健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十七年五月二十九日 法律 第三十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(標準報酬月額)
(標準報酬月額)
第四十条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
第四十条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
【体裁加工】
標準報酬月額等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上
七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第一一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第一二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第一三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第一四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第一五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第一六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第一七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
二一〇、〇〇〇円未満
第一八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上
二三〇、〇〇〇円未満
第一九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上
二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上
二七〇、〇〇〇円未満
第二一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上
二九〇、〇〇〇円未満
第二二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上
三一〇、〇〇〇円未満
第二三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上
三三〇、〇〇〇円未満
第二四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上
三五〇、〇〇〇円未満
第二五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上
三七〇、〇〇〇円未満
第二六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上
三九五、〇〇〇円未満
第二七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上
四二五、〇〇〇円未満
第二八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上
四五五、〇〇〇円未満
第二九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上
四八五、〇〇〇円未満
第三〇級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上
五一五、〇〇〇円未満
第三一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上
五四五、〇〇〇円未満
第三二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上
五七五、〇〇〇円未満
第三三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上
六〇五、〇〇〇円未満
第三四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
六三五、〇〇〇円未満
第三五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
六六五、〇〇〇円未満
第三六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上
六九五、〇〇〇円未満
第三七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上
七三〇、〇〇〇円未満
第三八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上
七七〇、〇〇〇円未満
第三九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上
八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上
八五五、〇〇〇円未満
第四一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上
九〇五、〇〇〇円未満
第四二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上
九五五、〇〇〇円未満
第四三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上
一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上
一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上
一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上
一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上
【体裁加工】
標準報酬月額等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上
七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第一一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第一二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第一三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第一四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第一五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第一六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第一七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
二一〇、〇〇〇円未満
第一八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上
二三〇、〇〇〇円未満
第一九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上
二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上
二七〇、〇〇〇円未満
第二一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上
二九〇、〇〇〇円未満
第二二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上
三一〇、〇〇〇円未満
第二三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上
三三〇、〇〇〇円未満
第二四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上
三五〇、〇〇〇円未満
第二五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上
三七〇、〇〇〇円未満
第二六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上
三九五、〇〇〇円未満
第二七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上
四二五、〇〇〇円未満
第二八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上
四五五、〇〇〇円未満
第二九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上
四八五、〇〇〇円未満
第三〇級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上
五一五、〇〇〇円未満
第三一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上
五四五、〇〇〇円未満
第三二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上
五七五、〇〇〇円未満
第三三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上
六〇五、〇〇〇円未満
第三四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
六三五、〇〇〇円未満
第三五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
六六五、〇〇〇円未満
第三六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上
六九五、〇〇〇円未満
第三七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上
七三〇、〇〇〇円未満
第三八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上
七七〇、〇〇〇円未満
第三九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上
八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上
八五五、〇〇〇円未満
第四一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上
九〇五、〇〇〇円未満
第四二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上
九五五、〇〇〇円未満
第四三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上
一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上
一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上
一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上
一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上
一、二三五、〇〇〇円未満
第四八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上
一、二九五、〇〇〇円未満
第四九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上
一、三五五、〇〇〇円未満
第五〇級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
2
毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が
百分の一
を下回ってはならない。
2
毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が
百分の〇・五
を下回ってはならない。
3
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(標準賞与額の決定)
(標準賞与額の決定)
第四十五条
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が
五百四十万円
(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が
五百四十万円
となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
第四十五条
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が
五百七十三万円
(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が
五百七十三万円
となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2
第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
2
第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
(平一四法一〇二・全改、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(任意継続被保険者の標準報酬月額)
(任意継続被保険者の標準報酬月額)
第四十七条
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
第四十七条
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
一
当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
一
当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
二
前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の
★挿入★
標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
二
