雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成十九年七月二十三日 厚生労働省 令 第九十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
適用事業等
(
第四条-第十七条
)
第二章
適用事業等
(
第四条-第十七条
)
第三章
失業等給付
第三章
失業等給付
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第二節
一般被保険者の求職者給付
第二節
一般被保険者の求職者給付
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三節
高年齢継続被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の五の二
)
第三節
高年齢継続被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の五
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十
)
第七節
雇用継続給付
第七節
雇用継続給付
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第二款
育児休業給付
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第二款
育児休業給付
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百二条
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百二条
)
第四章
雇用安定事業等
第四章
雇用安定事業等
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第三節
地域求職活動援助事業
(
第百四十条
)
第三節
地域求職活動援助事業
(
第百四十条
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十九条
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十九条
)
-本則-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(事務の管轄)
(事務の管轄)
第一条
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項
、第十三条第二項
及び第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
第一条
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項
★削除★
及び第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
3
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
3
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4
雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
4
雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
5
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
一
法
第十四条第三項第一号
に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)及び法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)並びに法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う法第六条第一号の三の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(第百十二条を除き、以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
一
法
第十四条第二項第一号
に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)及び法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)並びに法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う法第六条第一号の三の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(第百十二条を除き、以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
二
法第五十六条の二第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
二
法第五十六条の二第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
三
日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
三
日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
四
第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長
四
第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長
五
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
五
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
(昭五四労令二八・昭五六労令一七・昭五九労令一七・昭六三労令三六・平元労令三一・平七労令一・平一〇労令三五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令八二・平一七厚労令八二・平一九厚労令八〇・一部改正)
(昭五四労令二八・昭五六労令一七・昭五九労令一七・昭六三労令三六・平元労令三一・平七労令一・平一〇労令三五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令八二・平一七厚労令八二・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(被保険者となつたことの届出)
(被保険者となつたことの届出)
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事業のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事業のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
★新設★
3
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(被保険者でなくなつたことの届出)
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二
第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
二
第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日
(法第三十五条第一項各号に掲げる事由(以下「被保険者区分の変更」という。)が生じた日の前日を含む。以下この項において同じ。)以前一年間(離職の日以前一年間に法第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある者にあつては、当該短時間労働被保険者となつた日(その日が離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数を一年に加算した期間)に同項第二号
に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日
以前二年間(法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項
に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
4
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(被保険者区分の変更の届出)
★削除★
第十二条の二
事業主は、その雇用する被保険者について被保険者区分の変更が生じたときは、当該被保険者区分の変更が生じた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者区分変更届(様式第九号。第十八条の二第一項において「区分変更届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該被保険者区分の変更が生じたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平元労令三一・追加、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
★第十二条の二に移動しました★
★旧第十二条の三から移動しました★
(雇用継続交流採用職員に関する届出)
(雇用継続交流採用職員に関する届出)
第十二条の三
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十二条の二
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六三・追加)
(平一八厚労令一六三・追加、平一九厚労令九七・旧第一二条の三繰上)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(被保険者の転勤の届出)
(被保険者の転勤の届出)
第十三条
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十三条
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2
事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
3
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
★新設★
4
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
(昭五六労令一七・平一一労令四二・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
(昭五六労令一七・平一一労令四二・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(被保険者の氏名変更の届出)
(被保険者の氏名変更の届出)
第十四条
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を
申し出なければならない
。
3
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を
申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない
。
4
公共職業安定所長は、第一項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
4
公共職業安定所長は、第一項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
5
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
5
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(被保険者に関する台帳の保管)
(被保険者に関する台帳の保管)
第十五条
公共職業安定所長は、被保険者となつたこと
、被保険者でなくなつたこと及び被保険者区分の変更が生じたこと
に関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
第十五条
公共職業安定所長は、被保険者となつたこと
及び被保険者でなくなつたこと
に関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
(平元労令三一・一部改正)
(平元労令三一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(短時間労働被保険者の確認)
★削除★
第十八条の二
