健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十七年五月二十九日 法律 第三十一号
条項号:第五条

-本則-
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 五八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円未満  
第二級 六八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級 七八、〇〇〇円 七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級 八八、〇〇〇円 八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第一一級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第一二級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第一三級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第一四級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第一五級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第一六級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第一七級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第一八級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第一九級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二一級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二二級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二三級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二四級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二五級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二六級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二七級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二八級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二九級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三〇級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三一級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三二級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三三級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三四級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三五級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三六級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三七級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三八級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三九級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四一級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四二級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四三級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上  
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 五八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円未満  
第二級 六八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級 七八、〇〇〇円 七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級 八八、〇〇〇円 八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第一一級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第一二級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第一三級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第一四級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第一五級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第一六級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第一七級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第一八級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第一九級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二一級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二二級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二三級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二四級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二五級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二六級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二七級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二八級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二九級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三〇級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三一級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三二級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三三級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三四級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三五級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三六級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三七級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三八級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三九級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四一級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四二級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四三級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四八級 一、二七〇、〇〇〇円 一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四九級 一、三三〇、〇〇〇円 一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五〇級 一、三九〇、〇〇〇円 一、三五五、〇〇〇円以上  
-附則-
第四条の四 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第七条の二第三項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第百五十一条中「第百七十三条」とあるのは「病床転換支援金等、第百七十三条」と、★挿入★第百五十三条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」と、★挿入★第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第三項第二号中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により読み替えられた附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
第四条の四 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第七条の二第三項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第百五十一条中「第百七十三条」とあるのは「病床転換支援金等、第百七十三条」と、次条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」と、次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第三項第二号中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により読み替えられた附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
第五条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた★挿入★第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。
第五条の二 平成二十七年度においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の五の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の五の六第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた前条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の五の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の五の六第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と★削除★する。
第五条の三 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の五の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた★挿入★第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の五の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の五第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、附則第五条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。
第五条の三 平成二十八年度においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の六第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第五条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の六第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の九第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と★削除★する。
-改正附則-