個人情報の保護に関する法律
平成十五年五月三十日 法律 第五十七号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十七年九月九日 法律 第六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
国及び地方公共団体の責務等
(
第四条-第六条
)
第二章
国及び地方公共団体の責務等
(
第四条-第六条
)
第三章
個人情報の保護に関する施策等
第三章
個人情報の保護に関する施策等
第一節
個人情報の保護に関する基本方針
(
第七条
)
第一節
個人情報の保護に関する基本方針
(
第七条
)
第二節
国の施策
(
第八条-第十条
)
第二節
国の施策
(
第八条-第十条
)
第三節
地方公共団体の施策
(
第十一条-第十三条
)
第三節
地方公共団体の施策
(
第十一条-第十三条
)
第四節
国及び地方公共団体の協力
(
第十四条
)
第四節
国及び地方公共団体の協力
(
第十四条
)
第四章
個人情報取扱事業者の義務等
第四章
個人情報取扱事業者の義務等
第一節
個人情報取扱事業者の義務
(
第十五条-第三十六条
)
第一節
個人情報取扱事業者の義務
(
第十五条-第三十六条
)
第二節
民間団体による個人情報の保護の推進
(
第三十七条-第四十九条
)
第二節
民間団体による個人情報の保護の推進
(
第三十七条-第四十九条
)
★新設★
第五章
個人情報保護委員会
(
第五十条-第六十五条
)
第五章
雑則
(
第五十条-第五十五条
)
第六章
雑則
(
第六十六条-第七十二条
)
第六章
罰則
(
第五十六条-第五十九条
)
第七章
罰則
(
第七十三条-第七十八条
)
-本則-
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに
かんがみ
、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の
有用性
に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第一条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに
鑑み
、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の
適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性
に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第七条
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第七条
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
一
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
二
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
二
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
三
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
三
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六
個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六
個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
七
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
七
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
八
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
八
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、
消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、
閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、
個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について
閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(平一五法一一九・平二一法四九・一部改正)
(平一五法一一九・平二一法四九・平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(主務大臣の権限の行使の制限)
(主務大臣の権限の行使の制限)
第三十五条
主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
第三十五条
主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2
前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が
第五十条第一項各号
に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
2
前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が
第六十六条第一項各号
に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(設置)
第五十条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(任務)
第五十一条
委員会は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(所掌事務)
第五十二条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本方針の策定及び推進に関すること。
二
特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。第五十四条第四項において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
三
特定個人情報保護評価(番号利用法第二十六条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
四
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
五
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
六
所掌事務に係る国際協力に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(職権行使の独立性)
第五十三条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(組織等)
第五十四条
委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。
2
委員のうち四人は、非常勤とする。
3
委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4
委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(任期等)
第五十五条
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
3
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(身分保障)
第五十六条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(罷免)
第五十七条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(委員長)
第五十八条
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(会議)
第五十九条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
第五十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(専門委員)
第六十条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(事務局)
第六十一条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(政治運動等の禁止)
第六十二条
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(秘密保持義務)
第六十三条
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(給与)
第六十四条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(規則の制定)
第六十五条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第五十条
個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、
前章
の規定は、適用しない。
第六十六条
個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、
第四章
の規定は、適用しない。
一
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
一
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
二
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
三
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四
宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四
宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五
政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五
政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2
前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
2
前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3
第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
3
第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(地方公共団体が処理する事務)
(地方公共団体が処理する事務)
第五十一条
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
第六十七条
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(平二七法六五・旧第五一条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(権限又は事務の委任)
(権限又は事務の委任)
第五十二条
この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
第六十八条
この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(平二七法六五・旧第五二条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(施行の状況の公表)
(施行の状況の公表)
第五十三条
内閣総理大臣
は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法
(平成十一年法律第八十九号)
第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。
次条
において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
第六十九条
委員会
は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法
★削除★
第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。
第七十一条
において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2
内閣総理大臣
は、
毎年度
、前項の報告を
取りまとめ、その概要を公表する
ものとする。
2
委員会
は、
毎年
、前項の報告を
取りまとめる
ものとする。
(平二七法六五・一部改正・旧第五三条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(国会に対する報告)
第七十条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(連絡及び協力)
(連絡及び協力)
第五十四条
内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
第七十一条
内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(平二七法六五・旧第五四条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第五十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第七十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(平二七法六五・旧第五五条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
第七十三条
第六十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
第五十六条
第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十四条
第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第五六条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
第五十七条
第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十五条
第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第五七条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
第七十六条
第七十三条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
第五十八条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第七十四条及び第七十五条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第五八条繰下)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十五条の規定に違反した者
二
第四十五条の規定に違反した者
(平二七法六五・旧第五九条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
附 則(平成二七・九・九法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日
二
第一条〔中略〕並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条〔中略〕の規定 平成二十八年一月一日
三
〔省略〕
四
次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
第三条〔中略〕の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
六
〔省略〕
(通知等に関する経過措置)
第二条
第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項第五号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
(外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置)
第三条
施行日前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第二十四条の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみなす。
(主務大臣がした処分等に関する経過措置)
第四条
施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六条又は第四十九条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
施行日前に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第二号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
第二号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。
(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)
第七条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。
3
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
(守秘義務に関する経過措置)
第八条
特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第二号施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮)
第十一条
個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行により旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(検討)
第十二条
政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
5
政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6
政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。