雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年四月一日 厚生労働省 令 第四十八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
事業主又は事業主団体に対して、
育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第二号の原職等復帰措置についての助成又は同条第三号の短時間勤務制度の実施についての助成に係るものに限る。同条
、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
一
事業主又は事業主団体に対して、
両立支援助成金及び中小企業両立支援助成金(第百三十九条第二項の育児休業者職場復帰プログラム及び同条第三項の介護休業者復帰プログラムについての助成に係るものを除く。次条
、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第五項の介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第五項の介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この号、第百十八条第二項及び第百二十五条第三項において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下この号及び第百十八条第六項において「認定組合等」という。)、認定組合等の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第百十八条第六項及び第百二十五条第三項において同じ。)又は認定中小企業者(中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者をいう。第百十八条第二項及び第四項、第百十九条第二十七項並びに第百二十五条第三項において同じ。)(以下この条、第百二十五条第三項及び第百三十九条の二第四項において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号の雇入れについての助成又は同条第六項第二号の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この号、第百十八条第二項及び第百二十五条第三項において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下この号及び第百十八条第六項において「認定組合等」という。)、認定組合等の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第百十八条第六項及び第百二十五条第三項において同じ。)又は認定中小企業者(中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者をいう。第百十八条第二項及び第四項、第百十九条第二十七項並びに第百二十五条第三項において同じ。)(以下この条、第百二十五条第三項及び第百三十九条の二第四項において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号の雇入れについての助成又は同条第六項第二号の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十六
事業主に対して、均衡待遇・正社員化推進奨励金を支給すること。
十六
事業主に対して、均衡待遇・正社員化推進奨励金を支給すること。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第七項において同じ。)を支給すること。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第七項において同じ。)を支給すること。
十九
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十九
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
二十
事業主に対して、障害者雇用促進助成金を支給すること。
二十
事業主に対して、障害者雇用促進助成金を支給すること。
二十一
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
二十一
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(育児・介護雇用安定等助成金)
(両立支援助成金)
第百十六条
育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に支給するものとする。
第百十六条
第百十五条第一号の両立支援助成金として、子育て期短時間勤務支援助成金及び事業所内保育施設設置・運営等支援助成金を支給するものとする。
一
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者が小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は介護に係るサービス(当該サービスを利用することにより被保険者の就業が可能となるものに限り、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項に規定する保育に係るもの及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条に規定する措置その他の市町村又は都道府県が行う行政措置に係るものを除く。)を利用する際の費用の負担を軽減する措置を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主にあつては、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出て、同条第三項の規定により同計画を公表し、同法第十二条の二第一項の規定により同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの(以下この条及び第百三十九条において「計画策定等事業主」という。)に限る。)
二
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する措置を講ずる事業主
ロ
常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主にあつては計画策定等事業主、常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主にあつては次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同条第五項の規定により同計画を公表し、同法第十二条の二第二項の規定により同計画を労働者に周知させるための措置を講ずる事業主
ハ
次のいずれかに該当する事業主
(1)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号)附則第二条の規定の対象となる事業主(以下この号において「改正法適用猶予事業主」という。)であつて、その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(2)
常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主(改正法適用猶予事業主を除く。)であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(3)
常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
ニ
平成二十二年三月三十一日以前にその雇用する被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)に対し、ハに掲げるいずれかの短時間勤務制度を六箇月以上利用させたことのない事業主
2
子育て期短時間勤務支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主
イ
育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する措置を講ずる事業主
ロ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ハ
次のいずれかに該当する事業主
(1)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号)附則第二条の規定の対象となる事業主(以下この号において「改正法適用猶予事業主」という。)であつて、その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(2)
常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主(改正法適用猶予事業主を除く。)であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(3)
常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
ニ
平成二十二年三月三十一日以前にその雇用する被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)に対し、ハに掲げるいずれかの短時間勤務制度を六箇月以上利用させたことのない事業主
ホ
ハの制度を最初に利用した被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない事業主
ヘ
ハに該当する被保険者と同一の被保険者が第百十七条第一号ロ(1)に規定する被保険者に該当することにより中小企業両立支援助成金(第百十七条第一号ロの育児休業の制度及び原職等復帰措置についての助成に限る。)の支給を受けていない事業主
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
前号ハ(1)に規定する事業主 次の(1)及び(2)に定める額
(1)
同号ハ(1)の被保険者が最初に生じた場合 七十万円
(2)
同号ハ(1)の被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき五十万円
ロ
前号ハ(2)に規定する事業主 次の(1)及び(2)に定める額
(1)
同号ハ(2)の被保険者が最初に生じた場合 五十万円
(2)
同号ハ(2)の被保険者が二番目から十番目までに生じた場合 被保険者一人につき四十万円
ハ
前号ハ(3)に規定する事業主 次の(1)及び(2)に定める額
(1)
同号ハ(3)の被保険者が最初に生じた場合 四十万円
(2)
同号ハ(3)の被保険者が二番目から十番目までに生じた場合 被保険者一人につき十万円
3
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下「対象保育施設」という。)を設置し、又は整備する事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
二
次のイからハまでに掲げる額の合計額
イ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が二千三百万円を超えるときは、二千三百万円(増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)の場合であつて、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
ロ
対象保育施設の遊具の購入に要した費用の額(二十万円を超える場合に限る。)から十万円を控除した額(その額が四十万円を超えるときは、四十万円)
ハ
対象保育施設の運営に要した費用について、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(1)及び(2)に定める額
(1)
当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日まで 当該年度において要した費用の二分の一に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。以下この号において同じ。)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
(2)
