労働基準法施行規則
昭和二十二年八月三十日 厚生省 令 第二十三号
労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十五日 厚生労働省 令 第二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
〔過半数代表者〕
〔過半数代表者〕
第六条の二
法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号
★挿入★
、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第六条の二
法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号
(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)
、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
一
法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
二
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
②
前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
②
前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
③
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
③
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
④
使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
④
使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(平一〇労令四五・全改、平一一労令五一・平二一厚労令一一三・平三〇厚労令一一二・一部改正)
(平一〇労令四五・全改、平一一労令五一・平二一厚労令一一三・平三〇厚労令一一二・平三一厚労令二九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
〔労働時間、休日の周知〕
〔労働時間、休日の周知〕
第十二条
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項
★挿入★
に規定する
同条第一項
の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
第十二条
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項
(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)
に規定する
法第三十八条の四第一項
の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
(昭二四労令二六・全改、昭二九労令一二・昭六二労令三一・平一〇労令四五・平一一労令五一・平一八厚労令九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
(昭二四労令二六・全改、昭二九労令一二・昭六二労令三一・平一〇労令四五・平一一労令五一・平一八厚労令九・平三〇厚労令一一二・平三一厚労令二九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
第三十四条の二
法第四十一条の二第一項の規定による届出は、様式第十四号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
法第四十一条の二第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
一
対象労働者が法第四十一条の二第一項の同意をした場合には、同項の規定により、法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨
二
法第四十一条の二第一項の同意の対象となる期間
三
前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額
③
法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。
一
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
二
資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
三
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
四
顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
五
新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
④
法第四十一条の二第一項第二号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
一
業務の内容
二
責任の程度
三
職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準
⑤
法第四十一条の二第一項第二号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の一月分から十二月分までの各月分の合計額とする。
⑥
法第四十一条の二第一項第二号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。
⑦
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする。
⑧
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。
⑨
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める時間は、十一時間とする。
⑩
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。
⑪
法第四十一条の二第一項第五号ロの厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
一
一箇月 百時間
二
三箇月 二百四十時間
⑫
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める要件は、一週間当たりの健康管理時間が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間が一箇月当たり八十時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があつたこととする。
⑬
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
一
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
二
労働安全衛生規則第五十二条の四各号に掲げる事項の確認
⑭
法第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
法第四十一条の二第一項第五号イからニまでに掲げるいずれかの措置であつて、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの
二
健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導を除く。)を行うこと。
三
対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
四
対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
五
対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
六
産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
⑮
法第四十一条の二第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第四十一条の二第一項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨
二
法第四十一条の二第一項に規定する委員会の開催頻度及び開催時期
三
常時五十人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。
四
使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。
イ
法第四十一条の二第一項の規定による同意及びその撤回
ロ
法第四十一条の二第一項第二号イの合意に基づき定められた職務の内容
ハ
法第四十一条の二第一項第二号ロの支払われると見込まれる賃金の額
ニ
健康管理時間の状況
ホ
法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置の実施状況
ヘ
法第四十一条の二第一項第五号に規定する措置の実施状況
ト
法第四十一条の二第一項第六号に規定する措置の実施状況
チ
法第四十一条の二第一項第八号に規定する措置の実施状況
リ
前号の規定による医師の選任
(平三一厚労令二九・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
第三十四条の二の二
法第四十一条の二第二項の規定による報告は、同条第一項の決議が行われた日から起算して六箇月以内ごとに、様式第十四号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
法第四十一条の二第二項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第一項第四号に規定する措置、同項第五号に規定する措置及び同項第六号に規定する措置の実施状況について行うものとする。
(平三一厚労令二九・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
第三十四条の二の三
第二十四条の二の四の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。
(平三一厚労令二九・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★第三十四条の二の四に移動しました★
★旧第三十四条の二から移動しました★
〔年少者の特例労働時間〕
〔年少者の特例労働時間〕
第三十四条の二
法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
第三十四条の二の四
法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
(平六労令一・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一・追加、平一二労令四一・一部改正、平三一厚労令二九・旧第三四条の二繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★第三十四条の二の五に移動しました★
★旧第三十四条の二の二から移動しました★
〔職業訓練に係る労働の特則―契約の期間〕
〔職業訓練に係る労働の特則―契約の期間〕
第三十四条の二の二
法第七十一条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第十条第一項第四号、第十二条第一項第三号又は第十四条第一項第三号の訓練期間(同規則第二十一条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第二項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
第三十四条の二の五
法第七十一条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第十条第一項第四号、第十二条第一項第三号又は第十四条第一項第三号の訓練期間(同規則第二十一条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第二項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
(昭三三労令一六・追加、昭三五労令一八・昭四四労令二四・昭五一労令七・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平五労令一・一部改正、平六労令一・旧第三四条の二繰下、平一〇労令二四・一部改正)
(昭三三労令一六・追加、昭三五労令一八・昭四四労令二四・昭五一労令七・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平五労令一・一部改正、平六労令一・旧第三四条の二繰下、平一〇労令二四・一部改正、平三一厚労令二九・旧第三四条の二の二繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
〔職業訓練に係る特例の許可の手続〕
〔職業訓練に係る特例の許可の手続〕
第三十四条の四
法第七十一条の規定による許可は、
様式第十四号の二
の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
第三十四条の四
法第七十一条の規定による許可は、
様式第十四号の四
の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
(昭三三労令一六・追加、平一二労令二・一部改正)
(昭三三労令一六・追加、平一二労令二・平三一厚労令二九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
第三十八条の七
常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、
厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)
における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
第三十八条の七
常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、
毎月勤労統計
における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
(昭三七労令二五・全改、平一二労令四一・一部改正)
(昭三七労令二五・全改、平一二労令四一・平三一厚労令二九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
〔賃金台帳〕
〔賃金台帳〕
第五十四条
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
第五十四条
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一
氏名
一
氏名
二
性別
二
性別
三
賃金計算期間
三
賃金計算期間
四
労働日数
四
労働日数
五
労働時間数
五
労働時間数
六
法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
六
法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七
基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
七
基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八
法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
八
法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
②
前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
②
前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③
第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
③
第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④
日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
④
日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤
法第四十一条
各号の一
に該当する労働者
★挿入★
については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
⑤
法第四十一条
各号のいずれか
に該当する労働者
及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者
については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
(昭二七労令二三・昭二九労令一二・平一〇労令四五・平一二労令四一・一部改正)
(昭二七労令二三・昭二九労令一二・平一〇労令四五・平一二労令四一・平三一厚労令二九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
〔使用者の報告事項〕
〔使用者の報告事項〕
第五十七条
使用者は、次の
各号の一
に該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則
(昭和四十七年労働省令第三十二号)
様式第二十二号により、第三号については同令様式第二十三号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五十七条
使用者は、次の
各号のいずれか
に該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則
★削除★
様式第二十二号により、第三号については同令様式第二十三号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一
事業を開始した場合
一
事業を開始した場合
二
事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
二
事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
三
労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
三
労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
②
前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第二十四号により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各々の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
②
前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第二十四号により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各々の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
③
法第十八条第二項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
③
法第十八条第二項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(昭二九労令一二・全改、昭四〇労令二一・昭四一労令三三・昭四七労令三二・昭四七労令四九・平六労令一・平一〇労令四五・平二六厚労令一三一・一部改正)
(昭二九労令一二・全改、昭四〇労令二一・昭四一労令三三・昭四七労令三二・昭四七労令四九・平六労令一・平一〇労令四五・平二六厚労令一三一・平三一厚労令二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二五厚労令二九)抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