建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年六月十九日 政令 第三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
★新設★
第三節の四
維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
(
第十三条の三
)
第三節の四
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
保安上危険な建築物等に対する措置
(
第十四条の二
)
★削除★
★新設★
第三節の六
勧告の対象となる建築物
(
第十四条の二
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第二章
一般構造
第二章
一般構造
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の
遮音構造
(
第二十二条の三
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の
遮音構造等
(
第二十二条の三
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第三章
構造強度
第三章
構造強度
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第八節
構造計算
第八節
構造計算
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第五章
避難施設等
第五章
避難施設等
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の五
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の五
)
第五章の二の二
避難上の安全の検証
(
第百二十九条-第百二十九条の二の二
)
第五章の三
避難上の安全の検証
(
第百二十九条-第百二十九条の二の二
)
第五章の三
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
(
第百二十九条の二の三
)
★削除★
第五章の四
建築設備等
第五章の四
建築設備等
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の四
)
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の三
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の五-第百二十九条の二の七
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の四-第百二十九条の二の六
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
-本則-
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(建築基準関係規定)
第九条
法第六条第一項(法第八十七条第一項、法
第八十七条の二
(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
第九条
法第六条第一項(法第八十七条第一項、法
第八十七条の四
(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
一
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条
一
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条
二
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
二
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
三
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
四
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
四
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条
五
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条
六
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条
六
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条
七
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
七
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
八
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項
八
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項
九
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項及び第十二条第一項
九
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項及び第十二条第一項
十
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十一
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項
、第五十三条第一項
並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
十二
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項
並びに第五十三条第一項
並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
十三
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)
十三
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)
十四
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十四
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十五
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十六
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条
十六
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条
(平一一政五・全改、平一一政三五二・平一三政四二・平一三政九八・平一六政一六八・平一六政三二五・平一六政三九九・平一八政三一〇・平二三政三六三・平二七政二七三・平二九政四〇・一部改正)
(平一一政五・全改、平一一政三五二・平一三政四二・平一三政九八・平一六政一六八・平一六政三二五・平一六政三九九・平一八政三一〇・平二三政三六三・平二七政二七三・平二九政四〇・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
第十条
法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法
第八十七条の二
において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法
第八十七条の二
において準用する場合にあつては
第二号。
以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第十条
法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法
第八十七条の四
において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法
第八十七条の四
において準用する場合にあつては
同号。
以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの その認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号ロに掲げる全ての規定
一
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの その認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号ロに掲げる全ての規定
二
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
二
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
三
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
ロ
次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
四
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
四
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
ロ
次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(
第百二十九条の二の五第一項第六号
及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(
第百二十九条の二の四第一項第六号
及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の二繰上、平二七政一一・平二八政六・一部改正)
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の二繰上、平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
第十三条の三
法第八条第二項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。
一
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二百平方メートル以下のものにあつては、階数が三以上のものに限る。)
二
法別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの
2
法第八条第二項第二号の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるものとする。
(令元政三〇・追加)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(建築監視員の資格)
第十四条
建築監視員は、
次の各号の一に
該当する者でなければならない。
第十四条
建築監視員は、
次の各号のいずれかに
該当する者でなければならない。
一
三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
一
三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
二
建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
二
建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
三
建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が
前各号の一に
該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
三
建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が
前二号のいずれかに
該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
(昭四五政三三三・全改、平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、平一二政三一二・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
第十四条の二
法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
二
事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの
(令元政三〇・追加)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(定期報告を要する建築物等)
第十六条
法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。
第十六条
法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。
一
地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が百平方メートル以上の建築物
一
地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が百平方メートル以上の建築物
二
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの
二
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの
三
地階又は三階以上の階を
法別表第一(い)欄(二)項
★挿入★
に掲げる用途に供する建築物
及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の建築物
三
★削除★
法別表第一(い)欄(二)項
又は(四)項
に掲げる用途に供する建築物
★削除★
四
三階以上の階を法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物
四
三階以上の階を法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物
五
地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の建築物
★削除★
2
法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
2
法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
3
法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
3
法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
一
第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
一
第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
二
防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
二
防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
(昭五九政一五・全改、平一七政一九二・平二八政六・一部改正)
(昭五九政一五・全改、平一七政一九二・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(換気設備の技術的基準)
(換気設備の技術的基準)
第二十条の二
法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(
以下この条
において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
第二十条の二
法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(
第一号
において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
一
換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
一
換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ
自然換気設備にあつては、
第百二十九条の二の六第一項
の規定によるほか、次に定める構造とすること。
イ
自然換気設備にあつては、
第百二十九条の二の五第一項
の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1)
排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
《横始》《数式始》A
v
=A
f
÷250√h《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》A
v
《縦中横終》、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》A
v
《縦中横終》 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
(1)
排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
《横始》《数式始》A
v
=A
f
÷250√h《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》A
v
《縦中横終》、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》A
v
《縦中横終》 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
(2)
給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(2)
給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(3)
(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
(3)
(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ロ
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、
第百二十九条の二の六第二項
の規定によるほか、次に定める構造とすること。
ロ
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、
第百二十九条の二の五第二項
の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1)
有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
《横始》《数式始》V=20A
f
÷N《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、V、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
(1)
有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
《横始》《数式始》V=20A
f
÷N《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、V、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3)
(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
(3)
(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ
中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第百二十九条の二の六第三項
の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ
中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第百二十九条の二の五第三項
の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ
イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
ニ
イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1)
当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。
(1)
当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。
(2)
給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(2)
給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3)
風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(3)
風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4)
中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第百二十九条の二の六第三項
の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。
(4)
中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第百二十九条の二の五第三項
の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。
二
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。
二
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
第二十条の三
法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
第二十条の三
法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
一
火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
一
火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
二
床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
二
床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
三
発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
三
発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
2
建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。
以下この項及び第百二十九条の二の六
において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
2
建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。
第一号イ及び第百二十九条の二の五第一項
において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一
換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
一
換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ
次に掲げる基準に適合すること。
イ
次に掲げる基準に適合すること。
(1)
給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下
この号
において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。
(1)
給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下
このイ
において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。
(2)
排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。
(2)
排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。
(3)
給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(3)
給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(4)
排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(4)
排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(5)
ふろがま
又は発熱量が十二キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該
ふろがま
又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。
(5)
風呂釜
又は発熱量が十二キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該
風呂釜
