国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十六年六月十一日 法律 第六十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
被保険者
(
第七条-第十四条の二
)
第二章
被保険者
(
第七条-第十四条の五
)
第三章
給付
第三章
給付
第一節
通則
(
第十五条-第二十五条
)
第一節
通則
(
第十五条-第二十五条
)
第二節
老齢基礎年金
(
第二十六条-第二十九条
)
第二節
老齢基礎年金
(
第二十六条-第二十九条
)
第三節
障害基礎年金
(
第三十条-第三十六条の四
)
第三節
障害基礎年金
(
第三十条-第三十六条の四
)
第四節
遺族基礎年金
(
第三十七条-第四十二条
)
第四節
遺族基礎年金
(
第三十七条-第四十二条
)
第五節
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第五節
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款
付加年金
(
第四十三条-第四十八条
)
第一款
付加年金
(
第四十三条-第四十八条
)
第二款
寡婦年金
(
第四十九条-第五十二条
)
第二款
寡婦年金
(
第四十九条-第五十二条
)
第三款
死亡一時金
(
第五十二条の二-第六十八条
)
第三款
死亡一時金
(
第五十二条の二-第六十八条
)
第六節
給付の制限
(
第六十九条-第七十三条
)
第六節
給付の制限
(
第六十九条-第七十三条
)
第四章
国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
(
第七十四条
)
第四章
国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
(
第七十四条
)
第五章
積立金の運用
(
第七十五条-第八十四条
)
第五章
積立金の運用
(
第七十五条-第八十四条
)
第六章
費用
(
第八十五条-第百条
)
第六章
費用
(
第八十五条-第百条
)
第七章
不服申立て
(
第百一条・第百一条の二
)
第七章
不服申立て
(
第百一条・第百一条の二
)
第八章
雑則
(
第百二条-第百十条
)
第八章
雑則
(
第百二条-第百十条
)
第九章
罰則
(
第百十一条-第百十四条
)
第九章
罰則
(
第百十一条-第百十四条
)
第十章
国民年金基金及び国民年金基金連合会
第十章
国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節
国民年金基金
第一節
国民年金基金
第一款
通則
(
第百十五条-第百十八条の二
)
第一款
通則
(
第百十五条-第百十八条の二
)
第二款
設立
(
第百十九条-第百十九条の五
)
第二款
設立
(
第百十九条-第百十九条の五
)
第三款
管理
(
第百二十条-第百二十六条
)
第三款
管理
(
第百二十条-第百二十六条
)
第四款
加入員
(
第百二十七条・第百二十七条の二
)
第四款
加入員
(
第百二十七条・第百二十七条の二
)
第五款
基金の行う業務
(
第百二十八条-第百三十三条
)
第五款
基金の行う業務
(
第百二十八条-第百三十三条
)
第六款
費用の負担
(
第百三十四条・第百三十四条の二
)
第六款
費用の負担
(
第百三十四条・第百三十四条の二
)
第七款
解散及び清算
(
第百三十五条-第百三十七条の二の四
)
第七款
解散及び清算
(
第百三十五条-第百三十七条の二の四
)
第二節
国民年金基金連合会
第二節
国民年金基金連合会
第一款
通則
(
第百三十七条の二の五-第百三十七条の四
)
第一款
通則
(
第百三十七条の二の五-第百三十七条の四
)
第二款
設立
(
第百三十七条の五-第百三十七条の七
)
第二款
設立
(
第百三十七条の五-第百三十七条の七
)
第三款
管理及び会員
(
第百三十七条の八-第百三十七条の十四
)
第三款
管理及び会員
(
第百三十七条の八-第百三十七条の十四
)
第四款
連合会の行う業務
(
第百三十七条の十五-第百三十七条の二十一
)
第四款
連合会の行う業務
(
第百三十七条の十五-第百三十七条の二十一
)
第五款
解散及び清算
(
第百三十七条の二十二-第百三十七条の二十四
)
第五款
解散及び清算
(
第百三十七条の二十二-第百三十七条の二十四
)
第三節
雑則
(
第百三十八条-第百四十二条の二
)
第三節
雑則
(
第百三十八条-第百四十二条の二
)
第四節
罰則
(
第百四十三条-第百四十八条
)
第四節
罰則
(
第百四十三条-第百四十八条
)
-本則-
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
(訂正の請求)
第十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
2
前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者
死亡した年金給付の受給権者
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
寡婦年金を受けることができる妻
死亡した夫
死亡一時金を受けることができる遺族
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
(平二六法六四・追加)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
(訂正に関する方針)
第十四条の三
厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(平二六法六四・追加)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
(訂正請求に対する措置)
第十四条の四
厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(平二六法六四・追加)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★第十四条の五に移動しました★
★旧第十四条の二から移動しました★
(被保険者に対する情報の提供)
(被保険者に対する情報の提供)
第十四条の二
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
第十四条の五
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・一部改正、平二六法六四・旧第一四条の二繰下)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(不服申立て)
(不服申立て)
第百一条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
★挿入★
第百一条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
ただし、第十四条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3
第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
4
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5
第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
5
第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
6
共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
6
共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
7
前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
7
前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(昭三六法一六七・昭三六法一八二・昭三七法一六一・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平八法八二・平一六法一三二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三六法一八二・昭三七法一六一・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平八法八二・平一六法一三二・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第百八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署、共済組合等又は健康保険組合に対し、被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは健康保険若しくは国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第百八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第百九条第二項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一七法一〇二・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法五六・平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一七法一〇二・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法五六・平二四法六二・平二五法六三・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(学生納付特例の事務手続に関する特例)
(学生納付特例の事務手続に関する特例)
第百九条の二
国及び地方公共団体並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第九十条の三第一項の申請
★挿入★
に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第八十三条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者
★挿入★
の委託を受けて、
当該被保険者
に係る
同項の申請
をすることができる。
第百九条の二
国及び地方公共団体並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第九十条の三第一項の申請
(以下この条において「学生納付特例申請」という。)
に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第八十三条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者
(以下この条において「学生等被保険者」という。)
の委託を受けて、
学生等被保険者
に係る
学生納付特例申請
をすることができる。
★新設★
2
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、第九十条の三第一項の規定及び同条第二項において準用する第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。
★新設★
3
学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4
厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5
厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の指定の手続その他
前三項
の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
第一項の指定の手続その他
前各項
の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一一〇・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一九法一一〇・追加、平一九法一〇九・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
二
第十条第一項の規定による承認及び附則第五条第五項の規定による申出の受理
二
第十条第一項の規定による承認及び附則第五条第五項の規定による申出の受理
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三の二
第十二条の二第一項の規定による届出の受理
三の二
第十二条の二第一項の規定による届出の受理
四
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
四
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
★新設★
四の二
第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・平二五法六三・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(地方厚生局長等への権限の委任)
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百九条の九
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百九条の五第一項及び第二項並びに第十章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令
★挿入★
で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第百九条の九
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百九条の五第一項及び第二項並びに第十章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令
(第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)
で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令
★挿入★
で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令
(第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)
で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
★新設★
3
第一項の規定により第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(機構への事務の委託)
(機構への事務の委託)
