健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
第一章
保険者
第一章
保険者
第一節
通則
(
第一条・第二条
)
第一節
通則
(
第一条・第二条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二節
健康保険組合
(
第三条-第十八条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第一節
事業主による届出等
(
第十九条-第三十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第三十六条-第四十五条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三節
被保険者証等
(
第四十六条-第五十二条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第五十三条-第六十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第六十七条-第七十九条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第三款
移送費の支給
(
第八十条-第八十二条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第四款
補則
(
第八十三条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第二節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第八十四条-第八十九条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第三節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第九十条-第九十七条
)
第四節
高額療養費の支給
(
第九十八条-第百九条
)
第四節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第九十八条-第百九条の十一
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第五節
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第四章
日雇特例被保険者に関する特例
(
第百十三条-第百三十四条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十五条-第百五十三条
)
第五章
費用の負担
(
第百三十五条-第百五十三条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十四条・第百五十五条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十四条・第百五十五条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第七章
健康保険組合連合会
(
第百五十六条
)
第八章
雑則
(
第百五十七条-第百七十八条
)
第八章
雑則
(
第百五十七条-第百七十八条
)
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(障害認定の届出)
第三十九条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第一項第二号の規定による認定を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
第三十九条
削除
一
被保険者証の記号及び番号
二
老人保健法の規定による健康手帳の医療の受給資格を証するページ(以下「医療受給者証」という。)に記載された有効期間
三
認定を受けた者の氏名及び生年月日
2
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が老人保健法第二十五条第一項第二号に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
3
前二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、事業主を経由することを要しない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平二〇厚労令七七・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(任意継続被保険者の障害認定の申出)
第四十三条の二
任意継続被保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(高齢受給者証の交付等)
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第五十二条
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。ただし、当該被保険者が任意継続被保険者である場合においては、当該被保険者は、五日以内に、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。ただし、当該被保険者が任意継続被保険者である場合においては、当該被保険者は、五日以内に、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
三
法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
四
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
五
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
六
被保険者又はその被扶養者が、老人保健法の規定による医療を受けることとなったとき。
★削除★
3
第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
3
第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第六十二条の三
法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六十二条の三
法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
★新設★
一
令第四十三条第一項第一号ハの規定の適用を受ける者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
令第四十三条第一項第二号ハの規定の適用を受ける者
二
令第四十三条第一項第二号ハの規定の適用を受ける者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
令第四十三条第一項第二号ニの規定の適用を受ける者
三
令第四十三条第一項第二号ニの規定の適用を受ける者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
四
病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
(平一八厚労令一五七・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一八厚労令一五七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(訪問看護療養費に係る領収証)
(訪問看護療養費に係る領収証)
第七十二条
指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、
指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第七十二条
指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(特別療養給付の申請等)
(特別療養給付の申請等)
第八十三条
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
第八十三条
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養
若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養
★削除★
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
三
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養
若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
三
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養
★削除★
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
四
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション
若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養を受けていた同法第二十五条第三項の規定による保険医療機関等若しくは同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
四
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション
★削除★
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
五
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
五
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
3
第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
4
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
6
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
6
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
7
第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
7
第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(傷病手当金の支給の申請)
(傷病手当金の支給の申請)
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者の業務の種別
二
被保険者の業務の種別
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
労務に服することができなかった期間
四
労務に服することができなかった期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
六
傷病手当金が法第百八条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
傷病手当金が法第百八条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
七
傷病手当金が法第百八条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七
傷病手当金が法第百八条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
八
傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
九
労務に服することができなかった期間中に老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は老人訪問看護療養費に係る療養を受けたときは、医療受給者証の市町村番号、受給者番号及び発行機関名
★削除★
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第百八条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
一
法第百八条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
二
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
二
法第百八条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
三
法第百八条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
三
法第百八条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6
法第百八条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第百八条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び前項第二号の意見書について準用する。
7
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び前項第二号の意見書について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(埋葬料の支給の申請)
(埋葬料の支給の申請)
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
一
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
二
死亡の年月日及び原因
二
死亡の年月日及び原因
三
老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は老人訪問看護療養費に係る療養を受けていた者が死亡したときは、医療受給者証の市町村番号、受給者番号及び発行機関名
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
三
介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
四
法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
五
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
六
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、被保険者証及び次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、被保険者証及び次に掲げる書類を添えなければならない。
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
二
法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
3
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(令第三十九条第二項に規定する収入の額)
第九十一条
令第三十九条第二項に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項に規定する者の療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月の場合にあっては、前々年)における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第九十一条及び第九十二条
削除
(平一五厚労令一五・追加)
(平二〇厚労令七七)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(令第三十九条第二項の規定の適用の申請)