法第十三条第二項の確認は、公共職業安定所長が、法第六条第一号の二に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は区分変更届の提出、被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が短時間労働者に該当すること若しくは該当しなくなつたことを知つた際に行うものとする。
2
第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
(平元労令三一・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法
第十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める理由)
(法
第十三条第一項
の厚生労働省令で定める理由)
第十八条
法
第十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
第十八条
法
第十三条第一項
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一
事業所の休業
一
事業所の休業
二
出産
二
出産
三
事業主の命による外国における勤務
三
事業主の命による外国における勤務
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
五
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(平元労令三一・平一二労令四一・平一八厚労令一六三・一部改正)
(平元労令三一・平一二労令四一・平一八厚労令一六三・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(受給資格の決定)
(受給資格の決定)
第十九条
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第三項若しくは第三十一条の三第三項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
第十九条
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第三項若しくは第三十一条の三第三項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項
★挿入★
の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項
(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一六厚労令五三・一部改正)
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(受給期間延長の申出)
(受給期間延長の申出)
第三十一条
法第二十条第一項の申出は、受給期間延長申請書(様式第十六号)に医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票。)以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第三十一条
法第二十条第一項の申出は、受給期間延長申請書(様式第十六号)に医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票。)以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項
(法第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。第四項及び第六十三条第一項において同じ。)
に規定する者に該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項
★削除★
に規定する者に該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
5
前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
5
前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
一
その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書
一
その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書
二
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
二
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
6
第十七条の二第八項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の申出について準用する。
6
第十七条の二第八項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の申出について準用する。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第三十五条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
第三十五条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
一
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
二
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
三
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
三
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
四
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
四
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ
離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する賃金(同法第五条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
イ
離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する賃金(同法第五条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
ロ
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
五
次のいずれかに該当することとなつたこと。
五
次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
イ
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ロ
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
六
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
六
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
七
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
★新設★
七の二
期間の定めのある労働契約(当該期間が一年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと(一年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至つた場合を除く。)。
八
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
八
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
九
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
九
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
十
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十一
事業所の業務が法令に違反したこと。
十一
事業所の業務が法令に違反したこと。
(平一三厚労令一八・全改、平一四厚労令六二・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・一部改正)
(平一三厚労令一八・全改、平一四厚労令六二・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(令第八条第三項の厚生労働省令で定める延長給付についての調整)
★削除★
第四十一条の二
法第三十五条第一項の規定に該当する受給資格者に対する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十条第一項(法第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(平元労令三一・追加、平一二労令四一・平一三厚労令一八・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第四十八条の三
法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定
(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を除く。)
の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
第四十八条の三
法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定
★削除★
の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2
前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定
(第四十一条の二において読み替えて適用する場合を除く。)
の適用については
、令第八条第一項
中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
2
前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定
★削除★
の適用については
、同条第一項
中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
3
法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第三十五条第四項において読み替えて適用する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項(第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項」とあり、及び「これら」とあるのは、「第三十三条第三項(第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
★削除★
4
前項の受給資格者に関する第四十一条の二において読み替えて適用する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「法第二十条第一項(法第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項」とあるのは、「法第三十三条第三項(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
★削除★
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・一部改正、平四労令二八・旧第四八条の二繰下、平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・一部改正)
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・一部改正、平四労令二八・旧第四八条の二繰下、平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(傷病手当の認定手続)
(傷病手当の認定手続)
第六十三条
法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項
(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定に該当する者については
