大気汚染防止法
昭和四十三年六月十日 法律 第九十七号
大気汚染防止法の一部を改正する法律
平成二十七年六月十九日 法律 第四十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条の二
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条の二
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の三-第十七条の十五
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の三-第十七条の十五
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の二十
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の二十
)
★新設★
第二章の四
水銀等の排出の規制等
(
第十八条の二十一-第十八条の三十五
)
第二章の四
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の二十一-第十八条の二十五
)
第二章の五
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の三十六-第十八条の四十
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
-本則-
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し
★挿入★
、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
第一条
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し
、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し
、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
(昭四五法一〇八・昭四五法一三四・昭四七法八四・平八法三二・平一六法五六・平一八法五・一部改正)
(昭四五法一〇八・昭四五法一三四・昭四七法八四・平八法三二・平一六法五六・平一八法五・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
第二条
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一
燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
一
燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二
燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
二
燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三
物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、
弗
(
ふつ
)
化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
三
物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、
弗
(
ふつ
)
化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
2
この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
2
この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
3
この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
3
この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4
この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
4
この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
5
この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
5
この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
6
前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
6
前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
7
この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙又は揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は
たい積
に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
7
この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は
堆積
に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
8
この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
9
この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
10
この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
11
この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
★新設★
12
この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。
★新設★
13
この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
★新設★
14
この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)
及び特定粉じん
を除く。)をいう。
15
この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)
、特定粉じん及び水銀等
を除く。)をいう。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
16
この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
(昭四五法一三四・昭四六法八八・昭四七法八四・平元法三三・平八法三二・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・一部改正)
(昭四五法一三四・昭四六法八八・昭四七法八四・平元法三三・平八法三二・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(ばい煙の排出の制限)
(ばい煙の排出の制限)
第十三条
ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
第十三条
ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2
前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で
前項
の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
2
前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で
同項
の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(昭四五法一三四・追加)
(昭四五法一三四・追加、平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(計画変更命令等)
(計画変更命令等)
第十八条の八
都道府県知事は、第十八条の六第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(
同条第三項
の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第一項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第十八条の八
都道府県知事は、第十八条の六第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(
同項
の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第一項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(平元法三三・追加、平八法三二・一部改正)
(平元法三三・追加、平八法三二・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(施策等の実施の指針)
第十八条の二十一
水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(排出基準)
第十八条の二十二
水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(水銀排出施設の設置の届出)
第十八条の二十三
水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び所在地
三
水銀排出施設の種類
四
水銀排出施設の構造
五
水銀排出施設の使用の方法
六
水銀等の処理の方法
2
前項の規定による届出には、水銀濃度及び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(経過措置)
第十八条の二十四
一の施設が水銀排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
第十八条の二十五
第十八条の二十三第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十三第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
第十八条の二十三第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(計画変更命令等)
第十八条の二十六
都道府県知事は、第十八条の二十三第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第十八条の二十二の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十八条の二十三第一項の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(実施の制限)
第十八条の二十七
第十八条の二十三第一項の規定による届出をした者又は第十八条の二十五第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(排出基準の遵守義務)
第十八条の二十八
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(改善勧告等及び改善命令等)
第十八条の二十九
都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(水銀濃度の測定)
第十八条の三十
水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(準用)
第十八条の三十一
第十条第二項の規定は、第十八条の二十七の規定による実施の制限について準用する。
2
第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十四第一項の規定による届出をした者について準用する。
3
第十三条第二項の規定は、第十八条の二十九第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(要排出抑制施設の設置者の自主的取組)
第十八条の三十二
工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であつて、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(事業者の責務)
第十八条の三十三
前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(国の施策)
第十八条の三十四
国は、我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
(地方公共団体の施策)
第十八条の三十五
地方公共団体は、事業者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
(平二七法四一・追加)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★第十八条の三十六に移動しました★
★旧第十八条の二十一から移動しました★
(施策等の実施の指針)
(施策等の実施の指針)
第十八条の二十一
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
第十八条の三十六
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二〇繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二〇繰下、平二七法四一・旧第一八条の二一繰下)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★第十八条の三十七に移動しました★
★旧第十八条の二十二から移動しました★
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第十八条の二十二
事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第十八条の三十七
事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二一繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二一繰下、平二七法四一・旧第一八条の二二繰下)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★第十八条の三十八に移動しました★
★旧第十八条の二十三から移動しました★
(国の施策)
(国の施策)
第十八条の二十三
国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
第十八条の三十八
国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
2
国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
2
国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
3
国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
3
国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二二繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二二繰下、平二七法四一・旧第一八条の二三繰下)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★第十八条の三十九に移動しました★
★旧第十八条の二十四から移動しました★
(地方公共団体の施策)
(地方公共団体の施策)
第十八条の二十四
地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
第十八条の三十九
地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
2
地方公共団体は、事業者に対し、
第十八条の二十二
の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
2
地方公共団体は、事業者に対し、
第十八条の三十七
の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・一部改正・旧第一八条の二三繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・一部改正・旧第一八条の二三繰下、平二七法四一・一部改正・旧第一八条の二四繰下)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★第十八条の四十に移動しました★
