児童扶養手当法
昭和三十六年十一月二十九日 法律 第二百三十八号
児童扶養手当法の一部を改正する法律
平成二十八年五月十三日 法律 第三十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年五月十三日法律第三十七号~
(手当額)
(手当額)
第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
2
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める
額にその児童のうち一人を除いた児童につきそれぞれ三千円(そのうち一人については、五千円)
を加算した額とする。
2
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める
額(次条第一項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人(以下この項において「基本額対象監護等児童」という。)以外の監護等児童につきそれぞれ次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第二項において「加算額」という。)
を加算した額とする。
★新設★
一
第一加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの一人をいう。次号において同じ。) 一万円
★新設★
二
第二加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童及び第一加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。) 六千円
(平元法八六・全改、平六法九五・平二二法四〇・一部改正)
(平元法八六・全改、平六法九五・平二二法四〇・平二八法三七・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年五月十三日法律第三十七号~
(手当額の自動改定)
(手当額の自動改定)
第五条の二
前条第一項に規定する手当の額
については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の
規定による手当の額
の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の
当該手当の額
を改定する。
第五条の二
基本額
については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の
規定による基本額
の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の
基本額
を改定する。
★新設★
2
前項の規定は、加算額について準用する。この場合において、同項中「平成五年」とあるのは、「平成二十七年」と読み替えるものとする。
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2
前項
の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
3
前二項
の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
(平元法八六・追加、平六法九五・平一一法一六〇・一部改正)
(平元法八六・追加、平六法九五・平一一法一六〇・平二八法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年五月十三日法律第三十七号~
★新設★
附 則(平成二八・五・一三法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年八月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
平成二十八年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。