建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号

建築基準法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年二月十八日 国土交通省 令 第七号

-本則-
(い) (ろ)
第一条の三第一項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第一条の三第四項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第一条の三第八項に規定する場合の申請書 別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第二条の二第一項の申請書 別記第八号様式の第二面による書類
第二条の二第五項に規定する場合の申請書 別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。) 別記第十号様式の第二面による書類
第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。) 別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類
第三条第二項の申請書 別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第三条第三項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条第七項に規定する場合の申請書 別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第四条第一項の申請書 別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の二第一項の届出書 別記第二十号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の八第一項の申請書 別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の十六第一項の仮使用承認申請書 別記第三十三号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第四条の十六第三項の仮使用承認申請書 別記第三十四号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第五条第二項の報告書 別記第三十六号の二の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「調査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「調査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類並びに別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書★挿入★
第六条第二項の報告書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等を含む昇降機★挿入★に係るものに限る。) 別記第三十六号の三様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物★挿入★の欄」及び「報告対象昇降機(法第八十八条第一項に規定する昇降機等を含む。)の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類並びに別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書★挿入★
第六条第二項の報告書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものを除く。) 別記第三十六号の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類並びに別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書★挿入★
第八条第一項の建築物を建築しようとする旨の届出 別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類
第八条第一項の建築物を除却しようとする旨の届出 別記第四十一号様式の第二面による書類
第八条第二項の建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出 別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類
第八条の二第一項において準用する第一条の三第一項の規定による通知書 別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第一項において準用する第一条の三第四項の規定による通知書 別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の通知書 別記第四十二号の二様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第六項において準用する第二条の二第一項の規定による通知書 別記第四十二号の七様式の第二面による書類
第八条の二第六項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の通知書 別記第四十二号の八様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。) 別記第四十二号の九様式の第二面による書類
第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。) 別記第四十二号の七様式(昇降機用)の第二面による書類
第八条の二第七項において準用する第三条第二項の規定による通知書 別記第四十二号の十様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第八条の二第七項において準用する第三条第三項の規定による通知書 別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第四十二号の九様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第四十二号の七様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第七項において準用する第三条第七項に規定する場合の通知書 別記第四十二号の十一様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第四十二号の十二様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第八項において準用する第四条第一項の規定による通知書 別記第四十二号の十三様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第九項において準用する第四条の二第一項の規定による通知書 別記第四十二号の十四様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第十二項において準用する第四条の八第一項の規定による通知書 別記第四十二号の十七様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第十五項において準用する第四条の十六第一項の仮使用承認申請書 別記第四十二号の二十様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第八条の二第十五項において準用する第四条の十六第三項の仮使用承認申請書 別記第四十二号の二十一様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第十条の四第一項の申請書(法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るものを除く。) 別記第四十三号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四第一項の申請書のうち法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るもの 別記第四十四号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第十条の四第四項の申請書 別記第四十七号様式の第二面による書類
第十条の四の二第一項の申請書 別記第四十八号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四の四第一項の申請書 別記第四十九号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四の四第一項第二号の計画書 別記第四十九号の四様式の第一面による書類
第十条の四の七第一項の申請書 別記第四十九号の七様式の第一面(「申請者の欄」、「既指定番号の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第十条の十六第一項及び第二項の申請書(認定に係るものに限る。) 別記第六十一号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の十六第一項及び第二項の申請書(許可に係るものに限る。) 別記第六十一号の二様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の十八の計画書(認定に係るものに限る。) 別記第六十四号様式の第一面による書類
第十条の十八の計画書(許可に係るものに限る。) 別記第六十四号の二様式の第一面による書類
第十条の二十一第一項の申請書(認定に係るものに限る。) 別記第六十五号様式の第一面(「申請者の欄」、「既認定番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の二十一第一項の申請書(許可に係るものに限る。) 別記第六十五号の二様式の第一面(「申請者の欄」、「既許可番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の二十三の申請書 別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第十条の二十四の申請書 別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第十一条の二第一項の届出 別記第六十九号様式の第二面による書類
(い) (ろ)
第一条の三第一項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第一条の三第四項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第一条の三第八項に規定する場合の申請書 別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第二条の二第一項の申請書 別記第八号様式の第二面による書類
第二条の二第五項に規定する場合の申請書 別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。) 別記第十号様式の第二面による書類
第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。) 別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類
