雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十八年四月一日 厚生労働省 令 第八十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(事務の処理単位)
(事務の処理単位)
第三条
適用事業の事業主(
第百三十条
を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条
適用事業の事業主(
第百十八条の三第四項(各号列記以外の部分、第二号及び第四号ロに係る部分に限る。)及び第百三十条
を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
(昭五一労令一六・昭五九労令一七・平一五厚労令八二・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五九労令一七・平一五厚労令八二・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(労働移動支援助成金)
(労働移動支援助成金)
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援奨励金
及び受入れ人材育成支援奨励金
とする。
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援奨励金
、受入れ人材育成支援奨励金及びキャリア希望実現支援助成金
とする。
2
再就職支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
2
再就職支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号
及び第六項
においてこれらの者を「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。以下この項から第六項までにおいて「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号
及び第八項
においてこれらの者を「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。以下この項から第六項までにおいて「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イに該当する事業主であること。
(1)
イに該当する事業主であること。
(2)
イ(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(2)
イ(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(3)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(2)
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(高年齢継続被保険者等を除く。以下この項から第六項までにおいて「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(高年齢継続被保険者等を除く。以下この項から第六項までにおいて「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イに該当する事業主であること。
(1)
イに該当する事業主であること。
(2)
イ(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(2)
イ(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(3)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
第一号イ又は前号イに該当する事業主 第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、十万円(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、当該委託に要する費用が二十万円に満たないときは、当該委託に要する費用の二分の一の額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
イ
第一号イ又は前号イに該当する事業主 第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、十万円(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、当該委託に要する費用が二十万円に満たないときは、当該委託に要する費用の二分の一の額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四))の額からイに定める額を控除した額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四))の額からイに定める額を控除した額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ
第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の休暇(第一号ハ(4)又は前号ハ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、
九十日間
を限度とする。)を合計した数に
四千円
(中小企業事業主にあつては、
七千円
)(支払つた通常賃金の額以上の額が
四千円
(中小企業事業主にあつては、
七千円
)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ
第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の休暇(第一号ハ(4)又は前号ハ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、
百八十日間
を限度とする。)を合計した数に
五千円
(中小企業事業主にあつては、
八千円
)(支払つた通常賃金の額以上の額が
五千円
(中小企業事業主にあつては、
八千円
)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
3
前項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の実施期間一月につき、六万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
3
前項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の実施期間一月につき、六万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5
再就職支援奨励金の額(第二項第三号ハに定める額を除く。)が、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、前三項の規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援奨励金の額とする。
5
再就職支援奨励金の額(第二項第三号ハに定める額を除く。)が、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、前三項の規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援奨励金の額とする。
6
受入れ人材育成支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
6
受入れ人材育成支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を雇い入れる事業主であること。
イ
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者を雇い入れる事業主であること。
(1)
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者を雇い入れる事業主であること。
(2)
被保険者(高年齢継続被保険者等を除く。)であつた者を移籍出向(離職前に雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者として、失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。)により雇い入れる事業主であること。
ロ
職業訓練計画(
イ(1)又は(2)
の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
職業訓練計画(
イ
の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ハ
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ニ
職業訓練計画に基づき、
イ(1)又は(2)
の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ニ
職業訓練計画に基づき、
イ
の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて
イ(1)又は(2)
の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて
イ
の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ
ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する受入れ人材育成支援奨励金
★挿入★
の受給についての申請書の提出日までの間(
ヘ
において「基準期間」という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する受入れ人材育成支援奨励金
(この号の規定によるものに限る。)
の受給についての申請書の提出日までの間(
ト
において「基準期間」という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
チ
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
三
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号に該当する事業主
第一号イ
の雇入れに係る者一人につき
三十万円
(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
イ
第一号に該当する事業主
同号イ
の雇入れに係る者一人につき
四十万円
(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ
第二号に該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額の合計額
ロ
第二号に該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額の合計額
(1)
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練をいう。(3)
★挿入★
において同じ。)以外の訓練をいう。以下このロ
★挿入★
において同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、
前号イ(1)又は(2)
の雇入れに係る者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)
(1)
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練をいう。(3)
及び第八項第三号ロ
において同じ。)以外の訓練をいう。以下このロ
及び第八項第三号ロ
において同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、
前号イ
の雇入れに係る者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)
(2)
前号イ(1)又は(2)
の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(2)
前号イ
の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(3)
前号イ(1)又は(2)
の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(実習に限る。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に七百円を乗じて得た額
(3)
前号イ
の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(実習に限る。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に七百円を乗じて得た額
7
一の年度において、前項第二号に該当する事業主の一の事業所に係る受入れ人材育成支援奨励金の額(同項第三号ロに定める額に限る。)が五千万円を超えるときは、同項(第二号及び第三号ロに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
7
一の年度において、前項第二号に該当する事業主の一の事業所に係る受入れ人材育成支援奨励金の額(同項第三号ロに定める額に限る。)が五千万円を超えるときは、同項(第二号及び第三号ロに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
★新設★
8
キャリア希望実現支援助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
被保険者(高年齢継続被保険者等を除く。次号イにおいて同じ。)であつた者(四十歳以上六十歳未満の者に限る。)を移籍出向(離職前に雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者として、失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。同号イにおいて同じ。)により雇い入れる事業主(その雇用する労働者が希望するときは、その年齢が六十五歳を超えても引き続いて雇用する事業主に限る。)であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
被保険者であつた者を移籍出向により雇い入れる事業主であること。
ロ
職業訓練計画(イの雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ハ
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ニ
職業訓練計画に基づき、イの雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ
ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリア希望実現支援助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書の提出日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号に該当する事業主 同号イの雇入れに係る者一人につき四十万円(一の事業所につき、一の年度における当該雇入れに係る者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ
第二号に該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額の合計額
(1)
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前号イの雇入れに係る者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)
(2)
前号イの雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(3)
前号イの雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(実習に限る。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に七百円を乗じて得た額
★新設★
9
一の年度において、前項第二号に該当する事業主の一の事業所に係るキャリア希望実現支援助成金の額(同項第三号ロに定める額に限る。)が五千万円を超えるときは、同項(第二号及び第三号ロに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
★10に移動しました★
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8
第六項第二号イ(2)
に規定する移籍出向が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十五条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて実施される事業再編(同法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。)、同法第二十七条第二項に規定する認定特定事業再編計画に従つて実施される特定事業再編(同法第二条第十二項に規定する特定事業再編をいう。)又は同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従つて実施される中小企業承継事業再生(同法第二条第二十九項に規定する中小企業承継事業再生をいう。)に伴うものである場合における
受入れ人材育成奨励金
の支給については、
第六項第二号イからチまでに掲げるもののうち同号ホを除くいずれにも
該当する事業主に対して、
同項第三号
に定める額を支給するものとする。
10
第八項第一号イ又は第二号イ
に規定する移籍出向が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十五条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて実施される事業再編(同法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。)、同法第二十七条第二項に規定する認定特定事業再編計画に従つて実施される特定事業再編(同法第二条第十二項に規定する特定事業再編をいう。)又は同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従つて実施される中小企業承継事業再生(同法第二条第二十九項に規定する中小企業承継事業再生をいう。)に伴うものである場合における
キャリア希望実現支援助成金
の支給については、
第一号又は第二号に
該当する事業主に対して、
第八項第三号又は前項
に定める額を支給するものとする。
★新設★
一
第八項第一号イからホまでのうち同号ロを除くいずれにも該当する事業主であること。
★新設★
二
第八項第二号イからチまでのうち同号ホを除くいずれにも該当する事業主であること。
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(高年齢者雇用安定助成金)
(高年齢者雇用安定助成金)
第百四条
高年齢者雇用安定助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第百四条
高年齢者雇用安定助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の職域の拡大、作業環境の改善又は雇用管理制度の整備等の雇用環境整備の取組に係る計画(以下この条において「環境整備計画」という。)を提出し、当該環境整備計画が高年齢者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の職域の拡大、作業環境の改善又は雇用管理制度の整備等の雇用環境整備の取組に係る計画(以下この条において「環境整備計画」という。)を提出し、当該環境整備計画が高年齢者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2)
環境整備計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅰ)
新たな事業の分野への進出又は企業における労働者の年齢別構成の高齢化に対応した職務の設計を行うこと等による、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職場又は職務の創設
(ⅱ)
高年齢者の作業の生産性を向上させるために必要な機械設備、作業方法又は作業環境の導入又は改善による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の機会の拡大
(ⅲ)
高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し又は導入
(ⅳ)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者に対し、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入
(ⅴ)
労働協約又は就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止又は被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度(次号イ(1)において「継続雇用制度」という。)の導入
(3)
環境整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者が一人以上いること。
ロ
環境整備計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
新たな事業の分野への進出又は企業における労働者の年齢別構成の高齢化に対応した職務の設計を行うこと等による、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職場又は職務の創設
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2)
高年齢者の作業を容易にするために必要な機械設備、作業方法又は作業環境の導入又は改善による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の機会の拡大
(2)
無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3)
高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し又は導入
(3)
(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
労働協約又は就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止又は被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度(次号イにおいて「継続雇用制度」という。)の導入
(4)
(2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(ⅰ)
イ(2)(ⅰ)に掲げる措置
(ⅱ)
イ(2)(ⅱ)に掲げる措置
(ⅲ)
イ(2)(ⅲ)に掲げる措置
(ⅳ)
高年齢者の身体的機能若しくは体力等の低下を踏まえた職場の安全性の確保若しくは事故防止への配慮又は健康状態を踏まえた高年齢者の適正な配置
(6)
(2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
ハ
環境整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
ニ
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者が一人以上いること。
二
次に掲げる費用(人件費を除く。)の額の合計額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(支給申請を行つた日の前日において当該事業主に一年以上継続して雇用されている者(前号ロ(1)の措置の対象となる労働者にあつては、支給申請を行つた日の前日において当該事業主に雇用されている者)であつて、六十歳以上の被保険者(環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に二十万円(労働力の需給の状況を勘案して特に労働力の確保を図る必要があると認められる分野に係る事業を営む事業主にあつては、三十万円)を乗じて得た額又は一千万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ロの措置の実施に要した費用の額(七十歳以上(労働力の需給の状況を勘案して特に労働力の確保を図る必要があると認められる分野に係る事業を営む事業主にあつては、六十七歳以上。以下このイにおいて同じ。)までの定年の引上げ、定年の定めの廃止又は六十五歳以上までの定年の引上げ及び七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置の実施に要した費用の額にあつては、百万円)の合計額
イ
前号イに該当する事業主 次に掲げる費用(人件費を除く。)の額の合計額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(支給申請を行つた日の前日において当該事業主に一年以上継続して雇用されている者(前号イ(2)(ⅰ)の措置の対象となる労働者にあつては、支給申請を行つた日の前日において当該事業主に雇用されている者)であつて、六十歳以上の被保険者(環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に二十万円(労働力の需給の状況を勘案して特に労働力の確保を図る必要があると認められる分野に係る事業を営む事業主、前号イ(2)(ⅱ)の措置を実施した事業主及びその雇用する被保険者に占める高年齢継続被保険者の割合が百分の四以上の事業主にあつては、三十万円)を乗じて得た額又は一千万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
(1)
前号イ(2)の措置の実施に要した費用の額(同号イ(2)(ⅳ)の措置の実施に要した費用の額にあつては、三十万円、同号イ(2)(ⅴ)の措置として行つた、六十六歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は六十五歳以上までの定年の引上げ及び六十六歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置の実施に要した費用の額にあつては、百万円)の合計額
(2)
その雇用する高年齢者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用の額
(3)
事業所の改修工事、事業所に係る賃借料その他の事業所の運営に要した費用の額
(4)
(1)から(3)までに掲げるもののほか、高年齢者の安定した雇用の確保のために要した費用の額であつて必要と認められるもの
ロ