又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。
(6)
火を使用する設備又は器具に煙突(第百十五条第一項第七号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(6)
火を使用する設備又は器具に煙突(第百十五条第一項第七号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(7)
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(7)
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(8)
直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とすること。
(8)
直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とすること。
ロ
火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
ロ
火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
二
給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。
二
給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。
三
排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三
排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
四
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
(昭四五政三三三・追加、昭五二政二六六・昭五五政一九六・昭六二政三四八・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第二〇条の四繰上、平一二政三一二・平一七政一九二・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭五二政二六六・昭五五政一九六・昭六二政三四八・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第二〇条の四繰上、平一二政三一二・平一七政一九二・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二十条の八
換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第二十条の八
換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
一
居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
イ
機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、
第百二十九条の二の六第二項
の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
イ
機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、
第百二十九条の二の五第二項
の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1)
有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
《横始》《数式始》V
r
=nAh《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》V
r
《縦中横終》、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》V
r
《縦中横終》 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 n 前条第一項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三《項段》 A 居室の床面積(単位 平方メートル)《項段》 h 居室の天井の高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
(1)
有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
《横始》《数式始》V
r
=nAh《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》V
r
《縦中横終》、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》V
r
《縦中横終》 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 n 前条第一項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三《項段》 A 居室の床面積(単位 平方メートル)《項段》 h 居室の天井の高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ
居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、
第百二十九条の二の六第二項
の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
ロ
居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、
第百二十九条の二の五第二項
の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1)
次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
《横始》《数式始》Vq=Q×{(C-Cp)÷C}+V《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》V
q
《縦中横終》、Q、C、《縦中横始》C
p
《縦中横終》及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》V
q
《縦中横終》 有効換気換算量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 Q 浄化して供給する空気の量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)《項段》 《縦中横始》C
p
《縦中横終》 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)《項段》 V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)《振分終》〕【ブレス】
(1)
次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
《横始》《数式始》Vq=Q×{(C-Cp)÷C}+V《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》V
q
《縦中横終》、Q、C、《縦中横始》C
p
《縦中横終》及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》V
q
《縦中横終》 有効換気換算量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 Q 浄化して供給する空気の量(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)《項段》 《縦中横始》C
p
《縦中横終》 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)《項段》 V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)《振分終》〕【ブレス】
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ハ
中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第百二十九条の二の六第三項
の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
ハ
中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第百二十九条の二の五第三項
の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
二
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
二
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
2
前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。
(平一四政三九三・追加、平一八政三〇八・一部改正・旧第二〇条の六繰下)
(平一四政三九三・追加、平一八政三〇八・一部改正・旧第二〇条の六繰下、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(遮音性能に関する技術的基準)
第二十二条の三
法
第三十条
(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
第二十二条の三
法
第三十条第一項第一号
(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ)
透過損失(単位 デシベル)
一二五
二五
五〇〇
四〇
二、〇〇〇
五〇
振動数(単位 ヘルツ)
透過損失(単位 デシベル)
一二五
二五
五〇〇
四〇
二、〇〇〇
五〇
★新設★
2
法第三十条第二項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、前項に規定する基準とする。
(平一二政二一一・追加)
(平一二政二一一・追加、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(準耐火性能に関する技術的基準)
(準耐火性能に関する技術的基準)
第百七条の二
法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百七条の二
法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
外壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
柱
四十五分間
床
四十五分間
はり
四十五分間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
三十分間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
外壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
柱
四十五分間
床
四十五分間
はり
四十五分間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
三十分間
二
壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを
除き、延焼のおそれのある部分に限る。第百二十九条の二の三第一項
において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁
の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、
延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを
除く。以下この号
において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁
及び軒裏(いずれも
延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である
外壁の
延焼のおそれのある部分以外
の部分
及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
三
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である
外壁(
延焼のおそれのある部分以外
の部分に限る。)
及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・全改、平二七政一一・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平二七政一一・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
第百八条の三
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百八条の三
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
一
主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
イ
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
イ
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
二
主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
四
主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
四
主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
イ
各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
イ
各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
3
主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項
及び第五項から第十五項まで
、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、
第百二十八条の四第四項
、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、
第百二十九条の二の五第一項
、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項
並びに
第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
3
主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項
、第六項から第十項まで及び第十五項から第二十項まで
、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、
第百二十八条の四第一項及び第四項
、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、
第百二十九条の二の四第一項
、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項
、第百三十七条の十四並びに
第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
4
主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、
第五項から第十項まで、第十二項、第十三項及び第十五項
、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項、
第百二十九条の二の五第一項
、第百二十九条の十三の二
並びに第百二十九条の十三の三第三項
の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
4
主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、
第六項から第十項まで、第十五項、第十七項、第十八項及び第二十項
、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項、
第百二十九条の二の四第一項
、第百二十九条の十三の二
、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四
の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(防火戸その他の防火設備)
(防火戸その他の防火設備)
第百九条
法第二条第九号の二ロ、法第十二条第一項、法第二十一条第二項第二号、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から
第百十条の三
までにおいて同じ。)
及び法第六十四条
の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
第百九条
法第二条第九号の二ロ、法第十二条第一項、法第二十一条第二項第二号、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から
第百十条の五
までにおいて同じ。)
、法第五十三条第三項第一号イ及び法第六十一条
の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)
(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)
第百九条の二の二
法第二条第九号の三イに該当する建築物及び
法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(第百十条第二号に掲げる基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等防止建築物」という。)
の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
第百九条の二の二
法第二条第九号の三イに該当する建築物及び
第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物
の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
(平五政一七〇・全改、平一二政二一一・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、平二七政一一・一部改正)
(平五政一七〇・全改、平一二政二一一・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、平二七政一一・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
(大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)
第百九条の五
法第二十一条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
次に掲げる基準
イ
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
通常火災終了時間(通常火災終了時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》通常火災終了時間
柱
《字SF》通常火災終了時間
床
《字SF》通常火災終了時間
はり
《字SF》通常火災終了時間
屋根(軒裏を除く。)
《字SF》三十分間
階段
《字SF》三十分間
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準
(令元政三〇・追加)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
(延焼防止上有効な空地の技術的基準)
第百九条の六
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める技術的基準は、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であることとする。
(令元政三〇・追加)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百九条の七に移動しました★
★旧第百九条の五から移動しました★
(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)
(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)
第百九条の五
法第二十一条第二項第二号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百九条の七
法第二十一条第二項第二号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限り、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限り、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
三
壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
四
壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等が倒壊しないものであること。
四
壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等が倒壊しないものであること。
五
壁等が、通常の火災時において、当該壁等で区画された部分(当該壁等の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該壁等で区画された他の部分(当該壁等の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものであること。
五
壁等が、通常の火災時において、当該壁等で区画された部分(当該壁等の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該壁等で区画された他の部分(当該壁等の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものであること。
(平二七政一一・追加)
(平二七政一一・追加、令元政三〇・旧第一〇九条の五繰下)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百九条の八に移動しました★
★旧第百九条の六から移動しました★
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百九条の六
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、
次の各号
(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号
)に掲げるもの
とする。
第百九条の八
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、
次に掲げるもの
(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号
に掲げるもの)
とする。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平二七政一一・一部改正・旧第一〇九条の五繰下、平二八政六・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平二七政一一・一部改正・旧第一〇九条の五繰下、平二八政六・一部改正、令元政三〇・一部改正・旧第一〇九条の六繰下)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百九条の九に移動しました★
★旧第百九条の七から移動しました★
(準防火性能に関する技術的基準)
(準防火性能に関する技術的基準)
第百九条の七
法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百九条の九
法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二
外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
(平一二政二一一・追加、平二七政一一・旧第一〇九条の六繰下)
(平一二政二一一・追加、平二七政一一・旧第一〇九条の六繰下、令元政三〇・旧第一〇九条の七繰下)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)
第百十条
主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第百十条
主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
次に掲げる基準
一
次に掲げる基準
イ
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
イ
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)
★挿入★
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》特定避難時間
柱
《字SF》特定避難時間
床
《字SF》特定避難時間
はり
《字SF》特定避難時間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
(特定避難時間が三十分間未満である場合にあつては、特定避難時間。以下この号において同じ。)
階段
《字SF》三十分間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)
(特定避難時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》特定避難時間
