健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
平成三十年九月七日 厚生労働省 令 第百十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(四分の三以上代表者)
(四分の三以上代表者)
第二十三条の二の二
年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
第二十三条の二の二
年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二
四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者
である
こと。
二
四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者
であって、事業主の意向に基づき選出されたものでない
こと。
2
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
2
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
3
事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
3
事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
★新設★
4
事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(平二九厚労令一五・追加)
(平二九厚労令一五・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(過半数代表者)
(過半数代表者)
第二十三条の三の二
年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
第二十三条の三の二
年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
一
労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
一
労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二
過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者
である
こと。
二
過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者
であって、事業主の意向に基づき選出されたものでない
こと。
2
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
2
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
3
事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
3
事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
★新設★
4
事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(平二九厚労令一五・追加)
(平二九厚労令一五・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
附 則(平成三〇・九・七厚労令一一二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。〔後略〕
〔経過措置〕
第四条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。