第百九条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
第百九条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一
第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
一
第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二
第十四条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二
第十四条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
三
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
三
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
四
第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
四
第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
五
第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
五
第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七
第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
七
第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
八
第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
八
第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
九
第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
九
第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
十
第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十
第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十一
第三十三条の二第二項及び第三項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十一
第三十三条の二第二項及び第三項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十二
第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
十二
第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
十三
第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十三
第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十四
第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十四
第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十五
第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
十五
第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
十六
第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十六
第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十七
第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十七
第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十八
第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
十八
第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
十九
第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十九
第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十
第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
二十
第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
二十一
第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
二十一
第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
二十二
第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
二十二
第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
二十三
第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
二十三
第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
二十四
第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十四
第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十五
第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十五
第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十六
第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
二十六
第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
二十七
第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二十七
第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二十八
第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十八
第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十九
第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十九
第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
三十
第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
三十
第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
三十一
第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十一
第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十二
第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
三十二
第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
三十三
第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
三十三
第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
三十四
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十三第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
三十四
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十三第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
三十五
第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
三十五
第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
三十六
第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く。)、
第百九条の二第二項
の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び
同条第三項
の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十六
第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く。)、
第百九条の二第四項
の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び
同条第五項
の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十七
第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十七
第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十八
第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十八
第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十九
附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
三十九
附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
四十
附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
四十
附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
四十一
介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
四十一
介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(機構への事務の委託)
(機構への事務の委託)
第百九条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
第百九条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一
第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
一
第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二
第十四条の二
の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二
第十四条の五
の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
三
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
三
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
四
第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
四
第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
五
第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
五
第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七
第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
七
第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
八
第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
八
第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
九
第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
九
第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
十
第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十
第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十一
第三十三条の二第二項及び第三項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十一
第三十三条の二第二項及び第三項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十二
第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
十二
第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
十三
第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十三
第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十四
第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十四
第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十五
第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