第九十二条
第五十六条の規定は、令第三十九条第二項の規定の適用を受けようとする被扶養者を扶養する被保険者について準用する。この場合において、提出する申請書には、当該被扶養者の氏名及び生年月日を付記しなければならない。
第九十一条及び第九十二条
削除
(平一五厚労令一五・追加)
(平二〇厚労令七七)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(家族埋葬料の支給の申請)
(家族埋葬料の支給の申請)
第九十六条
法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
第九十六条
法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者の氏名
二
被保険者の氏名
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
四
第八十五条第一項第二号
から第四号まで及び第七号
に掲げる事項
四
第八十五条第一項第二号
、第三号及び第六号
に掲げる事項
2
第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
2
第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第九十九条
令第四十一条第六項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
第九十九条
令第四十一条第六項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第六項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第六項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十一条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
四
令第四十一条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
五
被保険者又はその被扶養者が、老人保健法の規定による医療を受けることとなったとき。
★削除★
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第六項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第六項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び社会保険事務所長等又は健康保険組合に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び社会保険事務所長等又は健康保険組合に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める要保護者)
(令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める要保護者)
第百一条
令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者
★挿入★
とする。
第百一条
令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者
又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者
とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(令第四十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める要保護者)
(令第四十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める要保護者)
第百二条
令第四十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は
第六十二条の三第一号
の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第百二条
令第四十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は
第六十二条の三第二号
の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(令第四十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
(令第四十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
第百三条
令第四十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は
第六十二条の三第二号
の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第百三条
令第四十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は
第六十二条の三第三号
の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(限度額適用認定の申請等)
(限度額適用認定の申請等)
第百三条の二
令第四十三条第一項第一号イ又はロの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
第百三条の二
令第四十三条第一項第一号イ又はロの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロに掲げる場合に該当しなくなったとき。
四
令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロに掲げる場合に該当しなくなったとき。
五
限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
五
限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
六
被保険者又はその被扶養者が、老人保健法の規定による医療を受けることとなったとき。
★削除★
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び社会保険事務所長等又は健康保険組合に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び社会保険事務所長等又は健康保険組合に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
認定を受けた者は、保険医療機関等から療養(令第四十三条第一項第一号に掲げる入院療養等に限る。)を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
認定を受けた者は、保険医療機関等から療養(令第四十三条第一項第一号に掲げる入院療養等に限る。)を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
7
第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
7
第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令一六・追加)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百九条の二
令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第一号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。第百九条の十において同じ。)又は基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。第百九条の十において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第五号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄
第二欄
一
日雇特例被保険者(令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第百九条の四において同じ。)であった期間
令第四十四条第三項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員を除く。第百九条の四において同じ。)であった期間
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の二第一項第一号に規定する合算額
三
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第百九条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
四
自衛官等であった期間
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
五
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
七
令第四十三条の二第一項第五号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第一号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
八
高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百九条の三
令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
イ
令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
ロ
令第四十一条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
ハ
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
二
令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項
令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第二項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二の項
船員保険法施行令第十一条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
四の項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項及び第五項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三
令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
四
令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第百九条の四
令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄
第二欄
一
日雇特例被保険者又はその被扶養者
令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
二
船員保険の被保険者又はその被扶養者
船員保険法施行令第十一条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
三
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
四
自衛官等
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
五
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
六
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
七
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百九条の五
令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項
令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項
船員保険法施行令第十一条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項及び四の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
五の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
六の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
七の項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第百九条の六
令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第四十三条の三第二項第四号の厚生労働省令で定める日)
第百九条の七
令第四十三条の三第二項第四号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第百九条の八
令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項
第四十四条第四項
船員保険法施行令第十一条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
国民健康保険の世帯主等と
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項
次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第百九条の九
令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、社会保険事務所長等又は健康保険組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第四十三条の三第一項第三号又は第二項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた社会保険事務所長等又は健康保険組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
三
申請者の氏名及び生年月日
四
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
五
証明書を交付する者の名称及び所在地
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した社会保険事務所長等又は健康保険組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(日雇特例被保険者手帳の返納)
(日雇特例被保険者手帳の返納)
第百十八条
日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、
第百十四条第二項
の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
第百十八条
日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、
第百十四条第三項
の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
2
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けた者は、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
2
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けた者は、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
