国税通則法
昭和三十七年四月二日 法律 第六十六号
所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第四条
)
第一節
通則
(
第一条-第四条
)
第二節
国税の納付義務の承継等
(
第五条-第九条の三
)
第二節
国税の納付義務の承継等
(
第五条-第九条の三
)
第三節
期間及び期限
(
第十条・第十一条
)
第三節
期間及び期限
(
第十条・第十一条
)
第四節
送達
(
第十二条-第十四条
)
第四節
送達
(
第十二条-第十四条
)
第二章
国税の納付義務の確定
第二章
国税の納付義務の確定
第一節
通則
(
第十五条・第十六条
)
第一節
通則
(
第十五条・第十六条
)
第二節
申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
第二節
申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
第一款
納税申告
(
第十七条-第二十二条
)
第一款
納税申告
(
第十七条-第二十二条
)
第二款
更正の請求
(
第二十三条
)
第二款
更正の請求
(
第二十三条
)
第三款
更正又は決定
(
第二十四条-第三十条
)
第三款
更正又は決定
(
第二十四条-第三十条
)
第三節
賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
(
第三十一条-第三十三条
)
第三節
賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
(
第三十一条-第三十三条
)
第三章
国税の納付及び徴収
第三章
国税の納付及び徴収
第一節
国税の納付
(
第三十四条-第三十五条
)
第一節
国税の納付
(
第三十四条-第三十五条
)
第二節
国税の徴収
第二節
国税の徴収
第一款
納税の請求
(
第三十六条-第三十九条
)
第一款
納税の請求
(
第三十六条-第三十九条
)
第二款
滞納処分
(
第四十条
)
第二款
滞納処分
(
第四十条
)
第三節
雑則
(
第四十一条-第四十五条
)
第三節
雑則
(
第四十一条-第四十五条
)
第四章
納税の猶予及び担保
第四章
納税の猶予及び担保
第一節
納税の猶予
(
第四十六条-第四十九条
)
第一節
納税の猶予
(
第四十六条-第四十九条
)
第二節
担保
(
第五十条-第五十五条
)
第二節
担保
(
第五十条-第五十五条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第五十六条-第五十九条
)
第五章
国税の還付及び還付加算金
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章
附帯税
第六章
附帯税
第一節
延滞税及び利子税
(
第六十条-第六十四条
)
第一節
延滞税及び利子税
(
第六十条-第六十四条
)
第二節
加算税
(
第六十五条-第六十九条
)
第二節
加算税
(
第六十五条-第六十九条
)
第七章
国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
第七章
国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
第一節
国税の更正、決定等の期間制限
(
第七十条・第七十一条
)
第一節
国税の更正、決定等の期間制限
(
第七十条・第七十一条
)
第二節
国税の徴収権の消滅時効
(
第七十二条・第七十三条
)
第二節
国税の徴収権の消滅時効
(
第七十二条・第七十三条
)
第三節
還付金等の消滅時効
(
第七十四条
)
第三節
還付金等の消滅時効
(
第七十四条
)
第七章の二
国税の調査
(
第七十四条の二-第七十四条の十三の二
)
第七章の二
国税の調査
(
第七十四条の二-第七十四条の十三の四
)
第七章の三
行政手続法との関係
(
第七十四条の十四
)
第七章の三
行政手続法との関係
(
第七十四条の十四
)
第八章
不服審査及び訴訟
第八章
不服審査及び訴訟
第一節
不服審査
第一節
不服審査
第一款
総則
(
第七十五条-第八十条
)
第一款
総則
(
第七十五条-第八十条
)
第二款
再調査の請求
(
第八十一条-第八十六条
)
第二款
再調査の請求
(
第八十一条-第八十六条
)
第三款
審査請求
(
第八十七条-第百三条
)
第三款
審査請求
(
第八十七条-第百三条
)
第四款
雑則
(
第百四条-第百十三条の二
)
第四款
雑則
(
第百四条-第百十三条の二
)
第二節
訴訟
(
第百十四条-第百十六条
)
第二節
訴訟
(
第百十四条-第百十六条
)
第九章
雑則
(
第百十七条-第百二十五条
)
第九章
雑則
(
第百十七条-第百二十五条
)
第十章
罰則
(
第百二十六条-第百三十条
)
第十章
罰則
(
第百二十六条-第百三十条
)
第十一章
犯則事件の調査及び処分
第十一章
犯則事件の調査及び処分
第一節
犯則事件の調査
(
第百三十一条-第百五十四条
)
第一節
犯則事件の調査
(
第百三十一条-第百五十四条
)
第二節
犯則事件の処分
(
第百五十五条-第百六十条
)
第二節
犯則事件の処分
(
第百五十五条-第百六十条
)
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国税 国が課する税のうち関税、とん税
及び特別とん税
以外のものをいう。
一
国税 国が課する税のうち関税、とん税
、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税
以外のものをいう。
二
源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。
二
源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。
三
消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
三
消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
四
附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
四
附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
五
納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
五
納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
六
納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
六
納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
イ
課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
イ
課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
ロ
課税標準から控除する金額
ロ
課税標準から控除する金額
ハ
次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
ハ
次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
(1)
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(1)
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(2)
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又はその連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)以前において生じたもの(同法第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得(同法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(2)
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又はその連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)以前において生じたもの(同法第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得(同法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(3)
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の十二(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を二千五百万円から控除した残額
(3)
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の十二(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を二千五百万円から控除した残額
ニ
納付すべき税額
ニ
納付すべき税額
ホ
還付金の額に相当する税額
ホ
還付金の額に相当する税額
ヘ
ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額
ヘ
ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額
七
法定申告期限 国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。
七
法定申告期限 国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。
八
法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
八
法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ
第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
イ
第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ロ
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
ロ
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
ハ
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
ハ
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
ニ
附帯税 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
ニ
附帯税 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
九
課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。
九
課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。
十
強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十
強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
(昭四〇法三六・昭四〇法九〇・昭四〇法一五六・昭四一法三九・昭五三法二五・昭五九法四・昭五九法七二・昭六二法三八・昭六三法一〇八・昭六三法一〇九・平二法二二・平三法六九・平一一法一〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平三〇法一六・一部改正)
(昭四〇法三六・昭四〇法九〇・昭四〇法一五六・昭四一法三九・昭五三法二五・昭五九法四・昭五九法七二・昭六二法三八・昭六三法一〇八・昭六三法一〇九・平二法二二・平三法六九・平一一法一〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平三〇法一六・平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(国税の更正、決定等の期間制限)
(国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
第七十条
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
一
更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
一
更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
二
課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
二
課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三
課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
三
課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
2
法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。