法第三十三条第三項の
規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第六十三条
法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項
★削除★
の規定に該当する者については
同項の
規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
3
第十七条の二第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十一条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
3
第十七条の二第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十一条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・一部改正)
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法
第三十七条の三第一項第二号
の厚生労働省令で定める理由)
(法
第三十七条の三第一項
の厚生労働省令で定める理由)
第六十五条の二
法
第三十七条の三第一項第二号
の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
第六十五条の二
法
第三十七条の三第一項
の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・平七労令一・平一二労令四一・一部改正)
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・平七労令一・平一二労令四一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法第三十七条の五第四項の厚生労働省令で定める法第十四条及び第三十七条の四の規定の適用)
★削除★
第六十五条の五の二
高年齢継続被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間(六十五歳に達した日以前の期間に限る。)に被保険者区分の変更が生じた場合における法第十四条の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、当該被保険者区分の変更が生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
2
前項に規定する場合における法第三十七条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者が当該被保険者区分の変更が生じた日の前日に離職したものとみなして法第十三条第一項又は第三十七条の三第一項の規定を適用した場合に当該高年齢継続被保険者が受給資格又は高年齢受給資格を取得することとなる日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最後の日)を高年齢受給資格に係る離職の日とみなす。
(平元労令三一・追加、平七労令一・平一一労令一四・平一二労令四一・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法
第三十九条第一項第二号
の厚生労働省令で定める理由)
(法
第三十九条第一項
の厚生労働省令で定める理由)
第六十七条
法
第三十九条第一項第二号
の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
第六十七条
法
第三十九条第一項
の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
(平元労令三一・平一二労令四一・一部改正)
(平元労令三一・平一二労令四一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法第五十六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
(法第五十六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
第八十二条の三
法第五十六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
第八十二条の三
法第五十六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2
法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
2
法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イ(1)に規定する求職活動支援書若しくは同号イ(2)に規定する書面の対象となる者に該当するもの
一
四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イ(1)に規定する求職活動支援書若しくは同号イ(2)に規定する書面の対象となる者に該当するもの
二
季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、
第百十三条に規定する事業所において同条の指定業種に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)
による通年雇用に係るもの
二
季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、
第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主
による通年雇用に係るもの
三
日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
三
日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
四
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
四
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
五
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
五
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
六
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
六
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
七
第三十二条各号に掲げる者
七
第三十二条各号に掲げる者
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
第八十五条の五
法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定
(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を除く。)
の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
第八十五条の五
法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定
★削除★
の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2
前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、令第八条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」とする。
2
前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、令第八条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」とする。
(平一五厚労令八二・追加)
(平一五厚労令八二・追加、平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(支給申請手続の代理)
(支給申請手続の代理)
第百一条の八
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わつて第百一条の五第一項及び前条第一項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第百一条の五第七項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。
この場合において、事業主は、当該事業所において初めて、被保険者に代わつて高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をするときは、第百一条の五第一項及び前条第一項に規定するもののほか、当該協定があることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
第百一条の八
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わつて第百一条の五第一項及び前条第一項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第百一条の五第七項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。
★削除★
(平七労令一・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・一部改正)
(平七労令一・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(労働移動支援助成金)
(労働移動支援助成金)
第百二条の五
労働移動支援助成金は、求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金とする。
第百二条の五
労働移動支援助成金は、求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金とする。
2
求職活動等支援給付金は、第一号から第五号までのいずれかに該当する事業主に対して、第六号に定める額を支給するものとする。
2
求職活動等支援給付金は、第一号から第五号までのいずれかに該当する事業主に対して、第六号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画(以下この項から第四項までにおいて「再就職援助計画」という。)を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下この項から第四項までにおいて「認定事業主」という。)であること。
イ
雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画(以下この項から第四項までにおいて「再就職援助計画」という。)を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下この項から第四項までにおいて「認定事業主」という。)であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ
イの再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに認定事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「計画対象被保険者」という。)に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与える事業主であること。
ハ
イの再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに認定事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「計画対象被保険者」という。)に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与える事業主であること。
ニ
計画対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ニ
計画対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次の(1)又は(2)に掲げる書面(以下この項から第四項までにおいて「求職活動支援書等」という。)を作成する前に、求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「支援書等対象被保険者」という。)に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面(以下この項及び次項において「求職活動支援基本計画書」という。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