その雇用する高年齢者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用の額
ロ
前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の対象者一人につき、四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ハ
事業所の改修工事、事業所に係る賃借料その他の事業所の運営に要した費用の額
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、高年齢者の安定した雇用の確保のために要した費用の額であつて必要と認められるもの
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金とする。
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金とする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条、第百十八条の三及び附則第十七条の四の四において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条、第百十八条の三及び附則第十七条の四の四において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(6)
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(10)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(12)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第百十八条の三第八項及び附則第十七条の四の四を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第百十八条の三第八項及び附則第十七条の四の四を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
7
高年齢者雇用開発特別奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7
高年齢者雇用開発特別奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、
五十万円
(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、
六十万円
(中小企業事業主にあつては、
七十万円
)
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「
五十万円
(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)」とあるのは、「
三十万円
(中小企業事業主にあつては、
四十万円
)」とする。
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「
六十万円
(中小企業事業主にあつては、
七十万円
)」とあるのは、「
四十万円
(中小企業事業主にあつては、
五十万円
)」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(地域雇用開発助成金)
(地域雇用開発助成金)
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域雇用開発奨励金及び沖縄若年者雇用促進奨励金とする。
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域雇用開発奨励金及び沖縄若年者雇用促進奨励金とする。
2
地域雇用開発奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
2
地域雇用開発奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
(1)
同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
第百四十条の二第一項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトが実施される都道府県の区域(以下この項において「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
第百四十条の二第一項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトが実施される都道府県の区域(以下この項において「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、第百四十条の二第一項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、第百四十条の二第一項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。次号イ(3)において同じ。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。次号イ(3)において同じ。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として百人以上雇い入れる事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として百人以上雇い入れる事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発奨励金は支給しない。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発奨励金は支給しない。
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
三
前項第三号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
三
前項第三号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
イ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
満了日後において、前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ロ
満了日後において、前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ハ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
ハ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(2)
(1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(ⅰ)に掲げる日から(ⅱ)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(ⅰ)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(ⅱ)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(ⅰ)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
(4)
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ
イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(2)
対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(次号において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。同号において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
ニ
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間(ホ及び次項において「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)及び対象期間内に雇い入れた沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。)に対して完了日から起算して一年(中小企業事業主に限る。)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。)を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
ロ
前号ロに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
5
前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しない。
5
前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しない。
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令一〇七・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令一〇七・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条
法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条
法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化助成金を除く。次条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
一
事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化助成金を除く。次条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第三項に規定する要件の達成についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第三項に規定する要件の達成についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一
妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十一
妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十三
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四
事業主に対して、キャリアアップ助成金(第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練及び同号ハ(2)の有期実習型訓練についての助成に係るものを除く。第百十八条の二、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
十四
事業主に対して、キャリアアップ助成金(第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練及び同号ハ(2)の有期実習型訓練についての助成に係るものを除く。第百十八条の二、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
十五
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十五
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十六
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
十六
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
十七
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十七
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八
事業主に対して、障害者雇用促進等助成金を支給すること。
十八
事業主に対して、障害者雇用促進等助成金を支給すること。
十九
専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十九
専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
★新設★
二十
事業主に対して、生涯現役起業支援助成金を支給すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
二十一
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(両立支援等助成金)
(両立支援等助成金)
第百十六条
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
★挿入★
及び中小企業両立支援助成金を支給するものとする。
第百十六条
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
、出生時両立支援助成金、介護支援取組助成金
及び中小企業両立支援助成金を支給するものとする。
2
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも
該当する事業主又は
事業主団体
一
次のいずれにも
該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する
事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し
、又は
整備する事業主
であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。次項において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの
又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し
、若しくは
整備する事業主
★削除★
又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の
設置又は整備に要した費用及び当該施設の
運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ロ
対象保育施設の
★削除★
運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
★新設★
ハ
平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
★新設★
ニ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二
次のイ及びロに掲げる額の合計額
二
対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ
次の(1)又は(2)に掲げる額
イ
前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の設置又は整備に要した費用((2)に掲げる費用を除く。)の六分の一(中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体(以下この項において「中小企業事業主等」という。)にあつては、三分の一)に相当する額(その額が七百五十万円を超えるときは、七百五十万円(中小企業事業主等にあつては、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)に要した費用の六分の一(中小企業事業主等にあつては、四分の一)に相当する額(その額が三百七十五万円を超えるときは、三百七十五万円(中小企業事業主等にあつては、その額が五百七十五万円を超えるときは、五百七十五万円))
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ
対象保育施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までの間((1)及び(2)において「指定期間」という。)において、次の(1)及び(2)に掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該(1)及び(2)に掲げる額
ロ
前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
前号に該当する事業主又は事業主団体((2)に掲げる者を除く。) 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(ⅰ)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。(2)において同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(ⅰ)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(ⅱ)
対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。(2)において同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
(2)
前号に該当する中小企業事業主等 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる額のいずれか少ない額
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
(ⅰ)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(ⅰ)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(ⅱ)
対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
★新設★
3
出生時両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、一の年度において既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イ及びロに該当するもの)
イ
その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
ロ
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、十四日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の育児休業を取得させた事業主(その育児休業の開始前三年以内の期間において、当該育児休業を取得した男性被保険者の数が一以上の事業主を除く。)であること。
ハ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ロに該当する被保険者が初めて生じた事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
ロ
前号ロに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの 十五万円
★新設★
4
介護支援取組助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
その雇用する被保険者に係る仕事と介護との両立の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
二
六十万円
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
5
中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも
該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも
該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業
(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)
後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主
(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに限る。)
であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間
★挿入★
について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)
第二十三条第一項
に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業
★削除★
後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主
★削除★
であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間
が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間
について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)
第二条第四号
に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
★新設★
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主
★削除★
(1)
その期間を定めて雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、通常の労働者と同一の育児休業制度及び原職等復帰措置を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)であつて、平成二十五年四月一日以降に育児休業を終了した者を、育児休業後に当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、又は通常の労働者に転換させ、育児休業後六箇月以上継続して雇用した中小企業事業主であること。
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
次のいずれにも
該当する中小企業事業主
ロ
次のいずれにも
該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、
雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて
育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上
(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上)
であるもの
(1)
その雇用する被保険者について、
★削除★
育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上
★削除★
であるもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二
次の
イからハまで
に掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次の
イ及びロ
に掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに規定する中小企業事業主であつて原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じたもの 被保険者一人につき
三十万円
(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
イ
前号イに規定する中小企業事業主であつて原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じたもの 被保険者一人につき
五十万円
(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ロに該当する被保険者
が最初に生じた場合 四十万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、五十万円)
(1)
前号ロに該当する被保険者
(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(2)
前号ロに該当する被保険者
が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、被保険者一人につき二十万円(当該被保険者を最初に通常の労働者に転換させた場合にあつては、二十五万円))
(2)
前号ロに該当する被保険者
(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
ハ
前号ハに規定する中小企業事業主であつて前号ハ(1)に該当する被保険者が生じたもの 一の事業主につき三十万円
★削除★
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより中小企業両立支援助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、十万円を支給するものとする。
6
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより中小企業両立支援助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、十万円を支給するものとする。
★新設★
7
前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者について、期間の定めのない労働契約を締結した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、第五項第二号イ及び前項に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項第一号ハ
に規定する中小企業事業主が、
同号ハ(1)
に該当する被保険者
と同一の被保険者
について、
同号ハ
に該当することにより中小企業両立支援助成金の支給を受け、かつ
、当該中小企業両立支援助成金に係る育休復帰支援計画に基づく措置を講じ
、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主にあつては、この限りではない。
8
第五項第一号ロ
に規定する中小企業事業主が、
同号ロ(1)
に該当する被保険者
★削除★
について、
同号ロ
に該当することにより中小企業両立支援助成金の支給を受け、かつ
★削除★