前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の
同月の
標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
(平一四法一〇二・全改・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(療養の給付)
(療養の給付)
第六十三条
被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
第六十三条
被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
一
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
二
次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ
食事の提供である療養
イ
食事の提供である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養
★挿入★
として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
三
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養
(次号の患者申出療養を除く。)
として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
★新設★
四
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
五
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
3
第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
3
第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
一
厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
一
厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
二
特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
二
特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三
健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
三
健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
★新設★
4
第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
★新設★
5
厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
★新設★
6
厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
★新設★
7
厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
(平一四法一〇二・全改、平一七法七七・平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改、平一七法七七・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(保険医療機関又は保険薬局の責務)
(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第七十条
保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
第七十条
保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
2
保険医療機関又は保険薬局は、前項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。
2
保険医療機関又は保険薬局は、前項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。
★新設★
3
保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平一九法一一〇・一部改正)
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平一九法一一〇・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(療養の給付に関する費用)
(療養の給付に関する費用)
第七十六条
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
第七十六条
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2
前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
2
前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
3
保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
3
保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4
保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
4
保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
5
保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(
第八十八条第十一項において単に
「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(
第八十八条第十一項において「
国保連合会」という。)に委託することができる。
5
保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(
以下
「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(
以下「
国保連合会」という。)に委託することができる。
6
前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(社会保険医療協議会への諮問)
(社会保険医療協議会への諮問)
第八十二条
厚生労働大臣は、第七十条第一項
★挿入★
若しくは第七十二条第一項(
これらの規定を第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは
第四号
若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
第八十二条
厚生労働大臣は、第七十条第一項
(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項
若しくは第七十二条第一項(
第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは
第五号
若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
2
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(入院時食事療養費)
(入院時食事療養費)
第八十五条
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
第八十五条
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況
★挿入★
を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況
及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額
を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4
厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に
食費の状況その他の
事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4
厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に
勘案又はしん酌すべき事項に係る
事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
5
被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
5
被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
7
被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
7
被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
8
第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
8
第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9
第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び前条第一項の規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
9
第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び前条第一項の規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(保険外併用療養費)
(保険外併用療養費)
第八十六条
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養
★挿入★
又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
第八十六条
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養
、患者申出療養
又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
2
保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
二
当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
二
当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3
厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4
第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養
★挿入★
及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
4
第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養
、患者申出療養
及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5
第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
5
第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(指定訪問看護事業者の責務)
(指定訪問看護事業者の責務)
第九十条
指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
第九十条
指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
2
指定訪問看護事業者は、前項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による
療養の給付を受けることができる者
の指定訪問看護を提供するものとする。
2
指定訪問看護事業者は、前項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による
被保険者
の指定訪問看護を提供するものとする。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(指定訪問看護事業者の指定の取消し)
(指定訪問看護事業者の指定の取消し)
第九十五条
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。
第九十五条
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。
一
指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
一
指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
二
指定訪問看護事業者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。
二
指定訪問看護事業者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。
三
第八十八条第六項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
三
第八十八条第六項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
四
指定訪問看護事業者が、前条第一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
指定訪問看護事業者が、前条第一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による
療養の給付を受けることができる者
の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。
六
この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による
