雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十八年四月一日 厚生労働省 令 第八十三号
条項号:第一条

-本則-
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・一部改正)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間★挿入★について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
 期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)を除く。以下この号において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上及びこれによる将来の職務上の地位、賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
 期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)を除く。以下この号において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上及びこれによる将来の職務上の地位、賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
 前項第一号ハ(1)(ⅰ)又は(ⅱ)の措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号イ又はロの規定の適用については、同号イ(1)中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号イ(2)中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」とする。
 前項第一号ハ(1)の措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)中「対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下このイにおいて「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号イ(2)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(3)中「対象者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十五万円、その他の労働者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百万円、その他の労働者一人につき九十万円)」と、同号イ(4)中「対象者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十五万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号イ(5)中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号イ(6)中「対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」と、同号イ(7)中「対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円)」と、同号イ(8)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」と、同号イ(9)中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。
 第一項第一号ハ(1)(ⅶ)から(ⅹ)までの措置が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ(5)中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下このイにおいて「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号イ(6)中「対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号イ(7)中「対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号イ(8)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とする。
 第一項第一号ハ(2)(ⅰ)の措置が職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行われた場合における同項第二号ロの規定の適用については、同号ロ(1)(ⅰ)及び(2)(ⅱ)中「一の事業所当たり七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「一の事業所当たり二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」と、同号ロ(1)(ⅱ)中「一の事業所当たり十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「一の事業所当たり三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」と、同号ロ(1)(ⅲ)中「一の事業所当たり二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「一の事業所当たり三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」と、同号ロ(1)(ⅳ)中「対象者一人につき二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)」とあるのは「対象者一人につき二万円及び一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、三万円及び一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ(2)(ⅰ)中「一の事業所当たり三万五千円(中小企業事業主にあつては、五万円)」とあるのは「一の事業所当たり十八万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)」と、同号ロ(2)(ⅲ)中「一の事業所当たり十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)」とあるのは「一の事業所当たり二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十五万円)」と、同号ロ(2)(ⅳ)中「対象者一人につき一万円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)」とあるのは「対象者一人につき一万円及び一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、一万五千円及び一の事業所につき二十万円)」とする。
 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである六十五歳未満の労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである六十五歳未満の労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
 次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である六十五歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。(3)において同じ。)である者を除く。)を除く。)として十人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が三千万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(重度障害者等である六十五歳未満の当該労働者の数の全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項、第六項及び第八項に、第百四条、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項から第五項まで、第百十八条第二項及び第三項、第百十八条の二第一項、第百十八条の三第二項、第四項、第八項、第九項及び第十一項並びに第百十九条の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、受入れ人材育成支援奨励金、キャリア希望実現支援助成金、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金、障害者職場復帰支援助成金及び生涯現役起業支援助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・一部改正)
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第六項、第百四条、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項、第三項及び第五項、第百十八条第二項及び第三項、第百十八条の二第一項並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第八項から第十項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、受入れ人材育成支援奨励金、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金及び障害者職場復帰支援助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項、第六項及び第八項に、第百四条、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項から第五項まで、第百十八条第二項及び第三項、第百十八条の二第一項、第百十八条の三第二項、第四項、第八項、第九項及び第十一項並びに第百十九条の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、受入れ人材育成支援奨励金、キャリア希望実現支援助成金、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者雇用安定奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、障害者トライアル雇用奨励金、障害者職場復帰支援助成金及び生涯現役起業支援助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・一部改正)
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第二項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第二項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ、第百十条の三第一項第一号、第百十八条の三第二項第一号イ、第四項第一号イ及び第九項第一号並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十八条の二第一項第一号中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、「、派遣労働者」とあるのは「、派遣労働者又は派遣船員」と、同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)中「派遣労働者(派遣元事業主」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(ホ)及び(ヘ)において同じ。)」と、同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)及び(ヘ)中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(1)(ⅱ)(ハ)及び(ニ)中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(1)(ⅱ)(ヘ)及び同条第三項(附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」とする。
 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ、第百十条の三第一項第一号、第百十八条の三第二項第一号イ、第四項第一号イ及び第九項第一号並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十八条の二第一項第一号中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、「、派遣労働者」とあるのは「、派遣労働者又は派遣船員」と、同号ハ(1)(ⅳ)中「派遣労働者(派遣元事業主」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(ⅴ)、(ⅵ)、(ⅸ)及び(ⅹ)において同じ。)」と、同号ハ(1)(ⅴ)、(ⅵ)、(ⅸ)及び(ⅹ)中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、★削除★同条第三項★削除★中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」とする。
-附則-
第一項第二号イ 又は(2) から(5)まで
十人 十五人
支給に限る 支給に限る(前号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れの措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合にあつては、当該措置に係る支給は十人までの支給に限る。)
同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れ 同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換
三十万円 四十五万円
四十万円 六十万円
(2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れを除く。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円) (2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(3) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(4) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(5) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ヘ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
第一項第二号ロ 前号ハ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(4)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。) 前号ハ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(1)から(6)までに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(4)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
(1) 前号ハ(1)(ⅱ)(イ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)
(2) 前号ハ(1)(ⅱ)(ロ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)
(3) 前号ハ(1)(ⅱ)(ハ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、五十五万円)
(4) 前号ハ(1)(ⅱ)(ニ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)
(5) 前号ハ(1)(ⅱ)(ホ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)
(6) 前号ハ(1)(ⅱ)(ヘ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)
第一項第二号ハ 七千五百円 二万円
一万円 三万円
四千円 一万円
五千円 一万五千円
第二項 同項第二号イ又はロ 附則第十七条の三の規定により読み替えて適用される同項第二号イ又はロ
対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) 対象者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円) 母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき七十万円、その他の労働者一人につき六十万円)
同号イ(2)中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」 同号イ(2)及び(3)中「対象者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)中「対象者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき八十五万円、その他の労働者一人につき七十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき百万円、その他の労働者一人につき九十万円)」と、同号イ(5)中「対象者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき六十五万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号ロ(1)中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ロ(2)中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」と、同号ロ(3)中「対象者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円)」と、同号ロ(4)中「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」と、同号ロ(5)中「対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」と、同号ロ(6)中「対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」
第三項 「三十万円」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円」と、「四十万円」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円」 同号ロ(1)中「対象者一人につき三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号ロ(2)中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号ロ(3)中「対象者一人につき四十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、五十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、同号ロ(4)中「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」
第四項 七万五千円 十五万円
十万円 二十万円
-改正附則-