連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:第二条

-本則-
-改正附則-
 第二条、第十三条、第十五条の十二、第十五条の十三及び第十五条の十五の改正規定、第十五条の十六の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第十五条の十七の改正規定、第十五条の十八の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第十五条の十九及び第十五条の二十の改正規定、第十五条の二十一の改正規定(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十条を削り、第四十条の二を第四十条とする改正規定、第五十七条、第六十二条及び第六十六条の二の改正規定、様式第四号の改正規定並びに様式第五号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新連結財務諸表規則第二条第三十一号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に係る連結財務諸表を作成することができる。
-その他-