当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日まで 当該年度において要した費用の三分の一に相当する額(対象保育施設の現員が十五人未満の場合であつて、その額が二百五十二万八千円を超えるときは、二百五十二万八千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十二万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に二万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が三百六十万円を超えるときは、三百六十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十八万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に四万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が四百六十六万四千円を超えるときは、四百六十六万四千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十四万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に六万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室に設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額))
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(中小企業両立支援助成金)
第百十七条
第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、前条に規定するもののほか、事業所内保育施設設置・運営等助成金を支給するものとする。
第百十七条
中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
次のいずれにも該当する事業主
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下この条において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この条において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
ロ
次のいずれにも該当する事業主
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度及び原職等復帰措置を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)であつて、平成二十三年十月一日以降に育児休業を終了した者を、育児休業後に当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、育児休業後一年以上継続して雇用した事業主であること。
(2)
常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じており、かつ、育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のために、その雇用する被保険者に対し研修等を実施した事業主であること。
(3)
(1)に該当する被保険者と同一の被保険者が第百十六条第二項第一号ハに規定する被保険者に該当することにより子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けた事業主でないこと。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに規定する事業主であつて原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じたもの 被保険者一人につき十五万円(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
ロ
前号ロに規定する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ(1)及び(2)に定める額
(1)
前号ロに該当する被保険者が最初に生じた場合 四十万円
(2)
前号ロに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円
2
事業所内保育施設設置・運営等助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下「対象保育施設」という。)を設置し、又は整備する事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
二
次のイからハまでに掲げる額の合計額
イ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が二千三百万円を超えるときは、二千三百万円(増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)の場合であつて、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
ロ
前号ロの遊具の購入に要した費用の額(二十万円を超える場合に限る。)から十万円を控除した額(その額が四十万円を超えるときは、四十万円)
ハ
対象保育施設の運営に要した費用について、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(1)及び(2)に定める額
(1)
当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日まで 当該年度において要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。以下この号において同じ。)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
(2)
当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日まで 当該年度において要した費用の三分の一に相当する額(対象保育施設の現員が十五人未満の場合であつて、その額が二百五十二万八千円を超えるときは、二百五十二万八千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十二万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に二万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が三百六十万円を超えるときは、三百六十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十八万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に四万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が四百六十六万四千円を超えるときは、四百六十六万四千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十四万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に六万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室に設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額))
(平一九厚労令八〇・全改、平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(調整)
(調整)
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
3
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
4
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
4
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
5
高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることのできる事業主団体が、同一の事由により、中小企業人材確保推進事業助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設雇用改善推進助成金(以下「建設雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用確保充実奨励金は支給しないものとする。
5
高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることのできる事業主団体が、同一の事由により、中小企業人材確保推進事業助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設雇用改善推進助成金(以下「建設雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用確保充実奨励金は支給しないものとする。
6
高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金は支給しないものとする。
6
高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金は支給しないものとする。
7
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
7
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
9
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
10
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
10
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
11
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
11
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
12
受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三号の雇入れに係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
12
受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三号の雇入れに係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
13
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、職場支援従事者配置助成金(第百十八条の三第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
13
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、職場支援従事者配置助成金(第百十八条の三第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
14
地域求職者雇用奨励金(第百十二条第二項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域求職者雇用奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
14
地域求職者雇用奨励金(第百十二条第二項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域求職者雇用奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
15
地域求職者雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設
の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る施設又は設備については、地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
15
地域求職者雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金(対象保育施設
の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る施設又は設備については、地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
16
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。)、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
16
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。)、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