柱
《字SF》特定避難時間
床
《字SF》特定避難時間
はり
《字SF》特定避難時間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
★削除★
階段
《字SF》三十分間
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを
除き、延焼のおそれのある部分に限る
。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁
の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、
延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを
除く。以下このロにおいて同じ
。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁
及び屋根の軒裏(いずれも
延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である
外壁の
延焼のおそれのある部分以外
の部分
及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である
外壁(
延焼のおそれのある部分以外
の部分に限る。)
及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準
二
第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準
(平二七政一一・全改)
(平二七政一一・全改、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(延焼するおそれがある外壁の開口部)
(延焼するおそれがある外壁の開口部)
第百十条の二
法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。
第百十条の二
法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。
一
延焼のおそれのある部分であるもの(法
第八十六条の四第一項各号
のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)
一
延焼のおそれのある部分であるもの(法
第八十六条の四各号
のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)
二
他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
(平二七政一一・追加)
(平二七政一一・追加、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)
第百十条の四
法第二十七条第一項第一号の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)とする。
(令元政三〇・追加)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
(警報設備の技術的基準)
第百十条の五
法第二十七条第一項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。
(令元政三〇・追加)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(防火区画)
(防火区画)
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした
建築物又は
法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する
建築物で
、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準
(第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る部分に限る。)をいう。以下同じ。)
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした
建築物、
法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する
建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で
、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準
★削除★
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
階段室
の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)
★挿入★
で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
二
階段室の部分等(階段室
の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)
をいう。第十三項において同じ。)
で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
★新設★
2
前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
一
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
柱
《字SF》一時間
床
《字SF》一時間
はり
《字SF》一時間
二
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第二十七条第一項
の規定により
特定避難時間倒壊等防止建築物
(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物
又は同条第三項、法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の三第一項
の規定により準耐火建築物
★挿入★
とした建築物
(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)
で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、
前項
の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。
第百十四条第二項
において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
法
第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第一項
の規定により
第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物
(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物
、法第二十七条第三項
の規定により準耐火建築物
(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(前項に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)
とした建築物
、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物
で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、
第一項
の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。
第百十四条第一項及び第二項
において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
一
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階
一
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階
二
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
二
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第二十一条第一項ただし書の規定により第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準に適合する建築物
とした建築物、法第二十七条第一項の規定により
特定避難時間が一時間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物とした建築物又は同条第三項、法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の三第一項の規定により第百九条の三第二号に掲げる基準若しくは一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物
とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
4
法
第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)
とした建築物、法第二十七条第一項の規定により
第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)
とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。
第六項、第七項及び第九項
において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
5
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。
以下この条
において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
6
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項
★挿入★
において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。
次項において同じ。)の
仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
7
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項
及び第十三項第一号
において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。
以下この条において同じ。)の
仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第五項
の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8
第六項
の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(
第五項
の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
9
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(
第六項
の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は
特定避難時間倒壊等防止建築物
であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの
住戸の部分(住戸の
階数が二以上であるもの
に限る。)
、吹抜きとなつている部分、階段の部分
★挿入★
、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分
(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)
については、
当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他
の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を
除く。)とを
準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する
建築物の部分
については、この限りでない。
10
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は
第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物
であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの
竪
(
たて
)
穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその
階数が二以上であるもの
★削除★
、吹抜きとなつている部分、階段の部分
(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)
、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分
をいう。以下この条において同じ。)
については、
当該
竪
(
たて
)
穴部分以外
の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を
除く。次項及び第十二項において同じ。)と
準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する
竪
(
たて
)
穴部分
については、この限りでない。
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
★新設★
11
三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該防火設備に代えて、十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第十八項において同じ。)で区画することができる。
★新設★
12
三階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(第十項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
★新設★
13
竪
(
たて
)
穴部分及びこれに接する他の
竪
(
たて
)
穴部分(いずれも第一項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの
竪
(
たて
)
穴部分を一の
竪
(
たて
)
穴部分とみなして、前三項の規定を適用する。
一
当該
竪
(
たて
)
穴部分及び他の
竪
(
たて
)
穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。
二
当該
竪
(
たて
)
穴部分と当該他の
竪
(
たて
)
穴部分とが用途上区画することができないものであること。
★新設★
14
第十一項及び第十二項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものの
竪
(
たて
)
穴部分については、適用しない。
★15に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項
から第四項
までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(
第二項
に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、
第五項
の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は
前項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備に
接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
15
第一項
若しくは第三項から第五項
までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(
第三項
に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、
第六項
の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は
第十項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは
同号ロに規定する防火設備に
接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
★16に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
16
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
★17に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
17
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
★18に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第一項
から第五項まで、第八項
又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備
及び第五項、第八項又は第九項
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する
防火設備は
、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
18
第一項
、第三項、第四項、第九項
又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備
、第六項、第九項、第十項又は第十一項本文
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する
防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備及び第十二項の規定による区画に用いる戸は
、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一
第一項本文、
第二項若しくは第三項
の規定による区画に用いる特定防火設備又は
第五項
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
一
第一項本文、
第三項若しくは第四項
の規定による区画に用いる特定防火設備又は
第六項
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
二
第一項第二号、
第四項、第八項
若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備
又は第八項若しくは第九項
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備
★挿入★
次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
二
第一項第二号、
第九項
若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備
、第九項、第十項若しくは第十一項本文
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備
、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は第十二項の規定による区画に用いる戸
次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
★19に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
給水管、配電管その他の管が第一項
から第四項
まで若しくは
第十二項
の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、
第五項若しくは第八項
の規定による耐火構造の床若しくは壁、
第九項本文若しくは第十項本文
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下
この項及び次項
において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
19
給水管、配電管その他の管が第一項
、第三項から第五項
まで若しくは
第十七項
の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、
第六項若しくは第九項
の規定による耐火構造の床若しくは壁、
第十項本文若しくは第十五項本文
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下
この条
において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
★20に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては
、法第二条第九号の二ロ
に規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
20
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては
、同号ロ
に規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(木造等の建築物の防火壁
★挿入★
)
(木造等の建築物の防火壁
及び防火床
)
第百十三条
防火壁は
、次に定める構造としなければならない。
第百十三条
防火壁及び防火床は
、次に定める構造としなければならない。
一
耐火構造
とし、かつ、自立する構造
とすること。
一
耐火構造
★削除★
とすること。
二
木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。
二
通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三
防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から五十センチメートル(防火壁の中心線からの距離が一・八メートル以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、十センチメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含み桁行方向に幅三・六メートル以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
三
通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さ
★挿入★
は、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で
前条第十三項第一号
に規定する構造であるものを設けること。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さ
又は防火床に設ける開口部の幅及び長さ
は、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で
前条第十八項第一号
に規定する構造であるものを設けること。
2
前条第十四項
の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁
★挿入★
を貫通する場合に、
同条第十五項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁
★挿入★
を貫通する場合に
準用する
。
2
前条第十九項
の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁
又は防火床
を貫通する場合に、
同条第二十項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁
又は防火床
を貫通する場合に
ついて準用する
。
3
第百九条の五
に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁
★挿入★
とみなす。
3
第百九条の七
に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁
又は防火床
とみなす。
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁
★挿入★
は、準耐火構造とし
★挿入★
、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁
(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)
は、準耐火構造とし
、第百十二条第三項各号のいずれかに該当する部分を除き
、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、
第百十二条第二項各号
のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、
第百十二条第三項各号
のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5
第百十二条第十四項
の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、
同条第十五項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて
★挿入★
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間
★挿入★
加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
5
第百十二条第十九項
の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、