イ
次の(1)又は(2)に掲げる書面(以下この項から第四項までにおいて「求職活動支援書等」という。)を作成する前に、求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「支援書等対象被保険者」という。)に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面(以下この項及び次項において「求職活動支援基本計画書」という。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(1)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書
(1)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書
(2)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項の規定の例により、定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面
(2)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項の規定の例により、定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面
ロ
イの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ロ
イの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ
支援書等対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与える事業主であること。
ハ
支援書等対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与える事業主であること。
ニ
支援書等対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ニ
支援書等対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される支援書等対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される支援書等対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
三
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
再就職援助計画に基づき、計画対象被保険者に対し、次の(1)に掲げる事業又は次の(1)及び(2)に掲げる事業を行う認定事業主であること。
イ
再就職援助計画に基づき、計画対象被保険者に対し、次の(1)に掲げる事業又は次の(1)及び(2)に掲げる事業を行う認定事業主であること。
(1)
実践的な技能及びこれに関する知識を習得させるために当該事業所の職務を体験させる講習(その期間が三日間以上のものに限る。以下この項において「職場体験講習」という。)を受講させる事業
(1)
実践的な技能及びこれに関する知識を習得させるために当該事業所の職務を体験させる講習(その期間が三日間以上のものに限る。以下この項において「職場体験講習」という。)を受講させる事業
(2)
職場体験講習を実施する事業主を開拓する事業(以下この項において「職場体験講習開拓事業」という。)
(2)
職場体験講習を実施する事業主を開拓する事業(以下この項において「職場体験講習開拓事業」という。)
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ハ
計画対象被保険者に対し、イ(1)の職場体験講習を受講させる日について、通常賃金の額以上の額を支払う認定事業主であること。
ハ
計画対象被保険者に対し、イ(1)の職場体験講習を受講させる日について、通常賃金の額以上の額を支払う認定事業主であること。
ニ
イ(1)の事業の実施状況及びイ(1)の職場体験講習を受講する計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況(イ(1)の事業及び職場体験講習開拓事業を行う場合にあつては、イ(1)の事業の実施状況、イ(1)の職場体験講習を受講する計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況及び職場体験講習開拓事業の実施状況)を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ
イ(1)の事業の実施状況及びイ(1)の職場体験講習を受講する計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況(イ(1)の事業及び職場体験講習開拓事業を行う場合にあつては、イ(1)の事業の実施状況、イ(1)の職場体験講習を受講する計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況及び職場体験講習開拓事業の実施状況)を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
四
次のいずれにも該当する事業主であること。
四
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
求職活動支援書等を作成した事業主であること。
イ
求職活動支援書等を作成した事業主であること。
ロ
求職活動支援書等を作成する前に、求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ロ
求職活動支援書等を作成する前に、求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ハ
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ニ
求職活動支援基本計画書に基づき、支援書等対象被保険者に対し、職場体験講習を受講させる事業又は職場体験講習を受講させる事業及び職場体験講習開拓事業を行う事業主であること。
ニ
求職活動支援基本計画書に基づき、支援書等対象被保険者に対し、職場体験講習を受講させる事業又は職場体験講習を受講させる事業及び職場体験講習開拓事業を行う事業主であること。
ホ
支援書等対象被保険者に対し、ニの職場体験講習を受講させる日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ホ
支援書等対象被保険者に対し、ニの職場体験講習を受講させる日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ヘ
ニの職場体験講習を受講させる事業の実施状況及びニの職場体験講習を受講する支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況(ニの職場体験講習を受講させる事業及び職場体験講習開拓事業を行う場合にあつては、ニの職場体験講習を受講させる事業の実施状況、ニの職場体験講習を受講する支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況及び職場体験講習開拓事業の実施状況)を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ニの職場体験講習を受講させる事業の実施状況及びニの職場体験講習を受講する支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況(ニの職場体験講習を受講させる事業及び職場体験講習開拓事業を行う場合にあつては、ニの職場体験講習を受講させる事業の実施状況、ニの職場体験講習を受講する支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況及び職場体験講習開拓事業の実施状況)を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
次のいずれにも該当する事業主であること。
五
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
職場体験講習を実施する事業主であること。
イ
職場体験講習を実施する事業主であること。
ロ
イの職場体験講習を実施した後に、次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。
ロ
イの職場体験講習を実施した後に、次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。
(1)
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者(認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項において「計画対象労働者」という。)又は求職活動支援書等の交付を受けた労働者(当該労働者に対し当該求職活動支援書等を交付した事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項において「支援書等対象労働者」という。)であつてイの職場体験講習を受講した者をその離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に継続して雇用する労働者として雇い入れるものであること。
(1)
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者(認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項において「計画対象労働者」という。)又は求職活動支援書等の交付を受けた労働者(当該労働者に対し当該求職活動支援書等を交付した事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項において「支援書等対象労働者」という。)であつてイの職場体験講習を受講した者をその離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に継続して雇用する労働者として雇い入れるものであること。
(2)
当該雇入れの日の前日までの過去三年間に当該計画対象労働者又は支援書等対象労働者を雇用したことがないこと。
(2)
当該雇入れの日の前日までの過去三年間に当該計画対象労働者又は支援書等対象労働者を雇用したことがないこと。
ハ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者
(当該雇入れに係る者を短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合にあつては、短時間労働者を除く。)
について事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ハ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者
★削除★
について事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、イの職場体験講習の実施状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、イの職場体験講習の実施状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
六
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額
イ
第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額
(1)
第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が支払われた第一号ハ又は第二号ハの休暇の日数(当該休暇が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに対する休暇のときは、第一号ハ又は第二号ハのいずれか一方の休暇の日数)を合計した数に四千円(第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が四千円に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(その額が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者であつて当該休暇を付与されたものの数に十二万円を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
(1)
