障害者基本法
昭和四十五年五月二十一日 法律 第八十四号
障害者基本法の一部を改正する法律
平成二十三年八月五日 法律 第九十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
第一章
総則
(
第一条-第十一条
)
第一章
総則
(
第一条-第十三条
)
第二章
障害者の福祉に関する基本的施策
(
第十二条-第二十二条
)
第二章
障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策
(
第十四条-第三十条
)
第三章
障害の予防に関する基本的施策
(
第二十三条
)
第三章
障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策
(
第三十一条
)
第四章
障害者施策推進協議会
(
第二十四条-第二十六条
)
第四章
障害者施策推進協議会
(
第三十二条-第三十四条
)
-本則-
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は
★挿入★
、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本的理念
を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に
推進し、もつて障害者の福祉を増進する
ことを目的とする。
第一条
この法律は
、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため
、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本原則
を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に
推進する
ことを目的とする。
(平五法九四・全改、平一六法八〇・一部改正)
(平五法九四・全改、平一六法八〇・平二三法九〇・一部改正)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二
社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(平五法九四・全改、平一〇法一一〇・平一六法八〇・一部改正)
(平二三法九〇・全改)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
(基本的理念)
(地域社会における共生等)
第三条
すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
第三条
第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一
全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二
全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
三
全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
2
すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(平五法九四・平一六法八〇・一部改正)
(平二三法九〇・全改)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(差別の禁止)
第四条
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
3
国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(国際的協調)
第五条
第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第六条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国及び地方公共団体は、
障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ
障害者の自立及び社会参加
を支援すること等により、障害者の福祉を増進する
責務を有する。
第六条
国及び地方公共団体は、
第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、
障害者の自立及び社会参加
の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する
責務を有する。
(平一六法八〇・全改)
(平一六法八〇・全改、平二三法九〇・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第七条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(国民の理解)
(国民の理解)
第五条
国及び地方公共団体は、
国民が障害者について正しい
理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
第七条
国及び地方公共団体は、
基本原則に関する国民の
理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第八条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(国民の責務)
(国民の責務)
第六条
国民は、
社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう
努めなければならない。
第八条
国民は、
基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう
努めなければならない。
2
国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
★削除★
(平五法九四・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第五条繰下)
(平五法九四・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第五条繰下、平二三法九〇・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第九条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(障害者週間)
(障害者週間)
第七条
国民の間に広く
障害者の福祉についての
関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に
積極的に参加する意欲を高める
ため、障害者週間を設ける。
第九条
国民の間に広く
基本原則に関する
関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に
参加することを促進する
ため、障害者週間を設ける。
2
障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。
2
障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。
3
国及び地方公共団体は
★挿入★
、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は
、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら
、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(平五法九四・追加、平一六法八〇・一部改正・旧第六条の二繰下)
(平五法九四・追加、平一六法八〇・一部改正・旧第六条の二繰下、平二三法九〇・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(施策の基本方針)
(施策の基本方針)
第八条
障害者の
福祉に関する
施策は、障害者の
年齢及び障害の状態
に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
第十条
障害者の
自立及び社会参加の支援等のための
施策は、障害者の
性別、年齢、障害の状態及び生活の実態
に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2
障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
2
国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
(平五法九四・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第七条繰下)
(平五法九四・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第七条繰下、平二三法九〇・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十一条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(障害者基本計画等)
(障害者基本計画等)
第九条
政府は、障害者の
福祉に関する施策及び障害の予防に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
第十一条
政府は、障害者の
自立及び社会参加の支援等のための
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
2
都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3
市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3
市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
4
内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6
市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
6
市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7
政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
7
政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8
第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8
第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
9
第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。
9
第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。
(平五法九四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第七条の二繰下、平二三法三五・一部改正)
(平五法九四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第七条の二繰下、平二三法三五・一部改正、平二三法九〇・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(法制上の措置等)
(法制上の措置等)
第十条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
第十二条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(平一六法八〇・旧第八条繰下)
(平一六法八〇・旧第八条繰下、平二三法九〇・旧第一〇条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(年次報告)
(年次報告)
第十一条
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
第十三条
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
(平五法九四・全改、平一六法八〇・旧第九条繰下)
(平五法九四・全改、平一六法八〇・旧第九条繰下、平二三法九〇・旧第一一条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(医療、介護等)
(医療、介護等)
第十二条
国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。
第十四条
国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2
国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。
2
国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害者が
その年齢及び障害の状態
に応じ、医療、介護
★挿入★
、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害者が
、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態
に応じ、医療、介護
、保健
、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
4
国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。
4
国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。
★新設★
5
国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活
★挿入★
を営むのに必要な施策を講じなければならない。
6
国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活
及び社会生活
を営むのに必要な施策を講じなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。
7
国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(年金等)
(年金等)
第十三条
国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
第十五条
国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・旧第一三条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(教育)
(教育)
第十四条
国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢
、能力及び障害の状態に応じ、
十分な教育が受けられるようにするため
★挿入★
、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
第十六条
国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢
及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた
十分な教育が受けられるようにするため
、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ
、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2
国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
2
国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
3
国及び地方公共団体は、
障害のある
児童及び生徒と
障害のない
児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
3
国及び地方公共団体は、
障害者である
児童及び生徒と
障害者でない
児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
★新設★
4
国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(療育)
第十七条
国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2
国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(職業相談等)