同条第二十項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて
、これに
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間
当該
加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・平二八政六・平三〇政二五五・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(防火壁
★挿入★
の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
(防火壁
又は防火床
の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
第百十五条の二
法第二十六条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百十五条の二
法第二十六条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
一
第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
二
地階を除く階数が二以下であること。
二
地階を除く階数が二以下であること。
三
二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
三
二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
四
外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
四
外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
五
地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること。
五
地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること。
六
調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で
第百十二条第十三項第一号
に規定する構造であるもので区画されていること。
六
調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で
第百十二条第十八項第一号
に規定する構造であるもので区画されていること。
七
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
七
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
八
主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
八
主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
九
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
九
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
2
法第二十六条第三号の政令で定める用途は、畜舎、
堆
(
たい
)
肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
2
法第二十六条第三号の政令で定める用途は、畜舎、
堆
(
たい
)
肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
(昭六二政三四八・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平三〇政二五五・一部改正)
(昭六二政三四八・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(避難階段及び特別避難階段の構造)
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条
屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
第百二十三条
屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
一
階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二
階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
二
階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三
階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
三
階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四
階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、
第百十二条第十項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
四
階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、
第百十二条第十五項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
五
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
五
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十三項第二号
に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
六
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
七
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
2
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
一
階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二
屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
二
屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三
階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
三
階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
3
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
一
屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
二
屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
三
階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
四
階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
四
階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五
階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
五
階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
六
階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、
第百十二条第十項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
六
階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、
第百十二条第十五項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
七
階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
七
階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
八
階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
八
階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
九
バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
九
バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
十
屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十
屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十一
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十一
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十二
建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
十二
建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・一部改正)
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(設置)
(設置)
第百二十六条の二
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
第百二十六条の二
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
一
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
二
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
三
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四
機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
四
機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
五
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が
第百十二条第十三項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が
第百十二条第十八項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平二六政四一二・平三〇政二五五・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平二六政四一二・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(地下街)
(地下街)
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾
(
こう
)
配の傾斜路を有しないこと。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾
(
こう
)
配の傾斜路を有しないこと。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十三項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十三項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
5
第百十二条第五項から第十一項まで及び第十三項から第十五項まで
並びに
第百二十九条の二の五第一項第七号(第百十二条第十四項
に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、
第百十二条第五項中
「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、
同条第六項及び第七項
中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、
同条第九項
中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は
特定避難時間倒壊等防止建築物
であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と
、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と
、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、
同条第十項
中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と
読み替える
ものとする。
5
第百十二条第六項から第十項まで、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項から第二十項まで
並びに
第百二十九条の二の四第一項第七号(第百十二条第十九項
に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、
第百十二条第六項中
「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、
同条第七項から第九項までの規定
中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、
同条第十項
中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は
第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物
であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と
★削除★
、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、
同条第十三項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第十五項
中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と
、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替える
ものとする。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(制限を受けない特殊建築物等)
(制限を受けない特殊建築物等)
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
次の表に掲げる特殊建築物
一
次の表に掲げる特殊建築物
構造
用途
耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。)
準耐火建築物又は特定避難時間が四十五分間以上一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
構造
用途
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物(一時間準耐火基準に適合するものに限る。)
法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物(一時間準耐火基準に適合するものを除く。)
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(特殊建築物等の内装)
(特殊建築物等の内装)
第百二十八条の五
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が
耐火建築物、
法第二条第九号の三イに該当する
準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が四十五分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第四項において同じ。)
である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
第百二十八条の五
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が
主要構造部を耐火構造とした建築物又は
法第二条第九号の三イに該当する
建築物
である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
準不燃材料でしたもの
イ
準不燃材料でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十三項第二号
に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、
耐火建築物、
法第二条第九号の三イに該当する
準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物
の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、
主要構造部を耐火構造とした建築物又は
法第二条第九号の三イに該当する
建築物
の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一
難燃材料でしたもの
一
難燃材料でしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
7
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条繰上、平三〇政二五五・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第百二十九条
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び
次条
において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか
若しくは
不燃材料で造られた建築物
又は特定避難時間倒壊等防止建築物
の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに前条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び
次条第四項
において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか
又は
不燃材料で造られた建築物
★削除★
の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに前条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
一
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
一
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
二
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
二
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
三
当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
三
当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
四
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
四
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
五
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
五
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
六
当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
六
当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二繰上)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二繰上、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
第百二十九条の二
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか
若しくは
不燃材料で造られたもの
又は特定避難時間倒壊等防止建築物であるもの
に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、
第百十二条第五項、第九項及び第十二項
、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条の二
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか
又は
不燃材料で造られたもの
★削除★
に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、
第百十二条第六項、第十項から第十二項まで及び第十七項
、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
2
全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
3
第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
4
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
4
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
一
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
一
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
二
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
二
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
三
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
三
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
四
当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
四
当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二の二繰上、平三〇政二五五・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二の二繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)
★削除★
第百二十九条の二の三
法第二十一条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
次に掲げる基準
イ
地階を除く階数が三以下であること。
ロ
主要構造部が準耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあつては、その構造が次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)であること。
(1)
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
柱
《字SF》一時間
床
《字SF》一時間
はり
《字SF》一時間
(2)
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
(3)
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ハ
建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
(1)
延べ面積が二百平方メートルを超えるものについては、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されていること。
(2)
外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので、その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるものが、防火上有効に設けられていること。
二
第四十六条第二項第一号イ及びロ並びに第百十五条の二第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる基準
2
法第二十一条第一項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。
(昭六二政三四八・追加、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二繰下、平二七政一一・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百二十九条の二の三に移動しました★
★旧第百二十九条の二の四から移動しました★
第百二十九条の二の四
法第二十条第一項第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