17
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、建設雇用改善促進助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(1)又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
17
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、建設雇用改善促進助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(1)又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
18
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について、受給資格者創業支援助成金又は地域求職者雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
18
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について、受給資格者創業支援助成金又は地域求職者雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
19
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三号の雇入れに係るものに限る。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
19
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三号の雇入れに係るものに限る。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
20
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
20
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
21
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、地域求職者雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設
の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。)又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
21
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、地域求職者雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金対象保育施設
の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。)又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
22
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
22
子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第十三条第一項第三号に該当する事業主に係るものに限る。第二十八項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、子育て期短時間勤務支援助成金は支給しないものとする。
23
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設
の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給に係る施設又は設備については、
事業所内保育施設設置・運営等助成金は
支給しないものとする。
23
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金(対象保育施設
の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給に係る施設又は設備については、
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金は
支給しないものとする。
24
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★削除★
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
24
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
★25に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
介護労働者設備等導入奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護労働者設備等導入奨励金は支給しないものとする。
25
介護労働者設備等導入奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護労働者設備等導入奨励金は支給しないものとする。
★26に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、高年齢者雇用確保充実奨励金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
26
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、高年齢者雇用確保充実奨励金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
(平成五年労働省令第三十四号)
第十三条第一項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、均衡待遇・正社員化推進奨励金は支給しないものとする。
27
均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
★削除★
第十三条第一項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、均衡待遇・正社員化推進奨励金は支給しないものとする。
★新設★
28
均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、均衡待遇・正社員化推進奨励金は支給しないものとする。
29
発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、発達障害者雇用開発助成金は支給しないものとする。
29
発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、発達障害者雇用開発助成金は支給しないものとする。
30
難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、難治性疾患患者雇用開発助成金は支給しないものとする。
30
難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、難治性疾患患者雇用開発助成金は支給しないものとする。
31
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
31
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
32
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
32
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
33
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
33
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
34
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
34
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
35
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
35
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
36
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
36
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
37
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
37
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
38
職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職場支援従事者配置助成金は支給しないものとする。
38
職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職場支援従事者配置助成金は支給しないものとする。
39
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等助成金
、介護労働者設備等導入奨励金又は認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は支給しないものとする。
39
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
、介護労働者設備等導入奨励金又は認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は支給しないものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の二、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、
第百十六条、第百十七条第二項
、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
育児・介護雇用安定等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の二、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、
第百十六条第二項及び第三項、第百十七条
、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
両立支援助成金、中小企業両立支援助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の二、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、
第百十六条、第百十七条第二項
、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
育児・介護雇用安定等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の二、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、
第百十六条第二項及び第三項、第百十七条
、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
両立支援助成金、中小企業両立支援助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条
法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百三十八条
法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
一
労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
二
労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
二
労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
二の二
