関連基準」という。)に適合していないことを理由に、認可等を拒否する処分をしてはならない。
3
第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われるまでは、当該申請が、法令に基づく認可等の基準のうち当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更が行われた場合において適合することとなる基準(以下「計画提案関連基準」という。)に適合していないことを理由に、認可等を拒否する処分をしてはならない。
4
第一項の規定により前条第四号に掲げる認可又は承認を申請する場合においては、都市計画法第六十条第一項第二号及び同条第二項第一号中「都市計画事業」とあるのは、「都市再生特別措置法第三十八条に規定する計画提案を踏まえた都市計画が定められた場合における都市施設の整備に関する事業又は市街地開発事業」とする。
4
第一項の規定により前条第四号に掲げる認可又は承認を申請する場合においては、都市計画法第六十条第一項第二号及び同条第二項第一号中「都市計画事業」とあるのは、「都市再生特別措置法第三十八条に規定する計画提案を踏まえた都市計画が定められた場合における都市施設の整備に関する事業又は市街地開発事業」とする。
(平一五法一〇一・一部改正)
(平一五法一〇一・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(
都市再生事業
に係る認可等に関する意見の申出)
(
都市再生事業等
に係る認可等に関する意見の申出)
第四十五条
認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
第四十五条
認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
(平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(都市再生歩行者経路協定の締結等)
(都市再生歩行者経路協定の締結等)
第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下
★挿入★
「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
一
都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下
この節において
「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
二
次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
イ
前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ
前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ロ
前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ
その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
ハ
その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
三
都市再生歩行者経路協定の有効期間
三
都市再生歩行者経路協定の有効期間
四
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
四
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
3
都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下
★挿入★
「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
3
都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下
この節において
「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十三第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下この条において「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十五第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下この条において「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
一
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
二
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
イ
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ロ
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ハ
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ニ
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
ニ
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
三
退避経路協定の有効期間
三
退避経路協定の有効期間
四
退避経路協定に違反した場合の措置
四
退避経路協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下
★挿入★
同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下
この節において
同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正)
(平二四法二六・追加、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
第四十五条の十四
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十三第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の十四
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十五第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
一
退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
二
前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
二
前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
三
次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
三
次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
第一号の退避施設の面積
イ
第一号の退避施設の面積
ロ
第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ロ
第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ハ
その他退避施設の整備又は管理に関する事項
ハ
その他退避施設の整備又は管理に関する事項
四
退避施設協定の有効期間
四
退避施設協定の有効期間
五
退避施設協定に違反した場合の措置
五
退避施設協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下
★挿入★
同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下
この節において
同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
4
建築主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
4
建築主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(管理協定の締結等)
(管理協定の締結等)
第四十五条の十五
地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十三第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
第四十五条の十五
地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十五第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
2
前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。
2
前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
第四十五条の二十一
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十三第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の二十一
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された
第十九条の十五第二項第二号
から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置
一
非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置
二
前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準
二
前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準
三
次に掲げる非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
三
次に掲げる非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
第一号の非常用電気等供給施設の規模
イ
第一号の非常用電気等供給施設の規模
ロ
第一号の非常用電気等供給施設の制御及び作動状態の監視に関する事項
ロ
第一号の非常用電気等供給施設の制御及び作動状態の監視に関する事項
ハ
その他非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項
ハ
その他非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項
四
非常用電気等供給施設協定の有効期間
四
非常用電気等供給施設協定の有効期間
五
非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置
五
非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下
★挿入★
同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み替えるものとする。
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下
この節において
同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み替えるものとする。
4
建築主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
4
建築主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
(平二八法七二・追加)
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(都市再生整備計画)
(都市再生整備計画)
第四十六条
市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
第四十六条
市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生整備計画には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
2
都市再生整備計画には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
公共公益施設の整備に関する事業
イ
公共公益施設の整備に関する事業
ロ
市街地再開発事業
ロ
市街地再開発事業
ハ
防災街区整備事業
ハ
防災街区整備事業
ニ
土地区画整理事業
ニ
土地区画整理事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
五
計画期間
五
計画期間
六
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
六
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
3
前項第二号及び第三号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
3
前項第二号及び第三号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
4
市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
4
市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
★新設★
14
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。第六十二条の三第一項において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