第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が支払われた第一号ハ又は第二号ハの休暇の日数(当該休暇が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに対する休暇のときは、第一号ハ又は第二号ハのいずれか一方の休暇の日数)を合計した数に四千円(第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が四千円に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(その額が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者であつて当該休暇を付与されたものの数に十二万円を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
(2)
第三号ハ又は第四号ホの通常賃金の額以上の額が支払われた第三号イ(1)又は第四号ニの職場体験講習を受講させる日数(当該職場体験講習が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに対する職場体験講習のときは、第三号イ(1)又は第四号ニのいずれか一方の職場体験講習を受講させる日数)を合計した数に四千円(第三号ハ又は第四号ホの通常賃金の額以上の額が四千円に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(その額が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者であつて当該職場体験講習を受講した者の数に十二万円を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
(2)
第三号ハ又は第四号ホの通常賃金の額以上の額が支払われた第三号イ(1)又は第四号ニの職場体験講習を受講させる日数(当該職場体験講習が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに対する職場体験講習のときは、第三号イ(1)又は第四号ニのいずれか一方の職場体験講習を受講させる日数)を合計した数に四千円(第三号ハ又は第四号ホの通常賃金の額以上の額が四千円に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(その額が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者であつて当該職場体験講習を受講した者の数に十二万円を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
(3)
第三号イ(2)又は第四号ニの職場体験講習開拓事業を実施した場合の当該職場体験講習開拓事業に係る職場体験講習を受講した者の数に二万円(当該職場体験講習を実施する事業主が新規・成長分野(内外の社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の創出又は事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる事業の分野をいう。次項及び附則第十七条の六第三項において同じ。)に係る事業を行うものであるときは、四万円)を乗じて得た額
(3)
第三号イ(2)又は第四号ニの職場体験講習開拓事業を実施した場合の当該職場体験講習開拓事業に係る職場体験講習を受講した者の数に二万円(当該職場体験講習を実施する事業主が新規・成長分野(内外の社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の創出又は事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる事業の分野をいう。次項及び附則第十七条の六第三項において同じ。)に係る事業を行うものであるときは、四万円)を乗じて得た額
ロ
前号に該当する事業主 同号ロの雇入れに係る者の数に五万円(当該事業主が地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域(以下この条、第百十条の二第三項、第百十二条第二項及び第百十八条第三項において「同意雇用機会増大促進地域」という。)において当該同意雇用機会増大促進地域に係る同法第五条第一項の地域雇用機会増大計画(以下この条、第百十条の二第三項、第百十二条第二項及び第百十八条第三項において「地域雇用機会増大計画」という。)に定められた計画期間内に当該雇入れを行う場合にあつては、十万円)を乗じて得た額
ロ
前号に該当する事業主 同号ロの雇入れに係る者の数に五万円(当該事業主が地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域(以下この条、第百十条の二第三項、第百十二条第二項及び第百十八条第三項において「同意雇用機会増大促進地域」という。)において当該同意雇用機会増大促進地域に係る同法第五条第一項の地域雇用機会増大計画(以下この条、第百十条の二第三項、第百十二条第二項及び第百十八条第三項において「地域雇用機会増大計画」という。)に定められた計画期間内に当該雇入れを行う場合にあつては、十万円)を乗じて得た額
3
再就職支援給付金は、第一号に該当する認定事業主又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
3
再就職支援給付金は、第一号に該当する認定事業主又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画に記載した認定事業主であること。
イ
計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画に記載した認定事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ハ
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者に限る。次号において同じ。)(再就職支援給付金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する認定事業主であること。
ハ
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者に限る。次号において同じ。)(再就職支援給付金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する認定事業主であること。
ニ
ハの委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ハの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した認定事業主であること。
ニ
ハの委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ハの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した認定事業主であること。
ホ
ハの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ホ
ハの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
求職活動支援書等を作成した事業主であること。
イ
求職活動支援書等を作成した事業主であること。
ロ
求職活動支援書等を作成する前に、支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を求職活動支援基本計画書に記載し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ロ
求職活動支援書等を作成する前に、支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を求職活動支援基本計画書に記載し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ハ
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ニ
職業紹介事業者に支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する事業主であること。
ニ
職業紹介事業者に支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する事業主であること。
ホ
ニの委託に係る支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該支援書等対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
ホ
ニの委託に係る支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該支援書等対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
ヘ
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイ及びロに掲げる額の合計額
三
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ
第一号ハ又は前号ニの委託に要する費用(第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るもの(当該委託が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに係る委託のときは、第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のいずれか一方に係るもの)に限る。)の四分の一(中小企業事業主にあつては三分の一)の額(その額が第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に三十万円(中小企業事業主にあつては四十万円)を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
イ
第一号ハ又は前号ニの委託に要する費用(第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るもの(当該委託が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに係る委託のときは、第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のいずれか一方に係るもの)に限る。)の四分の一(中小企業事業主にあつては三分の一)の額(その額が第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に三十万円(中小企業事業主にあつては四十万円)を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
ロ
第一号ハ又は前号ニの委託に係る契約において、職業紹介事業者が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者について新規・成長分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合の当該計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に十万円を乗じて得た額
ロ
第一号ハ又は前号ニの委託に係る契約において、職業紹介事業者が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者について新規・成長分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合の当該計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に十万円を乗じて得た額
4
前項第一号に該当する認定事業主が同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に同号ハの委託に係る計画対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ニ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
4
前項第一号に該当する認定事業主が同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に同号ハの委託に係る計画対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ニ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
5
第三項第二号に該当する事業主が同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る支援書等対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