★旧第十八条の二十五から移動しました★
(国民の努力)
(国民の努力)
第十八条の二十五
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
第十八条の四十
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二四繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二四繰下、平二七法四一・旧第一八条の二五繰下)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第二十六条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者
若しくは解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者若しくは
特定工事を施工する者
★挿入★
に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況
★挿入★
その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場
若しくは解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場
に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る
建築物等その他の
物件を検査させることができる。
第二十六条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者
、解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者、
特定工事を施工する者
若しくは水銀排出施設を設置している者
に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況
、水銀排出施設の状況
その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場
、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場
に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る
建築物等、水銀排出施設その他の
物件を検査させることができる。
2
前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
2
前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭四五法一三四・平元法三三・平八法三二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二五法五八・一部改正)
(昭四五法一三四・平元法三三・平八法三二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二五法五八・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第二十七条
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設
又は特定粉じん発生施設
(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん
又は特定粉じん(
以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項
又は第十八条の十三第一項
において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項
又は第十八条の十三第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二
並びに第十八条の六から第十八条の九まで
の規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
第二十七条
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設
、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設
(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん
、特定粉じん又は水銀等(
以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項
、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十一第一項
において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項
、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二
、第十八条の六から第十八条の九まで並びに第十八条の二十三から第十八条の二十七まで
の規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
2
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項
又は第十八条の十三第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条
又は第十八条の六
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項
、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条
、第十八条の六、第十八条の二十三又は第十八条の二十五
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八
又は第十八条の八
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八
、第十八条の八又は第十八条の二十六
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
4
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四
又は
第十八条の十一の規定による命令
★挿入★
をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四
若しくは
第十八条の十一の規定による命令
又は第十八条の二十九第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令
をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・平二二法三一・平二五法六〇・平二六法七二・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・平二二法三一・平二五法六〇・平二六法七二・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(資料の提出の要求等)
(資料の提出の要求等)
第二十八条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第二十八条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設
若しくは特定粉じん排出等作業
の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙、揮発性有機化合物
若しくは粉じん
による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。
2
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設
、特定粉じん排出等作業若しくは水銀排出施設
の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙、揮発性有機化合物
、粉じん若しくは水銀等
による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。
(昭四五法一三四・昭四六法八八・平元法三三・平八法三二・平一一法一六〇・平一六法五六・一部改正)
(昭四五法一三四・昭四六法八八・平元法三三・平八法三二・平一一法一六〇・平一六法五六・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十九
★挿入★
並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十九
、第十八条の二十六、第十八条の二十九第二項
並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
二
第十五条第一項
及び第十五条の二第一項
の規定による勧告に関する事務
二
第十五条第一項
、第十五条の二第一項及び第十八条の二十九第一項
の規定による勧告に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・平二五法五八・平二五法六〇・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・平二五法五八・平二五法六〇・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(国の援助)
(国の援助)
第二十九条
国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物
又は特定粉じん
の排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第二十九条
国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物
、特定粉じん又は水銀等
の排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平一八法五・一部改正)
(平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平一八法五・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(研究の推進等)
(研究の推進等)
第三十条
国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物
★挿入★
及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究
★挿入★
を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
第三十条
国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物
、水銀等
及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究
及び国際協力
を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(昭四五法一三四・平一六法五六・一部改正)
(昭四五法一三四・平一六法五六・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
(条例との関係)
(条例との関係)
第三十二条
この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設について、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発性有機化合物の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、
並びに
特定粉じん排出等作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、
条例
で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
第三十二条
この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設について、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発性有機化合物の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、
★削除★
特定粉じん排出等作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、
水銀排出施設について、その水銀排出施設に係る水銀等以外の物質の大気中への排出に関し、並びに水銀排出施設以外の水銀等を大気中に排出する施設について、その施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、条例
で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平一八法五・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平一八法五・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
第三十三条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八
又は第十八条の十一
の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十三条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八
、第十八条の十一、第十八条の二十六又は第十八条の二十九第二項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭四五法一三四・昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
(昭四五法一三四・昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項
又は第十八条の十五第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項
、第十八条の十五第一項、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十五第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した者
二
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した者
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項
又は第十八条の七第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項
、第十八条の七第一項又は第十八条の二十四第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十条第一項、第十七条の九
又は第十八条の九
の規定に違反した者
二
第十条第一項、第十七条の九
、第十八条の九又は第十八条の二十七
の規定に違反した者
三
第十六条
★挿入★
の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
三
第十六条
又は第十八条の三十
の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
四
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前四条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第三十三条から前条まで
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(昭四五法一三四・一部改正)
(昭四五法一三四・平二七法四一・一部改正)
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
第三十七条
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項
又は第十八条の十三第二項
において準用する場合を含む。)又は第十八条の十五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第三十七条
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項
、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)又は第十八条の十五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成九十九年九十九月九十九日
~平成二十七年六月十九日法律第四十一号~
★新設★
附 則(平成二七・六・一九法四一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。