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14
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められる
もの及び
当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
15
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められる
もの並びに
当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
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15
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第七十四条第一項において同じ。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
16
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第七十四条第一項において同じ。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
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★旧16から移動しました★
16
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
17
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
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17
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
18
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
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18
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
19
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
★20に移動しました★
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19
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
20
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第十八項後段(同条第十九項
において準用する場合を含む。)の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第十九項後段(同条第二十項
において準用する場合を含む。)の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・平二八法七二・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)
(都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)
第五十七条の二
第百十九条第三号(ロに係る部分に限る。)又は第五号に掲げる業務として公共施設又は同条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理を行う第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
第五十七条の二
第百十九条第三号(ロに係る部分に限る。)又は第五号に掲げる業務として公共施設又は同条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理を行う第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
一
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
一
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
二
次に掲げる都市計画で都市計画法第十五条第一項の規定により市町村が定めることとされているもの
二
次に掲げる都市計画で都市計画法第十五条第一項の規定により市町村が定めることとされているもの
イ
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
イ
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
ロ
その他政令で定める都市計画
ロ
その他政令で定める都市計画
2
第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、第三十七条第二項中「
都市再生事業
」とあるのは「公共施設又は第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理」と、第四十条第一項中「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは「都市再生推進法人」と読み替えるものとする。
2
第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、第三十七条第二項中「
都市再生事業等
」とあるのは「公共施設又は第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理」と、第四十条第一項中「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは「都市再生推進法人」と読み替えるものとする。
(平二一法四五・追加、平二三法一〇五・平二六法三九・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法一〇五・平二六法三九・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
第六十二条の二
第四十六条第十二項に規定する事項が記載された都市再生整備計画が
同条第十八項前段(同条第十九項
において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
第六十二条の二
第四十六条第十二項に規定する事項が記載された都市再生整備計画が
同条第十九項前段(同条第二十項
において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
(平二八法七二・追加)
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
第六十二条の三
国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(第四十六条第十四項に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて地域歴史的風致法第五条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画(同条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(第四十六条第十四項に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣及び農林水産大臣に送付するものとする。
2
文部科学大臣及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。
3
前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、「第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と読み替えるものとする。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十四項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十五項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
前章第六節
(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
前章第七節
(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(都市利便増進協定)
(都市利便増進協定)
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十五項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下
★挿入★
「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十六項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下
この節において
「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五
都市利便増進協定の有効期間
五
都市利便増進協定の有効期間
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(都市利便増進協定の認定基準)
(都市利便増進協定の認定基準)
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第十六項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下、平二八法七二・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
第八十条の二
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の六第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十六項
に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
第八十条の二
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の六第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十七項
に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十六項
に規定する事項に適合するものであること。
一
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十七項
に規定する事項に適合するものであること。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二八法七二・追加、平二九法二六・一部改正)
(平二八法七二・追加、平二九法二六・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(立地適正化計画)
(立地適正化計画)
第八十一条
市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
第八十一条
市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
イ
誘導施設の整備に関する事業
イ
誘導施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
五
第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項
五
第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5
第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
5
第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
二
前号の区域における路外駐車場(駐車場法
(昭和三十二年法律第百六号)
第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。)の配置及び規模の基準(同条において「路外駐車場配置等基準」という。)に関する事項
二
前号の区域における路外駐車場(駐車場法
★削除★
第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。)の配置及び規模の基準(同条において「路外駐車場配置等基準」という。)に関する事項
三
第一号の区域における駐車施設
(駐車場法第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)
の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模に関する事項
三
第一号の区域における駐車施設
★削除★
の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模に関する事項
6
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
6
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
7
市町村は、立地適正化計画に第五項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
7
市町村は、立地適正化計画に第五項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
★新設★
8