第百二十九条の二の三
法第二十条第一項第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
一
建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号
及び第二号
に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号、第百二十九条の八第一項並びに第百二十九条の十二第一項第六号の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
一
建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号
又は第二号
に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号、第百二十九条の八第一項並びに第百二十九条の十二第一項第六号の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
二
建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
二
建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
三
法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
三
法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・平二七政一一・一部改正、令元政三〇・一部改正・旧第一二九条の二の四繰上)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百二十九条の二の四に移動しました★
★旧第百二十九条の二の五から移動しました★
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第百二十九条の二の五
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
第百二十九条の二の四
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
一
コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
一
コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
二
構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
二
構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
三
第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
三
第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
四
圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
四
圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
五
水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
五
水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
六
地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
六
地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
七
給水管、配電管その他の管が、
第百十二条第十四項
の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁
★挿入★
、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(
以下この号
において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
七
給水管、配電管その他の管が、
第百十二条第十九項
の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁
若しくは防火床
、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(
ハ
において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
イ
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ロ
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項
から第四項まで、同条第五項(同条第六項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第七項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、
同条第八項(同条第六項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第七項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは
同条第十二項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁
★挿入★
にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ハ
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項
若しくは第三項から第五項まで、同条第六項(同条第七項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第八項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、
同条第九項(同条第七項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第八項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは
同条第十七項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁
若しくは防火床
にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
八
三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
八
三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
2
建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
2
建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一
飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。
この号から第三号まで
において同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
一
飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。
以下この項
において同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
二
水
槽
(
そう
)
、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の
水
栓
(
せん
)
の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と
水
栓
(
せん
)
の開口部との垂直距離を適当に
保つ等
有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
二
水槽
、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の
水栓
の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と
水栓
の開口部との垂直距離を適当に
保つことその他の
有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
三
飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
当該配管設備から漏水しないものであること。
イ
当該配管設備から漏水しないものであること。
ロ
当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
ロ
当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
四
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
四
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
五
給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
五
給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
六
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
3
建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
3
建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一
排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
一
排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
二
配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
二
配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
三
配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
三
配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
四
汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
四
汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
五
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
五
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五三政一二三・昭五五政一九六・一部改正、昭六二政三四八・旧第一二九条の二繰下、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二七政一一・平三〇政二五五・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五三政一二三・昭五五政一九六・一部改正、昭六二政三四八・旧第一二九条の二繰下、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二七政一一・平三〇政二五五・一部改正、令元政三〇・一部改正・旧第一二九条の二の五繰上)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百二十九条の二の五に移動しました★
★旧第百二十九条の二の六から移動しました★
(換気設備)
(換気設備)
第百二十九条の二の六
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の二の五
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一
換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
一
換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
二
給気口は、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
二
給気口は、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
三
排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
三
排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
四
排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
四
排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
五
排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
五
排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
六
給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
六
給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
2
建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。
2
建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一
換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
一
換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
二
給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
二
給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
三
給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
三
給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
四
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。
四
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。
五
風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
五
風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
3
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
3
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
(一)
浮遊粉じんの量
空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
(二)
一酸化炭素の含有率
百万分の十以下
(三)
炭酸ガスの含有率
百万分の千以下
(四)
温度
一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
(五)
相対湿度
四十パーセント以上七十パーセント以下
(六)
気流
一秒間につき〇・五メートル以下
この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。
(一)
浮遊粉じんの量
空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
(二)
一酸化炭素の含有率
百万分の十以下
(三)
炭酸ガスの含有率
百万分の千以下
(四)
温度
一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
(五)
相対湿度
四十パーセント以上七十パーセント以下
(六)
気流
一秒間につき〇・五メートル以下
この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の三繰下、平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の三繰下、平一二政三一二・一部改正、令元政三〇・旧第一二九条の二の六繰上)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
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(冷却塔設備)
(冷却塔設備)
第百二十九条の二の七
地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。
第百二十九条の二の六
地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。
一
主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
一
主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二
冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。
二
冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。
三
冷却塔設備の内部が燃焼した場合においても建築物の他の部分を国土交通大臣が定める温度以上に上昇させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
三
冷却塔設備の内部が燃焼した場合においても建築物の他の部分を国土交通大臣が定める温度以上に上昇させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(昭三九政四・追加、昭四五政三三三・旧第一二九条の二の二繰下、昭六二政三四八・旧第一二九条の二の三繰下、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の四繰下、平一二政三一二・一部改正)
(昭三九政四・追加、昭四五政三三三・旧第一二九条の二の二繰下、昭六二政三四八・旧第一二九条の二の三繰下、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の四繰下、平一二政三一二・一部改正、令元政三〇・旧第一二九条の二の七繰上)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(エレベーターの昇降路の構造)
(エレベーターの昇降路の構造)
第百二十九条の七
エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の七
エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。
一
昇降路外の人又は物が
かご
又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。
一
昇降路外の人又は物が
籠
又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。
二
構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。
二
構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。
三
昇降路の出入口の戸には、
かご
がその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けること。
三
昇降路の出入口の戸には、
籠
がその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けること。
四
出入口の床先と
かご
の床先との水平距離は、四センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、
かご
の床先と昇降路壁との水平距離は、十二・五センチメートル以下とすること。
四
出入口の床先と
籠
の床先との水平距離は、四センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、
籠
の床先と昇降路壁との水平距離は、十二・五センチメートル以下とすること。
五
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
五
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
イ
レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
イ
レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
(1)
地震時において主索その他の索が触れた場合においても、
かご
の昇降、
かご
の出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(1)
地震時において主索その他の索が触れた場合においても、
籠
の昇降、
籠
の出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(2)
(1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
(2)
(1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
ロ
第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書
の配管設備で同条の規定に適合するもの
ロ
第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書
の配管設備で同条の規定に適合するもの
ハ
イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
ハ
イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
(昭三三政二八三・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の六繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二〇政二九〇・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の六繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二〇政二九〇・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
第百二十九条の十三の二
法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第百二十九条の十三の二
法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
一
高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二
高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
二
高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
三
高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が
第百十二条第十三項第一号イ
、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
三
高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が
第百十二条第十八項第一号イ
、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
四
高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
四
高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平三〇政二五五・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない
場合
)
(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない
場合等
)
第百三十条
法
第四十八条第十五項
の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
第百三十条
法
第四十八条第十六項第一号
の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
一
増築、改築又は移転が法第四十八条各項(第十五項及び第十六項を除く。以下この条において同じ。)のただし書の規定による許可(以下この条において「特例許可」という。)を受けた際における敷地内におけるものであること。
一
増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
二
増築又は改築後の法第四十八条各項
★挿入★
の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
二
増築又は改築後の法第四十八条各項
(第十五項から第十七項までを除く。次号において同じ。)
の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
