地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十二年三月三日 政令 第二十号

-本則-
-改正附則-
-その他-
燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用又は電気炉における電気の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
石炭の生産、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の精製又は都市ガスの製造 次に掲げる量を合算して得られる量

イ 環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘ごとに、算定排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において精製された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量
ヘ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
カーボンブラック等の製造 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ カーボンブラック
ロ コークス
ハ エチレン
ニ 一・二―ジクロロエタン
ホ スチレン
ヘ メタノール
家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理を除く。) 環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
家畜の排せつ物の管理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
稲作 環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量
植物性の物の焼却 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
廃棄物の埋立処分 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物で平成十八年四月一日以降に最終処分場において埋立処分が行われたものごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において分解された当該廃棄物の量として環境省令・経済産業省令で定める方法により算定される量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの★挿入★分解に伴い排出される★挿入★トンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
工場廃水、下水、し尿等の処理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
一〇 廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用又は電気炉における電気の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
石炭の生産、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の精製又は都市ガスの製造 次に掲げる量を合算して得られる量

イ 環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘ごとに、算定排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において精製された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量
ヘ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
カーボンブラック等の製造 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ カーボンブラック
ロ コークス
ハ エチレン
ニ 一・二―ジクロロエタン
ホ スチレン
ヘ メタノール
家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理を除く。) 環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
家畜の排せつ物の管理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
稲作 環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量
植物性の物の焼却 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
廃棄物の埋立処分 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物★削除★ごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において埋立処分が行われた当該廃棄物の量★削除★(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
工場廃水、下水、し尿等の処理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
一〇 廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量