、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。
★削除★
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令一二・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令一二・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、職場定着支援助成金及び建設労働者確保育成助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、職場定着支援助成金及び建設労働者確保育成助成金とする。
2
職場定着支援助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
職場定着支援助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
一
次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の拡大が見込まれる分野に係る事業を営む者を構成員とする認定組合等であつて、次のいずれにも該当するもの
。
イ
次のいずれにも該当する認定組合等であること
。
(1)
中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(1)
中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(ⅰ)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ⅰ)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ⅱ)
(ⅰ)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(ⅱ)
(ⅰ)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の拡大が見込まれる分野に係る事業を営む事業主であつて、次のいずれにも該当するもの
。
ロ
次の(1)から(4)まで((5)に規定する介護事業主にあつては(5)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること
。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げるいずれかの措置(以下このロにおいて「雇用管理制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げるいずれかの措置(以下このロにおいて「雇用管理制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
(ⅰ)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ⅰ)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ⅱ)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(ⅱ)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(ⅲ)
医師による健康診断(労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)
第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(ⅲ)
医師による健康診断(労働安全衛生法
★削除★
第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(ⅳ)
キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(ⅳ)
キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(3)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
労働者の雇用管理の改善への取組
、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(
ハにおいて
「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(5)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組
、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(
以下
「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する
介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ハ
★削除★
介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
(4)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金
★挿入★
の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金
(このハの規定によるものに限る。)
の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(6)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
二
次のイからハまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからハまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1)
百未満 六百万円
(1)
百未満 六百万円
(2)
百以上五百未満 八百万円
(2)
百以上五百未満 八百万円
(3)
五百以上 千万円
(3)
五百以上 千万円
ロ
前号ロに該当する事業主 次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に掲げる額の合計額
ロ
前号ロに該当する事業主 次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に掲げる額の合計額
(1)
前号ロ(1)(ⅰ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(1)
前号ロ(1)(ⅰ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(2)
前号ロ(1)(ⅱ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(2)
前号ロ(1)(ⅱ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(3)
前号ロ(1)(ⅲ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(3)
前号ロ(1)(ⅲ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(4)
前号ロ(1)(ⅳ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(4)
前号ロ(1)(ⅳ)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
ハ
前号ハに該当する
中小企業事業主
機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額(その額が三百万円を超えるときは、三百万円)
ハ
前号ハに該当する
事業主
機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額(その額が三百万円を超えるときは、三百万円)
3
前項第一号ロに規定する事業主が、同号ロに該当することにより職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、六十万円を支給するものとする。
3
前項第一号ロに規定する事業主が、同号ロに該当することにより職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、六十万円を支給するものとする。
一
雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一
雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(前号に規定する目標値の達成についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(前号に規定する目標値の達成についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4
建設労働者確保育成助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
4
建設労働者確保育成助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二三厚労令一三八・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二三厚労令一三八・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(キャリアアップ助成金)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)を除く。以下この号において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上及びこれによる将来の職務上の地位、賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)を除く。以下この号において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上及びこれによる将来の職務上の地位、賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。第百三十三条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。第百三十三条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する事業主であること。
ハ
次の(1)又は(2)に該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(ⅰ)
次のいずれかに該当する措置
(ⅰ)
その雇用する有期契約労働者の通常の労働者への転換
(イ)
その雇用する有期契約労働者の通常の労働者への転換
(ロ)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(ハ)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者への転換
(ニ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者としての雇入れ
(ホ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(ヘ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者としての雇入れ
(ⅱ)
次のいずれかに該当する措置
(ⅱ)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が四年未満であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(イ)
その雇用する有期契約労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ロ)
その雇用する無期契約労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ハ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
(ニ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
(ホ)
その雇用する勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員の通常の労働者への転換
(ヘ)
その雇用する通常の労働者の短時間正社員への転換又は新たな短時間正社員の雇入れ(その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の短時間正社員としての雇入れを除く。)
(ⅲ)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者への転換
(ⅳ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者としての雇入れ
(ⅴ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が四年未満であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(ⅵ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者としての雇入れ
(ⅶ)
その雇用する有期契約労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ⅷ)
その雇用する無期契約労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ⅸ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
(ⅹ)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
《縦中横始》(xi)《縦中横終》
その雇用する勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員の通常の労働者への転換
(2)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
(2)
次のいずれかに該当する事業主であること。
(ⅰ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
(ⅱ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、(イ)又は(ロ)に掲げる制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じた事業主であること。
(イ)
医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度
(ロ)
その職務等に応じて賃金を決定するための制度
(ⅲ)
その雇用する有期契約労働者等(一週間の所定労働時間が二十五時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置を講じた事業主であること。
(3)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に対し、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度を整備する措置を講じた事業主であること。
(4)
その雇用する有期契約労働者等(一週間の所定労働時間が二十五時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置を講じた事業主であること。
ニ
ハ(1)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ハ(1)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハ(1)の措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハ(1)の措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからホまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ハ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 次の(1)又は(2)に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ
前号ハ(1)の措置を講じた事業主 次の(1)から(9)までに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十五人を超える場合は、当該事業所につき十五人までの支給に限る。)
(1)
前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(1)
前号ハ(1)(ⅰ)の措置を講じた場合 対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(2)
前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れを除く。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(2)
前号ハ(1)(ⅱ)、(ⅲ)又は(ⅴ)の措置を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(3)
前号ハ(1)(ⅳ)の措置を講じた場合 対象者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(4)
前号ハ(1)(ⅵ)の措置を講じた場合 対象者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(5)
前号ハ(1)(ⅶ)の措置を講じた場合 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(6)
前号ハ(1)(ⅷ)の措置を講じた場合 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(7)
前号ハ(1)(ⅸ)の措置を講じた場合 対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、五十五万円)
(8)
前号ハ(1)(ⅹ)の措置を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
(9)
前号ハ(1)《縦中横始》(xi)《縦中横終》の措置を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ロ
前号ハ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(4)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ロ
前号ハ(2)の措置を講じた事業主 次の(1)から(5)までに定める額
(1)
前号ハ(2)(ⅰ)の措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じた事業主 一の事業所につき、次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハ(2)(ⅰ)の措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
(ⅰ)
一人以上四人未満 一の事業所当たり七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅱ)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅲ)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅳ)
十一人以上 対象者一人につき二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)
(2)
前号ハ(2)(ⅰ)の措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じた事業主 一の事業所につき、次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハ(2)(ⅰ)の措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
(ⅰ)
一人以上四人未満 一の事業所当たり三万五千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
(ⅱ)
四人以上七人未満 一の事業所当たり七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅲ)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅳ)
十一人以上 対象者一人につき一万円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)
(3)
前号ハ(2)(ⅱ)(イ)に掲げる制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、同号ハ(2)(ⅱ)(イ)に掲げる健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(4)
前号ハ(2)(ⅱ)(ロ)に掲げる制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(5)
前号ハ(2)(ⅲ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ハ
前号ハ(2)の措置を講じた事業主 次の(1)又は(2)に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
(1)
前号ハ(2)の措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じた場合 対象者一人につき七千五百円(中小企業事業主にあつては、一万円)
(2)
前号ハ(2)の措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じた場合 対象者一人につき四千円(中小企業事業主にあつては、五千円)
ニ
前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該措置の適用を受けた労働者が四人以上生じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
ホ
前号ハ(4)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(1)(ⅱ)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
2
前項第一号ハ(1)(ⅰ)又は(ⅱ)の措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号イ又はロの規定の適用については、同号イ(1)中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号イ(2)中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」とする。
2
前項第一号ハ(1)の措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)中「対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下このイにおいて「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号イ(2)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(3)中「対象者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十五万円、その他の労働者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百万円、その他の労働者一人につき九十万円)」と、同号イ(4)中「対象者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十五万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号イ(5)中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号イ(6)中「対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」と、同号イ(7)中「対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円)」と、同号イ(8)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」と、同号イ(9)中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。
3
第一項第一号ハ(1)(ⅱ)(イ)から(ニ)までの措置が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号ロの規定の適用については、「三十万円」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円」と、「四十万円」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円」とする。
3
第一項第一号ハ(1)(ⅶ)から(ⅹ)までの措置が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ(5)中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下このイにおいて「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号イ(6)中「対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号イ(7)中「対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号イ(8)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とする。
4
第一項第一号ハ(2)の措置が職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行われた場合における同項第二号ハの規定の適用については、同号ハ(1)中「対象者一人につき七千五百円(中小企業事業主にあつては、一万円)」とあるのは「対象者一人につき七千五百円及び一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき一万円及び一の事業所につき十万円)」と、同号ハ(2)中「対象者一人につき四千円(中小企業事業主にあつては、五千円)」とあるのは「対象者一人につき四千円及び一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき五千円及び一の事業所につき十万円)」とする。