三
法第四十八条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
三
法第四十八条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
★新設★
2
法第四十八条第十六項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
日用品の販売を主たる目的とする店舗で第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの
二
共同給食調理場(二以上の学校(法別表第二(い)項第四号に規定する学校に限る。)において給食を実施するために必要な施設をいう。)で第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの
三
自動車修理工場で第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの
(平五政一七〇・全改、平七政二一四・平一八政三五〇・平二九政一五六・一部改正)
(平五政一七〇・全改、平七政二一四・平一八政三五〇・平二九政一五六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等)
第百三十五条の二十
法第五十三条第三項第一号イの政令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
一
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていること。
二
壁、柱、床その他の建築物の部分及び前号の防火設備が第百三十六条の二第一号ロに掲げる基準に適合し、かつ、法第六十一条に規定する構造方法を用いるもの又は同条の規定による認定を受けたものであること。
2
前項の規定は、法第五十三条第三項第一号ロの政令で定める建築物について準用する。この場合において、前項第二号中「第百三十六条の二第一号ロ」とあるのは、「第百三十六条の二第二号ロ」と読み替えるものとする。
(令元政三〇・追加)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百三十五条の二十一に移動しました★
★旧第百三十五条の二十から移動しました★
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)
第百三十五条の二十
法第五十三条第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
第百三十五条の二十一
法第五十三条第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一
軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
一
軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
二
建築物の地盤面下の部分
二
建築物の地盤面下の部分
三
高さが二メートル以下の門又は塀
三
高さが二メートル以下の門又は塀
(平一三政九八・追加、平一四政三三一・旧第一三五条の四の九繰下、平一七政一九二・旧第一三五条の二〇繰上、平二六政二三二・一部改正・旧第一三五条の一九繰下)
(平一三政九八・追加、平一四政三三一・旧第一三五条の四の九繰下、平一七政一九二・旧第一三五条の二〇繰上、平二六政二三二・一部改正・旧第一三五条の一九繰下、令元政三〇・旧第一三五条の二〇繰下)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百三十五条の二十二に移動しました★
★旧第百三十五条の二十一から移動しました★
(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)
(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)
第百三十五条の二十一
法第五十四条第一項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第百三十五条の二十二
法第五十四条第一項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。
一
外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。
二
物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
二
物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
(昭四五政三三三・追加、平五政一七〇・一部改正、平一四政三三一・旧第一三五条の五繰下、平一七政一九二・一部改正・旧第一三五条の二一繰上、平二六政二三二・旧第一三五条の二〇繰下、平二九政一五六・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、平五政一七〇・一部改正、平一四政三三一・旧第一三五条の五繰下、平一七政一九二・一部改正・旧第一三五条の二一繰上、平二六政二三二・旧第一三五条の二〇繰下、平二九政一五六・一部改正、令元政三〇・旧第一三五条の二一繰下)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百三十五条の二十三に移動しました★
★旧第百三十五条の二十二から移動しました★
(特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)
(特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)
第百三十五条の二十二
法第五十七条の二第二項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第一項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
第百三十五条の二十三
法第五十七条の二第二項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第一項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
(平一七政一九二・追加、平二六政二三二・旧第一三五条の二一繰下)
(平一七政一九二・追加、平二六政二三二・旧第一三五条の二一繰下、令元政三〇・旧第一三五条の二二繰下)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★第百三十五条の二十四に移動しました★
★旧第百三十五条の二十三から移動しました★
(特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)
(特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)
第百三十五条の二十三
法第五十七条の三第一項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。
第百三十五条の二十四
法第五十七条の三第一項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。
(平一七政一九二・追加、平二六政二三二・旧第一三五条の二二繰下)
(平一七政一九二・追加、平二六政二三二・旧第一三五条の二二繰下、令元政三〇・旧第一三五条の二三繰下)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(地階を除く階数が三である建築物の技術的基準)
(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二
法第六十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百三十六条の二
法第六十一条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
隣地境界線又は当該建築物と同一敷地内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が五百平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下この条において「隣地境界線等」という。)に面する外壁の開口部(防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下この条において同じ。)で当該隣地境界線等からの水平距離が一メートル以下のものについて、当該外壁の開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるはめごろし戸が設けられていること。ただし、換気孔又は居室以外の室(かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けた室を除く。)に設ける換気のための窓で、開口面積が各々〇・二平方メートル以内のものについては、この限りでない。
一
防火地域内にある建築物で階数が三以上のもの若しくは延べ面積が百平方メートルを超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が四以上のもの若しくは延べ面積が千五百平方メートルを超えるもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
主要構造部が第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)が第百九条の二に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で法第八十六条の四各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間(建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。)が、当該建築物の主要構造部及び外壁開口部設備(以下このロ及び次号ロにおいて「主要構造部等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
二
隣地境界線等又は道路中心線に面する外壁の開口部で当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離が五メートル以下のものについて、当該外壁の開口部の面積が当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があると認めて定める基準に適合していること。
二
防火地域内にある建築物のうち階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
主要構造部が第百七条の二各号又は第百九条の三第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の主要構造部等がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
三
外壁が、防火構造であり、かつ、その構造が屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
三
準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等に限る。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が第百八条各号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、当該外壁開口部設備が加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであること。ただし、法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁開口部設備については、この限りでない。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分並びに外壁開口部設備(以下このロにおいて「特定外壁部分等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該特定外壁部分等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
四
軒裏が防火構造であること。
四
準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等を除く。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁開口部設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
五
主要構造部である柱及びはりその他国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造が、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
五
高さ二メートルを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの 延焼防止上支障のない構造であること。
六
床(最下階の床を除く。)又はその直下の天井の構造が、それらの下方からの通常の火災時の加熱に対してそれらの上方への延焼を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
七
屋根又はその直下の天井の構造が、それらの屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
八
三階の室の部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画されていること。
(昭六二政三四八・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平三〇政二五五・一部改正)
(令元政三〇・全改)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二の二
法
第六十三条
の政令で定める技術的基準は、
次の各号
(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号
)に掲げるもの
とする。
第百三十六条の二の二
法
第六十二条
の政令で定める技術的基準は、
次に掲げるもの
(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号
に掲げるもの)
とする。
一
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
一
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(準遮炎性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二の三
法第六十四条の政令で定める技術的基準は、防火設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
第百三十六条の二の三
削除
(平一二政二一一・追加)
(令元政三〇)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)
(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)
第百三十六条の二の四
法
第六十七条の三第六項
に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。
第百三十六条の二の四
法
第六十七条第六項
に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。
一
防災都市計画施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の防災都市計画施設に面する長さによる。
一
防災都市計画施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の防災都市計画施設に面する長さによる。
二
敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分の水平投影の長さによる。
二
敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分の水平投影の長さによる。
2
法
第六十七条の三第六項
に規定する建築物の高さの算定については、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さによる。
2
法
第六十七条第六項
に規定する建築物の高さの算定については、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さによる。
(平一五政五二三・追加、平二七政一一・一部改正)
(平一五政五二三・追加、平二七政一一・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(地区計画等の区域内において条例で定める制限)
(地区計画等の区域内において条例で定める制限)
第百三十六条の二の五
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
第百三十六条の二の五
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
一
建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。
一
建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。
イ
地区計画の区域(再開発等促進区及び開発整備促進区を除く。)にあつては、当該区域の用途構成の適正化、各街区ごとの住居の環境の保持、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進による良好な環境の街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
イ
地区計画の区域(再開発等促進区及び開発整備促進区を除く。)にあつては、当該区域の用途構成の適正化、各街区ごとの住居の環境の保持、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進による良好な環境の街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ロ
地区計画の区域のうち再開発等促進区又は開発整備促進区にあつては、当該再開発等促進区又は開発整備促進区にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ロ
地区計画の区域のうち再開発等促進区又は開発整備促進区にあつては、当該再開発等促進区又は開発整備促進区にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ハ
防災街区整備地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における特定防災機能(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次項において同じ。)を確保する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ハ
防災街区整備地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における特定防災機能(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次項において同じ。)を確保する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ニ
歴史的風致維持向上地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ニ
歴史的風致維持向上地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ホ
沿道地区計画の区域にあつては、商業その他幹線道路の沿道としての当該区域の特性にふさわしい業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、道路交通騒音により生ずる障害を防止する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ホ
沿道地区計画の区域にあつては、商業その他幹線道路の沿道としての当該区域の特性にふさわしい業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、道路交通騒音により生ずる障害を防止する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ヘ
集落地区計画の区域にあつては、当該区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ヘ
集落地区計画の区域にあつては、当該区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
二
建築物の容積率の最高限度 十分の五以上の数値であること。
二
建築物の容積率の最高限度 十分の五以上の数値であること。
三
建築物の建蔽率の最高限度 十分の三以上の数値であること。
三
建築物の建蔽率の最高限度 十分の三以上の数値であること。
四
建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
四
建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
イ
地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。
イ
地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。
ロ
集落地区計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な数値であること。
ロ
集落地区計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な数値であること。
五
壁面の位置の制限 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ二メートルを超えるものの位置の制限であること。
五
壁面の位置の制限 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ二メートルを超えるものの位置の制限であること。
六
建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
六
建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
七
建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度 商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること。
七
建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度 商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること。
八
建築物の形態又は意匠の制限 地区計画等の区域(景観法(平成十六年法律第百十号)第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による制限が行われている区域を除く。)内に存する建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によつて定めた制限であること。
八
建築物の形態又は意匠の制限 地区計画等の区域(景観法(平成十六年法律第百十号)第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による制限が行われている区域を除く。)内に存する建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によつて定めた制限であること。
九
垣又は柵の構造の制限 建築物に附属する門又は塀の構造をその高さ、形状又は材料によつて定めた制限であること。
九
垣又は柵の構造の制限 建築物に附属する門又は塀の構造をその高さ、形状又は材料によつて定めた制限であること。
十
建築物の建築の限界 都市計画法第十二条の十一に規定する道路の整備上合理的に必要な建築の限界であること。
十
建築物の建築の限界 都市計画法第十二条の十一に規定する道路の整備上合理的に必要な建築の限界であること。
十一
建築物の特定地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定地区防災施設をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「特定地区防災施設に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
十一
建築物の特定地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定地区防災施設をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「特定地区防災施設に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
十二
建築物の構造に関する防火上必要な制限 次に掲げるものであること。
十二
建築物の構造に関する防火上必要な制限 次に掲げるものであること。
イ
特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、次の(1)及び(2)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。
イ
特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、次の(1)及び(2)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。
(1)
耐火建築物又は準耐火建築物
であること。
(1)
耐火建築物等(法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等をいう。ロにおいて同じ。)又は準耐火建築物等(同号ロに規定する準耐火建築物等をいう。ロにおいて同じ。)
