青少年の雇用の促進等に関する法律
昭和四十五年五月二十五日 法律 第九十八号
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律
平成二十七年九月十八日 法律 第七十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
青少年雇用対策基本方針
(
第八条
)
第二章
青少年雇用対策基本方針
(
第八条
)
第三章
青少年の適職の選択に関する措置
第三章
青少年の適職の選択に関する措置
第一節
公共職業安定所による職業指導等
(
第九条-第十二条
)
第一節
公共職業安定所による職業指導等
(
第九条-第十二条
)
第二節
労働者の募集を行う者等が講ずべき措置
(
第十三条・第十四条
)
第二節
労働者の募集を行う者等が講ずべき措置
(
第十三条・第十四条
)
第三節
基準に適合する事業主の認定等
(
第十五条-第十九条
)
第三節
基準に適合する事業主の認定等
(
第十五条-第十九条
)
第四章
青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置
(
第二十条-第二十二条
)
第四章
青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置
(
第二十条-第二十二条
)
★新設★
第五章
職業生活における自立促進のための措置
(
第二十三条-第二十五条
)
第五章
雑則
(
第二十三条-第三十一条
)
第六章
雑則
(
第二十六条-第三十四条
)
第六章
罰則
(
第三十二条-第三十六条
)
第七章
罰則
(
第三十五条-第三十九条
)
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第八条
厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条及び
第二十七条
において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条及び
第三十条
において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2
青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりである。
2
青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりである。
一
青少年の職業生活の動向に関する事項
一
青少年の職業生活の動向に関する事項
二
青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
二
青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3
青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
3
青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6
前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。
6
前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第六条繰下)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(職業訓練等の措置)
(職業訓練等の措置)
第二十一条
国は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
★挿入★
第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
第二十一条
国は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与、同法
第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
(平二七法七二・追加・旧第一八条繰下)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(職業生活における自立の促進)
第二十三条
国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第二十四条
地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(求人者等に対する指導及び援助)
第二十五条
公共職業安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するものとする。
2
公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の無業青少年の雇用に関する事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(労働に関する法令に関する知識の付与)
(労働に関する法令に関する知識の付与)
第二十三条
国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
第二十六条
国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
(平二七法七二・追加・旧第二〇条繰下)
(平二七法七二・追加・旧第二〇条繰下・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(事業主等に対する援助)
(事業主等に対する援助)
第二十四条
国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
第二十七条
国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
(平二七法七二・一部改正・旧第一八条繰下・旧第二一条繰下)
(平二七法七二・一部改正・旧第一八条繰下・旧第二一条繰下・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十五条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
第二十八条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二二条繰下)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二二条繰下・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(相談及び援助)
(相談及び援助)
第二十六条
公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
第二十九条
公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
(平二七法七二・追加・旧第二三条繰下)
(平二七法七二・追加・旧第二三条繰下・旧第二六条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(調査等)
(調査等)
第二十七条
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
第三十条
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一九条繰下・旧第二四条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一九条繰下・旧第二四条繰下・旧第二七条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十八条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第三十一条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(平二七法七二・追加・旧第二五条繰下)
(平二七法七二・追加・旧第二五条繰下・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第二十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第三十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(平二七法七二・追加・旧第二六条繰下)
(平二七法七二・追加・旧第二六条繰下・旧第二九条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第三十条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、
第二十四条
中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十五条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十六条
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、
第二十七条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第二十八条第一項
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
第三十三条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、
第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条
中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十八条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十九条
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、
第三十条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第三十一条第一項
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二七条繰下)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二七条繰下・旧第三〇条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第三十一条
第四条第一項、第六条、第七条、第十五条から第十九条まで、第二十二条、
第二十四条及び第二十五条
の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
第三十四条
第四条第一項、第六条、第七条、第十五条から第十九条まで、第二十二条、
第二十七条及び第二十八条
の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二八条繰下)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二八条繰下・旧第三一条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
第三十二条
第十八条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第十八条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二九条繰下)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二九条繰下・旧第三二条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十八条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
一
第十八条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二
第十八条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
二
第十八条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三
第十八条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
三
第十八条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三〇条繰下・旧第三三条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第二項の規定に違反した者
一
第十六条第二項の規定に違反した者
二
第十八条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十八条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十八条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三
第十八条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三一条繰下)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三一条繰下・旧第三四条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
第三十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平二七法七二・追加・旧第三二条繰下)
(平二七法七二・追加・旧第三二条繰下・旧第三五条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
第三十六条
第二十五条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十九条
第二十八条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三三条繰下)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三三条繰下・旧第三六条繰下)