4
第一項第一号ハ(2)(ⅰ)の措置が職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行われた場合における同項第二号ロの規定の適用については、同号ロ(1)(ⅰ)及び(2)(ⅱ)中「一の事業所当たり七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「一の事業所当たり二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」と、同号ロ(1)(ⅱ)中「一の事業所当たり十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「一の事業所当たり三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」と、同号ロ(1)(ⅲ)中「一の事業所当たり二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「一の事業所当たり三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」と、同号ロ(1)(ⅳ)中「対象者一人につき二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)」とあるのは「対象者一人につき二万円及び一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、三万円及び一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ(2)(ⅰ)中「一の事業所当たり三万五千円(中小企業事業主にあつては、五万円)」とあるのは「一の事業所当たり十八万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)」と、同号ロ(2)(ⅲ)中「一の事業所当たり十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)」とあるのは「一の事業所当たり二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十五万円)」と、同号ロ(2)(ⅳ)中「対象者一人につき一万円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)」とあるのは「対象者一人につき一万円及び一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、一万五千円及び一の事業所につき二十万円)」とする。
(平二五厚労令六七・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・一部改正)
(平二五厚労令六七・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(障害者雇用促進等助成金)
(障害者雇用促進等助成金)
第百十八条の三
障害者雇用促進等助成金は、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金及び障害者職場復帰支援助成金とする。
第百十八条の三
障害者雇用促進等助成金は、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金及び障害者職場復帰支援助成金とする。
2
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
4
障害者雇用安定奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める額を支給するものとする。
4
障害者雇用安定奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの雇入れに係る労働者の職場への定着のため、当該労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験又は能力を有する者(以下「職場支援員」という。)を、配置し、若しくは委嘱している事業主又は当該援助及び指導の業務を委託している事業主であつて当該配置、委嘱又は委託の日の前日から起算して二年(イの雇入れに係る労働者が精神障害者である場合にあつては、三年)を超えないものであること。
ロ
イの雇入れに係る労働者の職場への定着のため、当該労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験又は能力を有する者(以下「職場支援員」という。)を、配置し、若しくは委嘱している事業主又は当該援助及び指導の業務を委託している事業主であつて当該配置、委嘱又は委託の日の前日から起算して二年(イの雇入れに係る労働者が精神障害者である場合にあつては、三年)を超えないものであること。
ハ
都道府県労働局長に対して、ロの配置、委嘱又は委託に係る職場支援員の業務等に関する計画を提出し、当該計画がイの雇入れに係る労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
ハ
都道府県労働局長に対して、ロの配置、委嘱又は委託に係る職場支援員の業務等に関する計画を提出し、当該計画がイの雇入れに係る労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月を経過する日までの間において、ロの配置、委嘱又は委託を行う事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月を経過する日までの間において、ロの配置、委嘱又は委託を行う事業主であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて、イの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて、イの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過する日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過する日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
チ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである六十五歳未満の労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
二
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである六十五歳未満の労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
イ
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者雇用促進法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次号において「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次号において「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
イ
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者雇用促進法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次号において「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次号において「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
ロ
訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
ロ
訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第二十条の二の三第三項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
イ
障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第二十条の二の三第三項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
(1)
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
(1)
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
(2)
企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
(2)
企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
ロ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次の
イからニまで
に掲げる事業主の区分に応じて、当該
イからニまで
に定める額
四
次の
イからハまで
に掲げる事業主の区分に応じて、当該
イからハまで
に定める額
イ
第一号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額(六月間の当該額の合計額が第一号イの雇入れに係る労働者一人につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、十八万円)
イ
第一号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額(六月間の当該額の合計額が第一号イの雇入れに係る労働者一人につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、十八万円)
(1)
同号ロの援助及び指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあつては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額(ハに規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)
(1)
同号ロの援助及び指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあつては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額(ハに規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)
(2)
同号ロの援助及び指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあつては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額
(2)
同号ロの援助及び指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあつては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額
(3)
同号ロの援助及び指導が、業務の委託により行われた場合にあつては、委託に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額
(3)
同号ロの援助及び指導が、業務の委託により行われた場合にあつては、委託に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額
ロ
第二号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ
第二号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
訪問型職場適応援助者が四時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
(1)
訪問型職場適応援助者が四時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
(2)
訪問型職場適応援助者が四時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
(2)
訪問型職場適応援助者が四時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
ハ
第三号に該当する事業主 第三号に掲げる援助を受ける者の数に、一月につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)を乗じて得た額(イ(1)に規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る。)
ハ
第三号に該当する事業主 第三号に掲げる援助を受ける者の数に、一月につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)を乗じて得た額(イ(1)に規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る。)
5
前項第一号イに該当する雇入れ又は同項第三号に該当する雇用であつて、短時間労働者として雇入れ、又は雇用する場合における同項第四号イ又はハの規定の適用については、同号イ中「十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円」とあるのは「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円」と、同号イ(1)及び(3)中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」と、同号ハ中「六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)」とあるのは「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)」とする。
5
前項第一号イに該当する雇入れ又は同項第三号に該当する雇用であつて、短時間労働者として雇入れ、又は雇用する場合における同項第四号イ又はハの規定の適用については、同号イ中「十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円」とあるのは「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円」と、同号イ(1)及び(3)中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」と、同号ハ中「六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)」とあるのは「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)」とする。
6
第四項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第四号ロに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
6
第四項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第四号ロに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
7
第四項第三号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第四号ハに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
7
第四項第三号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第四号ハに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
8
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号
★挿入★
に定める額を支給するものとする。
8
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号
(第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主
一
次のいずれにも該当する事業主
イ
都道府県労働局長に対して、ロの雇入れ、ロに係る事業所において雇用する障害者である労働者に係る雇用管理の方法及び当該事業所の所在する地域における障害者の雇用の促進に資する取組等に関する計画を作成し、当該計画が障害者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
イ
都道府県労働局長に対して、ロの雇入れ、ロに係る事業所において雇用する障害者である労働者に係る雇用管理の方法及び当該事業所の所在する地域における障害者の雇用の促進に資する取組等に関する計画を作成し、当該計画が障害者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
ロ
次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である六十五歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者
★挿入★
である者を除く。)を除く。)として十人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が三千万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(重度障害者等である六十五歳未満の当該労働者の数の全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
ロ
次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である六十五歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。(3)において同じ。)
である者を除く。)を除く。)として十人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が三千万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(重度障害者等である六十五歳未満の当該労働者の数の全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
(1)
重度身体障害者
(1)
重度身体障害者
(2)
知的障害者
(2)
知的障害者
(3)
精神障害者
(3)
精神障害者
ハ
その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が三百人以下である事業主であること。
ハ
その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が三百人以下である事業主であること。
ニ
次のいずれかに該当する事業主以外の事業主であること。
ニ
次のいずれかに該当する事業主以外の事業主であること。
(1)
特例子会社の事業主
(1)
特例子会社の事業主
(2)
障害者雇用促進法第四十五条第一項の認定に係る同項に規定する関係会社の事業主
(2)
障害者雇用促進法第四十五条第一項の認定に係る同項に規定する関係会社の事業主
(3)
障害者雇用促進法第四十五条の二第一項の認定に係る同項に規定する関係子会社の事業主
(3)
障害者雇用促進法第四十五条の二第一項の認定に係る同項に規定する関係子会社の事業主
(4)
障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定に係る同項に規定する特定事業主
(4)
障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定に係る同項に規定する特定事業主
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
チ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ又はロに掲げる額のうち、前号の事業主が選択した額
二
次のイ又はロに掲げる額のうち、前号の事業主が選択した額
イ
次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
イ
次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1)
初年度 一千万円
(1)
初年度 一千万円
(2)
初年度の翌年度及び翌々年度 各五百万円
(2)
初年度の翌年度及び翌々年度 各五百万円
ロ
次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
ロ
次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1)
初年度 一千四百四十万円
(1)
初年度 一千四百四十万円
(2)
初年度の翌年度及び翌々年度 各百八十万円
(2)
初年度の翌年度及び翌々年度 各百八十万円
三
第一号ロの雇入れに係る労働者の数が十五人以上であつて、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が四千五百万円以上である場合における前号の規定の適用については、同号イ(1)中「一千万円」とあるのは「一千五百万円」と、同号イ(2)中「各五百万円」とあるのは「各七百五十万円」と、同号ロ(1)中「一千四百四十万円」とあるのは「二千百六十万円」と、同号ロ(2)中「各百八十万円」とあるのは「各二百七十万円」とする。
三
第一号ロの雇入れに係る労働者の数が十五人以上であつて、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が四千五百万円以上である場合における前号の規定の適用については、同号イ(1)中「一千万円」とあるのは「一千五百万円」と、同号イ(2)中「各五百万円」とあるのは「各七百五十万円」と、同号ロ(1)中「一千四百四十万円」とあるのは「二千百六十万円」と、同号ロ(2)中「各百八十万円」とあるのは「各二百七十万円」とする。
9
障害者トライアル雇用奨励金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
9
障害者トライアル雇用奨励金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(
ホに掲げる者を除く
。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
一
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(
ニに掲げる者に限る
。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ
紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ロ
紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ
紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ハ
紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ニ
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者
★挿入★
ニ
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者
(ホに掲げる者を除く。)
ホ
精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
ホ
精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、第一号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、第一号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき月額四万円(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、一人につき月額二万円)(同号に該当する雇入れに係る者一人につき三箇月(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、十二箇月)までの支給に限る。)
七
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき月額四万円(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、一人につき月額二万円)(同号に該当する雇入れに係る者一人につき三箇月(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、十二箇月)までの支給に限る。)
★新設★
10
前項第一号に規定する試行的に雇用する労働者として精神障害者(同号ニに掲げる者に限る。)を雇い入れる場合における、当該雇入れの日の前日までの過去三年間に精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)を障害者雇用促進法第四十三条第一項の労働者として雇用したことがない事業主に対する前項第七号の規定の適用については、同号中「四万円」とあるのは、「八万円」とする。ただし、既にこの項の規定により読み替えて適用する前項の規定による支給を受けた事業主(当該支給の対象となる雇入れの日から三年を経過した者を除く。)にあつては、この限りではない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
障害者職場復帰支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
11
障害者職場復帰支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
その雇用する被保険者のうち、その雇入れ後に、その障害により、三箇月以上の療養及びその職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この項において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対する職場適応措置に関する計画を作成し、都道府県労働局長に対して提出し、当該計画が当該障害者の復職を促進するものであると認められる事業主であること。
イ
その雇用する被保険者のうち、その雇入れ後に、その障害により、三箇月以上の療養及びその職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この項において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対する職場適応措置に関する計画を作成し、都道府県労働局長に対して提出し、当該計画が当該障害者の復職を促進するものであると認められる事業主であること。