3
法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、社会保険事務所長等又は指定市町村長に対して行うものとする。
3
法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、社会保険事務所長等又は指定市町村長に対して行うものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七七条繰下、平一五厚労令一三五・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第七七条繰下、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(準用)
(準用)
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条
、第三十九条第一項及び第二項
、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条
、第七十一条、
第七十二条まで、第八十一条、第八十二条、第八十四条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項を除く。)、第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。)並びに第百十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第十号及び第八十五条第一項第四号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条
★削除★
、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条
から
第七十二条まで、第八十一条、第八十二条、第八十四条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項を除く。)、第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。)並びに第百十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第十号及び第八十五条第一項第四号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項
事業主は、被保険者又はその被扶養者が
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者は、
第三十九条第一項及び第二項
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合
社会保険事務所長等
第五十四条
法第六十三条第三項各号
法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
第五十三条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第七十一条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十号の規定による
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第三十二条第一項
事業主は、被保険者又はその被扶養者が
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者は、
第五十四条
法第六十三条第三項各号
法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
第五十三条第一項
法第百三十一条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
法第八十七条第一項
法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第七十一条
訪問看護療養費
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
法第九十七条第一項の移送費
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
法第九十九条第一項
法第百三十五条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百条又は第百五条
法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項
法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十五条第二項
法第百条第二項又は第百五条第二項
法第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百一条
法第百三十七条
第八十七条第一項
法第百二条
法第百三十八条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百十三条
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百十四条
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十号の規定による
第九十九条第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項
保険医療機関等
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の十及び第百九条の十一
法第百十五条の二
法第百四十七条の二
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と読み替えるものとする。
2
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等又は指定市町村長」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
3
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る
限度額適用・標準負担額減額認定証
について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
4
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る
限度額適用認定証
について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ニ」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
5
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「社会保険事務所長等又は健康保険組合」とあるのは「社会保険事務所長等」と、それぞれ読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「第四十三条第一項第一号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ニ」と、第百二十二条第一項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「社会保険事務所長等又は指定市町村長」とあるのは「社会保険事務所長等」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・一部改正・旧第九三条繰下、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(保険料等の納入告知)
(保険料等の納入告知)
第百三十六条
健康保険組合は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額
★挿入★
、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
第百三十六条
健康保険組合は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額
(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))
、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(概算日雇拠出金)
(概算日雇拠出金)
第百五十条
法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(
老人保健拠出金及び
介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額
★挿入★
のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
第百五十条
法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに
介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額
(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
一
保険給付費
一
保険給付費
二
老人保健拠出金及び
介護納付金
二
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに
介護納付金
三
保健事業費等業務勘定への繰入れの額
三
保健事業費等業務勘定への繰入れの額
四
諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
四
諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
五
保険料収入
五
保険料収入
六
一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
六
一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
七
業務勘定よりの受入れの額
七
業務勘定よりの受入れの額
八
雑収入
八
雑収入
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令二一・平二厚令三三・平六厚令五六・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九九条繰下)
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令二一・平二厚令三三・平六厚令五六・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九九条繰下、平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
第百六十八条
法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
第百六十八条
法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一
氏名、生年月日、性別及び住所
一
氏名、生年月日、性別及び住所
二
当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称
二
当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称
三
前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月
三
前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月
四
受給権を有する
国民健康保険法
第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
四
受給権を有する
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)
第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
住民票の写し
一
住民票の写し
二
厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し
二
厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し
三
通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、
国民健康保険法
第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し
三
通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、
旧国民健康保険法
第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し
四
前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の
国民健康保険法
第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
四
前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の
旧国民健康保険法
第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
3
第一項の申出を行う者が
国民健康保険法
第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。
3
第一項の申出を行う者が
旧国民健康保険法
第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。
4
第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
4
第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
5
前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
5
前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの
届出
)
(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの
届け出
)
第百六十九条
特例退職被保険者は、
国民健康保険法
第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に
届出
なければならない。
第百六十九条
特例退職被保険者は、
旧国民健康保険法
第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に
届け出
なければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
特例退職被保険者の氏名及び生年月日
二
特例退職被保険者の氏名及び生年月日
三
退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
三
退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)
(法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)
第百七十条の二
法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が
千分の九十
を超える健康保険組合とする。
第百七十条の二
法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が
千分の九十五
を超える健康保険組合とする。
(平一八厚労令一五七・追加)
(平一八厚労令一五七・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一厚労令七七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