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★新設★
9
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
★新設★
10
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下この項において同じ。)の面積が現に増加しつつある区域で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理区域」という。)並びに当該跡地等管理区域における跡地等の適正な管理を図るための指針(第百十条において「跡地等管理指針」という。)に関する事項を記載することができる。
11
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下この項において同じ。)の面積が現に増加しつつある区域で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理区域」という。)並びに当該跡地等管理区域における跡地等の適正な管理を図るための指針(第百十条において「跡地等管理指針」という。)に関する事項を記載することができる。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
12
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
13
立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
★14に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
14
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
★15に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
15
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
★16に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
16
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
★17に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
17
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
★18に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
18
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
★19に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(
第十四項
の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
19
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(
第十七項
の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(都市計画法の特例)
(都市計画法の特例)
第八十二条
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が
同条第十五項(同条第十六項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
第八十二条
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が
同条第十八項(同条第十九項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
(特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
第八十六条
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業(以下「特定住宅整備事業」という。)を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
第八十六条
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業(以下「特定住宅整備事業」という。)を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
一
第三十七条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる都市計画
一
第三十七条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる都市計画
二
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
二
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
三
その他政令で定める都市計画
三
その他政令で定める都市計画
2
第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、第三十七条第二項中「
都市再生事業
」とあるのは「第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業」と、第四十条第一項中「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
2
第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、第三十七条第二項中「
都市再生事業等
」とあるのは「第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業」と、第四十条第一項中「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
第九十四条
前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の七第二項、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十二第二項、
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)
第二十八条第二項並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項、第十四条第二項及び第四十二条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
第九十四条
前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の七第二項、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十二第二項、
地域歴史的風致法
第二十八条第二項並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項、第十四条第二項及び第四十二条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
2
前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項及び第十条の七第一項、地域再生法第十七条の十七第七項並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地域歴史的風致法第五条第四項の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。
2
前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項及び第十条の七第一項、地域再生法第十七条の十七第七項並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地域歴史的風致法第五条第四項の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。
(平二六法三九・追加、平二七法四九・平二七法五〇・平三〇法三八・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二七法四九・平二七法五〇・平三〇法二二・平三〇法三八・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定)
第百五条
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者(土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下
この条において
同じ。)は、同法第八十六条第一項の換地計画(以下
この条において
「換地計画」という。)の内容について同法第二条第四項に規定する施行地区
★挿入★
内の土地又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、同法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。
第百五条
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者(土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下
★削除★
同じ。)は、同法第八十六条第一項の換地計画(以下
★削除★
「換地計画」という。)の内容について同法第二条第四項に規定する施行地区
(以下「施行地区」という。)
内の土地又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、同法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(誘導施設整備区)
第百五条の二
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地区内の宅地のうち次条第一項の申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべきもの(以下「誘導施設整備区」という。)を定めることができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(誘導施設整備区への換地の申出等)
第百五条の三
前条の規定により事業計画において誘導施設整備区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2
前項の申出は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
一
当該申出に係る宅地が建築物等の敷地として利用されていないものであること又はこれに準ずるものとして規準、規約、定款若しくは施行規程で定めるものであること。
二
当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに地役権を除く。)が存しないこと。
三
当該申出に係る宅地について誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者があるときは、その者の同意が得られていること。
3
第一項の申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
一
事業計画が定められた場合 土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
二
事業計画の変更により新たに誘導施設整備区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
三
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い誘導施設整備区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
4
施行者は、第一項の申出があった場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の一部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定し、第三号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について申出に応じない旨を決定しなければならない。
一
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積と等しいこととなる場合
二
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積を超えることとなる場合
三
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積に満たないこととなる場合
5
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6
施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7
施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の認可を受けた者が受理するものとする。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(誘導施設整備区への換地)
第百五条の四
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
第百八条の二
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2
