健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養★削除★又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養を受けていた同法第二十五条第三項の規定による保険医療機関等若しくは同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション★削除★又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
  第一欄 第二欄
日雇特例被保険者(令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第百九条の四において同じ。)であった期間 令第四十四条第三項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員を除く。第百九条の四において同じ。)であった期間 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の二第一項第一号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第百九条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
自衛官等であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第五号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第一号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
一の項 令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第二項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二の項 船員保険法施行令第十一条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
四の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項及び第五項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
  第一欄 第二欄
日雇特例被保険者又はその被扶養者 令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第十一条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
一の項 令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項 船員保険法施行令第十一条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項及び四の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
五の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
六の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
七の項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項 第四十四条第四項
船員保険法施行令第十一条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 国民健康保険の世帯主等と 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
第百三十四条 この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第三十九条第一項及び第二項、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条まで、第八十一条、第八十二条、第八十四条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項を除く。)、第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。)並びに第百十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第十号及び第八十五条第一項第四号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項 事業主は、被保険者又はその被扶養者が 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者は、
第三十九条第一項及び第二項 事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合 社会保険事務所長等
第五十四条 法第六十三条第三項各号 法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第五十八条 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十二条の三 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十三条 第五十三条第一項 法第百三十一条第一項
第六十四条 保険医療機関等又は保険薬局等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十五条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項 法第八十七条第一項 法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条 被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第七十一条 訪問看護療養費 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条 移送費 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項 法第九十七条第一項の移送費 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項 法第九十九条第一項 法第百三十五条第一項
第八十四条第四項 若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項 法第百条又は第百五条 法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項 法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十五条第二項 法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十六条第一項 法第百一条 法第百三十七条
第八十七条第一項 法第百二条 法第百三十八条第一項
第九十三条 第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費 家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項 法第百十三条 法第百四十三条第一項
第九十七条第一項 法第百十四条 法第百四十四条第一項
第九十八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第九十八条第十号の規定による
第九十九条第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項 受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項 受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百六条第八号の規定による
第百七条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百七条第十号の規定による
第百八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百八条第七号の規定による
第百九条 法第百十五条 法第百四十七条
第三十二条第一項 事業主は、被保険者又はその被扶養者が 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者は、
第五十四条 法第六十三条第三項各号 法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第五十八条 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十二条の三 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十三条 第五十三条第一項 法第百三十一条第一項
第六十四条 保険医療機関等又は保険薬局等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十五条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項 法第八十七条第一項 法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条 被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第七十一条 訪問看護療養費 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条 移送費 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項 法第九十七条第一項の移送費 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項 法第九十九条第一項 法第百三十五条第一項
第八十四条第四項 若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項 法第百条又は第百五条 法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項 法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十五条第二項 法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十六条第一項 法第百一条 法第百三十七条
第八十七条第一項 法第百二条 法第百三十八条第一項
第九十三条 第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費 家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項 法第百十三条 法第百四十三条第一項
第九十七条第一項 法第百十四条 法第百四十四条第一項
第九十八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第九十八条第十号の規定による
第九十九条第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項 受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項 受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百六条第八号の規定による
第百七条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百七条第十号の規定による
第百八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百八条第七号の規定による
第百九条 法第百十五条 法第百四十七条
第百九条の十及び第百九条の十一 法第百十五条の二 法第百四十七条の二
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ニ」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ニ」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-