児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年六月十四日 厚生労働省 令 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十四号~
第一条の三十一
法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者
★挿入★
のいずれにも該当しない者であつて、次の各号に規定する者のいずれかに
該当する者
とする。
第一条の三十一
法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者
並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
のいずれにも該当しない者であつて、次の各号に規定する者のいずれかに
該当するもの
とする。
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を
有する者
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を
有するもの
三
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者
三
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
②
補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者
★挿入★
のいずれにも該当しない者でなければならない。
②
補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者
並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十四号~
第三十六条の八
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
第三十六条の八
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
②
指導員の数は、次のとおりとする。
②
指導員の数は、次のとおりとする。
一
入居者の数が六までは、三以上。ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
一
入居者の数が六までは、三以上。ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条
及び第三十六条の三十一第一項第七号
において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
二
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
二
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
③
指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者
★挿入★
のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに
該当する者
でなければならない。
③
指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者
並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに
該当するもの
でなければならない。
一
児童指導員の資格を有する者
一
児童指導員の資格を有する者
二
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
二
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④
補助員は、法
第三十四条の十九第一項各号
に規定する者
★挿入★
のいずれにも該当しない者でなければならない。
④
補助員は、法
第三十四条の二十第一項各号
に規定する者
並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令元厚労令一四・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十四号~
〔児童居宅生活支援事業の届出事項〕
〔児童居宅生活支援事業の届出事項〕
第三十六条の三十一
法第三十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十一
法第三十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
運営規程
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
六
主な職員の氏名及び経歴
★新設★
七
養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
事業開始の予定年月日
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二厚令五九・全改、平六厚令七七・平一〇厚令一五・平一二厚令一二七・平一七厚労令四三・平一八厚労令一九・一部改正、平二〇厚労令三一・旧第三六条の二繰下、平二一厚労令三七・一部改正・旧第三六条の三繰下、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二厚令五九・全改、平六厚令七七・平一〇厚令一五・平一二厚令一二七・平一七厚労令四三・平一八厚労令一九・一部改正、平二〇厚労令三一・旧第三六条の二繰下、平二一厚労令三七・一部改正・旧第三六条の三繰下、平二四厚労令四〇・令元厚労令一四・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十四号~
第三十六条の四十一
養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
第三十六条の四十一
養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
一
養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二
養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二
養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三
養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
三
養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四
養育里親になることを希望する理由
四
養育里親になることを希望する理由
五
一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
五
一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六
従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
六
従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
②
専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
②
専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件及び第三号の要件に該当する事実
一
第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件及び第三号の要件に該当する事実
二
専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
二
専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
③
養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
③
養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
一
養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二
養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二
養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三
養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
三
養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四
養子縁組里親になることを希望する理由
四
養子縁組里親になることを希望する理由
五
従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
五
従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
④
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
養育里親希望者及びその同居人の履歴書
一
養育里親希望者及びその同居人の履歴書
二
養育里親希望者の居住する家屋の平面図
二
養育里親希望者の居住する家屋の平面図
三
養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
三
養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四
法第三十四条の二十第一項各号
(養育里親希望者の同居人にあつては、同項第一号を除く。)
のいずれにも該当しない者であることを証する書類
四
法第三十四条の二十第一項各号
★削除★
のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五
その他都道府県知事が必要と認めるもの
五
その他都道府県知事が必要と認めるもの
⑤
専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑤
専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類
一
第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類
二
専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
二
専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
⑥
第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑥
第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
養子縁組里親希望者及びその同居人の履歴書
一
養子縁組里親希望者及びその同居人の履歴書
二
養子縁組里親希望者の居住する家屋の平面図
二
養子縁組里親希望者の居住する家屋の平面図
三
養子縁組里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
三
養子縁組里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四
法第三十四条の二十第一項各号
(養子縁組里親希望者の同居人にあつては、同項第一号を除く。)
のいずれにも該当しない者であることを証する書類
四
法第三十四条の二十第一項各号
★削除★
のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五
その他都道府県知事が必要と認めるもの
五
その他都道府県知事が必要と認めるもの
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・一部改正・旧第三六条の三七繰下、平二三厚労令七一・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・一部改正・旧第三六条の三七繰下、平二三厚労令七一・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十四号~
第三十六条の四十三
養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第三十六条の四十三
養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
一
死亡した場合 その相続人
二
法第三十四条の二十第一項第一号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
本人又はその同居人が法
第三十四条の二十第一項第二号から第四号まで
のいずれかに該当するに至つた場合 本人
二
本人又はその同居人が法
第三十四条の二十第一項各号
のいずれかに該当するに至つた場合 本人
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一条の三十五に規定する要件に該当しなくなつた場合 本人
三
第一条の三十五に規定する要件に該当しなくなつた場合 本人
②
養育里親は、第三十六条の四十第一項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第二項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
②
養育里親は、第三十六条の四十第一項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第二項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・一部改正・旧第三六条の三九繰下、平二三厚労令七一・平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・一部改正・旧第三六条の三九繰下、平二三厚労令七一・平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四厚労令一四)
この省令は、公布の日から施行する。