2
法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。
3
前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
3
前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
4
次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
4
次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
一
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
二
偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)
二
偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)
三
所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項(時効の
中断及び停止
)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等
三
所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項(時効の
完成猶予及び更新
)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等
(昭五六法五四・平一六法一四・平二三法一一四・平二七法九・一部改正)
(昭五六法五四・平一六法一四・平二三法一一四・平二七法九・平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
第七十四条の五
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。
第七十四条の五
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。
一
たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
一
たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
イ
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号
及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)
において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イ
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号
★削除★
において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ
製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る製造たばこを検査すること。
ロ
製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る製造たばこを検査すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ
イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ニ
イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
二
揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
二
揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
イ
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号
及び第七十四条の十二第三項
において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イ
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号
★削除★
において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ
揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る揮発油を検査すること。
ロ
揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る揮発油を検査すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ
イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ニ
イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
三
石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
三
石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
イ
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号
及び第七十四条の十二第四項
において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イ
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号
★削除★
において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ
課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。)を検査すること。
ロ
課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。)を検査すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ
イ又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ニ
イ又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
四
石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
四
石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
イ
石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号
及び第七十四条の十二第五項
において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イ
石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号
★削除★
において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ
原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、又はその引き取る原油等を検査すること。
ロ
原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、又はその引き取る原油等を検査すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ハ
イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ
イ又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ニ
イ又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
五
国際観光旅客税に関する調査 次に掲げる行為
五
国際観光旅客税に関する調査 次に掲げる行為
イ
次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イ
次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
(1)
国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
(1)
国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
(2)
国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)又は第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者
(2)
国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)又は第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者
ロ
イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ
イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
六
印紙税に関する調査 次に掲げる行為
六
印紙税に関する調査 次に掲げる行為
イ
印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イ
印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ
課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
ロ
課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
ハ
印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ハ
印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
(平二三法一一四・追加、平二九法四・平三〇法一六・一部改正)
(平二三法一一四・追加、平二九法四・平三〇法一六・平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
(特定事業者等への報告の求め)
第七十四条の七の二
所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。
2
前項の規定による処分は、国税に関する調査について必要がある場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、することができる。
一
当該特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、当該取引に係る所得の金額その他の特定の税目の課税標準が千万円を超える者のうち半数を超える数の者について、当該取引に係る当該税目の課税標準等又は税額等につき更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。)をすべきと認められている場合
二
当該特定取引者がその行う特定取引に係る物品又は役務を用いることにより特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
三
当該特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、当該特定取引者が当該特定取引に係る特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
所轄国税局長 特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。
二
特定取引 電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。
三
特定取引者 特定取引を行う者(特定事業者等を除き、前項第一号に掲げる場合に該当する場合にあつては、特定の税目について千万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える同号の特定取引を行う者に限る。)をいう。
四
特定事項 次に掲げる事項をいう。
イ
氏名(法人については、名称)
ロ
住所又は居所
ハ
番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
4
所轄国税局長は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。
5
第一項の規定による処分は、所轄国税局長が、特定事業者等に対し、同項に規定する特定取引者の範囲その他同項の規定により報告を求める事項及び同項に規定する期日を書面で通知することにより行う。
6
所轄国税局長は、第一項の規定による処分をするに当たつては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない。
(平三一法六・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(権限の解釈)
(権限の解釈)