被保険者
の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。
七
指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
七
指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
八
指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
八
指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九
指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九
指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(傷病手当金)
(傷病手当金)
第九十九条
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
第九十九条
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
★新設★
2
傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
一
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二
傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
★新設★
3
前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
4
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(出産手当金)
(出産手当金)
第百二条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金
として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)
を支給する。
第百二条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金
★削除★
を支給する。
★新設★
2
第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(出産手当金と傷病手当金との調整)
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第百三条
出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
第百三条
出産手当金を支給する場合(第百八条第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金
★挿入★
は、出産手当金の内払とみなす。
2
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金
(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)
は、出産手当金の内払とみなす。
(平一四法一〇二・追加)
(平一四法一〇二・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第百八条
疾病にかかり、
負傷し、又は出産した
場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、
傷病手当金又は出産手当金を
支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、
傷病手当金又は出産手当金の
額より少ないとき
★挿入★
は、その差額を支給する。
第百八条
疾病にかかり、
又は負傷した
場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、
傷病手当金を
支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、
第九十九条第二項の規定により算定される
額より少ないとき
(第百三条第一項又は第三項若しくは第四項に該当するときを除く。)
は、その差額を支給する。
★新設★
2
出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)
より少ないときは、
その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)
を支給する。
3
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第九十九条第二項の規定により算定される額
より少ないときは、
当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額
を支給する。
★新設★
一
報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
★新設★
二
報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
★新設★
三
報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
★新設★
四
報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の
当該傷病手当金の額(第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)
の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える
ときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)
については、この限りでない。
4
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の
第九十九条第二項の規定により算定される額
の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える
場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額
については、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
5
傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6
保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
7
年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二四法六三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二四法六三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第百九条
前条第一項
★挿入★
に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、
同項ただし書
の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
第百九条
前条第一項
から第四項まで
に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、
同条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書
の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2
前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。
2
前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。
(平一四法一〇二・追加)
(平一四法一〇二・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(家族療養費)
(家族療養費)
第百十条
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
第百十条
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2
家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
2
家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
イ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
ロ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
ハ
被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ハ
被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ニ
第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
ニ
第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
二
当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
二
当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3
前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養
★挿入★
及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養
★挿入★
又は選定療養を受ける場合にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例による。
3
前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養
、患者申出療養
及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養
、患者申出療養
又は選定療養を受ける場合にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例による。
4
被扶養者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
4
被扶養者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6
被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6
被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
7
第六十三条、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項、第八十五条第八項、第八十七条及び第九十八条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
7
第六十三条、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項、第八十五条第八項、第八十七条及び第九十八条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
8
第七十五条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
8
第七十五条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(保険外併用療養費)
(保険外併用療養費)
第百三十一条
日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養
★挿入★
又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
第百三十一条
日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養
、患者申出療養
又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2
第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
2
第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
(昭五九法七七・追加、平六法五六・一部改正、平一四法一〇二・一部改正・旧第六九条の一三繰下、平一八法八三・一部改正)
(昭五九法七七・追加、平六法五六・一部改正、平一四法一〇二・一部改正・旧第六九条の一三繰下、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第百五十条
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談
、健康診査その他の
被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の
★挿入★
健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
第百五十条
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談
及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る
被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の
自助努力についての支援その他の被保険者等の
健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
★新設★
2
保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
3
保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
保険者は、
前二項
の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者に
当該事業
を利用させることができる。この場合において、保険者は、
当該事業
