自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令
平成四年十一月二十六日 政令 第三百六十五号
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
平成十九年八月十日 政令 第二百五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
(特定用途)
第六条
法第二十条第一項の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。
(平一九政二五九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
(報告の徴収)
第七条
都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により、特定建物(法第二十条第一項に規定する特定建物をいう。次項において同じ。)を設置する者に対し、当該特定建物の特定用途(法第二十条第一項に規定する特定用途をいう。次項において同じ。)に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等(法第三条第一項に規定する自動車排出窒素酸化物等をいう。次項第四号、第十一条第一項及び第十三条第一項において同じ。)の排出の抑制のための配慮の状況に関し報告を求めることができる。
2
都道府県知事は、法第二十八条第二項の規定により、特定建物において特定用途に係る事業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
当該事業の開始日
二
当該事業の内容
三
当該事業を行う特定部分(法第二十条第一項に規定する特定部分をいう。)の延べ面積及び位置に関する事項
四
当該事業を行う者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮に関する事項
(平一九政二五九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★第八条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(対象自動車等)
(対象自動車等)
第六条
法
第十七条
の政令で定める自動車は、窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車とする。
第八条
法
第三十三条
の政令で定める自動車は、窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車とする。
2
法
第十七条
の政令で定める台数は、三十台とする。
2
法
第三十三条
の政令で定める台数は、三十台とする。
(平一四政三六・追加、平一四政三八・一部改正)
(平一四政三六・追加、平一四政三八・一部改正、平一九政二五九・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
(周辺地域内自動車の台数)
第九条
法第三十六条第一項第一号の政令で定める台数は、三十台とする。
(平一九政二五九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
(報告及び立入検査)
第十条
都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の台数に関し報告させることができる。
2
都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、その職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、対象自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(平一九政二五九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★第十一条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(報告及び立入検査)
第七条
都道府県知事は、法
第二十条第一項
の規定により、特定事業者
★挿入★
に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車(法
第十七条
に規定する特定自動車をいう。次項並びに
第九条第二項及び第四項
において同じ。)に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。
第十一条
都道府県知事は、法
第四十一条第二項
の規定により、特定事業者
(法第三十四条に規定する特定事業者をいう。次項及び第十四条第二項において同じ。)
に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車(法
第三十三条
に規定する特定自動車をいう。次項並びに
第十五条第三項及び第五項
において同じ。)に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。
2
都道府県知事は、法
第二十条第一項
の規定により、その職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、特定自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2
都道府県知事は、法
第四十一条第二項
の規定により、その職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、特定自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(平一四政三六・追加)
(平一四政三六・追加、平一九政二五九・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
(自動車運送事業者等に関する特例)
★削除★
第八条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者が特定事業者である場合における前二条の規定の適用については、第六条中「法第十七条」とあるのは「法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第二十条第一項」とあるのは「法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項」とする。
(平一四政三六・追加、平一四政三二一・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
第十二条
都道府県知事は、法第四十一条第三項の規定により、周辺地域内自動車(法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、周辺地域内自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別の台数及び法第三十六条第一項第二号に規定する主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区(同条第三項に規定する指定地区をいう。次条第一項において同じ。)内において運行する回数に関し報告させることができる。
2
都道府県知事は、法第四十一条第三項の規定により、その職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(平一九政二五九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
第十三条
都道府県知事は、法第四十一条第四項の規定により、周辺地域内事業者(法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。次項及び次条第四項において同じ。)に対し、指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって周辺地域内自動車に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。
2
都道府県知事は、法第四十一条第四項の規定により、その職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(平一九政二五九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
(自動車運送事業者等に関する特例)
第十四条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者(以下この条において「自動車運送事業者等」と総称する。)が対象自動車を使用する事業者である場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第一項」と、「当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車」とあるのは「対象自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第一項」とする。
2
自動車運送事業者等が特定事業者である場合における第十一条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第二項」とする。
3
自動車運送事業者等が周辺地域内自動車を使用する事業者である場合における第十二条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第三項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第三項」とする。
4
自動車運送事業者等が周辺地域内事業者である場合における前条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第四項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第四項」とする。
(平一九政二五九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★第十五条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第九条
法
第二十四条第一項
に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
第十五条
法
第四十五条第一項
に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
2
法
第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第十六条
並びに法
第二十二条第三項
及び第四項(法
第十六条
に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
2
法
第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第三十二条
並びに法
第四十三条第三項
及び第四項(法
第三十二条
に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
3
法
第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第十七条から法第十九条まで及び法第二十条第一項並びに法第二十二条第二項並びに法第二十二条第三項
及び第四項(法
第十六条
に係る部分を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、
特定自動車
の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
3
法
第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第三十三条から法第三十五条まで、法第三十六条第一項、法第三十七条から法第三十九条まで及び法第四十一条第一項から第四項まで並びに法第四十三条第二項並びに法第四十三条第三項
及び第四項(法
第三十二条
に係る部分を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、
対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車
の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
4
第二項の規定により地方運輸局長に委任された法
第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第十六条
に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
4
第二項の規定により地方運輸局長に委任された法
第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第三十二条
に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
5
第三項の規定により地方運輸局長に委任された法
第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第二十条第一項
に規定する国土交通大臣の権限は、
特定自動車
の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
5
第三項の規定により地方運輸局長に委任された法
第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用される法
第三十八条及び法第四十一条第一項から第四項まで
に規定する国土交通大臣の権限は、
対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車
の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(平一四政三六・追加、平一四政二〇〇・平一七政二二八・一部改正)
(平一四政三六・追加、平一四政二〇〇・平一七政二二八・一部改正、平一九政二五九・一部改正・旧第九条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月十日政令第二百五十九号~
★新設★
附 則(平成一九・八・一〇政二五九)
この政令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。