ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
平成十一年十二月二十七日 総理府 令 第六十七号
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年三月三十一日 環境省 令 第五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年三月三十一日
~平成二十二年三月三十一日環境省令第五号~
(測定方法)
(測定方法)
第二条
法第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並びに令第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
第二条
法第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並びに令第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一によるほか、次によること。
一
排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一によるほか、次によること。
イ
排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。
イ
排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。
ロ
採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
ロ
採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
ハ
令別表第一第一号及び第五号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(《縦中横始》On《縦中横終》)は令別表第一第一号に掲げる施設にあっては十五パーセント、令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。
ハ
令別表第一第一号及び第五号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(《縦中横始》On《縦中横終》)は令別表第一第一号に掲げる施設にあっては十五パーセント、令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。
二
排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K〇三一二によること。
二
排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K〇三一二によること。
三
法第四十五条第三項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。
三
法第四十五条第三項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。
イ
同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第八条第二項第一号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
イ
同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第八条第二項第一号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
ロ
次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
ロ
次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
(1)
イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
(1)
イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
(2)
別表第三の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき
(2)
別表第三の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき
四
令第四条第一項に基づき、令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第一号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。
四
令第四条第一項に基づき、令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第一号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。
イ
ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
イ
ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
ロ
ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
ロ
ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
★新設★
ハ
ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
2
令第四条第二項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。
2
令第四条第二項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。
一
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
一
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
二
前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法
二
前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法
(平一二総令九四・平一六環境令三〇・平一七環境令一五・一部改正)
(平一二総令九四・平一六環境令三〇・平一七環境令一五・平二二環境令五・一部改正)
施行日:平成二十二年三月三十一日
~平成二十二年三月三十一日環境省令第五号~
(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)
(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)
第三条
法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
第三条
法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
2
前条第一項第四号又は第二項第二号に規定する方法
★挿入★
により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
2
前条第一項第四号又は第二項第二号に規定する方法
(同条第一項第四号ハに掲げる方法を除く。)
により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
(平一六環境令三〇・一部改正)
(平一六環境令三〇・平二二環境令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年三月三十一日
~平成二十二年三月三十一日環境省令第五号~
★新設★
附 則(平成二二・三・三一環境令五)
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十二年三月三十一日
~平成二十二年三月三十一日環境省令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