(職業相談等)
第十五条
国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、
その障害の状態
に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
第十八条
国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、
障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性
に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2
国及び地方公共団体は、障害者
に適した職種及び職域
に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2
国及び地方公共団体は、障害者
の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策
に関する調査及び研究を促進しなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害者の
地域
における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害者の
地域社会
における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(雇用の促進等)
(雇用の促進等)
第十六条
国及び地方公共団体は、
★挿入★
障害者の雇用を促進するため、
障害者に適した職種又は職域について
障害者の優先雇用
★挿入★
の施策を講じなければならない。
第十九条
国及び地方公共団体は、
国及び地方公共団体並びに事業者における
障害者の雇用を促進するため、
★削除★
障害者の優先雇用
その他
の施策を講じなければならない。
2
事業主は
、社会連帯の理念に基づき
、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の
場を与えるとともに
適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
2
事業主は
★削除★
、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の
機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた
適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(住宅の確保)
(住宅の確保)
第十七条
国及び地方公共団体は、障害者
の生活の安定を図る
ため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
第二十条
国及び地方公共団体は、障害者
が地域社会において安定した生活を営むことができるようにする
ため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(公共的施設のバリアフリー化)
(公共的施設のバリアフリー化)
第十八条
国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設
★挿入★
その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
第二十一条
国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設
(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)
その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
2
交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため
、社会連帯の理念に基づき
、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
2
交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため
★削除★
、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
3
国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
4
国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。
4
国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(情報の利用における
バリアフリー化
)
(情報の利用における
バリアフリー化等
)
第十九条
国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を
利用し、及びその意思を表示できる
ようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備
★挿入★
等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
第二十二条
国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を
取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができる
ようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備
、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣
等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2
国及び地方公共団体は
★挿入★
、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
2
国及び地方公共団体は
、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか
、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
3
電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は
、社会連帯の理念に基づき
、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
3
電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は
★削除★
、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(相談等)
(相談等)
第二十条
国及び地方公共団体は
★挿入★
、障害者
に関する
相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
第二十三条
国及び地方公共団体は
、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ
、障害者
及びその家族その他の関係者に対する
相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
★新設★
2
国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(経済的負担の軽減)
(経済的負担の軽減)
第二十一条
国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
第二十四条
国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(文化的諸条件の整備等)
(文化的諸条件の整備等)
第二十二条
国及び地方公共団体は、障害者
の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツ
を行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備
、文化
、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
第二十五条
国及び地方公共団体は、障害者
が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーション
を行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備
、文化芸術
、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(防災及び防犯)
第二十六条
国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(消費者としての障害者の保護)
第二十七条
国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。
2
事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(選挙等における配慮)
第二十八条
国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(司法手続における配慮等)
第二十九条
国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
(国際協力)
第三十条
国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
第二十三条
国及び地方公共団体は、障害の原因
及び予防
に関する調査及び研究を促進しなければならない。
第三十一条
国及び地方公共団体は、障害の原因
となる傷病及びその予防
に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2
国及び地方公共団体は、障害の
予防
のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、
障害の原因となる
傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
2
国及び地方公共団体は、障害の
原因となる傷病の予防
のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、
当該
傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに
かんがみ
、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等
に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者
に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに
鑑み
、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等
に係る障害者
に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
(平五法九四・追加、平一六法八〇・一部改正・旧第二六条の二繰上)
(平五法九四・追加、平一六法八〇・一部改正・旧第二六条の二繰上、平二三法九〇・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(中央障害者施策推進協議会)
(中央障害者施策推進協議会)
第二十四条
内閣府に、障害者基本計画に関し、
第九条第四項
(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
第三十二条
内閣府に、障害者基本計画に関し、
第十一条第四項
(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
第二十五条
中央協議会は、委員三十人以内で組織する。
第三十三条
中央協議会は、委員三十人以内で組織する。
2
中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
2
中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3
中央協議会の委員は、非常勤とする。
3
中央協議会の委員は、非常勤とする。
4
前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法八〇・追加)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(地方障害者施策推進協議会)
(地方障害者施策推進協議会)
第二十六条
都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
第三十四条
都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2
都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都道府県障害者計画に関し、
第九条第五項
(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
一
都道府県障害者計画に関し、
第十一条第五項
(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二
当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
二
当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
三
当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
三
当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3
都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
3
都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4
市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
4
市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「
第九条第五項
(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第九条第六項
(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「
第十一条第五項
(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第十一条第六項
(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。
(平五法九四・全改、平一一法一〇二・一部改正・旧第三〇条繰上、平一六法八〇・一部改正・旧第二七条繰上・旧第二四条繰下、平二三法三五・一部改正)
(平五法九四・全改、平一一法一〇二・一部改正・旧第三〇条繰上、平一六法八〇・一部改正・旧第二七条繰上・旧第二四条繰下、平二三法三五・一部改正、平二三法九〇・一部改正・旧第二六条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十三年八月五日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
附 則(平成二三・八・五法九〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条並びに附則〔中略〕第八条第二項〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
附則第六条の規定 この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号。次号及び同条から附則第八条までにおいて「地方自治法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日〔平成二三年八月五日〕
三
附則第七条の規定 第一号に掲げる規定の施行の日又は地方自治法改正法の公布の日のいずれか遅い日
(検討)
第二条
国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第八条
地方自治法改正法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前二条の規定は、適用しない。
2
地方自治法改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。