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一項第二号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進を図るために必要な助成に係るものに限る。次条において同じ。)を支給すること。
二の二
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一項第二号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進を図るために必要な助成に係るものに限る。次条において同じ。)を支給すること。
三
事業主又は事業主団体に対して、
育児・介護雇用安定等助成金
(第百三十九条第二項の育児休業者職場復帰プログラム又は同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るもの
をいう
。同条及び第百三十九条の四において同じ。)を支給すること。
三
事業主又は事業主団体に対して、
中小企業両立支援助成金
(第百三十九条第二項の育児休業者職場復帰プログラム又は同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るもの
に限る
。同条及び第百三十九条の四において同じ。)を支給すること。
四
都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
四
都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
五
公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号及び附則第十七条の七第二号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
五
公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号及び附則第十七条の七第二号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
六
卓越した技能者の表彰を行うこと。
六
卓越した技能者の表彰を行うこと。
七
技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
七
技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
八
雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
八
雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
九
外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
九
外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
十
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十の二
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十の二
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十一
法第六十三条第一項第一号から第六号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十一
法第六十三条第一項第一号から第六号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令一六・昭五七労令一四・昭五九労令一七・昭六〇労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平五労令二一・平七労令三九・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令二〇・平一〇労令三五・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平二一厚労令九九・平二一厚労令一六八・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令一六・昭五七労令一四・昭五九労令一七・昭六〇労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平五労令二一・平七労令三九・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令二〇・平一〇労令三五・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平二一厚労令九九・平二一厚労令一六八・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(育児・介護雇用安定等助成金)
(中小企業両立支援助成金)
第百三十九条
育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に対して支給するものとする。
第百三十九条
中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対し、第二号又は第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)又は事業主団体
一
次のイ又はロに定める事業主又は事業主団体
イ
育児休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
イ
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主に限る。)又は事業主団体(主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成されるものに限る。)
(1)
育児休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
(2)
育児休業をした期間が三箇月以上である被保険者(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上である被保険者)に対して、(1)の計画に基づく措置として育児休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
(3)
(2)の被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主が(2)の被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
(4)
育児休業者職場復帰プログラムの実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであつて、中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの。
ロ
育児休業をした期間が三箇月以上である被保険者(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上である被保険者)に対して、イの計画に基づく措置として育児休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ロ
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主に限る。)又は事業主団体(主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成されるものに限る。)
(1)
介護休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
(2)
介護休業をした期間が一箇月以上である被保険者に対して、(1)の計画に基づく措置として介護休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
(3)
(2)の被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主が(2)の被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
(4)
介護休業者職場復帰プログラムの実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであつて、中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの。
ハ
ロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
二
次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)又は事業主団体
二
事業主又は事業主団体が実施する育児休業者職場復帰プログラムに係る被保険者ごとに、次のイからニまでに掲げる措置(一の年度において二十人までになされたものに限る。)の区分に応じて、それぞれ当該イからニまでに定める額の合計額(当該合計額が二十一万円を超えるときは、二十一万円)
イ
介護休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
イ
育児休業に係る被保険者ごとの育児休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万三千円(育児休業者職場復帰プログラムと併せて当該被保険者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、二万円)
ロ
介護休業をした期間が一箇月以上である被保険者に対して、イの計画に基づく措置として介護休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ロ
次項第一号に規定する措置 九千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
ハ
ロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
ハ
次項第二号に規定する措置 四千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
ニ
次項第三号又は第四号に規定する措置 五千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
三
事業主又は事業主団体が実施する介護休業者職場復帰プログラムに係る被保険者ごとに、次のイからニまでに掲げる措置(一の年度において二十人までになされたものに限る。)の区分に応じて、それぞれ当該イからニまでに定める額の合計額(当該合計額が二十一万円を超えるときは、二十一万円)
イ
介護休業に係る被保険者ごとの介護休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万三千円(介護休業者職場復帰プログラムと併せて当該被保険者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、二万円)
ロ
第三項第一号に規定する措置 九千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
ハ
第三項第二号に規定する措置 四千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
ニ
第三項第三号又は第四号に規定する措置 五千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
2
前項第一号
の育児休業者職場復帰プログラムとは、育児休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
2
前項
の育児休業者職場復帰プログラムとは、育児休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
一
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
二
育児休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
二
育児休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
三
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(育児休業の終了の日から起算して三箇月前の日以後に受講するものに限る。)
三
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(育児休業の終了の日から起算して三箇月前の日以後に受講するものに限る。)
四
育児休業をした被保険者が育児休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
四
育児休業をした被保険者が育児休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
3
第一項第二号