ロ
休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用する事業主であること。
ロ
休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用する事業主であること。
ハ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの復職に係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの復職に係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
職場適応措置の対象となる者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
二
職場適応措置の対象となる者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令一一〇・平二三厚労令四八・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令一一〇・平二三厚労令四八・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(生涯現役起業支援助成金)
第百十九条
削除
第百十九条
生涯現役起業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する者が代表者である法人を、新たな事業を開始するために設立した事業主であること。
(ⅰ)
当該設立の日における年齢が四十歳以上の者であること。
(ⅱ)
当該法人の業務に専ら従事する者であること。
(2)
個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が四十歳以上の者であつて、当該事業に専ら従事するものであること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から十二箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この条において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(2)
雇用創出計画の期間(以下この条において「計画期間」という。)内に、次のいずれかに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該規定に定める数以上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(ⅰ)
六十歳以上の者 二人
(ⅱ)
四十歳以上六十歳未満の者 三人(六十歳以上の者を一人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあつては、二人)
(3)
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援助成金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が六十歳以上の場合 雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
ロ
イ以外の場合 助成対象経費の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
(平二五厚労令五五・全改)
(平二八厚労令八三・全改)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、
第百二条の五第二項及び第六項
、第百四条、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項
、第三項及び第五項
、第百十八条第二項及び第三項、第百十八条の二第一項
並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、
受入れ人材育成支援奨励金
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金
及び障害者職場復帰支援助成金
は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、
第百二条の五第二項、第六項及び第八項に
、第百四条、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項
から第五項まで
、第百十八条第二項及び第三項、第百十八条の二第一項
、第百十八条の三第二項、第四項、第八項、第九項及び第十一項並びに第百十九条
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、
受入れ人材育成支援奨励金、キャリア希望実現支援助成金
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金
、障害者職場復帰支援助成金及び生涯現役起業支援助成金
は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項、
第百二条の五第二項及び第六項
、第百四条、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項
、第三項及び第五項
、第百十八条第二項及び第三項、第百十八条の二第一項
並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、
受入れ人材育成支援奨励金
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金
及び障害者職場復帰支援助成金
は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項、
第百二条の五第二項、第六項及び第八項に
、第百四条、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項
から第五項まで
、第百十八条第二項及び第三項、第百十八条の二第一項
、第百十八条の三第二項、第四項、第八項、第九項及び第十一項並びに第百十九条
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、
受入れ人材育成支援奨励金、キャリア希望実現支援助成金
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金
、障害者職場復帰支援助成金及び生涯現役起業支援助成金
は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(キャリア形成促進助成金)
(キャリア形成促進助成金)
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体であること。
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号
及び第百二十五条の四第一項第一号イ(3)
において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(1)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号
★削除★
において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この
(2)、ロからホまで、チ及びリ、次号イからホまで、チ及びリ並びに次項
において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練(以下この項において「
一般型訓練
」という。)を受けさせる事業主(当該
一般型訓練
の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この
条(この号ホ及びチからワまで、次号ホ、チ、リ及びル並びに第三項を除く。)
において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練(以下この項において「
一般企業型訓練
」という。)を受けさせる事業主(当該
一般企業型訓練
の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(3)
年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(3)
年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(4)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリア形成促進助成金の受給についての申請書の提出日までの間((5)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリア形成促進助成金の受給についての申請書の提出日までの間((5)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(7)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(8)
中小企業事業主であること。
(8)
中小企業事業主であること。
★新設★
(9)
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等に係る措置を定めている事業主であること。
ロ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。以下この項において同じ。)に計画的な職業訓練(若年労働者を基幹人材に育成するためのものに限る。以下この項において「若年人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該若年人材育成型訓練の期間、当該若年労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ロ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。以下この項において同じ。)に計画的な職業訓練(若年労働者を基幹人材に育成するためのものに限る。以下この項において「若年人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該若年人材育成型訓練の期間、当該若年労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ハ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に成長分野等(経済社会情勢の変化に合わせて新たに創設される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の拡大が見込まれる分野をいう。)の業務に
関連する訓練(
以下この項において「
成長分野等人材育成型訓練
」という。)を受けさせる事業主(当該
成長分野等人材育成型訓練
の期間
★挿入★
、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ハ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に成長分野等(経済社会情勢の変化に合わせて新たに創設される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の拡大が見込まれる分野をいう。)の業務に
関連する訓練又はその雇用する被保険者に海外における事業に関連する訓練(海外で実施する訓練を含む。
以下この項において「
成長分野等・グローバル人材育成型訓練
」という。)を受けさせる事業主(当該
成長分野等・グローバル人材育成型訓練
の期間
(海外で実施する訓練の期間を除く。)
、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ニ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に海外における事業に関連する訓練(海外で実施する訓練を含む。以下この項において「グローバル人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該グローバル人材育成型訓練の期間(海外で実施する訓練の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★削除★
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「熟練技能育成継承型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該熟練技能育成継承型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ニ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「熟練技能育成継承型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該熟練技能育成継承型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この号において同じ。)に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(1)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この号において同じ。)に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(2)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
(2)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
(3)
認定訓練
(3)
認定訓練
★ホに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
イ(1)及び
(3)から(8)まで
に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
ホ
イ(1)及び
(3)から(7)まで
に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この条において「対象新規採用者」という。)に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この条において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象新規採用者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この条において「対象新規採用者」という。)に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この条において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象新規採用者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象新規採用者に職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象新規採用者に職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、当該事業主が職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、対象短時間等労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ三十時間未満である労働者又は期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。以下この条において同じ。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、当該事業主が職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、対象短時間等労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ三十時間未満である労働者又は期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。以下この条において同じ。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象短時間等労働者に能力評価を実施する事業主であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象短時間等労働者に能力評価を実施する事業主であること。
★新設★
(3)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この条において「対象被保険者」という。)に学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
ト
次のいずれにも該当する事業主であること。
★削除★
(1)
イ(1)及び(3)から(8)までに該当する事業主であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。)又はキャリア・コンサルティング(以下この項において「自発的職業能力開発」という。)を受けるものに対し、当該被保険者の申出により、自発的職業能力開発を受けるために必要な経費(以下この項において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主であつて、自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この項において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)であること。
★ヘに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて、育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものに、業務に関連する訓練(以下この項において「育休中・復職後等能力向上型訓練」という。)を受けさせる事業主(育休中・復職後等能力向上型訓練の期間(当該育児休業の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ヘ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて、育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものに、業務に関連する訓練(以下この項において「育休中・復職後等能力向上型訓練」という。)を受けさせる事業主(育休中・復職後等能力向上型訓練の期間(当該育児休業の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★トに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる事業主であること。
ト
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる事業主であること。
★チに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて次のいずれにも該当する事業主又は次のいずれにも該当する事業主団体若しくは共同して訓練を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)であること。
チ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて次のいずれにも該当する事業主又は次のいずれにも該当する事業主団体若しくは共同して訓練を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)であること。
(1)
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1)
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この条において「対象被保険者」という。)
に製造業
又は建設業
に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この条において「
ものづくり人材育成訓練
」という。)を受けさせる事業主(当該
ものづくり人材育成訓練
の期間、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、
対象被保険者
に製造業
、建設業、情報通信業その他高度で実践的な訓練の必要性の高い分野
に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この条において「
特定分野認定実習併用職業訓練
」という。)を受けさせる事業主(当該
特定分野認定実習併用職業訓練
の期間、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
対象被保険者について、次のいずれにも該当する出向をさせた事業主(以下この項において「出向元事業主」という。)と当該出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項において「出向先事業主」という。)とが共同して作成する年間職業能力開発計画に基づき、当該対象被保険者に
ものづくり人材育成訓練
を受けさせる出向元事業主(当該
ものづくり人材育成訓練
の期間((ハ)の期間を除く。)、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は出向先事業主であること。
(ⅱ)
対象被保険者について、次のいずれにも該当する出向をさせた事業主(以下この項において「出向元事業主」という。)と当該出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項において「出向先事業主」という。)とが共同して作成する年間職業能力開発計画に基づき、当該対象被保険者に
特定分野認定実習併用職業訓練
を受けさせる出向元事業主(当該
特定分野認定実習併用職業訓練
の期間((ハ)の期間を除く。)、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は出向先事業主であること。
(イ)
出向をした日が、出向先事業主が当該対象被保険者に
ものづくり人材育成訓練
を受けさせる日の前日までであること。
(イ)
出向をした日が、出向先事業主が当該対象被保険者に
特定分野認定実習併用職業訓練
を受けさせる日の前日までであること。
(ロ)
出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に当該出向を終了し、当該対象被保険者が出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
(ロ)
出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に当該出向を終了し、当該対象被保険者が出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
(ハ)
出向元事業主と出向先事業主があらかじめ締結した出向に関する契約に基づき、出向先事業主の当該出向に係る事業所において行われる当該
ものづくり人材育成訓練
の期間、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額が支払われるものであること。
(ハ)
出向元事業主と出向先事業主があらかじめ締結した出向に関する契約に基づき、出向先事業主の当該出向に係る事業所において行われる当該
特定分野認定実習併用職業訓練
の期間、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額が支払われるものであること。
(ニ)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(ニ)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(ホ)
出向をさせた者の同意を得たものであること。
(ホ)
出向をさせた者の同意を得たものであること。
(ⅲ)
対象被保険者を雇用する事業主と事業主団体等とが共同して作成する年間職業能力開発計画に基づき、当該対象被保険者に
ものづくり人材育成訓練
を受けさせる事業主(当該
ものづくり人材育成訓練
の期間、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は事業主団体等であること。
(ⅲ)
対象被保険者を雇用する事業主と事業主団体等とが共同して作成する年間職業能力開発計画に基づき、当該対象被保険者に
特定分野認定実習併用職業訓練
を受けさせる事業主(当該
特定分野認定実習併用職業訓練
の期間、当該対象被保険者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は事業主団体等であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
★新設★
リ
イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者であつて、四十五歳以上六十五歳未満のもの(以下この条において「対象中高年職業能力形成促進者」という。)に都道府県労働局長に届け出た対象中高年職業能力形成促進者に対する職業訓練(以下この条において「対象中高年齢者雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象中高年齢者雇用型訓練の期間、当該対象中高年職業能力形成促進者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、対象中高年職業能力形成促進者に能力評価を実施する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する四十五歳以上六十五歳未満の被保険者のうち、対象短時間等労働者に対象中高年齢者雇用型訓練を受けさせる事業主(当該対象中高年齢者雇用型訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、対象短時間等労働者に能力評価を実施する事業主であること。
★新設★
ヌ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げるいずれかの措置(以下このヌにおいて「人材育成制度の導入及び適用」という。)を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
客観的かつ公正な能力評価の基準に準拠した、業務に関連する知識及び技能を習得させるための職業訓練等又は能力評価を行うための措置
(ⅱ)
厚生労働省職業能力開発局長の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置
(ⅲ)
職業能力開発促進法第四十四条に規定する技能検定を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発及び向上を促進する措置
