国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
国民年金法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年三月二日 政令 第五十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
(法附則第九条の四の二第三項の政令で定める規定)
(法附則第九条の四の二第三項の政令で定める規定)
第十四条の八
法附則第九条の四の二第三項に規定する政令で定める規定は、
★挿入★
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号
★挿入★
)附則第二条第一項とする。
第十四条の八
法附則第九条の四の二第三項に規定する政令で定める規定は、
法附則第九条の四の九第三項及び
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号
。第十四条の二十三第二号において「平成二十三年年金確保支援法」という。
)附則第二条第一項とする。
(平二五政二一〇・追加)
(平二五政二一〇・追加、平二八政五三・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の七第一項の申出の手続)
第十四条の十四
法附則第九条の四の七第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令)
第十四条の十五
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)
第十四条の十六
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
一
法第八十七条の二第一項の申出、法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の申請並びに法附則第五条第一項の規定による申出
二
国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十号)附則第八項の規定による申出
三
国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項及び第十五条第一項の規定による申出
四
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十九条第一項の規定による申出
五
平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による申出
六
平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項の申請並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による申出
七
旧法第八十七条の二第一項の申出、旧法第九十条第一項の申請並びに旧法附則第六条第一項、第七条第一項及び第七条の二第一項の規定による申出
八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の七第三項の政令で定める法令)
第十四条の十七
法附則第九条の四の七第三項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令とする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の七第四項及び第六項の政令で定める法令)
第十四条の十八
法附則第九条の四の七第四項及び第六項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の七第五項の政令で定める法令)
第十四条の十九
法附則第九条の四の七第五項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は法第八十七条の二第一項に規定する保険料に関して定めた法令とする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)
第十四条の二十
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第十四条の二十一
第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続)
第十四条の二十二
法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項又は第九条の四の十一第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料)
第十四条の二十三
法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。
一
特定保険料
二
平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項に規定する後納保険料
三
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十条第一項に規定する後納保険料
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)
第十四条の二十四
法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額)
第十四条の二十五
法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ法第九十四条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え)
第十四条の二十六
法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第九条の四の九第三項」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項」と読み替えるものとする。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)
第十四条の二十七
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第九条の四の九第一項
保険料納付済期間
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間(次条第一項及び附則第九条の四の十一第一項において「旧保険料納付済期間」という。)
附則第九条の四の九第一項第一号
保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、
保険料(
附則第九条の四の九第七項
老齢基礎年金
老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
附則第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項
保険料納付済期間
旧保険料納付済期間
附則第九条の四の十一第三項
第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第八十九条又は第九十条第一項の規定により
できる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る
できる
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第十四条の二十八
第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その他法附則第九条の四の九(第十項を除く。)、第九条の四の十(第八項を除く。)及び第九条の四の十一(第八項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であつて旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例)
第十四条の二十九
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第九条の四の七第六項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間(旧法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間(旧法第五条第三項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第九条第一項及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
一
旧保険料納付済期間
二
保険料納付済期間(第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。次条第二号において同じ。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)
三
旧保険料免除期間
四
保険料免除期間
五
旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は第十三条に規定する共済組合の組合員であつた期間であつて、第十四条に規定するもの(第十四条の三十三第一項において「旧共済組合員期間」という。)
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)
第十四条の三十
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
一
旧保険料納付済期間
二
保険料納付済期間(第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)
三
旧保険料免除期間
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
第十四条の三十一
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十八条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十八条第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
第十四条の三十二
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
2
前項の規定による旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
第十四条の三十三
旧共済組合員期間は、第十四条の三十の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2
前項の規定に該当することにより支給する第十四条の三十の規定による旧法による老齢年金は、旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。
(平二八政五三・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)
第十四条の三十四
旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2
旧法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(平二八政五三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月二日政令第五十三号~
★新設★
附 則(平成二八・三・二政五三)
この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。