自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令
平成四年十一月二十六日 政令 第三百六十五号

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
平成十九年八月十日 政令 第二百五十九号

-本則-
-改正附則-