十五
第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
十六
第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十六
第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十七
第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十七
第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十八
第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
十八
第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
十九
第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十九
第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十
第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
二十
第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
二十一
第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
二十一
第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
二十二
第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
二十二
第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
二十三
第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
二十三
第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
二十四
第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十四
第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十五
第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十五
第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十六
第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
二十六
第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
二十七
第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二十七
第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
二十八
第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十八
第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十九
第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
二十九
第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
三十
第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
三十
第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
三十一
第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十一
第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十二
第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
三十二
第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
三十三
第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
三十三
第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
三十四
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十三第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
三十四
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十三第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
三十五
第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
三十五
第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
三十六
第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く。)、第百九条の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十六
第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く。)、第百九条の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十七
第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十七
第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
三十八
第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十八
第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十九
附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
三十九
附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
四十
附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
四十
附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
四十一
介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
四十一
介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二六法六四・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二六法六四・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(国民年金原簿の特例等)
(国民年金原簿の特例等)
第七条の五
第十四条
★挿入★
の規定の適用については、当分の間、
同条
中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く
★挿入★
。)」とする。
第七条の五
第十四条
及び第十四条の二
の規定の適用については、当分の間、
第十四条
中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く
。次条において同じ
。)」とする。
2
第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき第十条第一項、第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2
第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき第十条第一項、第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
3
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
3
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
4
第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
4
第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第九条の二の五
第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合
★挿入★
を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の
★挿入★
年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(
各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合
をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、
当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
)とする。
第九条の二の五
第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合
及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合
を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の
年十四・六パーセントの割合及び
年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合
をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、
年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合
)とする。
(平二一法三六・追加)
(平二一法三六・追加、平二六法六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
附 則(平成二六・六・一一法六四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十九条の規定 公布の日
二
第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定〔中略〕並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日
三
第一条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第二章中同法第十四条の二を同法第十四条の五とする改正規定、同法第十四条の次に三条を加える改正規定、同法第百一条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百九条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の九の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第二号の改正規定及び同法附則第七条の五第一項の改正規定〔中略〕並びに附則第四条から第七条までの規定〔中略〕 平成二十七年三月一日
四
〔省略〕
五
第二条中国民年金法第百九条の二を同法第百九条の二の二とし、同法第百九条の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第十六号の改正規定、同項第三十三号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第三十六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百十三条の二の改正規定及び同法第百十三条の三第一項の改正規定並びに第四条の規定並びに次条の規定 平成二十七年七月一日
六
附則第十条及び第十一条の規定 平成二十七年十月一日
七
第二条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
八
附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十八年七月一日
(検討)
第二条
政府は、前条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(社会保障審議会への諮問)
第三条
厚生労働大臣は、第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(次条及び附則第五条において「第三号改正後国民年金法」という。)第十四条の三第一項又は第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第三号改正後厚生年金保険法」という。)第二十八条の三第一項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
2
厚生労働大臣は、第二条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(以下この項において「第七号改正後国民年金法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後国民年金法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第七項及び第九条の四の十一第七項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
3
厚生労働大臣は、第五条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(附則第九条において「改正後厚生年金特例法」という。)第一条第二項又は附則第三条第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
(国民年金法の訂正の決定等に関する経過措置)
第四条
第三号改正後国民年金法第十四条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
(旧国民年金法による給付の受給権者等に係る経過措置)
