読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六百七十七条第一項 |
前条の |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の三第一項の |
会社の商号 |
社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。)の名称 |
前条各号 |
医療法第五十四条の三第一項各号 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百七十七条第二項 |
前条の |
医療法第五十四条の三第一項の |
前条第九号 |
医療法第五十四条の三第一項第十号 |
第六百七十七条第三項 |
電磁的方法 |
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
第六百七十七条第四項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百七十八条第一項 |
前条第二項第二号 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第二項第二号 |
第六百七十八条第二項 |
第六百七十六条第十号 |
医療法第五十四条の三第一項第十一号 |
第六百七十九条 |
前二条 |
医療法第五十四条の七において準用する前二条 |
第六百八十条第二号 |
前条 |
医療法第五十四条の七において準用する前条 |
第六百八十二条第一項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債(医療法第五十四条の四第四号に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
記録された社債原簿記載事項 |
記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) |
当該社債原簿記載事項 |
当該社会医療法人債原簿記載事項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
第六百八十二条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十二条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百八十三条 |
社債原簿管理人 |
社会医療法人債原簿管理人 |
第六百八十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
本店(社債原簿管理人 |
主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人 |
第六百八十四条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
営業時間内 |
執務時間内 |
第六百八十四条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十五条第一項、第三項及び第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十五条第五項 |
第七百二十条第一項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第一項 |
第六百八十八条第一項及び第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十八条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 |
社会医療法人債原簿記載事項 |
第六百九十条第二項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十一条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 |
社会医療法人債原簿記載事項 |
第六百九十一条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百九十一条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十三条及び第六百九十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第一項 |
前条第一項各号 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第一項各号 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百九十五条の二第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条の二第二項 |
第六百八十一条第四号 |
医療法第五十四条の四第四号 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条の二第三項 |
第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項 |
医療法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項 |
第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」 |
同法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百八十二条第一項中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 |
記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) |
記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) |
第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」 |
同法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百九十条第一項中「社会医療法人債原簿記載事項」 |
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 |
「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」 |
第六百九十六条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十七条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
商号 |
名称 |
第六百九十八条 |
第六百七十六条第七号 |
医療法第五十四条の三第一項第八号 |
第七百条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百一条第二項 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第二項 |
第七百三条 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百五条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百六条第一項 |
第六百七十六条第八号 |
医療法第五十四条の三第一項第九号 |
、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 |
若しくは再生手続 |
前条第一項 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第一項 |
第七百六条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
電子公告 |
電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) |
第七百六条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百九条第二項 |
第七百五条第一項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項 |
第七百十条第一項 |
この法律 |
医療法若しくは医療法第五十四条の七において準用するこの法律 |
第七百十条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百十一条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十一条第二項 |
第七百二条 |
医療法第五十四条の五 |
第七百十二条 |
第七百十条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百十条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第二項 |
第七百十三条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三条各号 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百三条各号 |
第七百十一条第三項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百十一条第三項 |
前条 |
医療法第五十四条の七において準用する前条 |
第七百十四条第二項及び第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十七条第二項 |
次条第三項 |
医療法第五十四条の七において準用する次条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十八条第一項及び第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十八条第四項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十九条第四号 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十条第三項 |
前条各号 |
医療法第五十四条の七において準用する前条各号 |
第七百二十条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
前条各号 |
医療法第五十四条の七において準用する前条各号 |
第七百二十条第五項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十一条第一項 |
前条第一項 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第二項 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第二項 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第三項 |
前条第四項 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第四項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第四項 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十二条 |
第七百十九条第三号 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百十九条第三号 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十三条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十三条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第七百二十四条第二項 |
第七百六条第一項各号 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百六条第一項各号 |
第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 |
第七百二十四条第三項 |
第七百十九条第二号 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百十九条第二号 |
第七百二十五条第四項 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第二項 |
第七百二十六条第二項及び第七百二十七条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十七条第二項 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第二項 |
第七百二十九条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百七条 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百七条 |
第七百二十九条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十条 |
第七百十九条及び第七百二十条 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百十九条及び第七百二十条 |
第七百三十一条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百三十一条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
本店 |
主たる事務所 |
第七百三十一条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
営業時間内 |
執務時間内 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百三十三条 |
第六百七十六条 |
医療法第五十四条の三第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十五条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十六条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十六条第二項 |
第七百十八条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百十八条第二項 |
第七百三十六条第三項及び第七百三十七条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十七条第二項 |
第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十八条 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十九条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十条第一項 |
第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) |
医療法第五十八条の四第一項(同法第五十九条の二において準用する場合を含む。第三項において同じ。) |
第七百四十条第二項 |
第七百二条 |
医療法第五十四条の五 |
第七百四十条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) |
医療法第五十八条の四第一項 |
第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 |
同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者 |
第七百四十一条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十一条第二項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百四十一条第三項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百五条第一項(第七百三十七条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項(同法第五十四条の七において準用する第七百三十七条第二項 |
第七百四十二条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十二条第二項 |
第七百三十二条 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百三十二条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第八百六十五条第三項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十七条第二項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百三十七条第二項 |
第八百六十五条第四項 |
会社法第八百六十五条第一項 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十五条第一項 |
社債権者 |
社会医療法人債権者 |
第八百六十六条 |
前条第一項又は第三項 |
医療法第五十四条の七において準用する前条第一項又は第三項 |
第八百六十七条 |
第八百六十五条第一項又は第三項 |
医療法第五十四条の七において準用する第八百六十五条第一項又は第三項 |
本店 |
主たる事務所 |
第八百六十八条第四項 |
第七百五条第四項、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第四項、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 |
本店 |
主たる事務所 |
第八百六十九条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七において準用するこの法律 |
第八百七十条第一項 |
この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。) |
医療法第五十四条の七において準用するこの法律の規定 |
第七百三十二条 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百三十二条 |
第七百四十条第一項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百四十条第一項 |
第七百四十一条第一項 |
医療法第五十四条の七において準用する第七百四十一条第一項 |
第八百七十一条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七において準用するこの法律 |
第八百七十四条各号 |
医療法第五十四条の七において準用する第八百七十四条第一号及び第四号 |
第八百七十二条 |
第八百七十条第一項各号 |
医療法第五十四条の七において準用する第八百七十条第一項第二号及び第七号から第九号まで |
定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) |
定める者 |
第八百七十三条 |
第八百七十二条 |
医療法第五十四条の七において準用する第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。) |
第八百七十条第一項第一号から第四号まで及び第八号 |
医療法第五十四条の七において準用する第八百七十条第一項第二号及び第八号 |
第八百七十四条第一号 |
第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第七百十四条第三項 |
社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第五十四条の七において準用する第七百十四条第三項 |
第八百七十四条第四号 |
この法律 |
医療法第五十四条の七において準用するこの法律 |
第八百七十条第一項第九号及び第二項第一号 |
医療法第五十四条の七において準用する第八百七十条第一項第九号 |
第八百七十五条及び第八百七十六条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七において準用するこの法律 |