5
第三項第二号に該当する事業主が同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る支援書等対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
(平一三厚労令一八九・追加、平一三厚労令二一七・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一七八・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平一三厚労令一八九・追加、平一三厚労令二一七・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一七八・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金及び緊急就職支援者雇用開発助成金とする。
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金及び緊急就職支援者雇用開発助成金とする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条及び第百十二条において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条及び第百十二条において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して五年を経過していないもの
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して五年を経過していないもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号に規定する事業主が同号イに該当する雇入れに係る者に対して当該雇入れの日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
三
次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における前号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは「一年六箇月」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「三百三十」とあるのは「四百九十五」とする。
★削除★
イ
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
ロ
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
ハ
四十五歳以上の身体障害者(イに掲げる者を除く。)
ニ
四十五歳以上の知的障害者(ロに掲げる者を除く。)
ホ
精神障害者
★新設★
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第六条第一号の二の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
★新設★
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者
(短時間労働者を除く。)
として雇い入れる事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者
★削除★
として雇い入れる事業主であること。
(1)
四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(1)
四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(2)
雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
(2)
雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者
(短時間労働者を除く。)
を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者
★削除★
を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号に規定する事業主が同号イに該当する雇入れに係る者に対して当該雇入れの日から起算して六箇月の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が基本手当日額の最高額に百六十五を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に百六十五を乗じて得た額)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
★新設★
6
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは、「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金及び中小企業人材確保推進事業助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金及び中小企業人材確保推進事業助成金とする。
2
中小企業職業相談委託助成金は、第一号に該当する認定中小企業者等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業職業相談委託助成金は、第一号に該当する認定中小企業者等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者等であること。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者等であること。
イ
認定計画に基づき、その雇用する被保険者に係る職業に関する相談(職業に関する相談に係る専門的知識を有する者によるものに限る。)を三箇月以上の期間を定めて外部に委託し、当該認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者等であること。
イ
認定計画に基づき、その雇用する被保険者に係る職業に関する相談(職業に関する相談に係る専門的知識を有する者によるものに限る。)を三箇月以上の期間を定めて外部に委託し、当該認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者等であること。
ロ
イの委託に要する費用を負担する認定中小企業者等であること。
ロ
イの委託に要する費用を負担する認定中小企業者等であること。
ハ
イの委託に関する計画(次号において「職業相談委託計画」という。)を作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第八項において「機構」という。)の長の認定を受けた認定中小企業者等であること。
ハ
イの委託に関する計画(次号において「職業相談委託計画」という。)を作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第八項において「機構」という。)の長の認定を受けた認定中小企業者等であること。
ニ
ハの職業相談委託計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日からイの委託の期間の末日(当該委託の期間が六箇月に満たない場合にあつては、当該委託に係る契約を締結した日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最初の日)から起算して六箇月を経過する日)までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した認定中小企業者等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者等を除く。)以外の認定中小企業者等であること。
ニ
ハの職業相談委託計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日からイの委託の期間の末日(当該委託の期間が六箇月に満たない場合にあつては、当該委託に係る契約を締結した日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最初の日)から起算して六箇月を経過する日)までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した認定中小企業者等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者等を除く。)以外の認定中小企業者等であること。
ホ
基準期間の前後において、雇用する労働者の数が減少していない認定中小企業者等であること。
ホ
基準期間の前後において、雇用する労働者の数が減少していない認定中小企業者等であること。
ヘ
イの委託を受けて職業に関する相談を実施する者の当該相談に係る専門的知識及び当該相談の実施状況、当該委託に係る費用の支払の状況並びに事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者等であること。
ヘ
イの委託を受けて職業に関する相談を実施する者の当該相談に係る専門的知識及び当該相談の実施状況、当該委託に係る費用の支払の状況並びに事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者等であること。
二
前号イの委託(職業相談委託計画に基づくものに限る。)に要した費用(当該委託に係る契約を締結した日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最初の日)から当該委託の期間の末日までの間(当該期間が一年を超える場合にあつては、当該委託に係る契約を締結した日から起算して一年の期間)(以下この号において「対象期間」という。)に要したものに限る。)の額の三分の一に相当する額(その額に三百六十五を対象期間の日数で除して得た数を乗じて得た額が、次のイからニまでに掲げる認定中小企業者等の雇用する被保険者の数の区分に応じて、当該イからニまでに定める額を超えるときは、次のイからニまでに掲げる認定中小企業者等の雇用する被保険者の数の区分に応じて、当該イからニまでに定める額に対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
二
前号イの委託(職業相談委託計画に基づくものに限る。)に要した費用(当該委託に係る契約を締結した日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最初の日)から当該委託の期間の末日までの間(当該期間が一年を超える場合にあつては、当該委託に係る契約を締結した日から起算して一年の期間)(以下この号において「対象期間」という。)に要したものに限る。)の額の三分の一に相当する額(その額に三百六十五を対象期間の日数で除して得た数を乗じて得た額が、次のイからニまでに掲げる認定中小企業者等の雇用する被保険者の数の区分に応じて、当該イからニまでに定める額を超えるときは、次のイからニまでに掲げる認定中小企業者等の雇用する被保険者の数の区分に応じて、当該イからニまでに定める額に対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
イ
十人未満 十万円
イ
十人未満 十万円
ロ
十人以上五十人未満 二十五万円
ロ
十人以上五十人未満 二十五万円
ハ
五十人以上百人未満 四十万円
ハ
五十人以上百人未満 四十万円
ニ
百人以上 百万円
ニ
百人以上 百万円
3
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
イ
認定計画であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第七項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内であつて、ロの基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するもの
(短時間労働者を除く。)
に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者又は当該特定労働者の雇入れに伴い新たに労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、特定労働者以外のもの
(短時間労働者を除く。)
に限る。以下この項において「一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
イ
認定計画であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第七項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内であつて、ロの基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するもの