第五条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次項において「旧国民年金法」という。)第十九条の規定その他未支給の年金の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の年金の支給を請求することができる者については、国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。
2
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国民年金法による遺児年金その他死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、国民年金法による遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。
3
前二項の場合において、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(国民年金の保険料の納付の特例)
第十条
平成二十七年十月一日から平成三十年九月三十日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)及び保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。)以外の期間(承認の日の属する月前五年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。
3
第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。
4
第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
5
前項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十条第四項」とする。
6
第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。
7
第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第七項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
8
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
10
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
11
前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。
(国民年金の保険料の納付の特例に関する経過措置)
第十一条
国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日までの間における前条の規定の適用については、同条第一項中「限る」とあるのは、「限り、同法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間を除く」とする。
(特定付加保険料の納付)
第十二条
第七号施行日から起算して三年を経過する日(以下「特定付加保険料納付期限日」という。)までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下この条及び次条において「付加保険料」という。)を納付する者となった期間を有する者であって、付加保険料を納期限までに納付しなかったことにより公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「平成二十四年改正前国民年金法」という。)第八十七条の二第四項の規定の適用を受けたものに限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(附則第十四条第一項において「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間(政令で定める期間を除く。)であって、付加保険料に係る保険料納付済期間以外の保険料納付済期間のうち、付加保険料を納期限までに納付しなかったことによる平成二十四年改正前国民年金法第八十七条の二第四項の規定の適用をしなかったとしたならば付加保険料を納付する者となった期間(承認の日の属する月前十年以内の期間に限る。次条において「特定付加対象期間」という。)の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の国民年金の保険料(以下「特定付加保険料」という。)を納付することができる。
2
前項の規定による特定付加保険料の納付は、先に経過した月の付加保険料に係る特定付加保険料から順次に行うものとする。
3
第一項の規定により特定付加保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の付加保険料が納付されたものとみなす。
4
国民年金法による老齢基礎年金の受給権者(付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者を除く。)が第一項の規定による特定付加保険料の納付を行った場合における同法第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十二条第一項の規定により同項に規定する特定付加保険料を納付した」とする。
5
国民年金法による付加年金(次条において「付加年金」という。)の受給権者が第一項の規定による特定付加保険料の納付を行ったときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。ただし、当該受給権者が同条第一項に規定する特定受給者である場合であって、当該受給権者について、第三項の規定により付加保険料が納付されたものとみなされた当該納付に係る月数が、同条第一項に規定する特例付加納付済期間の月数に満たないときは、この限りでない。
6
前各項に定めるもののほか、特定付加保険料の納付手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。
(特定受給者の付加年金の特例)
第十三条
特定付加対象期間を有する者であって、第七号施行日において当該特定付加対象期間が付加保険料に係る保険料納付済期間であるものとして付加年金を受けているもの(付加年金の全部につき支給が停止されている者を含む。次項において「特定受給者」という。)が有する特例付加納付済期間(特定付加対象期間のうち、第七号施行日において付加保険料に係る保険料納付済期間であるものとされていた特定付加対象期間をいう。)は、国民年金法その他の政令で定める法令の規定(付加年金に係るものに限る。)を適用する場合においては、特定付加保険料納付期限日までの間、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
2
特定受給者の付加年金については、前条第五項の規定により改定された場合を除き、特定付加保険料納付期限日の属する月の翌月に、年金額を改定する。
(国民年金の保険料の免除の特例)
第十四条
平成二十八年七月から平成三十七年六月までの期間において、五十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(三十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。以下この項において同じ。)がある第一号被保険者又は第一号被保険者であった者であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下この項において「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、同法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
国民年金法第九十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者については、第一項の規定を適用しない。
5
第一項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
6
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申請の受理及び処分の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第一項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
8
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
9
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)
第十五条
第二条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(第四項において「第五号改正後国民年金法」という。)第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条第一項各号のいずれかに該当する国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「納付猶予要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、納付猶予要件該当被保険者等に係る前条第一項の申請(以下この条において「納付猶予申請」という。)を行うことができる。
2
納付猶予要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請の委託をしたときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する国民年金法第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。
3
指定全額免除申請事務取扱者は、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。
4
指定全額免除申請事務取扱者が行う納付猶予申請に関する事務は、第五号改正後国民年金法第百九条の二第一項の事務とみなして、同条第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
第十七条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一
第一条の規定による改正後の国民年金法附則第九条の二の五(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。) 国民年金法第九十七条第一項(同法第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合並びに年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。)
二
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の十四(厚生年金特例法第二条第八項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。) 厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚生年金特例法第二条第八項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。)及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十六条において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)
三
第六条の規定による改正後の健康保険法附則第九条 健康保険法第百八十一条第一項
四
第六条の規定による改正後の船員保険法附則第十条 船員保険法第百三十三条第一項
五
第六条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法附則第三条の二 独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項
六
第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第三十五項 私立学校教職員共済法第三十条第三項
七
第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の九第五項 国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項
八
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第三十四条の二 地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項
九
第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八条第一項
十
第八条の規定による改正後の児童扶養手当法附則第八項 児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十一
第九条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第七項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十二
第十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項
十三
第十一条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項
十四
第十二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則第三条の二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十五
第十四条の規定による改正後の平成二十五年厚生年金等改正法(以下この条において「改正後平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第十六条の二 平成二十五年厚生年金等改正法附則第十六条第一項第二号
十六
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第一項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項
十七
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第二項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項
十八
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第三項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。