の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
4
保険者は、
第一項及び前項
の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者に
これらの事業
を利用させることができる。この場合において、保険者は、
これらの事業
の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項又は
第二項
の事業を行うことを命ずることができる。
5
厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項又は
第三項
の事業を行うことを命ずることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う
★挿入★
健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
必要な指針を公表する
ものとする。
6
厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う
被保険者等の
健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行う
ものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
7
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(平一四法一〇二・追加、平一四法一〇三・平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一四法一〇三・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(国庫補助)
(国庫補助)
第百五十三条
国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に
千分の百六十四
から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第百五十三条
国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に
千分の百三十
から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(保険料率)
(保険料率)
第百六十条
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から
千分の百二十
までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
第百六十条
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から
千分の百三十
までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
2
前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
2
前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
3
都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
3
都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
一
第五十二条第一号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条第一項の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
一
第五十二条第一号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条第一項の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
二
保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二
保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
三
保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
三
保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
4
協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。
4
協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。
5
協会は、二年ごとに、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
5
協会は、二年ごとに、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
6
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
7
支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
7
支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
8
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
8
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
9
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
9
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
10
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
10
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
11
厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
11
厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
12
第九項の規定は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。
12
第九項の規定は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。
13
第一項及び第八項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、第一項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第八項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。
13
第一項及び第八項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、第一項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第八項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。
14
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
14
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
15
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
15
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
16
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から第百五十三条第二項の規定による国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
16
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から第百五十三条第二項の規定による国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
17
協会は、第十四項及び第十五項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
17
協会は、第十四項及び第十五項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平一九法二三・平一九法一〇九・平二二法三五・一部改正)
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平一九法二三・平一九法一〇九・平二二法三五・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
(基金等への事務の委託)
第二百五条の四
保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
一
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
二
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加)
-附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(特定健康保険組合)
(特定健康保険組合)
第三条
厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。
第三条
厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。
2
特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。
2
特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。
3
特例退職被保険者は、第一項の申出が受理された日から、その資格を取得する。
3
特例退職被保険者は、第一項の申出が受理された日から、その資格を取得する。
4
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年
。以下この項において同じ。
)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の十二分の一に相当する額との合算額の二分の一に相当する額
の範囲内において
規約
で定めた額
★挿入★
とする。
4
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年
★削除★
)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
★削除★
の範囲内において
その規約
で定めた額
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
とする。
5
第百四条の規定にかかわらず、特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない。
5
第百四条の規定にかかわらず、特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない。
6
特例退職被保険者は、この法律の規定(第三十八条第二号、第四号及び第五号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第一号中「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第三号中「保険者」とあるのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合」とする。
6
特例退職被保険者は、この法律の規定(第三十八条第二号、第四号及び第五号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第一号中「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第三号中「保険者」とあるのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合」とする。
7
特例退職被保険者に対する保険給付の特例その他特例退職被保険者に関して必要な事項は、政令で定める。
7
特例退職被保険者に対する保険給付の特例その他特例退職被保険者に関して必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一〇二・全改・一部改正・旧附則第八条繰上、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正・旧附則第八条繰上、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(病床転換支援金の経過措置)
(病床転換支援金の経過措置)
第四条の四
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第七条の二第三項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第百五十一条中「第百七十三条」とあるのは「病床転換支援金等、第百七十三条」と、
★挿入★
第百五十三条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」と、
★挿入★
第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第三項第二号中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により読み替えられた附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
第四条の四
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第七条の二第三項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第百五十一条中「第百七十三条」とあるのは「病床転換支援金等、第百七十三条」と、
次条の規定により読み替えられた