市町村長は、前項の規定による届出があった場合において、新たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、当該休止し、又は廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該建築物の存置その他の必要な助言又は勧告をすることができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(立地誘導促進施設協定の締結等)
第百九条の二
立地適正化計画に記載された第八十一条第八項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
二
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の立地誘導促進施設の概要及び規模
ロ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法
ハ
その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項
三
立地誘導促進施設協定の有効期間
四
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
3
第四章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第百九条の二第二項各号」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(第百九条の二第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第百九条の二第一項に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第百九条の二第二項各号」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第百九条の二第一項」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(立地誘導促進施設協定への参加のあっせん)
第百九条の三
協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第三項において準用する第四十五条の二第三項に規定する協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等に対し当該立地誘導促進施設協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、当該協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんを行うべき旨を申請することができる。
2
市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等の当該立地誘導促進施設協定への参加が前条第三項において準用する第四十五条の四第一項各号(第一号を除く。次条第一項において同じ。)に掲げる要件に照らして相当であり、かつ、当該立地誘導促進施設協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんを行うことができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(立地誘導促進施設協定の認可の取消し)
第百九条の四
市町村長は、第百九条の二第三項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をした後において、当該認可に係る立地誘導促進施設協定の内容が第百九条の二第三項において準用する第四十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導促進施設協定の認可を取り消すものとする。
2
市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等)
第百九条の五
第八十一条第九項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅又は誘導施設の立地及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用及び管理に関する情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2
市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。
3
市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の飛散その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成)
第百九条の六
市町村は、立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する計画(以下「低未利用土地権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
2
低未利用土地権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3
低未利用土地権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第八十一条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
二
低未利用土地権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅又は住宅の立地の誘導の促進に資する施設等の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設又は誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設等の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要請)
第百九条の七
立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(低未利用土地権利設定等促進計画の公告)
第百九条の八
市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(公告の効果)
第百九条の九
前条の規定による公告があったときは、その公告があった低未利用土地権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(登記の特例)
第百九条の十
第百九条の八の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(勧告)
第百九条の十一
市町村長は、権利設定等を受けた者が低未利用土地権利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
(低未利用土地等に関する情報の利用等)
第百九条の十二
市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2
市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。
(平三〇法二二・追加)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(跡地等の管理に関する市町村の援助等)
(跡地等の管理に関する市町村の援助等)
第百十条
第八十一条第八項
の規定により立地適正化計画に跡地等管理区域及び跡地等管理指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理指針に即し、当該跡地等管理区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の適正な管理を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
第百十条
第八十一条第十一項
の規定により立地適正化計画に跡地等管理区域及び跡地等管理指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理指針に即し、当該跡地等管理区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の適正な管理を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(跡地等管理協定の締結等)
(跡地等管理協定の締結等)
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理するため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理協定」という。)を締結して、当該跡地等の管理を行うことができる。
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理するため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理協定」という。)を締結して、当該跡地等の管理を行うことができる。
一
跡地等管理協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
一
跡地等管理協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
二
協定跡地等の管理の方法に関する事項
二
協定跡地等の管理の方法に関する事項
三
協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項
三
協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項
四
跡地等管理協定の有効期間
四
跡地等管理協定の有効期間
五
跡地等管理協定に違反した場合の措置
五
跡地等管理協定に違反した場合の措置
2
跡地等管理協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
跡地等管理協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
跡地等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
跡地等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
立地適正化計画に記載された
第八十一条第八項
に規定する事項に適合するものであること。
一
立地適正化計画に記載された
第八十一条第十一項
に規定する事項に適合するものであること。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・平三〇法二二・一部改正)
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
(推進法人の業務)
(推進法人の業務)
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
★新設★
ニ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
★ホに移動しました★
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ニ
立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内における跡地等の管理に関する事業
ホ
立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内における跡地等の管理に関する事業
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
イ
第一号の事業
イ
第一号の事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
六
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
六
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
七
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
七
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
八
跡地等管理協定に基づき跡地等の管理を行うこと。
八
跡地等管理協定に基づき跡地等の管理を行うこと。
九
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
九
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
十
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
十
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
十一
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
十一
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
十二
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
十二
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・一部改正)
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年七月十五日
~平成三十年四月二十五日法律第二十二号~
★新設★
附 則(平成三〇・四・二五法二二)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第二〇一号で同年七月一五日から施行〕
(政令への委任)
2
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
3
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。