の介護休業者職場復帰プログラムとは、介護休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
3
第一項
の介護休業者職場復帰プログラムとは、介護休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
一
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
二
介護休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
二
介護休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
三
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(当該休業の終了の日から起算して一箇月前の日以後に受講するものに限る。)
三
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(当該休業の終了の日から起算して一箇月前の日以後に受講するものに限る。)
四
介護休業をした被保険者が当該休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
四
介護休業をした被保険者が当該休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
(平一八厚労令七一・全改、平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令七一・全改、平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四
第百二十二条第一項、第百二十五条第二項及び第三項並びに
第百三十九条第二項及び第四項
の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金及び
育児・介護雇用安定等助成金
は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四
第百二十二条第一項、第百二十五条第二項及び第三項並びに
第百三十九条第一項
の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金及び
中小企業両立支援助成金
は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(
育児・介護雇用安定等助成金
に関する暫定措置)
(
中小企業両立支援助成金
に関する暫定措置)
第十七条の三
第百十五条第一号の
育児・介護雇用安定等助成金
として、
第百十六条及び
第百十七条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、中小企業子育て支援助成金を支給するものとする。
第十七条の三
第百十五条第一号の
中小企業両立支援助成金
として、
★削除★
第百十七条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、中小企業子育て支援助成金を支給するものとする。
2
中小企業子育て支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業子育て支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)であつて、平成二十三年九月三十日までに育児休業を終了した者を、育児休業後一年以上(平成二十二年五月一日前に育児休業を終了した被保険者にあつては、六箇月以上)継続して雇用した事業主であること。
イ
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)であつて、平成二十三年九月三十日までに育児休業を終了した者を、育児休業後一年以上(平成二十二年五月一日前に育児休業を終了した被保険者にあつては、六箇月以上)継続して雇用した事業主であること。
ロ
常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
ロ
常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 七十万円
イ
前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 七十万円
ロ
前号イに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合(三番目から五番目までに生じた場合については、平成二十一年二月六日以後のものに限る。) 一人につき五十万円
ロ
前号イに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合(三番目から五番目までに生じた場合については、平成二十一年二月六日以後のものに限る。) 一人につき五十万円
3
前項の規定にかかわらず、同一の被保険者が、同項第一号イに複数回該当する場合には、当該被保険者が最初に該当する場合についてのみ、中小企業子育て支援助成金を支給する。この場合において、最初に該当する場合以外の場合は、同項第二号の規定の適用については、該当する被保険者が生じなかつたものとみなす。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号
の原職等復帰措置についての助成
及び同条第三号の短時間勤務制度の実施についての助成
に係るものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
3
中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
中小企業両立支援助成金(第百十七条第一号
の原職等復帰措置についての助成
★削除★
に係るものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
育児・介護雇用安定等助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
育児・介護雇用安定等助成金
は支給しないものとする。
4
中小企業両立支援助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
中小企業両立支援助成金
は支給しないものとする。
★新設★
5
中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、第二項第一号イに該当する被保険者と同一の被保険者が第百十六条第二項第一号ハに規定する被保険者に該当することにより子育て期の短時間勤務支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
★新設★
6
子育て期の短時間勤務支援助成金の支給を受けることができる事業主が、第百十六条第二項第一号ハに該当する被保険者と同一の被保険者が第二項第一号イに規定する被保険者に該当することにより中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、子育て期短時間勤務支援助成金は支給しないものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項の規定にかかわらず、中小企業子育て支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
7
第二項の規定にかかわらず、中小企業子育て支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定にかかわらず、中小企業子育て支援助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
8
第二項の規定にかかわらず、中小企業子育て支援助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年九月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(特例子会社等設立促進助成金)
(特例子会社等設立促進助成金)
第十七条の四の五
特例子会社等設立促進助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
第十七条の四の五
特例子会社等設立促進助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する者を、継続して雇用する労働者として十人以上雇用する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する者を、継続して雇用する労働者として十人以上雇用する事業主であること。
イ
身体障害者
イ
身体障害者
ロ
知的障害者
ロ
知的障害者
ハ
精神障害者
ハ
精神障害者
二
新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条第一項に該当する事業所の事業主)であること。
二
新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条第一項に該当する事業所の事業主)であること。
三
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
四
第一号の雇入れの日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第五号において「基準期間」という。)において、当該法人の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
第一号の雇入れの日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第五号において「基準期間」という。)において、当該法人の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
五
当該法人に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該法人に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六
当該法人の労働者の離職の状況及び雇用する労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
当該法人の労働者の離職の状況及び雇用する労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七
次の表の上欄に掲げる年度において、同表の中欄に掲げる雇用する障害者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に定める金額
七
次の表の上欄に掲げる年度において、同表の中欄に掲げる雇用する障害者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に定める金額
年 度
雇用する障害者の数
金 額
初年度
十人以上十五人未満
二千万円
十五人以上二十人未満
三千万円
二十人以上二十五人未満
四千万円
二十五人以上
五千万円
初年度の翌年度及び翌々年度
十人以上十五人未満
一千万円
十五人以上二十人未満
一千五百万円
二十人以上二十五人未満
二千万円
二十五人以上
二千五百万円
年 度
雇用する障害者の数
金 額
初年度
十人以上十五人未満
二千万円
十五人以上二十人未満
三千万円
二十人以上二十五人未満
四千万円
二十五人以上
五千万円
初年度の翌年度及び翌々年度
十人以上十五人未満
一千万円
十五人以上二十人未満
一千五百万円
二十人以上二十五人未満
二千万円
二十五人以上
二千五百万円
八
第一号イからハまでに掲げる者及び前号の障害者の数の算定に当たつては、短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)は、その一人をもつて障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第六条で定める数に相当するものとみなす。
八
第一号イからハまでに掲げる者及び前号の障害者の数の算定に当たつては、短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)は、その一人をもつて障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第六条で定める数に相当するものとみなす。
2
特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
2
特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
3
高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
3
高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
5
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)