第百五十三条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」と、
次条の規定により読み替えられた
第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第三項第二号中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により読み替えられた附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
(平一八法八三・追加・一部改正)
(平一八法八三・追加・一部改正、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(国庫補助の経過措置)
(国庫補助の経過措置)
第五条
当分の間、第百五十三条第一項中「
千分の百六十四から
千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、
及び
第百五十四条第一項中「前条第一項に規定する政令で定める割合」と
あるのは「千分の百三十」と、
同条第二項中「同条第一項に規定する政令で定める割合」とあるのは
「千分の百六十四」
とする。
第五条
当分の間、第百五十三条第一項中「
千分の百三十から
千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、
同条第二項中「同項の政令で定める割合」とあり、
第百五十四条第一項中「前条第一項に規定する政令で定める割合」と
あり、及び
同条第二項中「同条第一項に規定する政令で定める割合」とあるのは
、「千分の百六十四」
とする。
(平一四法一〇二・全改・旧附則第一〇条繰上)
(平一四法一〇二・全改・旧附則第一〇条繰上、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(国庫補助の特例)
(国庫補助の特例)
第五条の二
平成二十二年度から平成二十四年度までの間
は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法
附則第十三条の四第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法
附則第十三条の二第一号
に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた
★挿入★
第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律
附則第十三条の四第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法
附則第十三条の二第三号
に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法
附則第十四条の三第一項第一号
及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と
、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」と
する。
第五条の二
平成二十七年度において
は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法
附則第十三条の五の八第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法
附則第十三条の五の六第一号
に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた
前条の規定により読み替えられた
第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律
附則第十三条の五の八第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法
附則第十三条の五の六第三号
に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法
附則第十四条の七第一項第一号
及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と
★削除★
する。
(平二二法三五・追加、平二五法二六・一部改正)
(平二二法三五・追加、平二五法二六・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第五条の三
平成二十五年度及び平成二十六年度
においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法
附則第十三条の五の四第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法
附則第十三条の五の二第一号
に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた
★挿入★
第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律
附則第十三条の五の四第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法
附則第十三条の五の二第三号
に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法
附則第十四条の五第一項第一号
及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と
、附則第五条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」と
する。
第五条の三
平成二十八年度
においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法
附則第十三条の八第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法
附則第十三条の六第一号
に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた
附則第五条の規定により読み替えられた
第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律
附則第十三条の八第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法
附則第十三条の六第三号
に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法
附則第十四条の九第一項第一号
及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と
★削除★
する。
(平二五法二六・追加)
(平二五法二六・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
第五条の四
平成二十七年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四から第五条の二までの規定にかかわらず、国庫は、附則第五条及び第五条の二の規定により読み替えて適用される第百五十三条第一項、附則第五条の二の規定により読み替えて適用される附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第五条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、附則第五条及び第五条の二の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項並びに附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項の規定により算定される額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一
平成二十六年度末における協会の準備金の額
二
附則第八条の五第二項の規定を適用しないとしたならば第百六十条の二の規定により協会が平成二十六年度末において積み立てなければならない準備金の額
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
第五条の五
平成二十八年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四、第五条及び第五条の三の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条及び第五条の三の規定により読み替えて適用される第百五十三条第一項、附則第五条の三の規定により読み替えて適用される附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第五条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、附則第五条及び第五条の三の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項並びに附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号又は第四号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号及び第四号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一
前条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度末における協会の準備金の額
二
平成二十六年度末における協会の準備金の額
三
平成二十六年度において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として、平成二十七年度中に協会に対して交付された額
四
平成二十七年度において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次条第二号ロ及び第三号において「納付額」という。)を原資として、同年度中に協会に対して交付された額
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
第五条の六
平成二十九年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四及び第五条の規定にかかわらず、国庫は、同条の規定により読み替えて適用される第百五十三条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項及び附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、前二条及びこの条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二
次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
平成二十六年度末における協会の準備金の額及び前条第三号に掲げる額の合算額
ロ
平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、前二条及びこの条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
(検討)
第五条の七
政府は、協会が作成する第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第五条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平二七法三一・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
附 則(平成二七・五・二九法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定〔中略〕並びに次条第一項並びに附則〔中略〕第十五条、第十八条〔中略〕第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
二
〔前略〕第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条〔中略〕の規定 平成二十八年四月一日
三
〔前略〕第六条〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十条〔中略〕の規定 平成二十九年四月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後において、国民健康保険の医療に要する費用の増加の要因、当該費用の適正化に向けた国、都道府県及び市町村の取組並びに国民健康保険事業の標準化及び効率化に向けた都道府県及び市町村の取組等の国民健康保険事業の運営の状況を検証しつつ、これらの取組の一層の推進を図るとともに、国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、当該取組の推進の状況も踏まえ、都道府県及び市町村の役割分担の在り方も含め、国民健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
第十六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の健康保険法(次条及び附則第十八条において「第二号改正後健保法」という。)第四十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者等(健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等をいう。)が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。
第十七条
第二号改正後健保法第四十五条第一項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に健康保険の被保険者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。
第十八条
厚生労働大臣は、第二号改正後健保法第七十条第三項の厚生労働省令を定めようとするときは、第二号施行日前においても、第二号改正後健保法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。
第十九条
第二号施行日前において、第五条の規定による改正前の健康保険法による傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第二号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。
第二十条
平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。