第三条第二項の申請書 別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第三条第三項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条第七項に規定する場合の申請書 別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第四条第一項の申請書 別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の二第一項の届出書 別記第二十号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の八第一項の申請書 別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の十六第一項の仮使用承認申請書 別記第三十三号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第四条の十六第三項の仮使用承認申請書 別記第三十四号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第五条第三項の報告書 別記第三十六号の二の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「調査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「調査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面、第三面及び第四面による書類、別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書並びに第五条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第六条第三項の報告書(★削除★昇降機(令第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターを含む。以下同じ。)に係るものに限る。) 別記第三十六号の三様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」★削除★、「報告対象建築物の欄」及び「報告対象昇降機★削除★の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第六条第三項の報告書(遊戯施設に係るものに限る。) 別記第三十六号の三の三様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象遊園地等の欄」及び「報告対象遊戯施設の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の三の四様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第六条第三項の報告書(昇降機及び遊戯施設に係るものを除く。) 別記第三十六号の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第八条第一項の建築物を建築しようとする旨の届出 別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類
第八条第一項の建築物を除却しようとする旨の届出 別記第四十一号様式の第二面による書類
第八条第二項の建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出 別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類
第八条の二第一項において準用する第一条の三第一項の規定による通知書 別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第一項において準用する第一条の三第四項の規定による通知書 別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の通知書 別記第四十二号の二様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第六項において準用する第二条の二第一項の規定による通知書 別記第四十二号の七様式の第二面による書類
第八条の二第六項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の通知書 別記第四十二号の八様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。) 別記第四十二号の九様式の第二面による書類
第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。) 別記第四十二号の七様式(昇降機用)の第二面による書類
第八条の二第七項において準用する第三条第二項の規定による通知書 別記第四十二号の十様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第八条の二第七項において準用する第三条第三項の規定による通知書 別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第四十二号の九様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第四十二号の七様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第七項において準用する第三条第七項に規定する場合の通知書 別記第四十二号の十一様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第四十二号の十二様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第八項において準用する第四条第一項の規定による通知書 別記第四十二号の十三様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第九項において準用する第四条の二第一項の規定による通知書 別記第四十二号の十四様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第十二項において準用する第四条の八第一項の規定による通知書 別記第四十二号の十七様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第十五項において準用する第四条の十六第一項の仮使用承認申請書 別記第四十二号の二十様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第八条の二第十五項において準用する第四条の十六第三項の仮使用承認申請書 別記第四十二号の二十一様式による仮使用承認申請書の第二面による書類
第十条の四第一項の申請書(法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るものを除く。) 別記第四十三号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四第一項の申請書のうち法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るもの 別記第四十四号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第十条の四第四項の申請書 別記第四十七号様式の第二面による書類
第十条の四の二第一項の申請書 別記第四十八号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四の四第一項の申請書 別記第四十九号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四の四第一項第二号の計画書 別記第四十九号の四様式の第一面による書類
第十条の四の七第一項の申請書 別記第四十九号の七様式の第一面(「申請者の欄」、「既指定番号の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第十条の十六第一項及び第二項の申請書(認定に係るものに限る。) 別記第六十一号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の十六第一項及び第二項の申請書(許可に係るものに限る。) 別記第六十一号の二様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の十八の計画書(認定に係るものに限る。) 別記第六十四号様式の第一面による書類
第十条の十八の計画書(許可に係るものに限る。) 別記第六十四号の二様式の第一面による書類
第十条の二十一第一項の申請書(認定に係るものに限る。) 別記第六十五号様式の第一面(「申請者の欄」、「既認定番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の二十一第一項の申請書(許可に係るものに限る。) 別記第六十五号の二様式の第一面(「申請者の欄」、「既許可番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の二十三の申請書 別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第十条の二十四の申請書 別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第十一条の二第一項の届出 別記第六十九号様式の第二面による書類
(い) (ろ)
第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条の三第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の申請書 別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条の三第二項において準用する第二条の二第一項の申請書 別記第八号様式の第二面による書類
第三条の三第二項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の申請書 別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。) 別記第十号様式の第二面による書類
第三条の三第三項において第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。) 別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第二項の申請書 別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第三条の三第三項において準用する第三条第三項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条の三第三項において準用する第三条第七項に規定する場合の申請書 別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第四条の四の二において準用する第四条第一項の申請書 別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項の申請書 別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類
(い) (ろ)
第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条の三第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の申請書 別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条の三第二項において準用する第二条の二第一項の申請書 別記第八号様式の第二面による書類
第三条の三第二項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の申請書 別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。) 別記第十号様式の第二面による書類
第三条の三第三項において第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。) 別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第二項の申請書 別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第三条の三第三項において準用する第三条第三項の申請書 別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条の三第三項において準用する第三条第七項に規定する場合の申請書 別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第四条の四の二において準用する第四条第一項の申請書 別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項の申請書 別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類
-改正附則-
-その他-