(ⅳ)
当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。(ⅴ)において同じ。)又はキャリアコンサルティング(以下この項において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な休暇、勤務時間の短縮(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この項において「教育訓練休暇等」という。)を与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置
(ⅴ)
当該事業主が実施する職業能力検定を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発及び向上を促進する措置
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる措置を新たに行つた事業主にあつては、当該措置の適用を受ける労働者に能力評価を実施するものであること。
(3)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき人材育成制度の導入及び適用に係る計画(以下このヌにおいて「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(4)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(5)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリア形成促進助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((6)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(6)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7)
(1)の措置に要した費用の負担の状況及び当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(8)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ル
訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する訓練に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。)に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「
団体等実施型訓練
」という。)を受けさせる事業主団体等であること。
ル
訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する訓練に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。)に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「
一般団体型訓練
」という。)を受けさせる事業主団体等であること。
(1)
主に若年労働者を対象とした計画的な訓練
(1)
主に若年労働者を対象とした計画的な訓練
(2)
熟練技能者に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(2)
熟練技能者に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(3)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
(3)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
(4)
育児休業中の者若しくは育児休業後において原職等に復帰した者又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職した者に対する業務に関連する訓練
(4)
育児休業中の者若しくは育児休業後において原職等に復帰した者又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職した者に対する業務に関連する訓練
★新設★
ヲ
制度導入支援計画(構成事業主の雇用する被保険者を対象としたヌ(1)(ⅰ)の措置又は教育訓練プログラムの措置の導入を支援する計画をいう。)に基づき、当該措置を構成事業主に行わせる事業主団体等であること(当該措置の適用を受ける構成事業主の労働者に能力評価が実施される場合に限る。)。
★新設★
ワ
検定実施計画(構成事業主の雇用する被保険者を対象とした職業能力検定の構築及び実施を行う計画をいう。)に基づき、当該措置を構成事業主に行わせる事業主団体等であること。
二
キャリア形成促進助成金の額は、次に掲げる区分に応じて、次に定める額とする。
二
キャリア形成促進助成金の額は、次に掲げる区分に応じて、次に定める額とする。
イ
前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
イ
前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般型訓練
(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに
一般型訓練
(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一の額(その額が、当該
一般型訓練
を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
一般型訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
一般企業型訓練
(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに
一般企業型訓練
(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一の額(その額が、当該
一般企業型訓練
を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
一般企業型訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、
一般型訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、
一般企業型訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円を乗じて得た額
ロ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
若年人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに若年人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該若年人材育成型訓練を受けた若年労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の若年人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
若年人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに若年人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該若年人材育成型訓練を受けた若年労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の若年人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する若年労働者に対して、若年人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する若年労働者に対して、若年人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
ハ
前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ
前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
成長分野等人材育成型訓練
(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
成長分野等人材育成型訓練
(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該
成長分野等人材育成型訓練
を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
成長分野等人材育成型訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
成長分野等・グローバル人材育成型訓練
(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
成長分野等・グローバル人材育成型訓練
(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該
成長分野等・グローバル人材育成型訓練
を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
成長分野等・グローバル人材育成型訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、
成長分野等人材育成型訓練
(座学等に限る。)
を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、
成長分野等・グローバル人材育成型訓練
(座学等に限り、海外で実施する訓練を除く。)
を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
ニ
前号ニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
★削除★
(1)
グローバル人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びにグローバル人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該グローバル人材育成型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一のグローバル人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、グローバル人材育成型訓練(座学等に限り、海外で実施する訓練を除く。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前号ホ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ
前号ニ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該熟練技能育成継承型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の熟練技能育成継承型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該熟練技能育成継承型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の熟練技能育成継承型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、熟練技能育成継承型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間(認定訓練の場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、熟練技能育成継承型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間(認定訓練の場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
★ホに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
前号ヘ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ホ
前号ホ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
二分の一
の額(その額が、当該対象認定実習併用職業訓練を受けた対象新規採用者
又は
対象短時間等労働者
★挿入★
一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)
の額(その額が、当該対象認定実習併用職業訓練を受けた対象新規採用者
、
対象短時間等労働者
又は対象被保険者
一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満
七万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満
十五万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上
二十万円
(ⅲ)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する対象新規採用者
又は
対象短時間等労働者
★挿入★
に対して、対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象新規採用者
又は
対象短時間等労働者
★挿入★
一人つき
千二百時間を限度とする。)に
八百円
を乗じて得た額
(2)
その雇用する対象新規採用者
、
対象短時間等労働者
又は対象被保険者
に対して、対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象新規採用者
、
対象短時間等労働者
又は対象被保険者
一人につき
千二百時間を限度とする。)に
四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)
を乗じて得た額
(3)
その雇用する対象新規採用者
又は
対象短時間等労働者
★挿入★
の一人につき、一の対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)の実施時間数に
六百円
を乗じて得た額(その額が
四十万八千円を超えるときは、四十万八千円
)
(3)
その雇用する対象新規採用者
、
対象短時間等労働者
又は対象被保険者
の一人につき、一の対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)の実施時間数に
四百円(中小企業事業主にあつては、七百円)
を乗じて得た額(その額が
二十七万二千円を超えるときは、二十七万二千円(中小企業事業主にあつては、その額が四十七万六千円を超えるときは、四十七万六千円)
)
ト
前号トに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
★削除★
(1)
自発的職業能力開発経費の二分の一の額(その額が、当該自発的職業能力開発を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
職業能力開発休暇の期間に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(対象者一人につき千二百時間(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
★ヘに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
前号チ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ヘ
前号ヘ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
育休中・復職後等能力向上型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに育休中・復職後等能力向上型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が、当該育休中・復職後等能力向上型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の育休中・復職後等能力向上型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、育児休業中の被保険者に係る育休中・復職後等能力向上型訓練にあつては、当該育休中・復職後等能力向上型訓練を受けた被保険者一人につき、二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)を超えるときは、二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円))
(1)
育休中・復職後等能力向上型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに育休中・復職後等能力向上型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が、当該育休中・復職後等能力向上型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の育休中・復職後等能力向上型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、育児休業中の被保険者に係る育休中・復職後等能力向上型訓練にあつては、当該育休中・復職後等能力向上型訓練を受けた被保険者一人につき、二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)を超えるときは、二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円))
(ⅰ)
二十時間
以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
十時間
以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、育休中・復職後等能力向上型訓練(座学等に限る。)を受ける期間(育児休業の期間を除く。)中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、育休中・復職後等能力向上型訓練(座学等に限る。)を受ける期間(育児休業の期間を除く。)中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
★トに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
前号リ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ト
前号ト
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
専門実践教育訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに専門実践教育訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該専門実践教育訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の専門実践教育訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
専門実践教育訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに専門実践教育訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該専門実践教育訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の専門実践教育訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、専門実践教育訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千六百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、専門実践教育訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千六百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
★チに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
前号ヌ
に該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
チ
前号チ
に該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1)
ものづくり人材育成訓練
(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
ものづくり人材育成訓練
(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三分の二)の額(その額が、当該
ものづくり人材育成訓練
を受けた対象被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
ものづくり人材育成訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
特定分野認定実習併用職業訓練
(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
特定分野認定実習併用職業訓練
(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三分の二)の額(その額が、当該
特定分野認定実習併用職業訓練
を受けた対象被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
特定分野認定実習併用職業訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
(2)
対象被保険者に対して、
ものづくり人材育成訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
対象被保険者に対して、
特定分野認定実習併用職業訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(3)
対象被保険者の一人につき、一の
ものづくり人材育成訓練
(実習に限る。)の実施時間数に四百円(中小企業事業主にあつては、七百円)を乗じて得た額(その額が二十七万二千円を超えるときは、二十七万二千円(中小企業事業主にあつては、その額が四十七万六千円を超えるときは、四十七万六千円))
(3)
対象被保険者の一人につき、一の
特定分野認定実習併用職業訓練
(実習に限る。)の実施時間数に四百円(中小企業事業主にあつては、七百円)を乗じて得た額(その額が二十七万二千円を超えるときは、二十七万二千円(中小企業事業主にあつては、その額が四十七万六千円を超えるときは、四十七万六千円))
★新設★
リ
前号リに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象中高年齢者雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象中高年齢者雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該対象中高年齢者雇用型訓練を受けた対象中高年職業能力形成促進者又は対象短時間等労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象中高年齢者雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては五十万円)
(2)
その雇用する対象中高年職業能力形成促進者又は対象短時間等労働者に対して、対象中高年齢者雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象中高年職業能力形成促進者又は対象短時間等労働者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(3)
その雇用する対象中高年職業能力形成促進者又は対象短時間等労働者の一人につき、一の対象中高年齢者雇用型訓練(実習に限る。)の実施時間数に四百円(中小企業事業主にあつては、七百円)を乗じて得た額(その額が十五万三千円を超えるときは、十五万三千円(中小企業事業主にあつては、その額が二十六万八千円を超えるときは、二十六万八千円))
★新設★
ヌ
前号ヌに該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に掲げる額
(1)
前号ヌ(1)(ⅰ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
前号ヌ(1)(ⅱ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(3)
前号ヌ(1)(ⅲ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(4)
前号ヌ(1)(ⅳ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(5)
前号ヌ(1)(ⅴ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ル
前号ルに該当する事業主団体等
団体等実施型訓練
(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び
団体等実施型訓練
(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)の実施に要した経費の合計額の二分の一(前号ル(4)に該当する訓練を受けさせる事業主団体等にあつては、三分の二)の額(その額が、当該
団体等実施型訓練
を実施する一の事業主団体等につき、五百万円を超えるときは、五百万円)
ル
前号ルに該当する事業主団体等
一般団体型訓練
(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び
一般団体型訓練
(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)の実施に要した経費の合計額の二分の一(前号ル(4)に該当する訓練を受けさせる事業主団体等にあつては、三分の二)の額(その額が、当該
一般団体型訓練
を実施する一の事業主団体等につき、五百万円を超えるときは、五百万円)
★新設★
ヲ
前号ヲに該当する事業主団体等 同号ヲの措置の導入の支援に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)(当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた場合に限る。)