第七十四条の八
第七十四条の二から
前条
まで(当該職員の質問検査権等)
の規定
による当該職員
の権限
は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七十四条の八
第七十四条の二から
第七十四条の七
まで(当該職員の質問検査権等)
又は前条の規定
による当該職員
又は国税局長の権限
は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二三法一一四・追加)
(平二三法一一四・追加、平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)
(当該職員の事業者等への協力要請)
第七十四条の十二
国税庁等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
第七十四条の十二
★削除★
2
国税庁等又は税関の当該職員は、たばこ税に関する調査について必要があるときは、たばこ税法第十一条第二項(税率)に規定する特定販売業者、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第一項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は同条第六項に規定する小売販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
★削除★
3
国税庁等又は税関の当該職員は、揮発油税又は地方揮発油税に関する調査について必要があるときは、揮発油税法第二十四条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
★削除★
4
国税庁等又は税関の当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要があるときは、石油ガス税法第二十四条(記帳義務)に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充者(同法第四条第一項(納税義務者)に規定する石油ガスの充てん者をいう。)に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の石油ガスの充若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
★削除★
5
国税庁等又は税関の当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要があるときは、石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
★削除★
★1に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、
官公署又は政府関係機関
に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、
事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署
に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
★2に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署
又は政府関係機関
に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
2
国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署
★削除★
に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(平二三法一一四・追加、平二九法四・平三〇法一六・一部改正)
(平二三法一一四・追加、平二九法四・平三〇法一六・平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(預貯金者等情報の管理)
(預貯金者等情報の管理)
第七十四条の十三の二
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第百二十四条第一項において同じ。)
により検索することができる状態で管理しなければならない。
第七十四条の十三の二
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号
★削除★
により検索することができる状態で管理しなければならない。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加、平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(預貯金者等情報の管理)
(預貯金者等情報の管理)
第七十四条の十三の二
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう
。)は
、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう
。)の氏名
(法人については、
名称
)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を
当該
預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
第七十四条の十三の二
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう
。以下この条において同じ。)は
、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう
。以下この条において同じ。)の氏名
(法人については、
名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。
)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を
当該金融機関等が保有する
預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
(平二七法六五・追加、平三一法六・一部改正)
(平二七法六五・追加、平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
(口座管理機関の加入者情報の管理)
第七十四条の十三の三
口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第二条第一項に規定する社債等をいう。次条第一項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
(平三一法六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
(振替機関の加入者情報の管理等)
第七十四条の十三の四
振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
2
振替機関は、国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理機関に限る。)から当該振替機関又はその下位機関の加入者(当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。)の番号その他財務省令で定める事項(以下この項において「番号等」という。)の提供を求められたときは、政令で定めるところにより、当該調書を提出すべき者に対し、当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。
(平三一法六・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
第百十三条の二
第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第七十四条の十三の二
に規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
第百十三条の二
第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第七十四条の七の二第三項第四号ハ
に規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
2
第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。
2
第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。
3
前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。
3
前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。
4
第二項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
4
第二項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
5
国税庁長官は、第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。
5
国税庁長官は、第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。
(平二六法六九・追加、平二七法六五・平二八法一五・一部改正)
(平二六法六九・追加、平二七法六五・平二八法一五・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第百二十七条
国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)
★挿入★
若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十七条
国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)
若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)
若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二二法六・追加、平二四法一六・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一二六条繰下)
(平二二法六・追加、平二四法一六・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一二六条繰下、平三一法六・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
一
第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二
第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第七十四条の二から第七十四条の六まで
の規定
による物件の提示
又は提出
の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した
者
三
第七十四条の二から第七十四条の六まで
又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定
による物件の提示
若しくは提出又は報告
の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出し、若しくは偽りの報告をした
者
(平二三法一一四・追加、平二九法四・一部改正・旧第一二七条繰下)
(平二三法一一四・追加、平二九法四・一部改正・旧第一二七条繰下、平三一法六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九法六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
次に掲げる規定 平成三十二年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百二十八条第三号の改正規定並びに附則第二十七条第二項〔中略〕の規定
ハ
〔省略〕
七
次に掲げる規定 平成三十二年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定〔後略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
第十六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔中略〕第十一条の改正規定〔後略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日〔平成三一年一〇月一日〕
イ
〔省略〕
ロ
第十条中国税通則法第二条第一号の改正規定及び附則第二十七条第一項の規定
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
附則第一条第十四号に定める日から同条第十三号に定める日の前日までの間における第十条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。
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新国税通則法第七十四条の七の二及び第七十四条の八の規定は、平成三十二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。