★削除★
に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者又は当該特定労働者の雇入れに伴い新たに労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、特定労働者以外のもの
★削除★
に限る。以下この項において「一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
ロ
イの雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
ロ
イの雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
ハ
基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日からイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。ニにおいて同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
ハ
基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日からイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。ニにおいて同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
ニ
イの雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
ニ
イの雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
ホ
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
ホ
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
ヘ
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、イの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及びホの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
ヘ
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、イの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及びホの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
二
次のイ及びロに掲げる雇入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる雇入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
特定労働者の雇入れ 当該特定労働者五人までについては、一人につき百四十万円
イ
特定労働者の雇入れ 当該特定労働者五人までについては、一人につき百四十万円
ロ
特定労働者の雇入れに伴う一般労働者の雇入れ 当該一般労働者五人まで(当該特定労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該特定労働者の数まで)については、一人につき三十万円
ロ
特定労働者の雇入れに伴う一般労働者の雇入れ 当該一般労働者五人まで(当該特定労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該特定労働者の数まで)については、一人につき三十万円
三
第一号に該当する認定中小企業者が同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に事業所を設置する場合における前号の規定の適用については、同号中「百四十万円」とあるのは「二百十万円」と、「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
三
第一号に該当する認定中小企業者が同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に事業所を設置する場合における前号の規定の適用については、同号中「百四十万円」とあるのは「二百十万円」と、「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護基盤人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている緊急就職支援対象被保険者に係る緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域高度人材確保奨励金若しくは沖縄若年者雇用奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている介護基盤人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護基盤人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護基盤人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている緊急就職支援対象被保険者に係る緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域高度人材確保奨励金若しくは沖縄若年者雇用奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている介護基盤人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護基盤人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
5
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
5
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
6
介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに第百十九条第二十八項及び第二十九項において同じ。)であつて、介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第五十四号又は第五十五号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
6
介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに第百十九条第二十八項及び第二十九項において同じ。)であつて、介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第五十四号又は第五十五号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
特定労働者を計画期間内に実施される認定計画に係る改善措置(介護労働者法第八条第一項の改善措置をいう。)に従事させるために雇い入れる認定事業主
イ
特定労働者を計画期間内に実施される認定計画に係る改善措置(介護労働者法第八条第一項の改善措置をいう。)に従事させるために雇い入れる認定事業主
ロ
計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であり、かつ、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して一年後の日における被保険者(特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者であつて引き続き雇用されているものに限る。)の数を、特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者の数で除して得た割合が百分の八十以上である事業主であること。
ロ
計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であり、かつ、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して一年後の日における被保険者(特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者であつて引き続き雇用されているものに限る。)の数を、特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者の数で除して得た割合が百分の八十以上である事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二
当該特定労働者一人につき七十万円
二
当該特定労働者一人につき七十万円
7
介護雇用管理助成金は、次の各号のいずれにも該当する認定事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第五十四号又は第五十五号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、その雇用する労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就くものに限る。以下この項において「対象労働者」という。)の雇用管理の改善に関する事業(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)に新たに要した費用に応じて、支給するものとする。
7
介護雇用管理助成金は、次の各号のいずれにも該当する認定事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第五十四号又は第五十五号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、その雇用する労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就くものに限る。以下この項において「対象労働者」という。)の雇用管理の改善に関する事業(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)に新たに要した費用に応じて、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)に対する介護雇用管理助成金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、対象労働者が労務を提供する事業所の労働者を事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
イ
計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)に対する介護雇用管理助成金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、対象労働者が労務を提供する事業所の労働者を事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
ロ
当該事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ロ
当該事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ハ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
ハ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二
次のいずれかに該当する認定事業主であること。
二
次のいずれかに該当する認定事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(ロ、ハ及びニに規定するものを除く。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(ロ、ハ及びニに規定するものを除く。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
認定計画に係る異なるサービスの提供等に要する費用で厚生労働大臣が定める額以上のものを負担する認定事業主であること。
(2)