★新設★
ワ
前号ワに該当する事業主団体等 同号ワの措置の導入の支援に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)(当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた場合に限る。)
2
一の年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係るキャリア形成促進助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。
2
一の年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係るキャリア形成促進助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。
一
被保険者に認定訓練を受けさせる場合、対象新規採用者
及び
対象短時間等労働者
★挿入★
に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合
又は
対象被保険者に
ものづくり人材育成訓練
を受けさせる場合 一千万円
一
被保険者に認定訓練を受けさせる場合、対象新規採用者
、
対象短時間等労働者
若しくは対象被保険者
に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合
、
対象被保険者に
特定分野認定実習併用職業訓練を受けさせる場合又は対象中高年職業能力形成促進者又は対象短時間等労働者に中高年齢者雇用型訓練
を受けさせる場合 一千万円
二
その他の場合 五百万円
二
その他の場合 五百万円
3
青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が
第一項第一号ロ
に該当する場合における
同項第二号ロ(1)
の規定の適用については、
同号ロ(1)
中「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一」と
あるのは、
「二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二」
とする
。
3
青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が
第一項第一号ロからホまで、ト及びリ
に該当する場合における
同項第二号ロからホまで、ト及びリ
の規定の適用については、
同号ロからホまで、ト及びリ
中「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一」と
あるのは
「二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二」
と、同項第一号ヘ及びチに該当する場合における同項第二号ヘ及びチの規定の適用については、同号ヘ及びチ中「二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二」とあるのは「三分の二」とする
。
★新設★
4
第一項第一号ヌ(1)(ⅱ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける被保険者が生じた事業主が同号ロからホまで、ト及びリに該当する場合における同項第二号ロからホまで、ト及びリの規定の適用については、これらの規定中「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一」とあるのは「二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二」と、同項第一号ヘ及びチに該当する場合における同項第二号ヘ及びチの規定の適用については、これらの規定中「二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二」とあるのは「三分の二」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業)
(法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業)
第百二十五条の二
法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
第百二十五条の二
法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一
職業能力開発推進者講習
一
職業能力開発推進者講習
二
事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行うこと。
二
事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行うこと。
三
事業主又は事業主団体に対して、企業内人材育成推進助成金を支給すること。
★削除★
(昭六〇労令二三・追加、昭六二労令一四・旧第一二五条の二繰下、平七労令四一・旧第一二五条の三繰下、平八労令二三・一部改正、平八労令三〇・旧第一二五条の五繰上、平一二労令一五・旧第一二五条の四繰下、平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第一二五条の五繰上、平一六厚労令二三・旧第一二五条の四繰下、平一六厚労令九五・旧第一二五条の六繰上、平一八厚労令七一・旧第一二五条の三繰上、平二七厚労令八八・平二八厚労令七三・一部改正)
(昭六〇労令二三・追加、昭六二労令一四・旧第一二五条の二繰下、平七労令四一・旧第一二五条の三繰下、平八労令二三・一部改正、平八労令三〇・旧第一二五条の五繰上、平一二労令一五・旧第一二五条の四繰下、平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第一二五条の五繰上、平一六厚労令二三・旧第一二五条の四繰下、平一六厚労令九五・旧第一二五条の六繰上、平一八厚労令七一・旧第一二五条の三繰上、平二七厚労令八八・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
第百三十三条
キャリアアップ助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
第百三十三条
キャリアアップ助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
キャリアアップ計画及び職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)(イ)から(ハ)まで
に規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)(専門実践教育訓練を活用したものを除く。以下この(1)及び(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
キャリアアップ計画及び職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで
に規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)(専門実践教育訓練を活用したものを除く。以下この(1)及び(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
キャリアアップ計画及び一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(2)
キャリアアップ計画及び一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(3)
キャリアアップ計画及び一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。
(3)
キャリアアップ計画及び一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。
(4)
キャリアアップ計画及び次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(4)
キャリアアップ計画及び次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が三箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が三箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(5)
キャリアアップ計画及び派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
(5)
キャリアアップ計画及び派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
ニ
ハの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリアアップ助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ハの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリアアップ助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからヘまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからヘまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ハ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
イ
前号ハ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅰ)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
ロ
前号ハ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
ロ
前号ハ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(1)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(2)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(2)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(3)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(3)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
ハ
前号ハ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ
前号ハ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
ニ
前号ハ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ
前号ハ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅰ)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(3)
対象者一人につき、一の有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に七百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(3)
対象者一人につき、一の有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に七百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
ホ
前号ハ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
ホ
前号ハ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
百時間未満 七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)
(ⅰ)
百時間未満 七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(2)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
ヘ
前号ハ(5)に該当する派遣先の事業主 対象者一人につき、一の有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に七百円(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、八百円)を乗じて得た額
ヘ
前号ハ(5)に該当する派遣先の事業主 対象者一人につき、一の有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に七百円(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、八百円)を乗じて得た額
三
第一号ハ(4)に定める事業主が当該有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、
第百十八条の二第一号ハ(1)(ⅰ)(イ)から(ハ)まで並びに同号ハ(1)(ⅱ)(イ)及び(ロ)
に定めるいずれかの措置を講じた場合における前号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)(ⅰ)中「七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)」と、同号ニ(1)(ⅱ)中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」と、同号ニ(1)(ⅲ)中「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
三
第一号ハ(4)に定める事業主が当該有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで、(ⅶ)及び(ⅷ)
に定めるいずれかの措置を講じた場合における前号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)(ⅰ)中「七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)」と、同号ニ(1)(ⅱ)中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」と、同号ニ(1)(ⅲ)中「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
四
第一号ハ(5)に定める派遣先の事業主が当該有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、
第百十八条の二第一号ハ(1)(ⅰ)(ニ)から(ヘ)まで並びに同号ハ(1)(ⅱ)(ハ)及び(ニ)
に定めるいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)(ⅰ)中「七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)」と、同号ホ(1)(ⅱ)中「十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」と、同号ホ(1)(ⅲ)中「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)」とする。
四
第一号ハ(5)に定める派遣先の事業主が当該有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅳ)から(ⅵ)まで、(ⅸ)及び(ⅹ)
に定めるいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)(ⅰ)中「七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)」と、同号ホ(1)(ⅱ)中「十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」と、同号ホ(1)(ⅲ)中「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)」とする。
2
一の年度において、一のキャリアアップ計画に基づく一の事業所に係るキャリアアップ助成金の額が五百万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
2
一の年度において、一のキャリアアップ計画に基づく一の事業所に係るキャリアアップ助成金の額が五百万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一四九・平二八厚労令一七・一部改正)
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一四九・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(両立支援等助成金)
(両立支援等助成金)
第百三十九条
第百三十八条第三号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化助成金を支給するものとする。
第百三十九条
第百三十八条第三号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化助成金を支給するものとする。
2
女性活躍加速化助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対し、三十万円を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
2
女性活躍加速化助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対し、三十万円を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)
イ
その事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、計画期間、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする数値を用いて定量的に定めた目標(以下この項において「数値目標」という。)並びに実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期を定めた計画(以下この項において「行動計画」という。)を定めるとともに、当該計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該計画を公表した事業主
イ
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。この号及び次号において「女性活躍推進法」という。)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この条において「一般事業主行動計画」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した事業主
ロ
行動計画
に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施した事業主
ロ
一般事業主行動計画
に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施した事業主
ハ
その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主
ハ
女性活躍推進法第十六条第二項の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主
二
次のいずれにも該当する事業主(中小企業事業主を除く。)
二
次のいずれにも該当する事業主(中小企業事業主を除く。)
イ
前号イ
及びハ
に該当する事業主
イ
前号イ
★削除★
に該当する事業主
ロ
行動計画
に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、
当該計画
に定める数値目標を達成した事業主
ロ
一般事業主行動計画
に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、
当該一般事業主行動計画
に定める数値目標を達成した事業主
★新設★
ハ
女性活躍推進法第十六条第一項の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主
★新設★
ニ
女性活躍推進法第九条に基づく認定を受けた事業主又は一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、管理職に占める女性労働者の割合が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第一号イ(4)に規定する産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上となつた事業主
3
前項第一号に該当する中小企業事業主が、
行動計画
に定める数値目標を達成した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。
3
前項第一号に該当する中小企業事業主が、
一般事業主行動計画
に定める数値目標を達成した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。
(平二七厚労令一六〇・全改)
(平二七厚労令一六〇・全改、平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百三十九条の三
第百二十五条第一項
、第百二十五条の四
、第百三十三条第一項、第百三十八条の三及び第百三十九条第二項の規定にかかわらず、キャリア形成促進助成金
、企業内人材育成推進助成金
、キャリアアップ助成金、障害者職業能力開発助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の三
第百二十五条第一項
★削除★
、第百三十三条第一項、第百三十八条の三及び第百三十九条第二項の規定にかかわらず、キャリア形成促進助成金
★削除★
、キャリアアップ助成金、障害者職業能力開発助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四
第百二十二条第一項、第百二十五条第一項
、第百二十五条の四
、第百三十三条第一項、第百三十八条の三及び第百三十九条第二項の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、キャリア形成促進助成金
、企業内人材育成推進助成金
、キャリアアップ助成金、障害者職業能力開発助成金及び両立支援等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四
第百二十二条第一項、第百二十五条第一項
★削除★
、第百三十三条第一項、第百三十八条の三及び第百三十九条第二項の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、キャリア形成促進助成金
★削除★
、キャリアアップ助成金、障害者職業能力開発助成金及び両立支援等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第二項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第二項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ、第百十条の三第一項第一号、第百十八条の三第二項第一号イ、第四項第一号イ及び第九項第一号並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十八条の二第一項第一号中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、「、派遣労働者」とあるのは「、派遣労働者又は派遣船員」と、
同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)
中「派遣労働者(派遣元事業主」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう
。(ホ)及び(ヘ)
において同じ。)」と、
同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)及び(ヘ)
中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、
同号ハ(1)(ⅱ)(ハ)及び(ニ)中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(1)(ⅱ)(ヘ)及び
同条第三項
(附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ、第百十条の三第一項第一号、第百十八条の三第二項第一号イ、第四項第一号イ及び第九項第一号並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十八条の二第一項第一号中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、「、派遣労働者」とあるのは「、派遣労働者又は派遣船員」と、
同号ハ(1)(ⅳ)
中「派遣労働者(派遣元事業主」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう
。(ⅴ)、(ⅵ)、(ⅸ)及び(ⅹ)
において同じ。)」と、
同号ハ(1)(ⅴ)、(ⅵ)、(ⅸ)及び(ⅹ)
中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、
★削除★
同条第三項
★削除★
中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(企業内人材育成推進助成金)
★削除★
第百二十五条の四
第百二十五条の二第三号の企業内人材育成推進助成金として、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げるいずれかの措置(以下このイにおいて「人材育成制度の導入及び適用」という。)を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
客観的かつ公正な能力評価の基準に準拠した、業務に関連する知識及び技能を習得させるための職業訓練等又は能力評価を行うための措置
(ⅱ)
キャリア・コンサルティングの活用による労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置
(ⅲ)
職業能力開発促進法第四十四条に規定する技能検定を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発及び向上を促進する措置
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる措置を新たに行つた事業主にあつては、当該措置の適用を受ける労働者に能力評価を実施するものであること。