であること。
(2)
その敷地が特定地区防災施設に接する建築物(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線からの高さ(次項において「特定地区防災施設からの高さ」という。)が五メートル未満の範囲は、空隙のない壁が
設けられる等
防火上有効な構造であること。
(2)
その敷地が特定地区防災施設に接する建築物(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線からの高さ(次項において「特定地区防災施設からの高さ」という。)が五メートル未満の範囲は、空隙のない壁が
設けられていることその他の
防火上有効な構造であること。
ロ
防災街区整備地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、
次の
(1)に掲げる構造としなければならないとされるものであること又は
耐火建築物及び準耐火建築物
以外の建築物については
次の
(2)及び(3)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。
ロ
防災街区整備地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、
★削除★
(1)に掲げる構造としなければならないとされるものであること又は
耐火建築物等及び準耐火建築物等
以外の建築物については
★削除★
(2)及び(3)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。
(1)
耐火建築物又は準耐火建築物
であること。
(1)
耐火建築物等又は準耐火建築物等
であること。
(2)
その屋根が不燃材料で造られ、又はふかれたものであること。
(2)
その屋根が不燃材料で造られ、又はふかれたものであること。
(3)
当該建築物が木造建築物である場合にあつては、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造であること。
(3)
当該建築物が木造建築物である場合にあつては、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造であること。
十三
建築物の沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第二条第二号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「沿道整備道路に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
十三
建築物の沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第二条第二号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「沿道整備道路に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
十四
建築物の構造に関する遮音上必要な制限 その敷地が沿道整備道路に接する建築物(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが五メートル未満の
範囲を
空隙のない壁が設けられたもの
とする等
遮音上有効な構造としなければならないとされるものであること。
十四
建築物の構造に関する遮音上必要な制限 その敷地が沿道整備道路に接する建築物(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが五メートル未満の
範囲は、
空隙のない壁が設けられたもの
とすることその他の
遮音上有効な構造としなければならないとされるものであること。
十五
建築物の構造に関する防音上必要な制限 学校、病院、診療所、住宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものに関して、次のイからハまでに掲げる構造としなければならないとされるものであること。
十五
建築物の構造に関する防音上必要な制限 学校、病院、診療所、住宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものに関して、次のイからハまでに掲げる構造としなければならないとされるものであること。
イ
窓及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
イ
窓及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
ロ
排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を
設ける等
防音上効果のある措置を講じたものであること。
ロ
排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を
設けることその他の
防音上効果のある措置を講じたものであること。
ハ
屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。
ハ
屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。
2
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特定建築物地区整備計画の内容として定められたその敷地が特定地区防災施設に接する建築物に係る当該建築物の特定地区防災施設に面する方向の鉛直投影の各部分(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の特定地区防災施設からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同項第七号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
2
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特定建築物地区整備計画の内容として定められたその敷地が特定地区防災施設に接する建築物に係る当該建築物の特定地区防災施設に面する方向の鉛直投影の各部分(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の特定地区防災施設からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同項第七号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
3
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその敷地が沿道整備道路に接する建築物に係る当該建築物の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同項第七号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
3
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその敷地が沿道整備道路に接する建築物に係る当該建築物の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同項第七号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
4
特定地区防災施設に係る間口率及び沿道整備道路に係る間口率の算定については、次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4
特定地区防災施設に係る間口率及び沿道整備道路に係る間口率の算定については、次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の特定地区防災施設に面する長さによる。
一
建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の特定地区防災施設に面する長さによる。
二
敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さ 敷地の特定地区防災施設に接する部分の水平投影の長さによる。
二
敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さ 敷地の特定地区防災施設に接する部分の水平投影の長さによる。
三
建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
三
建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
四
敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ 敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。
四
敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ 敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。
5
建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建蔽率の最高限度の算定に当たつては、同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、建築物の延べ面積又は建築面積は、当該建築物の延べ面積又は建築面積の合計とする。
5
建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建蔽率の最高限度の算定に当たつては、同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、建築物の延べ面積又は建築面積は、当該建築物の延べ面積又は建築面積の合計とする。
6
特定建築物地区整備計画の区域内において法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で第一項第十一号若しくは第十二号の制限又は第二項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
6
特定建築物地区整備計画の区域内において法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で第一項第十一号若しくは第十二号の制限又は第二項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
7
前項の場合においては、当該条例に、建築物の敷地の地盤面が特定地区防災施設の当該敷地との境界線より低い建築物について第二項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限(第一項第十二号の制限で同号イ(1)に掲げるものを除く。)の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
7
前項の場合においては、当該条例に、建築物の敷地の地盤面が特定地区防災施設の当該敷地との境界線より低い建築物について第二項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限(第一項第十二号の制限で同号イ(1)に掲げるものを除く。)の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
8
沿道地区計画の区域内において法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で第一項第十三号若しくは第十四号の制限又は第三項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
8
沿道地区計画の区域内において法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で第一項第十三号若しくは第十四号の制限又は第三項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
9
前項の場合においては、当該条例に、建築物の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い建築物について第三項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
9
前項の場合においては、当該条例に、建築物の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い建築物について第三項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
10
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例については、第百三十条の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「第三条第二項」とあるのは、「第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
10
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例については、第百三十条の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「第三条第二項」とあるのは、「第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
11
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
11
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
一
法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
一
法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二
当該条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至つた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至つた土地
二
当該条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至つた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至つた土地
12
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例には、市町村長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及び防災街区整備地区計画の内容として防火上の制限が定められた建築物又は沿道地区計画の内容として防音上若しくは遮音上の制限が定められた建築物でその位置、構造、用途等の特殊性により防火上又は防音上若しくは遮音上支障がないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
12
法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例には、市町村長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及び防災街区整備地区計画の内容として防火上の制限が定められた建築物又は沿道地区計画の内容として防音上若しくは遮音上の制限が定められた建築物でその位置、構造、用途等の特殊性により防火上又は防音上若しくは遮音上支障がないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
(昭五六政一四四・全改、昭六二政三四八・旧第一三六条の二繰下、昭六三政二五・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平七政二一四・平八政三〇八・平九政三二五・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・旧第一三六条の二の二繰下、平一三政九八・平一四政三三一・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の四繰下、平一七政一八二・平一七政一九二・平一八政三五〇・平二〇政三三八・平二三政二八二・平二六政二二一・平二九政一五六・一部改正)
(昭五六政一四四・全改、昭六二政三四八・旧第一三六条の二繰下、昭六三政二五・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平七政二一四・平八政三〇八・平九政三二五・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・旧第一三六条の二の二繰下、平一三政九八・平一四政三三一・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の四繰下、平一七政一八二・平一七政一九二・平一八政三五〇・平二〇政三三八・平二三政二八二・平二六政二二一・平二九政一五六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
イ
次に掲げる全ての規定
イ
次に掲げる全ての規定
(1)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条
及び法第六十二条第二項
中門及び塀に係る部分、法
第六十六条並びに法第六十七条の二
を除く。)、法
第六十七条の三第一項
(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
(1)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条
★削除★
中門及び塀に係る部分、法
第六十四条並びに法第六十六条
を除く。)、法
第六十七条第一項
(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
(2)
第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二
から第五章の三まで
、第七章の二及び第七章の九の規定
(2)
第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二
、第五章の三
、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
次に掲げる全ての規定
ロ
次に掲げる全ての規定
(1)
イ(1)に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
(1)
イ(1)に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
(2)
イ(2)に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(
第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号
にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(2)
イ(2)に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(
第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、第百二十九条の二の三第二号及び第百二十九条の二の四第二項第六号
にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)
、法第三十七条及び法第六十四条
の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、
第十三項及び第十五項
、第百十四条第五項
並びに第百三十六条の二の三
の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに
第百二十九条の二の五第一項第四号
及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び
第百二十九条の二の七
(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)
及び法第三十七条
の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、
第十一項ただし書、第十八項及び第二十項
、第百十四条第五項
、第百三十六条の二第三号イ並びに第百三十七条の十第四号
の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び
第百二十九条の二の三第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び
第百二十九条の二の三第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の三第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに
第百二十九条の二の四第一項第四号
及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の三第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び
第百二十九条の二の六
(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(基準時)
(基準時)
第百三十七条
この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条、法
第六十二条第一項、法第六十七条の三第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の
規定又は法第六十一条と法第六十二条第一項の規定は、それぞれ
同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
第百三十七条
この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条、法
第六十七条第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の
規定は
同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(昭三四政三四四・全改、昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一四政一九一・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・一部改正)
(昭三四政三四四・全改、昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一四政一九一・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(構造耐力関係)
(構造耐力関係)
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
一
増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
第三章第八節の規定に適合すること。
(1)
第三章第八節の規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び
第百二十九条の二の四
の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び
第百二十九条の二の三
の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ロ
次に掲げる基準に適合するものであること。
ロ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。
(1)
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章及び
第百二十九条の二の四
の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章及び
第百二十九条の二の三
の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
二
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
二
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること(法第二十条第一項第四号に掲げる建築物である場合に限る。)。
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること(法第二十条第一項第四号に掲げる建築物である場合に限る。)。
ハ
前号に定める基準に適合するものであること。
ハ
前号に定める基準に適合するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分が第三章及び
第百二十九条の二の四
の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(1)
増築又は改築に係る部分が第三章及び
第百二十九条の二の三
の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
(2)
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
ロ
前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。
ロ
前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(防火壁
★挿入★
関係)
(防火壁
及び防火床
関係)
第百三十七条の三
法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えないこととする。
第百三十七条の三
法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えないこととする。