認定計画に係る異なるサービスの提供等に要する費用で厚生労働大臣が定める額以上のものを負担する認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び当該サービス提供等に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び当該サービス提供等に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者又は対象労働者として雇用されることとなつている者(以下この号において「対象労働者等」という。)に異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練を受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者又は対象労働者として雇用されることとなつている者(以下この号において「対象労働者等」という。)に異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練を受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者等に係る当該職業訓練の実施状況、当該職業訓練に要する費用等の負担の状況及び当該対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(2)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者等に係る当該職業訓練の実施状況、当該職業訓練に要する費用等の負担の状況及び当該対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者であつて第百二十五条第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象労働者の申出により職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇(以下この号において「有給教育訓練休暇」という。)を与えるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者であつて第百二十五条第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象労働者の申出により職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇(以下この号において「有給教育訓練休暇」という。)を与えるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
当該有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対しおおむね労働日に通常賃金の額以上の賃金を支払う認定事業主であること。
(2)
当該有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対しおおむね労働日に通常賃金の額以上の賃金を支払う認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者に係る有給教育訓練休暇の付与の状況、賃金の支払の状況及び教育訓練の受講を援助するための当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者に係る有給教育訓練休暇の付与の状況、賃金の支払の状況及び教育訓練の受講を援助するための当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者等の申出によりその者に当該認定事業主以外の者が設置し、又は運営する教育訓練施設が行う職業訓練であつて、異なるサービスの提供等に伴い必要となるものを受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者等の申出によりその者に当該認定事業主以外の者が設置し、又は運営する教育訓練施設が行う職業訓練であつて、異なるサービスの提供等に伴い必要となるものを受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため当該受講に要する費用を負担する認定事業主であること。
(2)
対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため当該受講に要する費用を負担する認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び対象労働者等に係る当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び対象労働者等に係る当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
8
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号及び第二号に該当する認定組合等に対して、第三号に定める方法により支給するものとする。
8
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号及び第二号に該当する認定組合等に対して、第三号に定める方法により支給するものとする。
一
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
一
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
二
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
二
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
三
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
三
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
百未満 六百万円
イ
百未満 六百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ハ
五百以上 千万円
ハ
五百以上 千万円
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項及び第三項、
第百十条第二項及び第三項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条(附則第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第八項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、雇用環境整備助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域雇用促進特別奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、中小企業人材確保推進事業助成金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人及び日本郵政公社(第百三十九条の三において「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項及び第三項、
第百十条第二項及び第五項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条(附則第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第八項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、雇用環境整備助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域雇用促進特別奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、中小企業人材確保推進事業助成金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人及び日本郵政公社(第百三十九条の三において「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項及び第三項、
第百十条第二項及び第三項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条(附則第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第八項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、雇用環境整備助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域雇用促進特別奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、中小企業人材確保推進事業助成金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第百三十九条の四において同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項及び第三項、
第百十条第二項及び第五項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条(附則第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第八項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、雇用環境整備助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域雇用促進特別奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、中小企業人材確保推進事業助成金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第百三十九条の四において同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・一部改正)
-附則-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
(特定受給資格者に関する暫定措置)
第三条から第十五条の四まで
削除
第三条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十五条に規定するもののほか、当分の間、法第三十三条第一項の正当な理由とする。ただし、被保険者が失業した場合において、法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができないときに限る。
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七・全改)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
第三条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十五条の四まで
削除
(平一八厚労令七一)
(平一九厚労令九七)
-改正附則-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
★新設★
附 則(平成一九・七・二三厚労令九七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である場合における第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十二条の二の規定による届出については、なお従前の例による。
2
受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。
3
施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則第八十二条の三第二項第二号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則第百十条第二項の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則第百十条第三項の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
8
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
9
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
10
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則第百一条の十三第一項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
-その他-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年七月二十三日厚生労働省令第九十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