(3)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき人材育成制度の導入及び適用に係る計画(以下このイにおいて「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(4)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(5)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する企業内人材育成推進助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((6)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(6)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7)
(1)の措置に要した費用の負担の状況及び当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(8)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ロ
制度導入支援計画(事業主団体の構成員である事業主(以下このロにおいて「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象としたイ(1)(ⅰ)の措置の導入を支援する計画をいう。)に基づき、当該措置を構成事業主に行わせる事業主団体であること(当該措置の適用を受ける構成事業主の労働者に能力評価が実施される場合に限る。)。
二
次のイからニまでに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に掲げる額の合計額
イ
前号イ(1)(ⅰ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた事業主 当該措置の適用を受ける労働者の数(当該措置の適用を受ける労働者が十人を超える場合は、十人までの支給に限る。)に二万五千円(中小企業事業主にあつては、五万円)を乗じて得た額に二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)を加えた額
ロ
前号イ(1)(ⅱ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた事業主 当該措置の適用を受ける労働者の数(当該措置の適用を受ける労働者が十人を超える場合は、十人までの支給に限る。)に二万五千円(中小企業事業主にあつては、五万円)を乗じて得た額に十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)を加えた額
ハ
前号イ(1)(ⅲ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた事業主 当該措置の適用を受ける労働者の数(当該措置の適用を受ける労働者が十人を超える場合は、十人までの支給に限る。)に二万五千円(中小企業事業主にあつては、五万円)を乗じて得た額に十万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を加えた額
ニ
前号ロに該当する事業主団体 前号ロの措置を構成事業主に行わせ、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 当該措置の導入の支援に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)
2
前項第一号イ(1)(ⅱ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた事業主の雇用する労働者が、当該措置の促進に資する取組として厚生労働省職業能力開発局長が定めるものを実施した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号ロに定める額に加え、当該措置の適用を受ける労働者の数(当該措置の適用を受ける労働者が十人を超える場合は、十人までの支給に限る。)に七万五千円(中小企業事業主にあつては、十五万円)を乗じて得た額を支給するものとする。
(平二七厚労令八八・追加)
-附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(通年雇用奨励金に関する暫定措置)
(通年雇用奨励金に関する暫定措置)
第十六条
第百十一条の通年雇用奨励金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、
平成二十八年三月十五日
までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第十六条
第百十一条の通年雇用奨励金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、
平成三十一年三月十五日
までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
(平一九厚労令八〇・全改、平二〇厚労令七六・平二二厚労令五三・平二五厚労令六七・一部改正)
(平一九厚労令八〇・全改、平二〇厚労令七六・平二二厚労令五三・平二五厚労令六七・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
第十七条
第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が
平成二十八年四月三十日
までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
第十七条
第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が
平成三十一年四月三十日
までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
2
前項の規定により支給する通年雇用奨励金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
2
前項の規定により支給する通年雇用奨励金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
(平一九厚労令八〇・全改、平二二厚労令五三・平二五厚労令六七・一部改正)
(平一九厚労令八〇・全改、平二二厚労令五三・平二五厚労令六七・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
第十七条の二
第百十四条の規定の適用については、
平成二十八年三月三十一日
までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
第十七条の二
第百十四条の規定の適用については、
平成三十一年三月三十一日
までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
(平二二厚労令五三・全改、平二五厚労令六七・一部改正)
(平二二厚労令五三・全改、平二五厚労令六七・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(中小企業両立支援助成金に関する暫定措置)
(中小企業両立支援助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の二
第百十六条第三項第一号イ(1)
に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに
次世代育成支援対策推進法
第十三条に基づく認定を受けたものに対する
第百十六条第三項第一号イ及び第二号イ
の規定の適用については、同項第一号イ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号イ中「
三十万円
(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)」とあるのは「
三十万円
(中小企業両立支援助成金(同号イ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から平成三十七年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
第十七条の二の二
第百十六条第五項第一号イ(1)
に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに
次世代法
第十三条に基づく認定を受けたものに対する
第百十六条第五項第一号イ及び第二号イ
の規定の適用については、同項第一号イ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号イ中「
五十万円
(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)」とあるのは「
五十万円
(中小企業両立支援助成金(同号イ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から平成三十七年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
(平二七厚労令八八・追加)
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
★新設★
(人材確保等支援助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の四
第百十八条第一項の職場定着支援助成金として、同条第二項に規定するもののほか、平成三十三年三月三十一日までの間、次の各号のいずれにも該当する介護事業主に対し、五十万円を支給するものとする。
一
労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
二
賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
三
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
六
賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
2
前項に規定する介護事業主が、同項に該当することにより、職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、六十万円を支給するものとする。
一
賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(次項において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
3
第一項に規定する介護事業主が、前項各号に該当することにより、職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、九十万円を支給するものとする。
一
一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4
前三項の規定にかかわらず、職場定着支援助成金(これらの規定によるものに限る。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第一項から第三項までの規定にかかわらず、職場定着支援助成金(これらの規定によるものに限る。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二八厚労令八三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の三
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又は(2)
の措置を講じた事業主に係る同条の規定の適用については、
平成二十八年三月三十一日
までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の三
第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(ⅲ)
の措置を講じた事業主に係る同条の規定の適用については、
平成三十二年三月三十一日
までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号イ
又は(2)
から(5)まで
十人
十五人
支給に限る
支給に限る(前号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れの措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合にあつては、当該措置に係る支給は十人までの支給に限る。)
同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れ
同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換
三十万円
四十五万円
四十万円
六十万円
(2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れを除く。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(3) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(4) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(5) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ヘ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
第一項第二号ロ
前号ハ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(4)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
前号ハ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(1)から(6)までに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(4)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
(1) 前号ハ(1)(ⅱ)(イ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)
(2) 前号ハ(1)(ⅱ)(ロ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)
(3) 前号ハ(1)(ⅱ)(ハ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、五十五万円)
(4) 前号ハ(1)(ⅱ)(ニ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)
(5) 前号ハ(1)(ⅱ)(ホ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)
(6) 前号ハ(1)(ⅱ)(ヘ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)
第一項第二号ハ
七千五百円
二万円
一万円
三万円
四千円
一万円
五千円
一万五千円
第二項
同項第二号イ又はロ
附則第十七条の三の規定により読み替えて適用される同項第二号イ又はロ
対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円)
母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき七十万円、その他の労働者一人につき六十万円)
同号イ(2)中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」
同号イ(2)及び(3)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)中「対象者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき八十五万円、その他の労働者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき百万円、その他の労働者一人につき九十万円)」と、同号イ(5)中「対象者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき六十五万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号ロ(1)中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ロ(2)中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」と、同号ロ(3)中「対象者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円)」と、同号ロ(4)中「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」と、同号ロ(5)中「対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」と、同号ロ(6)中「対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」
第三項
「三十万円」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円」と、「四十万円」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円」
同号ロ(1)中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号ロ(2)中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号ロ(3)中「対象者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号ロ(4)中「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」
第四項
七万五千円
十五万円
十万円
二十万円
第一項第二号ロ(5)
前号ハ(2)(ⅲ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
前号ハ(2)(ⅲ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十五人を超える場合は、当該事業所につき十五人までの支給に限る。)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(障害者初回雇用奨励金)
(障害者初回雇用奨励金)
第十七条の四の四
障害者初回雇用奨励金は、第一号から第七号までのいずれにも該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
第十七条の四の四
障害者初回雇用奨励金は、第一号から第七号までのいずれにも該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者初回雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
一
次のいずれかに該当する六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者初回雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
イ
身体障害者
イ
身体障害者
ロ
知的障害者
ロ
知的障害者
ハ
精神障害者
ハ
精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
二
その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が五十人以上三百人以下である事業主であること。
二
その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が五十人以上三百人以下である事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日までの過去三年間に同号イからハまでに掲げる者を雇用したことがない事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日までの過去三年間に同号イからハまでに掲げる者を雇用したことがない事業主であること。
四
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
四
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
五
第一号に該当することとなつた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第一号の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
五
第一号に該当することとなつた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第一号の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
七
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
八
百二十万円
八
百二十万円
2
前項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二六厚労令三六・一部改正)
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二六厚労令三六・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
(東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
第十七条の六
特定被災区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の
平成二十七年度
における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」と、附則第十五条の四第一項中「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)」とあるのは「東日本大震災」とする。
第十七条の六
特定被災区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の
平成二十八年度
における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」と、附則第十五条の四第一項中「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)」とあるのは「東日本大震災」とする。
(平二三厚労令五八・全改、平二四厚労令七五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平二三厚労令五八・全改、平二四厚労令七五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
(キャリア形成促進助成金に関する暫定措置)
(キャリア形成促進助成金に関する暫定措置)
第十七条の八
特定被災区域内に所在する事業所の事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、
平成二十八年三月三十一日
までの間においては、第百二十五条第一項第一号イ(8)の規定は適用せず、
同号ヘ中「及び(3)から(8)」とあるのは「及び(3)から(7)」と、
同項第二号イ(1)中「三分の一」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」と、同号イ(2)中「四百円」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と、
同号ヘ(1)中「二分の一」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」に、同号ヘ(2)中「八百円」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)
」と読み替えて適用する。
第十七条の八
特定被災区域内に所在する事業所の事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、
平成二十九年三月三十一日
までの間においては、第百二十五条第一項第一号イ(8)の規定は適用せず、
★削除★
同項第二号イ(1)中「三分の一」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」と、同号イ(2)中「四百円」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と、
同号ホ(3)中「四百円」とあるのは「六百円
」と読み替えて適用する。
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年四月一日厚生労働省令第八十三号~
★新設★
附 則(平成二八・四・一厚労令八三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年十月三十一日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日まで支給するものとする。この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第二項第二号の規定の例により支給額を算定するものとする。
7
施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画(旧雇保則第百十六条第三項第一号ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上)であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(同号ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を新雇保則第百十六条第五項第一号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
10
第六項から前項までの規定にかかわらず、次世代法第十五条の二の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じることを要しないものとする。
11
施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則第百二十五条の四第一項第一号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する同条の両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
17
〔省略〕
18
〔省略〕
19
〔省略〕