(昭三四政三四四・全改、平一一政五・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の二繰下)
(昭三四政三四四・全改、平一一政五・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の二繰下、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)
(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)
第百三十七条の十
法第三条第二項の規定により法第六十一条
★挿入★
又は法
第六十七条の三第一項
の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
第百三十七条の十
法第三条第二項の規定により法第六十一条
(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)
又は法
第六十七条第一項
の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
二
増築又は改築後における階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。
二
増築又は改築後における階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
★新設★
四
増築又は改築に係る部分の外壁の開口部(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。以下同じ。)で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)を設けること。
★新設★
五
増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の五繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の六繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の七繰下、平二七政一一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の五繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の六繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の七繰下、平二七政一一・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(準防火地域関係)
(準防火地域関係)
第百三十七条の十一
法第三条第二項の規定により法
第六十二条第一項
の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
第百三十七条の十一
法第三条第二項の規定により法
第六十一条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)
の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えないこと。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えないこと。
二
増築又は改築後における階数が二以下であること。
二
増築又は改築後における階数が二以下であること。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
★新設★
四
増築又は改築に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けること。
★新設★
五
増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の六繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の七繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の八繰下)
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の六繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の七繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の八繰下、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(大規模の修繕又は大規模の模様替)
(大規模の修繕又は大規模の模様替)
第百三十七条の十二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
第百三十七条の十二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
2
法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法
第六十一条、法第六十二条第一項、法第六十七条の三第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
2
法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法
第六十七条第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
3
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
3
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が第百三十七条の四の二に規定する基準に適合すること。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が第百三十七条の四の二に規定する基準に適合すること。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の三第三号の国土交通大臣が定める基準に適合すること。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の三第三号の国土交通大臣が定める基準に適合すること。
4
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の全てとする。
4
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の全てとする。
★新設★
5
法第三条第二項の規定により法第六十一条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けること。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(独立部分)
(独立部分)
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
イ
開口部のない準耐火構造の床又は壁
イ
開口部のない準耐火構造の床又は壁
ロ
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が
第百十二条第十三項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
ロ
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が
第百十二条第十八項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(
定期報告
を要する昇降機等)
(
維持保全に関する準則の作成等
を要する昇降機等)
第百三十八条の三
法第八十八条第一項において準用する法
第十二条第一項
の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条第三項の政令で定める昇降機等は、第百三十八条第二項各号に掲げるものとする。
第百三十八条の三
法第八十八条第一項において準用する法
第八条第二項第一号の政令で定める昇降機等、法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項
の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条第三項の政令で定める昇降機等は、第百三十八条第二項各号に掲げるものとする。
(平二八政六・追加)
(平二八政六・追加、令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
第百四十五条
法第四十四条第一項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第百四十五条
法第四十四条第一項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
主要構造部が耐火構造であること。
一
主要構造部が耐火構造であること。
二
耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
二
耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
イ
第百十二条第十三項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
イ
第百十二条第十八項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
ロ
閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ロ
閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
三
道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三
道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
2
法第四十四条第一項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
2
法第四十四条第一項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
一
学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
一
学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
二
建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
二
建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
三
多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
三
多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
3
前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
3
前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
一
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
二
屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、
瓦
(
かわら
)
、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
二
屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、
瓦
(
かわら
)
、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三
道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
三
道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
(昭三四政三四四・追加、昭三七政三三二・昭四二政三三五・平元政三〇九・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政一九一・平一七政二四六・平三〇政二五五・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三七政三三二・昭四二政三三五・平元政三〇九・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政一九一・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(確認等を要する建築設備)
(確認等を要する建築設備)
第百四十六条
法
第八十七条の二
(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
第百四十六条
法
第八十七条の四
(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一
エレベーター及びエスカレーター
一
エレベーター及びエスカレーター
二
小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
二
小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三
法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
三
法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
2
第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
2
第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
(昭三四政三四四・追加、昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一一政三五二・平一二政二一一・平一三政四二・平一七政一九二・平二八政六・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一一政三五二・平一二政二一一・平一三政四二・平一七政一九二・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第百四十七条
法第八十五条第二項、第五項又は第六項に規定する仮設建築物(高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、
第百二十九条の二の四
(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、法第八十五条第二項に規定する仮設建築物については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
第百四十七条
法第八十五条第二項、第五項又は第六項に規定する仮設建築物(高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、
第百二十九条の二の三
(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、法第八十五条第二項に規定する仮設建築物については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
★新設★
2
災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において単に「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して同条第五項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第六項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百三十九条第一項第四号、第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百三十九条第一項第四号、第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十条第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十条第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
4
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十条第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十条第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号
及び第四号
に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十一条第三項(第三十七条、第三十八条第六項及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十一条第四項(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
5
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号
又は第四号
に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十一条第三項(第三十七条、第三十八条第六項及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十一条第四項(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・平二三政四六・平三〇政二五五・一部改正)
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・平二三政四六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)
第百四十七条の二
法第九十条の三(法
第八十七条の二
において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
第百四十七条の二
法第九十条の三(法
第八十七条の四
において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
一
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
二
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
二
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
三
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの
三
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの
四
地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
四
地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
(昭五二政二六六・追加、平七政二一四・平一二政二一一・一部改正)
(昭五二政二六六・追加、平七政二一四・平一二政二一一・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(市町村の建築主事等の特例)
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
2
法第九十七条の二第四項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
2
法第九十七条の二第四項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法
第十条
(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を
除く。)
並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法
第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条
(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を
除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項及び第五項
並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法
第五十三条第五項
、法第五十三条の二第一項、法
第六十七条の三第三項第二号
、法第六十八条第三項第二号及び法第六十八条の七第五項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法
第五十三条第六項
、法第五十三条の二第一項、法
第六十七条第三項第二号
、法第六十八条第三項第二号及び法第六十八条の七第五項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項及び第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項及び第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
3
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
3
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(特別区の特例)
(特別区の特例)
第百四十九条
法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
第百四十九条
法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
三
第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第三項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
三
第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第三項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
2
法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
2
法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法
第八十七条の二
及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。
以下この項
において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法
第八十七条の四
及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。
次号
において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
3
法第九十七条の三第三項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
3
法第九十七条の三第三項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・平一九政四九・平三〇政二五五・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・平一九政四九・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
(勧告の対象となる建築物)
★削除★
第十四条の二
法第十条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
階数が五以上である建築物
二
延べ面積が千平方メートルを超える建築物
(平一七政一九二・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年六月二十五日
~令和元年六月十九日政令第三十号~
★新設★
附 則(令和元・六・一九政三〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。〔後略〕
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項及び次条において「新令」という。)第百十二条第二項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
2
この政令の施行前に建築基準法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。次条において「旧法」という。)第六十四条の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百三十七条の十第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(基準時に関する経過措置)
第三条
この政令の施行の際建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定の適用を受けていない建築物に対する新令第百三十七条の十、第百三十七条の十一及び第百三十七条の十二第五項の規定の適用については、新令第百三十七条の規定にかかわらず、当該建築物について建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定(これらの規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかった期間の始期をもって基準時とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。